平成14年12月定例会 第16回岩手県議会定例会会議録

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第16回岩手県議会定例会会議録(第5号)
平成14年12月11日(水曜日)
議事日程 第5号
 平成14年12月11日(水曜日)午後1時開議
第1議案第1号 県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例
第2議案第2号 家畜保健衛生所条例の一部を改正する条例
第3議案第3号 職員互助会に関する条例の一部を改正する条例
第4議案第4号 岩手県産業廃棄物税条例
第5議案第5号 循環型地域社会の形成に関する条例
第6議案第6号 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例
第7議案第7号 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例の一部を改正する条例
第8議案第8号 県立自然公園条例の一部を改正する条例
第9議案第9号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
第10議案第10号 岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例
第11議案第11号 北上市と胆沢郡金ヶ崎町の境界変更に関し議決を求めることについて
第12議案第12号 簗川ダム建設橋りょう工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第13議案第13号 訴えの提起に関し議決を求めることについて
第14議案第14号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて
第15議案第15号 当せん金付証票の発売に関し議決を求めることについて
第16議案第16号 平成14年度岩手県一般会計補正予算(第4号)
第17議案第17号 平成14年度岩手県県有林事業特別会計補正予算(第2号)
第18議案第18号 平成14年度岩手県流域下水道事業特別会計補正予算(第2号)
第19議案第19号 平成14年度岩手県県民ゴルフ場事業特別会計補正予算(第1号)
第20議案第20号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第21議案第21号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例
第22議案第22号 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例
第23議案第23号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第24議案第24号 一般職の職員の給料の調整額に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
第25議案第25号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第26議案第26号 市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
第27請願陳情
第28委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
第29認定第1号 平成13年度岩手県一般会計歳入歳出決算
第30認定第2号 平成13年度岩手県母子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算
第31認定第3号 平成13年度岩手県農業改良資金特別会計歳入歳出決算
第32認定第4号 平成13年度岩手県県有林事業特別会計歳入歳出決算
第33認定第5号 平成13年度岩手県林業改善資金特別会計歳入歳出決算
第34認定第6号 平成13年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出決算
第35認定第7号 平成13年度岩手県中小企業振興資金特別会計歳入歳出決算
第36認定第8号 平成13年度岩手県土地先行取得事業特別会計歳入歳出決算
第37認定第9号 平成13年度岩手県証紙収入整理特別会計歳入歳出決算
第38認定第10号 平成13年度岩手県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算
第39認定第11号 平成13年度岩手県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算
第40認定第12号 平成13年度岩手県県民ゴルフ場事業特別会計歳入歳出決算
第41議案第27号 収用委員会の委員及び予備委員の任命に関し同意を求めることについて
第42発議案第1号 岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
第43発議案第2号 政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
第44発議案第3号 支援費制度の適正な運用について
第45発議案第4号 東北森林管理局青森分局の存続について
第46発議案第5号 国家公務員の削減など国の行政改革のより一層の推進について
第47発議案第6号 農業政策の確立について
第48発議案第7号 基礎年金に対する国庫負担割合の引上げについて
第49発議案第8号 介護老人福祉施設の整備、介護報酬の改善等について
第50発議案第9号 パートタイム労働者及び有期契約労働者の均等待遇等に係る法制定について
(日程第1から日程第27まで 委員長報告、質疑、討論、採決日程第29から日程第40まで 委員長報告、質疑、討論、採決日程第41 提案理由の説明、採決)
本日の会議に付した事件
1日程第1 議案第1号から日程第27 請願陳情まで(委員長報告、討論、採決)
1日程第28 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
1日程第29 認定第1号から日程第40 認定第12号まで(委員長報告、討論、採決)
1日程第41 議案第27号(提案理由の説明、採決)
1日程第42 発議案第1号から日程第50 発議案第9号まで(採決)
   
出席議員(48名)
1  番柳村典秀 君
2  番飯沢 匡 君
3  番前田隆雄 君
4  番及川 敦 君
5  番樋下正信 君
6  番照井昭二 君
7  番吉田昭彦 君
8  番工藤大輔 君
9  番川村農夫 君
10  番佐々木順一 君
11  番佐藤力男 君
12  番阿部静子 君
13  番阿部富雄 君
14  番田村 誠 君
15  番岩城 明 君
16  番柳村岩見 君
17  番小野寺研一 君
18  番千葉 伝 君
19  番及川幸子 君
20  番阿部敏雄 君
22  番小野寺好 君
23  番斉藤 信 君
24  番伊沢昌弘 君
25  番田村正彦 君
26  番上澤義主 君
27  番瀬川 滋 君
28  番佐々木大和 君
29  番水上信宏 君
30  番谷藤裕明 君
31  番藤原泰次郎 君
32  番菊池 勲 君
33  番佐々木一榮 君
34  番伊藤勢至 君
35  番高橋賢輔 君
36  番小原宣良 君
37  番長谷川忠久 君
38  番千葉 浩 君
39  番吉田洋治 君
40  番工藤 篤 君
41  番菅原温士 君
42  番佐藤正春 君
43  番山内隆文 君
44  番折居明広 君
45  番村上惠三 君
46  番藤原良信 君
47  番及川幸郎 君
48  番菊池雄光 君
49  番佐々木俊夫 君
欠席議員(なし)
   
説明のため出席した者
 知事 増田寛也 君
 副知事 高橋洋介 君
 出納長 橋田純一 君
 総合政策室長 佐藤 勝 君
 地域振興部長 飛澤重嘉 君
 環境生活部長 時澤 忠 君
 保健福祉部長 長山 洋 君
 商工労働観光部長 照井 崇 君
 農林水産部長 佐々木正勝 君
 県土整備部長 猪股 純 君
 総務部長 小原富彦 君
 医療局長 千葉 弘 君
 企業局長 船越 穣 君
 総務部次長 長澤忠雄 君
 参事兼財政課長 菊池秀一 君
 
 教育長 五十嵐正 君
 
 警察本部長 熊崎義純 君
   
職務のため議場に出席した事務局職員
 事務局長 大沼 勝
 議事課長 平澤石郎
 議事課長補佐 浅田和夫
 主任議事管理主査 八重樫典彦
 議事管理主査 近藤光宏
 議事管理主査 浅沼 聡
 議事管理主査 田丸裕佳子
 議事管理主査 嵯峨俊幸
   
午後1時5分 開 議
〇議長(谷藤裕明君) これより本日の会議を開きます。
   
   諸般の報告
〇議長(谷藤裕明君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から、議案の提出がありました。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   
〔参照〕
財第190号
平成14年12月10日
 岩手県議会議長 谷藤裕明 様
岩手県知事 増田寛也 
   議案の送付について
 平成14年11月21日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。

議案第27号 収用委員会の委員及び予備委員の任命に関し同意を求めることについて
   
   〔議案の登載省略〕
   
〇議長(谷藤裕明君) 次に、発議案9件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   
発議案第1号
平成14年11月29日
 岩手県議会議長 谷藤裕明 殿
提出者議員 佐々木大和
賛成者議員 佐々木順一
外9人
   岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
 地方自治法第112条及び岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
   岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
 岩手県議会情報公開条例(平成11年岩手県条例第61号)の一部を次のように改正する。
 第7条第2号ウ中「公務員(」を「公務員等(」に、「及び地方公務員法」を「(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法」に、「当該公務員」を「当該公務員等」に改め、同条第3号中「国」の次に「、独立行政法人等」を加え、同条第5号及び第6号中「国の機関」の次に「、独立行政法人等」を加え、同号イ中「国」の次に「、独立行政法人等」を加え、同号オ中「又は」を「若しくは」に改め、「経営する企業」の次に「又は独立行政法人等」を加える。
 第15条第1項中「国」の次に「、独立行政法人等」を加える。
   附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岩手県議会情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
理由
 国の例に準じて、独立行政法人等に関する情報に係る開示の取扱いを定めようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
   
発議案第2号
平成14年11月29日
 岩手県議会議長 谷藤裕明 殿
提出者議員 佐々木大和
賛成者議員 佐々木順一
外9人
   政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
 地方自治法第112条及び岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
   政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
 政務調査費の交付に関する条例(平成13年岩手県条例第37号)の一部を次のように改正する。
 第2条中「政務調査費は、」の次に「月の初日に」を加え、「会派(所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)」を「議員の職にある者」に改め、同条に次の1項を加える。
2 月の初日において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合は、当該議員は、政務調査費の交付の対象としない。
 第3条を次のように改める。
 (政務調査費の額)
第3条 政務調査費の額は、月額31万円とする。
 第4条を削る。
 第5条の見出し中「会派」を「議員」に改め、同条第1項中「前条第1項の規定により会派結成届のあった会派」を「政務調査費の交付を受ける議員」に改め、同条第2項中「会派結成届、会派異動届又は会派解散届が提出された」を「政務調査費の交付を受ける議員に異動が生じた」に改め、同条を第4条とする。
 第6条中「会派の代表者」を「通知に係る議員」に改め、同条を第5条とする。
 第7条の見出し中「交付等」を「交付方法等」に改め、同条第1項中「会派」を「議員」に改め、同条第2項中「会派が結成された」を「議員となった者があった」に、「会派結成届が議長に提出された」を「当該事由の生じた」に、「当該会派」を「速やかに当該議員」に改め、同条第3項を削り、同条第4項中「会派が消滅した」を「辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により、議員でなくなった者が生じた」に、「当該消滅した」を「当該事由の生じた」に、「会派の代表者であった者」を「議員であった者(当該議員が死亡した場合にあっては、その相続人)」に改め、同項を同条第3項とし、同条を第6条とする。
 第8条中「会派」を「議員」に改め、同条を第7条とする。
 第9条第1項中「会派の代表者」を「議員」に、「収支報告書(様式)を」を「収支報告書(様式)に当該収支報告書に記載された政務調査費による支出に係る領収書その他の証拠書類の写しを添えて」に改め、同条第2項中「会派の代表者であった者は、当該会派が年度の途中で消滅した場合には」を「議員が、年度の途中において、任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、当該議員又はその相続人は」に、「会派が消滅した」を「議員でなくなった」に、「を、当該消滅した」を「に当該収支報告書に記載された政務調査費による支出に係る領収書その他の証拠書類の写しを添えて、当該議員でなくなった」に改め、同条を第8条とし、同条の次に次の1条を加える。
 (証拠書類等の整理保管)
第9条 議員は、政務調査費の支出について、会計帳簿を調製しその内容を明確にするとともに、証拠書類を整理保管し、これらの書類を当該政務調査費の収支報告書及び証拠書類の写し(以下「収支報告書等」という。)を議長に提出した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
 第10条中「収支報告書」を「収支報告書等」に改める。
 第11条中「会派」を「議員」に、「第8条」を「第7条」に改める。
 第12条の見出し中「収支報告書」を「収支報告書等」に改め、同条中「第9条」を「第8条」に、「収支報告書」を「収支報告書等」に改める。
 第13条(見出しを含む。)中「収支報告書」を「収支報告書等」に改め、同条に次の1項を加える。
2 議長は、前項の規定に基づく請求があったときは、収支報告書等に記載されている情報のうち、岩手県議会情報公開条例(平成11年岩手県条例第61号)第7条の非開示情報を除き、閲覧に供するものとする。
 様式中「(第9条関係)」を「(第8条関係)」に、「殿」を「様」に、「会派名 代表者名印」を「氏名        印」に、「第9条第1項」を「第8条第1項」に改め、同様式別紙中「会派名」を「議員氏名」に、
「 
項目金  額

政務調査費(〔1〕) 円



調査研究費 円
研 修 費 円
会 議 費 円
資料作成費 円
資料購入費 円
広 報 費 円
事 務 費 円
人 件 費 円
支出合計(〔2〕) 円
差引残額(〔1〕-〔2〕) 円
 」


「 
項目金  額政務調査費を
充当して行った
調査研究活動に
要した経費の
収入

政務調査費(〔1〕) 円



調査研究費 円 円
研 修 費 円 円
会 議 費 円 円
資料作成費 円 円
資料購入費 円 円
広 報 費 円 円
事務所費 円 円
事 務 費 円 円
人 件 費 円 円
支出合計(〔2〕) 円 円
差引残額(〔1〕-〔2〕) 円
 」

に、
「 
政務調査活動の
実施事業の名称
主な内容金額
   円
   円
   円
   円
   円
   円
合計(〔2〕と同額) 円
 」


「 
政務調査活動の
実施事業の名称
主な内容
  
  
  
  
  
  
  
 」


改める。
  附 則
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
2 この条例による改正後の政務調査費の交付に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付すべき事由の生じた政務調査費について適用し、施行日前に交付すべき事由の生じた政務調査費については、なお従前の例による。
3 平成15年度における政務調査費の交付を受ける議員に係る通知については、改正後の条例第4条第1項の規定中「毎年度4月3日」とあるのは、「5月2日」と読み替えるものとする。
理由
 政務調査費の交付対象を会派から議員に改め、及び収支報告書に領収書その他の証拠書類の添付を義務付ける等所要の改正をしようとするものである。
 これが、この条例案を提出する理由である。
   
発議案第3号
平成14年11月29日
 岩手県議会議長 谷藤裕明 殿
提出者議員 佐々木大和
賛成者議員 佐々木順一
外9人
   支援費制度の適正な運用について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成14年12月11日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 財務大臣
 厚生労働大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 谷藤裕明
   支援費制度の適正な運用を求めることについて
 平成15年度から導入される支援費制度の実施に当たっては、適正な運用が図られるよう特段の措置を講じられたい。
理由
 障害者福祉分野における多様なニーズに対応するため、平成15年度から支援費制度が導入されることとなっている。
 これまでの措置制度においては、障害者が自らサービスを選択することができないため、障害者の多様なニーズへの対応が困難であり、障害者の権利が十分に保障されない場合があるほか、施設や事業者が提供するサービスが画一的になりがちであり、質の向上を促すことが難しいなどの問題があった。
 一方、新しく導入される支援費制度は、与えられる福祉から選択できる福祉への転換を促すとともに、選ばれる側となる施設や事業者が、常に質の高いサービスを提供することが期待されている。
 しかしながら、当該制度の導入に当たっては、障害者への情報提供や市町村の相談体制の確立など多くの整備すべき課題があることから、利用者や市町村に内在する不安や懸念を早急に取り除くとともに、当該制度の適正な運用を図ることが重要である。
 よって、国においては、平成15年度から導入される支援費制度の実施に当たっては、適正な運用が図られるよう次の事項について強く要望する。
1 支援費の基準の決定に当たっては、障害者のサービス利用の必要性を十分に勘案し適切な額とすること。
2 制度の移行に際し、現行のサービス水準を後退させないよう適切な対応策を講じること。
3 障害者へのきめ細かなサービス提供が確保されるようケアマネジメントなどサービス利用を支援する仕組みづくりを行うこと。
4 自ら契約することが困難な障害者への支援策を充実すること。
5 サービス水準の向上やサービス基盤の整備のため、新障害者基本計画及び新障害者プランの検討を早急に進め充実した計画とするとともに、その実現に必要な財源を確保すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第4号
平成14年11月29日
 岩手県議会議長 谷藤裕明 殿
提出者議員 佐々木大和
賛成者議員 佐々木順一
外9人
   東北森林管理局青森分局の存続について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成14年12月11日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 財務大臣
 農林水産大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 谷藤裕明
   東北森林管理局青森分局の存続について
 県内森林面積の約3分の1を占め、県民生活に欠かすことのできない貴重な森林資源である国有林の適切な維持・管理を図るため、東北森林管理局青森分局の存続について、特段の措置を講じられたい。
理由
 本県の約40万へクタールにも及ぶ国有林は、県内森林面積の約3分の1を占め、民有林とともに木材生産による林業・木材産業の振興はもとより、県土保全や水源のかん養等大きな役割を果たしてきており、近年、地球温暖化防止を図るための役割がとみに期待されてきている。
 現在、県内の国有林は、平成11年3月の国有林野事業の抜本的改革に伴う組織再編により、青森・岩手・宮城3県を管轄する東北森林管理局青森分局によって管理経営されているところであるが、青森分局は、平成16年3月末までの暫定組織として設置されたものであり、国は、「平成16年4月以降については、地域の実情等を十分に踏まえ、その機能の維持について適切な処置を講ずることとする。」としている。
 青森分局がこれまで育成・管理してきた豊富な木材資源や景勝地、あるいは貴重な動植物の生息地などは、地域の経済、県民生活と密接に関連しているとの認識から、県民からは青森分局の設置継続が切に望まれているところである。
 よって、国においては、県民生活に欠かすことのできない貴重な森林資源である国有林の適切な維持・管理を図るため、東北森林管理局青森分局の存続について、特段の措置を講じられるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第5号
平成14年11月29日
 岩手県議会議長 谷藤裕明 殿
提出者議員 佐々木大和
賛成者議員 佐々木順一
外9人
国家公務員の削減など国の行政改革のより一層の推進について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成14年12月11日
 内閣総理大臣
 行政改革担当大臣 殿
 総務大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 谷藤裕明
国家公務員の削減など国の行政改革のより一層の推進について
 逼迫する財政事情を打破し、国民本位の行政体制、行政システムをつくるため、国家公務員の削減など、国の行政改革をより一層推進するよう特段の措置を講じられたい。
理由
 去る11月20日、片山総務大臣は、経済財政諮問会議で、地方自治体の歳出抑制策として、地方公務員の一般職定員を4年間で4万人以上純減する旨の方針を発表した。
 これまで地方においては、行政評価システムの導入や行政情報化の取組みなどを通じて、総務省の指導のもと徹底した定員管理を行い、また、様々な手法を駆使して行政コストの削減、行政運営の効率化に努めてきているところである。
 一方、国においては、平成13年1月に中央省庁の再編が行われ、また、同年4月には美術館や博物館、研究所等が独立行政法人に移行したが、この再編、改革は、人員削減という観点からは必ずしも十分なものであったとは言い難く、今後の削減計画も不透明であることから、一方的に地方にのみ削減を求めることは説得性に欠けるものと言わざるを得ない。
 地方財政の立て直しを図るためには、一定数の職員の削減は止むを得ないものと考えられるが、行政改革は、国、地方を通じた問題であり、等しく例外無しに取り組まなければならない重要な課題である。
 よって、国においては、地方公務員の削減を求める前に、率先して国家公務員の定員削減についての積極的かつ実効ある取組みを行うなど、より一層の行政改革を推進されるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第6号
平成14年11月29日
 岩手県議会議長 谷藤裕明 殿
提出者議員 佐々木大和
賛成者議員 佐々木順一
外9人
   農業政策の確立について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成14年12月11日
 内閣総理大臣農林水産大臣 殿
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 谷藤裕明
   農業政策の確立について
 水田農業政策・米政策の改革について、今後、新たな政策を推進するに当たっては、農業者の十分な理解のもとに、将来にわたって意欲と展望をもって計画的な営農に取り組むことができるよう万全の措置を講じられたい。
理由
 国は、米を取り巻く環境の変化に対応し、消費者重視・市場重視の考え方に立って、需要に即応した米づくりの推進を通じて水田農業経営の安定と発展を図るため、今月3日、「米政策改革大綱」を決定したところである。
 今般の改革は、今後の水田農業のあり方のみならず、我が国農業・農村の将来を左右する一大転機となるものであり、新たな政策は、主食である米の安定供給はもとより、水田農業の構造改革や担い手の育成確保が十分に図られる必要がある。
 また、来年3月のモダリティ確立に向けたWTO農業交渉は、その結果が我が国の食料・農業のあり方等に大きな影響を及ぼすものであり、各国の多様な農業の共存を基本的な目標とし、我が国の食料安全保障を確保していくためには、生産者と消費者が一体となって、国を挙げて臨む必要がある。
 よって、国においては、農業政策の確立とWTO農業交渉に向け、次の事項を実現されるよう強く要望する。
1 国は、食料安全保障の観点から、需給計画の策定や生産目標の設定、異常時に備えた備蓄など米の安定供給に関する基本的役割を十分に発揮すること。
2 米の生産調整について、その実効性を確保するため、生産調整参加者に対するメリット措置の充実を図るとともに、農業者・農業者団体が主体的に取り組むための条件整備を行うこと。
3 担い手を核とした効率的な水田農業経営を確立するため、農地の利用集積など構造改革を加速化させ、自立した経営の育成を図るとともに、水田農業が地域ぐるみで実践されていることに配慮し、集落営農に対する支援策を講じること。
4 株式会社のこれ以上の農業経営参入については、集落営農等地域農業の維持及び優良農地の保全などが損なわれることが懸念されるため、これを認めないこと。
5 WTO農業交渉については、消費者をはじめ国民全体の理解のもとに毅然とした態度で臨み、日本提案の実現を図ること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第7号
平成14年12月9日
 岩手県議会議長 谷藤裕明 殿
提出者議員 千葉 伝
賛成者議員 工藤大輔
外7人
基礎年金に対する国庫負担割合の引上げについて
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成14年12月11日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 財務大臣
 厚生労働大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 谷藤裕明
基礎年金に対する国庫負担割合の引上げについて
 公的年金制度の安定した運営を図るため、基礎年金に対する国庫負担の割合を早急に2分の1へ引き上げるとともに、適正な給付水準の確保や保険料負担の軽減などについて特段の措置を講じられたい。
理由
 公的年金制度は、医療保険制度と並んで高齢社会を憂いなく迎え、安心して暮らすための基礎となるものであり、国民の老後の生活を実質的に支える重要な制度である。
 しかしながら、少子・高齢化の急速な進展により、将来世代の保険料負担の引上げが避けられない中で、近年、若年層を中心に公的年金制度に対するさまざまな不安や不信から、保険料不払い者が増加するなど国民年金の空洞化が深刻化しており、年金財政の悪化が懸念されるところである。
 平成12年に改正された国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)の附則第2条において「基礎年金については、給付水準及び財政方式を含めてその在り方を幅広く検討し、当面平成16年までの間に、安定した財源を確保し、国庫負担の割合の2分の1への引上げを図るものとする。」と規定されている。
 健全な国民生活の維持及び向上はもとより、老後を安心して迎え、活力ある高齢化社会を実現するためには、当該制度の安定した運営が不可欠であり、国庫負担割合の引上げは必須かつ緊急の課題である。
 よって、国においては、公的年金制度の安定した運営を図るため、基礎年金の国庫負担割合を早急に2分の1へ引き上げるとともに、適正な給付水準の確保や保険料負担の軽減などについて特段の措置を講じられたい。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第8号
平成14年12月9日
 岩手県議会議長 谷藤裕明 殿
提出者議員 佐々木一榮
賛成者議員 照井昭二
外9人
   介護老人福祉施設の整備、介護報酬の改善等について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成14年12月11日
 内閣総理大臣
 財務大臣 殿
 厚生労働大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 谷藤裕明
介護老人福祉施設の整備、介護報酬の改善等について
 介護保険制度の円滑な運営を確保するため、適切な負担で必要な介護サービスが利用できるよう介護老人福祉施設の整備促進策等について特段の措置を講じられたい。
理由
 介護保険制度は、平成12年度施行後2年半を経過し、現在、各保険者において第2期事業計画期間に向けた介護保険事業計画の見直し作業が進められているところであるが、施設入所希望者の増加などから施設整備の要望が増加傾向にある。
 また、介護サービスが安定的に供給されるよう介護報酬等の介護保険制度の改善が求められている。
 よって、国においては、介護保険制度の円滑な運営が確保され、誰もが適切な負担で必要な介護サービスが利用できるよう次の事項について強く要望する。
1 介護老人福祉施設の増床等適切な介護サービス基盤の整備を促進し、適切な負担により利用できるよう対策を講じること。この場合において、真に介護サービスが必要な低所得者や農山村地域に係る在宅サービスの利用者について、特段の措置を講じること。
2 介護支援専門員、訪問介護員、施設職員など介護従事者の適切な労働条件の確保と介護従事者の業務に対する適切な評価がなされるよう介護報酬の見直しを行うこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第9号
平成14年12月9日
 岩手県議会議長 谷藤裕明 殿
提出者議員 上澤義主
賛成者議員 樋下正信
外7人
   パートタイム労働者及び有期契約労働者の均等待遇等に係る法制定について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成14年12月11日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 殿
総務大臣
厚生労働大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 谷藤裕明
パートタイム労働者及び有期契約労働者の均等待遇等に係る法制定について
 パートタイム労働者及び有期契約労働者の待遇等を改善するため、労使の合意形成に向けて法制定等実効ある措置を講じるとともに、ILOパートタイム労働に関する条約並びにILO雇用及び職業についての差別待遇に関する条約を早期に批准されたい。
理由
 総務省の調査によると、我が国におけるパートタイム労働者は、平成13年に1、205万人で全労働者の2割を超え、このうち、約7割が女性で全女性労働者の約4割を占めており、近年、雇用情勢が一段と厳しさを増す中で、パートタイム労働者や有期契約労働者は増加傾向にあることから、職場での役割も一層重要となっている。
 しかしながら、雇用条件や社会保障等、待遇面においてはフルタイム労働者との格差はなお歴然とした状況にあり、その処遇や雇用保障がその働きに見合ったものとなるような措置が求められているとともに、今後、柔軟で多様な働き方を広めていくため、公正なルールを社会的に確立していくことが望まれている。
 また、ILO総会においては、1994年6月にパートタイム労働に関する第175号条約を、1958年6月には雇用及び職業についての差別待遇に関する第111号条約を、それぞれ採択しているが、これらの条約は、パートタイム労働者とフルタイム労働者との待遇面での同一化や雇用又は職業における待遇の均等に障害となるものの除去を求めるなど、パートタイム労働者及び有期契約労働者の待遇の改善に大きく寄与するものとなっている。
 よって、国においては、パートタイム労働者及び有期契約労働者の労働条件の整備、均等待遇等についての検討を進め、労使の合意形成に向けて法制定等実効ある措置を講じるとともに、ILOパートタイム労働に関する条約並びにILO雇用及び職業についての差別待遇に関する条約を早期に批准するよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
〇議長(谷藤裕明君) 次に、監査委員から、現金出納検査結果の報告1件を受理いたしました。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   
   〔報告の登載省略〕
   
〇議長(谷藤裕明君) 次に、決算特別委員長から、委員長に千葉伝君、副委員長に工藤大輔君がそれぞれ当選された旨報告がありました。
 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書の提出並びに継続審査及び継続調査の申し出がありますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
   
日程第1 議案第1号県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例から日程第27 請願陳情まで
〇議長(谷藤裕明君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、議案第1号から日程第27、請願陳情までを一括議題といたします。
 各案件に関し、委員長の報告を求めます。千葉総務委員長。
   〔総務委員長千葉伝君登壇〕

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