| 令和7年12月定例会 第13回岩手県議会定例会会議録 |
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〇42番(高橋はじめ君) 参政党の高橋はじめであります。
冒頭に、8日深夜に発生しました青森県東方沖地震において被災されました皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。軽微な被災ではありましたけれども、師走の慌ただしい中、対応に当たってこられました皆様に敬意と感謝を申し上げるとともに、なお1週間の経過観察が必要とのことで、引き続き対応をよろしくお願い申し上げる次第であります。 これより、総務委員会に付託となりました請願陳情受理番号第76号国旗損壊罪に関する意見書を国に対し提出を求める請願について、不採択とする委員長報告に反対討論を行います。 本請願でありますが、この請願の願意は、国旗を尊重し、悪質な損壊、汚損の場合には刑事罰を適用する国旗損壊罪を制定することであります。 現在、外国の国旗には刑法第92条に外国国章損壊罪が定められており、その構成要件は、外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗そのほかの国章を損壊し、除去し、または汚損することとなっています。 これは、外交への悪影響を避けるために定められているものでありますが、自国日本の国旗等についての条文がなかったのは、国民は、当然のこととして、日の丸をみずから損壊しようとする人はいないとの前提、性善説に基づくものであります。 国旗に対する外圧によるものと思われますが、ひととき教育現場において、卒業式や入学式といった重要な学校行事において、国旗を掲揚しない、国歌を斉唱しないなどの社会風潮が存在し、その影響もあってか、残念なことに、侮辱的な意思を持って日本国の国旗を損壊、汚損する事例が散見されています。 先ごろ、日本人ファーストを掲げる我が党の街頭演説に、国旗に大きなバツ印をつけた左翼系の集団があらわれ、その国旗を振って暴れる動画も見て悲しい思いをしたものであります。 国旗及び国歌に関する法律が制定されたのは、国家の象徴としての国旗について、我が国のみならず他国の国旗、国歌も尊重するよう期待されてのことであり、罰則規定についても、外国国旗等と同様に定めておくべき状況にあります。 世界の情勢も、罰則を設けている国々が多く存在しています。本議場でも国旗が設置され、県庁舎初め公共施設の至るところに国旗が設置され、掲げられており、国旗は、日本国民全てのよりどころであることから、その国旗を損壊、汚損することは、全ての国民を蔑視し侮辱することであり、許しがたい行為であります。 先月、北上工業クラブが昨年に続き実施したインド経済視察団に、私も含め県議会議員4人が同行させていただいた折、インドの入国審査時に、ほかの同行者より簡易に審査を終えることができましたが、日本国の国章バッジ―今、胸につけておりますが―を襟にとどめていることが、スムーズに通過できた要因ではなかったのかなと思った次第であり、世界で最も信頼されている日本国のパスポートとともに、国章バッジに感謝したものであります。 国会では過去に、2012年に法案が提出されましたが、審議前に廃案となりましたし、2021年にも法案を提出しようとの動きがあったけれども、途中で立ち消えとなったとのことで、3度目の今回は、国会での議論に先行して、全国各地で国民の声として日本国国章損壊罪を制定しようとの取り組みであります。 岩手県議会として、皇紀2685年、世界最長の日本国の象徴であり、大和魂が営々と引き継がれている誇りある国旗の威厳を守るため、本請願を採択し、国に対して意見書を提出するよう求め、討論といたします。よろしくお願いいたします。 〇議長(城内愛彦君) 次に、高田一郎君。 〔25番高田一郎君登壇〕 |
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