平成25年2月定例会 第9回岩手県議会定例会会議録

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平成25年3月4日(月曜日)
議事日程 第6号
 平成25年3月4日(月曜日)午後1時開議
第1 一般質問
第2 議案第1号 平成25年度岩手県一般会計予算
第3 議案第2号 平成25年度岩手県母子寡婦福祉資金特別会計予算
第4 議案第3号 平成25年度岩手県農業改良資金等特別会計予算
第5 議案第4号 平成25年度岩手県県有林事業特別会計予算
第6 議案第5号 平成25年度岩手県林業改善資金特別会計予算
第7 議案第6号 平成25年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計予算
第8 議案第7号 平成25年度岩手県中小企業振興資金特別会計予算
第9 議案第8号 平成25年度岩手県土地先行取得事業特別会計予算
第10 議案第9号 平成25年度岩手県公債管理特別会計予算
第11 議案第10号 平成25年度岩手県証紙収入整理特別会計予算
第12 議案第11号 平成25年度岩手県流域下水道事業特別会計予算
第13 議案第12号 平成25年度岩手県港湾整備事業特別会計予算
第14 議案第13号 平成25年度岩手県立病院等事業会計予算
第15 議案第14号 平成25年度岩手県電気事業会計予算
第16 議案第15号 平成25年度岩手県工業用水道事業会計予算
第17 議案第16号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第18 議案第17号 林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第19 議案第18号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第20 議案第19号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第21 議案第20号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第22 議案第25号 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第23 議案第26号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
第24 議案第27号 海岸占用料等徴収条例の一部を改正する条例
第25 議案第28号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
第26 議案第35号 岩手県漁港管理条例の一部を改正する条例
第27 議案第37号 岩手県港湾施設管理条例の一部を改正する条例
第28 議案第38号 花巻空港管理条例の一部を改正する条例
第29 議案第90号 岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例
第30 議案第21号 情報公開条例及び個人情報保護条例の一部を改正する条例
第31 議案第22号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第32 議案第23号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第33 議案第24号 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例
第34 議案第29号 理学療法士及び作業療法士修学資金貸付条例の一部を改正する条例
第35 議案第30号 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例の一部を改正する条例
第36 議案第31号 岩手県新型インフルエンザ等対策本部条例
第37 議案第32号 指定障害児通所支援の事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
第38 議案第33号 指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例
第39 議案第34号 個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の一部を改正する条例
第40 議案第36号 県営住宅等条例の一部を改正する条例
第41 議案第39号 電気事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第42 議案第40号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第43 議案第41号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
第44 議案第42号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第45 議案第43号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第46 議案第44号 包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについて
第47 議案第45号 中部圏域広域的水道整備計画を定めることに関し同意を求めることについて
第48 議案第46号 平成24年度岩手県一般会計補正予算(第6号)
第49 議案第47号 平成24年度岩手県母子寡婦福祉資金特別会計補正予算(第2号)
第50 議案第48号 平成24年度岩手県農業改良資金等特別会計補正予算(第2号)
第51 議案第49号 平成24年度岩手県県有林事業特別会計補正予算(第2号)
第52 議案第50号 平成24年度岩手県林業改善資金特別会計補正予算(第2号)
第53 議案第51号 平成24年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算(第2号)
第54 議案第52号 平成24年度岩手県中小企業振興資金特別会計補正予算(第3号)
第55 議案第53号 平成24年度岩手県土地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)
第56 議案第54号 平成24年度岩手県公債管理特別会計補正予算(第1号)
第57 議案第55号 平成24年度岩手県証紙収入整理特別会計補正予算(第1号)
第58 議案第56号 平成24年度岩手県流域下水道事業特別会計補正予算(第3号)
第59 議案第57号 平成24年度岩手県港湾整備事業特別会計補正予算(第3号)
第60 議案第58号 平成24年度岩手県立病院等事業会計補正予算(第1号)
第61 議案第59号 平成24年度岩手県電気事業会計補正予算(第1号)
第62 議案第60号 平成24年度岩手県工業用水道事業会計補正予算(第1号)
第63 議案第61号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第64 議案第62号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第65 議案第63号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第66 議案第64号 消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例
第67 議案第65号 介護業務従事者処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第68 議案第66号 介護サービス施設整備等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第69 議案第67号 自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例
第70 議案第68号 子育て支援対策臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第71 議案第69号 緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第72 議案第70号 国民健康保険法に基づく岩手県調整交付金の交付に関する条例の一部を改正する条例
第73 議案第71号 農地海岸保全施設災害復旧事業吉浜地区堤防工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第74 議案第72号 農地海岸保全施設災害復旧事業合足地区堤防工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第75 議案第73号 農地海岸保全施設災害復旧事業浦の浜地区堤防工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第76 議案第74号 高浜地区海岸災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第77 議案第75号 越喜来地区海岸災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第78 議案第76号 盛川筋塩場地区川口橋災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第79 議案第77号 盛川筋塩場地区河川災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第80 議案第78号 高田地区海岸災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第81 議案第79号 気仙川筋砂盛地区水門災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第82 議案第80号 茶屋前地区海岸ほか災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第83 議案第81号 須賀地区海岸ほか災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第84 議案第82号 大船渡港茶屋前地区埠頭用地ほか災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第85 議案第83号 財産の処分に関し議決を求めることについて
第86 議案第84号 大槌漁港突堤ほか災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第87 議案第85号 箱崎漁港防波堤ほか災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第88 議案第86号 山田漁港海岸防潮堤(第1工区)災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第89 議案第87号 唐丹漁港防波堤災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第90 議案第88号 下甫嶺地先海岸災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第91 議案第89号 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第92 議案第91号 岩手県信用保証協会に対する損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部を改正する条例
第93 議案第92号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて
第94 発議案第6号 岩手県口腔の健康づくり推進条例
(日程第2から日程第93まで 質疑、委員会付託)
本日の会議に付した事件
1 日程第1 一般質問(佐々木(努)、小野寺、清水議員)
1 日程第2 議案第1号から日程第93 議案第92号まで(質疑、委員会付託)
1 日程第94 発議案第6号(提案理由の説明、委員会付託)
出席議員(47名)
1  番 高 田 一 郎 君
2  番 佐々木 茂 光 君
3  番 小 泉 光 男 君
4  番 清 水 恭 一 君
5  番 名須川   晋 君
6  番 後 藤   完 君
7  番 佐々木 朋 和 君
8  番 佐々木   努 君
9  番 軽 石 義 則 君
10  番 神 崎 浩 之 君
11  番 城 内 愛 彦 君
13  番 吉 田 敬 子 君
14  番 木 村 幸 弘 君
15  番 久 保 孝 喜 君
16  番 小 西 和 子 君
17  番 岩 渕   誠 君
18  番 郷右近   浩 君
19  番 喜 多 正 敏 君
20  番 高 橋 但 馬 君
21  番 小 野   共 君
22  番 高 橋   元 君
23  番 高 橋 孝 眞 君
24  番 岩 崎 友 一 君
25  番 工 藤 勝 博 君
26  番 及 川 あつし 君
27  番 飯 澤   匡 君
28  番 関 根 敏 伸 君
29  番 工 藤 大 輔 君
30  番 高 橋 昌 造 君
31  番 五日市   王 君
32  番 小田島 峰 雄 君
33  番 大 宮 惇 幸 君
34  番 熊 谷   泉 君
35  番 嵯 峨 壱 朗 君
36  番 工 藤 勝 子 君
37  番 斉 藤   信 君
38  番 小野寺   好 君
39  番 佐々木 順 一 君
40  番 及 川 幸 子 君
41  番 伊 藤 勢 至 君
42  番 佐々木   博 君
43  番 田 村   誠 君
44  番 渡 辺 幸 貫 君
45  番 樋 下 正 信 君
46  番 柳 村 岩 見 君
47  番 千 葉   伝 君
48  番 佐々木 大 和 君
欠席議員(1名)
12  番 福 井 せいじ 君
説明のため出席した者
知事     達 増 拓 也 君
副知事     上 野 善 晴 君
副知事     千 葉 茂 樹 君
会計管理者 菅 原 和 彦 君
秘書広報室長 稲 葉 比呂子 君
総務部長 加 藤 主 税 君
政策地域部長 中 村 一 郎 君
環境生活部長 工 藤 孝 男 君
保健福祉部長 小田島 智 弥 君
商工労働観光部長 橋 本 良 隆 君
農林水産部長 東大野 潤 一 君
県土整備部長 若 林 治 男 君
理事     高前田 寿 幸 君
医療局長 遠 藤 達 雄 君
企業局長 青 木 俊 明 君
予算調製課
総括課長 八重樫 幸 治 君

教育委員会委員長 八重樫   勝 君

教育長     菅 野 洋 樹 君

人事委員会
事務局長 佐 藤 義 昭 君

警察本部長 高 木 紳一郎 君
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 小 原 敏 文
議事調査課
総括課長 菊 池   哲
議事管理担当課長 岩 渕 伸 也
主任主査 佐々木   誠
主任主査 村 上   聡
主査     千 葉 智 貴
午後1時3分 開議
〇議長(佐々木博君) これより本日の会議を開きます。
諸般の報告
〇議長(佐々木博君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 発議案1件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
発議案第6号
                          平成25年3月4日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                     提出者議員 小田島 峰 雄 
                           五日市   王 
                           小 野   共 
                           福 井 せいじ 
                           名須川   晋 
                           及 川 あつし 
                     賛成者議員 高 橋 昌 造 
                           工 藤 勝 子 
                           嵯 峨 壱 朗 
                           岩 崎 友 一 
                           関 根 敏 伸 
                           郷右近   浩 
                           岩 渕   誠 
   岩手県口腔の健康づくり推進条例
 地方自治法第112条及び岩手県議会会議規則第14条第1項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   岩手県口腔の健康づくり推進条例
 口腔の健康は、バランスのとれた食生活を可能とし、また、生活習慣病や誤嚥性肺炎の予防に寄与するなど、心身とも健やかで豊かな人生を送るうえで基礎的かつ重要な役割を果たしている。
 本県ではこれまで、全国に先駆けて実施している8020運動や平成13年度に策定した健康いわて21プランにより、県民の口腔の健康づくりに取り組んできたが、乳幼児期及び学齢期においては、むし歯有病率が全国平均を上回るとともに、地域間に大きな格差が生じているほか、成人期においては、重度の歯周病にり患している者の割合が増加している状況にある。また、人口に占める高齢者の割合が全国平均を上回っている本県においては、高齢者の口腔の機能の維持及び向上への対策が急務となっている。このため、生涯を通じた口腔の健康づくりの一層の促進が求められている。
 平成23年3月11日、本県の沿岸地域を襲った東日本大震災津波は、地域の歯科の診療施設に壊滅的な被害をもたらした。関係団体等による支援が行き届くまでの間、避難所での生活においては、口腔の衛生及び歯科医療の確保について困難を極め、改めて災害時における口腔の衛生の確保の重要性を強く認識した。東日本大震災津波により失われた口腔保健サービスの提供のための体制を早急に整備するとともに、平時から災害に備えた口腔保健サービスの提供のための体制を構築しておく必要がある。
 ここに私たちは、県民一人ひとりが主体的に口腔の健康づくりに取り組むとともに、県民誰もが、居住する地域にかかわらず、適切な口腔保健サービスを受けることができる環境が整備されることにより、生涯にわたって食べる喜び、話す楽しみを実感できるなど、生き生きと安心して質の高い生活を送ることができる社会を実現することを目指し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、県民の口腔の健康づくり(口腔の健康を保持し、及び増進し、並びにその機能を維持し、又は向上させることをいう。以下同じ。)の推進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び歯科医師等(歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者をいう。以下同じ。)の責務並びに市町村及び保健医療等関係者(保健、医療、福祉、労働衛生、教育その他の口腔の健康づくりに関連する業務に携わる者であって歯科医師等を除いたものをいう。以下同じ。)の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定め、口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として、行われなければならない。
(1) 県民の主体的な口腔の健康づくりの取組を促進すること。
(2) 県内の全ての地域において、生涯を通じて口腔保健サービス(歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。以下同じ。)、保健指導、健康相談その他の口腔の健康づくりに関するサービスをいう。以下同じ。)を受けることができる環境の整備を推進すること。
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、本県の特性に応じた口腔の健康づくりの推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
(県民の責務)
第4条 県民は、基本理念にのっとり、口腔の健康づくりに関する正しい知識を持ち、理解を深めるよう努めるものとする。
2 県民は、適切な食生活の習慣を身につけること、定期的に歯科に係る検診を受けること及び保健指導を受けること等により、主体的に口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(歯科医師等の責務)
第5条 歯科医師等は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施する口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、保健医療等関係者との緊密な連携を図ることにより、適切な口腔保健サービスを提供するよう努めるものとする。
(市町村の役割)
第6条 市町村は、基本理念にのっとり、当該市町村の地域の特性に応じて県、歯科医師等及び保健医療等関係者と連携し、口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
(保健医療等関係者の役割)
第7条 保健医療等関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、口腔の健康づくりに取り組むとともに、県及び市町村が実施する口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、雇用する従業員の歯科に係る検診を受ける機会の確保等口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
3 保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)は、被保険者(同条第8項に規定する医療保険加入者をいう。)が歯科に係る検診を受けることを促進する等口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(口腔の健康づくりに関する基本的な施策)
第8条 県は、県民の口腔の健康づくりを推進するため、基本的な施策として、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 妊婦及び乳幼児の歯科保健に係る相談、指導等に関すること。
(2) 幼児、児童及び生徒のむし歯及び歯肉炎の予防対策に関すること。
(3) 成人の歯周病の予防対策に関すること。
(4) 高齢者及び介護を必要とする者の口腔の機能を維持し、又は向上させるための対策に関すること。
(5) 障がいのある者のむし歯及び歯周病の予防対策並びに歯科に係る検診の体制の整備に関すること。
(6) 県民の口腔の健康づくりの推進に携わる者の確保及び資質の向上に関すること。
(7) 災害発生時における口腔の衛生の確保及び平時における災害に備えた口腔保健サービスの提供のための体制の確立に関すること。
(8) 東日本大震災津波により被災した地域における口腔保健サービスの提供のための体制の整備に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、県民の口腔の健康づくりの推進に必要な施策に関すること。
(実施計画)
第9条 知事は、県民の生涯を通じた口腔の健康づくりの推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するため、口腔の健康づくりの推進に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を定めるものとする。
2 実施計画は、口腔の健康づくりに関する基本的な方針、目標及び施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項について定めるものとする。
3 知事は、実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、県民の意見を聴かなければならない。
4 知事は、実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、実施計画の変更について、準用する。
(いい歯の日)
第10条 県は、県民の間に広く口腔の健康づくりについての関心と理解を深めるとともに、県民の主体的な口腔の健康づくりの取組を促進するため、いい歯の日を設ける。
2 いい歯の日は、11月8日とする。
3 県は、市町村、歯科医師等及び保健医療等関係者と連携し、8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目標として口腔の健康づくりを進める運動をいう。)の普及啓発に努めるものとする。
(調査)
第11条 県は、口腔の健康づくりの推進に関する総合的な施策を実施するため、県民の口腔の保健の実態について、おおむね5年ごとに調査を行うものとする。
(市町村に対する支援)
第12条 県は、市町村が住民の口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画を定め、又は口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、若しくは実施しようとするときは、必要に応じ、情報の提供、専門的な助言その他の支援を行うものとする。
(財政上の措置)
第13条 県は、口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
   附 則
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
  平成25年3月4日提出
 理由
 県民の口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び歯科医師等の責務並びに市町村及び保健医療等関係者の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定め、口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保持増進に寄与しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
   日程第1 一般質問
〇議長(佐々木博君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、一般質問を行います。順次発言を許します。佐々木努君。
   〔8番佐々木努君登壇〕(拍手)

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