平成11年2月定例会 第17回岩手県議会定例会会議録

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第17回岩手県議会定例会会議録(第7号)
平成11年3月15日(月曜日)
   
議事日程 第7号
 平成11年3月15日(月曜日)午後1時開議
第1 議案第22号 外部監査契約に基づく監査に関する条例
第2 議案第23号 感染症診査協議会条例
第3 議案第24号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第4 議案第25号 市町村立学校職員の給与等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例
第5 議案第38号 オートキャンプ場条例
第6 議案第39号 産業技術短期大学校条例の一部を改正する条例
第7 議案第41号 農業大学校条例の一部を改正する条例
第8 議案第42号 改良普及員資格試験条例の一部を改正する条例
第9 議案第44号 林業改良指導員資格試験条例の一部を改正する条例
第10 議案第48号 海岸休養施設条例
第11 議案第51号 岩手県港湾施設管理条例の一部を改正する条例
第12 議案第53号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
第13 議案第65号 精神薄弱に関する用語の整理のための関係条例の一部を改正する条例
第14 議案第66号 全国自治宝くじ事務協議会規約の一部を変更することの協議に関し議決を求めることについて
第15 議案第67号 関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会規約の一部を変更することの協議に関し議決を求めることについて
第16 議案第68号 包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについて
第17 議案第69号 被災者生活再建支援金の支給に関する事務の委託に関し議決を求めることについて
第18 請願陳情
第19 議案第1号 平成11年度岩手県一般会計予算
第20 議案第2号 平成11年度岩手県母子寡婦福祉資金特別会計予算
第21 議案第3号 平成11年度岩手県農業改良資金特別会計予算
第22 議案第4号 平成11年度岩手県県有林事業特別会計予算
第23 議案第5号 平成11年度岩手県林業改善資金特別会計予算
第24 議案第6号 平成11年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計予算
第25 議案第7号 平成11年度岩手県中小企業振興資金特別会計予算
第26 議案第8号 平成11年度岩手県土地先行取得事業特別会計予算
第27 議案第9号 平成11年度岩手県証紙収入整理特別会計予算
第28 議案第10号 平成11年度岩手県流域下水道事業特別会計予算
第29 議案第11号 平成11年度岩手県港湾整備事業特別会計予算
第30 議案第12号 平成11年度岩手県県民ゴルフ場事業特別会計予算
第31 議案第13号 平成11年度岩手県立病院等事業会計予算
第32 議案第14号 平成11年度岩手県電気事業会計予算
第33 議案第15号 平成11年度岩手県工業用水道事業会計予算
第34 議案第16号 東北新幹線鉄道の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第35 議案第17号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第36 議案第18号 林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第37 議案第19号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第38 議案第20号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第39 議案第21号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第40 議案第26号 岩手県公会堂条例の一部を改正する条例
第41 議案第27号 自治振興基金条例の一部を改正する条例
第42 議案第28号 国営土地改良事業負担金徴収条例の一部を改正する条例
第43 議案第29号 保健婦養成所等授業料等条例の一部を改正する条例
第44 議案第30号 県立学校授業料等条例の一部を改正する条例
第45 議案第31号 岩手県衛生研究所検査等手数料条例の一部を改正する条例
第46 議案第32号 屋内温水プール条例の一部を改正する条例
第47 議案第33号 国際交流プラザ条例の一部を改正する条例
第48 議案第34号 福祉の里センター条例の一部を改正する条例
第49 議案第35号 精神保健福祉センター条例の一部を改正する条例
第50 議案第36号 産業文化センター条例の一部を改正する条例
第51 議案第37号 工業技術センター等条例の一部を改正する条例
第52 議案第40号 勤労身体障害者体育館条例の一部を改正する条例
第53 議案第43号 卸売市場条例の一部を改正する条例
第54 議案第45号 県民の森条例の一部を改正する条例
第55 議案第46号 林業技術センター条例の一部を改正する条例
第56 議案第47号 水産科学館条例の一部を改正する条例
第57 議案第49号 県立都市公園条例の一部を改正する条例
第58 議案第50号 屋外広告物条例の一部を改正する条例
第59 議案第52号 花巻空港管理条例の一部を改正する条例
第60 議案第54号 岩手県立大学等条例の一部を改正する条例
第61 議案第55号 青少年の家条例の一部を改正する条例
第62 議案第56号 県民会館条例の一部を改正する条例
第63 議案第57号 博物館条例の一部を改正する条例
第64 議案第58号 県立体育館条例の一部を改正する条例
第65 議案第59号 県立野球場条例の一部を改正する条例
第66 議案第60号 県立スケート場条例の一部を改正する条例
第67 議案第61号 野外活動センター条例の一部を改正する条例
第68 議案第62号 スキージャンプ場条例の一部を改正する条例
第69 議案第63号 武道館条例の一部を改正する条例
第70 議案第64号 自動車運転免許試験場使用条例の一部を改正する条例
第71 環境対策に関する調査、省資源・ゴミ・産業廃棄物処理に関する調査、エネルギー問題に関する調査の件
第72 少子化対策に関する調査、高齢社会対策に関する調査、介護制度に関する調査の件
第73 地域産業の振興に関する調査、地場産品の販路拡大に関する調査の件
第74 活力ある農山漁村の形成に関する調査、中山間地域の振興に関する調査の件
第75 発議案第2号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第76 発議案第3号 児童手当制度の拡充について
第77 発議案第4号 聴覚障害者等の社会参加を制限する条項を有する法律の早期改正について
第78 発議案第5号 教育予算の増額、次期教職員配置改善計画の早期策定等について
第79 発議案第6号 労働行政の充実・強化について
第80 発議案第7号 盛岡地方裁判所の裁判官増員を求める決議
第81 発議案第8号 「新しい日米防衛協力のための指針」関連法案の慎重審議と国民的論議を広く求めることについて
(日程第1から日程第18まで 委員長報告、質疑、討論、採決)
(日程第19から日程第70まで 委員長報告、質疑、討論、採決)
   
本日の会議に付した事件
1 日程第1 議案第22号から日程第18 請願陳情まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第19 議案第1号から日程第70 議案第64号まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第71 環境対策に関する調査、省資源・ゴミ産業廃棄物処理に関する調査、エネルギー問題に関する調査の件から日程第74 活力ある農山漁村の形成に関する調査、中山間地域の振興に関する調査の件まで(委員長報告、採決)
1 日程第75 発議案第2号から日程第80 発議案第7号まで(採決)
1 日程第81 発議案第8号(提案理由の説明、採決)
   
出席議員(44名)
1番 斉藤 信 君
2番 上澤義主 君
3番 佐 々 木博 君
4番 中 屋 敷十 君
5番 佐々木 一 榮 君
6番 黄 川 田徹 君
7番 小 野 寺好 君
9番 千葉 伝 君
10番 佐々木 大 和 君
11番 水上信宏 君
12番 伊沢昌弘 君
13番 大 久 保豊 君
14番 田村正彦 君
15番 須藤敏昭 君
16番 藤 原 泰次郎 君
17番 伊藤勢至 君
18番 高橋賢輔 君
20番 折居明広 君
21番 船 越 賢太郎 君
23番 谷藤裕明 君
24番 久保田 晴 弘 君
25番 瀬川 滋 君
26番 長谷川 忠 久 君
27番 千葉 浩 君
29番 三 河 喜美男 君
30番 村上恵三 君
31番 村田柴太 君
33番 菊池 勲 君
34番 工藤 篤 君
35番 菅原温士 君
36番 小原宣良 君
37番 吉田洋治 君
38番 藤原良信 君
39番 及川幸郎 君
40番 那須川 健 一 君
42番 山内隆文 君
43番 佐藤正春 君
45番 佐々木 俊 夫 君
46番 山 崎 門一郎 君
47番 菊池雄光 君
48番 佐藤啓二 君
49番 堀  口 治五右衛門 君
50番 吉田 秀 君
51番 藤原哲夫 君
欠席議員(1名)
44番 樋下正光 君
   
説明のため出席した者
知事 増田寛也君
副知事 千葉浩一君
出納長 高橋洋介君
総務部長 吉田敏彦君
企画振興部長 武居丈二君
生活環境部長 村上勝治君
保健福祉部長 関山昌人君
商工労働観光部長 小 野 寺修君
農政部長 佐 藤 徳兵衛君
林業水産部長 渡辺 勲君
土木部長 大石 幸君
医療局長 佐藤文昭君
企業局長 佐藤克郎君
総務部次長 盛 合 桂三郎君
財政課長 千葉 弘君
 
教育長 大隅英喜君
 
警察本部長 篠宮 隆君
   
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 佐藤嘉成
議事課長 藤沢重一
議事課長補佐 駿河 勉
主任議事管理 主査千田正和
議事管理主査 南 敏幸
議事管理主査 森 達也
議事管理主査 熊谷正則
   
午後1時4分 開 議
〇議長(那須川健一君) これより本日の会議を開きます。
   
   諸般の報告
〇議長(那須川健一君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 発議案7件が提出になっておりますので、お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   
発議案第2号
平成11年2月26日
 岩手県議会議長 那須川 健 一 殿
提出者議員 村 上 恵 三
賛成者議員 千 葉   伝
外7人
特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 地方自治法第112条及び岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
   
特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年岩手県条例第7号)の一部を次のように改正する。
 第7条第3項を次のように改める。
3 県議会の議員が招集に応じて会議又は委員会等に出席したときの第1項の費用弁償の額は、前項の規定にかかわらず、当該出席した日(議案調査等に従事した日を含む。)1日につき、別表第4左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める額とする。
 第7条に次の1項を加える。
4 居住地から招集地までの距離が陸路(鉄道を除く。以下同じ。)75キロメートル以上の県議会の議員が次の各号に掲げる場合に該当するときの第1項の費用弁償の額は、第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める日1日につき、第1号の場合にあつては別表第4左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表右欄に定める額、第2号の場合にあつては同表左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表右欄に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。
 (1)招集に応じて会議又は委員会等に出席した日の前日(当該会議又は委員会等の開会の日(議案調査日等を含む。)を除く。)に招集地において宿泊した場合 当該前日
 (2)招集に応じて会議又は委員会等に出席した日に招集地において宿泊した場合でその翌日(当該会議又は委員会等の開会の日(議案調査日等を含む。)を除く。)に旅行したとき 当該翌日
 別表第3の次に次の1表を加える。
別表第4(第7条関係)
区     分費用弁償の額
招集地が居住地である県議会の議員9、700円















居住地から招集地までの距離が
陸路25キロメートル未満の場合
11、600円
居住地から招集地までの距離が
陸路25キロメートル以上50キロ
メートル未満の場合
13、400円
居住地から招集地までの距離が
陸路50キロメートル以上75キロ
メートル未満の場合
15、300円
居住地から招集地までの距離が
陸路75キロメートル以上100キロ
メートル未満の場合
17、100円
居住地から招集地までの距離が
陸路100キロメートル以上の場合
19、000円

   附 則
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第7条第3項及び第4項並びに別表第4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
 理由
 旅行の実情等にかんがみ、県議会の議員が招集に応じて会議又は委員会等に出席した場合等の費用弁償の額を改めようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
   
発議案第3号
平成11年2月26日
 岩手県議会議長 那須川 健 一 殿
提出者議員 村 上 恵 三
賛成者議員 千 葉   伝
外7人
   児童手当制度の拡充について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
平成11年3月15日
 内閣総理大臣
 大蔵大臣 殿
 厚生大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 那須川 健 一
   児童手当制度の拡充について
 未来を担う子どもを安心して生み育てられるよう、児童手当制度を拡充されたい。
 理由
 現在、我が国においては、急速な高齢化が進む一方で、合計特殊出生率が平成9年には過去最低の1・39と少子化傾向を強めており、同年には年少人口が老年人口を下回る事態となっている。
 少子化の進展は、人口構成にアンバランスを生じさせ、社会や経済の活力を低下させるとともに、年金や医療等の社会保障に重大な影響を与えることが懸念されている。
 こうした少子化に対応すべく、様々な措置が講じられているが、子育てに伴う経済的負担の増大も少子化をもたらす大きな要因となっており、経済的支援への要望は切実なものがある。
 よって国においては、満3歳未満に限定している対象児童の年齢を義務教育終了時まで拡大するとともに、支給水準の大幅引き上げや所得制限の撤廃など、児童手当制度の拡充を図るよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
   
発議案第4号
平成11年3月12日
 岩手県議会議長 那須川 健 一 殿
提出者議員 三 河 喜美男
賛成者議員 船 越 賢太郎
外7人
聴覚障害者等の社会参加を制限する条項を有する法律の早期改正について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
平成11年3月15日
 内閣総理大臣
 法務大臣
 文部大臣 殿
 厚生大臣
 自治大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 那須川 健 一
聴覚障害者等の社会参加を制限する条項を有する法律の早期改正について
 聴覚障害者等の社会参加を制限する条項を有する法律を早期に改正されたい。
 理由
 「完全参加と平等」をテーマとした国際障害者年及びそれに引き続く内外の諸活動は、障害者に対する差別をなくし、社会的理解を広げるための大きな力となった。また、民法第11条、刑法第40条の改正など、聴覚障害者の社会参加と平等の保障はわが国でも着実に前進してきた。
 しかし、現行の法制度においては、なお、「耳の聞こえない者」「口がきけない者」を絶対的欠格条項事由と規定しているものがあり、そのことが聴覚障害者の一層の社会参加を阻害する要因となっていることから、速やかな改正が望まれている。
 国においては「障害者プラン」において、障害者に対する差別や偏見を助長するような用語、資格制度における欠格条項の取り扱いの見直しを行うこととしており、既に検討が始められているが、「完全参加と平等」の一日も早い実現のため、この見直しは可能な限り早期に行われるべきであると考える。
 よって、国においては、聴覚障害者の社会参加を制限する条項のある法律について、速やかに改正されるよう強く要望する。
 また、他の障害についても同様に、速やかに改正されるよう併せて要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
   
発議案第5号
平成11年3月12日
 岩手県議会議長 那須川 健 一 殿
提出者議員 谷 藤 裕 明
賛成者議員 佐々木 大 和
外8人
教育予算の増額、次期教職員配置改善計画の早期策定等について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
平成11年3月15日
 内閣総理大臣
 大蔵大臣文部大臣 殿
 農林水産大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 那須川 健 一
教育予算の増額、次期教職員配置改善計画の早期策定等について
 教育の果たしている役割の重要性にかんがみ、教育予算の増額、次期教職員配置改善計画の早期策定等について特段の配慮をされたい。
 理由
 教育は、次代を担う子どもたちを教え育む重要な国家的事業として、公立・私立を問わず、その充実強化が常に求められているところである。
 このため、岩手県においても多様な今日的課題を踏まえ、これまでも教育の振興に努めてきたところであるが、いじめ・不登校をはじめ様々な課題が指摘されているほか、少子化に伴う児童生徒の減少や新しい時代に対応する教育課題への取組みに加え、保護者が負担する教育費も年々大きくなってきているなど、教育を取り巻く環境は、これまでにも増して厳しいものがある。
 よって、国においては、このような実情を認識され、教育予算の確保を図るなどにより、次の事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。
1 私立高等学校等経常費助成費補助制度の維持、充実強化について
  私立学校の教育条件の維持向上と経営の健全化を図るため、現行の私立高等学校等経常費助成費補助制度を維持するとともに、一層充実強化すること。
2 教育関係予算等に対する配慮について
  私学助成を含む教育関係予算については、父母負担の軽減が図られるよう公的支出の増額など、適切な配慮をすること。
  また、米飯学校給食を一層充実するため、学校給食用米穀(政府米)の値引き措置を維持、拡大すること。
3 第6次、第5次教職員配置改善計画の着実な実施及び新たな改善計画の早期策定について
  我が国学校教育の一層の発展・充実のため、公立義務教育諸学校及び公立高等学校の第6次、第5次教職員配置改善計画を着実に実施すること。
  また、一人ひとりの子どもの個性に応じたゆたかでゆとりある教育を実現するとともに、新たな教育課題に対応するため、30人学級など少人数学級を基本とした次期教職員配置改善計画を早期に策定すること。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
   
発議案第6号
平成11年3月12日
 岩手県議会議長 那須川 健 一 殿
提出者議員 谷 藤 裕 明
賛成者議員 佐々木 大 和
外7人
   労働行政の充実・強化について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
平成11年3月15日
 内閣総理大臣
 労働大臣 殿
 総務庁長官
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 那須川 健 一
   労働行政の充実・強化について
 労働行政の果たしている役割の重要性にかんがみ、今後とも住民サービスの低下を招くことのないよう、労働行政の充実・強化について特段の配慮をされたい。
 理由
 現在、中央省庁等改革基本法を受け、中央省庁等改革推進本部が設置され、労働行政分野においても、行政改革が議論されているところである。
 また、中央省庁等改革基本法においては、労働省と厚生省を統合し、労働福祉省を創設することとされている。労働省は、最低労働条件の確保、安定した雇用の確保と必要な人材の確保、雇用の場における機会均等などの業務を担っているが、これら労働行政の果たしている役割の重要性は、今後においても従来と変わるものではないと考えている。
 特に、景気の低迷を受けて、完全失業率が4パーセントを超える高い状態で推移するなど、厳しい雇用失業情勢が続いている現在、雇用対策の重要性はかつてなく高まっており、倒産や解雇、賃金不払いなどに関する相談も急増していることなどを考えると、労働行政の充実・強化は切実な課題となっている。
 また、上述した行政機能を担う労働行政は、職業安定行政、労働基準行政、女性少年行政がこれまで以上に連携を強めることによってこそ、本来の役割を果たすことができるものと考えている。
 よって、国においては、このような実情を十分考慮され、今後とも住民サービスの低下を招くことのないよう、労働行政の充実・強化について特段の配慮をされるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
   
発議案第7号
平成11年3月12日
 岩手県議会議長 那須川 健 一 殿
提出者議員 吉 田 洋 治
賛成者議員 佐々木 一 榮
外6人
   盛岡地方裁判所の裁判官増員を求める決議
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の決議案を別紙のとおり提出します。
   
   盛岡地方裁判所の裁判官増員を求める決議
 裁判所は国会、内閣とともに三権の一翼を担うものであり、わが国の健全な民主主義社会を維持、発展させるうえで、重要な役割を果たしてきた。一方、社会の高度化、複雑化、国際化の進展に伴い、法的紛争が増加し、かつ、多様化している中で、時間と費用がかかりすぎるわが国の民事裁判の現状に対し、国民各層から批判や問題点の指摘がなされているところである。
 全国的に見ると事件数及び弁護士数の増加率に比較して、裁判官の定員の増加率は極めて低いものとなっており、しかも裁判官の配置は東京、大阪等の大都市に集中し、地方においては裁判官が常駐しない支部裁判所が多数に上っている。
 特にも岩手県を管轄する盛岡地方裁判所においては、破産事件が急増するなどにより取扱い事件数が大幅に増加しているにもかかわらず、裁判官の数は増加していない。また、盛岡地方裁判所の6つの支部のうち、二戸、遠野、宮古、水沢の各支部においては裁判官が常駐しておらず、一関支部においては従前行われていた合議事件が現在では行われなくなっているなど、県民が十分に司法サービスを受けられない状況にあることから、盛岡地方裁判所の裁判官の増員が急務となっている。
 よって本県議会は、司法は、安全な国民生活の確保と公正で円滑な経済活動という国家の基礎を支え、活力ある社会の基盤をなすものであるとの認識に基づき、県民が適正かつ迅速な裁判を受けられるよう、盛岡地方裁判所の裁判官の増員を求めるものである。
 上記のとおり決議する。
  平成11年3月15日
岩手県議会 
   
発議案第8号
平成11年2月26日
 岩手県議会議長 那須川 健 一 殿
提出者議員 小 原 宣 良
賛成者議員 佐 藤 啓 二
外3人
「新しい日米防衛協力のための指針」関連法案の慎重審議と国民的論議を広く求めることについて
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
平成11年3月15日
 内閣総理大臣 殿
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 那須川 健 一
「新しい日米防衛協力のための指針」関連法案の慎重審議と国民的論議を広く求めることについて
 「新しい日米防衛協力のための指針」関連法案の審議にあたっては、国民の意見に広く耳を傾けることに努め、慎重に取り扱われたい。
 理由
 国会で審議中の「新しい日米防衛協力のための指針」関連3法案(周辺事態措置法案、自衛隊法改正案、日米物品役務相互提供協定改定法案)について、政府は今国会の成立をめざしている。しかし、この法案はアメリカによる第3国への武力介入に、日本全体が協力する内容になっており、これは日本国憲法の柱ともいえる恒久平和を追求する理念に照らした場合、論のあるところである。
 特に、周辺事態措置法案の第9条では、地方公共団体の長と民間に対し必要な協力を求めることができるとされている。政府が2月3日以来、基地のある自治体に配布した「周辺事態安全確保法第9条において想定される協力項目例」によると、地方公共団体に対しては、港湾、空港施設の使用、建物、設備等の許認可、人員及び物資の輸送に関する協力、給水、公立病院への患者の受入れとある。ただし、これは例示であって、これ以外に何の協力を求められるかわからないという説明がついている。
 地方公共団体は、住民の生活と安全を確保する重要な役割を担っている。何がどのような形態で起こり、さらに何の協力を求められるか明確でないまま法案が成立することは、いたずらに県民の不安を煽ることになりかねない。
 岩手県議会では平成10年6月議会で「核兵器廃絶平和岩手県宣言」を採択しており、多くの各市町村においても「平和都市宣言」等を採択している。これは、ひとえに住民の平和を求める心からの宣言でもある。
 こうしたことから、かかる法案の審議にあたっては、自治体、関係機関・産業等に働く人々、有識者等の意見に耳を傾けることに努め、安易に強硬な態度で立法化することのないよう強く求める。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
   
〇議長(那須川健一君) 次に、監査委員から、現金出納検査結果の報告1件を受理いたしましたので、お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   
   〔報告の登載省略〕
   
〇議長(那須川健一君) 次に、予算特別委員長から、委員長に三河喜美男君、副委員長に菊池雄光君がそれぞれ当選された旨、報告がありました。
 次に、各委員長からそれぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
 次に、環境・エネルギー対策特別委員長、少子化・高齢社会対策特別委員長、地域産業振興特別委員長及び農山漁村活性化対策特別委員長から、それぞれ調査報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
   
日程第1 議案第22号外部監査契約に基づく監査に関する条例から日程第18 請願陳情まで
〇議長(那須川健一君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、議案第22号から日程第18、請願陳情までを一括議題といたします。
 各案件に関し委員長の報告を求めます。吉田総務委員長。
   〔総務委員長吉田洋治君登壇〕(拍手)

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