平成11年12月定例会 第4回岩手県議会定例会会議録

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第4回岩手県議会定例会会議録(第5号)
平成11年12月15日(水曜日)
   
議事日程 第5号
 平成11年12月15日(水曜日)午後1時開議
第1 議案第1号 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例
第2 議案第2号 公益法人の設立及び監督に関する条例
第3 議案第3号 公益信託の引受けの許可及び監督に関する条例
第4 議案第4号 協同組合等の監督に関する条例
第5 議案第5号 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例
第6 議案第6号 中心市街地における県税の不均一課税に関する条例
第7 議案第7号 保健婦養成所等条例の一部を改正する条例
第8 議案第8号 森林病害虫等防除法施行条例
第9 議案第9号 砂防法施行条例
第10 議案第10号 県立病院等事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第11 議案第11号 岩手県教育委員会の委員の定数に関する条例
第12 議案第12号 岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例
第13 議案第13号 岩手県立大学等条例の一部を改正する条例
第14 議案第14号 公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例
第15 議案第15号 地方分権に対応した県と市町村の新たな対等・協力の関係を構築するための関係条例の整備に関する条例
第16 議案第16号 必置規制の緩和等に伴う関係条例の整備に関する条例
第17 議案第17号 九戸郡軽米町と九戸郡九戸村の境界変更に関し議決を求めることについて
第18 議案第18号 岩手県環境保健センター(仮称)新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第19 議案第19号 簗川ダム建設トンネル築造工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第20 議案第20号 財産の取得に関し議決を求めることについて
第21 議案第21号 貸付料に係る権利を放棄することに関し議決を求めることについて
第22 議案第22号 貸付料に係る権利を放棄することに関し議決を求めることについて
第23 議案第23号 県営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払に係る訴えの提起に関し議決を求めることについて
第24 議案第24号 当せん金付証票の発売に関し議決を求めることについて
第25 議案第25号 平成11年度岩手県一般会計補正予算(第4号)
第26 議案第26号 平成11年度岩手県県有林事業特別会計補正予算(第2号)
第27 議案第27号 平成11年度岩手県流域下水道事業特別会計補正予算(第2号)
第28 議案第28号 平成11年度岩手県県民ゴルフ場事業特別会計補正予算(第1号)
第29 議案第29号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第30 議案第30号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第31 議案第31号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第32 議案第32号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第33 議案第33号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第34 議案第34号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第35 議案第35号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第36 議案第36号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
第37 議案第37号 平成11年10月27日から28日にかけての大雨洪水災害による被災者に対する個人の事業税の減免に関する条例
第38 議案第38号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第39 請願陳情
第40 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
第41 認定第1号 平成10年度岩手県一般会計歳入歳出決算
第42 認定第2号 平成10年度岩手県母子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算
第43 認定第3号 平成10年度岩手県農業改良資金特別会計歳入歳出決算
第44 認定第4号 平成10年度岩手県県有林事業特別会計歳入歳出決算
第45 認定第5号 平成10年度岩手県林業改善資金特別会計歳入歳出決算
第46 認定第6号 平成10年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出決算
第47 認定第7号 平成10年度岩手県中小企業振興資金特別会計歳入歳出決算
第48 認定第8号 平成10年度岩手県土地先行取得事業特別会計歳入歳出決算
第49 認定第9号 平成10年度岩手県証紙収入整理特別会計歳入歳出決算
第50 認定第10号 平成10年度岩手県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算
第51 認定第11号 平成10年度岩手県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算
第52 認定第12号 平成10年度岩手県県民ゴルフ場事業特別会計歳入歳出決算
第53 議案第39号 収用委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて
第54 発議案第1号 岩手県議会情報公開条例
第55 発議案第2号 地方分権を推進するための地方税財源の充実確保措置の早期実現等について
第56 発議案第3号 平成11年10月27日から28日にかけての大雨洪水災害の復旧対策について
第57 発議案第4号 過疎地域活性化のための新立法措置について
第58 発議案第5号 水産基本法の早期制定について
第59 発議案第6号 包括的個人情報保護法の制定について
第60 発議案第7号 介護保険制度の円滑な実施について
(日程第1から日程第39まで 委員長報告、質疑、討論、採決)
(日程第41から日程第52まで 委員長報告、質疑、討論、採決)
(日程第53 提案理由の説明、採決)
   
本日の会議に付した事件
1 日程第1 議案第1号から日程第39 請願陳情まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第40 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
1 日程第41 認定第1号から日程第52 認定第12号まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第53 議案第39号収用委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて(提案理由の説明、採決)
1 日程第54 発議案第1号から日程第60 発議案第7号まで(採決)
   
出席議員(50名)
1 番 及川敦 君
2 番 飯沢匡 君
3 番 樋下正信 君
4 番 照井昭二 君
5 番 柳村岩見 君
6 番 小野寺研一 君
7 番 工藤大輔 君
8 番 川村農夫 君
9 番 佐々木順一 君
10 番 佐藤力男 君
11 番 及川幸子 君
12 番 阿部静子 君
13 番 阿部富雄 君
15 番 岩城明 君
16 番 中 屋 敷十 君
17 番 千葉伝 君
18 番 佐々木大和 君
19 番 水上信宏 君
20 番 阿部敏雄 君
21 番 川口民一 君
22 番 小野寺好 君
23 番 斉藤信 君
24 番 伊沢昌弘 君
25 番 田村正彦 君
26 番 上澤義主 君
27 番 瀬川滋 君
28 番 藤原泰次郎 君
29 番 船越賢太郎 君
30 番 谷藤裕明 君
31 番 菊池勲 君
32 番 佐々木一榮 君
33 番 黄川田徹 君
34 番 伊藤勢至 君
35 番 高橋賢輔 君
36 番 小原宣良 君
37 番 長谷川忠久 君
38 番 千葉浩 君
39 番 吉田洋治 君
40 番 工藤篤 君
41 番 菅原温士 君
42 番 佐藤正春 君
43 番 山内隆文 君
44 番 折居明広 君
45 番 村上惠三 君
46 番 藤原良信 君
47 番 及川幸郎 君
48 番 菊池雄光 君
49 番 佐々木俊夫 君
50 番 那須川健一 君
51 番 吉田秀 君
欠席議員(1名)
14 番 田村誠 君
   
説明のため出席した者
 知事 増田寛也 君
 副知事 千葉浩一 君
 出納長 高橋洋介 君
 総務部長 武居丈二 君
 企画振興部長 渡辺勲 君
 生活環境部長 村上勝治 君
 保健福祉部長 関山昌人 君
 商工労働観光部長 合田武 君
 農政部長 佐藤徳兵衛 君
 林業水産部長 佐藤克郎 君
 土木部長 中山隆 君
 医療局長 佐藤文昭 君
 企業局長 小笠原佑一 君
 総務部次長 盛合桂三郎 君
 財政課長 池田克典 君
 教育長 大隅英喜 君
 警察本部長 篠宮隆 君
   
職務のため議場に出席した事務局職員
 事務局長 和美宏幸
 議事課長 藤沢重一
 議事課長補佐 千田正和
 主任議事管理主査 浅田和夫
 議事管理主査 筒井則裕
 議事管理主査 熊谷正則
 議事管理主査 下山義彦
   
   午後1時4分 開 議
〇議長(山内隆文君) これより本日の会議を開きます。
   
   諸般の報告
〇議長(山内隆文君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から、議案の提出がありました。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   
〔参照〕
財第253号
平成11年12月14日
 岩手県議会議長 山 内 隆 文 殿
岩手県知事 増 田 寛 也 
   議案の送付について
 平成11年11月25日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。

議案第39号 収用委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて
   
   〔議案の登載省略〕
   
〇議長(山内隆文君) 次に、発議案7件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   
発議案第1号
平成11年12月3日
 岩手県議会議長 山 内 隆 文 殿
提出者議員 菊 池   勲
賛成者議員 佐 藤 力 男
外9人
   岩手県議会情報公開条例
 地方自治法第112条及び岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
   
[参照]
   岩手県議会情報公開条例
目次
 第1章 総則(第1条-第4条)
 第2章 公文書の開示(第5条-第21条)
 第3章 岩手県議会情報公開審査会(第22条-第32条)
 第4章 雑則(第33条-第37条)
 附則
   第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、岩手県議会(以下「議会」という。)における情報公開の積極的な推進を図り、もって議会の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の議会への理解と県政参加を促進し、広く開かれた議会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公文書」とは、議会の事務局(以下「事務局」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
 (2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項の規定により議会に附置した議会図書室において、調査研究用の資料として特別の管理がされているもの
(解釈及び運用)
第3条 議会は、この条例の解釈及び運用に当たっては、この条例の目的にのっとり公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
   第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定に基づく開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
 (1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
 (2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
2 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
 (1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公にすることができないと認められる情報
 (2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
  ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
  イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
  ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
 (3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
 (4) 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
 釤 議会、議会以外の県の機関、国の機関及び県以外の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
 (5) 議会、議会以外の県の機関、国の機関又は県以外の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
  イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国又は県以外の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
  ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
  エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
  オ 県、国又は県以外の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
 (6) 会派の活動に関する情報であって、公にすることにより、会派の活動に著しい支障が生じると認められるもの
(部分開示)
第8条 議長は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 議長は、開示請求に係る公文書に非開示情報(法令等の規定により公にすることができないと認められる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 議長は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 議長は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定に基づき開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を議会が保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定に基づき補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 (1) この条を適用する旨及びその理由
 (2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(議長等が欠けている場合の特例)
第14条 第12条の規定による開示決定等をなすべき期間については、任期満了、議会の解散その他の事由により議長及び副議長がともに欠けている期間は、算入しない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 開示請求に係る公文書に県、国、県以外の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条、第19条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
 (1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
 (2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定に基づき開示しようとするとき。
3 議長は、前2項の規定に基づき意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第18条第1項及び第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第16条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、議長は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 開示決定に基づき公文書の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議長に対し、その求める開示の実施の方法その他の議長が定める事項を申し出なければならない。
3 前項の規定による申出は、第11条第1項に規定する通知があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
4 開示決定に基づき公文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から起算して30日以内に限り、議長に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(法令等による開示の実施との調整)
第17条 議長は、法令等の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(不服申立てがあった場合の手続)
第18条 開示決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、岩手県議会情報公開審査会の意見を聴いて、当該不服申立てに対する決定を行うものとする。
 (1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
 (2) 不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第20条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
2 議長は、前項の決定を行うに当たっては、岩手県議会情報公開審査会の意見を尊重するものとする。
3 議長は、第1項の不服申立てを受理した日から起算して90日以内に当該不服申立てに対する決定を行うよう努めなければならない。
(意見を求めた旨の通知)
第19条 議長は、前条第1項の意見を求めたときは、次に掲げる者に対し、その旨を通知しなければならない。
 (1) 不服申立人及び参加人
 (2) 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
 (3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第20条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
 (1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定
 (2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(費用負担)
第21条 開示請求を行い、文書若しくは図画の写しの交付又は電磁的記録の開示を受ける者は、議長が定める額の当該交付又は当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
   第3章 岩手県議会情報公開審査会
(設置等)
第22条 第18条第1項の規定による意見の求めに応じ不服申立てについて調査を行うため、岩手県議会情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による調査のほか、議長の求めに応じ、この条例の実施に関し意見を述べることができる。
(組織)
第23条 審査会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、議会の議員のうちから議長が指名する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会は、第18条第1項の規定による意見の求めに応じ不服申立てについて調査を行うときは、情報公開制度について学識経験のある者のうちから、議長があらかじめ選任した3名以内の者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
5 委員及び学識経験者は、調査を行う上で知ることができた秘密を漏らしてはならない。委員にあってはその職を退いた後、学識経験者にあっては任を解かれた後も同様とする。
(会長)
第24条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、議事を整理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第25条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、審査会を招集しようとするときは、あらかじめ議長に通知しなければならない。
3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 審査会は、第18条第1項の規定による意見の求めがあった日から起算して60日以内に議長に意見を述べるよう努めなければならない。
(審査会の調査権限)
第26条 審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 議長は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は議長(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第27条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えるよう努めなければならない。
2 前項の規定に基づき意見の陳述の機会を与えられた不服申立人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第28条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第29条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について不服申立人等から閲覧の求めがあった場合においては、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これに応ずるよう努めなければならない。
2 審査会は、前項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査手続の非公開)
第30条 審査会の行う不服申立てに係る調査の手続は公開しない。
(意見を記載した書面の送付)
第31条 審査会は、議長に対し第18条第1項の意見を述べたときは、当該意見を記載した書面の写しを不服申立人及び参加人に送付するものとする。
(その他の運営等に関する事項)
第32条 この章に定めるもののほか、審査会の運営その他に関し必要な事項は、議長が定める。
   第4章 雑則
(公文書の管理)
第33条 議長は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。
2 議長は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する必要な事項についての定めを設けなければならない。
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第34条 議長は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、議会が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講じなければならない。
(実施状況の公表)
第35条 議長は、毎年度、第2章に定める公文書の開示についての実施状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
(情報の提供に関する施策の推進)
第36条 議会は、第2章に定める公文書の開示と併せて、議会の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で県民に明らかにされるよう議会の保有する情報の提供に関する施策の推進に努めなければならない。
(補則)
第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、議長が定める。
  附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2章の規定は、平成12年6月1日から施行する。
2 この条例の規定は、平成11年4月1日以後に作成され、又は取得された公文書について適用する。
 理由
 地方自治の本旨にのっとり県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、議会における情報公開の積極的な推進を図り、もって議会の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の議会への理解と県政参加を促進し、広く開かれた議会を実現しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
   
発議案第2号
平成11年12月3日
 岩手県議会議長 山 内 隆 文 殿
提出者議員 菊 池   勲
賛成者議員 佐 藤 力 男
外8人
   地方分権を推進するための地方税財源の充実確保措置の早期実現等について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
[参照]
平成11年12月15日
 内閣総理大臣
 大蔵大臣 殿
 自治大臣盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 山 内 隆 文
   地方分権を推進するための地方税財源の充実確保措置の早期実現等について
 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の成立により実行段階に入った地方分権を一層推進するため、関係政省令の早期改正及び適時的確な情報提供を図るとともに、地方税財源の充実確保について早期に措置されたい。
 理由
 地方分権の推進については、平成7年の地方分権推進法の成立以来、地方分権推進委員会の4次にわたる勧告を受けた地方分権推進計画の策定、第5次勧告を経た第2次推進計画の策定を経て、平成11年7月16日に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律が公布され、原則として平成12年4月1日から施行されることとなっており、地方分権の推進はいよいよ実行段階に入った。
 各地方公共団体においては、この平成12年4月1日を目指して、関係法令の改正に伴う条例や規則の制定・改廃に精力的に取り組んでいるところであるが、一部の政省令は未だ改正されておらず、国からの情報提供も十分とは言えない状況にある。
 また、同法附則第251条においては、政府は地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされているところであるが、その具体の計画が示されていない。
 よって、国においては、地方分権の推進にあたり、関係政省令の早期改正や適時的確な情報提供を図る一方、地方公共団体がより自主的・主体的な財政運営を確立できるよう、地方税財源の充実確保について、その方途の検討状況を明らかにするとともに、地方公共団体の意見を十分に反映した具体の計画を早期に策定し実現されるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
   
発議案第3号
平成11年12月3日
 岩手県議会議長 山 内 隆 文 殿
提出者議員 菊 池   勲
賛成者議員 佐 藤 力 男
外8人
   平成11年10月27日から28日にかけての大雨洪水災害の復旧対策について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
[参照]
平成11年12月15日
 内閣総理大臣
 大蔵大臣
 文部大臣
 厚生大臣
 農林水産大臣 殿
 通商産業大臣
 建設大臣
 自治大臣
 国土庁長官
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 山 内 隆 文
   平成11年10月27日から28日にかけての大雨洪水災害の復旧対策について
 平成11年10月27日から28日にかけての大雨洪水災害の早期復旧策を講じられたい。
 理由
 発達した低気圧が三陸沖を北上したことにより、平成11年10月27日から28日にかけて、岩手県内では県北部を中心に豪雨となり、死者2名、重傷者2名の人的被害をはじめ、住家の全半壊や破損・浸水、河川堤防の決壊、道路・橋梁の損壊や土砂崩れ等の土木関係被害、冠水や土砂流入による農作物の被害、農地・農業用施設・林業施設・学校施設・水道施設等の損壊、商工業関係被害等、その被害は広範囲にわたっており、その額も県内被害総額が508億円余にも及び、特にも、最も大きな被害を受けた軽米町の被害額は260億円を超えるなど、県北部においてこれまでにない甚大な被害を被っている。
 このため、県では、被災市町村と協力し、応急対策を講じるとともに、災害復旧と被災者への支援に万全を期しているが、これに伴い、今後多大な財政負担が見込まれるところである。
 よって、国においては、被災住民の民生の安定と公共福祉の増進を図り、災害復旧費、災害救助費等の地方負担の増大に対処するため、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の早期適用や特別交付税等の必要な財源措置を講じられるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
   
発議案第4号
平成11年12月3日
 岩手県議会議長 山 内 隆 文 殿
提出者議員 菊 池   勲
賛成者議員 佐 藤 力 男
外8人
   過疎地域活性化のための新立法措置について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
[参照]
平成11年12月15日
 内閣総理大臣
 大蔵大臣 自治大臣 殿
 国土庁長官
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 山 内 隆 文
   過疎地域活性化のための新立法措置について
 現在の過疎地域の厳しい実情を踏まえ、過疎地域活性化特別措置法が失効する平成12年度以降においても強力な地域振興施策を遂行するため、これまでの過疎対策の枠組みを生かした新立法措置を講じられたい。
 理由
 過疎地域の活性化については、昭和45年以降、過疎地域活性化特別措置法等に基づき、国、県、市町村が一体となって過疎対策事業を実施した結果、着実にその成果をあげてきている。
 しかしながら、岩手県の多くの過疎地域市町村の現状は、少子・高齢化の進行、下水道等の公共施設整備の遅れ、市町村財政基盤の脆弱さ、産業振興を図る上での環境整備の遅れやこれに伴う就業機会の不足等、今なお解決すべき課題が山積しており、なお一層の強力な施策展開が必要とされている状況にあるにもかかわらず、過疎地域活性化特別措置法は平成11年度末をもって失効することとなっている。
 よって、国においては、現在の過疎地域の厳しい現状を踏まえ、過疎地域活性化特別措置法が失効する平成12年度以降においても、これまでの過疎対策の枠組みを生かした立法措置を行い、引き続き過疎地域に対する特別措置の継続・拡充を図られるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
   
発議案第5号
平成11年12月3日
 岩手県議会議長 山 内 隆 文 殿
提出者議員 菊 池   勲
賛成者議員 佐 藤 力 男
外8人
   水産基本法の制定について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
[参照]
平成11年12月15日
 内閣総理大臣
 大蔵大臣 殿
 農林水産大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 山 内 隆 文
   水産基本法の制定について
 漁業者が将来にわたり自信と誇りをもって漁業に取り組めるよう、水産基本法を制定されたい。
 理由
 水産政策に関する基本法として、沿岸漁業等振興法が昭和38年に制定されて以来、これに基づき各種振興施策が展開され、水産業の近代化が図られるなど一定の成果があげられたものの、我が国経済・社会の発展や国際情勢の変化等に伴い、この水産政策の全般的な見直しが求められている。
 本県においては、漁業が、将来にわたって国民に安全で良質な水産食料を安定的に供給する重要な役割を担うとともに、地域経済を支える重要な産業であると位置付け、各種施策を積極的に展開しているところである。
 しかしながら、我が国水産業を取り巻く情勢は、周辺水域の過剰漁獲や海洋環境の悪化等に伴う漁業生産の低迷、著しい漁業就業者の減少と高齢化の進行などにより、将来にわたって水産資源を持続的に利用し、国民に安定的に水産物を供給していくための生産体制の脆弱化が懸念される状況にある。
 また、国連海洋法条約の発効に伴い本格的な200海里時代を迎え、200海里水域内の水産資源の保存と持続的利用を中核に据えた水産政策を展開していくための枠組みの再構築が求められている。
 このように、我が国水産業は、これらの水産業内外の厳しい状況に的確に対応し、将来に向けた新たな展望を切り開いていかなければならない時期に来ている。
 よって、国においては、漁業者が将来にわたり自信と誇りを持って漁業に取り組めるよう、我が国における水産業・漁村の位置付けを明確にし、その振興に関する基本方向を示す水産基本法を制定されるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
   
発議案第6号
平成11年12月3日
 岩手県議会議長 山 内 隆 文 殿
提出者議員 菊 池   勲
賛成者議員 佐 藤 力 男
外8人
   包括的個人情報保護法の制定について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
[参照]
平成11年12月15日
 内閣総理大臣
 自治大臣 殿
 総務庁長官
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 山 内 隆 文
   包括的個人情報保護法の制定について
 個人のプライバシー保護を確立するため、民間企業・団体で収集・利用する個人情報をもその対象とし、国際水準を満たした規制を内容とする包括的個人情報保護法を制定されたい。
 理由
 近年、個人情報の流出事故が相次ぎ、深刻な社会問題となっているが、これら事故の最大の原因は個人情報の収集・利用が放任されていることにある。
 昭和63年に制定された個人情報保護法は、その対象範囲が国の保有する情報に限定されているほか、手作業処理に係るデータがその対象となっていないなど、極めて不十分なものである。
 高度情報化社会に対応し、個人情報の保護を図るためには、地方公共団体や民間企業・団体等が保有する個人情報についても法による保護の対象とするとともに、その内容は、自らの個人情報を管理する権利の確立、個人情報の収集の制限、目的外利用の禁止、個人情報の保護を図るための第三者機関の設置、収集したデータの安全管理基準の設定等、OECD8原則やEU指令などの国際水準を満たすものでなければならない。
 よって、国においては、個人のプライバシー保護を確立するため、民間企業・団体で収集・利用する個人情報をもその対象とし、国際水準を満たした規制を内容とする包括的個人情報保護法を制定されるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
   
発議案第7号
平成11年12月13日
 岩手県議会議長 山 内 隆 文 殿
提出者議員 高 橋 賢 輔
賛成者議員 柳 村 岩 見
外8人
   介護保険制度の円滑な実施について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
[参照]
平成11年12月15日
 内閣総理大臣
 大蔵大臣 厚生大臣 殿
 自治大臣
       盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 山 内 隆 文
   介護保険制度の円滑な実施について
 介護保険制度の円滑な実施を図るため、適切な負担で必要な介護サービスが利用できるよう特段の措置を講じられたい。
 理由
 高齢化が急速に進展していく中で、高齢者が住み慣れた地域で、豊かで、安心のできる生活を送るためには、老後の最大の不安となっている高齢者介護を社会全体で支え合う社会の実現が急務となっている。
 このため、県並びに市町村は、平成12年4月から施行される介護保険制度の円滑な実施に向けて懸命な努力を傾注しているところである。
 よって、国においては、介護保険制度の円滑な実施が図られ、県民誰もが、適切な負担で必要な介護サービスが利用できるよう、次の事項について強く要望する。
1 県民誰もが、適切な負担の下、必要な介護サービスが利用できるよう、保険料、利用料負担について、低所得者に配慮するための所要の措置を講ずること。
2 介護保険制度の根幹に関わる対策を講ずるに当たっては、あらかじめ、地方公共団体の意見を十分に聞くこと。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
   
〇議長(山内隆文君) 次に、監査委員から、監査結果の報告1件を受理いたしましたが、県公報登載をもって御了承願います。
   
   〔報告の登載省略〕
   
〇議長(山内隆文君) 次に、包括外部監査人から、監査結果の報告1件を受理いたしました。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   
   〔報告の登載省略〕
   
〇議長(山内隆文君) 次に、決算特別委員長から、委員長に折居明広君、副委員長に上澤義主君がそれぞれ当選された旨報告がありました。
 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書の提出並びに継続審査及び継続調査の申し出がありますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
   
日程第1 議案第1号岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例から日程第39 請願陳情まで
〇議長(山内隆文君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、議案第1号から日程第39、請願陳情までを一括議題といたします。
 各案件に関し、委員長の報告を求めます。藤原総務委員長。
   〔総務委員長藤原良信君登壇〕(拍手)

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