令和4年12月定例会 第23回岩手県議会定例会会議録

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第 23 回 岩 手 県 議 会 定 例 会 会 議 録(第5号)
 
令和4年12月8日(木曜日)
   
議事日程 第5号
 令和4年12月8日(木曜日)午後1時開議
第1 議案第1号 令和4年度岩手県一般会計補正予算(第6号)
第2 議案第2号 情報公開条例の一部を改正する条例
第3 議案第3号 個人情報の保護等に関する条例
第4 議案第4号 岩手県情報公開・個人情報保護等審査会条例
第5 議案第5号 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第6 議案第6号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第7 議案第7号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例
第8 議案第8号 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例
第9 議案第9号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第10 議案第10号 会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第11 議案第11号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第12 議案第12号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
第13 議案第13号 オートキャンプ場条例の一部を改正する条例
第14 議案第14号 平泉世界遺産ガイダンスセンター条例の一部を改正する条例
第15 議案第15号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第16 議案第16号 大船渡港永浜地区海岸防潮堤(第2工区)工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第17 議案第17号 財産の取得に関し議決を求めることについて
第18 議案第18号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて
第19 議案第19号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて
第20 議案第20号 岩手県営屋内温水プールの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第21 議案第21号 いわてリハビリテーションセンターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第22 議案第22号 岩手県立岩洞湖家族旅行村の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第23 議案第23号 岩手県立陸前高田オートキャンプ場の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第24 議案第24号 岩手県県民の森の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第25 議案第25号 岩手県大窪山森林公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第26 議案第26号 岩手県折爪岳森林公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第27 議案第27号 岩手県立水産科学館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第28 議案第28号 種市漁港レクリエーション等施設、駐車場及び漁港環境整備施設の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第29 議案第29号 岩手県立種市漁港海岸休養施設の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第30 議案第30号 岩手県営運動公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第31 議案第31号 内丸緑地の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第32 議案第32号 岩手県立花巻広域公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第33 議案第33号 岩手県立御所湖広域公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第34 議案第34号 岩手県立御所湖広域公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第35 議案第35号 リアスハーバー宮古の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第36 議案第36号 岩手県民会館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第37 議案第37号 岩手県立博物館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第38 議案第38号 岩手県立美術館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第39 議案第39号 岩手県営体育館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第40 議案第40号 岩手県営スケート場の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第41 議案第41号 岩手県営スキージャンプ場の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第42 議案第42号 岩手県営武道館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第43 議案第43号 当せん金付証票の発売に関し議決を求めることについて
第44 議案第44号 公立大学法人岩手県立大学に係る中期目標を定めることに関し議決を求めることについて
第45 議案第45号 令和4年度岩手県一般会計補正予算(第7号)
第46 請願陳情
第47 委員会の閉会中の継続調査の件
第48 議案第46号 収用委員会の委員及び予備委員の任命に関し同意を求めることについて
第49 発議案第1号 安全・安心の医療・介護実現のため処遇及び制度の改善を求める意見書
第50 発議案第2号 病院内保育所職員の処遇の改善と病院内保育所への支援拡充を求める意見書
第51 発議案第3号 私学助成制度の充実を求める意見書
第52 発議案第4号 学校給食費の無償化を求める意見書
第53 発議案第5号 高校卒業時までの子ども医療費窓口負担の無料化を求める意見書
第54 発議案第6号 岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
第55 発議案第7号 岩手県議会個人情報の保護等に関する条例
第56 発議案第8号 新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行への対策強化を求める意見書
第57 発議案第9号 マイナンバーカードの普及状況を地方交付税の算定等に反映させないことを求める意見書
第58 発議案第10号 防災・減災、国土強靱化の更なる推進を求める意見書
第59 発議案第11号 東日本大震災津波被災者のこころのケア対策の継続的な財政支援を求める意見書
第60 発議案第12号 妊産婦医療費助成制度の創設を求める意見書
第61 発議案第13号 保育士配置基準の見直しを求める意見書
第62 議員派遣の件
 日程第45 提案理由の説明、質疑、委員会付託
 日程第1から日程第46まで 委員長報告、質疑、
 討論、採決
 日程第48 提案理由の説明、採決
   
本日の会議に付した事件
1 日程第1 議案第1号から日程第46 請願陳情ま
で(提案理由の説明、質疑、委員会付託、委員長
報告、討論、採決)
1 日程第47 委員会の閉会中の継続調査の件
1 日程第48 議案第46号(提案理由の説明、採決)
1 日程第49 発議案第1号及び日程第50 発議案第2号(提案理由の説明、採決)
1 日程第51 発議案第3号から日程第61 発議案第
13号まで(採決)
1 日程第62 議員派遣の件
   
出席議員(45名)
1  番 千 田 美津子 君
2  番 上 原 康 樹 君
3  番 小 林 正 信 君
4  番 千 葉   盛 君
5  番 千 葉 秀 幸 君
6  番 岩 城   元 君
7  番 高橋 こうすけ 君
8  番 米 内 紘 正 君
9  番 高 橋 穏 至 君
10  番 山 下 正 勝 君
13  番 高 田 一 郎 君
14  番 佐々木 朋 和 君
15  番 菅野 ひろのり 君
16  番 柳 村   一 君
17  番 佐 藤 ケイ子 君
18  番 岩 渕   誠 君
19  番 名須川   晋 君
20  番 佐々木 宣 和 君
21  番 臼 澤   勉 君
22  番 川 村 伸 浩 君
23  番 千 葉 絢 子 君
24  番 ハクセル美穂子 君
25  番 木 村 幸 弘 君
26  番 吉 田 敬 子 君
27  番 高 橋 但 馬 君
28  番 小 野   共 君
29  番 軽 石 義 則 君
30  番 郷右近   浩 君
31  番 小 西 和 子 君
32  番 高 橋 はじめ 君
33  番 神 崎 浩 之 君
34  番 城内 よしひこ 君
35  番 佐々木 茂 光 君
36  番 佐々木   努 君
37  番 斉 藤   信 君
38  番 中 平   均 君
39  番 工 藤 大 輔 君
40  番 五日市   王 君
41  番 関 根 敏 伸 君
42  番 佐々木 順 一 君
43  番 伊 藤 勢 至 君
44  番 岩 崎 友 一 君
45  番 工 藤 勝 子 君
46  番 千 葉   伝 君
48  番 飯 澤   匡 君
欠席議員(1名)
47  番 工 藤 勝 博 君
   
説明のため出席した者
知事 達 増 拓 也 君
副知事 菊池 哲 君
副知事 八 重 樫  幸  治 君
政策企画部長 小野 博 君
総務部長 千葉幸也 君
復興防災部長 佐藤隆浩 君
ふるさと振興部長 熊 谷 泰 樹 君
文化スポーツ部長 熊 谷 正 則 君
環境生活部長 福 田   直 君
保健福祉部長 野 原   勝 君
商工労働観光部長 岩 渕 伸 也 君
農林水産部長 藤代克彦 君
県土整備部長 田中隆司 君
ILC推進局長 箱石知義 君
会計管理者 木村 久 君
医療局長 小 原   勝 君
企業局長 森 達也 君
財政課総括課長 山 田 翔 平 君

教育長 佐 藤   博 君
教育局長 佐 藤 一 男 君

警察本部長 森下元雄 君
   
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 小 畑   真
議事調査課
総括課長 中 村 佳 和
議事管理担当課長 藤 平 貴 一
主任主査 佐 藤 博 晃
主任主査 及 川 雄 也
主査 阿 部 真 人
午後1時2分開議
〇議長(五日市王君) これより本日の会議を開きます。
   
   諸般の報告
〇議長(五日市王君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から、議案の提出がありました。それぞれお手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   
〔参照〕
                財第143号 
                 令和4年12月7日 
 岩手県議会議長 五日市   王 様
          岩手県知事 達 増 拓 也 
   議案の送付について
 令和4年11月25日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。
            記
【議 案】
議案第45号 令和4年度岩手県一般会計補正予算(第7号)
議案第46号 収用委員会の委員及び予備委員の任命に関し同意を求めることについて
   
   〔議案の登載省略〕
   
〇議長(五日市王君) 次に、発議案13件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   
発議案第1号
                令和4年12月6日 
 岩手県議会議長 五日市   王 様
     環境福祉委員会委員長 佐々木 朋 和 
   安全・安心の医療・介護実現のため処遇及び制度の改善を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和4年12月8日 
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
         盛岡市内丸10番1号       
        岩手県議会議長 五日市   王 
   安全・安心の医療・介護実現のため処遇及び制度の改善を求める意見書
 安全・安心の医療・介護の実現のため、処遇及び制度の改善の措置を講ずるよう強く要望する。
 理由
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、入院が必要にもかかわらず入院できない医療崩壊や、介護を受けたくても受けられない介護崩壊が現実となった。これは、感染対策の遅れはもちろんのこと、そもそも他の先進諸国と比べても圧倒的に少ない医師や看護師、介護職員や保健師の不足が根本的な原因である。
 人手不足が長年続いている状況を解消するためには、ケア労働者の処遇改善はもちろんのこと、過酷な長時間夜勤や人員配置基準の見直しなど、労働時間規制を含めた実効ある対策は、猶予できない喫緊の課題である。
 政府は2023年の通常国会に向けて介護保険見直しの検討を進めているが、負担増と給付削減の提案がなされており、利用者と事業者双方への影響が懸念される。
 毎年のように発生している自然災害時の対応や新たな感染症に備えるためにも、平常時から必要な人員体制の確保を国の責任で行い、国民誰もが安心して医療・介護を利用できるよう、保険料や一部負担金の負担軽減も必要である。
 よって、国においては、安全・安心の医療・介護の実現のために、処遇及び制度の改善に関する次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 医療や介護現場における夜勤交替制労働に関わる労働環境を抜本的に改善すること。
 (1) 労働時間の上限規制や勤務間インターバルの確保、夜勤回数の制限など、労働環境改善のための規制を設け、実効性を確保するための財政的支援を行うこと。
(2) 夜勤交替制労働者の1週間当たりの労働時間を短縮すること。
(3) 介護施設や有床診療所などで行われている一人夜勤体制をなくし、複数夜勤体制とするなど、人員配置基準の引き上げを行うこと。
2 介護従事者を大幅に増やし、人員配置基準の引き上げを行うこと。
3 医療費窓口負担、介護保険サービス利用者負担を軽減すること。
4 介護保険の利用に新たな困難をもたらす利用料の引き上げ、要介護1、2の生活援助サービス等の地域支援事業への移行、ケアプランの有料化、貸与の福祉用具を購入に変更するなどの見直しを行わないこと。
5 介護サービスの利用者が安心して介護を受けることができ、介護従事者が不安なく介護を提供できるよう、新型コロナウイルス感染症対策を強化すること。
6 介護保険料、利用料、食費・居住費などの負担軽減、介護報酬の改善など、介護保険制度の抜本的な見直しを行うこと。介護保険財政における国庫負担割合を引き上げること。
7 新たな感染症や災害対策に備えるため、公立・公的病院の医療提供体制の拡充・強化、保健所の増設など公衆衛生体制を拡充すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第2号
                令和4年12月6日 
 岩手県議会議長 五日市   王 様
      環境福祉委員会委員長 佐々木 朋 和 
   病院内保育所職員の処遇の改善と病院内保育所への支援拡充を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則 第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和4年12月8日 
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
         盛岡市内丸10番1号     
         岩手県議会議長 五日市   王 
   病院内保育所職員の処遇の改善と病院内保育所への支援拡充を求める意見書
 病院内保育所職員の処遇を改善し、病院内保育所への支援を拡充するよう強く要望する。
 理由
 令和4年2月から保育士等への処遇改善臨時特例事業が保育士等の収入を3%程度(月額9、000円)引き上げる措置として実施され、10月からは公定価格に組み入れられている。しかし、医療労働者を支える院内保育所の多くは、国や自治体の制度の枠外であるとして、認可外の保育所となっており、この保育士の処遇改善の対象となっていない。多くの院内保育所は、病院職員以外の地域の子どもを受け入れることが難しいなどの事情から、平成29年に始まった国の制度である子ども・子育て支援新制度の認可施設の枠内に移行できていない。
 岩手県には令和4年3月末現在で認可外の院内保育所が26施設設置され、180人の保育士等が働き、904人定員で子どもを預かっている。認可外保育所といっても、院内保育所は自治体の立入検査を受け、国が定める施設基準や運営基準を達成しており、多くの施設はその基準を満たしているという証明書も交付されている。
 院内保育所は、新型コロナウイルス感染症対策の最前線で奮闘する医療従事者を支え続けている。緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の際も休むことなく開園し、子どもたちを守り、現場を支え続けた。その役割と苦労に見合った処遇に改善することは急務である。
 よって、国においては、院内保育所職員の処遇の改善と病院内保育所への支援を拡充するため、地域医療介護総合確保基金を増額するとともに、院内保育所関連分を明記し、院内保育所に予算が行き渡る仕組みをつくることを強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第3号
                令和4年12月6日 
 岩手県議会議長 五日市   王 様
        文教委員会委員長 千 葉 絢 子 
   私学助成制度の充実を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則 第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和4年12月8日 
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
         盛岡市内丸10番1号       
        岩手県議会議長 五日市   王 
   私学助成制度の充実を求める意見書
 子どもたちが私立学校においても安心して学べるように、私立学校に対する助成制度等の一層の充実を図るよう強く要望する。
 理由
 私立学校は、公教育機関として建学の精神に基づき、特色ある教育を積極的に展開し、教育の発展に重要な役割を果たしている。
 これまで、私立高等学校の生徒に対する就学支援金制度や、私立小中学校等の児童生徒への経済的支援制度により、対象となる保護者の学費負担は大幅に軽減されてきたものの、運営費補助などの大きな公私間格差は残ったままである。
 現在、国際情勢が緊迫化し、急激な円安をはじめとして経済情勢が混乱する中で、我が国では少子高齢化が更に進行していくことが予想されているが、今後も我が国が国力を維持し発展していくためには、子どもたちを時代の状況変化に対応できる真のグローバル人材として育成することが求められている。
 私立学校が新しい教育への移行、教職員の資質向上、学校運営の効率化、学校のICT環境の整備、さらには、学校施設の耐震化及びコロナ禍における空調・換気設備等の整備を進めていくためには、学校経営の安定的継続が前提であり、経常費助成の更なる拡充や教育環境の整備に対する支援が最も重要な課題である。
 よって、国においては、子どもたちが私立学校において安心して学べるように、私立学校に対する助成制度等の一層の充実を図るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 私立学校に対する経常費助成費等の補助の拡充強化及び過疎特別助成の継続等、私学助成制度の一層の充実を図ること。
2 私立学校のICT環境の整備に対する補助の拡充強化を図ること。
3 私立学校施設の耐震化及びコロナ禍における空調(冷房)・換気設備整備に対する補助の拡充強化を図ること。
4 私立高等学校等専攻科の生徒について、私立高等学校等就学支援金制度の対象とすること。
5 私立小中学校等の生徒等への就学支援金制度の拡充強化を図ること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第4号
                令和4年12月6日 
 岩手県議会議長 五日市   王 様
        文教委員会委員長 千 葉 絢 子 
   学校給食費の無償化を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和4年12月8日 
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
         盛岡市内丸10番1号       
         岩手県議会議長 五日市   王 
   学校給食費の無償化を求める意見書
 子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもたちの健やかな成長を保障するため、国において学校給食費を無償化するよう強く要望する。
 理由
 長引くコロナ禍と深刻な物価高騰が暮らしを直撃し、子育て世帯に貧困と格差を広げ、家庭における教育費は一層重い負担となり、子どもたちの生活にも深刻な影響を及ぼしている。
 このような中、人口減少対策として、子どもを生み育てる環境を整備することは最も重要な課題であり、子育て世帯における教育費の負担を軽減するため、義務教育における学校給食費の無償化が強く求められている。
 また、学校給食費は学校教育の一環として、子どもたちの食生活を確立し、児童生徒の健全な育成を図るためにも重要なものである。
 よって、国においては、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもたちの健やかな成長を保障するため、学校給食費を無償化するよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第5号
                令和4年12月6日 
 岩手県議会議長 五日市   王 様
      環境福祉委員会委員長 佐々木 朋 和 
   高校卒業時までの子ども医療費窓口負担の無料化を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和4年12月8日 
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣
(少子化対策)
        盛岡市内丸10番1号   
        岩手県議会議長 五日市   王 
   高校卒業時までの子ども医療費窓口負担の無料化を求める意見書
 子どもの適正な医療の確保を図るため、国において高校卒業時までの子ども医療費窓口負担を無料化するよう強く要望する。
 理由
 多くの地方公共団体が独自に子ども医療費の助成措置を実施しているが、地方公共団体によって対象年齢や所得制限、受給者負担等の内容が異なっている。
 本来、子ども医療費助成制度は、社会保障政策の一環として位置付けられるべきものであり、地方公共団体によって差が生じることがないよう、国の責任において全国一律の制度を創設する必要がある。
 よって、国においては、高校卒業時までの子ども医療費窓口負担を無料化するよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第6号
                令和4年12月8日 
 岩手県議会議長 五日市   王 様
      議会運営委員会委員長 軽 石 義 則 
   岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
    
   
〔参照〕
   岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
 岩手県議会情報公開条例(平成11年岩手県条例第61号)の一部を次のように改正する。
改正前改正後
 (開示の実施)
第16条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、議長は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
 (開示の実施)
第16条  公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については次に掲げる方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、議長は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(1) 閲覧若しくは視聴又は複製物の交付
(2) 紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付
2~4 [略]
 (費用負担)
第21条 開示請求を行い、文書若しくは図画の写しの交付又は電磁的記録の開示を受ける者は、議長が定める額の当該交付又は当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
2~4 [略]
 (手数料の徴収等)
第21条 開示請求を行い、文書若しくは図画の写しの交付又は電磁的記録の開示を受ける者は、議長が定める額の当該交付又は当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
(1) 開示請求に係る手数料 開示請求に係る公文書1件につき300円
(2) 公文書の開示の実施に係る手数料 開示を受ける公文書1件につき、別表の左欄に掲げる公文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この号及び次項において「基本額」という。)。ただし、基本額(第16条第4項の規定に基づき更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定に基づき更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。
 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の公文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項第1号の規定の適用については、当該複数の公文書を1件の公文書とみなし、かつ、当該複数の公文書である公文書の開示を受ける場合における同項第2号ただし書の規定の適用については、当該複数の公文書である公文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の公文書である他の公文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。
(1) 一のファイル(公文書の管理に関する条例第5条第2項に規定するファイルをいう。)にまとめられた複数の公文書
(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の公文書
 手数料は、第11条各項に規定する通知があった後速やかに納付しなければならない。
 既納の手数料は、還付しない。
 公文書の開示を受ける者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、公文書の写し等の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、議長が定める方法により納付しなければならない。
   附 則
 [略]
   附 則
 [略]
別表(第21条関係)
公文書
の種別
開示の実施の方法金額
文書又は図画
 乾式の複写機による写し(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)の交付
白黒1枚につき10円(両面に複写した場合にあっては、20円)
カラー1枚につき40円(両面に複写した場合にあっては、80円)
2 1に掲げる以外の写しの交付
当該写しの作成に要する費用に相当する額
電磁的記録
1 複製物の交付
ア 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものであって、700メガバイトのものに限る。)に複製した複製物
1枚につき80円
イ アに掲げる以外の複製物
当該複製物の作成に要する費用に相当する額
2 紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの交付
ア 乾式の複写機による写し(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)
白黒1枚につき10円(両面に複写した場合にあっては、20円)
カラー1枚につき40円(両面に複写した場合にあっては、80円)
イ アに掲げる以外の複製物
当該複製物の作成に要する費用に相当する額
備考 改正部分は、下線の部分である。

   附 則
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岩手県議会情報公開条例第21条の規定は、この条例の施行の日以後にされた岩手県議会情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
 理由
 開示請求及び開示の実施について手数料を徴収することとし、並びに電磁的記録の開示の実施の方法を定めようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
    
発議案第7号
                令和4年12月8日 
 岩手県議会議長 五日市   王 様
      議会運営委員会委員長 軽 石 義 則 
   岩手県議会個人情報の保護等に関する条例
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
   岩手県議会個人情報の保護等に関する条例
目次
 第1章 総則(第1条−第3条)
 第2章 個人情報等の取扱い(第4条−第17条)
 第3章 個人情報ファイル登録簿(第18条)
 第4章 個人情報の開示、訂正及び利用停止
  第1節 開示(第19条−第31条)
  第2節 訂正(第32条−第38条)
  第3節 利用停止(第39条−第45条)
  第4節 審査請求(第46条−第48条)
 第5章 死者に関する情報の取扱い等(第49条−第52条)
 第6章 雑則(第53条−第58条)
 第7章 罰則(第59条−第62条)
 附則
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、岩手県議会(以下「議会」という。)が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するとともに、死者に関する情報の保護が重要であることに鑑み、死者に関する情報の適正な取扱い等を定めることを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
  ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号において同じ。)で作られた記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
  イ 個人識別符号が含まれるもの
 (2) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、議長が定めるものをいう。
  ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
  イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカ−ドその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
 (3) 要配慮個人情報 本人(個人情報によって識別される特定の個人をいう。以下この章から第4章までにおいて同じ。)の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が定める記述等が含まれる個人情報をいう。
 (4) 保有個人情報 議会の事務局の職員(第21条を除き、以下「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、岩手県議会情報公開条例(平成11年岩手県条例第61号)第2条に規定する公文書(以下「公文書」という。)に記録されているものに限る。
 (5) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
  ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
  イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
 (6) 仮名加工情報 次に掲げる個人情報の区分に応じ、それぞれ次に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
  ア 第1号アに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
  イ 第1号イに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
 (7) 匿名加工情報 次に掲げる個人情報の区分に応じ、それぞれ次に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
  ア 第1号アに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
  イ 第1号イに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
 (8) 独立行政法人等 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。
 (9) 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。
 (10) 死者に関する情報 死者に係る情報であって、第1号ア又はイのいずれかに該当するもののうち、公文書に記録されているものをいう。
 (11) 遺族等 死者に関する情報に係る当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他同居の親族をいう。
 (議会の責務)
第3条 議会は、その保有する個人情報及び死者に関する情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
   第2章 個人情報等の取扱い
 (個人情報の保有の制限等)
第4条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第12条第1項、第16条及び第17条を除き、以下同じ。)の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 議会は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
 (利用目的の明示)
第5条 議会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
 (1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
 (2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
 (3) 利用目的を本人に明示することにより、議会、議会以外の県の機関、国の機関、独立行政法人等、県以外の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
 (4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
 (不適正な利用の禁止)
第6条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
 (適正な取得)
第7条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
 (正確性の確保)
第8条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
 (安全管理措置)
第9条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が当該受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。
 (職員等の義務)
第10条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第2項の業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下この条、第49条及び第59条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
 (漏えい等の通知)
第11条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして議長が定めるものが生じたときは、本人に対し、議長が定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 (1) 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。
 (2) 当該保有個人情報に第21条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。
 (利用及び提供の制限)
第12条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(次条第1項に規定する保有特定個人情報を除く。以下この条、第30条及び第39条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
 (1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
 (2) 議会が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
 (3) 議会以外の県の機関、法第2条第8項に規定する行政機関、独立行政法人等、県以外の地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
 (4) 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるものではない。
4 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための議会の内部における利用を議会の事務局の特定の課又は職員に限るものとする。
 (保有特定個人情報の利用の制限)
第13条 議会は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているもの(公文書に記録されているものに限る。)をいう。以下同じ。)を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、議会は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
3 前項の規定は、保有特定個人情報の利用を制限する他の条例の規定の適用を妨げるものではない。
4 前条第4項の規定は、保有特定個人情報について準用する。
 (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第14条 議長は、利用目的のために又は第12条第2項第3号若しくは第4号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
 (個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第15条 議長は、第三者に個人関連情報(生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。以下同じ。)を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
 (仮名加工情報の取扱いに係る義務)
第16条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。以下この条及び第55条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。
2 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに法第41条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
4 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
5 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が当該受託した業務を行う場合について準用する。
 (匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第17条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が当該受託した業務を行う場合について準用する。
   第3章 個人情報ファイル登録簿
第18条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル登録簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
 (1) 個人情報ファイルの名称
 (2) 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
 (3) 個人情報ファイルの利用目的
 (4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(次項第2号において「記録範囲」という。)
 (5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法
 (6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
 (7) 記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
 (8) 次条第1項、第32条第1項、第39条第1項又は第40条第1項の規定に基づく請求を受理する組織の名称及び所在地
 (9) 第32条第1項ただし書、第39条第1項ただし書又は第40条第1項ただし書に該当するときは、その旨
 (10) その他議長が定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
 (1) 次に掲げる個人情報ファイル
  ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与若しくは報酬若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(議長が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
  イ 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
  ウ ア及びイに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル
 (2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
 (3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル
3 第1項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同項第5号若しくは第7号に掲げる事項を個人情報ファイル登録簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル登録簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル登録簿に掲載しないことができる。
   第4章 個人情報の開示、訂正及び利用停止
    第1節 開示
 (開示請求権)
第19条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この章において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定に基づく開示の請求(以下この章及び第54条において「開示請求」という。)をすることができる。
 (開示請求の手続)
第20条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項及び第31条第2項において「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
 (1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
 (2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
 (3) その他議長が定める事項
2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定に基づく開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
 (保有個人情報の開示義務)
第21条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下 「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
 (1) 開示請求者(第19条第2項の規定に基づき代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第28条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
 (2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
  ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
  イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
  ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
 (3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
  ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  イ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
 (4) 議会、議会以外の県の機関、国の機関、独立行政法人等、県以外の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
 (5) 議会、議会以外の県の機関、国の機関、独立行政法人等、県以外の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
  イ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
  ウ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
  エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
  オ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
  カ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
  キ 県若しくは県以外の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
 (6) 会派の活動に関する情報であって、開示することにより、会派の活動に著しい支障が生ずると認められるもの
 (部分開示)
第22条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
 (裁量的開示)
第23条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
 (保有個人情報の存否に関する情報)
第24条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
 (開示請求に対する措置)
第25条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第5条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。
2 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定に基づき開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
 (開示決定等の期限)
第26条 前条各項の決定(以下この章において「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第20条第3項の規定に基づき補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
 (開示決定等の期限の特例)
第27条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 (1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
2 前条の規定により開示決定等をしなければならない期間については、任期満了、議会の解散その他の事由により議長及び副議長がともに欠けている期間は、算入しない。
 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第28条 開示請求に係る保有個人情報に県、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第47条第3項第3号及び第48条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、議長が定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第25条第1項の決定(以下この章及び第62条において「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、議長が定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
 (1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第21条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
 (2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第23条の規定に基づき開示しようとするとき。
3 議長は、前2項の規定に基づき意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第47条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
 (開示の実施)
第29条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは次に掲げる方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
 (1) 閲覧若しくは視聴又は複製物の交付
 (2) 紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付
2 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議長に対し、その求める開示の実施の方法その他の議長が定める事項を申し出なければならない。
3 前項の規定による申出は、第25条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
 (他の法令による開示の実施との調整)
第30条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
 (開示請求に係る手数料の徴収等)
第31条 議長に対し開示請求をする者は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書1件につき300円の手数料を納付しなければならない。
2 開示請求をする者が次の各号のいずれかに該当する複数の公文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項の規定の適用については、当該複数の公文書を1件の公文書とみなす。
 (1) 一のファイル(公文書の管理に関する条例(令和4年岩手県条例第20号)第5条第2項に規定するファイルをいう。)にまとめられた複数の公文書
 (2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の公文書
3 手数料は、第25条各項に規定する通知があった後速やかに納付しなければならない。
4 既納の手数料は、還付しない。
5 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている公文書の写し等の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、議長が定める方法により納付しなければならない。
    第2節 訂正
 (訂正請求権)
第32条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第39条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この章及び次章において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
 (1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
 (2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第30条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの
2 第19条第2項の規定は、前項の規定に基づく訂正の請求(以下この章及び第54条において「訂正請求」という。)について準用する。
3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
 (訂正請求の手続)
第33条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面を議長に提出してしなければならない。
 (1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
 (2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
 (3) 訂正請求の趣旨及び理由
 (4) その他議長が定める事項
2 第20条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。
 (保有個人情報の訂正義務)
第34条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
 (訂正請求に対する措置)
第35条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
 (訂正決定等の期限)
第36条 第26条の規定は、前条各項の決定(以下この章において「訂正決定等」という。)の期限について準用する。この場合において、第26条第1項中「15日」とあるのは「30日」と、「第20条第3項」とあるのは「第33条第2項において準用する第20条第3項」と読み替えるものとする。
 (訂正決定等の期限の特例)
第37条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条において読み替えて準用する第26条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、前条において読み替えて準用する第26条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 (1) この項の規定を適用する旨及びその理由
 (2) 訂正決定等をする期限
2 前条において読み替えて準用する第26条の規定により訂正決定等をしなければならない期間については、任期満了、議会の解散その他の事由により議長及び副議長がともに欠けている期間は、算入しない。
 (保有個人情報の提供先への通知)
第38条 議長は、第35条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
    第3節 利用停止
 (利用停止請求権)
第39条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
 (1) 第4条第2項の規定に違反して保有されているとき、第6条の規定に違反して取り扱われているとき、第7条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第12条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
 (2) 第12条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2 第19条第2項及び第32条第3項の規定は、前項の規定に基づく利用停止の請求について準用する。
 (保有特定個人情報の利用停止請求権)
第40条 何人も、自己を本人とする第32条第1項各号に掲げる保有個人情報のうち保有特定個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
 (1) 第4条第2項の規定に違反して保有されているとき、第6条の規定に違反して取り扱われているとき、第7条の規定に違反して取得されたものであるとき、第13条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去
 (2) 番号利用法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
2 第19条第2項及び第32条第3項の規定は、前項の規定に基づく利用停止の請求について準用する。
 (利用停止請求の手続)
第41条 第39条第1項又は前条第1項の規定に基づく利用停止の請求(以下この章及び第54条において「利用停止請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を議長に提出してしなければならない。
 (1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居 
  所
 (2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受
けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
 (3) 利用停止請求の趣旨及び理由
 (4) その他議長が定める事項
2 第20条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。
 (保有個人情報の利用停止義務)
第42条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
 (利用停止請求に対する措置)
第43条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
 (利用停止決定等の期限)
第44条 第26条の規定は、前条各項の決定(以下この章において「利用停止決定等」という。)の期限について準用する。この場合において、第26条第1項中「15日」とあるのは「30日」と、「第20条第3項」とあるのは「第41条第2項において準用する第20条第3項」と読み替えるものとする。
 (利用停止決定等の期限の特例)
第45条 第37条の規定は、利用停止決定等の期限の特例について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。
    第4節 審査請求
 (審理員の指名等の適用除外)
第46条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
 (審査会への諮問等)
第47条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、岩手県情報公開・個人情報保護等審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
 (1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
 (2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
 (3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
 (4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写し(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第30条第1項に規定する反論書が提出された場合にあっては、弁明書の写し及び当該反論書の写し)を添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問した場合には、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
 (1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)
 (2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
 (3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
4 議長は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して裁決をしなければならない。
5 前項の裁決は、審査請求がされた日(行政不服審査法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から90日以内に行うよう努めなければならない。
 (第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第48条 第28条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
 (1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
 (2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
   第5章 死者に関する情報の取扱い等
 (死者に関する情報に係る職員等の義務)
第49条 死者に関する情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、議会に係る死者に関する情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者において当該受託した業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において死者に関する情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た死者に関する情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
 (死者情報の開示請求権)
第50条 死者の遺族等は、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する当該死者に係る死者に関する情報(当該遺族等を本人とする保有個人情報に該当するものを除く。)の開示を請求することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は遺族等の委任による代理人は、遺族等に代わって前項の規定に基づく開示の請求(以下「死者情報の開示請求」という。)をすることができる。
 (死者情報の訂正請求権)
第51条 死者の遺族等は、当該死者に係る死者に関する情報(次に掲げるものに限る。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該死者に関する情報の訂正を請求することができる。ただし、当該死者に関する情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
 (1) 次条第1項の規定によりその例によることとされる第28条第2項に規定する開示決定(以下「死者情報の開示決定」という。)に基づき開示を受けた死者に関する情報
 (2) 死者情報の開示決定に係る死者に関する情報であって、次条第1項の規定によりその例によることとされる第30条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの
2 前条第2項の規定は、前項の規定に基づく訂正の請求(以下「死者情報の訂正請求」という。)について準用する。
 (死者に関する情報の開示等の手続)
第52条 死者に関する情報の開示及び訂正の手続については、次項から第4項までに定めるもののほか、前章第1節及び第2節の規定の例による。
2 死者情報の開示請求又は死者情報の訂正請求(以下「死者情報の開示請求等」という。)をする者は、議長が定めるところにより、当該死者情報の開示請求等に係る情報によって識別される特定の個人が死亡していることを示す書類その他議長が定める書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 議長に対し死者情報の開示請求をする者は、死者情報の開示請求に係る死者に関する情報が記録されている公文書1件につき300円の手数料を納付しなければならない。
4 前項に定めるもののほか、死者情報の開示請求に係る手数料の徴収等については、第31条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項開示請求をする第50条第2項に規定する死者情報の開示請求をする
保有個人情報の開示請求死者に関する情報の同項に規定する死者情報の開示請求
開示請求書議長が別に定める請求書
第3項第25条各項第52条第1項の規定によりその例によることとされる第25条各項
第5項開示決定第52条第1項の規定によりその例によることとされる第28条第2項に規定する開示決定
保有個人情報死者に関する情報

5 第1項の規定によりその例によることとされる第26条第1項若しくは第36条に規定する開示決定等若しくは訂正決定等又は死者情報の開示請求等に係る不作為についての審査請求の手続については、次項に定めるもののほか、第4章第4節の規定の例による。
6 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
   第6章 雑則
 (適用除外)
第53条 保有個人情報(非開示情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第4章(第4節を除く。)の規定の適用については、議会に保有されていないものとみなす。
 (開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第54条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
 (個人情報等の取扱いに関する苦情処理)
第55条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
 (審査会への諮問)
第56条 議長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。
 (実施状況の公表)
第57条 議長は、毎年度、この条例の実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
 (補則)
第58条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、議長が別に定める。
   第7章 罰則
第59条 職員若しくは職員であった者、第9条第2項若しくは第16条第5項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第60条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第61条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第62条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
   附 則
 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
 理由
 議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するとともに、死者に関する情報の保護が重要であることに鑑み、死者に関する情報の適正な取扱い等を定めようとするものである。
   
発議案第8号
                令和4年12月8日 
 岩手県議会議長 五日市   王 様
      議会運営委員会委員長 軽 石 義 則 
   新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行への対策強化を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和4年12月8日 
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
新型コロナ対策・健康
危機管理担当大臣
         盛岡市内丸10番1号     
         岩手県議会議長 五日市   王 
   新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行への対策強化を求める意見書
 新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行への対策を強化するよう強く要望する。
 理由
 新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は全国的に増加が継続しており、今夏のような感染拡大となる可能性がある。また、季節性インフルエンザは、一部の地域で増加傾向が継続しており、より多数の発熱患者が同時に生じる可能性がある。
 同時流行が発生し、医療の逼迫が懸念される状況に陥った場合、介護・保育従事者不足などの社会的混乱が生じ、必要な人に必要な医療や福祉等を届けられず、守れるはずの命を守れないという最悪の事態が生じかねない。
 新型コロナウイルス感染症の再拡大や季節性インフルエンザとの同時流行などに備え、今まで以上に感染拡大を防止するための措置を講じ、医療体制の更なる充実を図るなど、対応を強化していく必要がある。
 よって、国においては、次のとおり対応を強化するよう強く要望する。
1 感染症の治療は早期検査・早期治療が基本であることから、発熱患者の検査と治療を行える地域の医療機関を迅速に拡充すること。
2 新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行下において、発熱外来の対象患者を絞り込む等の対応を取る場合の基準、期間、権限について、国の責任において早急に明確にすること。
3 検査を希望する者がすぐに検査を受けられるよう、検査試薬及び検査キットの迅速な供給体制の強化及び検査希望者への無料配布、無料PCR検査の拡充を行うこと。発熱外来の負担を軽減するため、地方公共団体による検査センターの設置を進めること。少なくとも、薬局等で検査キットを簡便・安価で入手できるようにすること。
4 在庫不足が懸念されるインフルエンザ検査キット(同時検査キットを含む)について、希望する者が早急に検査を受けられるよう、迅速な供給体制の強化及び検査希望者への無料配布を行うこと。少なくとも、薬局等で検査キットを簡便・安価に入手できるようにすること。
5 在庫不足が懸念される新型コロナウイルス感染症の治療薬について、早急に増産したうえで流通を確保すること。
6 エアロゾル感染(空気感染を含む)を前提として、室内換気の周知徹底など、感染拡大防止対策を強化すること。
7 希望者が安心して、安全かつ円滑にワクチン接種を受けられるよう、ワクチンの有効性や安全性等の周知啓発、接種体制の確保や自治体への支援等に引き続き努力すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第9号
                令和4年12月8日 
 岩手県議会議長 五日市   王 様
      議会運営委員会委員長 軽 石 義 則 
   マイナンバーカードの普及状況を地方交付税の算定等に反映させないことを求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
               令和4年12月8日 
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
内閣官房長官
デジタル大臣
デジタル田園都市国家
構想担当大臣
         盛岡市内丸10番1号     
         岩手県議会議長 五日市   王 
   マイナンバーカードの普及状況を地方交付税の算定等に反映させないことを求める意見書
 マイナンバーカードの普及状況を地方交付税の算定等に反映させないよう強く要望する。
 理由
 国は、令和5年度以降の地方交付税の算定に各地方公共団体のマイナンバーカードの交付率を反映させる方針を示している。
 また、地方創生などに関連する地方創生推進交付金、地方創生拠点整備交付金及びデジタル田園都市国家構想推進交付金の3つの交付金をデジタル田園都市国家構想交付金に再編しようとしているが、その交付金の一部において、マイナンバーカード交付率が全国平均以上であることを申請要件とするなど、交付金の採択にマイナンバーカードの交付率を反映させようとしている。
 マイナンバーカードの取得は、あくまでも国民の申請に基づく任意のものであり、カードの普及率向上に向けた取組の責任は国にあることから、普及が進んでいない地方公共団体に対して地方交付税を減額するようなことがあれば、それは地方公共団体への圧力であり、断じて容認できない。
 よって、国においては、マイナンバーカードの普及状況を地方交付税の算定等に反映させないよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第10号
                令和4年12月8日 
 岩手県議会議長 五日市   王 様
      議会運営委員会委員長 軽 石 義 則 
   防災・減災、国土強靱化の更なる推進を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和4年12月8日 
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
内閣官房長官
国土強靱化担当大臣
         盛岡市内丸10番1号     
         岩手県議会議長 五日市   王 
   防災・減災、国土強靱化の更なる推進を求める意見書
 頻発化・激甚化する自然災害を踏まえた対策を一層強化するよう強く要望する。
 理由
 近年、全国各地で集中豪雨による大規模かつ激甚な自然災害が毎年のように発生しており、本県においても平成28年台風第10号、令和元年東日本台風、そして本年7月、8月の記録的な豪雨により、各地で甚大な被害が発生している。
 国においては、社会インフラの老朽化対策も含めた国土強靱化を図るため、総事業費約15兆円により、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策を策定し、集中的な取組を実施している。
 本県においては、国の5か年加速化対策の予算も活用しながら、第2期岩手県国土強靱化地域計画に基づき防災・減災対策やインフラの老朽化対策、防雪対策等を進めている。
 しかしながら、社会インフラの老朽化の急速な進行や本州一寒冷な本県での冬期における安全・安心な交通環境の確保等の課題が顕在化している。
 こうした中、先般成立した国の令和4年度第2次補正予算により、5か年加速化対策の3年目の事業費が措置されたところであるが、残りの2年間においても取組を減速させることなく5か年加速化対策を推進するとともに、計画期間終了後においても継続的に取組を進めることが重要となっている。
 よって、国においては、国民の生命と財産を守るため、頻発化・激甚化する自然災害を踏まえた対策を一層強化し、下記の措置を講ずることを強く要望する。
1 防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策の更なる加速化を図るための必要な予算を確保すること。
2 資材価格が高騰する中においても、必要な社会資本整備・維持管理を着実に進めるための十分な予算措置を行うこと。
3 ハード・ソフト一体となった事前防災対策を加速化するために、流域全体で取り組む流域治水プロジェクトの推進に必要な予算を確保すること。
4 橋梁をはじめとする社会インフラの老朽化対策を加速化し、予防保全型の維持管理への転換に向けた十分な予算措置を行うこと。
5 防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策計画期間終了後においても国土強靱化を推進するため、別枠での予算・財源を確保すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第11号
                令和4年12月8日 
 岩手県議会議長 五日市   王 様
      議会運営委員会委員長 軽 石 義 則 
   東日本大震災津波被災者のこころのケア対策の継続的な財政支援を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和4年12月8日 
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
復興大臣
         盛岡市内丸10番1号     
         岩手県議会議長 五日市   王 
   東日本大震災津波被災者のこころのケア対策の継続的な財政支援を求める意見書
 東日本大震災津波被災者のこころのケア対策の継続を図るため、十分な財政支援等を講ずるよう強く要望する。
 理由
 東日本大震災津波発災から11年が経過し、被災地においてはハード面の復旧が着実に進んでいる。しかし、被災者の中には依然として精神的なストレスを抱えている方が多く存在し、心の復興は道半ばの状況にある。
 また、甚大な被害を受けた地方公共団体の多くは総じて財政力が弱く、精神保健医療福祉に携わる専門職等の確保が難しいことから、支援内容が高度化・複雑化する中にあって、今後も国の支援がなくては、被災者のこころのケア対策を十分に行うことが困難な状況である。
 さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、心の悩みや不安が社会に広がっており、こころのケアの取組の充実は不可欠である。
 よって、国においては、東日本大震災津波被災者のこころのケア対策の継続のため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 被災者のこころのケアは今後も長期的な取組が必要であることから、第2期復興・創生期間終了後においても事業の実施に支障が生じないようにすること。
2 長期的かつ安定的なこころのケアが可能となるよう、引き続き所要額の確保を図るとともに、全額国庫による財政措置を継続すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第12号
                令和4年12月8日 
 岩手県議会議長 五日市   王 様
     議会運営委員会委員長 軽 石 義 則 
   妊産婦医療費助成制度の創設を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和4年12月8日 
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣
(少子化対策)
         盛岡市内丸10番1号    
         岩手県議会議長 五日市   王 
   妊産婦医療費助成制度の創設を求める意見書
 誰ひとり取り残すことなく妊産婦に対し、安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後をサポートする環境を整備するため、疾患や受診科目による制限のない妊産婦に対する医療費助成制度を国の制度として早期に実現するよう強く要望する。
 理由
 社会的経済的状況にかかわらず安心して次代の社会を担う子どもを生み、育てることができる環境が整備されるように推進することを基本理念の一つに掲げる成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(以下「成育基本法」という。)が令和元年12月1日に施行された。
 現在、国において、安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後をサポートする環境整備の強化が謳われる中、出産育児一時金の引き上げ、妊産婦をサポートする伴走型相談支援の充実、経済的支援事業の創設等も検討されているが、昨今、予期せぬ妊娠等により、身体的、精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等への支援も課題となっており、金銭面の心配から医療機関受診を躊躇する妊産婦も顕著となっている。
 本県においては、妊産婦に対する助成を実施しているが、居住する市町村によって助成内容に違いがあるなどの課題もあり、成育基本法の基本理念の実現のためには、疾患や受診科目による制限のない全国一律の条件で妊産婦が費用の心配がなく、安心して受診できるための妊産婦医療費助成制度を国が創設することが求められている。
 よって、国においては、誰ひとり取り残すことなく妊産婦に対し、安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後をサポートする環境を整備するため、疾患や受診科目による制限のない妊産婦に対する医療費助成制度を国の制度として早期に実現するよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第13号
               令和4年12月8日 
 岩手県議会議長 五日市   王 様
      議会運営委員会委員長 軽 石 義 則 
   保育士配置基準の見直しを求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
                令和4年12月8日 
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣
(少子化対策)
         盛岡市内丸10番1号    
         岩手県議会議長 五日市   王 
   保育士配置基準の見直しを求める意見書
 より手厚いケアが必要な乳幼児の生活する保育所における安全・安心な保育の実施のため、保育士配置基準の見直しを早急に行うよう強く要望する。
 理由
 近年、核家族化の進行や、共働き世帯の増加によって保育需要が高まり、保育事業の一層の充実が求められている。
 このような中、内閣府が公表した令和3年教育・保育施設等における事故報告集計によると、令和3年において全国の保育所や幼稚園、放課後児童クラブなどで子どもが死亡又は重傷を負った事故が、前年比332件増の2、347件と、現在の集計方法となった平成27年以降で最多となった。
 増加の大きな要因のひとつが保育施設の慢性的なマンパワー不足を生じさせている保育士の配置基準にあるとも言われ、特に4歳以上の幼児に対する配置基準は幼児30人に対し保育士1人と少なく、保育士の目が届きにくく安全な保育ができない状況にあることが指摘されている。
 また、新型コロナウイルス感染症の拡大が保育環境に大きな影響を及ぼし、相次ぐ休園や登園自粛など、子どもや保護者に大きなストレスと負担を生じさせているとともに、感染防止対策が保育士の負担も増大させており、保育現場や保護者から、保育士配置基準の見直しによる保育士増員を求める声が高まっている。
 これまで保育士の配置基準の見直しは行われてきたものの、4歳以上の幼児に対する配置基準の見直しは74年間も行われておらず、保育施設の安全性の向上を図る上でも見直しは不可欠と考える。
 ついては、より手厚いケアが必要な乳幼児の生活する保育所における安全・安心な保育の実施のため、保育士の配置基準の見直しを早急に行うよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
〇議長(五日市王君) 次に、監査委員から、監査結果の報告2件を受理いたしましたが、県公報登載をもって御了承願います。
   
   〔報告の登載省略〕
   
〇議長(五日市王君) 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
 次に、各常任委員長から、継続調査の申し出があります。
   日程第1 議案第1号令和4年度岩手県一般会計補正予算(第6号)から日程第46 請願陳情まで
〇議長(五日市王君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、議案第1号から日程第46、請願陳情までを一括議題といたします。
 議案第45号令和4年度岩手県一般会計補正予算(第7号)について、提出者の説明を求めます。千葉総務部長。
   〔総務部長千葉幸也君登壇〕
〇総務部長(千葉幸也君) ただいま議題とされました案件について御説明申し上げます。
 議案第45号は、令和4年度岩手県一般会計補正予算(第7号)であります。
 これは、国の物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策等を踏まえて、生活者や事業者への原油価格、物価高騰対策のための幅広い支援、子供子育て世帯に対する支援等に必要となる予算や、新型コロナウイルス感染症対策として、医療機関のPCR検査や高齢者施設等の職員に対する抗原検査キットによる集中的検査など、追加的に対応が必要となる予算を計上するものであり、総額94億4、300万円余の増額補正を行おうとするものであります。
 補正の内容は、社会福祉施設等物価高騰対策支援費5億300万円余、生活困窮者原油価格・物価高騰等特別対策費補助3億2、600万円余、障がい児安心・安全対策支援費補助2億2、000万円余、出産・子育て応援事業費補助9億2、700万円余、医療施設等物価高騰対策支援費4億4、400万円余、肥料価格高騰緊急対策費補助3億6、100万円余、いわて県民応援プレミアムポイント還元事業費11億円、いわて旅応援プロジェクト推進費20億8、900万円余等であります。
 以上でありますので、よろしく御審議の上、原案に御賛成くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(五日市王君) これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。千田美津子さん。

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