令和6年2月定例会 第4回岩手県議会定例会会議録

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第 4 回 岩 手 県 議 会 定 例 会 会 議 録(第8号)
令和6年3月22日(金曜日)
議事日程 第8号
 令和6年3月22日(金曜日)午後1時開議
第1 報告第3号 職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について
第2 報告第4号 道路の管理に関する事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について
第3 議案第21号 岩手県附属機関条例の一部を改正する条例
第4 議案第22号 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第5 議案第23号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
第6 議案第24号 一般職の職員の給料の調整額に関する条例及び福祉総合相談センター条例の一部を改正する条例
第7 議案第25号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第8 議案第26号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第9 議案第39号 看護職員修学資金貸付条例の一部を改正する条例
第10 議案第42号 犯罪被害者等支援条例
第11 議案第43号 県立自然公園条例の一部を改正する条例
第12 議案第45号 青少年のための環境浄化に関する条例の一部を改正する条例
第13 議案第46号 社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
第14 議案第49号 療育センター条例の一部を改正する条例
第15 議案第50号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報告に関する条例の一部を改正する条例
第16 議案第51号 言語としての手話を使用しやすい環境の整備に関する条例
第17 議案第53号 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
第18 議案第68号 流域下水道事業の設置等に関する条例及び知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例
第19 議案第77号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第20 議案第78号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第21 議案第79号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第22 議案第80号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第23 議案第81号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第24 議案第82号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第25 議案第83号 岩手県立療育センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第26 議案第84号 包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについて
第27 議案第85号 みちのく岩手観光立県第4期基本計画の策定に関し議決を求めることについて
第28 議案第86号 イー歯トーブ8020プラン(岩手県口腔の健康づくり推進計画)(第2次)の策定に関し議決を求めること
第29 請願陳情
第30 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
第31 議案第1号 令和6年度岩手県一般会計予算
第32 議案第2号 令和6年度岩手県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
第33 議案第3号 令和6年度岩手県県有林事業特別会計予算
第34 議案第4号 令和6年度岩手県林業・木材産業資金特別会計予算
第35 議案第5号 令和6年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計予算
第36 議案第6号 令和6年度岩手県中小企業振興資金特別会計予算
第37 議案第7号 令和6年度岩手県土地先行取得事業特別会計予算
第38 議案第8号 令和6年度岩手県公債管理特別会計予算
第39 議案第9号 令和6年度岩手県証紙収入整理特別会計予算
第40 議案第10号 令和6年度岩手県国民健康保険特別会計予算
第41 議案第11号 令和6年度岩手県港湾整備事業特別会計予算
第42 議案第12号 令和6年度岩手県立病院等事業会計予算
第43 議案第13号 令和6年度岩手県電気事業会計予算
第44 議案第14号 令和6年度岩手県工業用水道事業会計予算
第45 議案第15号 令和6年度岩手県流域下水道事業会計予算
第46 議案第16号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第47 議案第17号 林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第48 議案第18号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第49 議案第19号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第50 議案第20号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第51 議案第27号 公会堂条例の一部を改正する条例
第52 議案第28号 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金条例の一部を改正する条例
第53 議案第29号 後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例
第54 議案第30号 子育て支援対策臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第55 議案第31号 岩手県県税条例の一部を改正する条例
第56 議案第32号 岩手県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例
第57 議案第33号 特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例
第58 議案第34号 家畜保健衛生所使用料等条例の一部を改正する条例
第59 議案第35号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
第60 議案第36号 海岸占用料等徴収条例の一部を改正する条例
第61 議案第37号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
第62 議案第38号 岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例
第63 議案第40号 いわて県民情報交流センター条例の一部を改正する条例
第64 議案第41号 いわて体験交流施設条例の一部を改正する条例
第65 議案第44号 屋内温水プール条例の一部を改正する条例
第66 議案第47号 福祉の里センター条例の一部を改正する条例
第67 議案第48号 福祉交流施設条例の一部を改正する条例
第68 議案第52号 いわて子どもの森条例の一部を改正する条例
第69 議案第54号 産業文化センター条例の一部を改正する条例
第70 議案第55号 勤労身体障がい者体育館条例の一部を改正する条例
第71 議案第56号 家族旅行村条例の一部を改正する条例
第72 議案第57号 森林公園条例の一部を改正する条例
第73 議案第58号 緑化センター条例の一部を改正する条例
第74 議案第59号 林業技術センター条例の一部を改正する条例
第75 議案第60号 水産科学館条例の一部を改正する条例
第76 議案第61号 岩手県漁港管理条例の一部を改正する条例
第77 議案第62号 海岸休養施設条例の一部を改正する条例
第78 議案第63号 県立都市公園条例の一部を改正する条例
第79 議案第64号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
第80 議案第65号 岩手県港湾施設管理条例の一部を改正する条例
第81 議案第66号 花巻空港管理条例の一部を改正する条例
第82 議案第67号 道路法等の適用を受けない公共用財産の使用等に関する条例の一部を改正する条例
第83 議案第69号 青少年の家条例の一部を改正する条例
第84 議案第70号 県民会館条例の一部を改正する条例
第85 議案第71号 美術館条例の一部を改正する条例
第86 議案第72号 県立体育館条例の一部を改正する条例
第87 議案第73号 県立スケート場条例の一部を改正する条例
第88 議案第74号 野外活動センター条例の一部を改正する条例
第89 議案第75号 スキージャンプ場条例の一部を改正する条例
第90 議案第76号 武道館条例の一部を改正する条例
第91 議案第109号 副知事の選任に関し同意を求めることについて
第92 発議案第1号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の改善を求める意見書
第93 発議案第2号 最低賃金改正等に関する意見書
第94 発議案第3号 令和6年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
第95 発議案第4号 岩手県議会会議規則の一部を改正する規則
第96 発議案第5号 岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例
第97 発議案第6号 地域の中小企業・小規模事業者への支援の充実を求める意見書
第98 発議案第7号 地方消費者行政に対する財政支援の継続を求める意見書
第99 発議案第8号 手話言語法(仮称)の早期制定を求める意見書
第100 発議案第9号 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国の補充的な指示の創設について徹底した議論と慎重な対応を求める意見書
第101 発議案第10号 特別支援学校・学級等への教員等の適切な配置を求める意見書
第102 発議案第11号 森林・林業・木材産業の活性化に関する意見書
第103 発議案第12号 地方公共団体相互間の連携の推進強化を求める意見書
第104 発議案第13号 消防団の団員確保対策及び活動支援の充実を求める意見書
第105 発議案第14号 学校施設の改築、改修及び解体等に対する支援の強化を求める意見書
第106 議員派遣の件
日程第1及び第2 報告
日程第3から日程第29まで 委員長報告、質疑、討論、採決
日程第31から日程第90まで 委員長報告、質疑、討論、採決
日程第91 提案理由の説明、採決
   
本日の会議に付した事件
1 日程第1 報告第3号及び日程第2 報告第4号(提案理由の説明)
1 日程第3 議案第21号から日程第29 請願陳情まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第30 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
1 日程第31 議案第1号から日程第90 議案第76号まで(委員長報告、採決)
1 日程第91 議案第109号(提案理由の説明、採決)
1 日程第92 発議案第1号(提案理由の説明、採決)
1 日程第93 発議案第2号(提案理由の説明、採決)
1 日程第94 発議案第3号から日程第105 発議案第14号まで(採決)
1 日程第106 議員派遣の件
   
出席議員(48名)
1  番 田 中 辰 也 君
2  番 畠 山   茂 君
3  番 大久保 隆 規 君
4  番 千 葉 秀 幸 君
5  番 菅 原 亮 太 君
6  番 村 上 秀 紀 君
7  番 松 本 雄 士 君
8  番 鈴 木 あきこ 君
9  番 はぎの 幸 弘 君
10  番 高橋 こうすけ 君
11  番 村 上 貢 一 君
12  番 工 藤   剛 君
13  番 小 林 正 信 君
14  番 千 葉   盛 君
15  番 上 原 康 樹 君
16  番 菅野 ひろのり 君
17  番 柳 村   一 君
18  番 佐 藤 ケイ子 君
19  番 高 橋 穏 至 君
20  番 佐々木 宣 和 君
21  番 臼 澤   勉 君
22  番 福 井 せいじ 君
23  番 川 村 伸 浩 君
24  番 ハクセル美穂子 君
25  番 高 田 一 郎 君
26  番 木 村 幸 弘 君
27  番 佐々木 朋 和 君
28  番 吉 田 敬 子 君
29  番 高 橋 但 馬 君
30  番 岩 渕   誠 君
31  番 名須川   晋 君
32  番 軽 石 義 則 君
33  番 神 崎 浩 之 君
34  番 城 内 愛 彦 君
35  番 佐々木 茂 光 君
36  番 佐々木   努 君
37  番 斉 藤   信 君
38  番 中 平   均 君
39  番 工 藤 大 輔 君
40  番 郷右近   浩 君
41  番 小 西 和 子 君
42  番 高 橋 はじめ 君
43  番 五日市   王 君
44  番 関 根 敏 伸 君
45  番 佐々木 順 一 君
46  番 岩 崎 友 一 君
47  番 千 葉   伝 君
48  番 飯 澤   匡 君
欠席議員(なし)
   
説明のため出席した者
知事 達増 拓也 君
副知事 菊池 哲 君
副知事 八重樫 幸治 君
企画理事兼保健福祉部長 野原 勝 君
政策企画部長 小野 博 君
総務部長 千葉 幸也 君
復興防災部長 佐藤 隆浩 君
ふるさと振興部長 熊谷 泰樹 君
文化スポーツ部長 小原 勝 君
環境生活部長 福田 直 君
商工労働観光部長 岩渕 伸也 君
農林水産部長 藤代 克彦 君
県土整備部長 加藤 智博 君
会計管理者 木村 久 君
医療局長 小原 重幸 君
企業局長 中里 裕美 君
財政課総括課長 佐藤 直樹 君

教育長 佐藤 一男 君
教育局長 菊池 芳彦 君

警察本部長 高水 紀美彦 君
   
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 小畑 真
議事調査課総括課長 昆野 岳晴
議事管理担当課長 藤平 貴一
主任主査 佐藤 博晃
主任主査 増澤 綾子
主査 阿部 真人
   
午後1時2分開議
〇議長(工藤大輔君) これより本日の会議を開きます。
   
諸般の報告
〇議長(工藤大輔君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から、議案等の提出がありました。それぞれお手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   
〔参照〕
                財第189号 
                  令和6年3月21日 
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
            岩手県知事 達 増 拓 也 
   議案等の送付について
 令和6年2月14日招集の岩手県議会定例会に提出する下記の議案等を別添のとおり送付します。

【議 案】
議案第109号 副知事の選任に関し同意を求めることについて
【報 告】
報告第3号 職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について
報告第4号 道路の管理に関する事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について
   
   〔議案及び報告の登載省略〕
   
〇議長(工藤大輔君) 次に、発議案14件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   
発議案第1号
                令和6年3月18日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      環境福祉委員会委員長 佐々木 宣 和
   物価上昇に見合う老齢基礎年金等の改善を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和6年3月22日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   物価上昇に見合う老齢基礎年金等の改善を求める意見書
 年金受給者の生活を守るため、物価の上昇に見合う老齢基礎年金等の支給額の改善を行うことを強く要望する。
 理由
 厚生労働省は、令和6年1月19日に2024年度の年金改定率を67歳以下、68歳以上ともに名目賃金変動率の3.1%を用いて改定すると発表した。また、2年連続してマクロ経済スライドを適用し、2024年度の調整分0.4%を削減するとしている。
 これが実施されれば67歳以下、68歳以上の年金改定率は共に2.7%プラスとなるが、物価との関係でみれば、実質的には0.5%の減少となり、第2次安倍政権以降の12年間で公的年金は実質7.8%、新規裁定者は7.5%の減少となる。
 物価高騰などで年金生活者の実質可処分所得は大きく目減りしており、年金だけでは生活できず、働く高齢者も増えている。また、物価高騰が続く中で食費すら削らざるを得ない年金受給者もおり、年金の増額は待ったなしの課題となっている。
 年金はそのほとんどが消費に回ることから、相次ぐ年金削減で地域経済は冷え込み、地方財政に大きな影響を与え、自治体の行政サービスにも直結する問題となっている。
 国民年金法第4条には、この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならないと規定されており、物価上昇を上回る年金支給額の速やかな引上げを行うことが求められる。
 よって、国においては、年金受給者の生活を守るため、物価の上昇に見合う老齢基礎年金等の支給額の改善を行うことを強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第2号
                令和6年3月18日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      商工建設委員会委員長 臼 澤   勉
   最低賃金改正等に関する意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和6年3月22日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
中央最低賃金審議会長
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   最低賃金改正等に関する意見書
 勤労者の労働条件の改善のため、最低賃金の引上げ及び中小企業に対する支援の充実について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。
 理由
 労働基準法第2条において、労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものと定められているが、最低賃金の影響を受ける労働者の多くは集団的労使関係になく、労働条件決定に関与することが難しい状況にある。
 一方、政府においては、デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)において、労務費の適切な転嫁のための指針の策定、最低賃金の引上げ及びその支援などを盛り込んでいる。さらに、賃上げ促進税制の強化を進めるとともに、中小企業の成長分野への挑戦や生産性向上への支援を含め、賃上げ継続と支援措置を充実するとしている中にあって、本県の最低賃金は、現在893円と過去最高の39円の引上げとなったものの、全国で単独最下位となっている。
 また、隣県や都市部との最低賃金の差が拡大しており、年間2、000時間働いたとしてもワーキング・プアの水準とされる年収200万円にも満たないことから、若者の他県への流出が懸念され、人手不足が深刻化する中にあって、県内勤労者の人材確保をさらに厳しくする要因となっている。
 これらの課題に対応するためには、サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正配分を進めるとともに中小企業が経営基盤を強化し、賃上げ原資を確保することが重要であり、国による積極的な関与が必要である。
 よって、国においては、最低賃金の引上げ及び中小企業に対する支援の充実について、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 最低賃金に関し、次の事項を改善すること。
  全国一律最低賃金制度の確立等、地域間格差を縮小させるための施策を進めること。
2 以下の制度改正を行うこと。
  最低賃金の引上げ及びコロナ禍を克服して経営が継続できるよう中小企業振興策を拡充するとともに、中小企業の負担を軽減するための直接支援として、賃金助成制度並びに中小企業の社会保険料負担や税減免制度等を創設すること。
3 生活困窮から抜け出せない働く全ての労働者の処遇改善と、現下における原材料の高騰、物価高などの克服のための価格転嫁円滑化など、中小企業、小規模事業者に対する実効性ある支援制度の充実と利用促進のため周知の強化を図り、安全で安心な暮らしの実現にむけ対策を講ずること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第3号
                令和6年3月18日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      商工建設委員会委員長 臼 澤   勉
   令和6年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和6年3月22日
岩手労働局長  様
岩手地方最低賃金審議会長
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   令和6年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
 県内勤労者の労働条件の改善のため、令和6年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、その引上げ等について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。
 理由
 労働基準法第2条において、労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものと定められているが、最低賃金の影響を受ける労働者の多くは集団的労使関係になく、労働条件決定に関与することが難しい状況にある。
 一方、政府においては、デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)において、労務費の適切な転嫁のための指針の策定、最低賃金の引上げ及びその支援などを盛り込んでいる。さらに、賃上げ促進税制の強化を進めるとともに、中小企業の成長分野への挑戦や生産性向上への支援を含め、賃上げ継続と支援措置を充実するとしている中にあって、本県の最低賃金は、現在893円と過去最高の39円の引上げとなったものの、全国で単独最下位となっている。
 また、隣県や都市部との最低賃金の差が拡大しており、年間2、000時間働いたとしてもワーキング・プアの水準とされる年収200万円にも満たないことから、若者の他県への流出が懸念され、人手不足が深刻化する中にあって、県内勤労者の人材確保をさらに厳しくする要因となっている。
 よって、県内勤労者の労働条件の改善のため、令和6年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 令和6年度の岩手県最低賃金の改正に当たっては、深刻化する本県の人口流出の歯止めや人材確保、全国との格差解消、国の2030年代半ばまでに全国加重平均1、500円となることを目指すとの方針等を踏まえ、早期に1、000円を実現すること。
2 令和5年度の岩手県最低賃金の改正では、全国で単独最下位となり、東北地方でも格差が生じていることから、岩手地方最低賃金審議会においては、県外への人材流出を防ぐためにも格差解消を踏まえて審議すること。
3 特定最低賃金の改正に当たっては、特定最低賃金の目的である労働条件の向上、事業の公正競争を確保する観点から最低賃金より高い水準を確保する必要性やこれまでの産業別における経緯等を十分勘案し、受理された申出について審議し改正すること。
4 県内で最低賃金を下回る賃金の労働者をなくすため、事業所に対する指導監督を強化し、最低賃金制度の履行確保を図ること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第4号
                令和6年3月22日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦
   岩手県議会会議規則の一部を改正する規則
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
 
   
〔参照〕
   岩手県議会会議規則の一部を改正する規則
 岩手県議会会議規則(昭和31年岩手県議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
改正前改正後
 (会議時間)
第9条 会議時間は、午後1時から午後5時までとする。ただし、議長において必要があると認めて会議に宣告することにより、繰り上げ又は延長することができる。
2 会議時間の繰り上げ又は延長の動議については、議長は、討論を用いないで、会議に諮って決める。
 [略]
 (携帯品)
第95条 議場に入る者は、帽子、外とうえり巻、つえかさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
 (会議録の記載事項)
第110条 [略]
2 議事は、速記法によって速記する
   第17章 補則
 (配布に代わる措置)
第117条 議長は、次に掲げる文書の配布に代えて、議員が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずることができる。この場合において、議長は、当該文書を配布したものとみなす。
 (1)〜(4) [略]
 (会議時間)
第9条 会議時間は、午後1時から午後5時までとする。ただし、議長において必要があると認めて会議に宣告することにより、繰り上げ又は延長することができる。
2 会議時間の繰上げ又は延長の動議については、議長は、討論を用いないで、会議に諮って決める。
3 前2項の規定にかかわらず、議長は、会議中でない場合であって、緊急を要するときその他の特に必要があると認めるときは、議員に通知することにより、会議時間を繰り上げ、又は延長することができる。
 [略]
 (携帯品)
第95条 議場に入る者は、帽子、コートマフラーの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により会議への出席に必要と認められる物であってあらかじめ議長に届け出たものについては、この限りでない。
 (会議録の記載事項)
第110条 [略]
2 議事は、速記法その他議長が適当と認める方法によって記録する
   第17章 補則
 (電子情報処理組織による通知等)
第117条 議会又は議長若しくは委員長(以下「議会等」という。)に対して行われる通知のうちこの規則の規定において文書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(以下「文書等」という。)により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第4項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2 議会等が行う通知のうちこの規則の規定において文書等により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示をする場合に限る。
3 前2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの規則の規定に規定する方法により行われたものとみなして、この規則その他の当該通知に関する規定を適用する。
4 第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者又は議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該者又は議会等に到達したものとみなす。
5 議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知のうち当該通知に関するこの規則の規定において署名し、若しくは連署し、又は記名押印すること(以下この項において「署名等」という。)が規定されているものを第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該署名等に関するこの規則の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。
6 議会等に対して通知を行い、又は議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、又は交付する必要があるものがある場合その他の当該通知のうちに第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として議長が定める場合には、議長が定めるところにより、当該通知のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第3項中「行われた通知」とあるのは、「行われた通知(第6項の規定により前2項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。
 (配布に代わる措置)
第117条の2 議長は、次に掲げる文書の配布に代えて、議員が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。次条において同じ。)を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずることができる。この場合において、議長は、当該文書を配布したものとみなす。
 (1)〜(4) [略]
 (電磁的記録による作成等)
第117条の3 この規則の規定において議会等が文書等を作成し、又は保存すること(次項において「作成等」という。)が規定されているものについては、当該規定にかかわらず、議長が定めるところにより、当該文書等に係る電磁的記録により行うことができる。
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関するこの規則の規定により文書等により行われたものとみなして、当該作成等に関するこの規則の規定を適用する。
備考 改正部分は、下線の部分である。

   附 則
 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
 理由
 議会等に係る手続について、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができることとする等所要の改正をしようとするものである。これが、この規則案を提出する理由である。
    
発議案第5号
                令和6年3月22日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦
   岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
 
   
〔参照〕
   岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例
 岩手県議会委員会条例(昭和31年岩手県条例第43号)の一部を次のように改正する。
改正前改正後
 (傍聴の取扱)
第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 [略]
 (意見を述べようとする者の申出)
第22条 [略]
 (代理人又は文書による意見の陳述)
第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
 (参考人)
第27条の2 [略]
2 [略]
3 参考人については、第24条(公述人の発言)、第26条(委員と公述人の質疑)及び第27条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。
 (記録)
第28条 [略]
2 [略]
 (傍聴の取扱)
第16条 委員会は、議員のほか、委員長に申し出た者が傍聴することができる。ただし、次条の規定に基づき秘密会とされた場合その他別に定める場合は、この限りでない。
2 [略]
 (意見を述べようとする者の申出)
第22条 [略]
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、議長が定めるところにより、電子情報処理組織(議会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその意見を述べようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。
 (代理人又は文書等による意見の陳述)
第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書その他発言以外の方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
 (参考人)
第27条の2 [略]
2 [略]
3 参考人については、第24条(公述人の発言)及び前2条の規定を準用する。
 (記録)
第28条 [略]
2 [略]
3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。
備考 改正部分は、下線の部分である。

   附 則
 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
 理由
 委員会に係る手続について、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができることとする等所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
    
発議案第6号
                令和6年3月22日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦
   地域の中小企業・小規模事業者への支援の充実を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和6年3月22日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
内閣官房長官
新しい資本主義担当大臣
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   地域の中小企業・小規模事業者への支援の充実を求める意見書
 地域経済や地域社会の維持、発展のため、地域の中小企業・小規模事業者への支援の充実を図るよう強く要望する。
 理由
 深刻な人手不足や原材料高、物価高など、中小企業・小規模事業者は依然として厳しい状況にあり、また、労働時間の制約や最低賃金を始めとする賃上げの機運など、経営環境の大きな変革期に直面している。
 日本企業の9割以上、雇用の約7割を占める中小企業・小規模事業者は、日本経済の屋台骨であるのみならず、地域経済や地域社会を支える重要な存在であり、地域の方々のなりわいや観光といった経済活動に大きな影響が生じれば、雇用にも影響が波及しかねないことから、中小企業・小規模事業者への更なる支援が求められている。
 よって、国においては、地域経済や地域社会の維持、発展のため、次の対策を講ずるよう強く要望する。
1 中小企業・小規模事業者が正規雇用を維持、拡大するために必要な施策を実施するとともに、新規人材の獲得及び事業の充実と活性化が図られるような施策を実施すること。
2 賃上げの原資となる実効的な価格転嫁が進められるよう、中小企業・小規模事業者が適切に価格交渉に臨むことができる環境を整えるなど、綿密なフォローアップを行うこと。
3 中小企業憲章の理念の実践はもとより、ものづくりの技術・技能の伝承、起業・創業・育成支援の体制強化、商店街を核とした地方中心市街地の活性化、海外展開の支援などを一元的に推進していくこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第7号
                令和6年3月22日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦
   地方消費者行政に対する財政支援の継続を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和6年3月22日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣
(消費者及び食品安全)
盛岡市内丸10番1号      
岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   地方消費者行政に対する財政支援の継続を求める意見書
 地方消費者行政の機能強化を図るため、消費者行政の推進に必要な財政支援を継続するよう強く要望する。
 理由
 地方の消費者行政窓口では、デジタル化の進展による新たな消費生活相談や旧統一教会に関する相談など、多様な相談に対応しているが、その相談内容は年々複雑化、複合化しており、今後も地方公共団体が計画的、継続的に消費生活相談機能を維持するためには、安定的な財源の確保が必要不可欠である。
 国においては、消費生活相談のデジタル化推進のため、現在の全国消費生活情報ネットワークシステムを廃止し、令和8年度下半期から新システムの運用を予定しているが、これにより、消費者の利便性の向上や、消費生活相談員の業務体制及び雇用条件の改善などが期待される一方で、新システムのための機器整備及び運用費用が地方公共団体に大きな負担となる可能性がある。
 よって、国においては、地方消費者行政の機能強化を図るため、次の対策を講ずるよう強く要望する。
1 地方消費者行政に係る交付金の予算を十分に確保するとともに、対象事業の拡充や交付率の引上げを行うこと。また、新システムに要する経費については、国が全額負担すること。
2 地方公共団体の規模に応じた地方消費者行政に従事する職員並びに消費生活相談員の増員への財政支援と資質向上に向けた施策を講ずること。また、消費生活相談員の雇用形態や処遇の改善への支援に取り組むこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第8号
                令和6年3月22日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦
   手話言語法(仮称)の早期制定を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和6年3月22日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   手話言語法(仮称)の早期制定を求める意見書
 手話言語法(仮称)を早期に制定するよう強く要望する。
 理由
 手話は、手指の動きや表情を使って、概念や意思を視覚的に表現する視覚言語である。
 平成18年12月に国連総会で採択された障害者の権利に関する条約では、手話は言語であることが明記されている。
 また、我が国においても、障害者基本法に、全ての障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると定めるとともに、令和4年5月に施行された障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律では、成立の際の附帯決議に手話言語法の立法の検討が盛り込まれている。
 手話を使うろう者にとって、手話は日常生活や社会生活を営む上で重要な独自の言語であり、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段となっていることから、ろう者が安心して日常生活や社会参加を進められるよう、手話を言語として認め、手話の習得機会の拡大などに努めていく必要がある。
 よって、国においては、ろう者が手話により意思疎通を図り、安心して社会生活を送ることができる環境を整備するため、手話の習得等に関する施策について基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、手話の習得等に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした手話言語法(仮称)を早期に制定するよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第9号
                令和6年3月22日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦
   国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国の補充的な指示の創設について徹底した議論と慎重な対応を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和6年3月22日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
内閣官房長官
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国の補充的な指示の創設について徹底した議論と慎重な対応を求める意見書
 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国の補充的な指示の創設について、徹底した議論と慎重な対応を行うよう強く求める。
 理由
 令和5年12月に第33次地方制度調査会が内閣総理大臣に手交したポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申では、国民の安全に重大な影響を及ぼし、個別法の規定で想定されていない事態において、国から地方公共団体への必要な指示(以下「国の補充的な指示」という。)を行使できるようにすべきことが盛り込まれた。
 個別法では想定されていない事態における国の役割については、まず国が想定する努力を行うものであり、その後に地方公共団体との間で十分な協議を行い、基本的な認識を一致させることが重要である。
よって、国においては、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国の補充的な指示の創設について、徹底した議論と慎重な対応を行うよう強く求める。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第10号
                令和6年3月22日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦
   特別支援学校・学級等への教員等の適切な配置を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和6年3月22日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
内閣官房長官
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   特別支援学校・学級等への教員等の適切な配置を求める意見書
 医療的ケアを含めた特別支援教育が必要な子どもの増加への適切な対処、様々な障がいのある児童生徒に的確に対応した教育の実現のため、特別支援学校・学級等への教員等の適切な配置に向けて、財政措置を含めた次の措置を講ずるよう強く要望する。
 理由
 文部科学省の学校基本調査によると、特別支援教育を受ける児童生徒は年々増加しており、この10年間で特別支援学級の児童生徒数は約2.1倍に、通級による指導を受けている児童生徒数は約2.6倍に増え、教育現場における新たな特別支援教育体制の整備が必要になっている。
 このような状況に適切に対処するためには、特別支援学校・学級に関する専門的な知識や経験を持った教員等の増員が必要不可欠である。また、今日、共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づき、子どもの多様性を尊重するインクルーシブ教育システムの構築が求められており、多様化する児童生徒のニーズに対応した特別支援教育の更なる拡充が必要である。
 よって、国においては、特別支援学校・学級等への教員等の適切な配置に向けて、財政措置を含めた次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 障がいのある児童生徒に対し、食事、排泄、教室移動の補助等学校における日常生活動作の介助を行ったり、発達障がいの児童生徒に対し、学習活動上のサポート等を行う特別支援教育支援員の適切な配置を支援すること。
2 保護者や関係機関に対する学校の窓口として、また、学校内の関係者や福祉、医療等の関係機関との連絡調整の役割を担い、子どものニーズに合わせた支援をサポートする特別支援教育コーディネーターの適切な配置を支援すること。
3 医療的ケアが必要な子どもや、障がいのある子どもへの支援を的確に実施するため、看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士等の専門家の適切な配置を支援すること。
4 各学校でインクルーシブ教育を一体的に進めるため、担当の教員だけでなく学校長等に対する指導や研修等を実施し、特別支援学校のセンター的機能強化を支援すること。
5 特別支援学校・学級において、GIGAスクール構想により整備された1人1台の端末を個々の特性や教育的ニーズに応じた支援ツールとして有効活用するため、特別支援教育デジタル支援員(仮称)の配置を支援すること。
6 特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状の取得率は、令和4年5月1日時点で87.2%となっているため、特別支援学校における教育の質の向上の観点から、教職員への免許状取得支援の強化や、大学等における特別支援教育に関する科目の習得促進等、特別支援学校教諭免許状の取得率向上に向けた取組への支援をすること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第11号
                令和6年3月22日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦
   森林・林業・木材産業の活性化に関する意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和6年3月22日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
環境大臣
内閣官房長官
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   森林・林業・木材産業の活性化に関する意見書
 森林資源の循環利用を確立し、カーボンニュートラル、グリーントランスフォーメーション(GX)、国土強靱化、地方創生、さらには花粉症対策にも貢献する森林・林業・木材産業によるグリーン成長実現のため、森林・林業・木材産業の活性化に関する施策を講ずるよう強く要望する。
 理由
 昨年6月、本県において第73回全国植樹祭及び第51回全国林業後継者大会を開催し、森林・林業の重要性や林業の魅力を全国に発信したところである。この2つの大会を契機に、本県としても健全で豊かな森林を次の世代にしっかりと引き継ぐため、カーボンニュートラルやGXを推進し、森林の整備や県産木材の利用を促進するとともに、本県が有する豊富な広葉樹などの森林資源を生かした林業の振興を図ることとしている。
 しかしながら、山村地域における過疎化及び高齢化の進行による林業従事者の減少により、林業及び木材産業の生産活動の停滞や、多面的機能の低下が懸念されている。
 また、国民病ともいわれる花粉症に対応したスギ人工林の伐採、植替え等の花粉発生源対策を推進していくためには、補助金や助成金等の支援にとどまらず、長期的な視野に立った的確な措置が必要である。
 よって、国においては、森林資源の循環利用を確立し、カーボンニュートラル、GX、国土強靱化、地方創生、花粉症対策にも貢献する森林・林業・木材産業によるグリーン成長実現のため、次の施策を講ずるよう強く要望する。
1 間伐や主伐後の再造林の着実な実施、林道を始めとする路網整備、病虫獣害対策等に必要な予算を十分に確保すること。
2 高性能林業機械、苗木生産、森林資源情報など生産基盤の整備、木材加工流通施設の整備、木材利用の促進による国産材の需要拡大など、国産材の安定的かつ持続的な供給体制の強化に向け、川上から川下までを通した総合的な対策を強力に推進すること。
3 花粉発生源スギ人工林減少推進計画に基づくスギ人工林の植替えに際しては、スギ人工林の植林が国策によって進められた経緯を十分に踏まえ、地方公共団体に過度な負担とならないよう予算を十分に確保すること。
4 緑の雇用事業等による林業従事者の育成、確保や労働安全対策の強化等の取組を一層推進するとともに、造林に係る林業経営体の新規立ち上げへの支援や林業アカデミー等における人材育成への支援、デジタル技術を含む多様な技術の習得等に対する支援の強化、技能評価の仕組みの創設、木材産業を含めた外国人材の受入体制の整備など、多様な担い手の育成、確保の取組を推進すること。
5 伐採から再造林、保育に至る収支をプラス転換する新しい林業の実現に向け、エリートツリー等の生産拡大、レーザー計測等の活用による森林情報の精度向上、高度利用、林業機械の自動化、遠隔操作化技術や木質系新素材の開発、実証、さらには、地域一体となって林業活動にデジタル技術をフル活用する取組を支援するなど、林業のデジタル化とイノベーションを積極的に推進すること。
6 広葉樹林業の振興を図るため、生産加工体制の整備支援の拡充、ナラ枯れ被害の予防目的の伐採支援事業を推進すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第12号
                令和6年3月22日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦
   地方公共団体相互間の連携の推進強化を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和6年3月22日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
内閣官房長官
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   地方公共団体相互間の連携の推進強化を求める意見書
 地方公共団体相互間の更なる連携の推進に向けて、人材や財源の確保に向けた支援策を講ずるよう強く要望する。
 理由
 新型コロナウイルス感染症など新たなリスクの発生や頻発化する大規模自然災害への対応、DXの進展による新たな政策課題等への対応により、地方公共団体の行政事務やサービス量は増大している。
 一方で、少子高齢化の進行に伴う生産年齢人口の減少や民間企業等との採用競合などにより、地方公共団体の職員確保が難しくなってきており、今までと同様の行政サービスを提供できなくなる可能性がある。
 このような状況の中、将来の地方公務員のなり手不足や大規模自然災害等への対応に備えて、地方公共団体相互間の広域連携のほか、市町村から都道府県への事務の委託の実施、県と市町村が一体となり行政サービスを提供する共同処理など、全国において様々な取組が行われている。
 第33次地方制度調査会が提出した答申では、資源制約の深刻化に対応していくための地方行政の在り方として、老朽化する公共施設等の集約化、共同利用や他の地方公共団体と連携した専門人材の確保、育成の重要性が示され、更なる地方公共団体相互間の連携推進が求められている。また、地方公共団体が住民の暮らしを支えるためには、全国どの地域においても持続可能な形で行政サービスを提供できる取組が重要である。
 よって、国においては、人口減少やDXの進展等を踏まえた地方公共団体相互間の更なる連携の推進に向けて、市町村相互の連携や、県が市町村を補完する取組への人材や財源の確保に向けた支援策を講ずるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第13号
                令和6年3月22日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦
   消防団の団員確保対策及び活動支援の充実を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和6年3月22日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
消防庁長官
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   消防団の団員確保対策及び活動支援の充実を求める意見書
 消防団員の加入促進及び消防団活動への支援の充実を図るため、市町村への財政支援など適切な対策を講ずるよう強く要望する。
 理由
 消防団は、地域における消防防災体制の中核的な存在であり、自然災害が激甚化、頻発化する中、地域住民の期待も大きい。しかし、少子高齢化等による団員数の減少や、団員の平均年齢の上昇など、近年の消防団を取り巻く環境は厳しさを増しており、消防団員の加入を促進し、十分な消火、災害活動等を行えるよう、消防団の充実強化に向けた積極的な取組が求められている。
 こうした中、国においては、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の制定や、消防団員の報酬等の処遇改善に伴う地方財政措置の見直し等を行ったところである。しかしながら、本県の人口10万人当たりの消防団員数は1、585人であり、地方交付税算定に用いる標準団員数583人と大きく乖離しており、財政負担が増加している市町村もある。また、道路交通法の改正に伴い、平成29年3月以降に取得した普通自動車運転免許では、消防団に従前から配備されている3.5トン以上の消防車両を運転できない問題が生じている。
 よって、国においては、消防団員の加入促進及び消防団活動への支援の充実を図るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 市町村が必要な消防団員数を確保し、消防団による十分な消火、災害活動等が行えるよう、消防団員数や活動実績等に応じた消防団員の報酬に係る地方財政措置の更なる拡充など、市町村への一層の財政支援を行うこと。
2 消防団の活性化、とりわけ若者・女性消防団員の加入促進や活動の活性化に資する市町村の取組への支援を強化すること。
3 消防団員の加入促進に向けた広報活動を一層強化すること。
4 消防団員が準中型免許を取得する経費に対する市町村の助成制度への財政支援を拡充すること。また、3.5トン未満の消防車両の整備への支援を行うこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第14号
                令和6年3月22日
 岩手県議会議長 工 藤 大 輔 様
      議会運営委員会委員長 城 内 愛 彦
   学校施設の改築、改修及び解体等に対する支援の強化を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和6年3月22日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
内閣官房長官
         盛岡市内丸10番1号      
         岩手県議会議長 工 藤 大 輔 
   学校施設の改築、改修及び解体等に対する支援の強化を求める意見書
 財政基盤の脆弱な地方公共団体が学校施設の改築等を早期に行えるようにするため、学校施設の改築、改修及び解体等に対する支援の強化を図るよう強く要望する。
 理由
 全国的に学校施設の老朽化が進み、多くの地方公共団体において改築等の検討が進められているが、古い規格により建築されたものや、増築を重ね、いびつな建物配置となっているものなど、長寿命化改良に適さず、抜本的な改築工事が必要な施設が多くなっている。
 しかしながら、過去の耐震補強工事により、国の交付金の危険改築等の要件に該当しないケースや、学校統合や教室不足の解消を図るための新増築ではないことから、国庫負担金の要件を満たさないケースがあり、支援制度の創設や見直しを求める声が上がっている。
 また、少子化により小中学校の統廃合が進む中、利活用が図られないまま遊休化している廃校施設について、今後も具体的な活用が見込めないため、維持管理費や安全面から解体せざるを得ないものも数多く存在しており、解体に係る多額な財源確保に苦慮する地方公共団体も多く、国の支援が必要となっている。
 よって、国においては、財政基盤の脆弱な地方公共団体が学校施設の改築等を早期に行えるようにするため、次の対策を講ずるよう強く要望する。
1 長寿命化改良に適さない学校施設の改築に要する経費を国庫補助の対象とすること。
2 再活用の見込みのない廃校施設等の解体経費に対する財政支援を行うこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
〇議長(工藤大輔君) 次に、監査委員から、現金出納検査結果の報告1件を受理いたしました。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   
   〔報告の登載省略〕
   
〇議長(工藤大輔君) 次に、予算特別委員長から、委員長に城内愛彦君、副委員長に千葉盛君が、それぞれ当選された旨、報告がありました。
 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
 次に、各常任委員長から、継続審査及び継続調査の申し出があります。
   
   日程第1 報告第3号職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について及び日程第2 報告第4号道路の管理に関する事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について
〇議長(工藤大輔君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、報告第3号及び日程第2、報告第4号を一括議題といたします。
 提出者の説明を求めます。千葉総務部長。
   〔総務部長千葉幸也君登壇〕
〇総務部長(千葉幸也君) ただいま議題とされました報告案件について御説明申し上げます。
 報告第3号は、職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決処分について、報告第4号は、道路の管理に関する事故に係る損害賠償事件に関する専決処分について、それぞれ報告するものであります。
 よろしくお願い申し上げます。
   
   日程第3 議案第21号岩手県附属機関条例の一部を改正する条例から日程第29 請願陳情まで
〇議長(工藤大輔君) 次に、日程第3、議案第21号から日程第29、請願陳情までを一括議題といたします。
 各案件に関し、委員長の報告を求めます。千葉総務委員長。
   〔総務委員長千葉秀幸君登壇〕
〇総務委員長(千葉秀幸君) 去る2月28日の本会議におきまして、当総務委員会に付託されました議案12件のうち、さきに決定いたしました5件を除く7件につきまして、3月18日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第22号岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、医療に関する情報の報告の受理等に係る事務を新たに盛岡市が処理することとする等、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、市町村が処理することとする事務処理の具体的な内容について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第23号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例でありますが、これは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第25号一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、防疫等作業手当の支給限度額を引き上げるとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、手当の加算措置の考え方と対象業務の内容等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第26号職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、国立大学法人法の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第42号犯罪被害者等支援条例でありますが、これは、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、並びに県の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、その施策の推進に関し必要な事項を定めることにより、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ろうとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、本条例の制定に至った経緯と来年度の取り組み内容、犯罪被害者への経済的支援の状況、施策の実施状況の公表のあり方等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第68号流域下水道事業の設置等に関する条例及び知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地方自治法等の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第84号包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、これまでの契約実績と今後の監査の視点等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、岩手県消防学校の運営状況等について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりましたIGRいわて銀河鉄道の経営状況等については、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(工藤大輔君) 次に、上原文教委員長。
   〔文教委員長上原康樹君登壇〕
〇文教委員長(上原康樹君) 去る2月28日の本会議におきまして、当文教委員会に付託されました議案3件のうち、さきに決定いたしました2件を除く1件につきまして、3月18日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第78号権利の放棄に関し議決を求めることについてでありますが、これは、過払給与返納金に係る債権の回収が不可能であるため、当該権利を放棄しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、債権の発生理由及び放棄に至った経緯等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、東北発博物館・文化財等防災力向上プロジェクトについて、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました、きたぎんボールパークの運営状況等については、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(工藤大輔君) 次に、佐々木環境福祉委員長。
   〔環境福祉委員長佐々木宣和君登壇〕
〇環境福祉委員長(佐々木宣和君) 去る2月28日の本会議におきまして、当環境福祉委員会に付託されました議案19件のうち、さきに決定いたしました4件を除く15件、及びさきに付託を受けました請願陳情5件につきまして、3月18日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第24号一般職の職員の給料の調整額に関する条例及び福祉総合相談センター条例の一部を改正する条例でありますが、これは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第39号看護職員修学資金貸付条例の一部を改正する条例でありますが、これは、児童福祉法の一部改正に伴い、看護職員修学資金の貸し付け及び償還免除等の対象となる施設に、こども家庭センターを加えるとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、看護職員修学資金の貸し付けの状況について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第43号県立自然公園条例の一部を改正する条例でありますが、これは、国立公園及び国定公園に準じて、利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会等に関し必要な事項を定め、特別地域等における利用のための規制の対象行為に野生動物に餌を与えること等を加える等、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、地権者への周知方法等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第45号青少年のための環境浄化に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、青少年の定義を改めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第46号社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でありますが、これは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律により、社会福祉法の一部が改正されたことに伴い、女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定めるとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第49号療育センター条例の一部を改正する条例でありますが、これは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、療育センターにおいて利用料金を徴収する地域生活支援サービスの範囲を改めるとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第50号精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報告に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第51号言語としての手話を使用しやすい環境の整備に関する条例でありますが、これは、手話が言語であるとの認識のもと、手話を使用しやすい環境の整備に関し、基本理念を定め、並びに県の責務並びに県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、手話を使用しやすい環境の整備に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって手話を必要とする人を含む全ての人が共生することができる社会の実現に寄与しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、条例の名称と制定後の取り扱い、現状の課題認識と今後の施策等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第53号食品衛生法施行条例の一部を改正する条例でありますが、これは、フグの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有する者の認定に係る試験を行うこととし、及びその手数料を徴収することとする等、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第79号権利の放棄に関し議決を求めることについてでありますが、これは、生活保護費返還金に係る債権の回収が不可能であるため、当該債権及びこれに係る延滞金の請求権を放棄しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第80号権利の放棄に関し議決を求めることについてでありますが、これは、医療機関・薬局等感染拡大防止対策支援事業費補助金返還金に係る債権の回収が不可能であるため、当該債権及びこれに係る延滞金の請求権を放棄しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第81号権利の放棄に関し議決を求めることについてでありますが、これは、母子福祉資金貸付金に係る債権の回収が不可能であるため、当該債権及びこれに係る違約金の請求権を放棄しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、権利の放棄の状況と今後の見通しについて、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第82号権利の放棄に関し議決を求めることについてでありますが、これは、過年度個人未収金に係る債権の回収が不可能または困難であるため、当該権利を放棄しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第83号岩手県立療育センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについてでありますが、これは、岩手県立療育センターの指定管理者を指定しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、岩手県立療育センターにおける在宅移行支援について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第86号イー歯トーブ8020プラン(岩手県口腔の健康づくり推進計画)(第2次)の策定に関し議決を求めることについてでありますが、これは、口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、口腔の健康づくりに関する計画を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、パブリックコメントにおける意見の反映状況、妊産婦歯科健診の受診率向上のための取り組み等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第19号女性専用トイレの存続を求める請願ほか4件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました請願陳情1件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、PET―CTを活用した認知症検査について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました岩手県立宮古病院におけるオンライン診療の導入状況については、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(工藤大輔君) 次に、臼澤商工建設委員長。
   〔商工建設委員長臼澤勉君登壇〕
〇商工建設委員長(臼澤勉君) 去る2月28日の本会議におきまして、当商工建設委員会に付託されました議案11件のうち、さきに決定いたしました10件を除く議案1件、及びさきに付託を受けました請願陳情2件につきまして、3月18日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第85号みちのく岩手観光立県第4期基本計画の策定に関し議決を求めることについてでありますが、これは、観光振興の施策を総合的かつ計画的に推進するため、観光振興に関する計画を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、計画の目標値の設定内容と達成するための方策、バリアフリー観光の取り組み、パブリックコメントにおける意見の反映状況等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第24号令和6年度岩手地方最低賃金改正についての請願ほか1件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、道の駅もりおか渋民の整備状況について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました物流における2024問題への対応については、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(工藤大輔君) 次に、千葉農林水産委員長。
   〔農林水産委員長千葉盛君登壇〕
〇農林水産委員長(千葉盛君) 去る2月28日の本会議におきまして、当農林水産委員会に付託されました議案7件のうち、さきに決定いたしました5件を除く2件につきまして、3月18日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第21号岩手県附属機関条例の一部を改正する条例でありますが、これは、知事の附属機関として岩手県環境保全型農業直接支払制度推進委員会を設置しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第77号権利の放棄に関し議決を求めることについてでありますが、これは、過払給与返納金に係る債権の回収が不可能であるため、当該権利を放棄しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、滝沢森林公園の管理運営状況について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました県産米の販売状況については、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(工藤大輔君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。高橋はじめ君。
   〔42番高橋はじめ君登壇〕

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