平成14年12月定例会 第16回岩手県議会定例会会議録

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〇23番(斉藤信君) 日本共産党の斉藤信でございます。議案に対する質疑を行います。
 議案第3号は、職員互助会に関する条例の一部を改正する条例です。職員互助会、教職員互助会などに対する県の補助金は、これまでどういう基準でどれだけ支出されてきたのでしょうか。東北各県と比較して岩手県の状況はどうなっているでしょうか。
 教職員互助会の場合は、これまで勤続年数ごとに商品券・カードを配布する、県職員互助会の場合は、2年に1度、2万円までの眼鏡代を支給するということでありますが、県は、互助会のこうした事業についてどう認識されているでしょうか。また、今後どう改善を求めるつもりか示していただきたい。県職員の福利厚生事業は必要なことですが、県財政の危機的状況のもとで、具体的に県の補助金をどう改善しようとしているか示していただきたい。
 議案第10号は、岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例です。その内容は、生徒数の減少に対応して、学校の再編と学科の改編、学級減を実施しようとするものでありますが、その具体的理由、根拠について質問します。
 花巻農業高校と北上農業高校が統合されますが、7学科7クラスが3学科3クラスとなります。大幅な縮小となりますがなぜでしょうか。新設される3学科はどういう理由でしょうか、農業後継者を育成する基本的、基礎的内容が位置づけられているのでしょうか。花北商業高校が単独で総合的専門高校となります。情報工学科、ビジネス情報科、総合生活科の3学科4クラスとなります。工業学科が1クラスでは十分な専門教育ができないのではないでしょうか。成果を上げている商業科がビジネス情報科となりますが、何がどう変わるのでしょうか。変える積極的理由は何でしょうか。1クラスふえたのはなぜでしょうか。
 雫石高校の国際教養科、宮古北高校の体育科などの学科が廃止されます。これまでの多様な学科改編の破綻の結果ではないでしょうか。これまでのような新設しては廃止する学科改編について、どう総括し、評価しているでしょうか。
 専門高校については、生徒数の減少に合わせて学科を改編するのではなく、必要な基礎的教科を大切にして、30人学級・少人数学級にして対応すべきではないでしょうか。北海道や青森県、埼玉県などでは、高校で30人学級・少人数学級を既に実施しているところもありますが、どう把握されているでしょうか。
 県立高校新整備計画の実施から3年がたちましたが、計画どおり進んでいない高校とその理由、今後の見通しについて示していただきたい。
 議案第12号は、簗川ダム建設橋梁工事の請負契約にかかわるものであります。落札額は設計金額に対しどうなっているでしょうか。この工事によってつけかえ国道106号の進捗状況はどうなるでしょうか。
 増田知事にお聞きします。
 簗川ダムの建設にかかわる工事ですが、簗川ダムの建設そのものの見直しが必要ではないでしょうか。知事は、政策評価システムを見直すと言っていますが、簗川ダムの見直しこそその試金石ではないでしょうか。盛岡市の3万1、000トンの利水の理由は、60年後に必要となるというものであります。その根拠も、給水人口が60年後に36万8、000人になるという全く根拠のないものであります。知事は、この利水計画についてどう認識されているでしょうか。
 治水対策についても、最近、ダムの専門家に簗川の現地調査と県の計画を検討してもらいましたが、河川改修で十分対応できる、事業費も大幅に削減できるとの意見をいただきました。長野県のように、ダム・河川工学の専門家を含めた専門的・科学的検討と見直しを行うべきではないでしょうか。
 本日提案された議案第16号から26号は、2002年度12月補正予算など、人事委員会の勧告に基づく給与改定を行おうとするものであります。その内容は、勧告制度が始まって以来、初めての基本給の引き下げとボーナスカットであります。40歳の係長――配偶者と子供2人――で年間18万円の減収です。県、医療局、企業局それぞれ、県の削減額の総額はどうなるでしょうか。
 4年連続のマイナス勧告ですが、この4年間の減収額は1人当たりどうなるでしょうか。県職員全体の減収額はどうなるでしょうか。今回の給与改定による県職員の減収による地域経済への波及効果はどうなるでしょうか。
 県の給与改定は市町村職員にも波及します。市町村職員、事務組合を含め、予想される減少額と経済波及効果はどうでしょうか。
 知事に聞きますが、県職員の賃金引き下げは、市町村職員はもとより民間にも波及し、賃金引き下げの悪循環をもたらしかねませんが、地域経済への波及と賃金引き下げの悪循環についてどう考えているでしょうか。不況のときこそ、公務員の賃金は地域経済の防波堤の役割を果たすべきと考えますが、いかがでしょうか。
 人事委員会委員長に伺います。
 人事委員会の勧告制度は、労働基本権を剥奪した代償制度として、公務員の生活を保障するためにつくられた制度ではないでしょうか。その人事委員会が基本給を引き下げること自体、行ってはならないことだと考えますが、いかがでしょうか。
 勧告は、労働者の生計費と民間較差を考慮して行うとなっていますが、労働者の生計費、生活費をどう検討したのでしょうか。
 今回の勧告の最大の問題点は、基本給の引き下げを4月にさかのぼって実施しようとしていることであります。これは、不利益不遡及の原則を踏みにじるものではないでしょうか。基本給が引き下がると、手当もさかのぼって引き下げとなるのでしょうか。
 以上でありますが、答弁次第で再質問いたします。
〇知事(増田寛也君) 斉藤信議員の御質問にお答えいたします。
 まず、簗川ダムに関係してお尋ねがありましたが、市の利水計画についてでございます。
 これは、市の方で将来の人口の観点だけではなくて、長期的なまちづくりへの対応や広域的な観点、それから、リスクに対する安全性の向上、また、今回がまとまった水源が確保できる最後の機会といったようなことを全体として判断してこの簗川ダムに参加している、そういう利水計画というふうに私ども考えております。
 それから、この事業そのものを見直しすべきではないか、それが試金石ではないかというお話なんですが、この簗川ダム事業は昨年8月に公共事業評価委員会に諮った上で、事業継続を決定したものであって、事業内容に大幅な変更があって、再評価を実施する必要があると判断した場合には、その附帯意見に従って、再度公共事業評価委員会に諮るというふうに考えております。これは別途、事業評価委員会のあり方についての検討は議会の方にもまたいろいろお諮りしたいと思いますが、私は、やはりこの場を使って、それで考えるべきと考えます。
 それから、県職員の給与改定についてお話がございましたが、これは改定によって、もちろん地域経済に及ぼす影響というのはあるわけでございます。さきのこの人事委員会勧告というのは、公民給与のマイナス較差というのが現に存在しておりますので、それを踏まえて職員の給与を本県の地域経済の情勢に適応した水準とするよう委員会の方から求められている、このように受けとめておりまして、そうした勧告どおりの内容を実施することが適当と判断したものでございます。
 その他のお尋ねにつきましては、関係部長から答弁させますので、御了承お願いします。
〇総務部長(小原富彦君) まず、互助会に対する県補助金の基準とその支出についてでありますが、互助会に対する補助は、職員の組織する適切な互助団体の設立を図り、その運営を健全ならしめるため必要な援助をなし、もって職員の福利増進と服務能率の向上に資することを目的とする職員互助会に関する条例に基づき、会員の掛け金と同額を補助しているのものであります。
 平成14年度における補助金額は、県職員互助会1億7、999万円余、教職員互助会5億5、034万円余、それから医療局職員互助会1億5、960万円余、警察職員互助会8、543万円余となっております。
 次に、東北各県との比較についてでありますが、平成14年度における県職員互助会に対する補助金額は、東北6県の中で本県が最も多くなっておりますけれども、県が直接執行する事業と互助会事業を合わせた全体の厚生福利事業では3番目ということになっております。
 次に、互助会の事業に係る認識についてでありますが、互助会事業は、職員の生活を安定させ、職員が安心して公務に専念し、公務能率の向上を図ることを目的に実施しておりまして、そういった福利厚生事業をやっておる県事業、あるいは地方公務員等共済組合による共済事業とともに、厚生福利事業の一端を担うものとして極めて有用なものだと考えております。
 次に、今後の改善についてでありますが、厚生福利事業は常に社会経済情勢の変化に応じて見直しを図っていかなければならないと考えておりまして、互助会事業については、県からの補助対象事業になり得る事業と、それから会員の掛金で行うべき事業との選別を厳格に行うことが、まずもって必要だと考えておりまして、さらには、その事業規模についても常に見直しを行うことが重要であることから、互助会に対してそうした取り組みを求めていくこととしております。
 また、県といたしましても、県財政の厳しい中、改めて補助金支出について見直す必要があることから、補助対象事業の厳選化を行うとともに、補助の仕組みの見直しを行うこととしております。
 次に、請負契約案件についてでございますが、簗川ダム建設付替国道8号橋下部工工事の設計金額に対する落札金額の比率は94.95%になっております。
 次に、人事委員会勧告に基づく給与改定についてでありますが、今回の給与改定に伴う給与費の減少額は、知事部局、教育委員会等で約38億5、400万円、それから医療局で約9億3、700万円、企業局で約2、100万円、合計で約48億1、200万円であります。
 次に、この4年間の減収額についてでありますが、給与改定による年収ベースでの行政職給料表適用者1人当たり平均の減収額4年間分の合計で38万円になります。これは1人当たりの平均減収はモデル計算になるので――40歳、係長モデルということでございますが――38万円となります。また、知事部局、医療局、企業局等について、最近4年間の給与改定に伴う職員全体の給与費の減少額を合計した場合は104億円ほどになるところであります。
〇県土整備部長(猪股純君) 106号の進捗状況に関するお尋ねでございますが、一般国道106号の本年度末の進捗率は、この簗川ダム建設橋梁工事を含めまして、事業費ベースで約45%になる見込みであります。
〇総合政策室長(佐藤勝君) まず、県職員の給与改定に伴う県内経済への波及効果についてでありますが、今般の人事委員会の勧告に基づく給与改定に伴う人件費の減少額、先ほど総務部長から申し上げましたとおり約48億1、200万円と把握いたしておりまして、これをベースにして県の産業連関表を用いまして地域経済への影響、これを試算いたしますと、人件費の減額分の1.49倍ということで約71億5、800万円程度のマイナス効果が見込まれると推計されます。
 また、県職員、それから市町村職員及び一部事務組合等職員の給与改定に伴う県内経済への波及効果ということでございますが、市町村職員、それから一部事務組合等職員の人件費の減少額、これが約25億1、100万円と試算できます。したがいまして、これと県職員の人件費の減少額合算額が73億2、300万円ほどでありますから、これをベースにして算定いたしますと、人件費の減少額分の1.49倍、この相当額が108億9、100万円程度、この程度のマイナス効果が見込まれるということが推計されます。ただ、これらの影響試算額は、産業連関表に基づく計算値といいますか、理論値ということで、単年度ですべて発生するものではないということを、念のため申し添えたいと思います。
〇教育長(五十嵐正君) 県立学校設置条例の一部を改正する条例についてでございますが、まず花巻農業高校、北上農業高校の統合については、この地区における中学生の大幅な減少と、近年の中学生の専門学科に対する進路志望の状況を踏まえて、適正な学級数に整備をしようとするものでございます。
 学科については、両校の伝統を受け継いで、農業の基礎基本はもとより、バイオテクノロジー、食物と人間のかかわり、さらには環境など、幅広く学ぶ魅力ある農業教育を展開して、農業後継者の育成とともに社会のさまざまな分野でも活躍できるよう、生物科学科、食農科学科、環境科学科の3学科を整備しようとするものでございます。
 次に、花北商業高校についてでございますが、生徒の志望動向とか地域の要望を踏まえて、これまでの商業科に工業の学科である情報工学科、家庭の学科である総合生活科を加えて1学級増とし、この3学科が連携をして、各領域についても相互に幅広く学ぶことができる総合的な専門高校に改編しようとするものでございます。ビジネス情報科は、現在の商業科で学んでいる内容にふさわしい学科名としたもので、これからの情報化社会に活躍できる人材を育成しようとするものでございます。
 次に、学科改編の総括、評価についてでございますが、国際科、体育科など学科改編は、生徒の進路志望等の多様化、社会や産業界の変化に応じた学科の充実を図るために行ってきたものであり、これまでも地域の要望や産業界の要請にこたえてきたものと考えており、今後におきましても、社会の変化や産業構造の変化に対応する学科改編を進めていきたいと考えております。
 次に、専門学科における学科改編についてでありますが、国の学級編制基準である40人を基本としながらも、基礎的教科を充実できる教育課程を編成し、生徒の進路希望や興味・関心に応じた幅広い学習が可能となるように努めているところであります。
 なお、御指摘のありました道県は、国の学級編制基準に定める教員配置の中で少人数展開をするもの、統廃合までの経過的措置として定員に満たない学級編制を認めるもの、また、通学困難等の地域の特性から40人未満の学級編制を特例措置とするものなどであり、制度としての少人数学級でないと聞いております。
 次に、県立高等学校新整備計画の見通し等についてでございますが、再編統合を計画した12地区のうち、今二つの地区について御理解を十分いただいていないというようなことで、ここについてはできるだけ早期に理解を得て生徒のために整った環境にしていきたいと考えております。
〇人事委員会委員長(高橋健之君) まず、労働基本権制約の代償措置としての給与勧告についてでありますが、人事委員会が行います給与勧告は、労働基本権制約の代償措置といたしまして、職員に対し社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものであります。このことは、民間の給与水準が上昇するときだけでなく、民間の年間給与が減少する場合においても適用されるものであると認識いたしております。本年は、厳しい経済情勢を反映して県内民間事業所の給与が職員の給与を下回る状況にありますことから、人事院勧告あるいは他の都道府県の動向、生計費等を総合的に勘案いたしまして、さきの勧告を行ったものであります。
 次に、生計費等をどう検討したかについてでありますが、生計費につきましては、地方公務員法の規定によりまして、給与決定に際して考慮すべき要素の一つとなっております。勧告に当たりましては、当委員会が算出しております盛岡市における標準生計費が、昨年よりも減少している状況にありますことを考慮いたしまして決定した次第でございます。
 次に、年間給与の均衡を図るための調整措置が不利益不遡及の原則に反するのではないかということでございますが、公務員の給与改定は、例年4月の公民給与格差を比較いたしましてその差を埋めることを基本といたしております。したがいまして、職員の給与が民間給与を上回る場合においても年間給与においてその均衡を図る必要があるため、今後支給される期末手当で所要の調整を行うこととしたものでございます。したがいまして、不利益の遡及には当たらないと考えております。
〇23番(斉藤信君) 私、知事にお聞きしたい。簗川ダムの利水問題について今、知事がいろいろ言いましたが、事実と違うんですね。一つは、昨年の公共事業評価委員会はたった2カ月ですよ。まともな専門的、科学的検討は全くしていません。住民の声も聞いていません。それで、そのときに盛岡市が公共事業評価委員会に利水の必要性を話ししたのは、平成11年の盛岡市の水需給の見直し、それを触れなかったんですね。ですから、給水人口38万6、000人で報告しているんですよ。ことしになって36万8、000人と訂正をした。しかし、この根拠はないんですよ。盛岡市自身が広域のビジョンを出して人口は減少すると言っているんです。盛岡市自身が。10万人違いますよ。御所ダムは平成23年から使うとしていますが、御所ダムだけで盛岡市40万人の水を確保しているんです。私は60年後絶対これは使われないと思います。御所ダムの水も使われるかわからない。いいですか、給水人口というのは盛岡市が二度にわたって言っていますから、知事としてこれに根拠があると思っているのかどうか。今ダムを中止しているところは全部そういう問題について県が判断しているんですよ。長野県も鳥取県も岡山県も。そういう水需給、それに根拠がないから中止をしているところが多いんですね。国土交通省だって水があふれていると、だから新規のダムはやらないという方向なんですよ。
 それと先ほど答弁なかった治水の問題について。私はダムの専門家に簗川を丹念に調査してもらいました。岩手県の計画も全部見てもらいました。その上で県のダム計画は過大だと、もっと効果的な河川改修の対案が可能だと提案しています。長野県のようにダムや河川工学の専門家を入れたそういう検討委員会で独自の河川改修案をやっぱり提案させるべきですよ。ダムをやろうという人たちが莫大な河川改修費がかかるような計画を立てて、ダムの方がわずかに費用がかからないなどいう比較は私は全く根拠がないと思う。そういう点で増田知事はこうした中身についてどう考えているのか。去年はたった2カ月の、住民の声も聞かない科学的独自の検討もしないような再評価で事足りると思っているのか、これはお聞きしたいし、あなたは利水の見直し計画は指示しているのではないですか。そのことを増田知事にお聞きしたい。
 それと人事院勧告の問題についてですが、今答弁があったように、これも知事にお聞きします。減収額が県職員だけで48億1、200万円、市町村を含めれば73億2、300万円という減収額になります。その経済波及効果は、今答弁あったように市町村職員含めれば108億円ですよ。公務員が下がればまたこれが民間にも波及する。まさに賃下げのスパイラルです。悪循環ですよ。これだけの地域経済へのマイナス波及効果になったら、私は地域経済は本当に大変だと思います。そのことについて具体的に私のこの波及効果の問題についてどう考えるか。
 それと、今不利益遡及ではないという、事実に違った答弁がありました。4月にさかのぼって基本給を下げるのに、これは不利益遡及でしょう。知事に聞きたいんだけれども、共済の掛金がそのままですよ。基本給だけ下げられる。こういうことでいいんでしょうか。
〇知事(増田寛也君) 今、簗川ダムと、それから給与改定についてお話しございましたが、質問というよりも先生の御意見ということだろうと思うのですけれども(斉藤信議員「審査の質問だ」と呼ぶ)、簗川ダムについて先ほどのお話は斉藤議員の御意見として私承っておきますけれども、私は先ほど申し上げましたように、この利水計画についていろいろな要素を入れてでき上がってきておりますので、そういうことで私は県民の皆さんの御理解を得ていきたいと思っております。
 それから、治水の関係についてお話しがあったのですが、これは先ほど答弁をしております。この公共事業の評価委員会の場でこれを使って議論をしていきたいということで申し上げております。別に何かそれだけの、簗川ダムだけの場をつくるということではなくて、この場で議論していきたいということで申し上げております。
 それから、給与改定でございますけれども、この地域経済への影響ということで、これは先ほど申し上げましたようにもちろん地域経済への影響はあると――あるけれども、先ほど申し上げましたようなことで、これを地域の実情に合わせるということは人事委員会の判断で、私もその判断を是として、それで今回御提案したものでございますので、そういうことでこれも県民の皆さんの御理解を得ていきたいと考えております。
〇副議長(瀬川滋君) これをもって質疑を終結いたします。
 次に、お諮りいたします。認定第1号から認定第12号まで、以上12件については、47人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長(瀬川滋君) 御異議なしと認めます。よって、認定第1号から認定第12号まで、以上12件については、47人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。
 お諮りいたします。ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定により、議長を除く全議員を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長(瀬川滋君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、議長を除く全議員を決算特別委員に選任することに決定いたしました。
 決算特別委員会は、委員長互選のため、12月2日午前10時に決算特別委員会室にこれを招集いたします。
 改めて招集通知を差し上げませんので、御了承願います。
 次に、ただいま議題となっております議案第1号から議案第26号までは、お手元に配付いたしてあります委員会付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
   
〔参照〕
委員会付託区分表
(第16回県議会定例会 平成14年11月29日)
総務委員会
1 議案第1号
2 議案第3号
3 議案第4号
4 議案第11号
5 議案第15号
6 議案第16号中
   第1条第1項
   第1条第2項第1表中
    歳入 各款
    歳出 第1款、第2款、第9款
7 議案第20号
8 議案第21号
9 議案第22号
10 議案第23号
11 議案第24号
12 議案第25号
13 議案第26号
環境福祉委員会
1 議案第5号
2 議案第6号
3 議案第7号
4 議案第8号
5 議案第16号中
   第1条第2項第1表中
    歳出 第3款、第4款
商工文教委員会
1 議案第10号
2 議案第16号中
   第1条第2項第1表中
    歳出 第5款、第7款、第10款
農林水産委員会
1 議案第2号
2 議案第16号中
   第1条第2項第1表中
    歳出 第6款、第11款
3 議案第17号
県土整備委員会
1 議案第9号
2 議案第12号
3 議案第13号
4 議案第14号
5 議案第16号中
   第1条第2項第1表中
    歳出 第8款
6 議案第18号
7 議案第19号
   
〇副議長(瀬川滋君) 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
   午後5時30分 散 会
   
〔参照〕
人委職第194号
平成14年11月29日
 岩手県議会議長 谷藤裕明 様
岩手県人事委員会委員長 高橋健之 
条例案に対する意見について(回答)
 平成14年11月20日付け議第186号及び平成14年11月28日付け議第190号により意見を求められた下記条例案は、適当なものと認められます。

議案第3号 職員互助会に関する条例の一部を改正する条例
議案第21号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例
議案第22号 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例
議案第23号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
議案第24号 一般職の職員の給料の調整額に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
議案第25号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
議案第26号 市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

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