令和7年6月定例会 第11回岩手県議会定例会会議録

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第 11 回 岩 手 県 議 会 定 例 会 会 議 録(第6号)
令和7年7月4日(金曜日)
   
議事日程 第6号
 令和7年7月4日(金曜日)午後1時開議
第1 議案第1号 令和7年度岩手県一般会計補正予算(第2号)
第2 議案第2号 県議会議員又は知事の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例
第3 議案第3号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例
第4 議案第4号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
第5 議案第5号 緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第6 議案第6号 地域経済牽引事業の促進区域における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例
第7 議案第7号 特定復興産業集積区域における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例
第8 議案第8号 看護師養成所授業料等条例の一部を改正する条例
第9 議案第9号 農業大学校条例の一部を改正する条例
第10 議案第10号 岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例
第11 議案第11号 野外活動センター条例の一部を改正する条例
第12 議案第12号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて
第13 議案第13号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて
第14 請願陳情
第15 委員会の閉会中の継続調査の件
第16 議案第14号 人事委員会の委員の選任に関し同意を求めることについて
第17 議案第15号 公安委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて
第18 発議案第1号 米の安定供給体制の確立と農業基盤強化に向けた施策の推進を求める意見書
第19 発議案第2号 消費税の減税に関する意見書
第20 発議案第3号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書
第21 発議案第4号 ガソリン税の暫定税率の廃止を求める意見書
第22 発議案第5号 地域公共交通の維持・充実のための支援の拡充を求める意見書
第23 発議案第6号 社会保障制度の整備、子育て施策、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実、強化を求める意見書
第24 発議案第7号 学校給食費の無償化の実現を求める意見書
第25 発議案第8号 地方消費者行政に対する恒久的な財源確保等を求める意見書
第26 発議案第9号 医療的ケア児等への支援の充実を求める意見書
第27 発議案第10号 大船渡市林野火災被災地の早期復旧に向けた集中的な支援を求める意見書
第28 発議案第11号 保育及び教育現場における文化芸術鑑賞・体験活動の更なる推進を求める意見書
第29 発議案第12号 母乳育児と仕事の両立支援を求める意見書
第30 議員派遣の件
日程第1から日程第14まで 委員長報告、質疑、討論、採決
日程第16及び日程第17 提案理由の説明、採決
   
本日の会議に付した事件
1 日程第1 議案第1号から日程第14 請願陳情まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第15 委員会の閉会中の継続調査の件
1 日程第16 議案第14号及び日程第17 議案第15号(提案理由の説明、採決)
1 日程第18 発議案第1号(提案理由の説明、採決)
1 日程第19 発議案第2号(提案理由の説明、採決)
1 日程第20 発議案第3号(提案理由の説明、採決)
1 日程第21 発議案第4号(提案理由の説明、採決)
1 日程第22 発議案第5号から日程第29 発議案第12号まで(採決)
1 日程第30 議員派遣の件
   
出席議員(47名)
1  番 田 中 辰 也 君
2  番 畠 山   茂 君
3  番 大久保 隆 規 君
4  番 千葉秀幸 君
5  番 菅 原 亮 太 君
6  番 村 上 秀 紀 君
7  番 松 本 雄 士 君
8  番 鈴 木 あきこ 君
9  番 はぎの 幸 弘 君
10  番 高橋 こうすけ 君
11  番 村 上 貢 一 君
12  番 工 藤   剛 君
13  番 小 林 正 信 君
14  番 千 葉   盛 君
16  番 菅野 ひろのり 君
17  番 柳 村   一 君
18  番 佐 藤 ケイ子 君
19  番 高 橋 穏 至 君
20  番 佐々木 宣 和 君
21  番 臼 澤   勉 君
22  番 福 井 せいじ 君
23  番 川 村 伸 浩 君
24  番 ハクセル美穂子 君
25  番 高 田 一 郎 君
26  番 木 村 幸 弘 君
27  番 佐々木 朋 和 君
28  番 吉 田 敬 子 君
29  番 高 橋 但 馬 君
30  番 岩 渕   誠 君
31  番 名須川   晋 君
32  番 軽 石 義 則 君
33  番 神 崎 浩 之 君
34  番 城 内 愛 彦 君
35  番 佐々木 茂 光 君
36  番 佐々木   努 君
37  番 斉 藤   信 君
38  番 中 平   均 君
39  番 工 藤 大 輔 君
40  番 郷右近   浩 君
41  番 小 西 和 子 君
42  番 高 橋 はじめ 君
43  番 五日市   王 君
44  番 関 根 敏 伸 君
45  番 佐々木 順 一 君
46  番 岩 崎 友 一 君
47  番 千 葉   伝 君
48  番 飯 澤   匡 君
欠席議員(1名)
15  番 上 原 康 樹 君
   
説明のため出席した者
知事 達増拓也 君
副知事 八重樫 幸 治 君
副知事 佐々木   淳 君
企画理事 千葉幸也 君
企画理事兼
保健福祉部長 野原 勝 君
政策企画部長 小野 博 君
総務部長 福田 直 君
復興防災部長 大畑光宏 君
ふるさと振興部長 村上宏冶 君
文化スポーツ部長 菊池芳彦 君
環境生活部長 中里裕美 君
農林水産部長 佐藤法之 君
県土整備部長 上澤和哉 君
ILC推進局長 植野歩未 君
会計管理者 滝山秀樹 君
医療局長 小原重幸 君
企業局長 小島 純 君
参事兼
財政課総括課長 佐藤直樹 君

教育長 佐藤一男 君
教育局長 松村 達 君

警察本部長 増田武志 君
   
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 坊良英樹
議事調査課
総括課長 柳原 悟
議事管理担当課長 佐藤博晃
主任主査 柴田 信
主査 高橋真悟
主査 高橋美樹
主査 佐々木 賢一郎
主査 三浦訓史
   
午後1時2分 開議
〇議長(工藤大輔君) これより本日の会議を開きます。
   
諸般の報告
〇議長(工藤大輔君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 発議案13件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   
発議案第1号
令和7年7月2日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      農林水産委員会委員長 千 葉   盛
   米の安定供給体制の確立と農業基盤強化に向けた施策の推進を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
令和7年7月4日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
内閣官房長官
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   米の安定供給体制の確立と農業基盤強化に向けた施策の推進を求める意見書
 米の安定供給体制の確立と農業基盤強化に向けた施策を推進するよう強く要望する。
 理由
 今般の米価の高騰は、消費者にとって重い負担になっていることに加え、中食外食業者や学校・病院給食等においては、事業の継続に関わる問題となっている。政府備蓄米の放出により一定の価格下落傾向は見られるものの、依然として国民の生活に大きな影響を及ぼしている。
 一方、生産現場においては、農業生産資材価格等の高騰が深刻化しており、経営が圧迫されている状況が続いている。
 また、50年余に及ぶ生産調整施策により、耕作放棄地の増加と農地の荒廃、生産者の高齢化と担い手不足など、国内農業生産体制の脆弱化が進んでいる。
 こうした状況の下、食料・農業・農村基本法に規定される、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態の確保に向けた政策転換が求められている。
 よって、国においては、米の安定供給体制の確立と農業基盤強化のため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 実質的な生産調整につながる制度全体の実態を再検証するとともに、政府備蓄の拡充及びインバウンド需要による外食産業における米需要の高まりを見越した国内生産量の拡大に取り組むこと。
2 拙速なミニマムアクセス米の主食用米への利用拡大や外国産米の輸入拡大は行わず、国内生産力の確保に取り組むこと。
3 稲作農業の再生産に必要な経費を保障し、消費者が買い続けられる小売価格を維持するために生産に係る経費と小売価格との差額を補填するとともに、人手不足への対応など生産者に対する負担軽減策を実施すること。
4 米の流通ルートの点検を可能にする制度設計や増産時における輸出ルートの確保により、米の価格安定を図ること。
5 若者、新規就農者、地域農業法人への支援を強化し、持続可能な担い手確保の支援制度を整備すること。
6 飼料用米、加工用米、輸出用米など、国内向け主食用米以外に係る生産販売支援制度を充実させること。
7 農地の維持、活用を前提とした環境保全型農業への転換を進めること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第2号
令和7年7月2日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
          提出者議員  名須川   晋
          賛成者議員  高 橋 但 馬
                 木 村 幸 弘
                 高 田 一 郎
                 郷右近   浩
   消費税の減税に関する意見書
 岩手県議会会議規則第14条第1項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
令和7年7月4日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
経済産業大臣
内閣官房長官
経済再生担当大臣
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   消費税の減税に関する意見書
 国民生活の安定と日本経済の持続的な成長、地域社会の活性化を図るため、当分の間、消費税の減税措置を講ずるよう強く要望する。
 理由
 我が国では、令和6年におけるエンゲル係数が28.3%と43年ぶりの高水準となった。また、総務省が公表した令和7年5月の消費者物価指数は、令和2年の平均を100として111.8となり、前年同月比で3.5%上昇した。上昇の主な要因は生鮮食品以外の食料品の値上がりで、米をはじめ、令和7年4月以降4千品目超の食料品が値上げとなった。低所得者ほど、家計に占める食費の割合が比較的高く、日々の生活に重い負担としてのしかかっていることから、消費税の逆進性を緩和するため、消費減税を行い、特に食料品にあっては税率を0%にする必要がある。
 消費減税は給付金や所得減税等と異なり、実際に消費しなければ減税の恩典が及ばないことから、一部が貯蓄に回ることなく、その効果は直接需要に結びついた分だけ経済成長に資するものである。この観点から、内閣府の短期経済マクロ計量モデルにより、所得減税と消費減税の5兆円減税の効果を比較すれば、消費減税の方が1年目に2倍以上大きくなるという試算もあり、食料品の消費税率を8%から0%にするとGDPの押し上げ効果は0.39%と推計されるとのことである。
 現在の物価高が食料品を中心にしたコストプッシュインフレであることに鑑みると、直接的に働きかける消費減税の方がより効果的であり、特に、エンゲル係数の高い低所得世帯、子育て世帯、高齢世帯の生活支援にも有効な施策となる。
 よって、国においては、国民生活の安定と日本経済の持続的な成長、地域社会の活性化を図るため、当分の間、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 消費税の減税措置を講ずること。
2 特に、食料品にあっては、消費税率を0%とすること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第3号
令和7年7月2日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
           提出者議員 佐 藤 ケイ子
           賛成者議員 吉 田 敬 子
                 木 村 幸 弘
                 高 田 一 郎
                 郷右近   浩
   選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条第1項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
令和7年7月4日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
内閣官房長官
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書
 選択的夫婦別姓制度を導入するための民法改正を行うよう強く要望する。
 理由
 法律で夫婦同姓を義務付けている国は日本だけであるにもかかわらず、平成8年に法制審議会が選択的夫婦別姓制度の導入を含む民法改正を答申してから29年が経過しても、いまだ法改正の見通しは立っていない。
 最高裁判所は、平成27年12月の判決に続き、令和3年6月の決定において、選択的夫婦別姓を含めた制度の在り方は、「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである」と判示した。最高裁判所が二度にわたり、国会での議論を求めていることを重く受け止めなければならない。
 また、国連の女性差別撤廃委員会が、平成15年以降3回にわたって、選択的夫婦別姓を実現するよう勧告し、令和6年には、4回目の勧告を行った。条約の締約国の政府が、国民の理解や国会での議論を理由に勧告に対応しないのは怠慢であり、勧告に対応する必要がある。
 令和6年に公表されたNHKの調査によれば、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成と答えた割合は約6割に上り、社会経済情勢の変化に伴い国民の意識や価値観は確実に変化している。
 令和元年に厚生労働省が取りまとめた人口動態統計によれば、婚姻で改姓する95%が女性であり、この現状は女性の活躍を阻むものである。改姓によってこれまで築き上げたキャリアに分断が生じる例や、夫婦別姓が認められないために結婚を諦める例、旧姓の通称使用では海外で通用しないことや銀行口座を作ることができない場合があるなど、様々な不利益を被っている人が一定数いることも事実である。家族の在り方の多様化が進む中、旧姓を通称使用する人や事実婚を選択するカップルも少なくない状況に鑑み、選択的夫婦別姓を実現することは、国の責務である。
 よって、国においては、選択的夫婦別姓制度を導入するための民法改正を行うよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第4号
令和7年7月2日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
           提出者議員 軽 石 義 則
           賛成者議員 吉 田 敬 子
                 木 村 幸 弘
                 高 田 一 郎
                 郷右近   浩
   ガソリン税の暫定税率の廃止を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条第1項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
令和7年7月4日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
経済産業大臣
内閣官房長官
経済再生担当大臣
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   ガソリン税の暫定税率の廃止を求める意見書
 国民生活を守るため、ガソリン税の暫定税率の廃止に向けた協議を加速させ、早期に廃止するよう強く要望する。
 理由
 我が国では、現在、世界的な原材料やエネルギーの高騰、また、円安などの影響で、ガソリンをはじめとするエネルギー価格の高騰が続き、国民生活に深刻な影響を及ぼしている。特にガソリン価格においては、その約40%が各種税金によるものであり、国民の家計に重くのしかかる構造となっている。
 中でも、ガソリン税に上乗せされている暫定税率は、昭和54年以降、1リットル当たり25.1円が上乗せされて課税されてきたが、本来、時限的な措置として導入されたにもかかわらず、東日本大震災津波以降は復興財源の確保を目的として継続されてきた。しかし、震災復興事業も一定の進展を見せている今、その継続理由は薄れつつある。
 昨今の国民負担率は50%近くにまで上昇しており、世界的にも高水準にある中で、税負担の見直しは不可避の課題であり、ガソリン税の暫定税率の廃止、また、トリガー条項の凍結解除など、減税に向けた法制度の見直しが求められている。
 よって、国においては、国民生活を守るため、ガソリン税の暫定税率の廃止に向けた協議を加速させ、早期に廃止するよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第5号
令和7年7月2日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
        総務委員会委員長 千 葉 秀 幸
   地域公共交通の維持・充実のための支援の拡充を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
令和7年7月4日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣
内閣官房長官
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   地域公共交通の維持・充実のための支援の拡充を求める意見書
 地域公共交通の維持・充実のための支援を拡充するよう強く要望する。
 理由
 バスやタクシー、鉄道などの地域公共交通は、地域住民の日常生活における移動や、地域の観光を支える重要な社会インフラであるが、人口減少や少子高齢化の進行に加え、地域公共交通を担う運転手不足や燃料費高騰等に伴い、サービスの提供の継続が困難となる地域の増加が懸念される。
 地域公共交通は、特に高齢者や学生のような、自家用自動車を運転できない住民が自立した日常生活を送るために不可欠であり、また、観光による交流人口の拡大など地域活性化に向けても重要なインフラであるため、将来にわたって維持されることが強く求められている。
 よって、国においては、地域公共交通の維持・充実のため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 路線バスの運行費及び老朽化した車両の更新費に対する補助等に係る予算を拡充すること。
2 地域の実情を踏まえた乗用タクシーの活用など、地域公共交通の確保・維持、利便性・生産性の向上等の取組に対する支援を充実させること。
3 財政基盤が脆弱な地方の切捨てにつながらないよう、財政支援を拡充すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第6号
令和7年7月2日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      総務委員会委員長 千 葉 秀 幸
      環境福祉委員会委員長 佐々木 宣 和
   社会保障制度の整備、子育て施策、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実、強化を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
令和7年7月4日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣
内閣官房長官
デジタル大臣
復興大臣
内閣府特命担当大臣
(地方創生)
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   社会保障制度の整備、子育て施策、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実、強化を求める意見書
 急激な少子高齢化に伴う医療、介護など社会保障制度の整備、子育て施策、人口減少下におけるふるさと振興をはじめ、デジタル化、脱炭素化、物価高騰対策などの施策における地方公共団体の確実な行政運営の推進に向けて、地方財政の充実、強化を図るよう強く要望する。
 理由
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大では、ワクチン接種や保健所も含めた医療提供体制の構築など、地方公共団体は重要な役割を果たしてきた。
 また、東日本大震災津波をはじめ相次ぐ自然災害においても、地方公共団体には被災者への継続支援策も含め、住民の安全を確保するための施策の充実が求められており、安定した財源措置が必要である。
 加えて、社会保障制度の整備、子育て施策、人口減少下におけるふるさと振興、DXや脱炭素などの政策推進が国から要請されている中、諸課題へ適切に対応するため、人材と財源の確保が極めて重要である。
 また、令和2年度から会計年度任用職員制度が導入され、令和6年度からは会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能となったが、財源措置が不透明な中で常勤職員との格差の課題もあり、常勤職員を中心とする公務運営の原則を維持しつつ、会計年度任用職員の適正な勤務条件の確保に必要となる財政需要の増加に対応する地方財政措置が必要である。
 よって、国においては、令和8年度の政府予算と地方財政計画の検討に当たり、急激な少子高齢化に伴う医療、介護など社会保障制度の整備、子育て施策、人口減少下におけるふるさと振興をはじめ、デジタル化、脱炭素化、物価高騰対策などの施策における地方公共団体の確実な行政運営の推進に向けて、地方財政の充実、強化を図るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 令和8年度地方財政計画の策定に当たり、少子高齢化に伴う医療、介護など社会保障制度の整備、子育て施策、ふるさと振興をはじめ、デジタル化や脱炭素化、地域公共交通の再構築など地方公共団体の財政需要を的確に把握するとともに、それを支える人件費を重視し、十分な地方一般財源総額の確保を図ること。特に、介護、児童虐待防止、児童の安心・安全を保障する保育施設等の人的環境整備、生活困窮者自立支援など、急増する社会保障ニーズへの対応と、これらに必要な人材を確保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。
2 新型コロナウイルス感染症などの感染症対策として、地方公共団体が混乱なく対応できるよう的確な実態把握と適切な情報提供を行うとともに、保健所を含めた衛生医療体制に係る支援を進めること。
3 東日本大震災津波からの復興に当たり、被災者支援と産業・生業の再生に力点を置き、引き続き地方公共団体が施策を進めるために必要な復興事業費総額の確保を図ること。
4 地域活性化に向けて、その意義が改めて重視されている地域公共交通について、公共交通専任担当者の確保を支援するとともに、普通交付税の個別算定項目に位置付け、一層の施策の充実を図ること。
5 地方交付税の財源保障機能・財源調整機能の強化を図り、各地方公共団体における新たな財政需要を把握するなどの対策を講ずること。併せて、地方交付税原資の確保のため、地方交付税法第6条第1項に定める対象国税4税(所得税、法人税、酒税、消費税)の法定率を引き上げ、臨時財政対策債に頼らない、より自律的な地方財政の確立を進めること。
  また、特別交付税の配分に当たり、諸手当等の支給水準が国の基準を超えている自治体に対して、その取扱いを理由とした特別交付税の減額措置を行わないこと。
6 人口減少に直面する小規模自治体を支援するため、段階補正を拡充するなど、地方交付税の財源保障機能・財源調整機能の強化を図ること。
7 地方創生推進費として確保されている1兆円の予算について、現行の財政需要において不可欠な規模となっていることから、恒久的財源としてより明確に位置付けること。
  また、導入されている行革努力や取組の成果に応じた算定方法は、標準的な行政水準を保障するという地方交付税制度の趣旨に反することから今後採用しないこと。
8 会計年度任用職員の処遇改善に向けて、令和6年度から支給が可能となった勤勉手当の支給も含め、引き続き所要額の調査を行い、必要な財源確保を図り、処遇改善に配慮すること。併せて、地方公共団体の公務運営に当たり、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務運営の原則を維持するとともに、行政需要に応じた常勤の地方公務員の確保に係る地方財政措置の拡充を図ること。
9 自治体が行う各種事業において、労務費の適切な価格転嫁が図られるよう必要な財源措置を講ずること。
10 地方公共団体業務システムの標準化、共通化に向けては、その移行に係る経費と移行の影響を受けるシステムの改修経費、増額が見込まれる運営経費まで含め、デジタル基盤改革支援補助金を拡充するなど、十分な財源を保障すること。また、戸籍等への記載事項における氏名の振り仮名の追加やマイナンバーカードと健康保険証、運転免許証の一体化等、自治体DXに伴う経費については、自治体において相当な業務負荷が予想されることから、現場の意見を踏まえ、必要な財源を国の責任において確保すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第7号
令和7年7月4日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦
   学校給食費の無償化の実現を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
令和7年7月4日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣
(こども政策)
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   学校給食費の無償化の実現を求める意見書
 全国の小中学校における学校給食費の無償化を実現するため、恒久的かつ安定的な財政支援措置等を講ずるよう強く要望する。
 理由
 学校給食は、子どもたちの心身の健康を支え、健やかな成長を促す基盤であるとともに、栄養や地域の食文化を学ぶ生きた教材として重要な役割を担っている。とりわけ昨今の物価高騰の影響により、学校給食費は家計にとって大きな負担となっており、家庭の経済状況によって教育環境に格差が生じる懸念も高まっている。
 文部科学省の調査によれば、令和5年時点で全国の自治体のうち3割超が小中学校の給食費を完全無償化しており、特に青森県においては、都道府県として全国で初めて全ての小中学校の給食費を完全に無償化するという先進的な取組を令和6年度から開始した。これは、子育て支援の強化及び地域間格差の是正を同時に進める政策であり、今後の全国的なモデルとなり得るものである。
 一方、岩手県内においては、33市町村のうち約3割が学校給食費の無償化に踏み出しているものの、多くの市町村では財政的制約から実現には至っておらず、保護者の負担軽減が地域によって大きく異なっている。多くの市町村長からは、少子化対策としても国による一律の支援が必要との強い声が上がっている。
 学校給食費の無償化には、国、自治体双方の財政的負担、公平性の確保、さらには給食の質の維持といった複合的な課題があるが、それでもなお、全国の子どもたちが生まれ育った地域にかかわらず等しく温かい給食を食べられる環境を整備することは、将来世代への責任として極めて重要である。
 よって、国においては、全国の小中学校における学校給食費の無償化を実現するため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 全ての小学校児童が安心して安全な給食を食べられる環境を確保するため、小学校における給食費の無償化を令和8年度までに全国一律で実現すること。
2 中学校を含む無償化の段階的拡大を視野に入れつつ、学校給食法との整合性や公平性、質の維持等に配慮した制度設計を早急に検討し、具体策を速やかに提示すること。
3 制度の円滑な実施に向けて、都道府県及び市町村への恒久的かつ安定的な財政支援措置を講ずること。
4 地域間格差を是正するため、都道府県レベルでも独自に支援できるよう、交付金の柔軟な運用やインセンティブ制度を併せて検討すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第8号
令和7年7月4日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦
   地方消費者行政に対する恒久的な財源確保等を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
令和7年7月4日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣
(消費者及び食品安全)
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   地方消費者行政に対する恒久的な財源確保等を求める意見書
 消費者被害を防ぐため、地方消費者行政に対する恒久的な財源確保等の措置を講ずるよう強く要望する。
 理由
 消費者被害を防ぐためには、相談体制の確保及び消費者教育や啓発など、地方消費者行政の充実や強化が図られなければならないが、国が措置し地方消費者行政の下支えとなってきた地方消費者行政強化交付金のうち地方消費者行政推進事業については、令和7年度末には多くの地方自治体で活用期間が終わるため、交付金を活用して実施してきた相談体制の維持や啓発、消費者教育に係る事業の継続が困難となるなど、地方消費者行政の後退や縮小が懸念される。
 また、被害の防止や救済の根幹である消費生活相談においては、相談員の高齢化等による担い手不足が深刻な問題となっている。相談員の担い手を確保し、安定的に業務を継続できるよう雇用形態や処遇等の改善が求められており、国の主導により速やかな制度設計と予算措置を行うことが必要である。
 さらに、消費生活相談のデジタル化に向け、国は全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に代わる新たなシステムの整備を予定しているが、端末のリース費用や、セキュリティ対策の保守費用等の経常経費などは、地方自治体の負担とされており、これらの経常経費も国の責任で措置すべきである。
 よって、国においては、消費者被害を防ぐため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 地方自治体の財政事情によることなく、地方消費者行政を安定的に推進するための恒久的な財源を措置すること。
2 消費生活相談員の安定的な確保と処遇改善に係る制度設計に必要な予算措置を講ずること。
3 国が進める消費生活相談デジタル化に係る予算を国の責任で措置すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第9号
令和7年7月4日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦
   医療的ケア児等への支援の充実を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
令和7年7月4日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣
(こども政策)
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   医療的ケア児等への支援の充実を求める意見書
 医療的ケア児とその家族が住み慣れた地域で安心・安全に暮らせる社会の実現を図るため、医療的ケア児等への支援を拡充するよう強く要望する。
 理由
 人工呼吸器の使用や喀痰吸引等の医療行為が日常的に必要な児童である医療的ケア児は、近年、医療技術の進歩に伴い増加傾向にあり、全国で約2万人に上ると推計されている。
 令和3年6月に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が制定されたが、看護師や保育士等が配置された病院等に医療的ケア児を預け、家族が一時的に休息(レスパイト)することができる医療型短期入所サービスは、家族の希望に対して全国的に施設が不足しており、福祉型短期入所サービスについても、加算が不十分であり、介護人材の不足も相まって広がりを欠いている。
 また、長期的な医療的ケアやリハビリテーション等を行う医療型障害児入所施設についても地域によっては不足している状況である。
 本県においては、医療型短期入所事業所の多くが県央部にあり、沿岸部の児童や家族が利用するためには、往復4〜5時間かけて移動する必要がある。
 加えて、子どもから大人への移行期に対応した地域の病院も少なく、保護者が生活困窮や心身の疲労困ぱいに陥っている実態がある。
 また、医療的ケア児とその家族が住み慣れた地域で希望するサービスを受けられるようにするためには、施設が不足する地域への新たな事業者の参入促進に向けた環境づくりなどの地域格差の実態を踏まえたきめ細かな対応が求められている。
 よって、国においては、医療的ケア児とその家族が住み慣れた地域で安心・安全に暮らせる社会の実現を図るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 国は専門的な知識や技術を有する看護師や保育士、介護の人材を確保するため、基本報酬や処遇改善加算の拡充を行うなど、更なる処遇改善を図ること。
2 国は医療型短期入所事業所や医療型障害児入所施設の新規参入を促すため、施設や医療機器等の初期投資に係る費用や安定的な施設運営に向けた支援の拡充を行うこと。
3 国は障がい者福祉施設等が、医療的ケア児を受け入れやすいように、福祉型短期入所サービス費に係る加算の拡充を図ること。
4 国は重度訪問介護や放課後デイサービスの送迎等の移動を伴うサービスについて、距離に応じて加算を拡充すること。
5 国は地域生活支援拠点等事業について、市町村が円滑に事業を実施できるよう、適切な財政措置を行うこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第10号
令和7年7月4日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦
   大船渡市林野火災被災地の早期復旧に向けた集中的な支援を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
令和7年7月4日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
内閣官房長官
復興大臣
内閣府特命担当大臣
(防災)
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   大船渡市林野火災被災地の早期復旧に向けた集中的な支援を求める意見書
 大船渡市林野火災被災地域の一日も早い復旧・復興のため、被災自治体に対して集中的に支援するよう強く要望する。
 理由
 令和7年2月に本県の大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が3、694へクタールと、平成以降国内最大規模となり、尊い命が失われ、住家をはじめ多くの建物等が焼失するなど甚大な被害を及ぼした。
 被災した地域では、東日本大震災津波に続いて二重の被害を受けた住民も多く、被災者の生活再建支援や被災地域の早期復旧が求められているとともに、被災した児童生徒等の学びの継続支援や心のケア等、ソフト面の対策も必要となっている。
 また、特用林産施設や水産業共同利用施設等、地域の基幹産業にも甚大な被害が発生しており、早期の事業再開や経営再建に向けた支援も求められている。
 さらに、被災地域では、森林の焼失によって土砂災害リスクが高まっており、治山事業や砂防事業による防止対策が必要となっている。
 これら以外にも、大船渡市林野火災の影響は多分野にわたっており、地方公共団体の財政的、事務的負担は極めて大きく、早期復旧に向けた課題解決のためには国の財政措置をはじめ十分な支援が必要である。
 よって、国においては、大船渡市林野火災被災地域の一日も早い復旧・復興のため、次の対策を講ずるよう強く要望する。
1 災害応急対策のほか、被災者、被災した事業者への支援等、復旧・復興に要する経費に対し、創造的復興支援交付金を含め特段の財政措置を行うこと。
2 森林災害復旧事業の補助率は国1/2、県1/6とされており、県負担に対しては特別交付税80%、市町村が事業主体となる場合には、市町村負担に対して特別交付税70%が措置されているが、今回の被災区域は広大で、事業実施に伴う地方公共団体の財政負担が極めて大きくなることから、特別交付税の増額等特例的な負担軽減策を講ずること。
3 森林災害復旧事業の補助要件である被害木の伐採、搬出の事業実施期間「4カ年度以内」及び跡地造林の事業実施期間「5カ年度以内」について、災害復旧の規模が大きく、事務的負担も甚大であることから、弾力的に運用すること。
4 保安林以外の森林については、森林経営計画の作成が事業要件となっているが、当該計画の作成、審査には多大な事務や相当の期間を要することから、この要件の緩和を図ること。
5 森林災害復旧事業の対象に、被害木の整理や跡地造林は含まれているが、植栽木の健全な育成に不可欠な下刈り作業が含まれていないため、下刈り作業を補助対象に加えること。
6 被災した特用林産施設や高性能林業機械等の復旧に向けた林業・木材産業循環成長対策交付金について、必要な予算を十分に措置するとともに、地方公共団体の財政負担を軽減するほか、被災施設等の一部を再整備する場合でも、全ての撤去・廃棄を補助対象にするなど補助要件を緩和すること。
7 降雨等による土砂災害の未然防止に向けた治山事業や砂防事業について、必要な予算を十分に措置するとともに、くらしの再建を図る被災者が土砂災害特別警戒区域外に移転する場合に必要な予算を措置すること。
8 被災したテレビ共聴施設の復旧に対する補助率の引上げ等、支援制度の拡充を図ること。
9 被災した児童生徒等が安心して学びを継続できるよう、必要な財政支援を行うとともに、被災した児童生徒等の心のケアを行うためのスクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置に必要な財政措置を行うこと。
10 東日本大震災津波に続き二重に被災した事業者等の支援のため、地方公共団体による小規模事業者等支援推進事業費補助金の補助上限の引上げ等、被害の実態に応じた支援の拡充を図るとともに、当該補助金に係る地方財政措置を講ずること。
  また、被災事業者が行った休業について雇用調整助成金の対象とし、助成率や期間等については令和6年能登半島地震と同等にすること。
11 大規模な森林火災を含め、消火活動が困難な火災に対応するための消火手法等の研究開発を充実するとともに、資機材や装備の開発、導入を進めること。
  また、自治体が行う火災警報の発令等の検討に必要な助言を積極的に行うこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第11号
令和7年7月4日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦
   保育及び教育現場における文化芸術鑑賞・体験活動の更なる推進を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
令和7年7月4日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   保育及び教育現場における文化芸術鑑賞・体験活動の更なる推進を求める意見書
 文化芸術基本法の基本理念にのっとり、年齢、障がいの有無、経済的状況にかかわらず文化芸術を鑑賞、参加、創造できる環境を整備するよう強く要望する。
 理由
 子どもの豊かな創造力、想像力、思考力、コミュニケーション能力等を養い、多くの感動体験を得て感受性豊かな人間としての成長を促すため、本格的な文化芸術に直接触れたり創造活動に参加したりする体験活動の充実を図ることは重要である。
 平成29年に文化芸術振興基本法が改正され、基本理念として新たに、年齢、障がいの有無、経済的状況にかかわらず文化芸術を鑑賞、参加、創造できる環境の整備を図らなければならない旨明記されるとともに、乳幼児、児童、生徒等への文化芸術教育の重要性と、学校、文化芸術団体、家庭、地域との連携の促進がうたわれている。
 令和6年度学校における文化芸術鑑賞・体験推進事業に関する調査研究におけるアンケートにおいて、令和5年度中に文化芸術鑑賞、体験機会(両方又はどちらか)の提供を実施している小中学校の割合が65.4%である一方で、過去に1度も実施されたことがなかったとする割合は8.7%であった。
 自治体種別にみると、文化芸術鑑賞機会および体験機会のどちらも実施されていた割合は、政令指定都市、中核市で他と比較して高くなっており、学校での文化芸術鑑賞、体験機会の提供には地域間の格差が生じている。
 また、子どもを対象にした文化芸術関連事業を実施、継続したいとする割合は75.9%と高く、継続的な実施に必要なことは、実施にあたっての十分な予算が得られる(79.1%)、実施にあたっての十分な体制が得られる(57.8%)とする割合が高いことから、十分な予算確保と体制整備が重要である。
 よって、国においては、文化芸術基本法の基本理念にのっとり、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 全ての子どもが本格的な文化芸術に触れられる機会を拡充し、そのための財源を確保するとともに、学校や文化芸術団体、地域が連携するための体制整備の強化を図ること。
2 学校における文化芸術鑑賞、体験推進事業について、乳幼児も享受できるよう対象を就学前施設にも拡充し、そのための十分な財源を確保すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第12号
令和7年7月4日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦
   母乳育児と仕事の両立支援を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
令和7年7月4日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
内閣官房長官
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   母乳育児と仕事の両立支援を求める意見書
 働く女性が希望どおり母乳育児を続けられるよう、母乳育児を支える労働環境の整備等を図ることを強く要望する。
 理由
 厚生労働省の平成27年度乳幼児栄養調査によると、妊娠中の女性の93.4%が母乳で子育てすることを希望している。
 また、同調査によると、授乳期における母乳栄養の割合は生後1カ月では51.3%、生後3カ月では54.7%となっており、いずれも10年前の調査から増加している。
 母乳を与えている割合は混合栄養も含めて、生後1カ月で96.5%、生後3カ月で89.8%と高い水準となっている。
 さらに、出産後1年未満で働き始めた母親の母乳栄養の割合は49.3%となっており、10年前の26.7%から22.6ポイント増加している。
 しかしながら、出産後母乳が出る時期に職場復帰している女性の多くは、職場で搾乳できる場所や母乳を保存する設備がなく、トイレで搾乳するため不衛生となり、母乳は破棄するしかない。
 労働基準法では、1歳未満の子どもを育てる女性に「1日2回、各30分」の育児時間の取得を認めており、搾乳に充てることができるとされているが、職場と保育所等が離れているなどの理由から取得を諦める女性も少なくない。
 また、乳腺炎を防止する上でも搾乳は重要である。
 国は男女共同参画基本計画において、生涯を通じた女性の健康について、リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)の視点の重要性を謳っている。
 母乳育児を行う、行わない、どれくらいの期間行うということは、リプロダクティブ・ヘルス/ライツに含まれ、外国では、搾乳や授乳のための法律を定める国もある。
 よって、国においては、働く女性が希望どおり母乳育児を続けられるよう、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 働く女性の出産後の職場復帰と母乳育児の現状と課題について、実態把握に努めること。
2 職場復帰後に母乳育児が続けられるよう、衛生的でプライバシーが守られる場所での搾乳と母乳の保存が可能となる職場環境を整備するための具体的措置を講ずること。
3 母乳育児の権利について、社会的理解の促進に努めること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
〇議長(工藤大輔君) 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
 次に、各常任委員長から、継続調査の申し出があります。
   
   日程第1 議案第1号令和7年度岩手県一般会計補正予算(第2号)から日程第14 請願陳情まで
〇議長(工藤大輔君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、議案第1号から日程第14、請願陳情までを一括議題といたします。
 各案件に関し、委員長の報告を求めます。千葉総務委員長。
   〔総務委員長千葉秀幸君登壇〕
〇総務委員長(千葉秀幸君) 去る7月1日の本会議におきまして、当総務委員会に付託されました議案8件及びさきに付託を受けました請願陳情4件につきまして、7月2日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号令和7年度岩手県一般会計補正予算(第2号)でありますが、これは、令和7年大船渡市林野火災により被災した農林漁業者のなりわいの再生、被害木の伐採等に要する経費や、国の電気・ガス料金支援に連動し、LPガス使用者や特別高圧電力を受電する中小企業者の負担軽減に要する経費のほか、高等学校等の就学支援金制度において所得制限を受けている世帯の高校生等への支援金の支給に要する経費や、県産品の販路開拓、拡大を図るため、官民一体となった北米におけるプロモーションの実施に要する経費として、総額45億9、089万1、000円の増額補正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、部下職員へのパワーハラスメント事案に係る予算計上に関して、議会への説明責任、再発防止に向けた取り組み、加害者に対する求償権の行使、被害者遺族への配慮等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第2号県議会議員又は知事の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、ビラ及びポスターの作成の公営に要する経費に係る限度額を引き上げ、並びに公職選挙法の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、市町村議会議員または市町村長選挙への影響等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第3号職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、国の例に準じて、職員から妊娠または出産等についての申し出があった場合において任命権者が講じなければならない措置を定める等、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、仕事と育児との両立に資する制度の周知等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第4号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、国の例に準じて、1日につき2時間を超えない範囲内で請求する部分休業の承認の要件を緩和し、及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、1年につき上限時間を超えない範囲で請求する部分休業の上限時間を定める等、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、職員の部分休業の取得率とその男女比率等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第6号地域経済牽引事業の促進区域における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、県税の課税免除の適用対象となる地域経済牽引事業のための施設の設置の期限を延長しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第7号特定復興産業集積区域における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、県税の課税免除の適用対象となる施設または設備の新設または増設の期限及び指定事業者に係る指定の期限を延長しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、課税免除対象事業者の見込み数やその経営状況、条例改正のスケジュール等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第12号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてでありますが、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第13号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてでありますが、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、再発防止策の対応状況等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第57号消費税の段階的撤廃と法人税率見直し等を国に求める意見書提出に関する請願ほか3件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、盛岡地方気象台の防災対策における役割について及び特殊詐欺被害の現状と対策について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました盛岡駅の改修と賑わいあるまちづくりについては、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(工藤大輔君) 次に、高橋文教副委員長。
   〔文教副委員長高橋こうすけ君登壇〕
〇文教副委員長(高橋こうすけ君) 去る7月1日の本会議におきまして、当文教委員会に付託されました議案3件及びさきに付託を受けました請願陳情1件につきまして、4月15日及び7月2日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号令和7年度岩手県一般会計補正予算(第2号)でありますが、これは、高等学校等の就学支援金制度において所得制限を受けている世帯の高校生等への支援金の支給に要する経費等を補正しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、支援金の概要及び財源等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第10号岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県立二戸北星支援学校を設置し、及び岩手県立盛岡みたけ支援学校奥中山校を廃止しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、新設校における教員の体制及び校舎の概要等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第11号野外活動センター条例の一部を改正する条例でありますが、これは、野外活動センターの管理を指定管理者に行わせ、及び利用料金を指定管理者の収入として収受させることとする等、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、指定管理制度を導入する理由、野外活動センターの利用実績及び課題等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第35号盛岡一高バレーボール部に関わる調査検証委員会設置についての請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、令和8年度県立学校の編制について、及び専修学校高等課程における教育活動について引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりましたスポーツ医・科学サポート事業については、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(工藤大輔君) 次に、佐々木環境福祉委員長。
   〔環境福祉委員長佐々木宣和君登壇〕
〇環境福祉委員長(佐々木宣和君) 去る7月1日の本会議におきまして、当環境福祉委員会に付託されました議案2件及びさきに付託を受けました請願陳情1件につきまして、7月2日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号令和7年度岩手県一般会計補正予算(第2号)でありますが、これは、動物愛護センター整備事業について、債務負担行為の期間及び限度額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第8号看護師養成所授業料等条例の一部を改正する条例でありますが、これは、大学等における修学の支援に関する法律の一部改正に伴い、授業料及び入学料の納付の猶予の対象となる者の範囲を拡大するとともに、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第62号社会保障制度の整備、子育て施策、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実・強化を求める請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、若者支援の取組に及び県民生活センターの取組について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました障がい児・者支援の取組については、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(工藤大輔君) 次に、臼澤商工建設委員長。
   〔商工建設委員長臼澤勉君登壇〕
〇商工建設委員長(臼澤勉君) 去る7月1日の本会議におきまして、当商工建設委員会に付託されました議案2件につきまして、7月2日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号令和7年度岩手県一般会計補正予算(第2号)でありますが、これは、国の電気料金支援に連動し、特別高圧電力を受電する中小企業者の負担軽減に要する経費のほか、県産品の販路開拓、拡大を図るため、官民一体となった北米におけるプロモーションの実施に要する経費等を補正しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、海外輸出力強化事業費の具体的な内容及び市町村等との連携、協調支援型特別資金貸付金の制度設計等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第5号緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例でありますが、これは、緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の有効期限を令和12年3月31日まで延期しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、北上川上流ダム再生事業及び四十四田ダムの堆砂対策について及び多業種交流によるイノベーション創出及びキャリアサポート等の取組について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました道の駅もりおか渋民については、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(工藤大輔君) 次に、千葉農林水産委員長。
   〔農林水産委員長千葉盛君登壇〕
〇農林水産委員長(千葉盛君) 去る7月1日の本会議におきまして、当農林水産委員会に付託されました議案2件及びさきに付託を受けました請願陳情3件につきまして、7月2日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号令和7年度岩手県一般会計補正予算(第2号)でありますが、これは、令和7年大船渡市林野火災により被災した農林漁業者のなりわいの再生、被害木の伐採等に要する経費等を補正しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、被害木の利活用に係る課題や民間企業への販路開拓に向けた取り組み、漁業者の再建状況や定置網復旧に係る支援等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第9号農業大学校条例の一部を改正する条例でありますが、これは、大学等における修学の支援に関する法律の一部改正に伴い、授業料及び入学料の納付の猶予の対象となる者の範囲を拡大するとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、授業料等の減免実績、減免対象の認定の具体的な運用等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第59号日本の減反政策の見直しと水田政策の再構築を国に求める意見書提出に関する請願ほか2件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、米生産の現状と課題について及び国の試験研究機関と連携した技術等の普及について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました畜産研究の状況については、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(工藤大輔君) 次に、城内議会運営委員長。
   〔議会運営委員長城内愛彦君登壇〕
〇議会運営委員長(城内愛彦君) さきに当議会運営委員会に付託されました請願陳情1件につきまして、6月30日、委員会を開き、慎重に審査いたしましたので、その結果につきまして御報告いたします。
 受理番号第56号請願審査不採択理由の請願者への通知および県民への審査過程の公開を求める請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(工藤大輔君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。高橋はじめ君。
   〔42番高橋はじめ君登壇〕

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