平成15年6月定例会 第3回岩手県議会定例会 会議録

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〇総務委員長(佐々木博君) 去る7月4日の本会議におきまして、当総務委員会に付託を受けました議案12件及び請願陳情1件につきまして、7日及び8日の両日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号平成15年度岩手県一般会計補正予算(第1号)中、第1条第1項、同条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入各款、歳出第2款総務費、第9款警察費及び第3条地方債の補正についてでありますが、今回の補正は、新規または政策的な経費を中心に、緊急度と優先度の高い施策を厳選して計上するとともに、去る5月26日に発生した地震に伴う災害の復旧に要する経費等について、総額137億9、247万7、000円を補正しようとするものであります。
 第1条歳入歳出予算の補正のうち、歳入の主なものは、第5款地方交付税56億5、688万2、000円、第9款国庫支出金35億8、722万9、000円、第14款県債35億2、500万円の増等であります。
 歳出の主なものは、第2款総務費において、入札事務改善推進費1億5、127万7、000円、並行在来線対策事業費3億7、813万6、000円、津波避難対策推進費1億7、001万4、000円の増等であり、第9款警察費においては、少年非行防止対策及び保安警察費1、686万7、000円、犯罪捜査取締費3、106万2、000円の増等であります。
 第3条地方債の補正は、老人福祉施設整備ほか1件を追加し、土地改良事業ほか12件の起債の限度額を変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、県債発行の考え方、合併市町村自立支援交付金の内容、少年非行防止対策に係る取り組みなどについて質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第8号政治倫理の確立のための知事の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、知事の配偶者及び扶養する子が有する資産等を公開することとしようとするものであります。
 本議案につきましては、7日の委員会では結論が出ず、8日に延会し、慎重に審査を行ったところでありますが、採決の結果、多数をもって原案を否とすることに決定いたしました。
 審査の過程におきましては、知事の職は県政執行の最高責任者として、社会的にも責任ある立場のものであることから、一層の透明性の確保、情報公開が求められている時代であると認識しており、知事の資産公開のあり方についても公開対象者の範囲を広げ、配偶者及び扶養する子まで含め公開することにより、資産等の内容の透明性を高める必要があると考えている、との当局の説明に対し、委員からは、今、条例改正を行う必要性、他県で見られる自主的な公開と条例で定めた場合との違い、男女共同参画の観点からの配偶者の資産公開の是非、子の資産公開による人権・プライバシー侵害の懸念、国会議員に関する法制化の動き、現行の資産公開内容の範囲の拡大などについて、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第9号岩手県県営建設工事入札契約適正化委員会条例でありますが、これは、県営建設工事の入札及び契約に関し、その透明性を高めるとともに、公正な競争を確保するため、知事の附属機関として岩手県県営建設工事入札契約適正化委員会を設置しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第10号岩手県防災会議条例の一部を改正する条例でありますが、これは、指定公共機関または指定地方公共機関の役員または職員のうちから任命される委員及び幹事を増員しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第11号岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、ツキノワグマの捕獲等の許可等に係る事務を宮古市等が処理することとするとともに、あわせて所要の整理をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第12号特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、常勤の特別職の職員の退職手当に係る在職月数の計算の方法を改め、及び諸般の情勢にかんがみ、知事、副知事及び出納長の平成15年8月から平成17年3月までの間に支給されるべき給料を減額しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、岩手県特別職報酬等審議会での審議の有無、退職手当額算定の方法などについて質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第13号県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地方公務員災害補償法の一部改正に伴い、罰金の額を引き上げようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第15号職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、雇用保険法の一部改正に伴い、国の例に準じて、退職後新たに職業についた者に対し就業促進手当に相当する失業者の退職手当を支給することができることとする等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第16号いわて銀河鉄道経営安定化基金条例でありますが、これは、アイジーアールいわて銀河鉄道株式会社による鉄道事業の経営の安定化に必要な経費の補助の財源に充てるため、いわて銀河鉄道経営安定化基金を設置しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、基金造成目標額等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第17号岩手県県税条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地方税法の一部改正に伴い、県民税の配当割及び株式等譲渡所得割の課税客体、課税標準、税率等を定め、並びに資本の金額または出資金額が1億円を超える所得課税法人に対し、付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって事業税を課する等、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、事業経営者への影響、税収見込みなどについて質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第22号岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例でありますが、これは、古物営業法の一部改正に伴い、古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請について、手数料を徴収することとし、及び取消処分者講習を行う指定試験機関等に対し、当該講習に係る手数料を納付しなければならないこととしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第35号公平委員会の事務の受託の協議に関し議決を求めることについてでありますが、これは、規約を定めて公平委員会の事務を岩手中部広域行政組合から受託しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第3号国道281号久慈市川貫地内の横断歩道帯への歩行者用信号機設置に関する請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり継続審査と決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました本件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、政策評価結果(平成14年度分)につきましては、引き続き意見交換を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)

〇議長(藤原良信君) 次に、田村環境福祉委員長。
   〔環境福祉委員長田村誠君登壇〕

〇環境福祉委員長(田村誠君) 去る7月4日の本会議におきまして、当環境福祉委員会に付託されました議案5件につきまして、7日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号平成15年度岩手県一般会計補正予算(第1号)中、第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第3款民生費及び第4款衛生費についてでありますが、今回の補正は、新規または政策的な経費を中心に、緊急度と優先度の高い施策を厳選して計上するとともに、去る5月26日に発生したいわゆる三陸南地震に伴う災害の復旧に要する経費等について補正しようとするものであります。
 第3款民生費は14億9、880万3、000円の補正であり、その主なものは、特別養護老人ホーム施設整備費補助4億3、396万5、000円、国民健康保険保険者支援制度負担金2億3、470万9、000円、児童福祉施設整備費5億7、185万8、000円のそれぞれの増等であります。
 第4款衛生費は5億1、324万円の補正であり、その主なものは、循環型地域社会形成推進事業費1億5、384万3、000円、医師確保対策費1億782万1、000円、救急医療対策費7、511万9、000円のそれぞれの増等であり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、第2クリーンセンター設計調査費と岩手・青森県境産業廃棄物不法投棄問題の処理方針及び今後の医師確保対策のあり方等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第14号一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例及びと畜場法施行条例の一部を改正する条例でありますが、これは、と畜場法の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第21号公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県公害審査会において行うあっせん、調停または仲裁の手続に要する費用のうち、信書便の役務に関する料金を各当事者が負担する費用から除外するとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第23号看護職員修学資金貸付条例の一部を改正する条例でありますが、これは、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の施行に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第24号心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例でありますが、これは、独立行政法人福祉医療機構法の施行に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、閉会中の継続調査についてでありますが、感染症等に関する研究について引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)

〇議長(藤原良信君) 次に、柳村商工文教委員長。
   〔商工文教委員長柳村岩見君登壇〕

〇商工文教委員長(柳村岩見君) 去る7月4日の本会議におきまして、当商工文教委員会に付託されました議案2件及びさきに付託を受けました請願陳情3件につきまして、7日、委員会を開き、慎重審査をいたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号平成15年度岩手県一般会計補正予算(第1号)中、第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第5款労働費、第7款商工費、第10款教育費及び第11款災害復旧費のうち、第3項教育施設災害復旧費についてでありますが、今回の補正は、新規または政策的な経費を中心に、緊急度と優先度の高い施策を厳選して計上するとともに、去る5月26日に発生いたしましたいわゆる三陸南地震に伴う災害の復旧に要する経費等について補正しようとするものであります。
 第5款労働費は4億6、131万5、000円の補正であり、その主なものは、若年者等就職支援事業費2、277万4、000円、緊急地域雇用創出特別基金事業費補助4億2、000万円のそれぞれの増等であります。
 第7款商工費は7億9、938万6、000円の補正であり、その主なものは、中心市街地商店街施設整備費補助2億4、287万円、ものづくり基盤技術集積促進事業費9、520万1、000円のそれぞれの増等であります。
 第10款教育費は7億5、394万1、000円の補正であり、その主なものは、高校生世界のかけ橋推進事業費8、901万3、000円、冬季国体関連スポーツ施設整備費補助1億4、663万3、000円のそれぞれの増等であります。
 第11款災害復旧費のうち、第3項教育施設災害復旧費は1億8、955万5、000円の補正であり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、雇用対策、学習定着度状況調査などについて質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第32号岩手県立紫波高等学校校舎改築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、岩手県立紫波高等学校校舎改築(建築)工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第1号いわて教育の日制定について請願ほか2件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました請願陳情2件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)

〇議長(藤原良信君) 次に、阿部農林水産委員長。
   〔農林水産委員長阿部敏雄君登壇〕

〇農林水産委員長(阿部敏雄君) 去る7月4日の本会議におきまして、当農林水産委員会に付託されました議案8件及び請願陳情2件につきまして、7日、委員会を開き、慎重審査をいたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号平成15年度岩手県一般会計補正予算(第1号)中、第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第6款農林水産業費及び第11款災害復旧費のうち、第1項農林水産施設災害復旧費並びに第2条第2表債務負担行為補正追加についてでありますが、今回の補正は、新規または政策的な経費を中心に、緊急度と優先度の高い施策を厳選して計上するとともに、去る5月26日に発生したいわゆる三陸南地震に伴う災害の復旧に要する経費等について補正しようとするものであります。
 第6款農林水産業費は55億1、421万2、000円の補正でありますが、その主なものは、団体営畜産経営環境整備事業費3億1、305万6、000円、林業・木材産業構造改革事業費3億4、845万1、000円、ふるさと林道緊急整備事業費17億3、000万円、治山事業費8億5、931万7、000円のそれぞれの増等であります。
 第11款災害復旧費第1項農林水産施設災害復旧費は4億4、630万4、000円の補正でありますが、その主なものは、漁港災害復旧事業費4億2、150万4、000円の増等であります。
 第2条第2表債務負担行為補正追加社団法人全国農地保有合理化協会が社団法人岩手県農業公社に融通した基金について元利金の償還がない場合の不足額の損失補償は、その期間及び限度額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、対前年度比減額の要因とその影響、雇用対策、残留農薬の検査体制、トレーサビリティーシステム及びグリーンツーリズム等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第2号平成15年度岩手県県有林事業特別会計補正予算(第1号)は、5、385万2、000円の補正でありますが、これは、事業計画の変更に基づいて、所要額を補正しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第3号農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについてでありますが、これは、農業関係の建設事業に要する経費の一部を受益市町村に負担させようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第4号林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについてでありますが、これは、林業関係の建設事業に要する経費の一部を受益市町村に負担させようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第5号水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて、及び議案第6号水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについてでありますが、これらは、水産関係の建設事業に要する経費の額の変更に伴い、受益市の負担金の額を変更し、及び経費の一部を受益市町に負担させようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第18号岩手県土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例でありますが、これは、経営体育成基盤整備事業等に係る分担金を徴収しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第33号財産の譲渡に関し議決を求めることについてでありますが、これは、北切環境保全組合ほか17団体に家畜排せつ物処理施設の用に供する建物及び工作物を無償譲渡しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第2号WTO水産物市場アクセス交渉に関する請願ほか1件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり採択と決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、盛岡市中央卸売市場の運営について引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)

〇議長(藤原良信君) 次に、小野寺県土整備委員長。
   〔県土整備委員長小野寺研一君登壇〕

〇県土整備委員長(小野寺研一君) 去る7月4日の本会議におきまして、当県土整備委員会に付託されました議案12件につきまして、7日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号平成15年度岩手県一般会計補正予算(第1号)中、第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第8款土木費及び第11款災害復旧費のうち、第2項土木施設災害復旧費についてでありますが、今回の補正は、新規または政策的な経費を中心に、緊急度と優先度の高い施策を厳選して計上するとともに、去る5月26日に発生したいわゆる三陸南地震に伴う災害の復旧に要する経費等について補正しようとするものであります。
 第8款土木費は、13億5、301万3、000円の補正でありますが、その主なものは、緊急地方道路整備事業費2億3、500万円、県単独河川改良事業費2億1、790万8、000円、内水対策特別緊急事業費1億5、100万円のそれぞれの増等であります。
 第11款災害復旧費第2項土木施設災害復旧費は4億5、800万円の補正でありますが、その主なものは、港湾災害復旧事業費4億4、700万円の増等であり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、内水対策特別緊急事業の整備箇所等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第7号土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについてでありますが、これは、土木関係の建設事業に要する経費の一部を受益市に負担させようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第19号道路占用料徴収条例の一部を改正する条例でありますが、これは、信書便差出箱に係る道路の占用料の額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、信書便差出箱の設置動向等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第20号岩手県手数料条例の一部を改正する条例でありますが、これは、租税特別措置法の一部改正に伴い、所要の整理をしようするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第25号県立都市公園条例の一部を改正する条例でありますが、これは、信書便差出箱について、県立都市公園の占用に係る使用料を徴収しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第26号屋外広告物条例の一部を改正する条例でありますが、これは、広告物の表示等に係る禁止物件に信書便差出箱を加えようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第27号県営住宅等条例及び県営特定公共賃貸住宅等条例の一部を改正する条例でありますが、これは、県営住宅または県営特定公共賃貸住宅の明渡し請求を受け、住宅を明け渡した者等の入居等を制限しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、家賃滞納者の状況、入居制限の内容等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第28号道路法等の適用を受けない公共用財産の使用等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、信書便差出箱に係る道路法等の適用を受けない公共用財産の使用料の額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第29号一般国道281号新止滝橋工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、一般国道281号新止滝橋工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、当該工事の落札率について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第30号簗川ダム建設橋りょう工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、簗川ダム建設橋りょう工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、住民との合意形成の状況について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第31号北上川上流流域下水道都南浄化センター建設工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、北上川上流流域下水道都南浄化センター建設工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第34号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてでありますが、これは、損害賠償請求事件に係る和解をし、及びこれに伴う損害賠償の額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、損害賠償額の算定内容、公用車の保険加入のあり方等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、岩手の実情に応じた社会資本整備の基本理念について引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)

〇議長(藤原良信君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。斉藤信君。


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