| 令和7年6月定例会 第11回岩手県議会定例会会議録 |
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〇37番(斉藤信君) 日本共産党の斉藤信でございます。
議案第1号、第3号、第8号、第12号について、知事並びに担当部長に質問いたします。 議案第12号について初めに質問いたします。この議案は、損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めるものであります。 この事件は、令和2年-2020年4月に、上司のパワーハラスメントを受け、精神疾患を発症した20代の若い県職員が自死した事件であり、9、674万円余の損害賠償を行おうとするものであります。 御遺族の強い御意向でこれまで公表されてきませんでした。お亡くなりになられた県職員の御冥福をお祈りし、御遺族に対して謹んでお悔やみを申し上げます。 御遺族の御意向を踏まえるとともに、今後このような重大な事件が起きないように、教訓を生かす立場から質問いたします。 知事に質問します。上司のパワーハラスメントによる若い県職員の自死事件をどう受けとめているでしょうか。なぜ発生したのでしょうか。原因と対策の基本についてお聞きいたします。 若い県職員を自死にまで追い詰めた上司によるパワーハラスメントが行われた経過と、業務上必要かつ相当な範囲を超える高圧的、威圧的な言動、執拗な叱責等を繰り返したとするその具体的な内容を示してください。 若い県職員が自死した後も、同じ職場で別の職員に対するパワハラと疑われる行為が行われていたとのことですが、具体的に示してください。 県の調査によると、この上司は前の職場でもパワハラがあったということですが、そのパワハラの内容と対応はどうだったのでしょうか。人事異動の際の引き継ぎはあったのでしょうか。 若い職員が自死する前の週末金曜日の夕方に、この上司のパワハラは、少なくとも30分程度、加害職員の席の前に立たせ、他の職員が見ている中で強く叱責したとされています。なぜ上司を含め、周りの職員を含め、組織としてパワハラをやめさせる行動がとられなかったのでしょうか。 パワハラで職員を自死にまで追い詰めた上司の処分は、停職4カ月でした。2018年7月に発生した県立不来方高等学校のバレー部顧問による生徒の自死事件の処分は、懲戒免職でした。余りにも軽い処分にとどまったのではないでしょうか。 上司のパワハラの内容は悪質で、前の職場でも、自死に追い込まれた後にも、同じ職場でパワハラと疑われる行為が行われていました。私は損害賠償は当然と考えます。加害者に対し求償権を行使すべきと考えますが、どう検討されているでしょうか。 議案第1号は、2025年度岩手県一般会計補正予算(第2号)であります。その内容は、大船渡市林野火災への対応分7億円余、物価高騰対策5.9億円余、中小企業者を支援する新たな融資制度26.6億円など、総額45億9、100万円余となるものであります。 第1に、物価高騰対策として、LPガス価格高騰対策費として5億8、216万円余が計上されています。1契約当たり定額で1、200円を、中小企業者には1立方メートル当たり40円を補助しようとするものであります。この補助額の根拠、これまでの補助額、一般家庭での補助率を示してください。 第2に、協調支援型特別資金貸付金として26億6、666万円余が、貸付原資の一部として金融機関に預託するものとして計上されています。今回の新しい融資制度の特徴、どういう中小企業者が対象となるのか、その規模を含めて示してください。また、ゼロゼロ融資の返済状況と困っている中小企業者も対象となるのかを示してください。 議案第3号は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例であります。具体的には、仕事と育児との両立に資する制度を職員に周知し、及び当該制度の利用に係る職員の意向を確認する等の措置を講ずるものであります。これまでの取り組みの実績を示してください。 議案第8号は、看護師養成所授業料等条例の一部を改正する条例であります。これまでの低所得者世帯の学生等を対象としていた授業料減免について、新たに多子世帯の学生等も減免の対象に追加しようとするものであります。現在の減免の対象者数と実績、多子世帯の学生の増加数の見込みはどうなっているでしょうか。 看護師修学資金貸し付けの実績と県内就業者数と率、償還免除の実績、県内看護職員養成施設の卒業生の就業状況はどうなっているのか示してください。 質問は以上でありますが、答弁によっては再質問いたします。 〇知事(達増拓也君) 斉藤信議員の御質問にお答え申し上げます。 損害賠償請求事件への認識と対応についてでありますが、県の職場においてパワーハラスメントが行われ、職員のとうとい命が失われたことは、まことに遺憾であり、重く受けとめております。 本事案の主な原因としては、加害職員とその上司のハラスメントへの認識が不足していたこと、相談体制が結果的に不十分であったことと認識しております。 そのため、令和2年6月にハラスメントの防止等に関する基本方針を策定し、総務部人事課にハラスメントに関する相談窓口を設置し、所属長のハラスメントへの対応を部下が匿名で評価する体制を構築するなど、再発防止策を講じてきたところであります。 ハラスメントは、職員の健康と安全を脅かすだけではなく、職場全体の士気や生産性を低下させることから、ハラスメントのない職場づくりに向けた不断の取り組みを進めてまいります。 その他のお尋ねにつきましては、企画理事及び関係部長から答弁させますので、御了承をお願いします。 〇企画理事兼保健福祉部長(野原勝君) 議案第8号に関しまして、大きく3点御質問をいただきました。 まず、県立看護師養成所の授業料と入学料の減免についてでありますが、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、経済的事由により令和6年度に授業料の減免を受けた人数は108名で、減免額の合計は527万円余となっております。 また、入学料の減免を受けた人数は23名で、減免額の合計は10万円余となっております。 なお、今回の条例改正とは直接関係ありませんが、看護師養成所授業料等条例に基づきまして、東日本大震災津波での被災を理由に、令和6年度に授業料や入学料などの減免を受けた人数は17名で、減免額の合計は121万円余となっております。 多子世帯の学生であることを理由に新たに減免対象となるのは、授業料が80名で、減免額の合計は1、036万円余、入学料が26名で、減免額の合計は14万円余になるものと見込んでおります。 次に、看護師修学資金についてでありますが、令和6年度の貸付人数は293名で、貸付金額の合計は1億8、613万円余となっております。 修学資金貸付者の就業状況については、令和6年度末に県内の養成施設を卒業し、就業した貸付者85名のうち、県内の医療機関等に就業した人数は79名で、県内就業率は92.9%となっております。 修学資金の償還免除については、令和6年度中に県内の医療機関等での義務履行が終了し、償還免除となった人数は78名となっております。 次に、県内の看護職員養成施設卒業生の就業状況についてでありますが、令和6年度末に県内の養成施設を卒業し、就業した577名のうち、県内の医療機関等に就業した人数は334名で、県内就業率は57.9%となっております。 〇ふるさと振興部長(村上宏治君) まず、パワーハラスメントが行われた経過と具体的な内容についてでありますけれども、県の調査におきまして、加害職員が、亡くなられた職員に対し、他の職員と比べて厳しい口調で、お前は勉強が足りないのではないかとの発言を行い、指導の頻度も多かったこと、緊急性や必要性が高くない内容の確認や修正の指示を短期間に次々と与えていたこと、また、自死に至る前の週には、加害職員が、少なくとも30分程度その職員を机の前に立たせたまま、ちゃんと俺の言ったことがわかっているのか、何でこうなんだと他の職員が見ている中で強く𠮟責していたことを確認しております。 次に、別の職員に対するパワーハラスメントと疑われる行為についてでありますが、県の調査において、事案発生後、加害職員が別の職員を指導する際に、怒鳴る、執拗に質問する、問い詰める、徐々に厳しい口調がふえていたという行為があり、指導後に当該職員が泣き出したことがあったことを確認しております。 その一方で、口調は抑えているようだったという証言や、このような指導を受けた職員本人からは、その後は怒鳴るのを抑えていたようにも見えたとの証言もあり、この職員に対する行為については、パワハラと疑われる行為として認定したところであります。 次に、パワーハラスメントを抑止させる行動についてでありますけれども、県の調査において、加害職員の管理監督に当たる職員が、加害者の行為を指導の一環と捉えるなどパワーハラスメントに対する認識が不足していたことを確認しており、このため、加害職員に対し管理監督職員から適切な指導が行われなかった結果、パワーハラスメントをとめることができず、組織的な対応にもつながらなかったものと考えております。 次に、求償権の行使についてでありますが、国家賠償法第1条第2項において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は地方公共団体は、その公務員に対して求償権を有すると規定されております。 求償権は損害賠償後に行使するものでありますが、本事案は、加害職員によるパワーハラスメント行為を認定しており、今後、先例や他県の事例、弁護士等有識者の意見なども参考としながら、加害職員の過失の重大性を整理の上、検討したいと考えております。 〇総務部長(福田直君) まず、加害職員の以前の職場におけるパワハラについてでありますが、本事案の加害職員は、以前の職場において、高圧的な言動や長時間にわたる厳しい叱責などについて上司から注意を受けていたところです。しかしながら、その後の異動に際して、当該職員のパワハラに関する情報が十分に共有されることなく、結果的に本事案の発生に至りました。そのため、相談窓口の設置や部下による評価体制の構築など再発防止策を講じたところであり、今後も、被害者や周囲の職員が相談しやすい体制をさらに充実させてまいります。 次に、加害職員への懲戒処分についてでありますが、本事案におけるパワハラの動機は業務上の指導であったものの、必要かつ相当な範囲を超えており、部下職員である被害者に著しく重大な結果をもたらしました。 懲戒処分の判断に当たっては、パワハラの結果だけでなく、動機や態様、その中では被害者の立場なども総合的に考慮されるものであり、国や他県の事例も踏まえた上で、本事案の加害職員には停職4月という懲戒処分が行われたものです。 次に、職員の仕事と育児の両立支援についてでありますが、これまで、育児休業やテレワーク、フレックスタイムなどの制度を導入し、利用を促してきたほか、管理職と若手職員の双方を対象とした子育て支援セミナーを開催するなど、制度、意識、慣行の三つの視点から取り組みを進めてまいりました。 その結果、昨年度は、男女問わず全ての対象職員が育児休業または育児休暇を取得したほか、そのうち男性職員の8割以上が育児休業を取得し、その取得期間も延びているところです。 今定例会に提案している条例案には、育児のための部分休業制度の拡充も盛り込んでいるところであり、そのような点も含め、職員に対する制度の周知や意向確認を行い、仕事と育児の両立支援をさらに進めてまいります。 〇復興防災部長(大畑光宏君) LPガス価格高騰対策費についてでありますが、LPガス使用世帯への支援額は、国が、本年7月から3カ月間を対象に都市ガス使用世帯向けに行う対策の支援割合等を踏まえ、本県の家庭用LPガスの小売価格が比較的安定していた令和2年12月と本年2月を比べた値上がり額に、国の支援割合7分の2を乗じて1、200円と算定したものであります。 また、工業用LPガスを使用する中小企業者への支援額については、家庭用LPガスと同様、卸売価格が比較的安定していた令和2年12月と本年2月を比べた値上がり額に、他の事業者向けの物価高騰対策との均衡を考慮した支援割合3分の1を乗じて、1立方メートル当たり40円としたものであります。 次に、これまで3回実施した際の支援額でありますが、LPガス使用世帯向けの支援額は、令和5年度に実施した第1回目がガス使用量に応じて1、800円、3、000円または6、000円、同年度に実施した第2回目が2、000円、令和6年度に実施した第3回目が1、300円、同様に、工業用LPガスを使用する中小企業者への支援額は、第1回目が、1立方メートル当たり37円、第2回目が同じく22円、第3回目が同じく35円となっております。 次に、これまでに実施したLPガス使用世帯向けの支援割合につきましては、これも同様に、第1回目が値上がり額の2分の1、第2回目が同じく4分の1、第3回目が同じく7分の1となっております。 〇商工労働観光部副部長(橋場友司君) まず、協調支援型特別資金貸付金についてでありますが、中小企業者が、信用保証協会の保証を付さない金融機関による融資、いわゆるプロパー融資と保証つき融資を組み合わせた資金調達を行う場合等に、令和10年3月末まで信用保証料の一部を国が補助する新たな保証制度を活用することで、融資を利用する中小企業者の保証料の負担が軽減されることが大きな特徴となっております。 この融資制度の対象者は、金融機関から保証つき融資の実行と同時に、その融資額の1割以上かつ融資期間12カ月以上のプロパー融資を受けること、または、金融機関の支援を受けつつ、みずから経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うことのいずれかに該当する中小企業者としています。融資の限度額は1事業者当たり8、000万円、融資枠は県全体で100億円を想定しております。 次に、新型コロナウイルス感染症対応資金、いわゆるゼロゼロ融資の返済状況等についてでありますが、令和3年5月末まで実施していたゼロゼロ融資の貸付実績は、累積で1万2、110件、1、944億700万円余となっており、本年3月末時点での貸付残高は6、873件、682億9、400万円余となっています。 このうち本年6月末までに約定返済を開始したものは6、579件、7月以降に開始予定のものは294件となっております。 今回提案した協調支援型特別資金貸付金は、新型コロナウイルス感染症関連の融資を含む県制度融資の借りかえにも利用が可能です。 〇37番(斉藤信君) それでは、再質問いたします。 上司による若い職員のパワハラ自死事件と損害賠償事案について再質問いたします。 パワハラの内容は極めて異常で悪質なものでした。しかし、答弁では、具体的な暴言、叱責の内容が本当に明らかになりませんでした。私は極めて調査が不十分だと思います。暴言、叱責というのは中身が大事なのです。 それで、わずか2週間でパワハラがエスカレートして自死に追い詰められた事件です。自死する前の週末の金曜日の夕方、少なくとも30分にわたり職員を立たせたまま強く叱責した、私は、このことが決定打になったのだと思います。こうした異常な悪質なパワハラだったという認識はあるのでしょうか。 二つ目、前の職場でもパワハラと認定される実態が自死事件後の調査で明らかにされています。このときの対応が適切に行われ、次の職場に引き継がれていれば、今回の自死事件を防ぐことができたのではないでしょうか。不来方高等学校での自死事件も、その前任の県立盛岡第一高等学校で同じような暴言、パワハラが行われていました。この点については十分な調査が行われずに、不来方高校でこういう事件があったということです。私は全く同じ構図だと思います。 今回の自死事件を徹底して検証すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 そして、三つ目に、異常な、人格をおとしめるような叱責と暴言、パワハラは、職場の中で公然と長時間にわたって行われていました。上司はもとより、周りの職員がなぜ告発し解決しようとしなかったのか。私は、ここにも異常性を感じます。 そして、四つ目に、今でも上司のパワハラによって退職に追い込まれている実態があるのではないかと思います。昨年、新入職員が1年以内で退職するということがありました。その要因はパワハラです。 厚生労働省の調査では、これは2023年度、職場のハラスメントに関する実態調査ですけれども、過去3年間でパワハラを受けた人は19.3%に及びます。しかし、何もしなかったというのが36.9%。何をしても解決しないからと思った。いわば、パワハラはこれだけ行われているのですよ。 私は、いじめのように全職員のパワハラ調査を実施すべきだと思います。上司に対する匿名のアンケート調査をやられていますが、実は、今回の加害者はその対象になっていないのです。そういう調査では極めて不十分だと思います。全職員のパワハラアンケート調査を実施すべきだと考えます。 そして、加害者に対する求償権は、こういう今回のパワハラの悪質な実態性を本当にリアルにしっかり受けとめて対応すべきだと思いますが、改めてお聞きいたします。 〇ふるさと振興部長(村上宏治君) 私から、パワハラの認識と周りの職員の話について御答弁させていただきます。 まず、今回の上司の行為でありますけれども、先ほど御答弁申し上げましたとおりの言動や行動があったということで、それらについては、パワーハラスメントの3要件である、職務に関する優越的な関係を背景として行われるものであること、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であること、職員に精神的もしくは身体的な苦痛を与え、職員の人格もしくは尊厳を害し、または職員の勤務環境を害することとなるようなものであることのいずれにも該当すると判断されたことから、パワーハラスメントであると認定したところでございます。 それから、周りの職員についてということで、先ほど上司についてのお話をさせていただきました。上司が、パワーハラスメントについての認識が不足していてとめることができなかったといったのが、先ほど上司についての話でしたが、その加害職員に対して、周囲にいた職員も何も言うことができなかったというのが、当時の状況であったのではないかと思っております。 〇総務部長(福田直君) まず、情報共有が図られていなかった点についてでありますが、その再発防止策として相談窓口を設置いたしましたほか、いわゆる360度評価の一つでありますが、所属長等の管理職が部下職員に評価され、そのレポートを部局長に提出する体制を構築しております。そして、その中のハラスメントの項目の評価が悪い場合には、部局長が改善を指導しており、さらに、著しく評価が悪い場合には、総務部人事課が個別に面談を行うなどしております。 そして、アンケートについてでありますが、部下が上司を評価する項目にハラスメントを追加しておりまして、これが実質的なアンケート調査に該当するものと考えております。 それから、現状と相談状況についてであります。パワハラに関する相談については、相談窓口を設置した令和2年度から昨年度までに29件いただいておりまして、この中で、厳密なパワハラの要件には該当せずとも、パワハラ的な行為であっても行われるべきではないため、それぞれ調査を行うなどした上で、必要に応じて注意や指導などを行っております。 職員の皆さんには、相談窓口をさらに利用していただけるように改善を図ってまいります。 〇37番(斉藤信君) 自死する直前の最後のパワハラ、これについて職員は何と言っているか。見るにたえず執務室を離れた、自分だったら耐えられないと。これが30分にわたる暴言、叱責でありました。こういうものはリアルに明らかにしないと駄目なのですよ。パワハラというのはどういうものなのか。だから、この間公表されなかったことは本当に残念なことだと思います。教訓が生かされなかったと言わなくてはならない。 最後に、遺族の御意向と言うけれども、やはり最大限公表して対応すべきではなかったのか伺います。 〇ふるさと振興部長(村上宏治君) 今回は、御遺族の御意向に沿って、公表についてこれまで取り扱いをしてまいりました。 今後、こういうことはもちろん起きてはいけないことですけれども、いずれ、情報をきちんと明らかにしていくことも重要なことだと思っておりますが、今回に関しては、御遺族の意向に沿って県として対応させていただいたところでございます。 〇議長(工藤大輔君) これをもって質疑を終結いたします。 次に、ただいま議題となっております議案第1号から議案第13号までは、お手元に配付いたしてあります委員会付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 〔参考〕 委員会付託区分表 (第11回県議会定例会 令和7年7月1日) 総務委員会 1 議案第1号 第1条第1項 第1条第2項第1表中 歳入 各款 歳出 第2款第2項 第6項 第3条 2 議案第2号 3 議案第3号 4 議案第4号 5 議案第6号 6 議案第7号 7 議案第12号 8 議案第13号 文教委員会 1 議案第1号 第1条第2項第1表中 歳出 第2款第8項 第10款 2 議案第10号 3 議案第11号 環境福祉委員会 1 議案第1号 第2条 2 議案第8号 商工建設委員会 1 議案第1号 第1条第2項第1表中 歳出 第7款 2 議案第5号 農林水産委員会 1 議案第1号 第1条第2項第1表中 歳出 第6款 第11款 2 議案第9号 〇議長(工藤大輔君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 午後6時14分 散 会 |
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