令和8年2月定例会 第15回岩手県議会定例会会議録

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〇21番(臼澤勉君) それでは、ただいまの議案第106号、千葉企画理事に係る通報事案実態調査について、今回、県は補正予算466万円の増額予算を計上しております。県外弁護士による第三者調査を実施すると伺っておりますが、幹部職員の不適切な言動、そして、組織としての管理の不備が疑われておりますが、知事は、みずからの管理監督責任をどのように認識されているのか、また、企画理事の任命責任は誰にあるのかお伺いします。
〇知事(達増拓也君) 臼澤勉議員の御質問にお答え申し上げます。
 予算特別委員会総括質疑での斉藤信委員からの御指摘において、ハラスメントなどの職員の人権を侵害するような行為が含まれることから、事実確認のため外部の弁護士による調査を実施することとしたものであります。
 ハラスメントなどの非違行為に係る責任は行為者本人にあり、まずは事実関係を明らかにする必要があるものと考えておりまして、その内容によって、行為者以外の責任関係も明らかになるものと認識しております。
 なお、企画理事の任命については、知事部局の他の職員と同様、知事である私に任命権があります。
〇21番(臼澤勉君) 管理監督責任は誰かと聞いております。任命権者が知事である以上、本件が事実であった場合は、地方自治法第154条、指揮監督する最終責任は知事にあるという認識でよろしいですか。
〇知事(達増拓也君) もともとの行為者本人による行為の内容によるものでありますので、まずは事実関係を明らかにし、その内容によって、行為者以外の責任関係も明らかになるものと認識しております。
〇21番(臼澤勉君) なかなかはっきり答えていただけませんが、私の予算特別委員会の質疑の中で、総務部長が強い口調で、事実であれば強い憤りを覚える。第三者調査を適正に実施できるかどうか、この点が岩手県庁の健全性の試金石になると述べられましたが、知事も同じ認識ですか。
〇知事(達増拓也君) そういうことだと思います。
〇21番(臼澤勉君) 今回の一連の疑惑について、複数の職員から同様の声が出ておりますが、知事は、これらの声を本当に把握していなかったのでしょうか、お伺いします。
〇知事(達増拓也君) 私から職員に対しては、庁議や年頭訓示において、ハラスメントに係る認識を共有し、相談窓口をちゅうちょなく利用するよう呼びかけてきたところであります。
 本事案は、3月5日の予算特別委員会総括質疑における斉藤委員の質疑において把握したものであり、これを受けて、県職員に対して、事実を明らかにすることに協力してほしいと呼びかけました。
 公益通報に該当する場合、その報告は、組織的行為や知事等の行為に係る通報を除いて、すべからく私、知事に届くこととしているなど、今般の企画理事に関して寄せられた情報提供についても、随時、総務部から直接報告を受ける形となっております。
〇21番(臼澤勉君) 斉藤信委員の質疑でこの事実を把握したということでございます。把握していなかったということですが、監督体制が機能していなかったという認識でよろしいですね。
〇知事(達増拓也君) 3月5日の予算特別委員会総括質疑での斉藤信委員の質疑における一連の疑惑については、抽象的な内容であり、具体的に、誰が、いつ、どのようなハラスメント行為を受けたかということを明らかにする必要があると考えております。
〇21番(臼澤勉君) 知事は、職員に声を上げてほしいとお話しされておりましたが、この知事の呼びかけ以降、実際に通報はあったのですか。
〇知事(達増拓也君) 報告は受けております。
〇21番(臼澤勉君) 何件あったのでしょうか。
〇知事(達増拓也君) 3月5日の予算特別委員会総括質疑における答弁後、総務部人事課に匿名での情報提供が1件、メールで寄せられたと報告を受けております。
〇21番(臼澤勉君) 人事課以外に、知事あるいは副知事、総務部長へ関連相談はなかったのですか。
〇知事(達増拓也君) 本件に関しては、3月5日の予算特別委員会総括質疑後、1件の情報提供メールがあったところであります。
〇21番(臼澤勉君) 我々議会には複数のメールというか連絡があるわけですが、今回、通報が1件しかないというお話ですが、1件しかないのか報復をおそれて上がってこないのか、どちらですか。
〇知事(達増拓也君) 議員の方が持っている情報を執行部の側では持っていない状況で、斉藤信委員の質疑の中で伝えていただいた形になっているわけであり、さらに、どういった事実を我々が承知していないかということも含めて、弁護士に相談し、また弁護士による調査を行おうとしているところであります。
〇21番(臼澤勉君) いろいろそちらのほうに上がってこないというのは、逆に、組織として既に機能不全になっているのではないかと思いますし、知事あるいは組織への信頼度、あるいは職員の萎縮度をあらわしている結果ではないかと思います。
 次に、約1、000万円規模の執務室の改修についてお伺いしますが、決裁権者は誰ですか。誰の指示だったのか。そして、常設でない企画理事職の個室に1、000万円をかける必要性があったのか。意思決定プロセスを含めてお伺いいたします。
〇総務部長(福田直君) 決裁権につきましては、管財課の中で決裁をとって実施したものでございます。
〇21番(臼澤勉君) 管財課に決裁権はあるのだろうと思いますが、誰の指示で今回のこの改修に至ったのか、お伺いいたします。
〇総務部長(福田直君) 現在の企画理事の執務室につきまして、関係部署に確認したところ、令和6年11月に、当時の総務部長から、総務室を通じて管財課に対し幹部職員執務室の新設が指示されております。
〇21番(臼澤勉君) 今回もいろいろ辞令が出まして、企画理事の方々がまた2人ほど出るわけですけれども、常設でない企画理事の個室というかお部屋を1、000万円かけてつくる必要性があったのかどうか。ここら辺の決定過程について、後でまたいろいろお伺いしていきたいと思っております。
 次に、一般論としてお伺いいたします。仮に、宴会を強制する、懇親会への参加状況をリスト化し、参加しなかった職員に不利益を与える、人前で怒鳴りつける、おまえは出禁だと威圧的な言動により職員を萎縮させるなどの行為が事実であった場合、知事はこれを許される行為と認識されますか。
〇知事(達増拓也君) ある行為がハラスメントに当たるかどうかは、県で定めるハラスメントの防止等に関する基本方針に沿って、個別具体的な事案について検討されるものであります。
 議員御指摘の行為については、一般論ということでございますが、その内容は既に議会で取り上げられているものでありますので、個別具体的な行為の態様など、調査を行って判断してまいります。
〇21番(臼澤勉君) 今の行為が県の懲戒処分基準上、処分対象になるのかどうか、イエス・オア・ノーでお答えください。
〇知事(達増拓也君) 県の懲戒処分の基準は、個別具体的な行為の態様に当てはめて判断していくものでありますので、今回の事案に関しましても、具体的に誰が、どのような形で、どのような被害を受けたのかという個別具体的な行為の態様に応じて基準を当てはめていくことになります。
〇21番(臼澤勉君) それぞれの具体的行動について、御本人もいますから、企画理事にお伺いいたします。
 先ほどの行為に対して、議会の答弁で八重樫副知事は、本人は身に覚えがないと言っていると発言されておりました。本当に事実ではないのでしょうか。イエス・オア・ノーで答えてください。
〇副知事(八重樫幸治君) 企画理事は当該案件の当事者とされていることから、人事管理を担当する私から答弁させていただきます。
 予算特別委員会の総括質疑において私から答弁したことについてでありますが、パワーハラスメントになり得る言動例に該当する行為はありませんと聞き取ったものであります。
〇21番(臼澤勉君) 本人に聞かないと、この事実ははっきりわからないわけでございます。
 企画理事にお伺いします。一切やっていないという理解でよろしいですか、お伺いします。
〇企画理事(千葉幸也君) 本日、補正予算が上程され、新年度に調査が行われるものと認識しております。その調査の中で、私の記憶、記録に基づき誠実にお話しすべきものと考えております。この場での詳細な答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。
〇21番(臼澤勉君) あなた自身の行為の有無について尋ねているわけでありますので、明確に答えていただきたい。
 具体的に一つ一つお伺いします。宴会の遅刻で圧力をかけ、年次休暇を取得させて懇親会に参加させましたか。イエスかノーかで答えてください。
〇企画理事(千葉幸也君) 繰り返しで恐縮でございますが、調査の中で、私の記憶、記録に基づいて誠実にお話しすべきものと考えておりますので、この場での答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。
〇21番(臼澤勉君) それでは、俺はあちこちに草を放っている。ちくったやつは承知しないと発言されたということですが、本当でしょうか。
〇企画理事(千葉幸也君) 調査の中で、私の記憶、記録に基づき誠実にお話しすべきものと考えておりますので、この場での答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。
〇21番(臼澤勉君) 私のほうに、具体的に出禁職員を部長室外で内示したというお手紙もいただいておりますが、これは事実でしょうか、お伺いします。
〇企画理事(千葉幸也君) 繰り返しで申しわけございませんが、調査の中で、私の記憶、記録に基づき誠実にお話しすべきものと考えておりますので、この場での答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。
〇21番(臼澤勉君) ぜひ、この場で誠実に答えていただきたい。職員は見ています、県民も見ています。なぜ答えられないのでしょうか。
 8月19日から21日に大阪府に出張されました。茨木市の文化・子育て複合施設を夕方4時から1時間、施設見学されたということでございますが、本当に行かれましたか、伺います。
〇企画理事(千葉幸也君) 先ほど知事からもお話がありましたけれども、いつ、どこで、誰が、何があったのかというようなことが、今後調査が行われるということだと思います。私としても、その調査の中で、しっかりと誠実に事実関係などをお話しすべきものと考えておりますので、この場での答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。
〇議長(城内愛彦君) 臼澤勉君に申し上げます。議案に対する質疑の場でございますので、御留意願います。
〇21番(臼澤勉君) 一連の企画理事の行為についての確認でございました。
 私も出張先の施設に電話で確認しましたところ、主事の方の名刺が1枚しかございませんでしたということであります。
 大阪府出張中に甲子園観戦をされたということは本当なのでしょうか。こういったことが事実であれば、本当に重要な問題になる、このように思います。
 そこで、調査の公正性の担保について。重要なポイントは、この調査の公正性は本当に担保されるのかどうか。調査対象者がそのまま庁内にいる状況で、職員が安心して声を上げられるのか、極めて疑問であります。調査対象者と職員の接触を遮断することが不可欠と思います。
 また、県庁にとどめたままでは、職員が萎縮し、真実が出てこないおそれがあるということで、少なくとも調査が完了し一定の結果が得られるまでの間は、厳しく接触を制限する必要があると思いますが、知事の判断をお聞かせください。
〇副知事(八重樫幸治君) 本事案に係る調査方法等について、弁護士からは、調査を実施するに当たっては、調査対象者の影響が職員に及ばないように配慮することが適切であるとの助言をいただいているところです。
 議員御指摘のとおり、職員が真実を伝えられないという事態は避ける必要があることから、弁護士の助言を踏まえ適切に対処してまいります。
〇21番(臼澤勉君) 日本弁護士連合会の地方公共団体における第三者調査委員会指針では、調査対象者の職務継続は、証言萎縮の要因になるとされております。現職のままの調査を受ける体制で、部下職員が自由に証言できると本当に言い切れるのかどうかお伺いします。
〇副知事(八重樫幸治君) 担当する業務と勤務場所がひもづいていることが必要であるなど、弁護士からさまざまな助言をいただいており、そのような点も踏まえまして適切に対処してまいります。
〇21番(臼澤勉君) 今回のこの調査は、本当に県庁の健全性の試金石と捉えるべき重要な調査だと私は捉えております。
 時間もないので飛ばしてまいりますが、費用の求償について。今回、県民の税金を用いて調査を実施されるわけですが、仮にこの非違行為が認定された場合、当該費用500万円及び執務室改修費用約1、000万円等を、関係職員に求償する考えはあるのかどうかお伺いいたします。
〇総務部長(福田直君) あくまで一般論でありますが、旅費などの不適正な支出が確認された場合には、事実関係を精査した上で、不当利得の返還を求めることが考えられます。
 また、故意または重大な過失により本県に損害が生じていると認められる場合には、必要に応じて求償についても検討することになります。
〇21番(臼澤勉君) 今回のこの案件について、県民の皆様から、この500万円の負担は到底納得できないというような声も多数寄せられております。福井県の知事は、セクハラの関係で、実質的な調査費用分1、000万円を弁償されているとも聞いております。
 私は、今回の地方自治法第243条の2による職員の故意、重過失による損害については、求償権を行使すべきと思いますが、改めて、この求償について検討するのかしないのか、お伺いします。
〇総務部長(福田直君) 事実関係について、いまだつまびらかになっていない部分もありますが、一般論として申し上げますと、求償については、先ほど申し上げたとおりの考え方で検討を行ってまいります。
〇21番(臼澤勉君) 今回の件は、単なる一部の幹部職員の問題ではないと私は捉えております。県庁の統治、信頼、そして知事の責任そのものが問われている重要な案件だと思います。
 知事は、職員の側に立つのか、それとも組織防衛に立つのか、どの姿勢で臨まれるのかお伺いします。
〇知事(達増拓也君) 本件につきましては、3月5日の予算特別委員会総括質疑において斉藤信委員からの質疑があり、特にハラスメントに係る内容は、相手の職員の人権侵害の可能性があることから、弁護士による調査が必要であると判断し、所要の補正予算を提案させていただいているものであります。
 客観的かつ公正な手続に基づいて事実関係を丁寧に確認するとともに、守られるべき職員みずからの権利が侵害されないよう、良好な職場環境の整備に努めてまいります。
〇21番(臼澤勉君) 5期目となる知事の長期の県政運営のゆがみ、あるいは悪い部分が表に出てきたのかと思います。
 今回の問題は、個人の問題なのか組織の問題のどちらなのでしょうか、伺います。
〇知事(達増拓也君) いずれ、客観的かつ公正な手続に基づいて事実関係を丁寧に確認し、守られるべき職員の権利が侵害されないよう、職場環境の整備に努めてまいります。
〇21番(臼澤勉君) 今回寄せられたお手紙とか情報によれば、このように書かれています。少し御紹介します。
 知事の無責任な、そして繰り返される元副知事、企画理事両名の県庁の私物化、部下職員を人とも思わない数々の愚行に、どれだけの若手職員、中堅職員が心を折られ、県職員としての気概を失ってきたかはかり得ませんと記載されております。
 知事は誰を守られますか、お伺いします。
〇知事(達増拓也君) 今御指摘の点についてでありますけれども、いつ、どこで、誰が、どのような形でそのような被害を受けているのか、また、被害を受けているとすれば、どのような形で被害を受けているのかということを調査する必要があると、今改めて感じているところでありまして、この必要な所要の補正予算をよろしくお願いしたいと思います。
〇21番(臼澤勉君) ぜひ幹部職員に対する360度評価制度といったものを実施していただきたいと思います。
 そして、これまでいろいろと確認させていただきました。知事に最後にお伺いいたしますが、本件が事実であり、組織としてこれがとめられなかった場合、その責任は知事にあると認めますか。また、その責任のとり方について、進退を含めてどのようにお考えになるかお伺いいたします。
〇知事(達増拓也君) お手元の情報について執行部の側は手元にない状態でありまして、今まで議会の質問の中で指摘いただいた言葉をもとにして事実の究明をしていくわけでありますけれども、弁護士に相談し、また、弁護士の専門性を生かしながら、事実関係を明らかにしていくことこそ、今必要なことと考えております。
〇21番(臼澤勉君) 今、私どもに問われているのが、この県の組織が、声を上げられる組織なのか、それとも沈黙を強いられる組織なのかという根本的問題だと思います。
 先ほども言いましたとおり、地方自治法第154条で、知事には、職員を指揮監督する責任を課されているということ。知らなかったでは済まされないわけであります。報告がなかったでも済まされない。
 もし職員が萎縮し、通報制度が機能せず、元幹部の行為を含めとめられないのであれば、それは統治の問題だと思います。第三者調査は出発点にすぎない、このように思います。
 知事に求めるのは、責任の回避ではなく責任の明確化、曖昧な答弁ではなく明確な姿勢を示していただきたい。県民は見ておりますし、職員も見ております。私たちは、萎縮する組織ではなく、公正で透明な県政運営を求めて、私の質疑を終わります。
〇議長(城内愛彦君) 次に、斉藤信君。

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