平成19年6月定例会 第2回岩手県議会定例会会議録 |
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第2回岩手県議会定例会会議録
(第3号) 平成19年6月27日(水曜日) 議事日程 第3号 平成19年6月27日(水曜日) 午後1時開議 第1 一般質問 第2 発議案第1号 年金問題への速やかな対応を求める意見書 本日の会議に付した事件 1 日程第1 一般質問(工藤(大)、樋下、高橋(博)議員) 2 日程第2 発議案第1号 (採決) 出席議員(47名) 1 番 木 村 幸 弘 君 2 番 久 保 孝 喜 君 3 番 小 西 和 子 君 4 番 工 藤 勝 博 君 5 番 岩 渕 誠 君 6 番 郷右近 浩 君 7 番 高 橋 元 君 8 番 喜 多 正 敏 君 9 番 高 橋 昌 造 君 10 番 菅 原 一 敏 君 11 番 小野寺 有 一 君 12 番 熊 谷 泉 君 13 番 高 橋 博 之 君 14 番 亀卦川 富 夫 君 15 番 中 平 均 君 16 番 五日市 王 君 17 番 関 根 敏 伸 君 18 番 野 田 武 則 君 19 番 三 浦 陽 子 君 20 番 小田島 峰 雄 君 21 番 高 橋 比奈子 君 22 番 高 橋 雪 文 君 23 番 嵯 峨 壱 朗 君 24 番 及 川 あつし 君 25 番 飯 澤 匡 君 26 番 田 村 誠 君 27 番 大 宮 惇 幸 君 28 番 千 葉 康一郎 君 30 番 工 藤 大 輔 君 31 番 佐々木 順 一 君 32 番 佐々木 博 君 33 番 工 藤 勝 子 君 34 番 平 沼 健 君 35 番 樋 下 正 信 君 36 番 柳 村 岩 見 君 37 番 阿 部 富 雄 君 38 番 斉 藤 信 君 39 番 吉 田 洋 治 君 40 番 及 川 幸 子 君 41 番 佐々木 一 榮 君 42 番 伊 藤 勢 至 君 43 番 渡 辺 幸 貫 君 44 番 小野寺 研 一 君 45 番 千 葉 伝 君 46 番 佐々木 大 和 君 47 番 菊 池 勲 君 48 番 小野寺 好 君 欠席議員(1名) 29 番 新居田 弘 文 君 説明のため出席した者 知事 達 増 拓 也 君 副知事 竹 内 重 徳 君 出納長 上 村 俊 一 君 企画理事 酒 井 俊 巳 君 総合政策室長 勝 部 修 君 地域振興部長 藤 尾 善 一 君 環境生活部長 菊 池 秀 一 君 保健福祉部長 赤 羽 卓 朗 君 商工労働観光部長 阿 部 健 君 農林水産部長 高前田 寿 幸 君 県土整備部長 西 畑 雅 司 君 総務部長 川 窪 俊 広 君 医療局長 法 貴 敬 君 企業局長 岩 渕 良 昭 君 予算調製課 中 村 一 郎 君 総括課長 教育長 相 澤 徹 君 選挙管理委員会委員長 野 村 弘 君 警察本部長 三 枝 守 君 職務のため議場に出席した事務局職員 事務局長 藤 原 健 一 議事調査課長 切 金 精 議事担当課長 保 原 良 和 主任主査 菊 池 達 也 主査 鈴 木 文 彦 主査 菊 池 芳 彦 主査 渡 辺 謙 一 午後1時4分 開議 〇議長(渡辺幸貫君) これより本日の会議を開きます。 諸般の報告 〇議長(渡辺幸貫君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 発議案1件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。 発議案第1号 平成19年6月27日 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様 議会運営委員会委員長 佐々木 博 年金問題への速やかな対応を求める意見書 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 殿 厚生労働大臣 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 年金問題への速やかな対応を求める意見書 国民がこれまで納付した保険料に見合った年金を確実に受給できるよう、納付記録の調査・訂正等について、特段の措置を講じられたい。 理由 公的年金は、国民の高齢期等における生活を支える重要な制度である。ところが、年金保険料の納付記録の管理があまりにもずさんであったという事実が明らかになった。そしてこれが原因で保険料を納めたのに年金が受け取れない、あるいは本来の受給額より少ない額しか受け取っていないという加入者が大勢いることもわかってきた。社会保険庁は、これまでも数々の不祥事によって、国民の信頼を裏切ってきたが、今回の問題によって国民の年金不信は一層高まっている。 政府は、いわゆる「年金時効特例法案」と、コンピュータ内の5、000万件の納付記録(いわゆる「宙に浮いた年金記録」)の突合という対策を打ち出した。しかし「時効の撤廃」によって補償されるのは、「納付記録の訂正」が行われた場合に限られており、保険料を納めたのに「記録がない」といわれているような、そもそも「記録の訂正」ができない加入者はこの対策の対象にはならない。また、「宙に浮いた年金記録」の突合は、コンピュータ内のデータの誤り部分を修正し、コンピュータへの入力漏れを是正しなければ、加入者の補償につながらない。 よって、国においては、国民がこれまで納付した保険料に見合った年金を確実に受給できるよう、次の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。 1 未納扱いになっている加入者の納付記録を復元するため、全国の社会保険事務所等に散在する元台帳とコンピュータのデータとを照合して、コンピュータにすべての納付記録が正確に入力・管理されるように調査・訂正すること。 2 すべての加入者・受給者に納付履歴を送付して緊急チェックをしてもらうとともに、本人と結びついていない納付履歴についても工夫して情報を提供して注意を呼びかけることによって、速やかに納付記録を是正・統合すること。 3 完全に納付記録が消滅してしまった加入者については、国の過失を認め、加入者の証言を最大限に尊重して対応すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 日程第1 一般質問 〇議長(渡辺幸貫君) これより本日の議事日程に入ります。 日程第1、一般質問を行います。順次発言を許します。工藤大輔君。 〔30番工藤大輔君登壇〕(拍手) |
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