令和8年2月定例会 第15回岩手県議会定例会会議録

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〇44番(佐々木順一君) 希望いわての佐々木順一でございます。
 初めに、知事の政務秘書についてお伺いいたします。
 地方公務員法及び国家公務員法によると、いずれも公務員を一般職と特別職の二つに分けており、一般職は特別職に属する職以外の一切の職と定められております。
 一般職に属する全ての地方公務員、国家公務員はそれぞれの法律が適用されますが、国家公務員法、地方公務員法に基づく特別職に属する公務員にそれぞれの法律が適用されるのは、法律に特別の規定がある場合に限るとされており、特別職はそれぞれの法律の適用除外となっております。
   〔議長退席、副議長着席〕
 いわゆる知事の政務秘書の場合、地方公務員法では特別職に位置づけられており、地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で、条例で指定するものと明示されております。
 一方、内閣総理大臣の秘書官、各省大臣以外の各国務大臣の秘書官は内閣法で、各省の国務大臣の秘書官は国家行政組織法によってそれぞれ秘書官を置くと明示されており、これらの秘書官は国家公務員法によって特別職に位置づけられております。
 ついては、知事の政務秘書、内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官の設置の法的根拠はそれぞれ異なりますが、職の性質を含め、法的位置づけは完全に同質のものと思いますが、確認させていただきます。
 また、内閣法及び国家行政組織法では、内閣総理大臣秘書官、国務大臣秘書官の任務については、大臣の命を受け、機密に関する事務をつかさどり、または臨時に命を受け事務を助けると記されております。知事の政務秘書の場合、このような規定は地方公務員法では明示されておりませんが、任命権者、すなわち公選で選ばれた知事の命を受け、機密に関する事務をつかさどり、または臨時に命を受け事務を助けることは、知事の政務秘書の職務に当然含まれるものと理解しますが、お伺いいたします。
 これ以降の質問につきましては、質問席で行いますので、御了承願います。
   〔44番佐々木順一君質問席に移動〕
   〔知事達増拓也君登壇〕
〇知事(達増拓也君) 佐々木順一議員の御質問にお答え申し上げます。
 政務秘書の法的位置づけについてでありますが、議員御指摘のとおり、地方公共団体の長の秘書は、地方公務員法に特別職として規定され、内閣総理大臣秘書官や各省国務大臣秘書官については国家公務員法に特別職として規定された上で、それぞれの法律に設置が規定されているところです。
 これらの職のうち、地方公共団体の長の秘書には、置くとの規定がない面で法的位置づけに違いがありますが、いずれも特別職の秘書として位置づけられているものであり、職の性質は同質のものと考えられます。
〇44番(佐々木順一君) 今、命を受け機密に関する事務をつかさどり云々ということには触れておりませんでしたが、否定されないということですから、肯定されたと理解いたします。内閣総理大臣秘書官、国務大臣秘書官は、内閣法及び国家行政組織法では、秘書官を置くと明記されており、必置が前提となっております。これらの職は、選挙活動を含む政治活動を行うことが認められていることは言わずもがなであります。
 一方、地方公務員法では、地方公共団体の長の秘書を設ける場合、すなわち知事の政務秘書を置くことは条例に委ねられておりますが、日本国憲法第8章では地方自治を保障しております。また、中央政府と地方政府は対等、平等の関係にあります。
 さらに、基本的人権の一つである自由権に属する政治活動の自由は、公序良俗、公共の福祉を犯さない限り最大限保障されなければならないことなどを踏まえると、公選で選ばれた地方公共団体の長などの秘書については、置くことを前提にしているものと理解すべきでありますが、御見解をお伺いいたします。
 しかしながら、一口に国内の地方公共団体といってもさまざまであります。例えば、東京都のように、人口1、000万人を超える自治体もあれば、東京都八丈島の青ヶ島村のように、人口160人程度の村もあることから、地方公共団体の長などの秘書の必要性については、政治職であるとともに自由任用職であることを踏まえ、条例で指定するものという一文が加えられたものと思います。
 すなわち、地方公務員法第3条第3項に規定する特別職は、第1号から第6号まで列記事項として具体的な職名を挙げております。県議会議員もこれに含まれております。これらは条例委任とはなっておらず、第4号の地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職に限り、わざわざ、条例で指定するものと明記されております。
 参考までに、東京都では、条例で知事の政務秘書は2人と規定されておりますが、青ヶ島村は置いておりません。これは公選で選ばれた地方公共団体の長、もしくは議長の特別秘書の場合は、一律に法律で規定することは適当ではなく、地方公共団体の判断に委ねることが望ましいという立法判断が背景にあるものと考えますが、このことを含めて御見解をお伺いいたします。
〇知事(達増拓也君) 地方公共団体の長などの秘書は、地方公務員法において、条例で指定した上で特別職として設置できることとされており、本県ではこの規定を受け、知事と議長に秘書を置く条例を定めているところです。一般に、法令において条例委任がなされるのは、地域ごとの規模や社会情勢といった地方公共団体の実情に応じ柔軟な対応を可能にするなど、地方自治の尊重の視点に立ったものであると考えます。
〇44番(佐々木順一君) 戦後、国分謙吉初代知事以来、岩手県知事は、達増知事を含めて7人になります。本県の政務秘書の関係条例は昭和26年制定であります。国分、阿部両知事は、政務秘書は設けておりませんでした。以降、千田知事は4期16年の任期の間に政務秘書は5人、3期12年務めた中村知事は2人、1期4年務めた工藤知事はなし、増田知事は3期12年務めましたが、1期目に限り1人、そして、達増知事は2人設けておりますが、現在の政務秘書については、複数回にわたり、さまざまな角度から県議会で取り上げられております。
 それでは、現在の政務秘書以外で、過去に議会の場で政務秘書について議論が交わされたことがあったのか。あるとすれば、事例も含めて簡潔にお答え願います。
〇知事(達増拓也君) 千田、中村両知事の期間における政務秘書に関する議論は、幹部職員に確認した限りでは認められませんでした。増田知事以降は、本会議等の会議録がデータベース化されており、記録によると12件の議論が行われ、その内容は、選任基準、給与等の待遇、政治的活動の可否が主なものとなっています。
〇44番(佐々木順一君) 増田知事以来、その対象は私でありました。30年前の話であります。30年間、政務秘書が批判の対象になりましたが、総じて、内容的には給与の問題、政治活動ができるかできないかの問題、あるいは選任基準の問題ということが、おおむねお尋ねのテーマであります。一口に言いますと、かわりばえのしないテーマであります。県政課題というよりは、政治的対立を背景に個人に焦点を当てた取り上げ方になっております。
 議会は政策的課題もさることながら、政治的テーマについても大いに議論されるべきでありますが、先ほど以来お伺いしてきましたが、政治活動の自由の観点などを踏まえ、政務秘書の設置については法令で認められております。
 しかしながら、現在の政務秘書が法令などに抵触するような行動をとったわけでもなく、また、公序良俗、公共の福祉に反するような事実もないにもかかわらず、必要以上に個人を批判の対象にすることは、表現の自由、とりわけ政治活動の自由ののりを超えていると思いますが、いかがでしょうか。御見解をお伺いいたします。
〇知事(達増拓也君) これまでの議会において、政務秘書についてさまざまな御意見をいただきましたが、私からは、政務秘書個人ではなく、政務秘書という職について、県政の推進に対する必要性や活動の実績を説明してまいりました。長野県の特別秘書に関する判例にあるように、知事の政治的活動にかかわる政務につき、公務員としてこれを補佐する秘書を設けることがその職務の円滑、効率的な遂行に資するものであり、ひいては、地方公共団体の目的に沿うものになるものと考えており、議員御指摘の政治活動の自由の観点から、今後も必要な説明をしてまいります。
〇44番(佐々木順一君) ありがとうございました。
 昨年の9月定例会で認定された令和6年度一般会計歳入歳出決算に、政務秘書の活動については、さらなる透明性の確保に努めることとの意見が付されております。ついては、この附帯意見に対する所感を求め、この件について質問を終わりたいと思います。
〇知事(達増拓也君) 政務秘書の活動については、先ほども申し上げましたとおり、これまでも議会における議論で説明してまいりましたが、今後も透明性に留意しながら県政を推進してまいります。
〇44番(佐々木順一君) 私も立場を明らかにしたいと思います。政務秘書に関する附帯意見は、私は不必要という立場でありました。趣旨は、政治活動をつかさどる議会が政治活動を行うことのできる職責に対し、決議で規制するということは矛盾することでありますので、そういう観点から必要なしという考え方でありました。しかしながら、趣旨が、さらなる透明性の確保に努めるということでありましたので、政治活動の自由を妨げるものではないし、むしろ、今まで以上に積極的に行動を求めたものと私は理解し、これについては賛同したところであります。
 しかしながら、透明性が行き過ぎて、透明人間になってしまうと検証できないことになりますので、そうならないように適時適切に対応することを期待し、この質問を終わりたいと思います。
 次に、主権者教育についてお伺いいたします。
 最初に、知事にお伺いします。昨年7月20日に執行されました第27回参議院議員通常選挙を中心に、SNS上において、選挙の投開票が不正に行われている、あるいは、投票内容が書きかえられる、記入台に鉛筆しか置いていないのは後で書きかえるため、さらには、期日前投票では票の書きかえや入れかえが起こる、開票所にスパイがいて結果を操作しているなどの言説がまことしやかに流布、拡散されております。もとよりこれらはデマでありまして、新聞社によってはファクトチェックして、これらの書き込みがでたらめである旨を伝えており、選挙を管理執行する選挙管理委員会の関係者も、選挙は公平に行われていることを実務に基づき丁寧に説明されておりますが、まずは、これらの言説に対する所感をお聞かせ願います。
〇知事(達増拓也君) 県や市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法に基づく選挙事務等の実務を担う独立した行政機関であり、関係法令に従い、適正に業務が執り行われているものと承知しております。
 伝播性や速報性が高いSNSは、選挙公報の有効なツールとして活用される一方、議員御指摘のとおり、適正に執行されている選挙事務において、不正が行われているかのような内容に加え、収益等を目的とした虚偽の情報や、候補者等に対する誹謗中傷など、事実と異なる投稿も見られ、さらにその投稿が拡散されることもあり、そうした状況を放置し続ければ、健全な民主主義が損なわれてしまうおそれがあります。
 選挙は国民が主権を行使し、政治的決定に参画する最も重要な機会であり、民主主義の基盤であることから、政治活動や選挙運動のあり方を議論する場である国会において、こうした問題への抜本的な対策を早期に講じ、それぞれの有権者がみずからの良心に従い、最適な選択ができる環境を確保することが必要であると考えます。
〇44番(佐々木順一君) それでは、きょうは選挙管理委員会委員長職務代理者に出席いただいております。お尋ねいたします。
 選挙は民主主義の根幹であります。また、選挙はあらかじめ定められたルールにのっとって公正に行われなければならず、これを保障するのが選挙管理委員会の大事な任務の一つでありますが、SNS上の言説を信じ、人々が選挙管理委員会が不正を働いていると信じるなら、選挙に対する不信が民主政治を根底から揺るがすことにもなりかねません。SNS上に出ている言説は、幼稚でとるに足らないものであるので、取り合う必要はないとの意見もあります。
 確かに荒唐無稽な内容でありますが、以前、アメリカ大統領選挙において、票が盗まれた、あるいは、開票に不正があったとの言説を信じる人がふえて、アメリカ社会の分断を深刻にした先例があることを我々は忘れてはならないと思います。議会も攻撃の対象になったのであります。この問題について、今後、選挙管理委員会はどう対応されるのかお伺いします。
〇選挙管理委員会委員長職務代理者(佐々木信君) SNS上の言説への対応についてでありますが、当委員会では、関係法令に従い事務局の職員が適正に業務を遂行しており、県、市町村ともに選挙期日を見据え、時には休日返上での対応も生ずる中にあって、SNS上で不正を働いているといった虚偽の投稿がなされることは非常に遺憾であり、仮に虚偽の情報だとしても、一旦投稿され拡散された場合、議員御指摘のとおり、民主主義の根幹を揺るがす事態に発展する可能性があることは否めません。
 こうした公正な選挙を脅かすSNSへの投稿については、それぞれの自治体だけで対応することには限界があり、特に国政選挙の執行に当たっては、全国統一の基準が必要であることから、選挙事務に当たる職員が安心して従事するためにも、先ほど知事から答弁がありましたとおり、国会において抜本的な対策が議論されるべきであると認識しております。
 当委員会としては、まずは国に対し、選挙時のSNSの利活用のあり方を含め、こうした弊害への対策を早期に講ずるよう要請するとともに、日ごろから広く県民に対して実施している啓発活動において、SNSの適切な利活用の呼びかけや、公職選挙法で禁止されている行為の注意喚起をあわせて行うなど、健全な民主主義を守り、公明かつ適正な選挙の執行に向けて、情報発信にも注力して取り組んでまいります。
〇44番(佐々木順一君) 後ほどSNSの規制等につきましては、またお伺いいたしますが、実務上の問題で一つ問題提起させていただきます。国政選挙でも地方選挙でも、市町村の選挙管理委員会は投票立会人を選任しております。投票立会人は投票所において、例えば、最初の投票人が投票する前に、投票箱に何も入っていないことの確認に立ち会うことや、投票が終了した後に投票箱の閉鎖、施錠に立ち会うことなど、投票事務が公正に行われることを監視する役割を担っており、各投票所に2人から5人選任する決まりになっております。
 昨年の参議院議員選挙における県内の投票所総数は、期日前投票所が129カ所、当日の投票所が893カ所、さらに共通投票所の5カ所を加えると合計1、027カ所になります。少なく見積もっても、延べ2、054人以上の投票立会人が選任されております。投票所の数は国政選挙も地方選挙も基本的には同じなので、3年ごとに行われる参議院議員選挙、経験上2年から3年置きに実施される衆議院議員総選挙、4年ごとに行われる知事選挙と県議会議員議選挙、さらには4年ごとの市町村長、市町村議会議員選挙の投票立会人の数を加えると、かなりの数に上ります。
 これまで自治会や町内会などの推薦に基づき投票立会人を選任するケースが多いようですが、発想を変えて、例えば自治体ないし近隣地域に所在する大学、もしくは高校に呼びかけまして、そこに通う18歳以上の大学生や高校生の中から重点的に選任することを主権者教育のプログラムの一つとしてはいかがでしょうか。投票立会人を務めた若者たちのほとんどは、選挙管理委員会のスタッフが真摯に事務を遂行している姿を目の当たりにし、かつ、自分自身も真剣に役割を果たすことを通じて、選挙の公平さに対し確信を持つことになると思います。
 そして、身をもって得た確信は、仮にSNS上で選挙の公平さを疑うような言説が流れても、自信を持ってこれを否定するだけではなく、公正な選挙を通じて代表を選ぶ民主政治の仕組みを擁護する中核となることが期待されます。
 以上のような観点から、投票立会人に若者を選任することを真剣に検討するべきと思いますが、御見解をお伺いいたします。
〇選挙管理委員会委員長職務代理者(佐々木信君) 投票立会人の選任についてでありますが、投票立会人は、投票事務を執り行う市町村の選挙管理委員会が公募等を行い選任していますが、期日前投票所や、投票所に複数配置しなければならず、人口減少などの影響も相まって、市町村から必要な人数を確保することが難しいなどの声が寄せられています。
 そうした課題への対応策として、また、若年層に対する啓発活動としても有効な手法であることから、当委員会では、岩手県明るい選挙推進協議会と連携し、市町村の選挙管理委員会に対して、若年層の投票立会人への起用の呼びかけの取り組みを進めてきましたが、学業との兼ね合いで対応できる日が限られるなどの理由から、公募しても応募がない、あるいは、実際に起用できたとしても少人数にとどまっている現状にあります。
 議員御指摘のとおり、投票立会人として選挙事務の手続に触れることで選挙や政治への関心が高まり、投票行動につながることが期待されること、また、若年層の投票率が低いといった課題解決の一助にもなり得ることから、当委員会としては、学生等に対し、学校での啓発授業において投票立会人制度の周知を図るとともに、市町村の選挙管理委員会に対しても働きかけを強化してまいります。
〇44番(佐々木順一君) ありがとうございます。
 それでは、知事にお伺いいたします。表現の自由、とりわけ言葉は政治にとって生命線であります。人間は、言葉を伝える大量伝達手段として印刷技術を発明しました。その後、電信、電話の発達に伴い、ラジオ、テレビ、そして携帯電話という文明の力にも政治は的確に対応し、適切なルールを決め、対応してきております。
 しかし、誹謗中傷、フェイクニュース、誤情報などが個人発信されるSNS社会の中にあって、現代政治は有効な手を打てず、今、立ち往生しております。この際、私は、例えば、少なくとも選挙期間中におけるアテンションエコノミー的なものは規制を強化すべきと考えますが、いかがでしょうか。
 引き続きお伺いしますが、昨年4月に施行されました情報流通プラットフォーム対処法に削除命令規定がないことなどを踏まえ、昨年末、鳥取県議会は、SNSで誹謗中傷や差別的書き込みをした投稿者に削除を命ずる罰則つきの改正条例、すなわち、鳥取県人権尊重の社会づくり条例を全会一致で可決しております。
 全国初のこの条例は、削除の要請、命令の対象となる投稿は、特定の個人を標的とするものを想定しており、提案者の鳥取県知事は記者団の取材に応じ、中傷や差別が拡散している現状を放置していいのかと強調し、過料を科す条例に改正することで対策を一歩も二歩も進めていこうということになったと述べております。また、地方でできることには限界があるので、国全体で問題を考えていただきたいと政府に注文をつけたとお聞きしております。
 ついては、全国知事会などを通じて政府に対し、かかる条例の法制化などを働きかけるべきと思いますが、御見解をお伺いいたします。
〇知事(達増拓也君) 近年、選挙に関連してSNSでデマ、誹謗中傷や差別的な書き込み、事実に基づかない情報の拡散が行われる事例が見受けられ、候補者や関係者の人格、尊厳を傷つけるのみならず、有権者の適切な判断を妨げるおそれがあることは看過できない問題であると認識しています。
 現行法制においても、公職選挙法や刑法、昨年4月に施行された情報流通プラットフォーム対処法などにより一定の対応は可能とされておりますが、デジタル社会の進展に法制度が十分追いついていないとの指摘もあります。
 投稿の削除を命じる罰則つきの立法化につきましては、憲法が保障する表現の自由との関係を検討する必要がありますが、鳥取県が同趣旨の条例を制定しているように、事態は切迫していると思います。
 全国知事会においても、令和7年4月9日に、公正かつ適正な選挙の確保に向けた提言として、公明かつ適正な選挙を確保するための抜本的な対策を講じるよう、政府、国会に対して求めているほか、令和7年11月18日には、地方自治・民主主義の確立に向けた研究会を立ち上げ、選挙制度のあり方、投票率の向上方策等を検討しており、今年度内の取りまとめを目指しています。
 選挙の公正確保や人権擁護の観点から、課題認識を共有し、必要に応じて国に対して制度の検討を求めていくことは意義あるものと考えます。
〇44番(佐々木順一君) それでは、期待したいと思っております。
 引き続きお伺いいたします。知事は、世界遺産や地球温暖化対策の出前授業を行っております。教育基本法では、教育の目的を、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならないと定めております。
 一般政策や県政課題も重要ではありますが、民主政治が漂流し続け、危機的状況にあることを踏まえると、出前授業で教育基本法の目的に沿った主権者教育もテーマに取り上げるべきと思いますが、主権者教育のあり方について、知事のお考えをお伺いいたします。
〇知事(達増拓也君) 我が国の学校教育では、持続可能な社会づくりに向かう社会参画意識の涵養や、よりよい社会の実現を視野に、課題を主体的に解決しようとする態度の育成などを目的に、主権者教育が行われています。これからの社会を創造する子供たちが、社会や世界に向き合い、みずからの人生を切り開いていくことが求められている中にあって、主体的に政治に参加することについての自覚を高めることなど、小、中、高校の各段階において、良識ある主権者としての学びを深めていくことが重要と考えます。
〇44番(佐々木順一君) 教育長にお伺いします。先ほど選挙管理委員会委員長職務代理者も、若い方々に投票立会人になっていただくことを求めており、期待しているということでありましたが、なかなか学業との兼ね合いなどで、募集に対して思うように集まってこないということでありました。県教育委員会としても主権者教育の充実については、さまざまチャレンジし、心を砕かれているものと思います。
 その上で、ただいまの知事の答弁や、先ほどの選挙管理委員会委員長職務代理者の答弁を踏まえて、県教育委員会としてどう対応されるのかお伺いいたします。
〇教育長(佐藤一男君) 学校における主権者教育においては、政治の仕組みについての必要な知識を習得させることにとどまらず、社会を生き抜く力や、地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担うことができる力を身につけさせていくことが重要であると捉えております。
 小、中、高等学校におきましては、それぞれの発達段階に応じて、社会科、公民科などの教科による学習のほか、総合的な学習の時間、児童会、生徒会活動など、さまざまな教育活動を通じて主権者教育に取り組んでいるところであります。
 また、岩手県明るい選挙推進協議会や県議会の御協力による出前授業や、実際の選挙で使われている投票箱等を利用した模擬投票など、実践的な学習にも努めております。
 そういった中で、議員御提案の投票立会人の制度につきましては、県内高校生の実施事例もあり、高校生が主権者としての自覚を高める機会として有効と考えられますことから、学校現場への制度と実施事例の周知に努めてまいります。
〇44番(佐々木順一君) 前向きな答弁ありがとうございます。かなり時間をかけて、そして、忍耐強い取り組みが必要だと思いますが、いずれにしろ、若い方々が将来、この岩手県を担って、この国を担っていくのでありますから、民主主義を正しく学んで、体で学んで、それを実践していくことは最も大事なことでありますので、粘り強い取り組みを県教育委員会にも期待したいと思います。
 引き続き、教育長にお伺いいたします。不登校問題についてお聞きいたします。
 文部科学省の児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査によると、2024年度に不登校とされた小中学生は全国で35万3、970人となっております。12年連続で増加しております。本県においても、2024年度の不登校児童生徒数は、小学校931人、中学校1、754人の計2、685人で、極めて深刻な状況が続いております。
 そこで、お伺いいたします。なかなか一口に語るのも難しいとは思いますが、この要因をどう捉えているのか。そしてまた、学びの場でどういうことが起きているのか、危機認識も含めて、まずは所感をお伺いいたします。
〇教育長(佐藤一男君) 不登校の背景や要因は多岐にわたり、個々の児童生徒の状況も多様でありますが、令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査におきましては、不登校のきっかけや背景にある事実の調査がなされ、不登校児童生徒について把握した事実として整理され、本県公立学校においては、全国と同様に、学校生活に対してやる気が出ないなどの相談があった、生活リズムの不調に関する相談があった、不安、抑うつの相談があったとの回答割合が高い結果となっております。
 不登校児童生徒への支援については、不登校となった要因を的確に把握し、学校関係者や家庭、関係機関が情報共有し、組織的、計画的に個々の児童生徒に応じたきめ細かな支援をすることが重要です。
 一方で、学校は多くの人たちとのかかわりの中で、さまざまな体験や経験を通して、実社会に出て役立つ生きる力を養う場であり、学校教育を受ける機会、周囲の児童生徒との交流や切磋琢磨する機会を得られないことは、不登校児童生徒が将来にわたって社会的自立を目指す上でのリスクとなる可能性があるとの指摘もあります。
 県教育委員会としましては、引き続き、学校、教育関係者、家庭はもとより、医療、福祉等の関係機関等、多様な主体と連携しながら、児童生徒の社会的自立に向けて支援に取り組んでいきたいと考えております。
〇44番(佐々木順一君) そもそも不登校という名称そのものが変といえば変ですよね。私が知っている限りでは、最初は学校嫌いから入ったということです。その次に名称を変えたのは、登校拒否。いわばこの二つの言葉で連想できるのは、学校側に問題がある。登校拒否や学校嫌い。それでは文部科学省も立場がないですから、不登校という名称に変えたと言われております。
 それはそれとして、どうでもいいのですが、文部科学省の不登校の定義は、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因、背景により、登校しない、あるいは、したくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたものとされております。
 令和6年度の本県の不登校児童生徒のうち、小学校では不登校児童数926人中、指導の結果、登校または登校できるようになった児童数が298人、指導中の児童は628人、中学校では不登校生徒数1、739人中、指導の結果、登校または登校できるようになった生徒数は531人、指導中の生徒数は1、208人と聞いております。数字上は、指導によってほとんど改善している印象を受けますが、一度学校に復帰した児童生徒は、不登校を繰り返すことなく授業に向き合うことになっているのでしょうか。実態についてどう分析されているのか、お伺いいたします。
〇教育長(佐藤一男君) 県内小中学校の不登校児童生徒のうち、指導の結果、登校するまたはできるようになった児童生徒の割合は、ここ数年増加傾向にあり、小学校では、令和4年度25.2%から令和6年度32.2%、中学校では、令和4年度26.5%から令和6年度30.5%となっております。
 県教育委員会は、登校することができるようになった児童生徒が落ち着いて学べる場として、小中学校への校内教育支援センターの設置や拡充を促進しているところです。
 校内教育支援センターにおいては、校長のリーダーシップのもと、教諭や養護教諭を中心として、学校によっては支援員等を配置し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの助言も得ながら、チーム学校として児童生徒のペースに合わせた学習のサポートや相談対応などを行っております。
 県教育委員会としましては、引き続き、校内教育支援センターの設置や拡充を促進し、児童生徒に寄りそった支援に取り組んでまいります。
〇44番(佐々木順一君) 不登校児童生徒は、学校復帰を目的とした教育支援センターに通うことになります。あるいは、フリースクール等の民間団体に通う場合もあると思います。あるいは、自宅などでのオンライン授業や保護者などから教育を受けている子供もいると思います。そこで、本県の教育支援センターとフリースクール等の民間団体の設置状況、利用状況について、小学校、中学校別にお伺いいたします。これらの施設に不登校児童生徒はどの程度通学されているのでしょうか。あわせて、教育支援センターの未設置自治体の有無についてもお知らせ願います。
 また、教育支援センターやフリースクールなど民間団体を利用している児童生徒は全体の一部にすぎませんが、残る児童生徒は、どのようにして学びを深めているのか、把握しているのであればお知らせ願います。
〇教育長(佐藤一男君) 県教育委員会の調査によると、市町村の教育支援センターにつきましては、令和7年8月末時点で、27市町において33施設が設置されており、不登校の小学生40名、中学生149名が利用しております。また、フリースクール等民間団体については、令和7年9月末時点で18の団体があり、不登校の小学生69名、中学生97名が利用しております。教育支援センターやフリースクールを利用していない児童生徒には、校内教育支援センターや自宅などにおいて、各学校が配付した課題プリント等を活用した学習や、1人1台端末を利用して教室の授業のライブ配信を行うなどの学習支援が行われております。
〇44番(佐々木順一君) いろいろ御努力されていることは理解いたしますが、ほとんど学校に行かず、不登校のまま卒業する者、あるいは、不十分な修学状態のまま卒業する者もいると思います。フリースクール等の民間団体で学んでいる児童生徒、あるいはオンラインなどで学習を行った児童生徒については、在籍している学校教育法の一条校の学校長が認めれば、卒業証書をもらえることに今の制度ではなっております。いわゆる形式卒業者と言われる方々であります。
 どの程度の形式卒業者がいるのかお尋ねしたところ、文部科学省では形式卒業者という定義がないことから実態は把握できないとのことでありますが、義務教育相当の学力が身についていないため、その後の進学や社会生活で困難が生じることは言うまでもありません。
 また、2020年の国勢調査によると、この項目の調査は今回初めてと言われておりますが、全国の義務教育未修了者数は90万人に上ると言われております。年代別に見ると、80歳以上が全体の9割を占めております。戦中、戦後の貧困や労働力不足の時代背景を考慮すると、通学するどころではなかったことは想像にかたくないところであります。無理もないところでありますが、義務教育未修了者数の実態を本県に置きかえれば、2万1、000人強となっておりますが、15歳から50歳台までは1桁から2桁の人数がカウントされております。当然のことながら、60歳台以上では、年を重ねるごとに3桁から4桁と急激にふえております。
 学び直しを求める人々も年齢を重ねることによってふえつつあります。現在不登校の児童生徒も、学び直しを求めてくる可能性は十分に予想されます。ついては、形式卒業者の現状と義務教育未修了者の実態、さらには学び直しを求める人々の声をどう捉えているのか、お伺いいたします。
〇教育長(佐藤一男君) 2020年の国勢調査によりますと、本県の義務教育未修了者数は2万1、171人で、そのうち15歳から50歳台の方が359人で全体の約2%、60歳台の方が348人で約2%、70歳台の方が693人で約3%、80歳台の方が9、687人で約46%、90歳台以上の方が1万84人で約48%となっており、義務教育未修了者の大半が80歳以上の方であると承知しております。
 県教育委員会がこれまでに行った夜間中学のニーズ調査によりますと、学びの場を必要としている人の多くは、現在不登校の生徒であることが明らかとなっております。
〇44番(佐々木順一君) 不登校の児童生徒が大人になって、そしてまた、修学状況も不十分なまま大人になって、ある時期に差しかかって、もう一度学び直しをしたいという気持ちに立つのは、当然あり得ることであります。
 今、教育長から15歳から50歳台の義務教育未修了者が一定数あると―パーセンテージはかなり下のほうでありましたが―これが毎年積み重なっていくと、それ相当の規模になるのでありますから、こういった方々が将来、学び直しを求めてくる可能性は十分、今のうちから想定しないとならないと思います。
 国内にも当然ながら、相当の未修学者がおります。今申し上げたとおり、不登校の児童生徒も年々増加傾向にあることを考慮すると、減ることはない。外国人の数もふえる見込みにあることなども、当然ながらあります。
 こういった背景を考慮すると、学び直しを求める声は、将来、年を経ることによってふえていくものと想定されます。きのうも佐藤ケイ子議員の代表質問でテーマになりましたが、国では自治体に夜間中学で学べる機会の提供を義務づけた教育機会確保法―義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律が平成28年に議員立法で成立しております。これに伴い、法律制定以前の夜間中学が8都府県31校であったものが、令和7年度には32都道府県62校に倍増しております。
 文部科学省は、各都道府県に最低1校を設置することを目標にしているようでありますが、夜間中学が学びのセーフティーネットであるとするなら、その役割を十分に果たすためには、例えば、バイリンガルの先生の配置や中学校に小学校教員を配置するなど、多様な教員の配置が求められると思います。
 今、教育長の県のニーズ調査の御答弁もありましたが、いずれにしろ、今の時点で夜間中学の設置については、きのうの答弁では、必要性は認められないということでありました。そして、それ以前に、まずは学びの多様化学校を優先したいというような答弁でもありましたが、どのような条件が整えば夜間中学の検討に着手するのか。また、現在の認識として、夜間中学の設置は必要ないということなのでしょうか。これらについて御答弁を求めたいと思います。
〇教育長(佐藤一男君) 夜間中学は、義務教育を受けられなかった人や、さまざまな事情で学校生活に困難を抱えた人々が、学び直しや基礎的な学力を身につけるための場であり、全国的には、主に市町村による設置が進んでいるものと承知しております。
 令和5年度に実施した夜間中学のニーズ調査の結果を踏まえ、令和6年度に市町村教育委員会に夜間中学または学びの多様化学校の設置に係る意向等を調査したところ、いずれの市町村からも、設置の意向や計画は示されなかったものであります。
 夜間中学のニーズ調査については、来年度も実施を予定しているところであり、結果を分析の上、市町村教育委員会と情報共有し、夜間中学の設置について意見交換してまいります。
〇44番(佐々木順一君) どうぞよろしくお願いします。
 関連して、教員の多忙化についてお伺いいたします。
 不登校の原因は、大別すると、家庭の問題、学校の問題、そしてまた、心身の問題に分けられると思いますが、1日の大半を学校で生活することから、子供を預かる学校の責任は極めて重いものがあります。
 日本教職員組合が2024年11月に公表した、学校現場の働き方改革に関する意識調査によると、教員の1カ月間の平均残業時間は88時間36分とのことであります。また、3年前の岩手県教職員組合の小中学校の教職員に対する勤務実態調査によると、月平均の平日時間外勤務が79.1時間、平日の持ち帰りが10.6時間、土日勤務プラス持ち帰りが16.6時間、合計102.6時間という過酷な実態が明らかになっております。
 働き方改革が行われているとはいえ、このような多忙な教員が1クラスで30人を超える子供たちの一人一人に細かく目を配ったり、声をかけたりすることは物理的にも精神的にも簡単ではなく、時には、児童生徒に向かって大きな声を出してしまう気持ちもわからないわけではありませんが、勤務実態を踏まえると、不登校の原因の一つに教員の多忙化があることは否定できないと思います。
 文部科学省は、各教育委員会に、ただ残業時間を減らせと号令をかけておりますが、これでは教員を学校から早く帰らせるだけにすぎず、持ち帰りの仕事がふえるだけではないでしょうか。
 これまで、教員に対して残業代を支払わないかわりに、給特法―公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法に基づき、基本給の4%相当が教職調整額として支払われておりましたが、同法の改正に伴い、令和8年1月から5%に引き上げられ、以降、10%まで順次引き上げられることとされております。
 4%の根拠は、当時の教職員の平均残業時間が8時間であったことによるといわれております。残業時間が80時間以上の現代において単純計算すると、教職調整額は40%にしなければ計算が合わないことになります。そもそも80時間を超える残業時間がそのままでは、根本的な問題解決にはならないと思いますが、認識をお伺いいたします。
 県教育委員会の裁量権は極めて限定的で、政府の方針次第であることは十分承知しておりますけれども、子供たちが安心して学校に通うためにも、教員の心身の健康を守ることは急務であります。教員の多忙化解消に向け、今後どのように取り組まれるのか、国への要請も含めて教育長にお伺いいたします。
〇教育長(佐藤一男君) 教職員の長時間勤務を是正し、心身の健康とウエルビーイングを確保するとともに、教職員が子供たちに十分に向き合う時間を確保して、よりよい教育の実践につなげていくことは、県教育行政における重要な課題と認識しております。
 県教育委員会ではこれまで、岩手県教職員働き方改革プランにおいて、県立学校における時間外在校等時間が月80時間以上の者をゼロにするなどの目標を掲げ、取り組みを進めてきたところですが、昨年6月に成立した改正給特法により、業務量管理・健康確保措置実施計画の策定が義務づけられたことを受け、本プランを国の指針内容を踏まえて改定し、実施計画として位置づけ、教職員の業務負担の軽減や健康確保に向けた取り組みを一層強化することとしております。
 具体的には、国が示す学校と教師の業務の3分類を踏まえた業務の見直しに加え、校務支援システムや生成AIの活用促進、ストレスチェックに基づく医師の面接指導などの取り組みを進めるとともに、スクールサポートスタッフ等の専門スタッフについて、一層の財政支援を国に要望しながら配置の充実に努めるなど、実効性ある働き方改革の取り組みを推進してまいります。
〇44番(佐々木順一君) それでは、関連して教員志望者の確保についてお伺いいたします。
 文部科学省によると、令和7年度教員採用選考試験の倍率は、全体で2.9倍と初めて3倍以下となり、本県でも同様に、小学校が1.9倍、中学校が2.8倍、全体で2.7倍となり、前年度から0.5ポイント減少しております。倍率低下は、さらなる教員不足や教育の質の低下につながるおそれがあります。教員の処遇改善はもとより、働き方改革を着実に進めるなど教職の魅力向上に努め、今まで以上に志望者確保に向けた取り組みを行うことは欠かせないと思います。こうした現状を踏まえ、教員志望者の確保に向けて具体的にどのように対応されるのか、お伺いいたします。
〇教育長(佐藤一男君) 本県におきましても教員採用選考の倍率が低下傾向にある中、県教育委員会では、今年度、大学3年生選考や幼稚園経験者特別選考の導入など、受験者の増加に向けた選考試験の見直しに取り組んできました。
 また、大学への訪問回数を昨年度の47校から73校までふやすとともに、県内で高校生を対象とした教職セミナーを開催し、現職教員による助言や個別相談会を実施するなど、県が求める教員像の周知と教員の魅力発信を強化したところです。
 来年度実施の採用選考においても、大学推薦特別選考の県外大学への拡大や、英語有資格者特別選考の導入などの見直しを行うこととしており、あわせて、これまで県全体で取り組んできた学校の働き方改革をさらに推進し、教職員のウエルビーイングを確保し、岩手県の教育を担う有為な人材の確保に取り組んでまいります。
〇44番(佐々木順一君) 知事にお伺いいたします。かつて小泉元総理大臣は国会で、小林虎三郎の米百俵の精神を強調されました。ふたを開けてみると、小泉政権の三位一体改革によって、義務教育費国庫負担制度の国の負担率は2分の1から3分の1に下げられました。学校建設費の補助金の単価計算も、文部科学省は独特の方式を採用しております。一般公共事業補助負担と比較して、実態は1割程度下回っていると言われております。財源確保に基礎自治体は苦労しております。
 学校給食費の無償化につきましても、一応、制度は実現したのでありますが、残念ながら、国の義務は放置されたままで、義務化は見送られております。すなわち、国の責任は回避されたままになっております。制度的には今の自治体でやることに何ら変わりはないということであります。
 大学の無償化については、多子世帯、低所得者を対象とした制度設計になっております。加えて、特定学部に進学する場合のみの限定的な制度も導入されるなど、学習権の保障という考え方ではなく、少子化対策の考え方が優先されております。ある意味では、いびつなものになっております。
 事ほどさように、教育行政の国の財源のあり方は、その場しのぎと言わざるを得ませんが、口を開けばどなたも、教育こそ国家百年の大計と豪語しますけれども、哲学も理念もない予算措置になっていることは否定できないと思います。
 基本的人権の社会権の一つである普通教育の定義を、社会で生きていくための最低限必要な教育とするならば、教育を受ける権利を保障するために教育行政が存在しているものと思います。しかも機会均等とされておりますので、全ての人に平等に保障することが前提になります。また、健康で文化的な最低限度の生活という社会権を保障するのは、厚生労働行政であります。
 これら二つの社会権を保障するために、文部科学省や厚生労働省が存在する。ある意味では、行政全体が、あるいは政府も含めて、これらを国民一人一人に保障することが最大の責務であると思います。ついては、県行政の政策展開は、これらの社会権の保障を政策判断の出発点に置いて、常にこれを意識して行政執行に努めるべきと思いますが、国の財源配分のあり方を含めて、お考えを御披瀝願いたいと思います。
〇知事(達増拓也君) 教育基本法において、すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならないとする教育の機会均等について定められています。
 また、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力のもと、公正かつ適正に行われなければならないとされており、国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るための施策を実施し、地方公共団体は、地域の実情に応じた教育に関する施策を実施することとされております。
 こうした中、地方における教育に要する経費の大半は、全国的に一定の教育水準を確保する目的のもと、法令等で歳出を義務づけられた経費であることから、国には責任を持って、その恒久的な財源を確保してもらいたいと考えています。
 県といたしましては、子供たちが将来に向かって可能性を伸ばし、自分の夢を実現できるよう、誰一人取り残されない学びや多様なニーズに対応した教育機会の確保、社会の変化や地域の期待に応える教育環境の整備などに取り組んでいく必要があると考えております。
〇44番(佐々木順一君) それでは次に、ILC―国際リニアコライダーについてお伺いいたします。
 ILCの誘致については、県は平成23年度から国に対し要望を開始しております。令和5年には国家プロジェクトとして進めることを求めるなど、初めて国家プロジェクトという文言が登場しました。一方、平成30年度には、我々は準備はできたとの英語のポスターも作成し、県内外にこれを宣言、県民総参加のもとで30年以上にわたり誘致活動を展開し、今日に至っております。ついては、当時、何をもって準備ができたと宣言されたのか、また、国家プロジェクトについては、どのような位置づけになることを求めているのか、事例も交え、期待している具体的な姿についてお答えを願います。
〇ILC推進局長(植野歩未君) 議員御紹介のとおり、平成30年度に、We are ready for the ILC、私たちはILCのための準備ができていますとのポスターを作成しております。
 これは、平成30年度に東北ILC準備室がILC東北マスタープランを公表し、また、同年度に日本政府がILC計画への関心を表明したことから、建設候補地としてのILCの推進を広くPRするために作成したものでございます。
 また、要望項目に、ILCを国家プロジェクトとして進めると記述していることについては、例えば、ITER―国際熱核融合実験炉計画では、国の原子力委員会や総合科学技術・イノベーション会議において、その意義や経費負担等について検討し、政府全体で推進することが確認され、最終的には、国内候補地を提示して政府間協議で行うことが閣議決定されております。
 ILCについても、その意義やさまざまな波及効果について、関係省庁が連携し、推進体制の整備や国際的な合意形成につながることを期待しております。
〇44番(佐々木順一君) 平成31年の政府のILC計画への関心表明以降、新たなステートメントの表明は全くなく、沈黙したままになっております。海外諸国は、まず日本政府が誘致への意思表明を示すべきとの姿勢を崩しておりません。日本側は国際的な費用分担の見通しが立つまでは判断できないという立場に終始しており、膠着状態が続いております。
 近年、国内外の専門家から日本政府の意思表明を求める声が相次いでおります。例えば、国内に限って見ると、昨年7月に東京大学素粒子物理国際研究センターの森俊則名誉教授は、県内で講演された際に、誘致が進展しない理由を会場内から問われ、政治的決断だけだと思うと答えたと言われております。また、昨年末に県内で講演を行った、米カリフォルニア大学バークレー校の村山斉教授も、技術は成熟している。やるという号令さえ出れば、できるところまで来ていると述べております。
 一方、ILC関連予算は、令和5年度から、文部科学省において5カ年計画として翌年度予算に10.5億円が計上されておりますが、この予算は国内誘致を前提としたものではなく、令和10年度以降は未定になっております。既にILC誘致問題は政治決断の領域に入っているものと思いますが、県の認識をお伺いいたします。
 また、誘致の表明になぜ政府は踏み出せないのか、このことについてどのように分析されているのか、あわせてお伺いをいたします。
〇ILC推進局長(植野歩未君) 令和4年2月、文部科学省が設置した有識者会議では、ILC準備研究所への移行は時期尚早とし、将来加速器技術の研究開発の推進、国際的な合意形成の議論などの課題が指摘されております。
 国では、先ほど議員が御紹介したとおり、令和5年度から将来加速器の性能向上に向けた重要要素技術開発などのILC関連予算を措置し、KEK―高エネルギー加速器研究機構による国際協働による研究開発が進められております。
 文部科学省は、ILCが科学的意義を有する計画であることは認識しつつも、ILCの実現に向けて、将来的な加速器技術の向上に必要な技術の研究開発を着実に進めていくべきという一貫したスタンスを崩しておりません。
 一方で、一部の研究者からは、ILCに関する要素技術は既に完成していることや、日本政府にスピード感を持って議論を推進することを求める意見があるほか、海外の研究者からは、日本政府が国際交渉を主導する必要があるとの意見もございます。
 国際的な合意形成を得るためには、研究開発だけではなく、日本政府の強力なリーダーシップが欠かせないことから、膠着状態が続く現状を打開するため、政治決断による前進に期待しているところです。
〇44番(佐々木順一君) 政治決断に期待ということでありました。政府が決断できないのであれば、政治的アプローチによって政府の背中を押すよりほかはないと思います。例えば、再起動した国会議員による超党派議員連盟に対し、この前の選挙で改選されたわけでありますから、新たな国会議員の先生方も誕生しておりますので、説明をもう一度やらないといけないこともさることながら、衆参両院で誘致決議を上げていただくことを求めてはいかがでしょうか。
 中でも、政府を構成する与党に対し働きかけを行うことは極めて有効であると思います。幸い、昨年、高市内閣の発足に伴い、鈴木俊一先生が自由民主党幹事長に就任されました。この場をおかりして、改めてお祝いを申し上げたいと思います。本県から与党自由民主党幹事長が誕生したのは、35年ぶりであります。
 今回、岩手県から35年ぶりに、しかも、巨大与党の自由民主党幹事長が選出されていることを踏まえると、ILC誘致を前に進めるための最大のチャンスが到来していると言っても過言ではないと思います。ついては、鈴木幹事長に政府に対し誘致表明を行っていただくよう、宮城県と共同で協力を求められてはいかがでしょうか。それぞれ御見解をお伺いいたします。
 事柄の性質上、本来であれば知事にお尋ねすべきものではありますが、難度の高い政治交渉といえども、一般的に最初は事務レベル交渉から入るのがセオリーでありますので、この点については、岩手県東京事務所勤務や知事秘書も経験するなど、霞が関と永田町の機微に精通しているILC推進局長にお尋ねいたします。
〇ILC推進局長(植野歩未君) 衆参両院の誘致決議につきましては、令和2年度に、改正復興庁設置法等の成立に際しまして、衆参両院の東日本大震災復興特別委員会の附帯決議にILCの誘致が盛り込まれております。
 今般、超党派国会議員連盟も活動を再開しましたことから、このような附帯決議を踏まえ、ILC実現に向けて指導力を発揮していただきたいと考えております。
 議員御提案の衆参両院本会議での誘致決議については、超党派国会議員連盟に所属する国会議員等に相談しながら、その可能性を模索していきます。
 また、鈴木俊一自由民主党幹事長には、ILC誘致に向けた活動を長年牽引していただいており、昨年5月にも、達増知事、伊藤宮城県副知事や両県議長による合同要望の際に直接要望したところでございます。今後も機会を捉えて、宮城県や両県議会議員連盟等と連携し、鈴木幹事長を初め東北地域選出の有力な国会議員等に強く働きかけてまいります。
〇44番(佐々木順一君) ありがとうございます。ただ、ILC推進局長、東日本大震災復興特別委員会の決議は、あれはあくまでも委員会の決議であります。議院の決議ではないので、わかっていると思いますが、あえて強調させていただきます。
 知事にお伺いいたしますが、以前、私は一般質問で、ブルーカラーもしくはハトの延長線上にある国際機関ILCが日本に存在することは、我が国の安全保障上においても極めて有効であること、また、我が国が世界に貢献する数少ないチャンスの一つであることを強調させていただきました。しかしながら、政府・与党内からは、殺傷能力の伴う装備品の輸出を前提とした防衛装備移転三原則の見直しや原子力潜水艦の保有の容認、あるいは非核三原則の見直しの検討など、官邸内部からは核兵器保有の必要性が公然と語られるなど、戦後80年の我が国の歩みをことごとく否定するような暴論が政治日程に加えられつつあります。
 一昔前であれば、このような発言は、例外なく国民的批判を浴び、責任問題に発展しましたが、今日ではかつてのような批判の声は鳴りを潜め、むしろ容認、あるいは歓迎の声が多くなってきていることに、私は国政の危うさを感じざるを得ませんが、知事はこれらの発言をどう受けとめておられるのかお伺いいたします。
 好戦的かつ挑発的な軍事力の強化策に比重をかけるよりもlLC誘致の実現に全力で取り組むことこそ、国際協調、世界貢献、平和主義を掲げる我が国のとるべき唯一の道であると思いますが、あわせてお伺いいたします。
〇知事(達増拓也君) ILCは、国や地域、言語、宗教などの分け隔てなく、世界中の研究者、技術者が結集する大型国際研究機関であり、その誘致は、科学技術の発展に寄与するだけではなく、国際協調を通じて平和を築くという、我が国がこれまで大切にしてきた姿勢を世界各国に示す具体的な場にもなるものと期待しています。
 非核三原則や防衛装備移転三原則、原子力の平和利用は、戦後、我が国が積み重ねてきた平和国家としての歩みそのものであり、国際社会において果たしてきた役割や信頼を失わないためにも、これらの見直しについて、政府は冷静に考える必要があります。
 戦争のない平和な国際社会を実現していくことが全ての人々の願いであり、政府においては核兵器をなくしていこうという国民の思いをしっかり受けとめ、核兵器のない平和な世界を構築するために積極的に取り組むよう期待するものであります。
 また、世界では、ロシアによるウクライナ侵攻や中東情勢など、戦争や紛争がやまず、国際社会においても、各国の国内においても、分断が深刻化する傾向にあります。
 かつて第二次世界大戦で荒廃したヨーロッパを一つにし、科学で平和を生み出すという理念のもとに設立されたCERN―欧州原子核研究機構においても、ロシアによるウクライナ侵攻以降、ロシアの研究者が研究できない状態が続いています。
 国際協調を通じて平和を築くILCをグローバルプロジェクトとして誘致することは、世界の分断の解消に日本が貢献するものであり、かつ総合的な安全保障にも資することから、政府全体で推進するよう、強く働きかけてまいります。
〇44番(佐々木順一君) それでは最後に、農林水産部長に水田政策の見直しについてお尋ねしてまいります。
 令和9年度に実施予定の水田政策の見直しについてお伺いいたします。昨年1月、農林水産省は水田活用の直接支払交付金について、水田を対象とした今の仕組みを見直し、田畑を問わず作物ごとの生産性向上への支援や、飼料用米を中心とした飼料生産体系の見直し、中山間地域等直接支払制度の拡充などの方向性を示しましたが、丸1年が経過したにもかかわらず、現在、具体的な姿が見えないことは問題であります。
 一方、昨年10月、北海道東北地方知事会は、食料安定供給の確保に向けた水田政策などの充実・強化に関する要望を政府に行っております。その中で、米の安定供給と生産者の所得確保に向けた施策の強化、国産穀物や非主食用米の安定供給体制などの構築、さらには、将来を見据えた水田政策見直しと早期提示などを求めております。
 農林水産省は、本年6月までに制度の詳細を決める方針であると伺っておりますが、これまで見直しに関し求めてきた早期提示は行われたのでしょうか。お伺いいたします。
〇農林水産部長(佐藤法之君) 国では、昨年1月、議員御指摘のとおり、水田政策を令和9年度から根本的に見直す方針を示し、各都道府県へのヒアリングを行うなど、現場の実態を調査、検証した上で、制度の詳細を検討することとしています。
 県では、昨年9月と11月、国に対し、水田政策の見直しに当たっては地域の実情に配慮し、意欲ある農業者が将来にわたって安心して営農に取り組むことができる制度とすること、新たな制度については、具体的な見直し内容を早期に提示することを要望しているほか、全国知事会でも同様の提言を行っております。
 国では、ことし6月までに制度の詳細を取りまとめると承知しておりますが、現時点でその提示はなされていないところでありまして、県としては、国の動向を注視しながら、全国知事会とも連携し、必要な働きかけを行ってまいります。
〇44番(佐々木順一君) これだけ米問題について、さまざま課題を抱えている中にあるにもかかわらず、何ら提示がないということは極めて問題であります。農業従事者も消費者も、当然ながら、判断材料がないから営農の報酬も立てられていないということになります。やはり問題です。
 政府の需給見通しの誤りによって生じた令和の米不足、米価高騰などを踏まえ、前政権は増産にかじを切ることを掲げましたが、現政権は需要に応じた生産へと政策を修正しました。余ったら輸出すればよいと言わんばかりの政策ともいえないような方針から、需要や販売先を念頭に置いた秩序ある生産へと方針転換されたこと自体は好ましいことではありますが、需要に応じた生産の名のもとに半世紀余り継続されてきた減反により、我が国の稲作が劣化し痛んできたことは紛れもない事実であります。
 良食味、高価格の銘柄米、普段使いのブレンド米、価格重視の業務用米、麺やパン、米菓の原料たる加工用米、そして飼料用米と、米に対する需要は多様で複雑になっております。今求められているのは、さまざまな需要に応じた米の安定生産が実現できるような財政的裏づけを伴った制度設計を行うことであります。ついては、岩手県として望ましい米政策のあり方について国に提言すべきと思いますが、お考えをお聞かせ願います。
〇農林水産部長(佐藤法之君) 我が国の安定的な食料確保に向けましては、米の生産量を国全体として確保し、食料安全保障の観点から米政策の見直しを進め、米の安定的な供給と適正な価格形成を図ることが重要と考えています。
 県では、国に対し、需給調整の仕組みは、これまでの取り組みを検証し、見直しの検討を継続的に行うこと、食料安全保障実現の観点から、主食用米や加工用米など米の生産拡大を図ること、米の適正な価格形成に向け、生産者が再生産可能な米価の維持、安定と、消費者が購入しやすい価格に十分配慮し、実効性ある対策を講じること、加工用米や輸出用米、飼料用米等の生産において、主食用米並みの所得を確保できる仕組みを構築し、必要な予算を十分に措置することなどを要望しております。
 本県農業を強化し、岩手県からあるべき日本の農業の姿の実現に向け策定した、いわて農業生産強化ビジョンを着実に推進し、国に必要な働きかけを行いながら、全力を尽くす考えであります。
〇44番(佐々木順一君) ことし1月に農林水産大臣は日本農業新聞の単独インタビューに答え、全ての水田が維持されていくことを基本とし、20年先まで変えなくていい制度をつくると述べるとともに、所得補償制度の導入については、生産者は望んでいないのではないかとの認識を示されておりますが、生産者は本当に望んでいないのでしょうか。県の認識をお伺いいたします。
 冷静に考えてみますと、現在の水田活用の直接支払交付金はその名称のとおり、直接支払いであります。ゲタやナラシといった麦、大豆にも内外価格差に着目した直接支払いが行われております。加工原料乳生産者補給金も対象生乳は限られてはおりますが、生産費と乳価の差を埋めようという直接支払いであります。なぜか米についてだけ、直接支払いを行うことだけが長らくタブー視されてきており、理解不能であります。
 しかしながら、今般の水田政策の見直しに関し、水田、畑にかかわらず支援すると宣言されております。私はこの表現は、長年のタブーを破る方向性が示されたものと理解するものでありますが、あわせて御見解をお伺いいたします。
〇農林水産部長(佐藤法之君) 所得補償制度の導入につきましては、生産現場などからさまざまな声があると承知しております。
 農業経営のセーフティーネットについては、収入の減少を補填する収入保険制度等にとどまり、資材価格の高騰に対応していないところでありまして、国は、農業者が将来にわたり意欲を持って生産活動に取り組むことのできる何らかの支援策を検討すべきと考えております。
 また、国が昨年1月に示しました水田政策の見直しの方向性では、米については、輸出を含めた需要拡大を目指し、新市場開拓用米、米粉用米等を支援すること、産地交付金については、水田、畑にかかわらず、地域の事情に応じた産地形成が促進される仕組みとする見直しを検討することが示されております。
 現時点で、この見直しの詳細が明らかにされておりませんので、見解をお示しすることはなかなか難しい状況でございますが、県としては、国に、生産者が将来にわたって安心して営農に取り組むことができる制度となるよう要望しています。今後も国の動向を注視しながら、必要に応じて国に働きかけを行ってまいります。
〇44番(佐々木順一君) 以上で一般質問を終わります。御答弁ありがとうございました。(拍手)
〇副議長(佐々木努君) 以上をもって、佐々木順一君の一般質問を終わります。
   
〇副議長(佐々木努君) この際、暫時休憩いたします。
   午後4時12分 休 憩
   
出席議員(43名)
1  番 田 中 辰 也 君
2  番 畠 山   茂 君
4  番 千 葉 秀 幸 君
5  番 菅 原 亮 太 君
6  番 村 上 秀 紀 君
7  番 松 本 雄 士 君
8  番 鈴 木 あきこ 君
9  番 はぎの 幸 弘 君
10  番 高橋 こうすけ 君
11  番 村 上 貢 一 君
12  番 工 藤   剛 君
13  番 小 林 正 信 君
14  番 千 葉   盛 君
16  番 菅野 ひろのり 君
17  番 柳 村   一 君
18  番 佐 藤 ケイ子 君
19  番 高 橋 穏 至 君
20  番 佐々木 宣 和 君
21  番 臼 澤   勉 君
22  番 福 井 せいじ 君
23  番 川 村 伸 浩 君
24  番 ハクセル美穂子 君
25  番 高 田 一 郎 君
26  番 木 村 幸 弘 君
27  番 吉 田 敬 子 君
28  番 高 橋 但 馬 君
29  番 岩 渕   誠 君
30  番 名須川   晋 君
31  番 軽 石 義 則 君
32  番 佐々木 朋 和 君
33  番 神 崎 浩 之 君
34  番 城 内 愛 彦 君
35  番 佐々木 茂 光 君
36  番 佐々木   努 君
39  番 斉 藤   信 君
40  番 工 藤 大 輔 君
41  番 小 西 和 子 君
42  番 高 橋 はじめ 君
43  番 関 根 敏 伸 君
44  番 佐々木 順 一 君
45  番 岩 崎 友 一 君
46  番 千 葉   伝 君
47  番 飯 澤   匡 君
欠席議員(2名)
3  番 大久保 隆 規 君
15  番 上 原 康 樹 君
   
説明のため出席した者
休憩前に同じ
   
職務のため議場に出席した事務局職員
休憩前に同じ
   
午後4時30分 再開
〇副議長(佐々木努君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
   
〇副議長(佐々木努君) 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。
   
〇副議長(佐々木努君) 日程第1、一般質問を継続いたします。神崎浩之君。
   〔33番神崎浩之君登壇〕(拍手)

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