平成16年12月定例会 第10回岩手県議会定例会会議録

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第10回岩手県議会定例会会議録(第5号)

平成16年12月15日(水曜日)

議事日程 第5号
 平成16年12月15日(水曜日)午後1時開議
第1 請願陳情撤回の件
第2 議案第1号 平成16年度岩手県一般会計補正予算(第4号)
第3 議案第2号 個人情報保護条例の一部を改正する条例
第4 議案第3号 浄化槽法施行条例及び協同組合等の監督に関する条例の一部を改正する条例
第5 議案第4号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第6 議案第5号 岩手県県税条例の一部を改正する条例
第7 議案第6号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
第8 議案第7号 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例の一部を改正する条例
第9 議案第8号 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例の一部を改正する条例
第10 議案第9号 岩手県自然環境保全条例及び岩手の景観の保全と創造に関する条例の一部を改正する条例
第11 議案第10号 卸売市場条例の一部を改正する条例
第12 議案第11号 県立都市公園条例の一部を改正する条例
第13 議案第12号 屋外広告物条例の一部を改正する条例
第14 議案第13号 建築士法施行条例の一部を改正する条例
第15 議案第14号 労働組合法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例
第16 議案第15号 主要地方道花巻大曲線小倉山5号トンネル築造工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第17 議案第16号 当せん金付証票の発売に関し議決を求めることについて
第18 議案第17号 公立大学法人岩手県立大学に承継させる権利に関し議決を求めることについて
第19 議案第18号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第20 議案第19号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第21 議案第20号 平成16年度岩手県一般会計補正予算(第5号)
第22 議案第21号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第23 発議案第1号 プレジャーボート等に係る水域の適正な利用及び事故の防止に関する条例
第24 請願陳情
第25 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
第26 認定第1号 平成15年度岩手県一般会計歳入歳出決算
第27 認定第2号 平成15年度岩手県母子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算
第28 認定第3号 平成15年度岩手県農業改良資金特別会計歳入歳出決算
第29 認定第4号 平成15年度岩手県県有林事業特別会計歳入歳出決算
第30 認定第5号 平成15年度岩手県林業改善資金特別会計歳入歳出決算
第31 認定第6号 平成15年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出決算
第32 認定第7号 平成15年度岩手県中小企業振興資金特別会計歳入歳出決算
第33 認定第8号 平成15年度岩手県土地先行取得事業特別会計歳入歳出決算
第34 認定第9号 平成15年度岩手県証紙収入整理特別会計歳入歳出決算
第35 認定第10号 平成15年度岩手県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算
第36 認定第11号 平成15年度岩手県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算
第37 認定第12号 平成15年度岩手県県民ゴルフ場事業特別会計歳入歳出決算
第38 議案第22号 収用委員会の委員及び予備委員の任命に関し同意を求めることについて
第39 発議案第2号 岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例
第40 発議案第3号 農産物検査制度の見直しを求める意見書
第41 発議案第4号 自然災害による被災住宅本体への再建支援制度の確立を求める意見書
第42 発議案第5号 大規模災害の対策と早期復旧に関する意見書
第43 発議案第6号 高齢者虐待防止法の制定を求める意見書
第44 発議案第7号 養殖施設の固定用ロープ及びいかり並びにこれらの附属具を漁業施設共済対象とすることを求める意見書
第45 発議案第8号 北方領土問題の早期解決等に関する意見書
第46 発議案第9号 北朝鮮に対する経済制裁等を求める意見書
第47 発議案第10号 混合診療に関する意見書
第48 発議案第11号 森林・林業の活性化を図るための施業転換資金制度の見直し等を求める意見書
第49 発議案第12号 食料・農業・農村基本計画見直しに関する意見書
第50 発議案第13号 WTO・FTA交渉に関する意見書
第51 発議案第14号 イラクからの自衛隊の撤退と国連を主体とした復興支援を求める意見書
(日程第2から日程第24まで 委員長報告、質疑、討論、採決
日程第26から日程第37まで 委員長報告、質疑、討論、採決
日程第38 提案理由の説明、採決)
 本日の会議に付した事件
1 日程第1 請願陳情撤回の件
1 日程第2 議案第1号から日程第24 請願陳情まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第25 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
1 日程第26 認定第1号から日程第37まで 認定第12号(委員長報告、討論、採決)
1 日程第38 議案第22号(提案理由の説明、採決)
1 日程第39 発議案第2号から日程第51 発議案第14号(採決)

出席議員(49名)
1  番 亀卦川 富 夫 君
2  番 中 平   均 君
3  番 ザ・グレート・サスケ 君
4  番 木戸口 英 司 君
5  番 関 根 敏 伸 君
6  番 野 田 武 則 君
7  番 平 野 ユキ子 君
8  番 高 橋 雪 文 君
9  番 嵯 峨 壱 朗 君
10  番 平   澄 芳 君
11  番 工 藤 勝 子 君
12  番 平 沼   健 君
13  番 柳 村 典 秀 君
14  番 飯 澤   匡 君
15  番 田 村   誠 君
16  番 大 宮 惇 幸 君
17  番 千 葉 康一郎 君
18  番 新居田 弘 文 君
19  番 工 藤 大 輔 君
20  番 川 村 農 夫 君
21  番 樋 下 正 信 君
22  番 照 井 昭 二 君
23  番 柳 村 岩 見 君
24  番 阿 部 静 子 君
25  番 阿 部 富 雄 君
26  番 斉 藤   信 君
27  番 田 村 正 彦 君
28  番 佐々木 順 一 君
29  番 佐々木   博 君
30  番 及 川 幸 子 君
31  番 阿 部 敏 雄 君
32  番 吉 田 昭 彦 君
33  番 小野寺 研 一 君
34  番 千 葉   伝 君
35  番 小野寺   好 君
36  番 伊 沢 昌 弘 君
38  番 吉 田 洋 治 君
39  番 佐々木 一 榮 君
40  番 伊 藤 勢 至 君
41  番 渡 辺 幸 貫 君
42  番 高 橋 賢 輔 君
43  番 藤 原 良 信 君
44  番 佐々木 大 和 君
45  番 藤 原 泰次郎 君
46  番 菊 池   勲 君
47  番 工 藤   篤 君
48  番 小 原 宣 良 君
50  番 佐 藤 正 春 君
51  番 佐々木 俊 夫 君

欠席議員(なし)

説明のため出席した者
 知事 増 田 寛 也 君
 副知事 竹 内 重 徳 君
 出納長 橋 田 純 一 君
 総合政策室長 照 井   崇 君
 地域振興部長 山 口 和 彦 君
 環境生活部長 中 村 世 紀 君
 保健福祉部長 佐 藤 敏 信 君
 商工労働観光部長 酒 井 俊 巳 君
 農林水産部長 今 泉 敏 朗 君
 県土整備部長 橋 本 義 春 君
 総務部長 時 澤   忠 君
 総合雇用対策局長 上 村 俊 一 君
 医療局長 千 葉   弘 君
 企業局長 邨 野 善 義 君
 予算調製課 総括課長 菅 野 洋 樹 君
 教育長 佐 藤   勝 君
 警察本部長 山 内 正 和 君

職務のため議場に出席した事務局職員
 事務局長 武 田 牧 雄
 議事課長 平 澤 石 郎
 議事課長補佐 八重樫 典 彦
 主任主査 千 田 利 之
 主査 福 田 清 喜
 主査 嵯 峨 俊 幸

午後1時4分 開 議

〇議長(藤原良信君) これより本日の会議を開きます。
   諸般の報告

〇議長(藤原良信君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から、議案の提出がありました。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
〔参照〕
予第200号
平成16年12月14日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 様
岩手県知事 増 田 寛 也 
   議案の送付について
 平成16年11月25日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。

議案第22号 収用委員会の委員及び予備委員の任命に関し同意を求めることについて
 

〇議長(藤原良信君) 次に、発議案13件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
発議案第2号
平成16年11月25日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 照 井 昭 二
外9人
   岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例
 地方自治法第112条及び岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例
 岩手県議会委員会条例(昭和31年岩手県条例第43号)の一部を次のように改正する。
 第2条第3号中「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める。
 第18条中「地方労働委員会」を「労働委員会」に、「基く」を「基づく」に改める。
   附 則
 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
理由
 労働組合法の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
発議案第3号
平成16年12月3日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 照 井 昭 二
外9人
   農産物検査制度の見直しを求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
 
〔参照〕
平成16年12月15日
 衆議院議長
 参議院議長 
 内閣総理大臣 殿
 食品安全担当大臣
 農林水産大臣 
盛岡市内丸10番1号        
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   農産物検査制度の見直しを求める意見書
 食の安全・安心に資するとともに、生産・流通の合理化が促進される制度に改善を図るため、農産物検査法の農産物規格規定の玄米に係る検査項目・基準を見直し、外観だけでなく、真に、生産者・消費者の求める品質を重視したものにするなど、農産物検査制度の見直しを図られたい。
理由
 農産物検査法は、農産物の公正かつ円滑な取引とその品質の改善とを助長し、あわせて農家経済の発展と農産物消費の合理化とに寄与することを目的としており、その役割は生産者・消費者双方にとって、一層大きなものとなっている。
 しかしながら、現在の農産物検査法は外観を重視した検査を行っており、玄米検査の場合、精米すると検査結果が消滅することとなり、品位格付けについては、表示や消費者価格に反映されず消費者が選択する際の判断情報となっていない。
 また、多様化する消費者ニーズや流通形態を考慮すれば、消費者が求めない検査基準を達成するために防除の吟味が求められ、生産者の経済的負担が増加するなど不合理が見られる。
 こうした問題は、制度本来の趣旨を損なうほか、食の安全・安心に関心が高まっている今日の状況を踏まえると、早急な見直しが求められるところである。
 よって、国においては、農産物検査法の農産物規格規定の玄米に係る検査項目・基準について、生産・消費の実情を踏まえた見直しを図られるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第4号
平成16年12月3日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 照 井 昭 二
外9人
   自然災害による被災住宅本体への再建支援制度の確立を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成16年12月15日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 防災担当大臣 殿
 総務大臣
 財務大臣
盛岡市内丸10番1号        
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   自然災害による被災住宅本体への再建支援制度の確立を求める意見書
 被災者生活再建支援法を再び改正し、支援金の支給対象に被災住宅本体に係る建築費・購入費・補修費等を含めるなど被災住宅本体への再建支援制度の確立について特段の措置を講じられたい。
理由
 自然災害によって被災した住宅を再建することは、被災者個人の生活基盤回復のためだけでなく、地域コミュニティの維持や街並み復興など「まちづくり」の観点からも重要である。1995年に発生した阪神・淡路大震災にてその重要性が認識されて以来、全国各地で自然災害が発生するたびに、被災者や関係自治体・関係団体の間から、住宅再建支援制度の確立を求める声が強く上げられてきた。
 しかしながら、2004年通常国会において成立した被災者生活再建支援法改正では、住宅本体への再建支援制度の創設は見送られ、「居住安定支援制度」の名のもとに、解体撤去費や家賃・借入金関係経費などいわゆる周辺経費に限定した制度創設にとどまった。これでは被災者の住宅再建意欲が喚起されないばかりか、地域社会の復興に役立つ真の住宅再建支援制度とはなり得ない。
 よって、国においては、被災者生活再建支援法を再び改正し、支援金の支給対象に被災住宅本体に係る建築費・購入費・補修費等を含めるなど被災住宅本体への再建支援制度の確立について特段の措置を講じられるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第5号
平成16年12月3日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 照 井 昭 二
外9人
   大規模災害の対策と早期復旧に関する意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成16年12月15日
 衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
防災担当大臣 殿
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
盛岡市内丸10番1号        
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   大規模災害の対策と早期復旧に関する意見書
 地震・台風等大規模災害の被災地への速やかな復旧対策と被災者支援対策を講ずるとともに、将来予測される震災等の自然災害から国民を守るため、万全の対策を図られたい。
理由
 本年は、新潟県中越地震の発生や観測史上最多を数える台風が上陸するなど、日本列島は近年まれにみる大規模な災害に見舞われたところである。
 この一連の災害によって全国各地に死者・行方不明者の発生や、住宅損壊・浸水、農林水産業用施設や農作物、港湾施設等の公共施設等への被害など甚大な人的・物的被害がもたらされ、住民生活と地域経済に大きな影響を及ぼしている。
 この深刻な事態に対し政府として、速やかな応急措置と復旧対策を講ずるとともに、これまでのすべての大規模災害についての対策を総点検し、災害発生の原因や治水計画、防災・地震対策の検証を進め、抜本的対策を早急に講ずることが必要である。
 よって、国においては、被災地のライフラインの復旧並びに、被災者への支援に一層力を注ぐとともに、国民を災害から守るため、将来予測される震災等の自然災害についても、万全の対策を講ずるよう下記の事項について強く要望する。
1 建物の耐震構造化推進の重要性を強く認識し、地震防災対策の見直しを行うこと。特に、避難所や救援活動の拠点となる学校や病院の耐震化には早急な対策を講ずること。
2 都道府県管理区間の中小河川の堤防改修は、緊急点検結果に基づき、優先的に整備を進めること。また、海岸及び海岸の防災施設も同様に総点検を速やかに実施し、整備を進めること。
3 今回の新潟中越地震の教訓を生かし、国土の7割を占める中山間地での震災対策の確立を早急に図るとともに、災害関連緊急治山事業を速やかに事業決定すること。
4 防災無線の整備、洪水ハザードマップの策定に関し、早急な普及のための計画策定と予算措置を行うこと。また、市町村長に対する警戒情報の発令基準及び避難誘導マニュアルの策定を急ぐこと。
5 高齢者等の要援護者への対策を推進するため、災害情報の伝達・避難・救助・復旧・自立支援等に関し、対処マニュアルの策定を早急に行うこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第6号
平成16年12月3日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 照 井 昭 二
外9人
   高齢者虐待防止法の制定を求める意見書
岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成16年12月15日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 法務大臣
 厚生労働大臣
盛岡市内丸10番1号        
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   高齢者虐待防止法の制定を求める意見書
 高齢者の人権を守り、介護者の負担を軽減するため、高齢者虐待防止に関する法律の制定並びに介護者への支援制度の充実強化を図られたい。
理由
 高齢化が進展する中で、最近、介護が必要な高齢者を放置したり、家庭や施設内で高齢者に暴力を振るったりするなどの虐待行為が深刻化している。
 しかしながら高齢者への虐待は表面化しづらく、これまで家庭や施設内の問題として見過ごされてきており、児童虐待に比べ法整備などの対策も遅れているのが現状である。
 虐待の背景には、限界を超える介護へのストレスや複雑な家庭内の人間関係なども含まれており、虐待を自覚していない家族も多く、介護家族を含めた精神的なケアが不可欠であるとの指摘もある。
 昨年、厚生労働省は、家庭内での高齢者への虐待について初の全国調査を行い、本年4月調査結果が発表された。それによれば、「生命にかかわる危険な状態」に至る事例が1割という深刻な実態が浮き彫りになる一方、虐待に気がついた在宅介護支援の専門職の9割が、対応は困難と感じていることも明らかになった。
 この結果からも、高齢者虐待の定義を明確にすることをはじめ、虐待防止と早期保護への具体的な仕組みづくりが急務であることが確認されたところである。
 よって、国においては、地域社会全体として高齢者の人権を守る体制を充実させ、虐待防止のための具体的な対策を早急に実現するため、次の内容を踏まえ、高齢者虐待防止法の制定を強く要望する。
1 相談窓口の設置と、早期発見のための通報システムを確立すること。
2 高齢者を虐待者から切り離す緊急保護のための一時保護施設等を整備すること。
3 関係機関や家族のネットワークづくりを推進すること。
4 施設職員や関係者への虐待防止教育を実施すること。
5 高齢者虐待防止に関する国民への教育・啓発を推進すること。
6 上記の諸対策を含めた高齢者虐待防止のための法律を制定すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第7号
平成16年12月3日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 照 井 昭 二
外9人
   養殖施設の固定用ロープ及びいかり並びにこれらの附属具を漁業施設共済対象とすることを求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成16年12月15日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 財務大臣 
 農林水産大臣
盛岡市内丸10番1号        
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   養殖施設の固定用ロープ及びいかり並びにこれらの附属具を漁業施設共済対象とすることを求める意見書
 つくり育てる漁業の根幹となっている養殖業の再生産阻害の防止と経営安定に向けて、養殖施設の固定用ロープ及びいかり並びにこれら附属具を漁業施設共済の対象とされるよう強く要望する。
理由
 漁業災害補償法は、自然災害等により受けた漁業被害の損害を補償することとなっているが、養殖施設の固定用ロープ及びいかり並びにこれら附属具は漁業施設共済の対象となっていない。
 本県では、平成14年度、15年度と、低気圧による波浪や地震による津波等を原因とする大規模な養殖施設被害が多発し、漁業者から養殖施設の固定用ロープ及びいかり並びにこれら附属具を漁業施設共済の対象とするよう強い要望が出されたことから、岩手県漁業共済組合では、独自に「養殖施設錨等てん捕共済」による補償制度を創設し、養殖漁家の経営安定を図ったが、当該共済は本県単独の地域共済であり、全国的な規模の共済制度となって始めてその効果が十分に発現されると考える。
 また、養殖施設は、浮子、幹綱、固定用ロープ、いかり及びこれらの附属具等を一体として使用するものであることから、本来その補償についても一元化して行うべきものと考える。
 よって、国においては、つくり育てる漁業の根幹となっている養殖業の再生産阻害の防止と経営安定に向けて、養殖施設の固定用ロープ及びいかり並びにこれら附属具を漁業施設共済の対象とされるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第8号
平成16年12月3日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 照 井 昭 二
外9人
   北方領土問題の早期解決等に関する意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成16年12月15日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 外務大臣
 沖縄及び北方対策担当大臣
盛岡市内丸10番1号        
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   北方領土問題の早期解決等に関する意見書
 北方領土の早期返還を実現し、我が国とロシア連邦との間に真に安定的な平和友好関係を確立するため、一層強力な外交交渉を展開されるよう強く要望する。
理由
 我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の北方領土の返還は、長年にわたる国民すべての願いである。
 しかしながら、戦後59年を経た今日においてもなお、北方領土は返還されず、日ロ両国間に平和友好条約が締結されていないことは誠に遺憾である。
 日ロ両国間における政治対話を促進し、北方領土問題を解決して安定的な友好関係を確立することは、両国間の基本関係の正常化のみならず国際社会の平和と安定に大きく貢献するものと確信する。
 来年は、択捉島とウルップ島の間に両国の国境を定めた日魯通好条約締結 150周年という歴史的な節目の年に当たり、ロシア連邦のプーチン大統領の日本訪問も予定されている。
 よって、国においては、この機をとらえ、北方領土の早期返還を実現し、我が国とロシア連邦との間に真に安定的な平和友好関係を確立するため、一層強力な外交交渉を展開されるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第9号
平成16年12月14日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 照 井 昭 二
外9人
   北朝鮮に対する経済制裁等を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成16年12月15日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 
 外務大臣 殿
 財務大臣
 経済産業大臣
 国家公安委員会委員長
盛岡市内丸10番1号        
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   北朝鮮に対する経済制裁等を求める意見書
 北朝鮮による日本人拉致事件に対する北朝鮮の態度を厳しく糾弾し、北朝鮮に対し食糧の追加支援の凍結や、経済制裁を発動するなど、き然とした態度を持って拉致事件の早期全容解明に努められたい。
理由
 第三回日朝実務者会議において、北朝鮮から提出された横田めぐみさんのものとされる遺骨は、DNA鑑定の結果、全く別人のものであることが判明した。
 また、横田めぐみさんの夫と称する人物も、全く無関係であることが確実視されている。
 このような北朝鮮の度重なる不誠実で卑劣な対応は、残されている御家族をはじめとして、我々日本国民をまったく愚ろうするものであり、断じて容認することはできない。
 よって、国においては、北朝鮮のこうした態度を厳しく糾弾するとともに、食糧の追加支援の凍結や、北朝鮮に対し経済制裁を発動するなど、き然とした態度を持って、拉致された日本人の一刻も早い救出と、拉致事件の真相究明がなされるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第10号
平成16年12月13日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 田 村   誠
賛成者議員 大 宮 惇 幸
外8人
   混合診療に関する意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成16年12月15日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 厚生労働大臣 殿
盛岡市内丸10番1号        
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   混合診療に関する意見書
 国民皆保険制度の崩壊を招く政府の規制改革・民間開放推進会議が進める混合診療の全面解禁をしないようにしていただきたい。
理由
 政府は、現在、治療の範囲を広げて、患者の自由な選択にゆだねるべきと、原則禁止されている混合診療について全面解禁をしようとしている。
 しかし、真の目的は、経済財政諮問会議が公的支出の縮小を、また、規制改革・民間開放推進会議が私的医療保険の拡大を図ることにある。
 混合診療が全面解禁されれば、安全性や有効性に疑問のある治療法が広がるばかりでなく、医学・医療の進歩により保険診療に導入すべき新技術が、自費診療として保険適用外におかれ続けて患者の負担増を招き、裕福な層しか医療の進歩を享受できない「いのちの不平等」を生むおそれがある。
 さらには、公的医療保険の縮小につながり、ついには、世界保健機関(WHO)が世界一と評価した我が国の医療保険制度が崩壊の危機に陥る。
 本来、保険対象外の治療に安全かつ有効性が認められれば、迅速に保険適用し、混合診療を全面解禁する方法ではなく、一定のルールの下で特定療養費制度の拡充、高度先進医療の承認等で対応すべきである。
 よって、国においては、国民の立場に立ち、「いつでも、どこでも、だれでも」安心して良質な医療を受けられる国民皆保険制度を守り、混合診療の全面解禁は断じて行わないよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第11号
平成16年12月13日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 阿 部 敏 雄
賛成者議員 平 沼   健
外7人
   森林・林業の活性化を図るための施業転換資金制度の見直し等を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成16年12月15日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 財務大臣
 農林水産大臣
盛岡市内丸10番1号        
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   森林・林業の活性化を図るための施業転換資金制度の見直し等を求める意見書
 森林の公益的機能の維持増進を図るための長伐期施業を促進するとともに、既往の造林資金等の借換え資金として利用可能な施業転換資金について、借入条件となっている「林業経営改善計画に基づく事業を行う者」の要件を廃止する措置をとられたい。
理由
 本県では、昭和30年代以降の国の拡大造林施策に呼応して、国庫補助事業や農林漁業金融公庫の造林資金、林地取得資金の積極的な活用により、民有林の整備を促進し、森林の公益的機能の維持増進を図ってきたところである。
 しかし、これら資金の貸付利率は、現在の金利水準を大幅に上回る利率がほとんどであることから、最近の林業経営を巡る厳しい情勢下にあって、当該資金の償還が資金借受者の経営を圧迫しており、当該資金の元金の償還や利息の支払が遅延するケースが増加している。
 現在、森林の公益的機能の維持増進を図るための長伐期施業を促進するとともに、低利への借換資金として活用可能な施業転換資金が措置されているが、当該資金は、自立できる林業経営体を育成する観点から、「林業経営改善計画」の認定を受けることが借入条件とされており、本県の場合、その認定を受け、対象となる者は造林資金及び林地取得資金借受者全体の6%程度に限られ、借受者のほとんどが、施業転換資金を活用することが困難となっている。
 施業転換資金は、森林の長伐期施業又は複層林施業に転換する場合に施業の転換を円滑に進めることを目的としているが、長伐期施業等への転換は、森林の公益的機能を増進する役割も担っていることから、森林の所有規模にかかわらず、これを支援すべきである。
 よって、国においては、森林の公益的機能の維持増進を図るための長伐期施業を促進するとともに、既往の造林資金等の借換え資金として利用可能な施業転換資金について、借入条件となっている「林業経営改善計画に基づく事業を行う者」の要件を廃止する措置をとられるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第12号
平成16年12月14日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 阿 部 敏 雄
賛成者議員 平 沼   健
外7人
   食料・農業・農村基本計画見直しに関する意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成16年12月15日
 衆議院議長   
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 財務大臣
 農林水産大臣
盛岡市内丸10番1号        
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   食料・農業・農村基本計画見直しに関する意見書
 食料・農業・農村基本計画見直しに当たっては、食料・農業・農村基本法に基づき、食料自給率の引上げ、食料の安全・安定供給に結びつく施策を展開するよう特段の措置を講じられたい。
理由
 来年3月に策定される新たな食料・農業・農村基本計画は、今後の日本の食料・農業政策を大きく左右するものである。先に出された中間論点整理においては、担い手政策のあり方、品目横断的政策等の経営安定対策の確立、農地制度のあり方、農業資源・環境保全対策の確立が打ち出されたが、最大の課題である食料自給率の向上に向けての施策については先送りされ、また、出されている課題が食料自給率の向上にどのように結びつくのか明確に示されていない。
 これまでの規模拡大・効率化一辺倒の農業政策を進めてきた結果がBSEなどの食の不安を引き起こしている現状から、食の安全や環境問題などに配慮した政策への転換が必要である。
 よって、国においては、食料・農業・農村基本計画見直しに当たっては、食料・農業・農村基本法に基づき、食料自給率の引上げ、食料の安全・安定供給などを実現すべく、次の事項について措置されるよう強く要望する。
1 食料自給率について
  食料自給率の維持・向上に必要な耕地を確保し、農地保全と環境政策を一体のものとして政策を推進すること。
2 担い手のあり方について
 (1) 担い手については、認定農業者や集落営農といった経営形態に限定せず、家族農業等を含めた多様な経営形態を政策の対象とし支援すること。
 (2) 集落営農は、農業を営むことが継続できることを基本とし、地域の条件に見合った多様な農業の展開を可能とするものとして位置づけること。
3 新たな経営安定対策(品目横断的政策等)について
 (1) 新たな経営安定対策(品目横断的政策等)は、水田作、畑作、畜産等の総合的な所得補てん政策とすること。
 (2) 輸入農産物の増加や国内市場の価格低迷下においても営農が成り立ち、耕作意欲を保持できる支払い水準を確保すること。
4 農地制度について
 (1) 土地、農地等土地利用規制の体系を整備し、農地を農地として利活用できる法、制度を早急に確立すること。
 (2) 株式会社の農地取得・農業参入については、構造改革特区に限定し、地域農業への効果、影響等の検証・評価結果を十分踏まえて対応すること。
5 農業環境、資源保全政策の確立について
 (1) 担い手以外の農家、非農家、地域住民等を含めた農業資源保全の共同の取り組みに対する支援策を、経営所得安定対策とセットで導入すること。
 (2) 農業の持つ多面的機能を維持、推進するために、環境直接支払い制度を創設し、有機農業など環境保全型農業の推進をこれまで以上に支援すること。
 (3) 現行の中山間直接支払制度は、拡大、充実して継続実施すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第13号
平成16年12月14日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 阿 部 敏 雄
賛成者議員 平 沼   健
外7人
   WTO・FTA交渉に関する意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成16年12月15日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 外務大臣 殿
 財務大臣
 農林水産大臣
盛岡市内丸10番1号        
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   WTO・FTA交渉に関する意見書
 WTO及びFTAにおける農業分野の交渉に当たって、農業の多面的機能の発揮と食料の安全保障、各国農業の共存と食料自給率向上が図られるよう強く要望する。
理由
 WTO交渉は今後の交渉の前提となる大枠合意がなされたが、アメリカを初めとする農産物輸出国は、今後も上限関税の設定や関税割当数量の大幅拡大などを要求すると考えられる。これは農産物輸出国の輸出拡大を容易にし、日本農業への打撃はもとより、食料の安全・安定供給、環境などにも大きな影響を与えるものである。
 また、アメリカなどが行っている国内農家への手厚い補助や輸出補助政策については、大枠合意後の交渉によっては実質的削減に結びつかないものとなる恐れがあることから、輸出国・輸入国のバランスを欠いたルールを是正し、地球規模での食料・環境問題を解決するため、各国が自国の生産資源を最大限活用し、共生・共存できる新たな農産物貿易ルールの確立が求められている。
 さらに、現在交渉が行われているFTAについては、特に東南アジア各国からは農産物の貿易自由化が求められ、工業製品の輸出自由化のために、農業分野が大幅な譲歩を強いられ、食料や農業は大きな影響を受けることが懸念される。
 よって、国においては、WTO及びFTAにおける農業分野の交渉に当たって、農業の多面的機能の発揮と食料の安全保障、各国の農業の共存と食料自給率向上が可能な貿易ルールの実現のため、次の事項について措置されるよう強く要望する。
1 WTO農業交渉では、世界的な飢餓の拡大や地球規模での環境悪化につながることのないよう、農林水産業の多面的機能の発揮や食料自給率の向上が図られるとともに、各国の多様な農林水産業が共生・共存できる貿易ルールに改めることについて確固たる姿勢で臨むこと。
2 上限関税の設定や関税割当数量の一律的・義務的拡大が導入されないようにすること。
3 国内農林水産業の維持を可能とする関税率水準や国家貿易体制、特別セーフガードの維持などの国境措置を確保し、急速な市場開放には絶対応じないこと。
4 AMSの適正な削減と、緑の政策の要件緩和など国内支持政策に関する適切な規律を確保すること。
5 東アジア諸国とのFTA交渉では、我が国の基幹作目や地域の重要品目の関税撤廃・削減は、国内農業へ打撃を与え、WTO農業交渉や他国との交渉に重大な影響を与えることから、絶対に行わないこと。
6 WTO・FTA交渉についての情報公開を徹底し、各国の農業者や消費者・市民の声を反映すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第14号
平成16年12月3日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 木戸口 英 司
賛成者議員 高 橋 賢 輔
外23人
   イラクからの自衛隊の撤退と国連を主体とした復興支援を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成16年12月15日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 外務大臣 
 防衛庁長官
盛岡市内丸10番1号        
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   イラクからの自衛隊の撤退と国連を主体とした復興支援を求める意見書
 イラクに展開する自衛隊を撤退させるとともに、真に国際社会が参加する国連主体の人道・復興支援を進めるよう強く要望する。
理由
 イラク人に政権移譲後も治安情勢は安定せず、武装勢力との大規模な交戦等により、民間人や一般市民にも甚大な被害が続出している。とりわけ、自衛隊が活動するサマワにおいても、駐屯地の周辺に迫撃砲の着弾が継続するなど、予断を許さない状況となっている。
 政府は、憲法上の疑義もある「イラク特措法」に基づき、「非戦闘地域」に自衛隊を派遣しているが、イラクでは、ある時点で非戦闘地域であっても、一瞬にして戦闘地域に変わり得る状況となっている。自衛隊派遣の枠組みを定めた同法の前提が崩れており、法律を廃止すべきものである。
 よって、国においては、イラクに展開する自衛隊を撤退させるとともに、真に国際社会が参加する国連主体の人道・復興支援を進めるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   

〇議長(藤原良信君) 次に、請願陳情撤回の申し出が1件あります。
 次に、決算特別委員長から、委員長に川村農夫君、副委員長に柳村岩見君がそれぞれ当選された旨報告がありました。
 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書の提出並びに継続審査及び継続調査の申し出がありますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
   
   日程第1 請願陳情撤回の件

〇議長(藤原良信君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、請願陳情撤回の件を議題といたします。
〔参照〕
 議事日程第5号中 日程第1 請願陳情撤回の件の撤回請求のある請願陳情一覧
 (農林水産委員会付託の分)
受理番号請願陳情の件名提出者の住所及び氏名理由
39農業農村整備事業関係の国庫補助負担金等の改革に関する請願岩手県盛岡市本宮二丁目10-1
岩手県土地改良事業団体連合会
会長 舘 澤 宏 邦
諸般の事情のため


〇議長(藤原良信君) 本件は、お手元に配付いたしました1件でありますが、提出者から撤回の申し出がありますので、承認することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(藤原良信君) 御異議なしと認めます。よって、本件については承認することに決定いたしました。
   
日程第2 議案第1号平成16年度岩手県一般会計補正予算(第4号)から日程第24 請願陳情まで

〇議長(藤原良信君) 日程第2、議案第1号から日程第24、請願陳情までを一括議題といたします。
 各案件に関し委員長の報告を求めます。佐々木総務委員長。
   〔総務委員長佐々木博君登壇〕


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