平成14年12月定例会 第16回岩手県議会定例会会議録

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〇総務委員長(千葉伝君) 去る11月29日の本会議におきまして、当総務委員会に付託されました議案13件及びさきに付託を受けました請願陳情1件につきまして、12月9日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例でありますが、これは、公職選挙法第172条の2の規定に基づき、県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第3号職員互助会に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、職員互助会に対する県の補助金について、毎年度予算の範囲内で交付することとしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第4号岩手県産業廃棄物税条例でありますが、これは、地方税法第3条の規定に基づき、産業廃棄物税の課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めようとするものであります。
 本議案につきましては、環境福祉委員会に付託されました議案第5号循環型地域社会の形成に関する条例及び議案第6号県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例とあわせて、環境福祉委員会との連合審査会を開き、慎重審査をした次第であります。
 その後、委員会におきまして、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、北東北3県で先行して産業廃棄物税を導入する意義、税導入による廃棄物発生抑制の効果、滞納処分等の手続の根拠などについて質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第11号北上市と胆沢郡金ケ崎町の境界変更に関し議決を求めることについてでありますが、これは、土地改良事業の施行に伴い、北上市と胆沢郡金ケ崎町の境界を変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第15号当せん金付証票の発売に関し議決を求めることについてでありますが、これは、公共事業等の財源に充てるため、全国自治宝くじ及び関東・中部・東北自治宝くじを発売しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第16号平成14年度岩手県一般会計補正予算(第4号)中、第1条第1項、同条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入各款、歳出第1款議会費、第2款総務費及び第9款警察費についてでありますが、これは、一般職の職員及び市町村立学校職員の給与改定等に要する経費として、総額61億2、730万8、000円を減額補正しようとするものであります。
 第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入は、第5款地方交付税49億6、822万4、000円、第9款国庫支出金10億5、478万2、000円、第13款諸収入1億430万2、000円のそれぞれの減であります。
 歳出の主なものは、第2款総務費において、地域振興総務費1億5、224万7、000円、第9款警察費において、警察行政運営費4億2、477万4、000円のそれぞれの減等であります。
 なお、審査の過程におきまして、減額調整する根拠などについて質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第20号特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、国の例に準じて、特別職の期末手当の支給割合を改定しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第21号一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、国の例に準じて、特定任期付職員の給料月額及び期末手当の支給割合を改定しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第22号一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、国の例に準じて、任期付研究員の給料月額及び期末手当の支給割合を改定する等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第23号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、国の例に準じて、一般職の職員の給料月額並びに初任給調整手当、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の額を改定するとともに、人事委員会規則で定める職員に係る通勤手当の支給額の特例を設ける等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第24号一般職の職員の給料の調整額に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、一般職の職員の給料月額の改定に伴い、一般職の職員の給料の調整額に関する経過措置について所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第25号市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、国の例に準じて、市町村立学校職員の給料月額並びに扶養手当、期末手当及び勤勉手当の額を改定するとともに、県人事委員会規則で定める職員に係る通勤手当の支給額の特例を設ける等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第26号市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、市町村立学校職員の給料月額の改定に伴い、市町村立学校職員の給料の調整額に関する経過措置について所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第84号基礎年金の国庫負担割合3分の1から2分の1へと早急に引き上げを求める請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり採択と決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、地方税財源のあり方に関する検討状況について引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました盛岡東警察署・警察本部別館合同庁舎につきましては、県当局から説明を受け、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(谷藤裕明君) 次に、佐々木環境福祉委員長。
   〔環境福祉委員長佐々木一榮君登壇〕
〇環境福祉委員長(佐々木一榮君) 去る11月29日の本会議におきまして、当環境福祉委員会に付託されました議案5件及びさきに付託を受けました請願陳情2件につきまして、12月9日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第5号循環型地域社会の形成に関する条例でありますが、これは、岩手県環境の保全及び創造に関する基本条例の基本理念にのっとり、廃棄物の発生抑制及び適正処理並びに循環資源の循環的な利用を図るための措置その他必要な事項を定めることにより、循環型地域社会の形成のための施策を推進し、もって現在及び将来の県民の健康で快適な生活の確保に寄与しようとするものであります。
 本議案につきましては、まず、及川委員から、再生資源利用認定製品の取り扱いについての修正案が提出され、また、同委員からの動議により、本議案及び議案第6号県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例、並びに総務委員会に付託されました議案第4号岩手県産業廃棄物税条例について、総務委員会との連合審査会を開き、慎重に審査をした次第であります。
 その後、委員会におきまして、本議案に対する取り扱いをお諮りいたしたところ、原案のままで可とする意見、修正案を可とする意見がありましたが、採決の結果、お手元に配付されております修正案のとおり、第10条第1項に後段として「この場合において、知事は、再生資源を利用した製品の製造又は流通、環境の保全その他再生資源を利用した製品の使用の促進に係る学識経験を有する者及び関係団体に所属する者の意見を聴くものとする。」を加え、第10条第2項中「製造する」を「製造し、又は製造しようとする」に改め、同条第5項中「努める」の次に「とともに、市町村に対し、必要に応じ、認定製品の使用の促進のための技術的助言を行う」を加え、同項を同条第7項とし、同条第4項の次に、「第5項 県は規則で定めるところにより、毎会計年度の終了後、当該会計年度における認定製品の購入及び使用の状況を公表するものとする。」「第6項 県は、県の行う工事において認定製品を使用する場合には、規則で定めるところにより、当該工事現場の見やすい場所に、当該認定製品の品目、使用量その他規則で定める事項を掲示するものとする。」との2項を加えることとし、原案に一部修正を加え、多数をもって可とすることに決定したところであります。
 なお、審査の過程におきましては、優良事業者の格付の取り扱い、事業者の責務等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第6号県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例でありますが、これは、循環型地域社会の形成に関する条例第8条の規定により、県外からの産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関し必要な事項を定めようとするものであります。
 これにつきましても、総務委員会との連合審査会を開き、慎重審査し、その後、委員会におきまして、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、自圏内処理等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第7号県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、土壌汚染対策法の施行に伴い、同法の適用のある土地の土壌について、措置命令の規定の適用を除外しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、国と県の役割等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第8号県立自然公園条例の一部を改正する条例でありますが、これは、国立公園及び国定公園に準じて、風景地保護協定及び公園管理団体に関し必要な事項を定め、罰金の額を引き上げる等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、罰則適用の基準、公園管理団体への財政的支援等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第16号平成14年度岩手県一般会計補正予算(第4号)中、第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第3款民生費及び第4款衛生費についてでありますが、これは、一般職の職員の給与改定等に要する経費について減額補正しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、給与改定に係る遡及の是非等について質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第90号いわて子どもプランを実効あるものにして学童保育の更なる充実を求める請願外1件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました請願陳情1件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(谷藤裕明君) 次に、上澤商工文教委員長。
   〔商工文教委員長上澤義主君登壇〕
〇商工文教委員長(上澤義主君) 去る11月29日の本会議におきまして、当商工文教委員会に付託されました議案2件及びさきに付託を受けました請願陳情5件につきまして、12月9日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第10号岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県立花巻農業高等学校を設置し、岩手県立花巻農業高等学校及び岩手県立岩泉高等学校小川校を廃止し、岩手県立花北商業高等学校の名称を変更し、並びに県立高等学校の学科の設置及び廃止をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第16号平成14年度岩手県一般会計補正予算(第4号)中、第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第5款労働費、第7款商工費及び第10款教育費についてでありますが、これは、いずれも一般職の職員及び市町村立学校職員の給与改定等に要する経費について減額補正しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、遡及減額する理由などについて質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第82号遺伝子組換えイネを学校給食に使用しないこと並びにその承認と表示に関して国へ意見書提出を求める請願外4件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました請願陳情3件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 また、さきに継続調査と議決されておりました岩手県工業技術センターの研究開発の取り組みにつきましては、県当局から説明を受け、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(谷藤裕明君) 次に、伊藤農林水産委員長。
   〔農林水産委員長伊藤勢至君登壇〕
〇農林水産委員長(伊藤勢至君) 去る11月29日の本会議におきまして、当農林水産委員会に付託されました議案3件及びさきに付託を受けました請願陳情2件につきまして、12月9日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第2号家畜保健衛生所条例の一部を改正する条例でありますが、これは、行政機構の整備を図るため、家畜保健衛生所の統合を行い、及び家畜保健衛生所の名称を改めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 議案第16号平成14年度岩手県一般会計補正予算(第4号)中、第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第6款農林水産業費及び第11款災害復旧費についてでありますが、これは、一般職の職員の給与改定等に要する経費について減額補正しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第17号平成14年度岩手県県有林事業特別会計補正予算(第2号)は、1、655万1、000円の減額補正でありますが、これは、職員の給与改定の所要額を補正しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第83号遺伝子組換えイネを学校給食に使用しないこと並びにその承認と表示に関して国への意見書提出を求める請願外1件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました請願陳情1件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 また、さきに継続調査と議決されておりました地産地消の推進につきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(谷藤裕明君) 次に、水上県土整備委員長。
   〔県土整備委員長水上信宏君登壇〕
〇県土整備委員長(水上信宏君) 去る11月29日の本会議におきまして、当県土整備委員会に付託されました議案7件につきまして、12月9日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第9号建築基準法施行条例の一部を改正する条例でありますが、これは、建築基準法の一部改正に伴い、建築物の建築に関する制限の特例の許可等の申請に係る手数料を徴収するとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第12号簗川ダム建設橋りょう工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、簗川ダム建設橋りょう工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、指名業者選定等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第13号訴えの提起に関し議決を求めることについてでありますが、これは、県営住宅の明渡し及び滞納家賃等支払請求事件の訴えの提起をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第14号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてでありますが、これは、損害賠償請求事件に係る和解をし、及びこれに伴う損害賠償の額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第16号平成14年度岩手県一般会計補正予算(第4号)中、第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第8款土木費についてでありますが、これは、一般職の職員の給与改定等に要する経費について減額補正しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第18号平成14年度岩手県流域下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、281万9、000円の減額、議案第19号平成14年度岩手県県民ゴルフ場事業特別会計補正予算(第1号)は、146万6、000円の減額でありますが、これらは、いずれも職員の給与改定の所要額を補正しようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、岩手県住宅マスタープランに基づく本県の住宅行政の展開について引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました岩手県港湾ビジョンにつきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了しておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(谷藤裕明君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。伊藤勢至君。
   〔34番伊藤勢至君登壇〕

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