平成13年2月定例会 第9回岩手県議会定例会会議録

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第9回岩手県議会定例会会議録(第8号)
平成13年3月27日(火曜日)
議事日程 第8号
 平成13年3月27日(火曜日)午後1時開議
第1 議案第22号 情報公開条例の一部を改正する条例
第2 議案第23号 個人情報保護条例
第3 議案第24号 岩手県衛生研究所条例を廃止する条例
第4 議案第25号 福祉総合相談センター条例
第5 議案第26号 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第6 議案第27号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第7 議案第28号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第8 議案第29号 職員の職務に係る倫理の保持に関する条例
第9 議案第30号 道路法等の適用を受けない公共用財産の使用等に関する条例の一部を改正する条例
第10 議案第39号 公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例
第11 議案第41号 化製場等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
第12 議案第43号 改良普及員資格試験条例の一部を改正する条例
第13 議案第44号 岩手県種山牧野条例を廃止する条例
第14 議案第45号 卸売市場条例の一部を改正する条例
第15 議案第47号 岩手県漁港管理条例の一部を改正する条例
第16 議案第49号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
第17 議案第52号 警察署協議会条例
第18 議案第53号 水沢市と胆沢郡胆沢町の境界変更に関し議決を求めることについて
第19 議案第54号 包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについて
第20 議案第95号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第21 請願陳情
第22 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
第23 議案第1号 平成13年度岩手県一般会計予算
第24 議案第2号 平成13年度岩手県母子寡婦福祉資金特別会計予算
第25 議案第3号 平成13年度岩手県農業改良資金特別会計予算
第26 議案第4号 平成13年度岩手県県有林事業特別会計予算
第27 議案第5号 平成13年度岩手県林業改善資金特別会計予算
第28 議案第6号 平成13年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計予算
第29 議案第7号 平成13年度岩手県中小企業振興資金特別会計予算
第30 議案第8号 平成13年度岩手県土地先行取得事業特別会計予算
第31 議案第9号 平成13年度岩手県証紙収入整理特別会計予算
第32 議案第10号 平成13年度岩手県流域下水道事業特別会計予算
第33 議案第11号 平成13年度岩手県港湾整備事業特別会計予算
第34 議案第12号 平成13年度岩手県県民ゴルフ場事業特別会計予算
第35 議案第13号 平成13年度岩手県立病院等事業会計予算
第36 議案第14号 平成13年度岩手県電気事業会計予算
第37 議案第15号 平成13年度岩手県工業用水道事業会計予算
第38 議案第16号 東北新幹線鉄道の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第39 議案第17号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第40 議案第18号 林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第41 議案第19号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第42 議案第20号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第43 議案第21号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第44 議案第31号 自治振興基金条例の一部を改正する条例
第45 議案第32号 岩手県県税条例の一部を改正する条例
第46 議案第33号 保健婦養成所等授業料等条例の一部を改正する条例
第47 議案第34号 県立学校授業料等条例の一部を改正する条例
第48 議案第35号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
第49 議案第36号 岩手県衛生研究所検査等手数料条例の一部を改正する条例
第50 議案第37号 繭品質評価手数料条例を廃止する条例
第51 議案第38号 岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例
第52 議案第40号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行条例の一部を改正する条例
第53 議案第42号 工業技術センター等条例の一部を改正する条例
第54 議案第46号 林業技術センター条例の一部を改正する条例
第55 議案第48号 県立都市公園条例の一部を改正する条例
第56 議案第50号 岩手県立大学等条例の一部を改正する条例
第57 議案第51号 野外活動センター条例の一部を改正する条例
第58 議案第92号 副知事の選任に関し同意を求めることについて
第59 議案第93号 出納長の選任に関し同意を求めることについて
第60 議案第94号 公安委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて
第61 発議案第1号 政務調査費の交付に関する条例
第62 発議案第2号 岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例
第63 発議案第3号 介護保険制度の改善について
第64 発議案第4号 自動車運転代行業法の制定について
第65 発議案第5号 公共事業の県内建設業者への優先的発注について
第66 発議案第6号 地域農業の活性化について
第67 発議案第7号 抜本的な税源の移譲について
日程第20 提案理由の説明、質疑、委員会付託  日程第1から日程第21まで 委員長報告、質疑、討論、採決  日程第23から日程第57まで 委員長報告、質疑、討論、採決  日程第58から日程第60まで 提案理由の説明、採決
   
本日の会議に付した事件
1 日程第20 議案第95号(提案理由の説明、委員会付託)
1 日程第1 議案第22号から日程第21 請願陳情まで(委員長報告、質疑、討論、採決)
1 日程第22 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
1 日程第23 議案第1号から日程第57 議案第51号まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第58 議案第92号から日程第60 議案第94号まで(採決)
1 日程第61 発議案第1号から日程第67 発議案第7号まで(提案理由の説明、採決)
   
出席議員(49名)
1番 及川 敦  君
2番 飯沢 匡  君
3番 樋下正信  君
4番 照井昭二  君
5番 柳村岩見  君
6番 小野寺 研 一  君
7番 吉田昭彦  君
9番 川村農夫  君
10番 佐々木 順 一  君
11番 佐藤力男  君
12番 阿部静子  君
13番 阿部富雄  君
14番 田村 誠  君
15番 岩城 明  君
16番 中屋敷   十  君
17番 千葉 伝  君
18番 佐々木 大 和  君
19番 及川幸子  君
20番 阿部敏雄  君
21番 川口民一  君
22番 小野寺   好  君
23番 斉藤 信  君
24番 伊沢昌弘  君
25番 田村正彦  君
26番 上澤義主  君
27番 瀬川 滋  君
28番 水上信宏  君
29番 藤 原 泰次郎  君
30番 船 越 賢太郎  君
31番 谷藤裕明  君
32番 菊池 勲  君
33番 佐々木 一 榮  君
34番 伊藤勢至  君
35番 高橋賢輔  君
36番 小原宣良  君
37番 長谷川 忠 久  君
38番 千葉 浩  君
39番 吉田洋治  君
40番 工藤 篤  君
41番 菅原温士  君
42番 佐藤正春  君
43番 山内隆文  君
44番 折居明広  君
45番 村上惠三  君
46番 藤原良信  君
47番 及川幸郎  君
48番 菊池雄光  君
49番 佐々木 俊 夫  君
51番 吉田 秀  君
欠席議員(1名)
8番 工藤大輔  君
   
説明のため出席した者
知事       増田寛也  君
副知事      千葉浩一  君
出納長      高橋洋介  君
総務部長     武居丈二  君
企画振興部長   佐 藤 徳兵衛  君
生活環境部長   村上勝治  君
保健福祉部長   関山昌人  君
商工労働観光部長 鈴木清紀  君
農政部長     佐藤克郎  君
林業水産部長   本山芳裕  君
土木部長     竹内重徳  君
医療局長     佐藤文昭  君
企業局長     小笠原 佑 一  君
総務部次長    佐藤 勝  君
財政課長     池田克典  君
 
教育長      合田 武  君
 
警察本部長    出原健三  君
   
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長     和美宏幸
議事課長     熊谷素紀
議事課長補佐   千田正和
主任議事管理主査 浅田和夫
議事管理主査   浅沼 聡
議事管理主査   森 達也
議事管理主査   下山義彦
   
午後1時4分 開 議
〇議長(山内隆文君) これより本日の会議を開きます。
   
   退任者のあいさつ
〇議長(山内隆文君) この際、前副知事千葉浩一君から発言を求められておりますので、発言を許します。千葉浩一君。
   〔前副知事千葉浩一君登壇〕
〇前副知事(千葉浩一君) お許しをいただきまして、一言ごあいさつ申し上げます。
 私は、昨26日をもちまして副知事を辞任いたしました。県職員になりましたのは昭和37年でございます。39年間勤務いたしました。今、大過なくその任を終えたという思いでいっぱいでございます。
 私が県職員になった当時の岩手県は、本当に貧しさを代表するような県でございました。しかし、現在は、岩手県の動きが全国から注目され、そして評価されるまでに変身いたしました。これもひとえに県民の皆さん方の努力のたまものだろうと受けとめているところでございます。
 21世紀は、地方分権が進展する時代でございます。一方で、財政問題を初めといたしまして、多難な時代であることが予測されます。しかし、これまでの岩手県を築き上げてきました実績をもとに、県議会の皆様方、そして増田知事を初めとする執行部の皆さん方のリーダーシップのもとに、県民の皆さん方の力を結集して自信を持って事に当たれば、我が岩手県はさらに飛躍、発展するものと確信しているところでございます。
 県議会の皆様方には、これまでいろいろな場面でお引き立てをいただきましたことにつきまして心から感謝申し上げます。先生方の御健勝と、さらなる御活躍を御祈念申し上げましてあいさつとさせていただきます。
 本当に長い間ありがとうございました。(拍手)
   
   諸般の報告
〇議長(山内隆文君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から、議案の提出がありました。それぞれお手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   
〔参照〕
財第347号 
平成13年3月26日
 岩手県議会議長 山 内 隆 文 殿
岩手県知事 増 田 寛 也 
   議案の送付について
 平成13年2月22日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。

議案第92号 副知事の選任に関し同意を求めることについて
議案第93号 出納長の選任に関し同意を求めることについて
議案第94号 公安委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて
議案第95号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
   
   〔議案の登載省略〕
   
〇議長(山内隆文君) 次に、発議案7件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   
発議案第1号
平成13年3月23日
 岩手県議会議長 山 内 隆 文 殿
提出者議員 谷 藤 裕 明
賛成者議員 佐 藤 力 男
外9人
   政務調査費の交付に関する条例
 地方自治法第112条及び岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
   政務調査費の交付に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項及び第13項の規定に基づき、政務調査費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(政務調査費の交付対象)
第2条 政務調査費は、岩手県議会(以下「議会」という。)の会派(所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)に対し交付する。
(政務調査費の額等)
第3条 政務調査費の額は、月額31万円に各会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。
2 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数による。
3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務調査費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。
4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。
(会派の届出)
第4条 議員が会派を結成し、政務調査費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務調査費経理責任者を定め、その代表者は会派結成届を議長に提出しなければならない。会派結成届の内容に異動が生じたときは、会派異動届を提出しなければならない。
2 会派を解散したときは、その代表者であった者は会派解散届を議長に提出しなければならない。
(会派の通知)
第5条 議長は、前条第1項の規定により会派結成届のあった会派について、毎年度4月3日までに、知事に通知しなければならない。
2 議長は、年度の途中において会派結成届、会派異動届又は会派解散届が提出されたときは、速やかに知事に通知しなければならない。
(政務調査費の交付決定等)
第6条 知事は、前条の規定による通知があったときは、政務調査費の交付の決定又は決定の変更を行い、その内容を当該会派の代表者に通知しなければならない。
(政務調査費の交付等)
第7条 知事は、毎会計年度の各四半期の最初の月の10日(その日が岩手県の休日に関する条例(平成元年岩手県条例第1号)に規定する県の休日に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)までに、当該四半期に属する月数分の政務調査費を会派に交付するものとする。ただし、一の四半期の途中において議員の任期が満了する場合には、当該任期の満了する日の属する月(その日が月の初日の場合は前月)までの当該四半期に属する月数分を交付するものとする。
2 知事は、一の四半期の途中において、新たに会派が結成されたときは、会派結成届が議長に提出された日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の当該四半期に属する月数分の政務調査費を当該会派に交付するものとする。
3 知事は、一の四半期の途中において、会派の所属議員数に異動が生じたときは、その異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の当該四半期に属する月数分の政務調査費を 当該会派に交付し、又は返納させるものとする。
4 知事は、一の四半期の途中において、会派が消滅 したときは、当該消滅した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の当該四半期に属する月数分の政務調査費を当該会派の代表者であった者に返納させるものとする。
(政務調査費の使途)
第8条 会派は、政務調査費を別に定める使途基準に従い使用しなければならない。
(収支報告書)
第9条 会派の代表者は、交付を受けた年度の政務調査費に係る収支報告書(様式)を、当該年度の末日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
2 会派の代表者であった者は、当該会派が年度の途中で消滅した場合には、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を、当該消滅した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
(議長の調査)
第10条 議長は、政務調査費の適正な運用を期するため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。
(政務調査費の返還)
第11条 知事は、会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から、当該会派が当該年度において行った政務調査費による支出(第8条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額の返還を命ずるものとする。
(収支報告書の保存)
第12条 議長は、第9条の規定により提出された収支報告書を、提出された日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(収支報告書の閲覧)
第13条 何人も、議長に対し、前条の収支報告書の閲覧を請求することができるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。
   附 則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 議会は、この条例の施行後2年を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
様式(第9条関係)
年  月  日 
 岩手県議会議長        殿
 
会 派 名 代表者名 印 会派が消滅した場合にあっては、代表者であった者の氏名 
 
年度政務調査費に係る収支報告について
 政務調査費の交付に関する条例第9条第1項(第2項)の規定により、別紙のとおり  年度政務調査費収支報告書を提出します。
(A4)
別紙
年度政務調査費収支報告書
会派名        
1 収支の状況
項   目金   額


政務調査費(1)


調査研究費
研 修 費
会 議 費
資料作成費
資料購入費
広 報 費
事 務 費
人 件 費
支出合計(2)
差引残額((1)-(2))

(A4)
2 政務調査活動の実施状況
政務調査活動の
実施事業の名称
主な内容金  額
合計((2) と 同 額)

(A4)
 理由
 地方自治法第100条第12項及び第13項の規定に基づき、政務調査費の交付に関し必要な事項を定めようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
   
発議案第2号
平成13年3月9日
 岩手県議会議長 山 内 隆 文 殿
提出者議員 谷 藤 裕 明
賛成者議員 佐 藤 力 男
外9人
   岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例
 地方自治法第112条及び岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
   岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例
 岩手県議会委員会条例(昭和31年岩手県条例第43号)の一部を次のように改正する。第2条第1号中「総務部(教育に関する事項を除く。)、企画振興部及び」を「総合政策室及び地域振興部の分掌に属する事項、総務部の分掌に属する事項のうち教育に関する事項を除く事項、」に改め、「公安委員会」の次に「、選挙管理委員会、監査委員及び人事委員会」を加え、「他の委員会」を「他の常任委員会」に改め、同条第2号中「生活環境部」を「環境生活部」に改め、同条第3号中「分掌に属する事項、」の次に「総務部の分掌に属する事項のうち教育に関する事項並びに」を加え、「並びに教育委員会の所管に属しない教育に関する事項」を削り、同条第4号中「農政部及び林業水産部」を「農林水産部」に改め、「事項」の次に「並びに海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の所管に属する事項」を加え、同条第5号中「土木委員会」を「県土整備委員会」に、「土木部」を「県土整備部」に改め、「事項」の次に「並びに収用委員会の所管に属する事項」を加える。
   附 則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に土木委員会の委員である者は、県土整備委員会の委員になるものとし、その任期は、岩手県議会委員会条例第3条第1項の規定にかかわらず、当該土木委員会の委員の残任期間とする。
3 岩手県議会委員会条例第6条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に土木委員会の委員長又は副委員長である者は、県土整備委員会の委員長又は副委員長になるものとする。
4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第2条に規定する常任委員会に付託されている事件は、それぞれこの条例による改正後の第2条の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとする。
 理由
 岩手県部設置条例の全部改正に伴い、常任委員会の所管等を変更するとともに、併せて所要の整備をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
   
発議案第3号
平成13年3月7日
 岩手県議会議長 山 内 隆 文 殿
提出者議員 谷 藤 裕 明
賛成者議員 佐 藤 力 男
外9人
   介護保険制度の改善について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成13年3月27日
内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 厚生労働大臣  殿
      盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 山 内 隆 文
   介護保険制度の改善について
 介護保険制度を国民生活の中に真に定着させ、長期的に安定する制度とするため、市町村や利用者、事業者などの現場の意見を踏まえ、制度の適切な見直しとより一層の改善を図るよう特段の努力を傾注されたい。
 理由
 高齢者が、住み慣れた地域の中で、その人にふさわしい質の高い介護サービスを利用し、生きがいを持って自立した生活が送れるよう、高齢者の介護を社会全体で支える介護保険制度が平成12年4月から施行され、間もなく1年が経過する。
 これまで、市町村等の関係者の大変な努力により概ね順調に実施されてきてはいるが、要介護認定、低所得者対策及び介護支援専門員の資質向上など、制度運営上解決すべき多くの課題が明らかになっている。
 よって、国においては、介護保険制度の円滑かつ安定的な運営を図り、国民誰もが質の高い介護サービスを適切に利用できるよう、市町村や利用者、事業者などの現場の意見を踏まえ、制度の適切な見直しとより一層の改善を図るよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第4号
平成13年3月7日
 岩手県議会議長 山 内 隆 文 殿
提出者議員 谷 藤 裕 明
賛成者議員 佐 藤 力 男
外9人
   自動車運転代行業法の制定について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成13年3月27日
 衆議院議長 
 参議院議長 
 内閣総理大臣  殿
 国家公安委員会委員長
 国土交通大臣 
       盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 山 内 隆 文
   自動車運転代行業法の制定について
 交通の安全及び利用者保護を図るため、自動車運転代行業の適正化に関する法律を制定されたい。
 理由
 飲酒や疲労などの理由により一時的に運転をしないこととした顧客の代わりに自動車を運転するサービスである運転代行業は、昭和50年ごろに誕生し、電車などの公共交通機関が未整備で、交通手段がマイカー主体である地方都市を中心に年々増加し、平成12年5月現在、全国で2、715社、本県においても128社(警察庁調べ)が営業している。
 運転代行サービスは、飲酒運転の未然防止に役立っている反面、道路運送法の法規制の対象外のまま事業が発展してきたため、暴力団関係者などの不良業者の参入、運転代行業者が保険未加入であることに起因する運転代行中の事故をめぐるトラブル、繁華街での客待ち中の駐車違反や速度違反の割合がタクシー事業に比較して高いなどの運転モラルの問題などが指摘されているところである。
 よって、国においては、交通の安全及び利用者の保護を図るとともに、自動車運転代行業の健全な発展に資するため、料金の明示化、保険加入の義務化、安全運転管理者の選任及び第二種免許の義務付けなどを盛り込んだ自動車運転代行業法を制定されるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第5号
平成13年3月7日
 岩手県議会議長 山 内 隆 文 殿
提出者議員 谷 藤 裕 明
賛成者議員 佐 藤 力 男
外9人
   公共事業の県内建設業者への優先的発注について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成13年3月27日
 内閣総理大臣 
 農林水産大臣  殿
 国土交通大臣 
       盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 山 内 隆 文
   公共事業の県内建設業者への優先的発注について
 建設業者の受注機会を確保し、地域経済の活性化と雇用の拡大等を図るため、国の発注工事において、地元建設業者を優先して発注するとともに、受注者に対し、資機材についても地元からの調達を指導するなど特段の措置を講じられたい。
 理由
 建設業は、経済活動や雇用において主要な地位を占める基幹産業であるとともに、県民生活や産業活動に直結する住宅・社会資本整備の直接の担い手として、本県経済において極めて重要な役割を果たしている。
 しかしながら、平成12年の県内建設業者の倒産は、平成に入り最多の37件を記録したところであり、このことは、本県経済にとって誠に深刻な事態となっている。
 今後とも、官民ともに建設投資の伸びが期待できない中、建設業者にとっては、厳しい経営環境が続くものと予測されるところであるが、建設業者の受注機会を最大限確保していくことが喫緊の課題となっている。
 よって、国においては、本県に係る工事を発注する際、地域経済の活性化と建設業の振興に資するため、次の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。
1 県内建設業者への発注を優先すること。
2 受注者に対し、資機材を地元から調達するよう要請すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第6号
平成13年3月7日
 岩手県議会議長 山 内 隆 文 殿
提出者議員 谷 藤 裕 明
賛成者議員 佐 藤 力 男
外9人
   地域農業の活性化について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成13年3月27日
 内閣総理大臣 農林水産大臣  殿
       盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 山 内 隆 文
   地域農業の活性化について
 地域農業の持続的な発展と農業経営の安定・向上のため、農産物の価格安定に向けた対策の強化等万全の措置を講じられたい。
 理由
 我が国の農業は、食料の安定供給という基本的かつ重要な役割を担っているにもかかわらず、食料自給率の低下や担い手の高齢化、農村の過疎化といった社会的な要因に加え、米価をはじめとする農産物価格の低落、政府米の買入れ制限、ミニマムアクセス米の増加、生産調整の大幅な拡大、さらには、土地改良賦課金の負担等、農家をめぐる環境は極めて厳しく、農家経営はもとより地域経済は大きな打撃を受け、まさに危機的な状況にある。
 よって、国においては、米の需給バランスの改善と農産物の価格の安定を図り、農家の営農意欲の向上と地域農業の持続的な発展に資するため、次の事項について万全の対策を講ずるよう強く要望する。
1 食料自給率の向上と農業の体質強化を図るため、農業生産と農産加工の振興、食生活の改善、地場生産地場消費の促進及び地場産農産物中心の学校給食の普及・拡大などの施策をより一層推進すること。
2 政府備蓄米及びミニマムアクセス米の処理にあたっては、米作を取り巻く現下の厳しい情勢を踏まえ、抜本的な措置を講じ、早期に米の需給バランスの安定化を図ること。
3 現在検討を進めている新たな農業経営所得安定対策の創設にあたっては、地域の実情を十分に踏まえ、地域農業の持続的な発展に資する制度とすること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第7号
平成13年3月7日
 岩手県議会議長 山 内 隆 文 殿
提出者議員 谷 藤 裕 明
賛成者議員 佐 藤 力 男
外9人
   抜本的な税源の移譲について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成13年3月27日
 内閣総理大臣 総務大臣 農林水産大臣  殿
       盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 山 内 隆 文
   抜本的な税源の移譲について
 地方公共団体が地方分権時代にふさわしい自主的、自立的な行財政運営を行うため、国税から地方税への税源移譲を柱とする地方税財政制度の見直しに積極的に取り組まれたい。
 理由
 地方分権一括法が施行され、地方分権の推進が実行の段階を迎える中で、少子・高齢社会に対応した地域福祉施策の充実や生活関連社会資本の整備等、地方公共団体が担うべき役割と行政需要は益々増大するものと見込まれる。
 しかしながら、現下の地方財政は、6年連続して大幅な財源不足を生じ、収支の均衡を 図ることが極めて厳しい状況にある。借入金残高は地方財政全体で平成13年度末には188兆円に達する見込みであり、公債費などの義務的経費の増嵩などにより、地方財政は急速に硬直化し、将来、その償還が財政運営を大きく圧迫することが強く懸念されている。
 よって、国においては、真の地方分権を実現し、逼迫する地方財政を打開するため、地方における地方税収入と歳出規模の乖離をできる限り縮小するよう安定地方税財源の充実確保を図るとともに、地方交付税の的な確保、国庫補助負担金の一般財源化などを一層推進しつつ、現行の国と地方との税源配分について見直しを行い、税源移譲などによる地方財政制度の抜本的な改革を図るよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
〇議長(山内隆文君) 次に、監査委員から、監査結果の報告1件を受理いたしましたが、県公報登載をもって御了承願います。
   
   〔報告の登載省略〕
   
〇議長(山内隆文君) 次に、予算特別委員長から、委員長に中屋敷十君、副委員長に佐々木一榮君がそれぞれ当選された旨、報告がありました。
 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書の提出並びに継続審査及び継続調査の申し出がありますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
   
日程第1 議案第22号情報公開条例の一部を改正する条例から日程第21 請願陳情まで
〇議長(山内隆文君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、議案第22号から日程第21、請願陳情までを一括議題といたします。
 議案第95号特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提出者の説明を求めます。武居総務部長。
   〔総務部長武居丈二君登壇〕
〇総務部長(武居丈二君) 本日、提案いたしました人事案件以外の議案について御説明いたします。
 議案第95号は、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、諸般の情勢にかんがみ、知事、副知事及び出納長の平成13年4月から平成14年3月までの間に支給されるべき給料を、知事にあっては月額123万5、000円、副知事にあっては月額95万円、出納長にあっては月額79万8、000円としようとするものであります。
 よろしく御審議の上、原案に御賛成くださるようお願いいたします。
〇議長(山内隆文君) これより質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 次に、ただいま議題となっております議案第95号特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、総務委員会に付託いたします。
   
〇議長(山内隆文君) この際、暫時休憩いたします。
   午後1時10分 休 憩
   
出席議員(49名)
1番 及川 敦  君
2番 飯沢 匡  君
3番 樋下正信  君
4番 照井昭二  君
5番 柳村岩見  君
6番 小野寺 研 一  君
7番 吉田昭彦  君
9番 川村農夫  君
10番 佐々木 順 一  君
11番 佐藤力男  君
12番 阿部静子  君
13番 阿部富雄  君
14番 田村 誠  君
15番 岩城 明  君
16番 中 屋 敷十  君
17番 千葉 伝  君
18番 佐々木 大 和  君
19番 及川幸子  君
20番 阿部敏雄  君
21番 川口民一  君
22番 小 野 寺   好  君
23番 斉藤 信  君
24番 伊沢昌弘  君
25番 田村正彦  君
26番 上澤義主  君
27番 瀬川 滋  君
28番 水上信宏  君
29番 藤 原 泰次郎  君
30番 船 越 賢太郎  君
31番 谷藤裕明  君
32番 菊池 勲  君
33番 佐々木 一 榮  君
34番 伊藤勢至  君
35番 高橋賢輔  君
36番 小原宣良  君
37番 長谷川 忠 久  君
38番 千葉 浩  君
39番 吉田洋治  君
40番 工藤 篤  君
41番 菅原温士  君
42番 佐藤正春  君
43番 山内隆文  君
44番 折居明広  君
45番 村上惠三  君
46番 藤原良信  君
47番 及川幸郎  君
48番 菊池雄光  君
49番 佐々木 俊 夫  君
51番 吉田 秀  君
欠席議員(1名)
8番 工藤大輔  君
   
説明のため出席した者
休憩前に同じ
   
職務のため議場に出席した事務局職員
休憩前に同じ
   
午後1時43分 再 開
〇議長(山内隆文君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
   
   報 告
〇議長(山内隆文君) 総務委員長から、総務委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
   
日程第1 議案第22号情報公開条例の一部を改正する条例から日程第21 請願陳情まで(続)
〇議長(山内隆文君) 日程第1、議案第22号から日程第21、請願陳情までの議事を継続いたします。
 各案件に関し、委員長の報告を求めます。藤原総務委員長。
   〔総務委員長藤原良信君登壇〕

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