平成19年6月定例会 第2回岩手県議会定例会会議録

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第2回岩手県議会定例会会議録
(第6号)
平成19年7月4日(水曜日)
議事日程 第6号
 平成19年7月4日(水曜日) 午後1時開議
第1 議案第2号 平成19年度岩手県一般会計補正予算(第3号)
第2 議案第3号 平成19年度岩手県港湾整備事業特別会計補正予算(第1号)
第3 議案第4号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第4 議案第5号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第5 議案第6号 林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第6 議案第7号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第7 議案第8号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第8 議案第9号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第9 議案第10号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第10 議案第11号 情報公開条例及び個人情報保護条例の一部を改正する条例
第11 議案第12号 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第12 議案第13号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第13 議案第14号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第14 議案第15号 公会堂条例の一部を改正する条例
第15 議案第16号 岩手県県税条例の一部を改正する条例
第16 議案第17号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
第17 議案第18号 個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の一部を改正する条例
第18 議案第19号 県立病院等事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第19 議案第20号 岩手県警察本部組織条例の一部を改正する条例
第20 議案第21号 岩手県立岩谷堂農林高等学校校舎改築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第21 議案第22号 財産を支払手段として使用することに関し議決を求めることについて
第22 議案第23号 財産の処分に関し議決を求めることについて
第23 議案第24号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて
第24 議案第25号 公平委員会の事務の受託の協議に関し議決を求めることについて
第25 議案第26号 盛岡市の中核市指定に係る申出の同意に関し議決を求めることについて
第26 請願陳情 
第27 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
第28 発議案第2号 平成19年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
第29 発議案第3号 地域医療を守るための県立病院の医師確保を求める決議
第30 発議案第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持及び国庫負担割合の2分の1への復元を求める意見書
第31 発議案第5号 教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める意見書
第32 発議案第6号 岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
第33 発議案第7号 道路特定財源の確保を求める意見書
第34 発議案第8号 銃器犯罪対策強化を求める意見書
第35 発議案第9号 地方法務局の出張所の統廃合に関する意見書
第36 発議案第10号 バイオマス燃料の普及促進に関する意見書
第37 発議案第11号 第71回国民体育大会(本大会)の招致に関する決議
第38 発議案第12号 JR不採用問題の早期解決を求める意見書
第39 発議案第13号 行財政構造改革等調査特別委員会の設置について
第40 発議案第14号 医師確保・少子高齢化対策特別委員会の設置について
第41 発議案第15号 交流人口拡大・コミュニティ再生調査特別委員会の設置について
第42 発議案第16号 環境・エネルギー対策特別委員会の設置について
第43 発議案第17号 議会のあり方調査特別委員会の設置について
第44 議員派遣の件 
 (日程第1から日程第26まで 委員長報告、質疑、討論、採決)
本日の会議に付した事件
1 日程第1 議案第2号から日程第26 請願陳情まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第27 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
1 日程第28 発議案第2号及び日程第29 発議案第3号(採決)
1 日程第30 発議案第4号及び日程第31 発議案第5号(提案理由の説明、採決)
1 日程第32 発議案第6号から日程第37 発議案第11号まで(採決)
1 日程第38 発議案第12号(提案理由の説明、採決)
1 日程第39 発議案第13号から日程第43 発議案第17号まで(採決)
1 日程第44 議員派遣の件
出席議員(48名)
1 番 木 村 幸 弘 君
2 番 久 保 孝 喜 君
3 番 小 西 和 子 君
4 番 工 藤 勝 博 君
5 番 岩 渕   誠 君
6 番 郷右近   浩 君
7 番 高 橋   元 君
8 番 喜 多 正 敏 君
9 番 高 橋 昌 造 君
10 番 菅 原 一 敏 君
11 番 小野寺 有 一 君
12 番 熊 谷   泉 君
13 番 高 橋 博 之 君
14 番 亀卦川 富 夫 君
15 番 中 平   均 君
16 番 五日市   王 君
17 番 関 根 敏 伸 君
18 番 野 田 武 則 君
19 番 三 浦 陽 子 君
20 番 小田島 峰 雄 君
21 番 高 橋 比奈子 君
22 番 高 橋 雪 文 君
23 番 嵯 峨 壱 朗 君
24 番 及 川 あつし 君
25 番 飯 澤   匡 君
26 番 田 村   誠 君
27 番 大 宮 惇 幸 君
28 番 千 葉 康一郎 君
29 番 新居田 弘 文 君
30 番 工 藤 大 輔 君
31 番 佐々木 順 一 君
32 番 佐々木   博 君
33 番 工 藤 勝 子 君
34 番 平 沼   健 君
35 番 樋 下 正 信 君
36 番 柳 村 岩 見 君
37 番 阿 部 富 雄 君
38 番 斉 藤   信 君
39 番 吉 田 洋 治 君
40 番 及 川 幸 子 君
41 番 佐々木 一 榮 君
42 番 伊 藤 勢 至 君
43 番 渡 辺 幸 貫 君
44 番 小野寺 研 一 君
45 番 千 葉   伝 君
46 番 佐々木 大 和 君
47 番 菊 池   勲 君
48 番 小野寺   好 君
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
知事       達 増 拓 也 君
副知事      竹 内 重 徳 君
出納長      上 村 俊 一 君
企画理事     酒 井 俊 巳 君
総合政策室長   勝 部   修 君
地域振興部長   藤 尾 善 一 君
環境生活部長   菊 池 秀 一 君
保健福祉部長   赤 羽 卓 朗 君
商工労働観光部長 阿 部   健 君
農林水産部長   高前田 寿 幸 君
県土整備部長   西 畑 雅 司 君
総務部長     川 窪 俊 広 君
医療局長     法 貴   敬 君
企業局長     岩 渕 良 昭 君
予算調製課    中 村 一 郎 君
総括課長
教育長      相 澤   徹 君
警察本部長    三 枝   守 君
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長   藤 原 健 一
議事調査課長 切 金   精
議事担当課長 保 原 良 和
主任主査   菊 池 達 也
主査     鈴 木 文 彦
主査     菊 池 芳 彦
主査     渡 辺 謙 一
午後1時3分 開議
〇議長(渡辺幸貫君) これより本日の会議を開きます。
新任者の紹介
〇議長(渡辺幸貫君) この際、伊藤人事委員会委員を御紹介いたします。
   〔人事委員会委員伊藤方子君登壇〕
〇人事委員会委員(伊藤方子君) 議会の同意を賜り、7月3日付をもちまして人事委員会委員に選任いただきました伊藤方子でございます。
 何とぞ御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。(拍手)
諸般の報告
〇議長(渡辺幸貫君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 発議案16件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
発議案第2号
                          平成19年7月2日
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
               商工文教委員会委員長 亀卦川 富 夫
   平成19年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
 地方自治法第第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成19年7月4日
 岩手労働局長
 岩手地方最低賃金審議会長 様
                 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫
   平成19年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
 県内勤労者の労働条件の改善のため、岩手県最低賃金の引き上げなど、適切な措置を講じられたい。
理由
 岩手県最低賃金は、県内勤労者の労働条件向上に向けた法定最低賃金の役割を担ってきたが、雇用形態の多様化により、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員等の非正規雇用労働者の比率が年々上昇し、低賃金層が拡大しており、また、岩手県の現在の最低賃金額は、時間額610円と一般労働者の賃金と比較して極めて低い水準に設定されており、全国最下位となっている。
 こうした中において、賃金の最低額を保障することにより労働条件の改善を図り、労働者の生活の安定、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする最低賃金の改善は重要な課題である。
 ついては、平成19年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 一般労働者の賃金水準の適切な反映、経済諸指標との整合性の確立、さらには中央水準との格差是正などを踏まえた上積みの改正を図ること。
2 岩手地方最低賃金審議会の自主性を尊重すること。
3 岩手県内で最低賃金以下の労働者をなくすために、事業所に対する指導監督を強化し、最低賃金制度の周知徹底を図ること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第3号
                          平成19年7月2日
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
               環境福祉委員会委員長 千 葉 康一郎
   地域医療を守るための県立病院の医師確保を求める決議
 地方自治法第第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の決議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   地域医療を守るための県立病院の医師確保を求める決議
 少子高齢化の進展や医療ニーズの多様化、医療の高度化・専門分化、さらには勤務医の労働環境の厳しさなどにより、昨今の医療をめぐる環境は、医師の絶対数不足や地域あるいは診療科ごとの偏在などにより、医師不足が逼迫化しており、なかでも、本県では、保健医療圏の中核を担う広域基幹病院においても、基礎的な診療科等、地域住民の生命を守るための医療提供体制が危機的な状況を迎えており、地域住民の不安が拡大している。
 昨年、国の新医師確保総合対策が策定され、岩手医科大学の入学養成数が拡充される等、中長期的な取り組みが開始され、県においても、医師確保対策室を設置して医師の招聘やドクターバンクによる登録医の募集等、諸施策には取り組んではいるものの、短期的・緊急的な医師確保対策は、なお不十分である。
 よって、本県議会は、地域の住民が安心して医療を受けられるような体制を整備するため、県立病院に、必要な医師を確保するよう強く求めるものである。
 以上のとおり決議する。
  平成19年7月4日
                            岩手県議会
発議案第4号
                          平成19年7月2日
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
               商工文教委員会委員長 亀卦川 富 夫
   義務教育費国庫負担制度の堅持及び国庫負担割合の2分の1への復元を求める意見書
 地方自治法第第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成19年7月4日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 総務大臣
 財務大臣 
 文部科学大臣 
                 盛岡市内丸10番1号        
                 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫
   義務教育費国庫負担制度の堅持及び国庫負担割合の2分の1への復元を求める意見書
 義務教育費国庫負担制度の堅持及び国庫負担割合を2分の1へ復元することについて、特段の配慮をされたい。
理由
 義務教育は、日本国憲法に基づき、子どもたち一人ひとりが国民として必要な基礎的資質を培い、社会人になるために欠かせない基盤であるが、その充実を図り、教育の全国水準や教育の機会均等を確保することは国の責務である。
 2005年、国は義務教育費国庫負担金について国の負担割合を2分の1から3分の1とする大幅削減を決定した。この負担割合の削減は地方に大きな負担を強いるものとなる。さらには国庫負担制度の廃止も議論されているが、そうなった場合、財源が確保できないために現行の教育条件すら維持ができず、義務教育の原則である教育の機会均等が保たれないということも危惧される。
 また、義務教育費国庫負担制度の見直しの中で、学校事務職員・栄養職員の適用除外も検討されているが、両職種は子どもたちの教育にとって、どの学校にも不可欠な職員であり、適用除外すべきではない。
 よって、国においては、義務教育費国庫負担制度を堅持し、かつ、国庫負担割合を2分の1に復元するよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第5号
                          平成19年7月2日
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
               商工文教委員会委員長 亀卦川 富 夫
   教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める意見書
 地方自治法第第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成19年7月4日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 総務大臣
 財務大臣 
 文部科学大臣 
                 盛岡市内丸10番1号        
                 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫
   教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める意見書
 子供たち一人一人に教育の機会均等を保障するため、教育予算の拡充及び教職員定数の改善について、特段の配慮をされたい。
理由
 現在多くの都道府県で少人数教育が実施され、保護者や子供たちから大変有益であると評価されているが、この実現のためには教職員の増員が必要である。
 しかし、義務教育費国庫負担金の負担割合が2分の1から3分の1とされたことや地方交付税の削減の影響から、自治体独自に少人数教育を推進することには限界があり、学校施設などを含めて教育条件の地域間格差が広がりつつある。
 一方で、就学援助受給者の増大に現れているように、低所得者層の拡大・固定化が進んでいる。
 このような中にあって、自治体の財政力や保護者の家計の違いによって、受けられる教育水準に格差が生じることのないよう、国全体として教育予算を確保・充実し、等しく良質な教育が受けられる教育の機会均等を保障する必要がある。
 よって、国においては、次の事項を実現されるよう、強く要望する。
1 公立義務教育諸学校・高等学校の次期教職員定数改善計画の策定を実現することとあわせて、30人以下学級の実現を図ること。
2 教育にかかる費用の保護者負担を軽減するための措置を講ずること。また、就学援助や奨学金制度の充実を図ること。
3 学校施設整備費を含む教育予算の充実を図るために、地方交付税を含む国の予算を拡充すること。
4 教職員の人材を確保するために、教職員給与の財源を確保・充実すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第6号
                          平成19年7月4日
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
               議会運営委員会委員長 佐々木   博
   岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
 岩手県議会情報公開条例(平成11年岩手県条例第61号)の一部を次のように改正する。
改正前改正後
第7条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) [略]
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア・イ [略]
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3)~(7) [略]
第7条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) [略]
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア・イ [略]
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3)~(7) [略]
備考 改正部分は、下線の部分である。

   附 則
 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
 理由
 郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行に伴い、所要の整備をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
発議案第7号
                          平成19年7月4日
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
               議会運営委員会委員長 佐々木   博
   道路特定財源の確保を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成19年7月4日 
 衆議院議長
 参議院議長 様
 内閣総理大臣  
 国土交通大臣
                 盛岡市内丸10番1号         
                 岩手県議会議長  渡 辺 幸 貫
   道路特定財源の確保を求める意見書
 道路特定財源の見直しに当たっては、地方の声や道路整備の実情に十分配慮し、地方が真に必要としている道路整備を遅らせることがないよう、道路整備のための財源を確実に確保するとともに、地方における道路整備の財源の充実に、特段の措置を講じられたい。
理由
 本県は、広大な面積を有しており、人、物の移動のほとんどを自動車交通に頼らざるを得ない状況にあることから、県民が、安全に安心して生活し、活力ある地域社会の形成を図るためには、高規格幹線道路をはじめとする道路を計画的に整備することが必要不可欠である。
 しかしながら、本県の現状は、東北横断自動車道や三陸縦貫自動車道をはじめとして、県内の道路網の骨格となる高規格道路の整備が遅れており、物流の効率化や救急医療機関へのアクセスの向上、災害時における緊急輸送道路網の確保等の観点からも、整備すべき箇所はいまだに多い状況にある。
 さらに、今後、急速に老朽化する橋梁等の道路施設において維持補修費の増大が見込まれているところである。
 このような中で、昨年12月8日に閣議決定された「道路特定財源の見直しに関する具体策」においては、「19年中に、今後の具体的な道路整備の姿を示した中期的な計画を作成すること」や「20年の通常国会において、道路特定財源の税収全額を道路整備に充てることを義務付けている現在の仕組みを改める法改正を行うこと」、「毎年度の予算において道路歳出を上回る税収は一般財源化すること」などが示されたところであるが、道路特定財源の一般財源化により、道路整備に必要な財源が十分確保されず、今後の高規格幹線道をはじめとする地方が真に必要としている道路整備に大きな影響を及ぼすことが懸念される。
 また、地方は、道路特定財源の他に、相当の一般財源を充当して道路整備を進めており、毎年度の予算において道路歳出を上回る税収があるのであれば、地方公共団体への配分割合を高めるなど地方の道路整備財源に充当するとともに、地方道路整備臨時交付金制度については、引き続き地方の道路整備を推進するため存続すべきである。
 よって、道路特定財源の見直しに当たっては、地方の声や道路整備の実情に十分配慮し、地方が真に必要としている道路整備を遅らせることがないよう、道路整備のための財源を確実に確保するとともに、地方における道路整備の財源が充実されるよう強く要望する。
発議案第8号
                          平成19年7月4日
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
               議会運営委員会委員長 佐々木   博
   銃器犯罪対策強化を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成19年7月4日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 国土交通大臣
 国家公安委員会委員長
                 盛岡市内丸10番1号         
                 岩手県議会議長  渡 辺 幸 貫
   銃器犯罪対策強化を求める意見書
 国民の安全を守るため、銃器による事件の再発防止及び銃器犯罪の撲滅に全力で取り組まれたい。
理由
 今年春に行われた統一地方選挙において長崎市長選挙の立候補者が狙撃、殺害される事件が起こったほか、今年5月愛知県長久手町でおきた立てこもり事件では人質救出に当たっていた警察官が銃撃されて死亡するなど、銃器を使用した凶悪事件が相次いで発生し、大きな社会不安をもたらしている。特にも選挙期間中の候補者が銃弾に倒れた長崎県の事件は、民主主義国家の存立を根底から揺るがすもので怒りを禁じえない。
 警察庁も取り締まり強化を全国の警察本部に通達しているものの、この10年をみると拳銃の押収量は減少傾向にある。銃器犯罪の多くは暴力団やその周辺者によるものであるが、いまや暴力団員一人に拳銃一丁が実態といった報道もなされているところである。一般市民が巻き添えになるケースも懸念されるだけに、関係省庁の多角的、総合的な対策が必要である。
 よって、国においては銃器による事件の再発防止及び銃器犯罪の撲滅に向けて下記の事項を実施するよう強く要望する。
1 銃器は密輸による国内流入がほとんどである現状にかんがみ、水際対策による摘発を強化すること。
2 暴力団員や周辺者に関する情報収集を強化し、国内の武器庫の摘発や暴力団組員などの積極的検挙を進めること。
3 暴力団排除運動に取り組む行政や企業、市民らを十分に保護するよう対策を強化すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第9号
                          平成19年7月4日
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
                議会運営委員会委員長 佐々木   博
   地方法務局の出張所の統廃合に関する意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成19年7月4日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 総務大臣
 法務大臣
                 盛岡市内丸10番1号         
                 岩手県議会議長  渡 辺 幸 貫
   地方法務局の出張所の統廃合に関する意見書
 現在進められている地方法務局の出張所の統廃合は、登記所利用者の利便性が著しく損なわれる懸念がある。よって、地域の実情を十分考慮した配置となるよう強く要望する。
理由
 国は、地方法務局の支局・出張所については、平成7年の民事行政審議会答申の基準に即して整理統合を進め、答申時の半分程度まで縮減を図ることとしており、平成16年12月に閣議決定した「今後の行政改革の方針」においても、地方支局等の事務・事業について抜本的に見直すこととされたところである。
 これに基づき、盛岡地方法務局においては、昨年、4つの出張所が相次いで統合されたところである。
 さらに、現在、久慈出張所の二戸支局への統合及び釜石出張所の宮古支局への統合が予定されている。
 国は、統廃合を進めるに当たり、オンライン化を進めるなど、利用者の利便性を確保するとしているが、情報基盤が十分に整っていない地域、統廃合により相当の時間距離を要することとなる地域にあっては、示されている案が実施されることに伴い、重大な影響が生じるものと懸念される。
 また、現時点では取り扱い件数がやや基準に達していないものの増加傾向にある地域などについては、統合を急ぐことのないよう留意すべきものと思料される。
 よって、国においては、地域住民の利便性が損なわれることのないように、地域の自然的地理的諸条件や社会経済的諸条件等、地域の実情を十分考慮して、将来を見据えた体制を構築されるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第10号
                          平成19年7月4日
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
               議会運営委員会委員長 佐々木   博
   バイオマス燃料の普及促進に関する意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成19年7月4日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様 
 農林水産大臣
 経済産業大臣
 環境大臣
                 盛岡市内丸10番1号         
                 岩手県議会議長  渡 辺 幸 貫
   バイオマス燃料の普及促進に関する意見書
 バイオマス燃料を普及促進させるため、特段の措置を講じられたい。
理由
 国は、バイオマスの総合的な利活用により持続可能な社会の実現を目指す「バイオマス・ニッポン総合戦略」を閣議決定し、バイオマス燃料の実用化に向けた取組みを進めている。バイオマス燃料の利活用は産業の振興、農山漁村の活性化、エネルギー供給、環境問題の緩和等の多面的な役割を果たすものである。
 しかし、バイオマス燃料はエネルギーへの変換効率や収集・輸送のためのコストなどが制約となり、十分な活用がされていない。一方、我が県は、農林水産業、畜産業が盛んなため、バイオマス原料が豊富に存在する地域でありながら、農村部においては、政府の減反政策、後継者減少など、多くの課題を抱えているのが現状である。また、バイオマス燃料の普及促進に当たっては、自治体の取組みでは限界があり、政策誘導を含めた国の強力な施策推進が求められている。
 よって、国においては、バイオマス燃料を普及促進させるため、次の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。
1 バイオマス燃料の実用化に向けた米を含むエネルギー作物の研究開発を促進すること。
2 休耕田や耕作放棄地等でのエネルギー作物の栽培を促進すること。
3 自治体及び団体が行うバイオマス燃料の普及促進への様々な取組みに対する支援策を講ずること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第11号
                          平成19年7月4日
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
               議会運営委員会委員長 佐々木   博
   第71回国民体育大会(本大会)の招致に関する決議
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の決議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   第71回国民体育大会(本大会)の招致に関する決議
 国民体育大会は、広く国民の間にスポーツを普及し、これまで地域スポーツの振興と地域文化の発展に大きく寄与してきたところである。
 本県においては、昭和45年に「みんなの国体 のびゆく岩手」をテーマに第25回大会を開催し、県民総参加による大会運営を行うとともに、本県のスポーツ発展の基礎を築き上げたところである。
 この我が国最大のスポーツの祭典である国民体育大会(本大会)を本県に招致することは、本県のスポーツ振興、発展はもとより、国民体育大会を通じ、県民の豊かな心を育み、県のイメージアップ及び地域の活性化ひいては県勢の発展を図るまたとない機会である。
 よって、県民の総意に基づき、平成28年に開催される第71回国民体育大会(本大会)を本県に招致することを強く要望する。
 以上のとおり決議する。
  平成19年7月4日
                            岩手県議会 
発議案第12号
                          平成19年7月4日
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
                   提出者議員 久 保 孝 喜
                   賛成者議員 飯 澤   匡
                         関 根 敏 伸
                         岩 渕   誠
   JR不採用問題の早期解決を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条第1項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成19年7月4日 
 衆議院議長
 参議院議長 様
 内閣総理大臣  
 厚生労働大臣
                 盛岡市内丸10番1号         
                 岩手県議会議長  渡 辺 幸 貫
   JR不採用問題の早期解決を求める意見書
 JR不採用問題の早期解決に向けて、関係者に働きかける等、一層努力するよう強く要請する。
理由
 国鉄改革法のもとに国鉄が分割・民営化され、既に20年が経過しているが、JR各社への移行過程で発生した職員の「JR不採用問題」が未解決のまま長期化していることは憂慮すべき事態である。
 平成15年12月、最高裁が「国鉄が採用候補者名簿の作成にあたり不当労働行為を行った場合には、国鉄もしくは国鉄の法的地位を引き継いだ清算事業団は使用者責任を免れない」との判断を示し、平成17年9月には、東京地裁が「鉄建公団訴訟」判決を言い渡し、採用に当たって不当労働行為があったことを認めている。
 国際労働機関・ILOは昨年11月、7度目となる「勧告」を発し、日本政府に対し、「この長期化した労働争議を関係当事者すべてが満足する解決に到達させる観点から、ILO援助の受け入れを真剣に検討するよう」要請している。
 この20年の間、問題の解決を見ることなく他界した当事者は43名を数え、高齢化している中、家族を含め苦しみにあえいでいる状況を鑑みるとき、「人道的見地」からこれ以上の長期化は避けなければならないと考える。
 よって、政府においてはJR不採用問題の早期解決に向けて、関係者に働きかける等、一層努力するよう強く要請する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第13号
                          平成19年7月4日
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
               議会運営委員会委員長 佐々木   博
   行財政構造改革等調査特別委員会の設置について
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   行財政構造改革等調査特別委員会の設置について
1 本議会に委員12名をもって構成する行財政構造改革等調査特別委員会を設置する。
2 議会は、行財政構造改革等調査特別委員会に対し、次の事件を付託する。
(1) 行財政構造改革の推進に関する調査
(2) 出資法人等の経営健全化に関する調査
3 行財政構造改革等調査特別委員会は、議会の閉会中も調査を行うことができるものとし、議会が本件の調査終了を議決するまで継続して調査を行うものとする。
発議案第14号
                          平成19年7月4日
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
               議会運営委員会委員長 佐々木   博
   医師確保・少子高齢化対策特別委員会の設置について
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   医師確保・少子高齢化対策特別委員会の設置について
1 本議会に委員12名をもって構成する医師確保・少子高齢化対策特別委員会を設置する。
2 議会は、医師確保・少子高齢化対策特別委員会に対し、次の事件を付託する。
(1) 医師確保対策に関する調査
(2) 子育て支援に関する調査
(3) 少子高齢化対策に関する調査
3 医師確保・少子高齢化対策特別委員会は、議会の閉会中も調査を行うことができるものとし、議会が本件の調査終了を議決するまで継続して調査を行うものとする。
発議案第15号
                          平成19年7月4日
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
               議会運営委員会委員長 佐々木   博
   交流人口拡大・コミュニティ再生調査特別委員会の設置について
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   交流人口拡大・コミュニティ再生調査特別委員会の設置について
1 本議会に委員11名をもって構成する交流人口拡大・コミュニティ再生調査特別委員会を設置する。
2 議会は、交流人口拡大・コミュニティ再生調査特別委員会に対し、次の事件を付託する。
(1) 交流人口の拡大に関する調査
(2) コミュニティ再生に関する調査
3 交流人口拡大・コミュニティ再生調査特別委員会は、議会の閉会中も調査を行うことができるものとし、議会が本件の調査終了を議決するまで継続して調査を行うものとする。
発議案第16号
                          平成19年7月4日
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
               議会運営委員会委員長 佐々木   博
   環境・エネルギー対策特別委員会の設置について
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   環境・エネルギー対策特別委員会の設置について
1 本議会に委員12名をもって構成する環境・エネルギー対策特別委員会を設置する。
2 議会は、環境・エネルギー対策特別委員会に対し、次の事件を付託する。
(1) 地球温暖化の防止に関する調査
(2) 新エネルギーの導入等に関する調査
3 環境・エネルギー対策特別委員会は、議会の閉会中も調査を行うことができるものとし、議会が本件の調査終了を議決するまで継続して調査を行うものとする。
発議案第17号
                          平成19年7月4日
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
               議会運営委員会委員長 佐々木   博
   議会のあり方調査特別委員会の設置について
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   議会のあり方調査特別委員会の設置について
1 本議会に委員10名をもって構成する議会のあり方調査特別委員会を設置する。
2 議会は、議会のあり方調査特別委員会に対し、次の事件を付託する。
  県議会基本条例に関する調査
3 議会のあり方調査特別委員会は、議会の閉会中も調査を行うことができるものとし、議会が本件の調査終了を議決するまで継続して調査を行うものとする。
〇議長(渡辺幸貫君) 次に、監査委員から、監査結果の報告1件、現金出納検査結果の報告1件を受理いたしました。監査結果の報告については、県公報登載をもって御了承願うこととし、現金出納検査結果の報告については、お手元に配付いたしてありますので、御了承願います。
   〔報告の登載省略〕
〇議長(渡辺幸貫君) 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告の提出並びに継続審査及び継続調査の申し出がありますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
   日程第1 議案第2号平成19年度岩手県一般会計補正予算(第3号)から日程第26 請願陳情まで
〇議長(渡辺幸貫君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、議案第2号から日程第26、請願陳情までを一括議題といたします。
 各案件に関し、委員長の報告を求めます。工藤総務委員長。
   〔総務委員長工藤大輔君登壇〕

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