| 令和7年2月定例会 第9回岩手県議会定例会会議録 |
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第 9 回 岩 手 県 議 会 定 例 会 会 議 録(第8号)
令和7年3月25日(火曜日) 議事日程 第8号 令和7年3月25日(火曜日)午後1時開議 第1 議案第22 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 第2 議案第23号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例 第3 議案第24号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 第4 議案第25号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 第5 議案第26号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 第6 議案第44号 水道法施行条例の一部を改正する条例 第7 議案第45号 青少年のための環境浄化に関する条例の一部を改正する条例 第8 議案第46号 社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 第9 議案第49号 民生委員の定数に関する条例の一部を改正する条例 第10 議案第51号 岩手県信用保証協会に対する損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部を改正する条例 第11 議案第68号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 第12 議案第70号 権利の放棄に関し議決を求めることについて 第13 議案第71号 権利の放棄に関し議決を求めることについて 第14 議案第72号 権利の放棄に関し議決を求めることについて 第15 議案第73号 いわて子どもの森の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて 第16 議案第74号 岩手県立高田松原津波復興祈念公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて 第17 議案第75号 包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについて 第18 議案第76号 ひとにやさしいまちづくり推進指針(2025〜2029)の策定に関し議決を求めることについて 第19 議案第77号 第4期岩手県文化芸術振興指針の策定に関し議決を求めることについて 第20 議案第78号 いわてこどもプラン(2025〜2029)の策定に関し議決を求めることについて 第21 議案第105号 令和6年度岩手県一般会計補正予算(第13号) 第22 報告第4号 職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について 第23 報告第5号 道路の管理に関する事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について 第24 請願陳情 第25 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件 第26 議案第1号 令和7年度岩手県一般会計予算 第27 議案第2号 令和7年度岩手県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 第28 議案第3号 令和7年度岩手県県有林事業特別会計予算 第29 議案第4号 令和7年度岩手県林業・木材産業資金特別会計予算 第30 議案第5号 令和7年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計予算 第31 議案第6号 令和7年度岩手県中小企業振興資金特別会計予算 第32 議案第7号 令和7年度岩手県土地先行取得事業特別会計予算 第33 議案第8号 令和7年度岩手県公債管理特別会計予算 第34 議案第9号 令和7年度岩手県証紙収入整理特別会計予算 第35 議案第10号 令和7年度岩手県国民健康保険特別会計予算 第36 議案第11号 令和7年度岩手県港湾整備事業特別会計予算 第37 議案第12号 令和7年度岩手県立病院等事業会計予算 第38 議案第13号 令和7年度岩手県電気事業会計予算 第39 議案第14号 令和7年度岩手県工業用水道事業会計予算 第40 議案第15号 令和7年度岩手県流域下水道事業会計予算 第41 議案第16号 防災行政情報通信ネットワークの建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて 第42 議案第17号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて 第43 議案第18号 林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて 第44 議案第19号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて 第45 議案第20号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて 第46 議案第21号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて 第47 議案第27号 子育て支援対策臨時特例基金条例の一部を改正する条例 第48 議案第28号 岩手県県税条例の一部を改正する条例 第49 議案第29号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例 第50 議案第30号 岩手県牛馬寄託手数料条例の一部を改正する条例 第51 議案第31号 岩手県種雄畜種付手数料条例の一部を改正する条例 第52 議案第32号 岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例 第53 議案第33号 いわて県民情報交流センター条例の一部を改正する条例 第54 議案第34号 いわて体験交流施設条例の一部を改正する条例 第55 議案第35号 県民会館条例の一部を改正する条例 第56 議案第36号 公会堂条例の一部を改正する条例 第57 議案第37号 平泉世界遺産ガイダンスセンター条例の一部を改正する条例 第58 議案第38号 県立体育館条例の一部を改正する条例 第59 議案第39号 県立スケート場条例の一部を改正する条例 第60 議案第40号 勤労身体障がい者体育館条例の一部を改正する条例 第61 議案第41号 スキージャンプ場条例の一部を改正する条例 第62 議案第42号 武道館条例の一部を改正する条例 第63 議案第43号 屋内温水プール条例の一部を改正する条例 第64 議案第47号 福祉の里センター条例の一部を改正する条例 第65 議案第48号 福祉交流施設条例の一部を改正する条例 第66 議案第50号 いわて子どもの森条例の一部を改正する条例 第67 議案第52号 産業文化センター条例の一部を改正する条例 第68 議案第53号 家族旅行村条例の一部を改正する条例 第69 議案第54号 森林公園条例の一部を改正する条例 第70 議案第55号 緑化センター条例の一部を改正する条例 第71 議案第56号 林業技術センター条例の一部を改正する条例 第72 議案第57号 水産科学館条例の一部を改正する条例 第73 議案第58号 海岸休養施設条例の一部を改正する条例 第74 議案第59号 県立都市公園条例の一部を改正する条例 第75 議案第60号 屋外広告物条例の一部を改正する条例 第76 議案第61号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例 第77 議案第62号 建築士法施行条例の一部を改正する条例 第78 議案第63号 花巻空港管理条例の一部を改正する条例 第79 議案第64号 青少年の家条例の一部を改正する条例 第80 議案第65号 博物館条例の一部を改正する条例 第81 議案第66号 美術館条例の一部を改正する条例 第82 議案第67号 野外活動センター条例の一部を改正する条例 第83 議案第69号 財産の譲渡に関し議決を求めることについて 第84 議案第106号 教育委員会教育長の任命に関し同意を求めることについて 第85 議案第107号 海区漁業調整委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて 第86 発議案第1号 ゲノム編集技術応用食品の取扱いについて表示等を含めた更なる検討を求める意見書 第87 発議案第2号 令和7年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書 第88 発議案第3号 最低賃金改正等に関する意見書 第89 発議案第4号 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の廃止等を求める意見書 第90 発議案第5号 保育施設の職員配置改善加算の措置に関する要件緩和を求める意見書 第91 発議案第6号 全世代の命に関わる高額療養費制度の自己負担上限額引上げの撤回を求める意見書 第92 発議案第7号 岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例 第93 発議案第8号 岩手県議会個人情報の保護等に関する条例の一部を改正する条例 第94 発議案第9号 国際リニアコライダー(ILC)の早期実現を求める意見書 第95 発議案第10号 水田政策の見直し等を求める意見書 第96 発議案第11号 高病原性鳥インフルエンザ対策の強化を求める意見書 第97 発議案第12号 外国法人等による土地の取得及び利用を制限するための法整備を求める意見書 第98 臨時的な協議等の場の設置の件 第99 議員派遣の件 日程第21から日程第23まで 提案理由の説明 日程第21 質疑、委員会付託 日程第1から日程第21まで及び日程第24 委員長報告、質疑、討論、採決 日程第26から日程第83まで 委員長報告、質疑、討論、採決 日程第84及び日程第85 提案理由の説明、採決 本日の会議に付した事件 1 日程第21 議案第105号から日程第23 報告第5号まで(提案理由の説明) 1 日程第21 議案第105号(質疑、委員会付託) 1 日程第1 議案第22号から日程第21 議案第105 号まで及び日程第24 請願陳情(委員長報告、質 疑、討論、採決) 1 日程第25 委員会の閉会中の継続審査及び継続調 査の件 1 日程第26 議案第1号から日程第83 議案第69号 まで(委員長報告、質疑、討論、採決) 1 日程第84 議案第106号及び日程第85 議案第107 号(提案理由の説明、採決) 1 日程第86 発議案第1号(提案理由の説明、採決) 1 日程第87 発議案第2号及び日程第88 発議案第 83号(提案理由の説明、採決) 1 日程第89 発議案第4号(提案理由の説明、採決) 1 日程第90 発議案第5号(提案理由の説明、採決) 1 日程第91 発議案第6号から日程第97 発議案第 12号まで(採決) 1 日程第98 臨時的な協議等の場の設置の件 1 日程第99 議員派遣の件 出席議員(48名) 1 番 田 中 辰 也 君 2 番 畠 山 茂 君 3 番 大久保 隆 規 君 4 番 千 葉 秀 幸 君 5 番 菅 原 亮 太 君 6 番 村 上 秀 紀 君 7 番 松 本 雄 士 君 8 番 鈴 木 あきこ 君 9 番 はぎの 幸 弘 君 10 番 高橋 こうすけ 君 11 番 村 上 貢 一 君 12 番 工 藤 剛 君 13 番 小 林 正 信 君 14 番 千 葉 盛 君 15 番 上 原 康 樹 君 16 番 菅野 ひろのり 君 17 番 柳 村 一 君 18 番 佐 藤 ケイ子 君 19 番 高 橋 穏 至 君 20 番 佐々木 宣 和 君 21 番 臼 澤 勉 君 22 番 福 井 せいじ 君 23 番 川 村 伸 浩 君 24 番 ハクセル美穂子 君 25 番 高 田 一 郎 君 26 番 木 村 幸 弘 君 27 番 佐々木 朋 和 君 28 番 吉 田 敬 子 君 29 番 高 橋 但 馬 君 30 番 岩 渕 誠 君 31 番 名須川 晋 君 32 番 軽 石 義 則 君 33 番 神 崎 浩 之 君 34 番 城 内 愛 彦 君 35 番 佐々木 茂 光 君 36 番 佐々木 努 君 37 番 斉 藤 信 君 38 番 中 平 均 君 39 番 工 藤 大 輔 君 40 番 郷右近 浩 君 41 番 小 西 和 子 君 42 番 高 橋 はじめ 君 43 番 五日市 王 君 44 番 関 根 敏 伸 君 45 番 佐々木 順 一 君 46 番 岩 崎 友 一 君 47 番 千 葉 伝 君 48 番 飯 澤 匡 君 欠席議員(なし) 説明のため出席した者 知事 達増拓也 君 副知事 八重樫 幸 治 君 副知事 佐々木 淳 君 企画理事兼 保健福祉部長 野原 勝 君 企画理事兼 商工労働観光部長 岩渕伸也 君 政策企画部長 小野 博 君 総務部長 千葉幸也 君 復興防災部長 福田 直 君 ふるさと振興部長 村上宏治 君 文化スポーツ部長 小原 勝 君 環境生活部長 大畑光宏 君 農林水産部長 佐藤法之 君 県土整備部長 上澤和哉 君 ILC推進局長 箱石知義 君 会計管理者 滝山秀樹 君 医療局長 小原重幸 君 企業局長 中里裕美 君 教育長 佐藤一男 君 教育局長 菊池芳彦 君 警察本部長 増田武志 君 職務のため議場に出席した事務局職員 事務局長 坊良英樹 議事調査課 総括課長 昆野岳晴 議事管理担当課長 佐藤博晃 主任主査 柴田 信 主査 高橋宗子 主査 堀合俊彦 午後1時2分開議 〇議長(工藤大輔君) これより本日の会議を開きます。 諸般の報告 〇議長(工藤大輔君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 知事から、議案等の提出がありました。それぞれお手元に配付いたしてありますから、御了承願います。 〔参照〕 財第169号 令和7年3月24日 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様 岩手県知事 達 増 拓 也 議案等の送付について 令和7年2月14日招集の岩手県議会定例会に提出する下記の議案及び報告を別添のとおり送付します。 記 【議 案】 議案第105号 令和6年度岩手県一般会計補正予算(第13号) 議案第106号 教育委員会教育長の任命に関し同意を求めることについて 議案第107号 海区漁業調整委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて 【報 告】 報告第4号 職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について 報告第5号 道路の管理に関する事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について 〔議案及び報告の登載省略〕 〇議長(工藤大輔君) 次に、発議案12件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。 発議案第1号 令和7年3月19日 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様 環境福祉委員会委員長 佐々木 宣 和 ゲノム編集技術応用食品の取扱いについて表示等を含めた更なる検討を求める意見書 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 令和7年3月25日 衆議院議長 様 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 内閣官房長官 内閣府特命担当大臣 (消費者及び食品安全) 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 ゲノム編集技術応用食品の取扱いについて表示等を含めた更なる検討を求める意見書 ゲノム編集技術応用食品の取扱いについて、消費者の懸念に応えるような情報提供を一層進め、表示等を含めた更なる検討を行うよう強く要望する。 理由 ゲノム編集技術応用食品とは、特定の機能を付与することを目的として、染色体上の特定の塩基配列を認識する酵素を用いてその塩基配列上の特定の部位を改変するゲノム編集技術を用い得られた生物の全部又は一部に該当する食品等のことであり、大学の研究者がベンチャー企業を立ち上げるなど、様々な研究が進められている。 ゲノム編集技術応用食品のうち、特定の遺伝子を挿入して作られ、最終的に外来の遺伝子及びその一部を含むものについては、遺伝子組換え食品として扱われ、生物多様性への影響評価や食品安全性審査及び遺伝子組換え食品表示制度等が存在しているが、ゲノム編集技術応用食品のうち遺伝子組換え食品に該当しない食品については、そのDNAの変異は自然界又は従来の品種改良で起こる変化の範囲内であるとの理由で、国への情報提供や届出の必要はあるものの生物多様性への影響評価及び食品安全性審査は行われず、食品表示義務もない。 日本においては令和元年にゲノム編集技術応用食品の販売が解禁され、既にトマト、トウモロコシ、ジャガイモなどの農産物や、マダイ、トラフグ、ヒラメなどの水産物の届出が受理されている。そのうちのいくつかは既に市場に流通しており、今後届け出される品目が増えることが予想される。 ゲノム編集技術応用食品は、メリットが強調され国内で次々と開発されようとしているが、開発途上の技術であり、遺伝子の人為的操作により予期せぬ変異を起こしたり、新たな毒性やアレルギーを誘発するのではないかと問題視する科学者もいる。また、ゲノム編集された種子であることを知らずに植えてしまった場合、普通の作物への交雑による影響はないかなど、農林水産業や環境への影響を心配する生産者もいる。 消費者基本法では、消費者には必要な情報及び教育の機会が提供される権利と、自主的かつ合理的な選択の機会が確保される権利があるとしている。 しかし、現在、ゲノム編集技術応用食品に関する情報が十分に消費者に伝わっている状況とは言い難く、更に食品表示もないため、ゲノム編集技術応用食品を利用したい人が自らの意思で選ぶことはできず、逆にゲノム編集技術応用食品を避けたい人が知らずに食べてしまうことになるため、表示を求める声が広がっている。 よって、国においては、ゲノム編集技術応用食品の取扱いについて、消費者の懸念に応えるような情報提供を一層進め、表示等を含めた更なる検討を行うよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 発議案第2号 令和7年3月19日 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様 商工建設委員会委員長 臼 澤 勉 令和7年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 令和7年3月25日 岩手労働局長 様 岩手地方最低賃金審議会長 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 令和7年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書 県内勤労者の労働条件の改善のため、令和7年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、その引上げ等について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。 理由 労働基準法第2条において、労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものと定められているが、最低賃金の影響を受ける労働者の多くは集団的労使関係になく、労働条件決定に関与することが難しい状況にある。 一方、政府においては、国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)において、適切な価格転嫁と生産性向上支援によって最低賃金の引上げを後押しし、2020年代に全国平均1、500円という高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続するとともに、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げるなど、地域間格差の是正を図るとしている。更には、物価上昇を上回る賃金上昇を全国的に幅広く普及、定着させるため価格転嫁の円滑化等の環境整備を推進するとともに、経営基盤の強化、成長に向けた支援を充実するとしている中にあって、本県の最低賃金は、現在952円と過去最高の59円の引上げとなり全国最下位は脱したが、依然下位にある。 また、都市部との最低賃金の差はいまだに解消されず、年間2、000時間働いたとしてもワーキング・プアの水準とされる年収200万円にも満たないことから、若者の他県への流出による労働力不足の深刻化が顕著となっているなど、県内勤労者の人材確保を更に厳しくする要因となっている。 よって、県内勤労者の労働条件の改善のため、令和7年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。 1 令和7年度の岩手県最低賃金の改正に当たっては、従来から深刻化している本県の人口流出の歯止めや人材確保、全国との格差解消、国の2020年代に全国加重平均1、500円達成に向け、たゆまぬ努力を継続するとの方針等を踏まえ、向こう5年間での到達を見据えた引上げを実現すること。 2 令和6年度の岩手県最低賃金の改正では、全国最下位は脱したものの、東北地方でも格差が生じていることから、岩手地方最低賃金審議会においては、県外への人材流出を防ぐためにも格差解消を踏まえて審議すること。 3 特定最低賃金の改正に当たっては、特定最低賃金の目的である労働条件の向上、事業の公正競争を確保する観点から最低賃金より高い水準を確保する必要性やこれまでの産業別における経緯等を十分勘案し、受理された申出について審議し改正すること。 4 県内で最低賃金を下回る賃金の労働者をなくすため、事業所に対する指導監督を強化し、最低賃金制度の履行確保を図ること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 発議案第3号 令和7年3月19日 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様 商工建設委員会委員長 臼 澤 勉 最低賃金改正等に関する意見書 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 令和7年3月25日 衆議院議長 様 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 厚生労働大臣 経済産業大臣 中央最低賃金審議会長 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 最低賃金改正等に関する意見書 勤労者の労働条件の改善のため、最低賃金の引上げ及び中小企業に対する支援の充実について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。 理由 労働基準法第2条において、労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものと定められているが、最低賃金の影響を受ける労働者の多くは集団的労使関係になく、労働条件決定に関与することが難しい状況にある。 一方、政府においては、国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)において、適切な価格転嫁と生産性向上支援によって最低賃金の引上げを後押しし、2020年代に全国平均1、500円という高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続するとともに、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げるなど、地域間格差の是正を図るとしている。更には、物価上昇を上回る賃金上昇を全国的に幅広く普及、定着させるため価格転嫁の円滑化等の環境整備を推進するとともに、経営基盤の強化、成長に向けた支援を充実するとしている中にあって、本県の最低賃金は、現在952円と過去最高の59円の引上げとなり全国最下位は脱したが、依然下位にある。 また、都市部との最低賃金の差はいまだに解消されず、年間2、000時間働いたとしてもワーキング・プアの水準とされる年収200万円にも満たないことから、若者の他県への流出による労働力不足の深刻化が顕著となっているなど、県内勤労者の人材確保を更に厳しくする要因となっている。 これらの課題に対応するためには、サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正配分を進めるとともに、中小企業、小規模事業者支援制度の充実や価格転嫁の円滑化などを通じた企業の経営基盤の強化、成長に資する実効性のある施策が重要であり、国による更なる積極的な関与が必要である。 よって、国においては、最低賃金の引上げ及び中小企業に対する支援の充実について、次の措置を講ずるよう強く要望する。 1 最低賃金に関し、次の事項を改善すること。 (1) 最低賃金は最低生計費を満たす金額とし、時給1、500円以上の早期達成を目指すこと。 (2) 全国一律最低賃金制度の確立等、地域間格差を縮小させるための施策を進めること。 2 以下の制度改正を行うこと。 最低賃金を引き上げ、中小企業の経営が継続できるように、社会保険料を企業規模に応じたものに転換し、負担軽減を図るとともに、賃金引上げの直接助成制度等を実現し、中小企業への支援策を最大限拡充すること。 3 生活困窮から抜け出せない労働者が、生活向上を実感し、将来への希望と安心を実現できる実効性のある対策を行うとともに、現下における原材料、エネルギー関連費の高騰、物価高の克服のため、価格転嫁の円滑化、中小企業、小規模事業者に対する実効性ある支援制度の充実と利用促進のための周知を強化すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 発議案第4号 令和7年3月19日 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様 提出者議員 高 橋 はじめ 賛成者議員 斉 藤 信 木 村 幸 弘 佐 藤 ケイ子 菅 野ひろのり 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の廃止等を求める意見書 岩手県議会会議規則第14条第1項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 令和7年3月25日 衆議院議長 様 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 経済産業大臣 内閣官房長官 内閣府特命担当大臣 (経済財政政策) 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の廃止等を求める意見書 適格請求書等保存方式(インボイス制度)等の小規模事業者等に過大な負担を強いる制度を早急に廃止するよう強く要望する。 理由 令和5年10月に、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入された。 この制度では、インボイス発行事業者ではない事業者からの仕入れでは税額控除ができないことから、主に小規模事業者や個人事業者である免税事業者は、取引先からインボイス発行を求められ、発行できない場合は、不当な値下げ要求や取引の打切りを求められることが懸念されていた。また、インボイス発行事業者になると、消費税の申告及び納付が義務づけられ、税負担と経理事務負担の二重の負担を負うこととなった。 制度導入に当たっては、インボイス発行事業者になった場合に3年間は納税額を軽減するなどの負担軽減措置や、税務署での相談体制の構築や会計ソフト導入への補助などの支援措置が講じられてきた。 制度導入から1年あまりが経過したが、小規模事業者等からは、「税負担を激増させることになり、経営規模の弱い中小零細業者の廃業が加速し、地域経済を縮小させる恐れが生じている」、「免税事業者が課税転換した際の税負担と事務負担がネックとなっている」などの切実な声が上がっている。 さらに、負担軽減措置や支援措置も不十分であり、小規模事業者等の事業活動への深刻な影響は決して看過できるものではない。 また、長期化するエネルギー価格や原材料費等の高騰、金利の上昇及び人手不足の深刻化を価格転嫁できていない等、経営環境はより一層厳しさを増しており、インボイス制度に係る負担を小規模事業者等に求めることができる状況ではない。 インボイス導入後の小規模事業者等の負担増や昨今の厳しさを増す経営環境に鑑みれば、国の負担軽減措置や支援措置の継続及び拡充のみでは不十分であり、小規模事業者等の経営の持続化や地域経済の活性化を図るためには、インボイス制度そのものの廃止が最善の策であると思料せざるを得ない。 よって、国においては、インボイス制度等の小規模事業者等に過大な負担を強いる制度を早急に廃止するよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 発議案第5号 令和7年3月19日 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様 提出者議員 大久保 隆 規 賛成者議員 吉 田 敬 子 ハクセル美穂子 斉 藤 信 木 村 幸 弘 田 中 辰 也 保育施設の職員配置改善加算の措置に関する要件緩和を求める意見書 岩手県議会会議規則第14条第1項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 令和7年3月25日 衆議院議長 様 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 厚生労働大臣 内閣官房長官 内閣府特命担当大臣 (こども政政策) 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 保育施設の職員配置改善加算の措置に関する要件緩和を求める意見書 保育施設における1歳児の職員配置における加算の措置に関して、保育の質の低下を招かないよう様々な取組を進めつつも、個々の保育施設の規模や在職者の勤続年数分布により、新規採用が困難となるような「施設・事業所の職員の平均経験年数10年以上」の要件を緩和するよう強く要望する。 理由 未来を担う子どもたちを育む保育の質を向上させることは重要な課題である。そのためには、保育施設の職員配置基準を手厚く改正し、十分な保育人材を確保することは欠かせないことであり、現状低すぎる保育士等の処遇を改善することは喫緊の課題となっている。そうした実情の中、政府は保育の質を向上させるため、令和7年度予算案において、公定価格上の加算措置として新たに1歳児配置改善加算を措置した。この施策は、1歳児の職員配置を5対1以上に改善する施設・事業所に対し、6対1の配置との差額相当額を加算するものであり、保育の質向上を目的とする重要な取組である。 しかしながら、この加算措置に関しては、厳しい条件が課されており、結果として施策の本来の目的である職員配置の改善が進みにくくなる懸念がある。特に、施設・事業所の職員の平均経験年数が10年以上であることという要件は、経験年数が浅い保育士が多い現場の実情に合っておらず、若手保育士の採用や定着を阻害する可能性が指摘されている。本来、この施策は職員の配置の改善を促進するものであるべきにもかかわらず、要件として厳しい条件を課すことで多くの保育施設が加算措置を断念せざるを得ない状況となれば、施策の趣旨に反する結果を招きかねない。現場からも、要件が厳しすぎて、配置の改善に取り組むことが難しいとの声が上がっている。保育施設は新年度からの職員採用を進めているため、早急な対応が求められる。 よって、国においては、保育施設における1歳児の職員配置における加算の措置に関して、保育の質の低下を招かないよう様々な取組を進めつつも、個々の保育施設の規模や在職者の勤続年数分布により、新規採用が困難となるような「施設・事業所の職員の平均経験年数10年以上」の要件を緩和するよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 発議案第6号 令和7年3月19日 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様 環境福祉委員会委員長 佐々木 宣 和 全世代の命に関わる高額療養費制度の自己負担上限額引上げの撤回を求める意見書 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 令和7年3月25日 衆議院議長 様 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 厚生労働大臣 内閣官房長官 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 全世代の命に関わる高額療養費制度の自己負担上限額引上げの撤回を求める意見書 全世代の命に関わる高額療養費制度の自己負担上限額引上げを撤回するよう強く要望する。 理由 高額療養費制度は、がんや難病などで長期にわたり治療を受け、高額な医療費を負う患者や家族にとってのセーフティネットであり命綱である。 この制度における自己負担上限額を今年8月から段階的に引き上げる見直しが令和7年度政府予算案に盛り込まれ、国会において審議が行われている。 今回の自己負担上限額の引上げは全ての世代と所得階層を対象としており、高額療養費制度を利用すると推計される1、250万人にとって大打撃となる。引上げ額も、例えば70歳未満の年収650万円から770万円の階層では、現行の上限額約8万円が令和9年8月には約13万9千円となり、5万円もの大幅な負担増となる。 政府は、制度見直しの理由として、現役世代の保険料負担軽減を挙げているが、厚生労働省の試算によると、見直しによる加入者1人当たりの保険料軽減額は、勤労者の場合は事業主負担と折半となるため、月46円〜208円程度と見込まれる。わずかな保険料負担の軽減のために、長期療養中の子育て世代や現役世代の患者負担を増やしてしまっては、本末転倒である。 石破首相は、今年8月に予定されていた制度見直しの実施を見合せ、同年秋までに改めて方針を検討し決定することを表明したが、高額療養費制度における自己負担上限額の見直しは、重篤な病気で治療を継続している患者に更なる負担を強いて財源を捻出するものであり、公的医療保険の仕組みを根幹から突き崩すものである。 よって、国においては、全世代の命に関わる高額療養費制度の自己負担上限額引上げを撤回するよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 発議案第7号 令和7年3月25日 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様 議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦 岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例 岩手県議会委員会条例(昭和31年岩手県条例第43号)の一部を次のように改正する。
附 則 この条例は、令和7年4月1日から施行する。 理由 委員会を招集しようとする場所に参集することが困難な委員について、オンラインによる方法により発言その他の行為をさせることができることとする特例を設けようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。 発議案第8号 令和7年3月25日 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様 議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦 岩手県議会個人情報の保護等に関する条例の一部を改正する条例 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 岩手県議会個人情報の保護等に関する条例の一部を改正する条例 岩手県議会個人情報の保護等に関する条例(令和4年岩手県条例第63号)の一部を次のように改正する。
附 則 この条例は、令和7年4月1日から施行する。 理由 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。 発議案第9号 令和7年3月25日 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様 議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦 国際リニアコライダー(ILC)の早期実現を求める意見書 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 令和7年3月25日 衆議院議長 様 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 文部科学大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 内閣官房長官 復興大臣 内閣府特命担当大臣 (科学技術政策) 内閣府特命担当大臣 (地方創生) 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 国際リニアコライダー(ILC)の早期実現を求める意見書 我が国の成長戦略と地方創生に重要な役割を果たすと期待される国際リニアコライダー(ILC)の早期実現のため、投資と人材の国際分担に対する基本的考え方を明示するとともに、科学技術の進展等の柱に位置付けるよう強く要望する。 理由 ILCは、宇宙誕生や質量の起源など、人類存在の核心に迫る謎を究明する研究施設であり、日本が世界に、そして人類に対して大きく貢献することのできる施設である。また、基礎科学の研究に飛躍的な発展をもたらし、世界最先端の研究を行う多くの人材が定着・交流する国際科学技術イノベーション拠点の形成や、 精密実験を支える先端産業の集積につながるものであり、科学技術創造立国の実現や高度な技術力に基づくものづくり産業の成長発展に大きく寄与し、日本再興や地方創生にも資するものである。 2023年にはILC国際推進チーム(IDT)と高エネルギー加速器研究機構(KEK)によりILCテクノロジーネットワークが立ちあげられ、新たな国際的枠組みで重要な加速器技術の開発が進められている等、日本におけるILCの実現については、世界の研究者からの期待も非常に高い。また、国内においても、研究者・自治体・民間団体等が誘致に向けて一体となって取り組んできたところであり、地方議会におけるILCの実現を求める決議の採択や、各界著名人によるILC100人委員会の活動に加え、応援の署名等も40万人を超えるなど、国民的な関心も非常に高まってきている状況である。 しかし、ILCは特定の国が主導するのではなく、世界が団結し資金や労力も出し合ってつくる国際的プロジェクトのため、共通理解の醸成に多くの時間を費やし現在に至っている。 よって、国においては、我が国の成長戦略に貢献し、世界に開かれた地方創生の原動力となるILCの早期実現のため、次の措置を講ずるよう強く要望する。 1 ILCの実現に向けて、速やかに我が国が主導し、国際協議を開始するとともに、海外パートナー国との投資と人材の国際分担に対する基本的考え方を明示すること。 2 ILC計画について、関係府省庁が連携して取り組む国家プロジェクトとして位置付け、我が国の科学技術の進展、さらに国内の各地方をつなぐ産業・情報・技術のネットワークの形成、震災復興、民間の活力を伸ばす成長戦略、地方創生等の柱に位置付けること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 発議案第10号 令和7年3月25日 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様 議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦 水田政策の見直し等を求める意見書 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 令和7年3月25日 衆議院議長 様 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 農林水産大臣 内閣官房長官 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 水田政策の見直し等を求める意見書 中長期にわたり生産者が安心して水田・畑作農業に取り組み、農業者の所得増大が図られるよう、水田政策の見直し等を行うことを強く要望する。 理由 これまでの需要に応じた生産の取組に加え、堅調な消費動向等による大幅な需給改善による米価回復を受け、東日本主産県を中心に飼料用米から主食用米への回帰傾向が鮮明となっているが、令和7年産以降も需給に応じた生産の継続的取組が重要である。 また、改正食料・農業・農村基本法を踏まえ、令和6年度中に次期食料・農業・農村基本計画が策定されるほか、水田政策を根本的に見直す検討が令和7年度から本格的に開始されることとなっており、将来にわたって安定運営できる水田農業を確立させる必要がある。 よって、国においては、中長期にわたり生産者が安心して水田・畑作農業に取り組み、農業者の所得増大が図られるよう、次の措置を講ずるよう強く要望する。 1 将来にわたり生産基盤が維持され、食料を安定供給でき、現場の農業者が希望を持てる新たな水田政策の具体的内容について、農業者や関係団体等との丁寧な議論を基本に、その方向性を早期に示すこと。 また、飼料用米等による需給調整機能は引き続き必要であり、飼料用米予算の削減等現行予算の単なる抑制や付け替えとならないよう、農業構造転換集中対策期間(5年間)に関連予算の増額及び安定的確保を図ること。 2 5年水張りルールについて、令和9年度からは水張りの必要性はなくなる見込みであるが、これまで国の方針に従い計画的に水張りに取り組んだ地域や農業者とそれ以外の者とで不公平感が生じる懸念があることから、令和9年度以降もこれまでの取組内容を踏まえた支援を行うこと。 また、麦、大豆、飼料作物については、水田、畑に関わらず、生産性向上への取組支援に見直しが予定されているが、現行の支援水準(水田活用の直接支払交付金の10アール当たり3.5万円)との連続性に十分配慮するとともに、再生産可能となる単価水準を勘案の上、予算を確保すること。 3 水田・畑作経営の安定や需要のある畑作物等の生産拡大に向け、基盤整備の推進や高収益作物等も含めた作付転換にかかる万全な支援及び予算の確保を行うこと。 4 日本型直接支払(環境保全型農業直接支払、中山間地域等直接支払、多面的機能支払)については、環境負荷の低減をはじめ、中山間地域における農業の振興、共同活動の促進及び多面的機能の発揮に向けた取組の面的な拡大等に向け、施策を抜本的に拡充し、必要な予算を確保すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 発議案第11号 令和7年3月25日 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様 議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦 高病原性鳥インフルエンザ対策の強化を求める意見書 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 令和7年3月25日 衆議院議長 様 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 内閣官房長官 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 高病原性鳥インフルエンザ対策の強化を求める意見書 高病原性鳥インフルエンザ対策のさらなる強化に向け、農場や地方自治体への支援を拡充するよう強く要望する。 理由 高病原性鳥インフルエンザは、今シーズン令和6年10月17日に国内1例目が確認されて以来、令和7年2月11日時点で14道県51事例が発生し、約932万羽が殺処分の対象となっている。これは過去最多の発生となった令和4年シーズンに匹敵するペースであり、全国どこで起きてもおかしくない状況である。 岩手県では令和7年1月2日に1例目が発生し、累計5件、約123万羽の殺処分が行われた。これまでは県職員を動員して対応してきたが、今般、大規模農場での発生や複数農場での連続発生など、これまでに経験したことのない事態に直面したことから、自衛隊や他の道府県、県内市町村、民間企業など、多数の機関の応援を得て対応した。県では延べ1万人を超える職員を動員し、関係団体とともに昼夜を徹した防疫措置を実施したが、通常業務にも影響を与え、職員に大きな負担をかけることになった。このように防疫措置が長期化した場合、地方自治体単独での対応は困難であり、財政及び人材の支援が不可欠である。 さらに、感染が発生した場合、発生した養鶏農場はもとより、関連事業者も甚大な被害が生じるとともに、鶏卵価格の高騰を招くなど社会全体に与える影響も大きい。 また、発生農場や移動制限・搬出制限区域内の農場の損失に対する手当金や、殺処分範囲を限定し影響を緩和するための農場分割管理の導入に対する補助についても十分とは言えない状況にある。 よって、国においては、高病原性鳥インフルエンザ対策のさらなる強化に向け、次の措置を講ずるよう強く要望する。 1 高病原性鳥インフルエンザの発生で損害を受けた養鶏農場の早期経営再開や経営安定を支援するため、へい殺畜等手当金の迅速な交付や、手当金額等の拡充を図るとともに移動制限・搬出制限区域の設定により影響を受けた養鶏農場等に対する経営支援を拡充すること。また、運送業や卵選別包装施設等、発生及び移動制限等を受けた農場と取引のある関連事業者における損失補てんの財政措置を講ずること。 2 農場の分割管理導入に伴う整備及び改修経費には多大な経費を要することから、補助額の上限を撤廃するなど、負担軽減策を拡充すること。 3 家畜伝染病予防法第16条の本旨に基づき、家畜の所有者が殺処分の防疫措置に必要な人材や機材などを確保して、主体的に防疫措置を講ずる場合の財政面や効率的な手法などの支援について指針等に明記すること。 4 大規模農場での発生や同時・連続発生を想定し、国において殺処分を含む防疫作業に対応可能な民間事業者を育成し、都道府県が委託可能な民間業者の名簿作成等を検討すること。 5 発生時に地方自治体が要した経費について、職員の超過勤務手当等の人件費などを含めた補助対象経費の拡充や、民間委託等の実施に要する経費について補助率の引き上げなど、財政措置を充実すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 発議案第12号 令和7年3月25日 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様 議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦 外国法人等による土地の取得及び利用を制限するための法整備を求める意見書 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 令和7年3月25日 衆議院議長 様 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 外務大臣 農林水産大臣 国土交通大臣 内閣官房長官 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 外国法人等による土地の取得及び利用を制限するための法整備を求める意見書 外国法人等による土地の取得及び利用を制限するため、必要な法整備等に早急に取り組むよう強く要望する。 理由 近年、全国各地で外国の法人又は個人(以下「外国法人等」という。)による土地の取得が進んでいる。沖縄県では大きな無人島の土地が、宮崎県では東京ドーム150個分の土地が外国法人等に購入される事態が起こっており、また北海道をはじめとする全国各地において水源地である山林の買収が進んでいる。さらには土地以外の不動産の取得も増加しており、外国の警察組織が日本国内に活動拠点を設け、我が国の主権を侵害するような活動を行う事例も見られるようになった。 また、令和4年、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(以下「重要土地等調査法」という。)が施行されたが、この法律の対象は重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等に限定されており、対象区域外の住宅地、農地、マンションなどは含まれていないため、今後もこうした不動産が外国法人等により取得され、我が国の主権が脅かされるおそれもあり、安全保障上の重大な問題に発展しかねない。 我が国は、世界貿易機関のサービスの貿易に関する一般協定(以下「GATS」という。)への批准加盟時に外国人等による土地の取得及び利用を制限する権利を留保しなかったため、内外差別的な取扱いとなる立法を行うことが原則的に認められていない。しかしながら、GATS加盟国においても、安全保障の観点から、外国法人等に対する土地の取得及び利用を制限する権利を留保することにより、自国の国内法で外国法人等の土地取得を制限することができている国もあり、相互主義の観点から我が国においても同様の制限を課すべきである。 一方で、地域的な包括的経済連携(RCEP)協定においては外国人土地法を根拠に「日本国における土地の取得又は賃貸借を禁止し、又は制限することができる。」との留保条項を盛り込んだが、同法は戦前の古い法律であるため規制対象を定めることができていないなどの課題がある。 よって、国においては、外国法人等による土地の取得及び利用を制限するため、次の措置を講ずるよう強く要望する。 1 重要土地等調査法の対象が重要施設周辺及び国境離島に限定され、住宅地や農地などは対象外となっているため、安全保障の観点から重要土地等調査法の対象区域を拡大すること。 2 国土保全の取組を推進するため、早急に外国法人等による土地取得に対しGATS加盟国との協議を進めることによる相互主義制度の創設や、外国人土地法を改正する等の見直しを図ること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 〇議長(工藤大輔君) 次に、監査委員から、監査結果の報告2件、現金出納検査結果の報告1件を受理いたしました。監査結果の報告については、県公報登載をもって御了承願うこととし、現金出納検査結果の報告については、お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。 〔報告の登載省略〕 〇議長(工藤大輔君) 次に、予算特別委員長から、委員長に菅野ひろのり君、副委員長にハクセル美穂子さんが、それぞれ当選された旨、報告がありました。 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。 次に、各常任委員長から、継続審査及び継続調査の申し出があります。 日程第1 議案第22号岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例から日程第24 請願陳情まで 〇議長(工藤大輔君) これより本日の議事日程に入ります。 日程第1、議案第22号から日程第24、請願陳情までを一括議題といたします。 議案第105号、報告第4号及び報告第5号について、提出者の説明を求めます。千葉総務部長。 〔総務部長千葉幸也君登壇〕 〇総務部長(千葉幸也君) ただいま議題とされました各案件について御説明申し上げます。 議案第105号は、令和6年度岩手県一般会計補正予算(第13号)であります。 これは、大船渡市林野火災により被災した被災者の救助など、早急に対応が必要となる予算を計上するものであり、総額15億500万円余の増額補正を行おうとするものであります。 補正の主なものは、航空消防防災体制強化推進事業費3、600万円、救助費13億2、100万円、被災者生活再建支援金支給補助2、000万円、林野火災森林被害調査費600万円、道路維持修繕費1、000万円、大学等進学支援一時金給付事業費800万円、教科書購入費等給付事業費400万円、大規模災害就学等支援事業費補助1、000万円等であります。 報告第4号は、職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決処分について、報告第5号は、道路の管理に関する事故に係る損害賠償事件に関する専決処分について、それぞれ報告するものであります。 以上でありますので、よろしく御審議の上、原案に御賛成くださいますようお願い申し上げます。 〇議長(工藤大輔君) これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。斉藤信君。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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