| 令和7年9月定例会 第12回岩手県議会定例会会議録 |
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〇42番(高橋はじめ君) 参政党、高橋はじめであります。9月定例会において、登壇の機会をいただきました会派希望いわての諸兄に感謝を申し上げます。
まずもって、本年年初に発生した高病原性鳥インフルエンザの大規模発生、殺処分、大船渡市林野火災に際しまして、災難に遭われた皆様にお見舞い申し上げますとともに、お亡くなりになりました県民の御冥福をお祈り申し上げ、また、それぞれの災害の早期解決に取り組まれた全ての関係者の皆様に、深甚なる敬意と感謝を申し上げます。まことにありがとうございます。今後とも、災害防止に向けて、引き続き御尽力を賜りますようお願い申し上げます。 通告に従い順次質問を行いますので、実りある御答弁をよろしくお願いいたします。 初めに、昨年秋の衆議院議員総選挙及び今夏の参議院議員通常選挙の結果に対する知事の認識、並びに任期折り返しを迎えて2年間の総括や後半2年間の県政運営についてお伺いいたします。 質問に国政選挙を取り上げましたのは、政治に対する不信が投票率低下を招き、50%前後の投票率で、果たして国民の民意が国政に生かされているのか、そのことが影響して、県政運営に支障が出てきているのではないかとの観点から質問するものであります。御答弁、よろしくお願いいたします。 昨年秋に就任された石破首相は、就任前に、国民生活が多難なとき、熟議の国会を開会すると言われておりましたが、就任早々衆議院を解散し総選挙を実施しました。結果は御案内のとおり、圧倒的多数の自公政権は過半数割れを起こし、予算や法案の成立に野党の協力がなければ可決できない状況が生まれております。 今夏の東京都議会議員選挙で議席を減らし、続いて、参議院議員通常選挙において、当初予測の大幅な議席減には至りませんでしたが、過半数を得ることはできず、参議院においても少数与党に転落することとなりました。 両選挙の争点として、政治とカネ問題、物価高と米価問題、減税でなく給付金、防衛増税と年金見直しなどが挙げられていますが、この二つの国政選挙での民意を知事はどのように受けとめているのでしょうか。 今夏の参議院議員選挙では、国民民主党と私ども参政党が躍進しましたが、どのような政策を国民が支持したと知事はお考えでしょうか。 また、多くの国民や中小企業、小規模事業所の経営者が消費税減税や廃止を求めていますが、消費税減税、廃止についての知事の所感を伺います。 衆議院議員選挙、東京都議会議員選挙及び参議院議員選挙での3連敗に、自由民主党内部から石破総裁の責任追及が行われ、辞任の求めに辞意を表明し、現在、自由民主党総裁選挙が行われています。 〔議長退席、副議長着席〕 総裁の交代によって解党的出直しを図るとされ、5人の国会議員が立候補し、政策論争が行われておりますが、各候補の掲げる政策に対する知事の評価を伺います。 新首相誕生とともに内閣の組閣が行われますが、国土交通大臣が長年にわたって連立与党に独占されております。水が動かなければ腐敗するという自然摂理、ポスト独占に党利党略が見え隠れし、それを容認する現状は、政官業癒着ともなり得る懸念があり、仮に自公政権が継続するならば、交代されるのが身の潔白を守ることにつながると思うところでありますが、知事の所感を伺います。 次に、知事の県政運営について伺います。 知事の5期目の任期は、この9月に折り返しを迎えました。前半の2年間の県政運営について、知事は、本年8月末の記者会見で60点と自己採点を行っておりますが、前半の2年間の成果と課題、これからの後半2年間の県政運営についての方針、重点施策について伺います。 あわせて、人口減少・少子化へ立ち向かい、希望郷いわて、その先へ。大攻勢をかける次の4年間。とするマニフェストプラス39に掲げる六つのアクションと一つのサポートについての進捗状況を伺います。 知事は、本年1月に続き、9月5日から12日までカナダ、米国を訪問し、トップセールスを展開されたところであります。 両国とも広大な国土があることから、2度あるいは3度と地域をかえて行う必要性も感じるところでありますが、両国への海外展開戦略と前回と今回の訪問による成果を伺います。 以下、質問席で行います。 〔42番高橋はじめ君質問席に移動〕 〔知事達増拓也君登壇〕 〇知事(達増拓也君) 高橋はじめ議員の御質問にお答え申し上げます。 まず、国政選挙での民意の受けとめについてでありますが、昨年の衆議院議員選挙、ことしの参議院議員選挙の二つの国政選挙において与党が過半数を割り込んだことは、国民が自公政権に対する不信任を示したものと考えます。 物価高対策や賃上げ支援、さらには、旧統一教会問題や裏金問題などの課題が解決されないまま、国民生活や国民経済が非常に危機的な状況にあって、将来の日本の先行きを不安視する国民感情が高まり、二つの国政選挙の結果になったと思います。 次に、国民民主党と参政党の躍進についてでありますが、今回の参議院議員選挙において、国民民主党や参政党が一定の支持を集めた背景には、国民生活や国民経済に直結する課題への強い関心や問題意識があるものと考えております。 国民民主党は、物価高やエネルギー対策、子育て支援や教育の無償化、賃金の引き上げといった生活実感や、比較的国民が持っている問題意識に対応するような政策が支持され、参政党は、有権者が政治の自由を失い、社会的、経済的な構造がそのまま政治的に政権与党に利用されるような既存政党のあり方に対する不信感や政治への閉塞感の中で、わかりやすいテーマを前面に掲げ、特に若い世代を中心に一定の支持を得たものと受けとめております。 こうした動きは、国民が現状に対する不安や不満を抱く中で、生活を守り向上させる、より具体的で実効性のある政策、新しい視点からのより自由な政治を求めていることのあらわれだと思います。 次に、消費税の減税、廃止についてでありますが、食料品、エネルギー、原材料等の価格高騰が続き、県民生活や中小企業の経済状況は依然として厳しい状況にある中、県民の可処分所得の増加や地域経済の活性化など、喫緊の課題に対応していくための施策として、消費税の減税、廃止は有効な選択肢の一つであります。 一方、消費税は現状、地方において、子育て支援や介護人材確保等の社会保障の財源として不可欠なものでありますことから、消費税の減税、廃止に当たっては、代替財源の確保が必要と考えます。 次に、自由民主党総裁選候補者の掲げる政策に対する評価についてでありますが、喫緊の課題である実効性ある物価高騰対策を初め、人口減少問題や米国の関税政策への対応、外交、安全保障、外国人との共生、政治とカネの問題など、山積する重要課題に対して、各候補者による活発な政策論戦を期待します。 また、現政権においては、地方創生2.0として地方重視の姿勢を掲げていますが、製造業の拠点の多くは地方にあり、食料や再生可能エネルギーの供給なども地方が担っているという現実を踏まえ、地方重視の観点から、地方への投資の重点化を大胆に進め、東京一極集中を是正する有効な政策について、候補者間で議論を深めていただきたいと考えます。 次に、自公政権についてでありますが、国の政権のあり方は、最終的には主権者たる国民によって選挙を通じて判断されるものでありますが、これまでの自公政権のもとで、物価高や賃金格差、人口減少、地方の停滞、さらには裏金問題、旧統一教会問題といった課題が十分に解決されていないという声が国民の間に広がっています。 そうした中で、裏金問題に縁がなく、政治的にクリーンで、国民が必要としている経済政策を迅速に打ち出せる政権を望む声が一定の広がりを見せていることも、真摯に受けとめる必要があると考えます。 重要なのは、どの政権であっても、国民生活の向上や経済社会の向上の直結する課題に誠実に向き合い、地方あっての日本という感覚を持ち、地方の声を反映した政策を実行することだと思います。 次に、これまでの成果と課題、今後の方針等についてでありますが、5期目は、地方創生10年の成果と反省を生かし、海外からの注目が高まる岩手県の価値や魅力をもとに、インバウンド観光と輸出を拡大するなど、海外展開と連動した新しい地方創生を進めており、欧州、米国、豪州や東南アジアを中心に外国人宿泊者数が大幅増加、外国クルーズ船の寄港回数が過去最多、県産農林水産物の輸出拡大などの成果があらわれています。 特に、就職時期の若者、特に女性の転出が高い水準で続いていることから、ジェンダーギャップ解消により先進性を高める取り組みをオール岩手で展開し、インバウンド観光や輸出による海外展開と合わせて、若者、女性に選ばれる世界に開かれた地方創生を進めていきます。 マニフェストプラス39については、いわて県民計画(2019〜2028)や第2期アクションプランを踏まえた具体的な施策として位置づけられるものであり、県民計画、アクションプランと一体として、他の施策と合わせて各年度の予算の中で事業化に取り組んでいます。 マニフェストプラス39に掲げた各項目は、既に実施している項目や、予算を措置して事業に着手している項目、事業化に向けて検討会やワーキンググループなどで具体的な検討を進めているものなど、それぞれ熟度が異なっているものの、いずれの項目についても着実に取り組んでおります。 次に、トップセールスの成果についてでありますが、トップセールスの実施に当たっては、これまでの輸出実績や現地事業者、現地関係機関との結びつき等を踏まえ、今後の輸出拡大の可能性を見据えながら、戦略的に国や地域を選定の上実施してきております。 カナダ、米国については、令和6年3月に策定したいわて国際戦略ビジョン(2024〜2028)において、県産農林水産物や日本酒等の有望市場と位置づけており、岩手県出身メジャーリーガー3人の活躍などの高い話題性も生かしながら、本年1月にカナダ及び米国東海岸で、先月にはカナダ及び米国西海岸においてトップセールスを実施いたしました。 トップセールスでは、現地日系スーパーと連携した岩手フェアや、現地のシェフやバイヤー等を対象にしたPRレセプションを開催し、多くの関係者から、県産品について高い評価を得ることができました。 また、昨年度のレセプションにおいて、県産食材を調理したシェフが、本県産の日本酒や海産物等の商談のため、関係者とともに年内に本県を来訪することが決定しているほか、今回フェアを実施した現地日系スーパーにおいては、今後、別の都市でのフェア開催が決定されるなど、取引拡大への動きがあります。 このような好循環を生かして、引き続きトップセールスを契機とした県産品のさらなる輸出拡大に取り組んでまいります。 〇42番(高橋はじめ君) 御答弁ありがとうございました。 減税とか消費税廃止となりますと、いつも代替財源というものが非常に大きな壁になっているわけですね。これは、今の日本の力からすると、私は即刻経済の好循環で減税した分は回収できるというか穴埋めはできると思っておりますし、我が党もそう思っております。これについては、また国政の場で多分しっかりとやってもらえるものと思っております。 それから、トップセールスについては、大変御苦労さまでございました。岩手県における農業振興のためにも、ぜひ引き続き御尽力賜ればと思っています。よろしくお願いしたいと思います。 次に、終戦80年及び大東亜戦争に対する認識について伺います。 令和7年は、大東亜戦争が終結して80年の節目の年を迎えます。私は、本年3月28日に靖国神社を参拝し、インドネシアのダンケンにて戦死した祖父並びに祭られている英霊に感謝と御礼を申し上げ、御冥福をお祈りしてきました。 靖国神社遊就館では、大東亜戦争の戦況の特別展も行われており、改めてこの戦争が東方、ハワイ島から東南アジア全域に至る日本軍の開戦図を前に、小国日本の無謀とも思える戦いをなぜ行ったかを考えさせられました。 知事は、春と夏の岩手護国神社における戦没者慰霊祭に出席されていますが、靖国神社への参拝をされた御経験はあるのでしょうか。近年ではいつごろ参拝されたのでしょうか。 大東亜戦争の呼称でありますが、1941年2月12日に東條内閣が閣議決定したものですが、この大東亜戦争の目的は、第2次近衛内閣以降の日本が抱えた大東亜共栄圏建設にあるとされました。 太平洋戦争という呼称が第2次世界大戦におけるアメリカ側の対日戦のみを意味する呼称であるのに対し、大東亜戦争は対米戦争だけではなく、東アジアを中心に南アジア、東南アジア、太平洋全体も戦場であった実態に合致している言葉との見解もあります。私もこの見解に同意するものでありますが、大東亜戦争の呼称に対する知事の見解を伺います。 日本は、戦火で東南アジアの諸国に多大な災禍を与えましたが、一方で、欧米からの植民地支配を解放し、独立を勝ち得た国々が多数であり、ペリリュー島の熾烈な戦いで日本軍は壊滅したものの、中川州男陸軍中将がアメリカ軍の攻撃前に全島民を避難させるなどの英断を行い、終戦後の現在も、島に戻った島民によって戦死した日本兵の慰霊式典を行っていただいているとのことであります。 英国の歴史家アーノルド・ジョセフ・トインビーは、1956年10月28日付英国紙オブザーバーにおいて、日本は第二次世界大戦において、自国のためではなく、アジアの解放という恩恵をもたらした。日本は、欧米列強が200年かけて築いた支配の神話を打ち砕き、帝国主義、植民地主義、人種差別に終止符を打つという、人類史に残る偉業をなし遂げたのだと語ったとの報道があったそうです。 この歴史学者の評価は、戦いの前線で戦火に散った多くの英霊への最高のはなむけの言葉ではないでしょうか。 このように、アジアにおける日本は、欧米による植民地支配からの解放の戦士であったことは事実であります。各戦地での戦いがどうであったか、美談や称賛ではなく、進軍した相手国の評価を交えた史実を後世に伝えていくことが大事だと思いますが、大東亜戦争をどのように捉えているのか、大東亜戦争の歴史認識に対する知事の所感を伺います。 〇知事(達増拓也君) まず、靖国神社への参拝についてでありますが、故南部利昭様が宮司を務められていたときに参拝するなど、折に触れ、個人として参拝しておりました。 次に、大東亜戦争の呼称についてでありますが、戦争の呼称については、考え方によりさまざまな呼び名があり、特に第二次世界大戦については、国によっても個人によってもさまざまな呼び方があります。 大東亜戦争の呼称については昭和16年12月に閣議決定されたものでありますが、戦後、公文書においては使用されなくなっているものと認識しております。 世界の人々が、さきの大戦について情報を共有し、歴史観を共有するようになっていく中で、新しい共通の呼称が生まれる可能性もあり得ると思われますが、現在は、それぞれの国や個人が、それぞれの思いを込めて、さまざまな呼称を用いているものと考えます。 次に、歴史認識についてでありますが、戦争の呼称と同様、国や個人によってさまざまな認識があり、また、それは議論を通じて変容していくものであると考えております。 今、世界では、ロシアのウクライナ侵攻や中東情勢など、戦争や紛争がやまず、国際社会においても各国の国内においても、分断が深刻化する傾向にありますが、戦争のない平和な国際社会を実現していくことが全ての人々の願いであると思います。 本県の戦後80年を振り返ると、県民がそれぞれの苦難を乗り越え、全身全霊を傾けて県土の復興に努力し、その結果が今日の本県の発展につながっております。 そのような経緯を踏まえ、歴史認識に関する議論が建設的に行われ、より平和な国際社会につながるような歴史認識が形成されていくことを期待いたします。 〇42番(高橋はじめ君) 閣議決定したということは、国で決定したということなので、そのことを国民が大事にしていかなければならないと、私はそのように思うわけです。この呼称については、また、それぞれの思いもあるのでしょうから、それを強いるわけにいきませんけれども、少なくとも、行政に携わる者としては、正式な呼称として使うべきではないかと、そのような意見を持っております。 大東亜戦争終結80年という節目の年に、さきの大戦はなぜ開戦となったのか、国益や国民の生命、財産をどのように守ろうとしたのかなど、義務教育ではしっかりと学ぶことができなかったことを、資料を見て学び直しているところであります。 昭和16年―1941年12月8日、昭和天皇がアメリカ、イギリスに宣戦布告した大東亜戦争開戦の詔勅並びに大東亜戦争の終結の玉音放送を文字にて拝読し、昭和天皇の開戦と終結に至る断腸の思いに触れ、改めて、全ての国民は一度目を通すこと、特に義務教育の中で子供たちにつないでいく必要を強く感じています。 大東亜戦争の開戦と終結について、現在の義務教育の中で、どのように子供たちは学んでいるのか伺います。 あわせて、義務教育の中で、欧米によるアジアの植民地支配と大東亜戦争によってアジアが解放された史実、アジア諸国の大東亜戦争の評価を、児童生徒にどのように教えているのか、現状を伺います。 アーノルド・ジョセフ・トインビーはほかにも、神話を教えなくなった民族は100年続かないと述べています。日本では現在、学校での日本神話の教育が行われていませんが、神話は民族のアイデンティティーと価値観を形成する重要な要素であり、民族としての根本的な判断基準を提供し、これによって、何が正しく、何か間違っているかを伝える役割を果たしています。 戦前、戦中、日本の学校の教科書では神話が教えられていましたが、日本が大東亜戦争に敗れたのち、GHQの指導により、これまでの教育方針は否定され、その根底にある神話はさらに否定されました。 一方、アメリカでは、地理の授業で日本を含む世界各国の文化や歴史が教えられ、アメリカの中学校の教科書には、日本の神話が記載されています。皮肉なことに、日本は神話を教えられていませんが、アメリカ人は教えられているのです。 神武天皇から始まる皇紀2600年、世界最長の王国日本と、日本の成り立ちとも言える日本神話を義務教育の中でどのように教えているのか伺います。 〇教育長(佐藤一男君) 中学校学習指導要領におきましては、社会科歴史的分野の第二次世界大戦と人類への惨禍という学習内容の中で、経済の世界的な混乱と社会問題の発生、昭和初期から第二次世界大戦の終結までの我が国の政治、外交の動き、中国などアジア諸国との関係、欧米諸国の動き、戦時下の国民の生活などをもとに、軍部の台頭から戦争までの経過と、大戦が人類全体に惨禍を及ぼしたことを理解することと示されております。 生徒は、2度目の世界大戦が起こった理由やその戦争の影響を世界的な視野で考察しながら、国際協調と国際平和を実現する大切さを学んでいるものと捉えております。 次に、日本神話の学びについてでありますが、小学校学習指導要領の国語では、1、2学年において、昔話や神話、伝承などの読み聞かせを聞くなどして、我が国の伝統的な言語文化に親しむことと示されております。 また、社会では、狩猟、採集や農耕の生活、古墳、大和朝廷による統一の様子を手がかりに、村から国へと変化したことを理解する際に、神話、伝承を手がかりに、国の形成に関する考え方などに関心を持つことと示されております。 また、中学校学習指導要領では、社会科歴史的分野において、日本列島における国家形成という学習内容の中で、古事記、日本書紀、風土記などにまとめられた神話、伝承などの学習を通して、当時の人々の信仰や物の見方などに気づかせるよう留意することと示されております。 小学校、中学校、義務教育諸学校、いずれにおきましても、これらの学習指導要領に基づいた学習指導が行われているものと認識しております。 〇42番(高橋はじめ君) いろいろ学校でどういう形で学ぶことができるかということでありますが、いずれ、私たちが古来から、縄文時代からのさまざまな歴史を有しておりますし、そして、神武天皇からの日本の統治体制が今まで続いているわけであります。 不幸にして、大東亜戦争によって、それまでの教育の中で教えられてきたことの大部分が禁止ということになっており、特に終戦直後の教科書の中で、黒塗りがいろいろなところに出てきた。それから、さまざまな民間のところの文献も、およそ7、000冊にわたって廃刊しろと、全部集めて処分しろということ、それから、新たな発刊も相当制限を受けたということで、日本人の魂というか生活習慣というか、そういったものを含めて多くのものが廃棄された。 武士道についても、新渡戸稲造博士が欧米において日本を紹介するときにいろいろ口頭でやっておったが、正式な形でということでまとめられたのが武士道ということでありました。それらも敗戦直後には一旦廃刊させられた。それを新たに復刻しているということもあるわけでありまして、その戦前のさまざまな書物、文献も、私は国としてしっかりともう一度見直し、これまでの日本の文化あるいは歴史を形成してきたさまざまなものは、今後にも生かしていく必要があるのではないかと思っているところでございます。 今の教育委員会の中では制約があるので大変だと理解しております。その中で、ぜひいい教科書を採択していただければと思っております。 ツキノワグマとの共存と有害鳥獣の捕獲について伺います。 熊が出没した、目撃したとの報道がほぼ毎日寄せられ、熊に襲われて大けがをされたり、私の住む北上市和賀町内では、自宅内で熊に襲われ亡くなられた方が出ましたことは痛恨のきわみであります。想像を超える出来事で、亡くなられた方の御冥福を願うばかりであります。 県では、令和4年3月に第5次ツキノワグマ管理計画を策定し、個体数の増加を抑え、科学的かつ計画的な管理を実施することにより、生物多様性保全の理念のもとで、地域個体群の長期にわたる安定的な維持並びに人的被害及び農林業被害の軽減を図り、もって人とツキノワグマの共存関係を構築することを目的として、個体数の管理を進めているところであります。 現状での推定生息数、生息エリア、管理計画による目標個体数の状況について伺います。 最近のニュースや新聞報道などから、ツキノワグマの生息域は拡大しているものと推測されますが、管理計画では、生息域における良好な生息環境の維持、質の向上を図るとしており、その現状と課題をお示しください。 〇環境生活部長(中里裕美君) まず、第5次ツキノワグマ管理計画における推定生息数等についてでありますが、現計画では、平成30年度から3カ年かけて行った生息状況調査の結果、県内の熊の推定生息数は約3、700頭と推計されました。 生息エリアにつきましては、県北等の一部地域を除いて、奥山から中山間地、里山へ拡大する傾向にあります。 また、都市部等に近い場所にも出没地域が広がっており、人の生活圏近くの山にも熊が生息する状況になりつつあります。 目標個体数につきましては、前計画である第4次計画策定時点における県内推定生息数が約3、400頭であったことから、地域個体群を維持しつつ、現計画期末時点においても、県内の生息数を約3、400頭とすることを目安として個体数を管理することとしております。 次に、ツキノワグマの生息環境の現状と課題についてでありますが、第5次ツキノワグマ管理計画において、地域個体群の維持や人とツキノワグマのすみ分けを図るため、生息地の環境保全や人の生活圏と熊の生息域を区別するゾーニングに応じた環境づくりを中長期的に進めることとしております。 生息地の環境保全につきましては、県が管理する県立自然公園や鳥獣保護区などは、その年によりブナやナラなど堅果類の生育状況に変動があるものの、熊の餌資源が豊富であることから、これらの環境の保全や維持が必要となっております。 また、ゾーニングに応じた環境づくりについては、人の生活圏と熊の生息域の境界に位置する緩衝帯としての役割を果たしてきた里山の荒廃などにより、熊が人里近くまでおりてきやすくなっていることから、耕作地周辺の森林や耕作放棄地、熊の移動経路となる河川敷等の刈り払い等により、緩衝帯の環境を整備する必要があると認識しております。 〇42番(高橋はじめ君) ツキノワグマとの共存も図っていかなければならない、一方では捕獲していかなければならない、非常に難しいかじ取りもしていかなければならないのですが、いずれ、私ども人間の社会に危害を加えてもらうわけにはいきませんので、できれば奥山に静かにすんでいただければ一番いいわけであります。 それに向けて奥山の整備が必要ではないかということでありましたが、今、餌は豊富だと聞こえた部分があったのですけれども、奥山には餌がなくて、里山のほうには餌があるということで、移動してきているということなのかもしれません。 毎年、ブナの実の豊作あるいは凶作ということでありますけれども、そもそもブナの実はそう毎年毎年なるものではなくて、6年から7年ぐらいの中で豊作になったり、あとはほとんど余り実がならないとか、そのようなことを県の会議―ツキノワグマ管理検討協議会の中で、会長の由井正敏先生がいろいろなことを示唆しているのですけれどもね。 あと、ナラも非常に熊の生存に必要だと。ただ、今、ナラ枯れがどんどん進んでいるので、そのナラ枯れの後の対策を進めていかなければ、ブナは何年かに1回しかならないし、ナラ枯れでほとんどなくなってしまうということは、山に食べ物がなくなって里におりてこなければならない。 今、森林のうち人工林が40%と言われており、それの伐採時期に来ておりまして伐採した。その後に混交林を植えようという取り組みを進めておりますが、問題はその混交林の中身ですね。中身にどれほど熊の餌となるような実がなるようなものを配置していくか、植林していくか、そういった取り組みも大事ではないかと思うのですね。極力人里におりてこないように、山に豊富にしておくということが大事ではないかと思っています。 それから、非常に事故がたくさんありますけれども、熊の習性とか、そういったものが多くの県民に知られていないのではないかという思いを私はしておりました。春夏秋冬それぞれ熊の生態がありますので、春先は冬眠明けですから、いろいろなものを食べに来ているし、山菜もよく食べる。ということは、山菜とりに行けば熊に遭うのは当然なのですね。そういう熊のいるところに極力出かけないようにしていくということでありますし、それから、鹿がふえた、イノシシがふえた、これによって熊の餌がどんどん食い荒らされていく、過当競争になっているわけですよ。 ですから、鹿とイノシシの駆除もしっかりと進めていかなければならない。それが熊の出没減にもつながっていくものとも思うところでありますので、ぜひ、そのあたりを含めて総合的な取り組みをお願いしたいと思っています。 それから、冬ごもりする熊の天敵は蛇ということなのですね。由井会長がそうおっしゃっておりました。確かに、穴の中に巣ごもっていますので、そこに蛇が来たら、やはりこれは熊にとっては人間と同じで怖いものなのですね。ですから、蛇を見せれば、蛇の抜け殻あるいは蛇皮をぶら下げるなどすれば熊が寄ってこないということを、由井会長が指摘されているのですね。 そういったことを我々は全く知らないものですから、ぜひそういうような有効な―科学的にこれは正しいということではないですよ。少しでも有効ということは、やはり広く県民の皆様方に知ってもらうような、そのような取り組みも私は必要ではないかと思っております。 それから、緩衝地帯づくりにいろいろな取り組みをされておりますけれども、この中で、やはり河川敷の河畔林の除去をしっかりとやっていかなければならないと思うわけです。 ここには、私はいわての森林づくり県民税も有効に活用していく必要があるのではないかと思っておりまして、今後、その辺の活用もぜひ検討していただき、そしてまた、できれば冬場にこういった河川敷の河畔林を大規模に各地で伐採していただく。そこに地元の建設事業者にその事業を発注していくということも含めれば、トータルに大きな成果が生まれてくるのではないか、そのような思いもしております。ぜひそういう取り組みも、熊との共存の中で、あるいは事故防止に向けて進めていただければと思っております。 それと、ブナの実の凶作とかナラ枯れ、あるいは個体数増加の対応、混交林の一定規模の植樹、これが大事だと先ほど申し上げましたけれども、かつてはドングリの森づくり大作戦という形で、県内あちこちでドングリを植えようという運動をしていた時期があったのですが、今そういったものがあるのかどうかわかりませんが、その辺の情報はあるのでしょうか。 〇農林水産部長(佐藤法之君) 高橋はじめ議員から御紹介がありましたものは、一関市千厩町で取り組まれている取り組みだと承知しております。企業局の支援事業を活用して取り組まれたと承知しております。 県では、いわての森林づくり県民税あるいは国の補助事業等を活用して、コナラなど実のなる広葉樹の植栽など、面的な整備を今進めているところであります。 それから、いわての森林づくり県民税を活用した緩衝帯の整備、植栽ですとか、あるいは地域住民が取り組む森林づくり活動に対する支援を行っておりまして、こういった活動ですと、昨年度は29の市町村、NPO等によって、森林整備や森林環境学習などが全県的に取り組まれているという状況にあります。 全く同種ではありませんけれども、そういった活動が面的に、全県的に取り組まれている状況でございます。 〇42番(高橋はじめ君) その辺のいろいろな意見交換は、また常任委員会でさせていただけると思います。 本年8月までの出没件数は、2020年度以降最多の3、478件となり、8月末の人身被害は12件となっています。 特に、本年7月には、北上市和賀町地内の自宅内で、ツキノワグマに襲われて死亡するという予測できない事態が発生したところですが、事件発生時における人身被害防止に向けた県と警察のそれぞれの取り組みについて伺います。 〇環境生活部長(中里裕美君) 事件発生時における人身被害防止に向けた取り組みについてでありますが、県では、令和6年度のブナの結実状況から、4月18日付でツキノワグマの出没に関する注意報を発表し、SNSでの広報やチラシ配布などにより注意喚起をしてきたところです。 その後、7月4日の死亡事故を踏まえまして、同日付で注意報から警報に切りかえ、これまで行ってきた対策に加え、家屋や倉庫についても施錠するなど、人の生活圏における熊被害の防止対策を講じるよう、改めて全県に呼びかけたところでございます。 〇警察本部長(増田武志君) ツキノワグマによる人身被害の防止に向けた県警察の取り組みについてでございますが、事案の発生時には、早期に現場に臨場し、状況を確認した上で、現場周辺におけるパトカーでの警戒や車載マイク等を利用した住民への注意喚起、家屋への戸締り等の広報活動、関係機関への通報を行っております。 また、熊が実際にいたり、いる可能性が高いときには、人身被害の有無にかかわらず、これらの対応に加えて、地元猟友会と連携した監視等を行うほか、住民の方々への被害を防止するために、必要に応じて、避難誘導や周辺の交通規制等を行っているところでございます。 県警察といたしましては、今後とも関係機関や団体等との緊密な連携を図りつつ、県民の方々に被害が及ぶことがないよう、適切に、的確に対応をしてまいりたいと思っております。 〇42番(高橋はじめ君) いろいろな業務の中での、また、加えてこの熊対策ということで大変でしょうが、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 捕獲した熊のDNA解析について、事件の発生からDNA解析結果の発表まで時間がかかりましたが、捕獲した熊のDNA解析を行う場合、どのような流れで行われているのでしょうか。 〇環境生活部長(中里裕美君) 捕獲した熊のDNA解析についてでありますが、これまで人身被害が生じた場合に捕獲された熊のDNA解析を行った事例はなく、今回が初めてのケースとなりました。 こうした中、今回の事案におきましては、実施主体や実施方法について特段定めがないことから、実施の判断やサンプルの採取に時間を要し、関係機関との調整の結果、最終的に専門的な知見を有する岩手大学において解析を行うこととなったものでございます。 DNA解析により迅速に加害個体を特定することは、住民の安心・安全の確保や対策継続の可否の判断に役立つことから、関係機関と調整しながら、実施のあり方について検討してまいります。 〇42番(高橋はじめ君) 初めてのケースで、想定されていなかったことだと思っていますので、ぜひ状況が県民に迅速に伝わるように、体制整備をよろしくお願いしたいと思います。 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部改正に伴い、本年9月から緊急銃猟制度が開始され、市街地において銃猟による熊の捕獲ができるようになりましたが、この法律改正を踏まえ、県及び市町村は今後どのように取り組んでいく予定としていますでしょうか。また、緊急銃猟制度の運用に当たっての問題点、課題について伺います。 昨今、アーバンベアと呼ばれ市街地に出没する熊が多くいますが、人の生活域への侵入防止のため、移動経路の遮断や侵入防止策として河畔林や里山の除間伐、刈り払い等の緩衝地をつくる対策や猟友会との連携など、現在の取り組み状況について伺います。 先ほども一部回答がございました。改めてお願いします。 〇環境生活部長(中里裕美君) 緊急銃猟制度についてでありますが、国の緊急銃猟ガイドラインの策定を受けて、県では、岩手県ツキノワグマ市街地等出没時対応マニュアルを改定するとともに、緊急銃猟を実施する市町村の求めに応じ、岩手県緊急銃猟対策チームを設置できることとし、9月22日には釜石市において訓練を実施したところです。 市町村が緊急銃猟を実施するに当たっての課題として、豊富な経験を有する捕獲者や、交通制限、住民避難等を担う人員の確保、ノウハウの蓄積などが挙げられます。 こうしたことから、県では、捕獲者の人材育成に努めながら、必要に応じて対策チームがサポートするとともに、事例の収集や共有、研修等の実施により知見を補っていくことで、緊急銃猟制度が適切に運用されるよう、引き続き市町村を支援してまいります。 次に、ツキノワグマの人の生活圏への侵入防止対策についてでありますが、ツキノワグマのみならず、野生動物は移動に際して河川等を移動ルートとして利用する習性があることから、河畔林の伐採が出没対策の一つとされております。 そのため、県では、洪水時の流下阻害となる河川の支障木の伐採を行う通常の治水対策箇所と、鳥獣被害対策として伐採が必要な箇所が重複する場合には、さらに優先して実施することを検討しております。また、支障木の伐採や刈り払いにつきましては、建設業者や住民協働団体への委託により実施しているところです。 また、野生鳥獣の人の生活圏への侵入防止対策として、いわての森林づくり県民税を活用し、地域住民や団体等が主体的に取り組む里山林などの森林整備活動等を支援しているところでございます。 さらに、県内の市町村においても、事業者と協働で緩衝帯整備事業を実施するなど、独自の取り組みを実施していると承知しております。 〇42番(高橋はじめ君) 第6次シカ管理計画の策定目的では、地域個体群の存続に配慮しながら個体数を適正な水準まで減少させ、農林業及び自然植生等への被害の低減を図ることとし、令和3年度に県が公表した平成30年度秋時点の鹿の推定生息頭数約10万頭を、令和5年度末に半減する目標としていますが、現在の取り組み状況と令和8年度の計画達成の見込みについて伺います。 かつてニホンジカを保護する目的で狩猟を雄鹿に限定した時期がありましたが、その後、個体数管理はどのように進められてきたのか伺います。 また、雌鹿の捕獲頭数の推移はどうなっているのでしょうか。雌鹿の捕獲を優先する捕獲方針を策定すべきではないでしょうか。 〇環境生活部長(中里裕美君) まず、シカ管理計画の現在の取り組み状況と今後の見込みについてでありますが、本県の管理計画では、平成30年度秋時点の推定個体数や現実的な実施体制を踏まえ、単年度当たり2万5、000頭以上の鹿を捕獲することとし、個体数管理を進めてまいりました。 その結果、現管理計画の初年度である令和4年度以降、当該目標は継続して達成しており、昨年度におきましても2万7、000頭余りを捕獲したところでございます。 一方で、全体の生息頭数につきましては、今後実施する予定の生息頭数の推計結果を踏まえて判断することとしておりまして、来年度策定する令和9年度以降の次期計画における取り組みに反映させていくこととしております。 次に、ニホンジカの捕獲についてでありますが、県では、保護の観点から、狩猟に関しては雄鹿に限定していたところですが、生息頭数の増加に伴い、平成6年度からは雌鹿も狩猟の対象としてきました。 また、平成12年、五葉山地域の市町を対象区域として初めて策定した第一次五葉山地域のシカ保護管理計画以降、雄、雌に関係なく捕獲を進めてきたところであり、平成19年に策定した第三次シカ保護管理計画から対象地域を全県に拡大し、捕獲等に取り組んでおります。 現管理計画においては、個体数の管理の観点から、雌鹿の捕獲を推進しているところであり、雌鹿については毎年度、雄鹿と比較して3、000頭程度多い、おおむね1万5、000頭程度を捕獲しているところでございます。 〇42番(高橋はじめ君) いろいろ今捕獲のあり方を見直しして、正常な形に近づいてきているかと思っていました。 今、猟友会の方にお尋ねしますと、雌鹿を狩猟したときには、おなかを割って、子鹿がおなかの中にいるかいないかという確認をするそうです。そういうものを統計としてどのようにとっておられるのか。それはこれからまた改めて別の機会にお尋ねしますが、その中で、最近よくふえているのが、おなかの中に2頭子鹿がいるという話ですね。 これをずっとやっていくと、どんどん鹿はふえていく方向にあるのではないかと。特に最近の冬は余り寒くないので、食べるものが豊富だということで、鹿の生息がどんどんふえている。そのところもあるみたいなので、もう少し雌鹿の捕獲を注視してやっていくべきではないかと思っております。ぜひ、有効な取り組みを、猟友会の方々はたくさんの情報を持っていますので、そういう方々から情報を仕入れて、計画の充実を図っていただければと思っています。 次に、農業政策について伺います。 年初めに政府が備蓄米を市場に投入し、備蓄米が5キログラム2、000円台で購入できる状況が数カ月続きましたが、流通米が令和6年産米に切りかわり、再び価格高騰へと戻り、その流れの中で、令和7年産米の買い入れ価格が高騰し、消費者購入価格が最高値となっており、母子、父子家庭、生活保護者、国民年金生活者などへの影響が大きいと考えられますが、県では、この米価格の高騰の現状についてどのように分析しているのか伺います。 〇農林水産部長(佐藤法之君) 米の流通は、都道府県単位では完結せず、全国的な需給に応じて価格が決定されるため、国全体としての需給動向等の分析が重要と考えています。 ことし8月に公表された国の資料では、価格高騰の要因について、高温、渇水の影響による精米歩留まりの低下、インバウンド需要や家計購入量の増加など1人当たりの消費量の増加により、生産量は需要量に対して不足したこと、これを受けて、民間在庫を取り崩し、需要量に見合う供給量を確保したため、令和7年産米との端境期に米が不足するとの不安から競争が発生し、卸売業者等では比較的高い価格の米を調達する必要が生じたこと、さらに、生産量は足りているとの認識の中、流通実態の把握や備蓄米の放出時期がおくれたことなどと分析していると承知しております。 〇42番(高橋はじめ君) 市場の動向調査というのが、なかなか政府もつかみ切れていないという状況のようでございます。正式に国内で回る量と、それから、海外にどんどん売り込みをして流れていく量とか、そういったものもトータルで考えていかなければならないのに、国内だけ中心にやってきたのがその結果かなと思っていました。 昭和の時代は食糧管理法のもとに食料管理制度があり、国が生産者には持続可能な生産価格を保証し、消費者には手に入れやすい価格で農産物が提供されていました。この制度が廃止され、令和の米騒動につながっています。 県として望まれる国民、県民の食料確保政策はどうあるべきと考えているのでしょうか。国に対してどのような要望を伝え、要望した結果、どのような成果があったのかについて伺います。 〇農林水産部長(佐藤法之君) 我が国の安定的な食料確保に向けましては、米の生産量を国全体として確保し、食料安全保障の観点から増産を含めた米政策の見直しを進め、米の安定的な供給と適正な価格形成を図ることが重要と考えています。 県では、全国知事会と連携しながら、国に対しまして、需給調整の仕組みについては、これまでの取り組みを検証し、見直しの検討を継続的に行うこと、食料安全保障を実現する観点から、主食用米や加工用米など、米の生産拡大を図ること、米の適正な価格形成に向け、生産者が再生産可能な米価の維持、安定と消費者が購入しやすい価格を十分に配慮し、実効性ある対策を講じることなどを要望しました。 こうした中、国では、8月に、余裕を持った需給見通しの作成や増産にかじを切る政策への移行、流通の適正化による消費者、生産者等の納得感のある醸成などの方針を打ち出しておりまして、県としては、国の動向を注視しながら、今後も必要な働きかけを行ってまいります。 〇42番(高橋はじめ君) 農地の基盤整備については別の機会で伺います。 本県の食料自給率の見通しと、国に対する貢献度の将来予測について伺います。 あわせて、先般、農林水産省が公表した将来の農地利用の姿を明らかにした地域計画の策定状況によると、10年後の後継者が定まっていない農地が全国で31.7%、東北地域では35.8%と明らかになったところですが、本県の状況とその特徴をどのように分析しているのか伺います。 また、その対策について、あわせて伺います。 〇農林水産部長(佐藤法之君) まず、食料自給率についてでありますが、本県の令和4年の食料自給率は全国第6位の106%となっておりまして、我が国の食料供給基地としての役割を果たしております。 こうした本県の強みを一層発揮して、食料供給基地としての役割をしっかりと果たしていくため、ことし7月に策定したいわて農業生産強化ビジョンでは、令和10年の食料自給率を令和4年時点の全国第5位の水準である120%まで上昇する目標を設定しました。 今後、ビジョンに基づく施策を着実に推進し、食料自給率を初め、農業産出額や新規就農者の目標の達成や食料供給基地としてのさらなる地位向上に向けまして、生産者や農業団体と力を合わせながら取り組んでまいります。 次に、地域計画についてでありますが、令和7年3月までに県内全ての市町村で策定された410の地域計画につきまして、10年後の後継者が定まっていない農地、いわゆる白地農地の面積は約6万6、000ヘクタール、農地全体に占める割合は42.8%と、全国平均より高い状況となっています。 この白地農地については、平場地域では比較的少ない一方で、生産条件が不利な中山間地域では多い傾向にありますことから、策定された地域計画のブラッシュアップが必要と考えています。 このため、県では、今年度モデル地区を14地区設置しまして、中山間地域でのきめ細かな基盤整備の促進、新たな集落営農組織の立ち上げや法人間の農地交換による担い手への農地の集積、集約化などにより、白地農地の解消に向けて取り組んでおります。 こうした取り組みの横展開を図りながら、地域において目指す農業が実現できるよう、関係機関、団体と連携して取り組んでまいります。 〇42番(高橋はじめ君) 次に、病院跡地における埋設医療系廃棄物処理及び県有財産の管理について伺います。 県立病院の移転新築や統廃合によって目的を終えた病院跡地の活用において、土地を売却した後に土中から焼却灰や廃棄した医療系廃棄物が見つかり、その処分で用地売却額を超える多額の処理費用を支出している事案が、現在係争中のものも含めて3件ありました。 私は、議会選出の監査委員を拝命し監査を進める中で、あるいは、平成23年度の包括外部監査の結果報告書に記載の指摘、意見を拝読して、ふだん気づかない点に改善の余地があると思っています。 包括外部監査報告書によれば、土壌汚染調査の契機として、1.有害物質使用特定施設の使用廃止時(第3条)、2.一定規模3、000平米以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めたとき(第4条)、3.土壌汚染により健康被害が生じるおそれがあると都道府県知事が認めるとき(第5条)と定めがあり、一般的に病院敷地は土壌汚染に留意すべき土地利用と考えられます。 そこでお伺いしますが、旧県立南光病院、旧県立花巻厚生病院及び旧県立沼宮内病院の跡地について、それぞれの跡地の処分先、有償、無償の譲渡、売却価格、埋設医療廃棄物の現出状況とその処分、処分費用、委託先の内容について改めて伺います。 〇医療局長(小原重幸君) 病院跡地の状況についてでありますが、3病院の跡地については、いずれも地元市町村に有償で譲渡しており、その価格は、旧沼宮内病院で3、000万円余、旧花巻厚生病院で3億7、000万円余、旧南光病院で2億3、000万円余であります。 廃棄物は、いずれも敷地内の土中から発見され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係規定に従い、法律の所管部局の指導を受けながら、掘削や収集、運搬、処分等について、それぞれの免許を有する事業者に委託しているところであります。 各病院における現出状況と処理費用でございますが、旧沼宮内病院では、医療器材等の特別な管理を要するものを含む産業廃棄物が約824.6トン、約9、000万円、旧花巻厚生病院では、同じく約52.4トン、約800万円、旧南光病院では、同じく約5.5トン、約600万円であります。 〇42番(高橋はじめ君) 旧病院跡地の処分に当たっては、医療系廃棄物の埋設が事前に予測できていたにもかかわらず、相次いで同様の事案が発生しています。事案の発生や多額の処理費用、解決金や和解金等の支払いが生じたのはなぜでしょうか。事前に防止することはできなかったのでしょうか。 〇医療局長(小原重幸君) 県立病院の跡地における埋設廃棄物に関しましては、旧沼宮内病院の跡地を売却後に、土地の利活用に向けた工事に伴ってその存在が判明したため、医療局において事後的に費用負担等を行った経緯がございます。 それ以降の旧花巻厚生病院等の跡地売却に当たっては、建物解体時に医療局において事前に埋設物の有無の調査を行っており、相手方に売り渡す前に局において処理を行っているところであります。 医療局といたしましては、引き続き、病院解体時の埋設物調査を徹底し、売却後に不測の費用の発生とならないよう留意してまいります。 〇42番(高橋はじめ君) この医療系廃棄物が見つかってから、そして、工事開始するまでの間、工事がとまって、それに対する賠償も相当出しているということでもありました。これを加えると、9、000万円とか800万円とか、そのような金額ではなくて、もっと高額ではないかとも思っております。 そういう意味では、県の財政の中で、医療局といえども、そういう中で支出をしなければならなかったことについては、大変残念だと思っているところでございます。 次に、県有財産の管理についてですが、県立教育施設や県立病院は、老朽化や集約化に伴い、建てかえがかなりの頻度で進められている実態があることから、今回の旧県立軽米病院のような裁判事例が発生しているところであります。 先ほど紹介しました公有財産に係る財務事務の執行及び管理の状況についてをテーマとした平成23年度包括外部監査の結果報告書では、現状の問題点として、県有財産に係る土壌汚染対策について、土壌汚染対策法等の関連法令に基づく規制対応以外の特段のルールが定められておらず、適正な管理の観点から十分と言えるか疑問であると指摘されており、解決の方向性として、県有財産の適正管理の観点から、土壌汚染調査ルールを定めていないので明確にすると示されているところですが、現在これについてどのように対処しているのか伺います。 〇総務部長(福田直君) 包括外部監査においては、是正や改善を要する指摘事項が監査の結果として報告されるほか、附帯意見が出されることもあり、御指摘の県有財産の土壌汚染対策については、附帯意見であると承知しております。 土壌汚染は大気汚染や水質汚濁などとはその性質、特質が異なるため、常時監視する対象とはなっておらず、平成15年に施行された土壌汚染対策法では、土地の形質変更が行われた場合などに土壌汚染状況調査を行うこととなっております。 これを踏まえ、本県では、公有財産規則に基づく内規において、土地の形質変更などが行われた場合には、土壌汚染状況調査を実施する旨を定めており、今後もこれに基づく適正な運用を図ってまいります。 〇42番(高橋はじめ君) 県が直接売り渡しをするときはそうでしょうけれども、それを、例えば市町村に売り渡して、市町村がまた違う形でやるときに、これがうまく機能しているのかというところが一番問題ではないかと思います。それが後から、いやいや埋設物出たから今度県でそれを賠償してくれと、後づけでそういう要求をされたら、これは大変なことになるのではないかと思います。売却するときに、こういうところでいろいろ活用するときに、こういう点に留意をしてやってほしいとか、そういうことも言うべきではないかと私は思うのですね。 まず、その辺のいろいろな今回の問題点、県立病院の跡地といえども、ほかにもいろいろなところから県有財産でそのようなことが出てくるのではないかと私は心配しております。 それで、公営企業の公有財産は、その用途廃止後においても、現在、各管理者で管理しているところですが、公営企業において土壌汚染対策等の専門部署を持っていないことを考慮すると、知事部局に所管がえを行い、普通財産として総務部が管理すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 〇総務部長(福田直君) 公営企業につきましては、企業としての合理的かつ能率的な経営を確保するため、首長部局から切り離すこととされており、公営企業法上、その財産の取得、管理及び処分についても、公営企業の管理者が行うこととされております。 仮に、その財産の管理を総務部管財課で行うとすれば、当該財産を公営企業から知事部局に売却する必要が生じるわけですが、知事部局として、活用する見込みのない財産を取得することは難しいものと考えております。 〇42番(高橋はじめ君) いろいろ部局間で調整が必要だということだと思いますが、その辺のところも、私はいろいろな規則のつくり直しというか、新たにそういうものも含めてつくり直したらいいのではないかと思うのですけれどもね。その辺は、今後ぜひ調査研究をしていただければと思っております。 次に、再生可能エネルギーの取り組みと条例制定について伺います。時間がなくなってまいりましたので、1点だけに絞らせてください。 北海道釧路湿原の太陽光発電開発の問題がクローズアップされております。乱開発防止や発電事業中断による発電施設の放置による環境問題が、全国各地で発生しています。 本県として、再生可能エネルギー条例を早急に制定し、乱開発の防止や事業の休止、廃止時の原状回復について、事業者責任を求めていくべきではないでしょうか。 〇環境生活部長(中里裕美君) 再生可能エネルギー条例の制定についてでありますが、県では、再生可能エネルギーの導入に関し、環境保全を図るための適正立地と地元のメリットにつながる地域裨益のあり方について、県市町村GX推進会議等で意見交換を行っているところであります。 こうした場での議論も踏まえ、適正立地については、陸上風力発電事業に係る環境影響評価ガイドラインにおいて、立地を回避すべき区域、いわゆるレッドゾーン等を示しているところであり、また、地域裨益については、市町村と事業者が締結する協定の規定内容を示した地域裨益協定の手引きを令和6年3月に策定し、エネルギーの地域内循環や売電収入の地域還元など、地域における経済循環の取り組みを後押ししているところでございます。 さらに、周辺環境の保全のため、地域裨益協定の手引きにおきまして、土砂の流出防止や残地森林の適正管理、将来の解体処理等を見据えた資産除去債務の計上などにも留意すべきことを示しながら、市町村に協定締結を促しているところでございます。 県としては、引き続き、これらの取り組みによりまして、環境と調和した再生可能エネルギーの導入促進を図ってまいりたいと考えております。 〇42番(高橋はじめ君) 先日の新聞報道で、2030年ごろに太陽光パネルの廃棄のピークが来るのだとありました。それが、廃棄の処理方法がまだ確立されていないので、さあどうするかということだそうです。 その一方で、蒸気を使ってパネルを全部溶かして、それを分解できるという新たな仕組みを開発した会社があって、それが注目されているそうですが、残念ながら、その開発した社長が突然死しているということもあったりして、この事業がうまくいくのかという心配をしておりました。 いずれ、今のパネルについての積み立ては、事業が開始して10年後から積み立てというのが基準になっているのですけれども、到底これでは遅いと私は思います。それを例えば3年後ぐらいから、軌道に乗り始めた3年後ぐらいから積み立てをしてもらわなければ、パネルの用途の寿命が来たとか、あるいはさまざまな自然災害とか外部の力によって事業継続ができないときに、それがそのまま放置されるようなことがあってはならないわけであります。それが、積み立てがないからできないのだということも困るわけです。 だから、そういう意味では、条例をつくってもう少し手前のほうから、10年ではなくて手前のほうから積み立てをしていただくとか、あるいは、県も折に触れて太陽光発電とか風力発電の現地に査察というか足を踏み入れる。意外と業者が嫌がるところを言っておりますので、容易に現地調査ができるような、そういう仕組みもつくっていく必要があるのではないかと。そういうことから、この条例という話をしました。 今、全国各地で条例づくりが非常に進んできているのですよ。それから、ノーモア・メガソーラーという運動も起きてきております。それから、代替エネルギーもたくさん新しい技術開発が起きておりますので、これから従来の太陽光パネル、メガソーラーというのは、ほとんど自然を破壊するので必要ないのではないかと、そのような思いもしておりました。これはもっと注視していかなければならないと思いますので、ぜひそれらを含めて、条例制定については今後もぜひ前向きに御検討いただければと思っています。 それから、次に、外国人による事業用土地取得と外国人土地法について伺います。 現政府は、海外資本の国内投資を積極的に訴えております。優良株の買いあさりや世界特許を持っている企業の買収などが行われているほか、国土も水源地周辺や国防施設周辺も、気がつけば外国資本家の所有になっていることなど、全国で問題視されております。 北海道の羊蹄山麓では、無許可で森林を伐採し建造物を建設する工事が発覚し、整地段階で発見され、ストップをかけているとの報道もあります。これは対岸の火事ではありません。本県でもあり得ることであります。 外国人による不動産取得について、県内における森林、原野や農地等の取得、開発計画の申請はどのように把握しているのでしょうか。また、そのような不動産の取得についての可否の判断はどのように行われているのでしょうか。 〇環境生活部長(中里裕美君) 外国人による事業用土地取得についてでありますが、外国人による農地の取得については、市町村の農業委員会において、農地法に基づく許可申請書に記載された国籍等の情報により、森林の取得については、市町村において森林法に基づく届け出に記載の氏名等から状況を把握しているものと承知しております。 また、市街化区域では、2、000平方メートル以上など、一定面積以上の土地の取得については、県において、国土利用計画法に基づく届け出に記載の氏名等をもとに状況を把握してきたところですが、本年7月に届出書の様式に国籍欄が新たに追加され、個人については国籍、法人については設立に当たって準拠した法令を制定した国を記載することになったことから、国籍等の情報が把握できるようになっております。 なお、外国人の土地取得については、国籍による制限はなく、これらの許可、届け出においても、国籍によらず審査、確認が行われております。 〇42番(高橋はじめ君) 新たな取り組みが出てきたということは、少しは安心したところでございます。 北海道ニセコ町では、外国人による不動産取得のため、外国人の町と変貌しており、不動産単価が高騰するとともに、雇用環境が変化するなど自治体行政に支障が出ております。 外国人による土地取得に伴う影響の対策を進めるために、国内で何が起きているか、そういったものについてアンテナを張っておく必要があるのではないかと思っていますが、そうした情報収集等は行っているのでしょうか。 〇環境生活部長(中里裕美君) 外国人による事業用土地取得に伴う影響についてでありますが、北海道のニセコ地域では、国際的なリゾート地として注目される一方で、急激な外国資本の流入により地価の急激な上昇や急速な開発など、土地に関するさまざまな課題が指摘されていると承知しております。 県としましては、地価調査などを通じて状況の把握に努めているところでございますが、現在、県内において御指摘のような状況は生じていないものと認識しております。 〇42番(高橋はじめ君) 昨年でしたか、私もニセコ町に行って現地を見てきました。非常にすごいリゾート地なのですけれども、そこに働く正社員は英語が話せないとだめだということで、外国人がほとんどです。日本人は何をしているかというと、ホテルの裏方の仕事をやっているのですね。それから、町は開発されたところに道路整備をしなければならないとかということで、町の支出もやっている。 固定資産税とか、そういったものがたくさん入ってきていればいいのでしょうけれども、いろいろな面で行政にも支障が出てきているという説明があって、私も見てきたところです。 やはり全国で何が起きているかを情報収集して、岩手県ではそういうことが起こらないように、できれば注意を払っていかなければならないと思います。 最後に、大正14年―1925年に外国人土地法が制定され、100年前の法律ではありますが、2017年に法務省も現行法と認めたところです。一方、現在、外国人土地法を適用するための政令がないことから、実際には適用されておらず、これはまさに政府の怠慢であると考えます。 政令がなくても、法律が現存するのであれば、県として、この法律に基づいて条例を制定し県土を守るべきと思いますが、いかがでしょうか。 〇環境生活部長(中里裕美君) 外国人土地法についてでありますが、外国人土地法においては、外国人の土地取得に対する制限について、政令に包括的、白紙的に委任しており、この点が、権利を制限し義務を課すことは国会の立法により行うという憲法の原則に抵触するおそれがあると指摘されています。 このため、国は、現行の憲法のもとでは、外国人土地法に基づいて外国人による土地取得を制限することは困難であるとの見解を示しております。 また、国は、WTOのサービスの貿易に関する一般協定に、外国人による土地取得を制限しない内容で署名しています。 国において、この問題については、立法措置も含めて何をすべきか検討を進め、必要な措置を講じるとしており、県としましては、国の動向を注視してまいりたいと考えております。 〇42番(高橋はじめ君) この外国人土地法というのは、日本人が海外で土地を買えない国の資本あるいは国民には、日本の土地は買えないという法律なのですね。相互主義ですよ。それで、例えば、日本人は中国に行って土地を買おうとしたら買えない。でも、中国人は日本に来て多くの土地を買っているということもあって、それも水源地とか、あるいは自衛隊の要衝の地域とか、そういった守らなければならないさまざまなポイントも買われている。それがようやく指摘をされ、気がついて、それは問題があると、その一画は買ってはだめだという制限を加えているようですけれども、私は、やはり相互主義というのは尊重していく必要があるのではないかと思います。 何も日本で日本の文化になれ親しんで、日本人の私たちと一緒に生活するという方々は全然問題ないのですけれども、何か別な意図を持って土地が広く買われていくというようなことがあれば、大変な問題ですので、そのところには注視をしていかなければならないと思っております。 ぜひ、県においても、何らかの監視体制がつくれるのであれば、そういったものを研究して、条例とは行かないまでも、規則でもいいし、何かしら検討していただければと思っております。 今後とも私も勉強して、いろいろと提言をさせていただければと思っております。 以上で終わります。ありがとうございました。(拍手) 〇副議長(佐々木努君) 以上をもって高橋はじめ君の一般質問を終わります。 〇副議長(佐々木努君) この際、暫時休憩いたします。 午後4時8分 休 憩 出席議員(47名) 1 番 田 中 辰 也 君 2 番 畠 山 茂 君 3 番 大久保 隆 規 君 4 番 千 葉 秀 幸 君 5 番 菅 原 亮 太 君 6 番 村 上 秀 紀 君 7 番 松 本 雄 士 君 8 番 鈴 木 あきこ 君 9 番 はぎの 幸 弘 君 10 番 高橋 こうすけ 君 11 番 村 上 貢 一 君 12 番 工 藤 剛 君 13 番 小 林 正 信 君 14 番 千 葉 盛 君 16 番 菅野 ひろのり 君 17 番 柳 村 一 君 18 番 佐 藤 ケイ子 君 19 番 高 橋 穏 至 君 20 番 佐々木 宣 和 君 21 番 臼 澤 勉 君 22 番 福 井 せいじ 君 23 番 川 村 伸 浩 君 24 番 ハクセル美穂子 君 25 番 高 田 一 郎 君 26 番 木 村 幸 弘 君 27 番 吉 田 敬 子 君 28 番 高 橋 但 馬 君 29 番 岩 渕 誠 君 30 番 名須川 晋 君 31 番 軽 石 義 則 君 32 番 佐々木 朋 和 君 33 番 神 崎 浩 之 君 34 番 城 内 愛 彦 君 35 番 佐々木 茂 光 君 36 番 佐々木 努 君 37 番 斉 藤 信 君 38 番 中 平 均 君 39 番 工 藤 大 輔 君 40 番 郷右近 浩 君 41 番 小 西 和 子 君 42 番 高 橋 はじめ 君 43 番 五日市 王 君 44 番 関 根 敏 伸 君 45 番 佐々木 順 一 君 46 番 岩 崎 友 一 君 47 番 千 葉 伝 君 48 番 飯 澤 匡 君 欠席議員(1名) 15 番 上 原 康 樹 君 説明のため出席した者 休憩前に同じ 職務のため議場に出席した事務局職員 休憩前に同じ 午後4時27分 再 開 〇副議長(佐々木努君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 〇副議長(佐々木努君) 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 〇副議長(佐々木努君) 日程第3、一般質問を継続いたします。岩崎友一君。 〔46番岩崎友一君登壇〕(拍手) |
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