平成15年12月定例会 第16回岩手県議会定例会会議録

前へ 次へ

〇26番(斉藤信君) 日本共産党の斉藤信でございます。
 議案に対する質疑を行います。
 議案第2号2003年度岩手県一般会計補正予算(第4号)から、第13号市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例は、人事委員会の勧告に基づく給与等を過去最大規模で引き下げるとともに、県財政の危機を理由として、さらに職員の給与を二重に引き下げようとするものであります。
 増田知事にお聞きします。
 第1に、今回の二重の給与等の引き下げによる削減額は県全体では総額どうなるか。その地域経済に与える経済波及効果はどうなるか示していただきたい。また、この5年間連続の削減の総額とその地域経済への経済波及効果はどうなるか。市町村職員も同様に引き下げとなるとするなら、県全体の削減額とその経済波及効果はどうなるか示していただきたい。
 第2に、県職員1人当たりの今回の削減額と5年連続の削減額の総額はどうなるでしょうか。5年連続で給与が削減される県職員の痛みについて、知事はどう認識されているでしょうか。
 第3に、月例給については昨年に続いて削減となり、4月にさかのぼって削減されようとしています。これは、不利益の不遡及という法理を無視したものと言うべきものですが、どう受けとめているでしょうか。
 第4に、知事はみずから招いた県財政の危機的状況を理由に、人事委員会の勧告に上乗せして県職員の給与の削減を行おうとしています。県職員1人当たりの削減額と15カ月分の削減額、その全体の削減額はどうなるでしょうか。このやり方は公務員労働者の労働基本権制約の代償措置としての人事院勧告制度を否定するものと考えますがいかがでしょうか。
 第5に、知事は県財政の危機的状況とその責任を踏まえ、今回も知事、副知事、出納長の給料の10%から7%の削減を提起しています。県財政危機をもたらした責任は当然であり、給料の削減も当然だと思いますが、この程度では不十分ではないでしょうか。わずか4年間で5、000万円に及ぶ知事の退職金、三役では総額8、600万円となりますが、盛岡市長に倣って半減もしくは返還、大幅な削減こそ必要ではないでしょうか。
 第6に、労使交渉によって労働組合の同意と納得は得られたのでしょうか。
 人事委員会委員長にお聞きします。
 第1に、公務員給与の勧告は民間との格差とともに県職員の生計費も考慮すべき重要な課題であります。この5年間連続賃金の削減が県職員の生活にどのような打撃と影響を与えていたか検討されたでしょうか。
 第2に、盛岡市の標準生計費は昨年と比較して1人世帯で2万7、770円増加しています。4人世帯でも5万7、680円の増加となっています。この大幅な増加はどのように評価されたのでしょうか。
 第3に、県職員の給与削減も人事委員会制度の精神に反すると思いますが、県財政危機を理由にしたさらなる賃金の削減は、労働基本権制約の代償措置としての人事委員会制度に反するのではないでしょうか。反しないとするならその具体的根拠を示していただきたい。
 第4に、県職員の給与削減は県内では市町村職員の給与改定に直接影響しますが、県職員に準拠している労働者もいます。影響を受ける労働者はどのぐらいになるか把握しているでしょうか。国家公務員を含めれば県内でどれだけの労働者が影響を受けるでしょうか。
 議案第14号、第28号は、2003年度岩手県一般会計補正予算(第5号)、(第6号)であります。第1に、冷害対策として約3億円が計上されています。優良種子確保対策事業や越冬飼料確保対策事業で対象農家はどう見込まれているでしょうか。農業共済の早期支払いの見通しは具体的にどうなっているでしょうか。
 第2に、いわて森のトレー事案に係る訴訟費用、負担金が1、100万円余計上されています。また、国への補助金返還額として4億2、600万円余が昨日提案されました。いわて森のトレー事業がなぜ失敗したのか。事業の推進に当たって県にどのような責任と問題があったのか、まず明らかにすべきではないでしょうか。国に返還する前に久慈市との責任割合をはっきりさせるべきではないでしょうか。補助金額が12億7、900万円余となっていますが、事業を認めた国の責任も大きいと考えますが、県はどう認識し、今後国とどう交渉しようとしているでしょうか。機械納入業者に対する訴訟費用が提起されていますが、業者の具体的責任と回収できる経費をどう見ているでしょうか。
 議案第16号は、一般職の特殊勤務手当の廃止・削減に関する条例の一部改正であります。その影響額はどうなっているでしょうか。
 議案第25号は、県営住宅の滞納者に対する訴えを行おうとするものであります。この間の訴えとその結果、かかった費用はどうなっているでしょうか。生活困窮が原因のケースもあったと思いますが、どのような対応がなされたでしょうか。
 以上、答弁次第で再質問させていただきます。

〇知事(増田寛也君) 順次お答えいたします。
 人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う平成15年度の給与費の減少額、知事部局、教育委員会、医療局等、全体合計で約63億1、200万円です。
 また、今回、平成16年1月から平成17年3月までの間において行おうとしております一般職の給料の減額措置に伴う平成15年度の給与費の減少額、これも知事部局、教育委員会、医療局等、あわせまして合計で約6億8、400万円でございます。
 地域経済への波及効果でございますけれども、これは県の産業連関表を用いて地域経済への影響を試算しますと、人件費の減額分の1.51倍に相当する105億9、000万円程度のマイナスの波及効果と見込まれます。
 また、5年間の県職員の人件費の減少額は、総額で174億9、400万円と把握しておりますので、これをベースにして同じく経済波及効果を算定すると、人件費の減額分の1.51倍に相当する約265億円程度のマイナス波及効果と考えております。
 市町村職員のこの5年間の人件費の減少額を約80億100万円と推計しておりますが、これと県職員人件費の減少額を合算し約254億9、500万円、これをベースに経済波及効果というものを算定すると、これも波及効果は1.51倍ということになりますので、386億1、900万円程度のマイナスの波及効果と見込まれます。
 平成15年度での県職員1人当たりの減少額ですが、これは人事委員会勧告に伴う給与改定と、そして給料の減額措置の分をあわせて、モデルとして40歳の係長――これは行政職の係長ですが――この職員をとりますと、約23万円余となります。
 それから、平成11年度以降の5年間の減少額を合算いたしますと、同じく61万円余ということになります。
 これらについては、職員の負担、決して小さなものではないということは十分に認識をしておりますけれども、我々、まず公民給与の均衡を図るということで、人事委員会の勧告がまず基本でございますので、これを最大限尊重すべきで、また、それによって県民の理解が確保されると思いますし、また、今回の給料の減額措置については、あくまでも時限的な例外的措置を行うということで、後ほど申し上げますが、職員団体、それから職員の皆さん方に説明して、理解を得ているところでございます。
 それから、不利益不遡及ではないかというお話がありましたが、今回、人事委員会勧告の内容に基づいて、平成15年4月からの年間給与での公民給与の均衡を図るため、12月期の期末手当で所要の減額調整措置を行おうということでございますが、これは、あくまでも今議会で認めていただければ、その条例改正後の期末手当の額について調整を行うというものでございますので、私どもは不利益の遡及に当たるものではないと認識をしております。
 給料の減額措置による職員1人当たりの平成15年度の減少額は、これも先ほどと同じくモデルとして40歳の係長――これは行政職の係長ですが――この職員を例にとりますと、1カ月当たりで約6、000円余、また、平成16年1月から平成17年3月までの15カ月間では10万円余となるわけでございます。
 今回の減額措置については、差し迫った財政危機に対応するために、あくまで期限を区切って例外的な措置として実施をしようとするものでありますので、私どもは人事委員会勧告を最大限尊重しようという基本的な姿勢には今後も変わりはございません。
 それから、三役、知事、そうした給与あるいは退職手当の問題でございますが、この財政危機については、これは本県に限った問題ではなく、全国的に共通する問題であると思っておりますが、この岩手県政に係る最終的な責任については、知事である私が負うべきものでございます。今回の三役についての給料の削減が、そうしたことも含め、行財政構造改革プログラムの実施に当たって、県政推進の先頭に立つ者として、その決意を明確にしようという趣旨で、前回削減をしたものにさらに上乗せをして減額しようという趣旨でございます。
 退職手当についてさまざまな御意見があることは十分に承知をしているわけでございまして、そのことをこれからも十分に頭に入れておきたいと思いますが、今は、与えられた任期いっぱい、県政推進に全力を尽くしていきたいという考えでございます。
 労使交渉についてでございますが、これは、まず当初8月初旬に給料の減額措置の提示をして以来、それぞれ担当同士で10数回の交渉を積み重ねて、そして給料の特に減額措置につきましては、私自身、交渉に臨んで理解を求めたところでございます。職員団体にとりましても、この問題については苦汁の選択となったと思っておりますが、最終的に職員団体の理解を得た上で実施をしようというものでございます。

〇農林水産部長(佐々木正勝君) 冷害対策についてでありますが、まず、優良種子確保対策につきましては、水稲の収穫量が31%以上の減収となった農家を対象としておりまして、米販売農家の約8割が対象になると見込んでおります。大豆につきましても、収穫量が31%以上減収となった農家ということで、販売農家の4割を見込んでおります。
 また、越冬飼料確保対策につきましては、収穫量が31%以上の減収となった農家ということで、畜産農家の約1割が対象になるのではないかと見込んでいるところでございます。
 農業共済金の支払いの見通しについてでございますが、現在、国及び農業共済団体において、年内に支払っていただけるように手続を進めていただいていると聞いておりまして、県としても、引き続き要請してまいりたいと考えております。
 次に、いわて森のトレーの事案についてでございますが、御答弁申し上げる前に、補助事業がこのような事態に至りましたことについて、担当部として大変申しわけなく思っております。今後このようなことのないように十分努めてまいりたいと考えております。
 まず、いわて森のトレー事業がなぜ失敗したのかということでございますが、これは新たに開発・導入した機械にふぐあいが生じたため、生産量が計画を大幅に下回り、生産原価が増嵩したことと、また、その結果、販路を失うことになりまして、極度の販売不振に至ったことなどによると考えております。
 それから、事業の推進に当たって県にどのような責任と問題があったのかということでございますが、このことについては会計検査院から、県及び久慈市において、完了確認調査及び組合に対する指導監督が十分でなかったこと、また、組合が久慈市に無断で施設を担保に供しており、県及び久慈市の指導監督が十分でなかったと指摘されているところであります。
 次に、国に返還する前に久慈市との責任割合をはっきりさせるべきではないかということでございますが、この事案の処理につきましては、久慈市とも協議を行ってきたところでありますが、林野庁と鋭意調整を進める中で、延滞金の取り扱いについて林野庁の考え方が明らかになりましたので、追加提案をさせていただいたものでありまして、できるだけ早く合意いただけるように努めてまいりたいと考えております。
 それから次に、事業を認めた国の責任も大きいと考えるが、県はどう認識しているかということでございますが、この事業は、事業主体はもとより、国、県、市がそれぞれの責務のもとに実施されたものと認識をしておりまして、国にも責任があると考えております。
 それから、機械納入業者に対する訴訟費用が提起されているが、機械納入業者の具体的責任と業者から幾ら回収できると見ているかということでございますが、納入業者の具体的責任につきましては、納入した機械にふぐあいが生じ、それが解消されなかったという、売買契約上の債務不履行であると考えております。回収できる金額につきましては、県として市と協力しながら最大限の努力をしてまいる考えであります。

〇総務部長(時澤忠君) 特殊勤務手当の廃止・削減の影響でございますが、今回の特殊勤務手当の見直しは、制度の趣旨を踏まえた適正化を主眼としておりまして、その結果といたしまして年間2、000万円程度の縮減が見込まれるところであります。

〇県土整備部長(猪股純君) 県営住宅の明渡し等請求訴訟につきましては、平成11年度以降、昨年度までに11件の提起を行いまして、提訴後、相手方が全額を納入したため和解した1件を除く10件について、すべて県が勝訴しております。提訴の結果、滞納家賃の一部について納入を受けたこと、退去後新たな入居者の受け入れによる家賃収入が確保されたことなどといった直接的な効果とともに、家賃滞納についての抑止効果があったものと認識しております。これまでに要した訴訟費用は、弁護士費用、訴訟手数料等あわせて430万円余であります。
 次に、訴訟対象者につきましては、本人の家庭状況、収入や健康の状況等それぞれの事情を踏まえて分割納入を勧めるといった、きめ細かな納入指導を行っているところでありますが、こうした納入指導にもかかわらず長期かつ多額に滞納した上で、さらに納入に誠意のない者等を対象としているところであります。

〇人事委員会委員長(高橋健之君) お答えします。
 まず、給与勧告が職員の生活に与える影響についてでありますが、給与勧告は、民間企業の給与の状況など職員の給与を決定する諸条件の変化によって、給料表等が適当であるかどうかを踏まえて行っているものであります。勧告による給与の引き下げにより、職員の生活に何らかの影響があるということについては否定するものではございませんが、具体的な影響については、特に検討は行っていないところであります。
 次に、盛岡市の標準生計費の増加をどう評価したかについてでありますが、標準生計費は、総務省が実施しております家計調査における勤労者世帯の消費支出の実態値を基礎として算出しているものであります。本年4月における盛岡市の標準生計費については、御指摘のとおり突出した増額となっておりますが、これは調査対象世帯の入れかえやサンプル数が少ないことなどの特殊な要因によって、教育費、仕送り金、交際費が大幅に増加したことによるものと考えられます。給与勧告に当たりましては、これらのことも十分に考慮し、他の給与決定の諸条件とともに総合的に勘案したものであります。
 次に、財政事情を理由とする給与削減が人事委員会制度に反するものではないかということについてでありますが、今般提案されている給与改定に関する条例案は、当委員会の給与勧告とは異なる措置を含むものでありまして、まことに残念であります。しかしながら、今回の措置は、人事委員会が勧告に当たって考慮し得ない、真にやむを得ない事情によって行われたものと認められるものでありまして、したがって人事委員会制度に反するものとは考えていないところであります。
 次に、県職員の給与削減が県内の労働者に与える影響についてでありますが、給与勧告は県職員の給与について行うものでありまして、当委員会では影響を受ける労働者の数については承知いたしておりません。

〇26番(斉藤信君) 知事に再質問させていただきます。
 人勧の給与の引き下げ問題が不利益不遡及に当たらないと、こういう知事の答弁でありました。それで、実は人事委員会の勧告の12ページにこうなっているんですよ。本年の給与改定は、公務員の給与水準を引き下げる改定であるため、公布日の属する月の翌月の初日から施行することとし、遡及することなく施行する。いわば給与引き下げだから遡及しないんだと、だから12月1日から施行するんですよと。しかし、実際には12月の期末手当で4月以降の給与が引き下げられるんですよ。これを遡及と言わないで何と言うのですか。私はそこをきっちり答えていただきたい。4月の給料から引き下げといったらそれは遡及ではないですか。県職員の給料というのは条例に基づいて支給されています。昨年の条例改正で11月まで支給されているんですよ。もし4月にさかのぼってこれを引き下げるとすれば、4月以降は仮払いということになりますよ。そんな理屈は絶対通らない。
 それで、私はもう一つ紹介したいと思うけれども、国の人事院の勧告、労働基本権制約の代償措置について、きちんと役割を果たしているか。これに対してILO――国際労働機関、ことしの6月、政府の適切に機能しているという主張は却下したと。国際的に見たら人事委員会のそういう機能は果たされていないという判定されているんですよ。だから、調整などというわけのわからないことを言っているわけです。これはごまかしですよ。知事、論理的に私の質問に答えてください。給与はあなたが定めた条例に基づいてやっているんですからね。これが遡及でないかということを答えていただきたい。
 それと、先ほど知事は、全国どこでも財政危機に陥っているから岩手だけの問題ではないと言いました。何回も言っています。責任回避ではないか。岩手県の財源不足は向こう4年間で1、750億円になると、私は、これは全国最悪の状況だと思いますよ。長野県は、ことしの2月に財政再建プログラムを出しました。長野県は、みずから全国2番目に財政状況が悪い県だと自認していますけれども、4年間の財源不足は1、100億円ですよ。私は、全国どこでもではない、岩手県はその中で特別に深刻だったのではないかと思いますが、それでも全国と一緒だと思いますか。そして、この財源不足というのは増田知事の2期8年間でつくられたものではないでしょうか。私はそういう点では増田知事の責任というのは、全国と一緒どころではない深刻さを持っているのではないかと、率直にお聞きしたいと思います。
 あわせて、増田知事にいわて森のトレー問題についてお聞きしたい。今、農林水産部長から答えがありました。今、いわて森のトレーの問題について内部で調査しているんでしょう、この責任について、検証について。しかし、そういう内部の検証も明らかにしないで、返還をします、訴訟を起こします、こういうことでいいのですか。私は順番が違うと思いますよ。県がしっかり検証して、その結果を明らかにして、そして返還するなり訴訟するなり、訴訟というのは協同組合がやるべき問題ですよ。なぜ県が肩代わりしてやるのですか。私はそういう点で、県がきちっと検証して県民に明らかにして、こういう問題を提起すべきだと、順番が違うのではないか、撤回してやり直すべきではないですか。
 以上です。

〇知事(増田寛也君) 順次お答え申し上げます。
 条例改正によってその上で払われる期末手当でありますので、遡及という問題は生じないと認識しております。
 それから、財政危機の問題でございますが、制度としてこういう問題、構造的にあるということと同時に、岩手県知事としての責任もあるということで提案をしているものでございます。
 それから、いわて森のトレーの問題でございますが、これは当然国の責任もあると、県としての責任もある。これは立てかえ払いという形で、今生じようとしている補助金の適正化法による、いわゆる延滞金の支払いを阻止しつつ責任を追及するというものでございますので、その点を御理解いただいて、今回のこの提案をお認めいただきたいと考えております。

〇議長(藤原良信君) これをもって質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております議案第1号から議案第13号までは、お手元に配付いたしてあります委員会付託区分表その1のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
   
〔参照〕
委員会付託区分表(その1)
(第5回県議会定例会 平成15年11月28日)
総務委員会
1 議案第1号
2 議案第2号中
   第1条第1項
   第1条第2項第1表中
    歳入 各款
    歳出 第1款、第2款、第9款
3 議案第9号
4 議案第10号
5 議案第11号
6 議案第12号
7 議案第13号
環境福祉委員会
1 議案第2号中
   第1条第2項第1表中
    歳出 第3款、第4款
2 議案第6号
商工文教委員会
1 議案第2号中
   第1条第2項第1表中
    歳出 第5款、第7款、第10款
農林水産委員会
1 議案第2号中
   第1条第2項第1表中
    歳出 第6款、第11款
2 議案第3号
県土整備委員会
1 議案第2号中
   第1条第2項第1表中
    歳出 第8款
2 議案第4号
3 議案第5号
4 議案第7号
5 議案第8号
   

〇議長(藤原良信君) この際、暫時休憩いたします。
   午後5時28分 休 憩
   

出席議員(49名)
1  番 亀卦川 富 夫 君
2  番 中 平   均 君
3  番 ザ・グレート・サスケ 君
4  番 木戸口 英 司 君
5  番 関 根 敏 伸 君
6  番 野 田 武 則 君
7  番 平 野 ユキ子 君
8  番 高 橋 雪 文 君
9  番 嵯 峨 壱 朗 君
10  番 工 藤 勝 子 君
11  番 平 沼   健 君
12  番 平   澄 芳 君
13  番 柳 村 典 秀 君
14  番 飯 澤   匡 君
15  番 田 村   誠 君
16  番 大 宮 惇 幸 君
18  番 新居田 弘 文 君
19  番 工 藤 大 輔 君
20  番 川 村 農 夫 君
21  番 樋 下 正 信 君
22  番 照 井 昭 二 君
23  番 柳 村 岩 見 君
24  番 阿 部 静 子 君
25  番 阿 部 富 雄 君
26  番 斉 藤   信 君
27  番 田 村 正 彦 君
28  番 佐々木 順 一 君
29  番 佐々木   博 君
30  番 及 川 幸 子 君
31  番 阿 部 敏 雄 君
32  番 吉 田 昭 彦 君
33  番 小野寺 研 一 君
34  番 千 葉   伝 君
35  番 小野寺   好 君
36  番 伊 沢 昌 弘 君
37  番 瀬 川   滋 君
38  番 吉 田 洋 治 君
39  番 佐々木 一 榮 君
40  番 伊 藤 勢 至 君
41  番 渡 辺 幸 貫 君
42  番 高 橋 賢 輔 君
43  番 藤 原 良 信 君
44  番 佐々木 大 和 君
45  番 藤 原 泰次郎 君
46  番 菊 池   勲 君
47  番 工 藤   篤 君
48  番 小 原 宣 良 君
49  番 及 川 幸 郎 君
51  番 佐々木 俊 夫 君

欠席議員(2名)
17  番 千 葉 康一郎 君
50  番 佐 藤 正 春 君
   

説明のため出席した者
休憩前に同じ
   

職務のため議場に出席した事務局職員
休憩前に同じ
   

午後7時27分 再 開

〇議長(藤原良信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
   
   報 告

〇議長(藤原良信君) 各委員長からそれぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
   
日程第2 認定第1号平成14年度岩手県一般会計歳入歳出決算から日程第41 議案第28号平成15年度岩手県一般会計補正予算(第6号)まで(続)

〇議長(藤原良信君) 日程第2、認定第1号から日程第41、議案第28号までの議事を継続いたします。
 議案第1号から議案第13号までの各案件に関し委員長の報告を求めます。佐々木総務委員長。
   〔総務委員長佐々木博君登壇〕


前へ 次へ