平成14年2月定例会 第13回岩手県議会定例会会議録

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第13回岩手県議会定例会会議録(第8号)

平成14年3月26日(火曜日)

議事日程 第8号
 平成14年3月26日(火曜日)午後1時開議
第1議会運営委員辞任の件
第2議会運営委員指名の件
第3特別委員辞任の件
第4特別委員指名の件
第5議案第27号 食肉衛生検査所設置条例の一部を改正する条例
第6議案第29号 岩手県環境審議会条例の一部を改正する条例
第7議案第30号 岩手県医療扶助審議会条例を廃止する条例
第8議案第31号 岩手県精神保健福祉審議会条例の一部を改正する条例
第9議案第32号 岩手県事業認定審議会条例
第10議案第33号 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第11議案第34号 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第12議案第35号 職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例
第13議案第36号 一般職の職員の給料の調整額に関する条例の一部を改正する条例
第14議案第37号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第15議案第38号 市町村立学校職員の給与等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例
第16議案第39号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
第17議案第52号 岩手県希少野生動植物の保護に関する条例
第18議案第53号 知的障害児施設条例及び知的障害者援護施設設置条例の一部を改正する条例
第19議案第56号 女性就業センター設置条例を廃止する条例
第20議案第57号 岩手県木材業者及び製材業者登録条例を廃止する条例
第21議案第59号 岩手県立大学等条例の一部を改正する条例
第22議案第61号 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例
第23議案第62号 保健婦助産婦看護婦法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例
第24議案第63号 公平委員会の事務の受託の協議に関し議決を求めることについて
第25議案第64号 包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについて
第26議案第90号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例
第27請願陳情
第28委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
第29議案第6号 平成14年度岩手県一般会計予算
第30議案第7号 平成14年度岩手県母子寡婦福祉資金特別会計予算
第31議案第8号 平成14年度岩手県農業改良資金特別会計予算
第32議案第9号 平成14年度岩手県県有林事業特別会計予算
第33議案第10号 平成14年度岩手県林業改善資金特別会計予算
第34議案第11号 平成14年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計予算
第35議案第12号 平成14年度岩手県中小企業振興資金特別会計予算
第36議案第13号 平成14年度岩手県土地先行取得事業特別会計予算
第37議案第14号 平成14年度岩手県証紙収入整理特別会計予算
第38議案第15号 平成14年度岩手県流域下水道事業特別会計予算
第39議案第16号 平成14年度岩手県港湾整備事業特別会計予算
第40議案第17号 平成14年度岩手県県民ゴルフ場事業特別会計予算
第41議案第18号 平成14年度岩手県立病院等事業会計予算
第42議案第19号 平成14年度岩手県電気事業会計予算
第43議案第20号 平成14年度岩手県工業用水道事業会計予算
第44議案第21号 東北新幹線鉄道の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第45議案第22号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第46議案第23号 林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第47議案第24号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第48議案第25号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第49議案第26号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第50議案第28号 岩手県職員定数条例の一部を改正する条例
第51議案第40号 自治振興基金条例の一部を改正する条例
第52議案第41号 情報通信技術講習推進基金条例の一部を改正する条例
第53議案第42号 緊急地域雇用特別基金条例の一部を改正する条例
第54議案第43号 森林整備地域活動支援交付金基金条例
第55議案第44号 県有林造成基金条例等の一部を改正する条例
第56議案第45号 岩手県県税条例等の一部を改正する条例
第57議案第46号 特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例
第58議案第47号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
第59議案第48号 岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例
第60議案第49号 看護職員修学資金貸付条例の一部を改正する条例
第61議案第50号 屋内温水プール条例の一部を改正する条例
第62議案第51号 温泉法施行条例の一部を改正する条例
第63議案第54号 工業技術センター等条例の一部を改正する条例
第64議案第55号 産業技術短期大学校条例の一部を改正する条例
第65議案第58号 岩手県漁港管理条例の一部を改正する条例
第66議案第60号 県民会館条例の一部を改正する条例
第67議案第89号 監査委員の選任に関し同意を求めることについて
第68発議案第1号 県議会議員の定数等に関する条例
第69発議案第2号 県議会の議員の期末手当の特例に関する条例
第70発議案第3号 岩手県議会会議規則の一部を改正する規則
第71発議案第4号 食品の適正な品質(産地)表示システムの確立について
第72発議案第5号 地方バス生活路線の確保について
第73発議案第6号 あっせん利得処罰法の強化について
第74発議案第7号 地方競馬の振興について
第75発議案第8号 中山間地域等直接支払交付金に対する課税の特例措置について
第76発議案第9号 介護保険制度実施に伴う介護サービス基盤の充実強化について
第77発議案第10号 BSE対策に係る法的措置について
第78発議案第11号 医療制度改革における必要かつ良質な医療サービスの確保について
第79発議案第12号 無年金障害者への救済措置について
第80発議案第13号 岩手労災病院の機能と役割を維持・存続し、更なる充実を求めることについて
第81発議案第14号 雇用の確保について
第82発議案第15号 捕鯨の早期再開について
第83発議案第16号 有事法制の整備反対について
第84発議案第17号 乳用等廃用牛対策の強化に関する決議
(日程第26 提案理由の説明、質疑、委員会付託 日程第5から日程第27まで 委員長報告、質疑、討論、採決 日程第29から日程第66まで 委員長報告、質疑、討論、採決 日程第67 提案理由の説明、採決)

本日の会議に付した事件
1日程第1 議会運営委員辞任の件
1日程第2 議会運営委員指名の件
1日程第3 特別委員辞任の件
1日程第4 特別委員指名の件
1日程第26 議案第90号(提案理由の説明、質疑、委員会付託)
1日程第5 議案第27号から日程第27 請願陳情まで(委員長報告、討論、採決)
1日程第28 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
1日程第29 議案第6号から日程第66 議案第60号まで(委員長報告、討論、採決)
1日程第67 議案第89号(提案理由の説明、採決)
1日程第68 発議案第1号から日程第82 発議案第15号まで(採決)
1日程第83 発議案第16号(提案理由の説明、採決)
1日程第84 発議案第17号(採決)

出席議員(48名)
1  番  及川 敦 君
2  番  飯沢 匡 君
3  番  樋下正信 君
4  番  照井昭二 君
5  番  柳村岩見 君
6  番  小野寺 研 一 君
7  番  吉田昭彦 君
8  番  工藤大輔 君
9  番  川村農夫 君
10  番  佐々木 順 一 君
11  番  佐藤力男 君
12  番  阿部静子 君
13  番  阿部富雄 君
14  番  田村 誠 君
15  番  岩城 明 君
16  番  中 屋 敷十 君
17  番  千葉 伝 君
18  番  佐々木 大 和 君
19  番  及川幸子 君
20  番  阿部敏雄 君
21  番  川口民一 君
22  番  小 野 寺好 君
23  番  斉藤 信 君
24  番  伊沢昌弘 君
25  番  田村正彦 君
26  番  上澤義主 君
27  番  瀬川 滋 君
28  番  水上信宏 君
29  番  藤 原 泰次郎 君
31  番  谷藤裕明 君
32  番  菊池 勲 君
33  番  佐々木 一 榮 君
34  番  伊藤勢至 君
35  番  高橋賢輔 君
36  番  小原宣良 君
37  番  長谷川 忠 久 君
38  番  千葉 浩 君
39  番  吉田洋治 君
40  番  工藤 篤 君
41  番  菅原温士 君
42  番  佐藤正春 君
43  番  山内隆文 君
44  番  折居明広 君
45  番  村上惠三 君
46  番  藤原良信 君
47  番  及川幸郎 君
48  番  菊池雄光 君
49  番  佐々木 俊 夫 君

欠席議員(1名)
30  番  船 越 賢太郎 君

説明のため出席した者
知事 増田寛也 君
副知事 高橋洋介 君
出納長 橋田純一 君
総合政策室長 佐 藤 徳兵衛 君
地域振興部長 飛澤重嘉 君
環境生活部長 時澤 忠 君
保健福祉部長 関山昌人 君
商工労働観光部長 鈴木清紀 君
農林水産部長 佐藤 勝 君
県土整備部長 竹内重徳 君
総務部長 小原富彦 君
医療局長 長山 洋 君
企業局長 石川 戡 君
総務部次長 千葉 弘 君
財政課長 菊池秀一 君
 
教育長 合田 武 君
 
人事委員会事務局長 小国平二 君
 
警察本部長 熊崎義純 君

職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 照井 崇 
議事課長 熊谷素紀 
議事課長補佐 浅田和夫 
主任議事管理主査 八重樫 典 彦 
議事管理主査 浅沼 聡 
議事管理主査 多田 繁 
議事管理主査 熊谷正則 
議事管理主査 田 丸 裕佳子 

午後1時19分 開 議

〇議長(谷藤裕明君) これより本日の会議を開きます。
   諸般の報告

〇議長(谷藤裕明君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から議案の提出がありました。それぞれお手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
〔参照〕
財第338号
平成14年3月25日
 岩手県議会議長 谷藤裕明 殿
岩手県知事 増 田 寛 也 
   議案の送付について
 平成14年2月21日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。

議案第89号 監査委員の選任に関し同意を求めることについて
議案第90号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例
   〔議案の登載省略〕

〇議長(谷藤裕明君) 次に、発議案17件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
発議案第1号
平成14年3月22日
 岩手県議会議長 谷 藤 裕 明 殿
提出者議員 佐々木 大 和
賛成者議員 佐々木 順 一
外7人
   県議会議員の定数等に関する条例
 地方自治法第112条及び岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   県議会議員の定数等に関する条例
 県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(昭和33年岩手県条例第19号)の全部を改正する。
(議員の定数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第90条第1項の規定により、県議会の議員の定数は、51人とする。
 (選挙区及び各選挙区の定数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第1項から第3項まで、第4項前段及び第8項の規定に基づき、県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
"
選挙区議員数
名称区域
盛岡盛岡市10人
宮古宮古市2人
大船渡大船渡市2人
水沢水沢市2人
花巻  花巻市
和賀郡東和町
3人
北上北上市
和賀郡湯田町
和賀郡沢内村
4人
久慈久慈市
久慈市野田村
2人
遠野遠野市
上閉伊郡宮守村
1人
一関一関市
西磐井郡
3人
陸前高田陸前高田市
気仙郡
1人
釜石釜石市
上閉伊郡大槌町
2人
江刺江刺市1人
二戸第一二戸市1人
岩手岩手郡5人
紫波紫波郡2人
稗貫稗貫郡1人
胆沢胆沢郡2人
東磐井東磐井郡2人
下閉伊下閉伊郡2人
九戸九戸郡軽米町
九戸郡種市町
九戸郡山形村
九戸郡大野村
九戸郡九戸村
2人
二戸第二二戸郡1人
"
   附 則
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。ただし、第1条の規定は、平成15年1月1日から施行する。
2 選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、この条例の施行の際現に議員の職にある者について、その任期が終わるまでの間、なお従前の例による。
 理由
 地方自治法の一部改正に伴い県議会の議員の定数を定めるとともに、県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
発議案第2号
平成14年3月22日
 岩手県議会議長 谷 藤 裕 明 殿
提出者議員 佐々木 大 和
賛成者議員 佐々木 順 一
外7人
   県議会の議員の期末手当の特例に関する条例
 地方自治法第112条及び岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   県議会の議員の期末手当の特例に関する条例
 県議会の議長、副議長及び議員の平成14年6月及び同年12月に支給されるべき期末手当の額は、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年岩手県条例第7号)第4条の規定にかかわらず、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第38条第2項により算出される額から、議長にあってはそれぞれ279、000円を、副議長にあってはそれぞれ249、000円を、議員にあってはそれぞれ240、000円を減じた額とする。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。
 理由
 諸般の情勢にかんがみ、議長、副議長及び議員の平成14年6月及び同年12月に支給されるべき期末手当の額を減額しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
発議案第3号
平成14年3月22日
 岩手県議会議長 谷 藤 裕 明 殿
提出者議員 佐々木 大 和
賛成者議員 佐々木 順 一
外7人
   岩手県議会会議規則の一部を改正する規則
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   岩手県議会会議規則の一部を改正する規則
 岩手県議会会議規則(昭和31年岩手県議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 第2条中「議員は、」の次に「公務、疾病、出産その他の」を加える。
 第3条の見出し中「連絡所、宿所」を「宿所、連絡所」に改め、同条第1項中「常時連絡の場所及び招集地に宿所又は連絡所を定め」を「宿所又は連絡所を定めたときは」に改める。
 第13条中「招集地における議員の宿所若しくは連絡所」を「議員の住所(第3条((宿所、連絡所及び会派の届出))第1項の規定による届出をした者にあつては、当該届出の宿所又は連絡所)」に改める。
 第82条第1項中「、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印」を「及び請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印」に改める。
 第15章を第16章とし、第14章の次に次の1章を加える。
  第15章 議員の派遣
 (議員の派遣)
第114条の2 法第100条第12項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
   附 則
 この規則は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第号)第1条中地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の改正規定の施行の日から施行する。
発議案第4号
平成14年3月6日
 岩手県議会議長 谷 藤 裕 明 殿
提出者議員 佐々木 大 和
賛成者議員 佐々木 順 一
外9人
食品の適正な品質(産地)表示システムの確立について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成14年3月26日
 内閣総理大臣
 厚生労働大臣 殿
 農林水産大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 谷 藤 裕 明
食品の適正な品質(産地)表示システムの確立について
 一般消費者が正確な表示で安心して安全な食品を選択できるよう、生鮮食料品、加工品などの原産地・品質表示などの適正化を図り、食品の安全を実質的に確保できる総合的な安全食料供給システムを早急に構築されたい。
 理由
 昨年のBSE問題に絡んでの牛肉偽装問題に続き、国産牛に米国産輸入牛を混ぜていた問題、さらに、韓国産ミニトマトを国産のものと偽装して出荷していた問題など、産地偽装表示の新たな事実が次々と明らかになっている。
 このことは、すべての生鮮食料品の原産地表示などを義務付けたJAS法の品質表示への信頼を裏切る許し難い行為である。消費者も、食品の表示について疑心暗鬼になり、事態がさらに広がるのではないかと懸念されている。
 本県においては、我が国の総合食料供給基地を標榜し、岩手ブランドとして高品質な農林水産物・加工畜産物の安定供給に努め、安心・安全と高い評価を受けているが、食品の表示制度に対する信頼の喪失は、消費の拡大に大きく影響するところである。
 また、本県における品質表示に係る問題としては、乾しいたけの入札市場が首都圏等の大消費地にあるため、市場評価の高い本県産乾しいたけの多くが県内で包装されずに出荷箱単位で首都圏等の市場に出荷されており、乾しいたけ品質表示基準(農林水産省告示第1633号)により、岩手県産の表示ができず、消費者への情報提供や、本県産乾しいたけのブランド化及び生産者の生産意欲向上に大きな障害となっていることなどがあげられる。
 よって、国においては、一般消費者が正確な表示で安心して安全な食品を選択できるよう、JAS法による検査体制の充実、不正表示に対する罰則の強化及び食品衛生法も含めた原産地・品質表示の適正化など、生産現場から家庭の食卓に至る総合的な安全食料供給システムを早急に構築されるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第5号
平成14年3月6日
 岩手県議会議長 谷 藤 裕 明 殿
提出者議員 佐々木 大 和
賛成者議員 佐々木 順 一
外9人
   地方バス生活路線の確保について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成14年3月26日
 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 国土交通大臣  殿
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 谷 藤 裕 明
   地方バス生活路線の確保について
 地域住民の生活にとって必要不可欠な公共交通機関である地方バス生活路線確保のため、特段の措置を講じられたい。
理由
 地域住民の生活の維持・発展に重要な役割を果たしている最低限の公共交通手段である地方バス生活路線は、過疎化の進行、マイカーの大幅な普及等によって大変厳しい状況にある。
 平成14年2月からは、乗合バスの需給調整規制の廃止を盛り込んだ改正道路運送法が施行されたが、子会社化・分社化、管理の受委託、路線の休廃止、撤退、異業種からの参入が予想される。同時に、従来の内部補助を前提にした地方バス路線維持費補助制度から、新しい補助制度へ移行することとなり、補助対象から外れたり、補助金額が削減される事態が生じることで、利用者の少ない不採算路線の維持はますます厳しくなってくることが予想される。
 しかし、生活バス路線の休止・廃止は、地域住民、とりわけ高齢者、児童、障害者、通学生や自動車を持たない交通弱者に多大な影響を与えることになる。
 よって、国においては、地域住民の生活にとって必要不可欠な公共交通機関である地方バス生活路線確保のため、次の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。
1 生活路線確保のために公的支援を迫られる自治体の多くは、財政基盤の弱い団体である。生活路線を確保し、地域交通ネットワークや地域住民の交通サービスの維持のために支障がないよう、地方公共団体における生活交通の確保の取り組みのために必要となる地方財源について、これに見合った安定的な措置を講じること。
2 国においては広域的・幹線的なバス路線について支援することとされているが、補助の充実を図るとともに、国庫補助の要件や運用について、地域の実態を踏まえ弾力的に対応すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第6号
平成14年3月6日
 岩手県議会議長 谷 藤 裕 明 殿
提出者議員 佐々木 大 和
賛成者議員 佐々木 順 一
外9人
   あっせん利得処罰法の強化について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成14年3月26日
 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 法務大臣  殿
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 谷 藤 裕 明
   あっせん利得処罰法の強化について
 政治とカネの不透明な関係を正し、国民の政治への信頼を回復するため、処罰対象に私設秘書を加えるとともに、犯罪の構成要件から請託を外すなど、あっせん利得処罰法を強化されたい。
理由
 最近、衆議院議員の私設秘書の口利き疑惑が相次いで発覚し、政治に対する国民の不信感が高まっている。
 政治とカネの不透明な関係については、平成12年11月、元建設大臣の受託収賄事件などを契機として、政治家や公設秘書が公共事業への口利きの見返りとして報酬を受け取ることを禁じたあっせん利得処罰法(公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律)が制定されたものの、最終的に、私設秘書が処罰対象から外されたことから、抜け道との批判を招き、実効性が懸念されていたところである。
 よって、国においては、政治とカネの不透明な関係を正し、国民の政治への信頼を回復するため、処罰対象に私設秘書を加えるとともに、犯罪の構成要件から請託を外すなど、あっせん利得処罰法を強化されるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第7号
平成14年3月6日
 岩手県議会議長 谷 藤 裕 明 殿
提出者議員 佐々木 大 和
賛成者議員 佐々木 順 一
外9人
   地方競馬の振興について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成14年3月26日
 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 農林水産大臣  殿
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 谷 藤 裕 明
   地方競馬の振興について
 今日まで、地方財政はもとより、畜産振興及び地域社会の活性化に大きく貢献してきた地方競馬が、今後とも、その存在意義を十分に発揮できるよう、地方競馬の健全な発展を支える仕組みづくりについて、特段の措置を講じられたい。
理由
 全国の地方競馬は、今日まで、地方財政はもとより、畜産振興及び地域社会の活性化に大きく貢献してきたところであるが、近年、レジャーの多様化や長引く景気の低迷等により、極めて厳しい経営環境に置かれている。平成12年度においては、全ての地方競馬で単年度収支決算が赤字となり、大分県中津競馬、新潟県競馬及び宇都宮市営競馬においては相次いで廃止・撤退を表明した。
 岩手競馬をはじめとする地方競馬は、この難局を乗り越えるべく、新たな場外施設の開設、他の地方競馬との連携による売上振興策の展開及び競馬開催に係る経費の縮減など経営改善に努力しているところであるが、事態の好転は容易ではない。さらに、状況によっては、調教師や厩務員など競馬開催に従事する多くの関係者のみならず、地域経済に対しても大きな影響を与えることが懸念されている。
 よって、国においては、今後とも、地方競馬がその存在意義を十分に発揮できるようにするため、地方競馬の健全な発展を支える仕組みづくりについて、次の措置を講じられるよう強く要望する。
1 高金利時代に整備した競馬場等に係る地方債について、金利負担軽減措置を講じること。
2 地方競馬と中央競馬との共存共栄を図る観点から、相互に馬券受委託販売を行えるようにすること。
3 主催者間のより緊密な連携を図るため、トータリゼータシステムの共同化の条件整備が促進されるよう支援策を講じること。
4 地方競馬全国協会が、全国的な興行の推進を図るため、主催者間の調整、さらには全国的観点からの地方競馬振興の企画・立案を行えるようにすること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第8号
平成14年3月6日
 岩手県議会議長 谷 藤 裕 明 殿
提出者議員 佐々木 大 和
賛成者議員 佐々木 順 一
外9人
   中山間地域等直接支払交付金に対する課税の特例措置について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成14年3月26日
 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 農林水産大臣  殿
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 谷 藤 裕 明
中山間地域等直接支払交付金に対する課税の特例措置について
 耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を確保する観点から交付されている中山間地域等直接支払交付金の交付効果を十分に実現するため、特に公益性の強い共同取組活動充当分について、課税の特例措置を講じられたい。
理由
 耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて多面的機能を確保する観点から、平成12年度に中山間地域等直接支払制度が創設された。
 本県においては平成13年度、1万8、000ヘクタールを超える農用地が対象になっており、これにより、中山間地域農業の明日の展望が切り開かれ、ひいては中山間地域の活性化につながるものと大いに期待されている。
 本制度は、食料・農業・農村基本法第35条第2項に基づく、中山間地域等における多面的機能の確保を図るための施策であり、国土・環境保全等の公益的な諸価値を守るという観点からの公的支援策であると認識されるが、当該交付金が農業所得扱いとされたことにより、その効果が不十分なものとなっている。
 よって、国においては、中山間地域等直接支払交付金の交付効果を十分に実現するため、特に公益性の強い共同取組活動充当分について、非課税または一時所得扱いとする課税の特例措置を講じられるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第9号
平成14年3月6日
 岩手県議会議長 谷 藤 裕 明 殿
提出者議員 佐々木 大 和
賛成者議員 佐々木 順 一
外9人
介護保険制度実施に伴う介護サービス基盤の充実強化について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成14年3月26日
 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 厚生労働大臣  殿
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 谷 藤 裕 明
介護保険制度実施に伴う介護サービス基盤の充実強化について
 介護保険制度を円滑かつ安定的に運営するため、マンパワーをはじめとした介護サービスの基盤整備について、特段の措置を講じられたい。
理由
 平成12年4月から実施された介護保険制度を円滑かつ安定的に運営するためには、制度運営の中心となる市町村において、制度施行に伴う不安や混乱に対してきめ細かく対応することが求められており、体制の確立や人材の養成が必要である。しかし、今日に至ってもマンパワーをはじめとした介護サービスの基盤整備が大幅に遅れている。
 よって、国においては、次の事項を実現されるよう強く要望する。
1 介護保険制度実施に対応した十分なサービスを提供するため、施設整備や人材育成・確保など基盤整備のための財政措置を拡充すること。
2 財政運営について
 (1) 市町村の基盤整備を促進しつつ、市町村の介護保険財政が安定的に運営されるよう必要な財源措置を講じること。
 (2) 必要なサービスが適切に受けられるよう、低所得者にかかる保険料及び利用料の負担について実態を踏まえた所要の措置を講じること。
 (3) 市町村介護保険事業計画や老人保健福祉計画等を円滑かつ着実に実施できるよう、財政措置などに十分配慮すること。
3 要介護認定については、公平・公正で客観的な審査判定ができるよう、実行上の課題について適切な対応策を講じること。
4 市町村の事務処理については、実行上の課題について適切な対応策を講じること。また、所要事務費についても十分な財政措置を講じること。
5 介護保険制度に関する国民の理解と協力を得るため、的確な広報を行うこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第10号
平成14年3月6日
 岩手県議会議長 谷 藤 裕 明 殿
提出者議員 佐々木 大 和
賛成者議員 佐々木 順 一
外9人
   BSE対策に係る法的措置について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成14年3月26日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 財務大臣 殿
 厚生労働大臣
 農林水産大臣
 経済産業大臣
 環境大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 谷 藤 裕 明
   BSE対策に係る法的措置について
 消費者の安全を守るとともに、畜産農家及び牛肉を取り扱う事業者等の健全な発展を図るため、速やかにBSE対策に係る法的措置を講じられたい。
理由
 BSE(牛海綿状脳症)の国内発生は、国民に大きな衝撃を与えた。消費者は牛肉を安心して食べることができず、畜産農家は牛肉価格の暴落などにより経営の継続が困難になり、さらには、牛肉を取り扱う製造・加工・流通業者や飲食店経営者等も、深刻な被害を受けている。
 こうした事態は、ヨーロッパにおけるBSEの発生状況を把握していたにも関らず、WHO(世界保健機関)の勧告やEUの警告に対して、肉骨粉の牛への給与を法的に禁止するなどの適切な措置を講じてこなかった国のずさんな対応により招かれたものであることは明らかであり、すべての責任は国にある。
 また、国は、責任を明確にしないまま、その場しのぎの対応や虚偽の情報を流すなどしたため、国民の不安がますます広がり、国が風評被害を広げるという最悪の状況となっている。もはや、一刻の猶予もできない。
 よって、国においては、消費者の安全を守るとともに、畜産農家及び牛肉を取り扱う事業者等の健全な発展を図るため、万全なBSE検査体制の整備、感染経路の特定及び国の招いたBSE被害によって経営の危機に立たされている畜産農家及び事業者などが一刻も早く安心して経営を続けられる環境づくりについて、速やかに法的措置を講じられるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第11号
平成14年3月22日
 岩手県議会議長 谷 藤 裕 明 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 照 井 昭 二
外8人
医療制度改革における必要かつ良質な医療サービスの確保について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成14年3月26日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 財務大臣
 厚生労働大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 谷 藤 裕 明
医療制度改革における必要かつ良質な医療サービスの確保について
 医療制度改革において、高齢者や低所得者等に配慮しつつ、医療費の適正な負担と公平な給付を確保し、将来にわたり誰もが安心して必要かつ良質な医療サービスを受けられるよう特段の措置を講じられたい。
理由
 国においては、急速な高齢化、経済の低迷、医療技術の進歩や国民意識の変化など医療を取り巻く環境が大きく変化している中にあって、将来を見据えた医療制度の確立が早急に求められているところであり、健康保険法等の一部を改正する法律案を今通常国会に提出した。
 その主な内容として、被用者保険の医療費一部負担の保険者間統一、政府管掌健康保険の保険料率の引き上げ及び70歳以上の高齢者への原則1割自己負担導入等の医療保険制度のほか、附則として医療に関する情報の提供や医療事故にかかる体制の整備などが盛り込まれ、患者・被保険者の負担が増加する。
 よって、国においては、医療制度の改革に当たって、高齢者や低所得者に配慮しつつ、医療費の公平で適正な負担と給付を確保し、将来にわたり誰もが安心して必要かつ良質な医療サービスが受けられるよう、次の事項について特段の措置を講じられたい。
1 患者が必要とする医療情報の公開、小児医療の充実及び救急体制の強化など、安心かつ信頼のできる質の高い医療サービス体制を確立すること。
2 勤労者の保険料及び一部負担、高額療養費等の自己負担限度額、並びに老人医療の対象年齢及び一部負担について、引き上げを行わないこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第12号
平成14年3月22日
 岩手県議会議長 谷 藤 裕 明 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 照 井 昭 二
外8人
   無年金障害者への救済措置について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成14年3月26日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 財務大臣 
 厚生労働大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 谷 藤 裕 明
   無年金障害者への救済措置について
 重度障害者が地域で自立した生活を営めるよう、無年金障害者への救済措置を速やかに講じられたい。
理由
 我が国では、国民皆年金制度が確立され、原則として、全ての成人障害者も年金制度の対象とされている。
 しかしながら、現実には様々な理由から、重度の障害者であっても年金が受けられず、生活していく上で非常に厳しい状況におかれている人々もいる。
 この無年金障害者問題については、平成6年の年金制度の改正の際、「福祉的措置による対応を含め速やかに検討すること」を求める附帯決議が付され、また、平成7年12月に策定された障害者プランにおいても、「障害無年金の問題について、年金制度の在り方全体をにらみながら、年金制度の中で対応するか福祉的措置で対応するかを含め、幅広い観点から検討する。」とされているが、具体的な対応策が示されないまま今日に至っている。
 障害者が地域で自立した生活を営むためには、年金をはじめとする所得保障制度の役割は、極めて重要である。
 よって、国においては、国会附帯決議及び障害者プランを踏まえ、無年金障害者への救済措置を速やかに講じるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。
発議案第13号
平成14年3月22日
 岩手県議会議長 谷 藤 裕 明 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 照 井 昭 二
外8人
岩手労災病院の機能と役割を維持・存続し、更なる充実を求めることについて
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成14年3月26日
 内閣総理大臣
 行政改革担当大臣 殿
 厚生労働大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 谷 藤 裕 明
岩手労災病院の機能と役割を維持・存続し、更なる充実を求めることについて
 地域における医療の確保を図るため、岩手労災病院の機能と役割を維持・存続し、更なる充実を図られたい。
理由
 岩手労災病院は、昭和35年に開設以来、勤労者医療、労災医療、地域医療はもとより、2次救急指定病院など地域の医療ニーズに的確に対応してきた。
 昨年、国において策定された特殊法人等整理合理化計画において、労働福祉事業団の労災病院業務について、「労災疾病について研究機能を有する中核病院を中心に再編し、業務の効率化を図る。この再編の対象外となる労災病院については廃止することとし、地域医療機関として必要なものは民営化又は民間・地方に移管する。」とされたところである。
 現在、岩手労災病院は、ベッド数268床で運営され、1日の外来患者数の平均は、約500名に達している。
 岩手労災病院の廃止等が行われた場合、労災患者のみならず、地域住民にも多大な影響がでることは明らかである。
 よって、国においては、地域における医療の確保を図るため、岩手労災病院の機能と役割を維持・存続しながら、更なる充実を図られるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第14号
平成14年3月22日
 岩手県議会議長 谷 藤 裕 明 殿
提出者議員 上 澤 義 主
賛成者議員 樋 下 正 信
外8人
   雇用の確保について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成14年3月26日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 財務大臣
 厚生労働大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 谷 藤 裕 明
   雇用の確保について
 雇用を確保するため、雇用機会の創出、再就職支援策の拡充及び職業能力開発の支援などを行うとともに、雇用関係の社会的ルール化及びパートタイム労働対策について検討を進めるなど、早期に実効ある対応をされたい。
理由
 総務省の調査では、1月の全国の完全失業率は昨年2月以来11ヵ月ぶりに低下し5.3%となったが、完全失業者数は10ヵ月連続で増加して、前年同月比27万人増の344万人となるなど、完全失業率はなお高水準にある。
 また、本県では、IT不況や長引く景気の低迷により、製造業を中心に新規求人が減少したうえ、求職者が増加したことから、有効求人倍率は一昨年12月の0.63倍をピークに低下を続け、1月には0.37倍となるなど、依然として厳しい状況にある。
 政府は、雇用を生み出す新たな市場・産業育成とミスマッチの解消、セーフティネットの整備を引き続き進めることとしているが、現下の雇用・失業情勢は一段と厳しさを増しており、機動的かつ効率的なさらなる対策の実施が求められる。
 よって、国においては、雇用を確保するため、雇用機会を創出し、再就職支援策の拡充を図り、及び職業能力開発の支援を含め失業給付の給付延長を行うとともに、解雇の基準など雇用関係の社会的ルール化及びパートタイム労働対策について検討を進めるなど、早期に実効ある対応をされるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第15号
平成14年3月22日
 岩手県議会議長 谷 藤 裕 明 殿
提出者議員 伊 藤 勢 至
賛成者議員 飯 沢   匡
外6人
   捕鯨の早期再開について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成14年3月26日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 外務大臣
 農林水産大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 谷 藤 裕 明
   捕鯨の早期再開について
 資源の持続的利用、沿岸漁業の維持及び捕鯨の伝統・鯨食文化の保存を図るため、第54回国際捕鯨委員会において、捕鯨の再開を訴えられたい。
理由
 我が国は、古来から海の恵を大切に利用する文化を有しており、地球人口の増加に伴う食料確保の一環として、将来ともに漁業の維持・発展を図り、海洋生物資源を人類全体の食料資源として安定的に確保・供給していく必要がある。
 そのためには、1992年の国連環境開発会議のリオ宣言に盛り込まれた資源の持続的利用の原則に則り、全世界で科学的根拠に基づく海洋生物資源の持続的利用が達成されなければならない。
 とりわけ捕鯨問題については、欧米諸国が中心となり商業捕鯨の一時停止が採択され、我が国は、1987年を最後に商業捕鯨の中断を余儀なくされた。
 このため、我が国は、鯨類資源の保護と合理的利用が可能であるとの判断から、国際捕鯨取締条約第8条に基づく捕獲調査を開始し、鯨類資源の科学的知見の蓄積に努めてきた。その結果、南氷洋のミンク鯨は、資源量76万頭、年間2、000頭程度の捕獲が可能との試算がなされている。また、北太平洋のミンク鯨については、資源量が2万5、000頭と推定され、持続的利用が十分可能であることが証明されている。
 また、最近の捕鯨調査により、鯨類が大量の魚類を捕食していることが判明し、我が国の試算では、世界の漁獲量約9、000万トンの3倍から5倍の魚類を鯨類が捕食しているとの推定がなされている。
 特にも、人間が食料としているサンマ、カタクチイワシ、スケトウダラ、サケ、イカ、サバ及びアジ等の大衆魚が捕食されていることから、漁業との競合問題が発生しており、我が国沿岸漁業に多大な被害を与えかねない状況にある。
 よって、国においては、資源の持続的利用、沿岸漁業の維持及び捕鯨の伝統・鯨食文化の保存を図るため、本年5月、下関市で開催される第54回国際捕鯨委員会において、捕鯨の早期再開を訴えるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第16号
平成14年3月6日
 岩手県議会議長 谷 藤 裕 明 殿
提出者議員 小 原 宣 良
賛成者議員 菊 池 雄 光
外3人
   有事法制の整備反対について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成14年3月26日
 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 防衛庁長官 殿
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 谷 藤 裕 明
   有事法制の整備反対について
 日本とアジア・世界の平和を確保するため、武力攻撃への対処に関する法制整備を直ちに止め、有事の発生を未然に防止する平和外交など、平和政策を推進されたい。
理由
 第154通常国会の施政方針演説で小泉首相は、有事法制の制定を明言した。そして、政府は軍事的公益のために私権を制限する立法の制定に向けての作業を進めている。
 この10年間、PKO法や新ガイドライン関連法、加えて昨年のテロ対策特別措置法によって自衛隊は総じて海外への出動の道を進んできた。
 世界有数の武力組織となった自衛隊が他国の領土・領海や経済水域などで行動することは、世界、特にもアジアの近隣諸国に対して無用の緊張を強いることとなり、日本とアジア・世界の平和を確保する道に逆行するものと言わなければならない。
 一方、地方自治体は、地方自治法に定められた自治体の責務である住民の生命と財産を守るため、安心した暮らしの保障、また、災害等緊急事態への対応のために日夜警察や消防の業務に真摯に取り組んでいる。
 ところが、国が検討している武力攻撃事態への対処に関する法制整備は、日本国内が戦場となることを想定したものと考えざるを得ない。
 その根拠は、今回の有事法制は空港や港湾、病院などの公共機関・施設の軍事的利用をはじめ、道路法、海岸法、河川法、森林法、建築基準法、危険物運搬規制、医療法及び墓地・埋葬法など住民生活に深く関わっている諸法令を、防衛出動した自衛隊の行動が優先する方向で改定するとともに、緊急事態における自治体・首長の権限を政府・首相の権限に管理集中するほか、その事態に対応する業務の遂行では自治体や自治体職員そして民間人、住民に対して強制力を持った従事命令を下す権限を特つとの内容であるからである。
 いま、国民から求められているのは、有事法制ではなく、日本が再び軍事大国とならない平和国家であることの証を明確に示すことであり、そのための平和外交など平和政策の推進こそが求められている。
 よって、国においては、武力攻撃への対処に関する法制整備を直ちに止め、有事の発生を未然に防止する平和外交など、平和政策の推進に努めるよう強く求めるものである。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第17号
平成14年3月26日
岩手県議会議長 谷 藤 裕 明 殿
提出者議員 佐々木 大 和
賛成者議員 佐々木 順 一
外8人
   乳用等廃用牛対策の強化に関する決議
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の決議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   乳用等廃用牛対策の強化に関する決議
 BSE(牛海綿状脳症)の発生以降、国及び地方公共団体などでは、各般にわたる関連対策を講じてきているが、牛肉の消費は一向に回復せず、畜産酪農家は、深刻な状況に置かれている。
 中でも、乳用等の廃用牛の滞留は、生産農家の経営を圧迫し続けており、一日も早い円滑な処理体制の確立が急務となっている。
 このことは、過般の予算特別委員会における審査の中で一層明らかになったが、県の具体的取組みは、何ら進んでいない。
 よって、かかる深刻な事態に鑑み、本県議会は、畜産酪農経営の健全化と牛肉の消費拡大を図る観点から、乳用等廃用牛対策の一環として、県単独でも専用の解体処理施設を緊急に整備するなど、これが対策強化に万全を期されるよう強く求めるものである。
 上記のとおり決議する。
平成14年3月26日
岩手県議会

〇議長(谷藤裕明君) 次に、監査委員から、監査結果の報告4件を受理いたしましたが、県公報登載をもって御了承願います。
   〔報告の登載省略〕

〇議長(谷藤裕明君) 次に、知事から提出されました議案中、議案第90号は、地方公務員法第5条第2項の規定により、人事委員会の意見を聞くこととなっておりますので、あらかじめ当職からその手続をいたしておきました。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
〔参照〕
人委職第301号
平成14年3月25日
 岩手県議会議長 谷 藤 裕 明 殿
岩手県人事委員会委員長 高 橋 健 之
条例案に対する意見について(回答)
 平成14年3月25日付け議第291号により意見を求められた、議案第90号特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例のうち第2条及び第3条については、平成14年度において職員の給料の特別調整額等の一部を減額して支給しようとするものであり、臨時、特例的な措置と思料され、諸般の事情にかんがみ、やむを得ないものと考えます。

〇議長(谷藤裕明君) 次に、予算特別委員長から、委員長に藤原泰次郎君、副委員長に佐藤力男君がそれぞれ当選された旨、報告がありました。
 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書の提出並びに継続審査及び継続調査の申し出がありますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
 次に、及川敦君から議会運営委員及び環境・防災対策特別委員の辞任願が、岩城明君から福祉対策特別委員の辞任願がそれぞれ提出されております。
   日程第1 議会運営委員辞任の件

〇議長(谷藤裕明君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、議会運営委員辞任の件を議題といたします。
 及川敦君から議会運営委員を、辞任したいとの願い出があります。
 お諮りいたします。及川敦君の議会運営委員の辞任を、許可することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(谷藤裕明君) 御異議なしと認めます。よって、及川敦君の議会運営委員の辞任を、許可することに決定いたしました。
   日程第2 議会運営委員指名の件

〇議長(谷藤裕明君) 次に、日程第2、議会運営委員指名の件を議題といたします。
 お諮りいたします。委員会条例第5条第1項の規定により、水上信宏君を議会運営委員に指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(谷藤裕明君) 御異議なしと認めます。よって、水上信宏君を議会運営委員に選任することに決定いたしました。
   日程第3 特別委員辞任の件

〇議長(谷藤裕明君) 次に、日程第3、特別委員辞任の件を議題といたします。
 及川敦君から環境・防災対策特別委員及び岩城明君から福祉対策特別委員を、それぞれ辞任したいとの願い出があります。
 お諮りいたします。及川敦君の環境・防災対策特別委員及び岩城明君の福祉対策特別委員の辞任を、それぞれ許可することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(谷藤裕明君) 御異議なしと認めます。よって、及川敦君の環境・防災対策特別委員及び岩城明君の福祉対策特別委員の辞任を、それぞれ許可することに決定いたしました。
   日程第4 特別委員指名の件

〇議長(谷藤裕明君) 次に、日程第4、特別委員指名の件を議題といたします。
 お諮りいたします。委員会条例第5条第1項の規定により、岩城明君を環境・防災対策特別委員に、及川敦君を福祉対策特別委員に、それぞれ指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(谷藤裕明君) 御異議なしと認めます。よって、岩城明君を環境・防災対策特別委員に、及川敦君を福祉対策特別委員に、それぞれ選任することに決定いたしました。
日程第5 議案第27号食肉衛生検査所設置条例の一部を改正する条例から日程第27 請願陳情まで

〇議長(谷藤裕明君) 次に、日程第5、議案第27号から日程第27、請願陳情までを一括議題といたします。
 議案第90号特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例について、提出者の説明を求めます。小原総務部長。
   〔総務部長小原富彦君登壇〕

〇総務部長(小原富彦君) 本日提案いたしました人事案件以外の議案について御説明いたします。
 議案第90号は、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例でありますが、これは、諸般の情勢にかんがみ、平成14年4月から平成15年3月までの間、知事、副知事及び出納長に支給されるべき給料並びに管理または監督の地位にある職員に支給されるべき給料の特別調整額及び管理職手当を減額しようとするものであります。
 よろしく御審議の上、原案に御賛成くださるようお願いいたします。

〇議長(谷藤裕明君) これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。佐藤正春君。

〇42番(佐藤正春君) それでは、ただいま提案がございました議案第90号について質問をいたします。
 この後、同僚である共産党の斉藤信議員からも質問があるようでございますが、私は与党の立場で伺いたいと思います。
 管理職手当のカットについては、予算特別委員会で私の質問に対しまして総務部長の答弁は、4月実施にもかかわらず、いまだ管理職との話し合いがなされていないと。4月からの実施は間に合わないのではないでしょうか。それから、一般職の職員の給料カットはしないと、こう明言しているわけでございますが、知事は、この管理職との話し合いを持つべきではないでしょうか。
 私は庁内を歩いてみますと、みんな管理職はため息をついているんです。なぜかというと、やっと食糧費が終わったばかりで、またカットされると、こういうことでございまして、非常に同情にたえないわけでございます。
 総務部長は、管理職手当カットは、知事の専任事項と、こう答弁しておりますが、一般職員のカットは部長独断でやれるのですか。部長は、予算特別委員会では一般職のカットはやらないと断言をいたしております。まずは手当カットの骨子を見ますと雇用対策のためと。ここでは、諸般の情勢にかんがみと理由は出ておりますが、予算特別委員会の説明では雇用対策のためと。1億5、000万円の財源を部下の手当に求めることは、果たしていかがなものか。このカットについてどうお考えであるか、私は見直すべきであると、こう思っているんですが、知事の御見解を伺いたいと思います。

〇知事(増田寛也君) 佐藤正春議員のただいまの御質問にお答えを申し上げます。
 今、お尋ねのこの管理職手当のカットについてでございますが、これは私も最近の厳しい雇用情勢などを含めて、どのような形で私どもも県民の皆様方と痛みをともにすべきかということを考えてきたわけでございますが、一方で、職員の士気に及ぼす影響もございますし、それから県内経済の影響というのも考慮しなければならないということで、三役の中でも相談をしながら、こうした内容について慎重に検討してきたところでございます。
 今回のこの今、議会に提案しておりますこの措置でございますが、これは、条例案を議会に提案をする権限を有する知事として、そういう立場で現下の雇用情勢を総合的に判断をして提案をしているものでございまして、私ども三役の給料の減額と同時に、県政の運営への関与の度合いなどを見て、責任の立場にあるということを考慮して、一般職の職員の皆さんではありますが、いわゆる管理職の職員について、その手当を減額する措置を提案しているものでございます。この対象となる職員に対しては、各部局長それからまた任命権者が異なるところもございますので、そうした各任命権者を通じて、今回の措置方針やまた条例の提案について理解が得られるように、その趣旨や考え方につきまして周知を図ったところでございます。


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