平成15年6月定例会 第3回岩手県議会定例会 会議録

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〇22番(照井昭二君) 自由民主クラブの照井昭二でございます。
 発議案第1号岩手県議会会議規則第95条の改正案、いわゆる議場での覆面着用禁止に賛成の立場から討論を行います。
 今話題となっている覆面が本県議会会議規則第95条の帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならないという規定に該当するか否かの問題について、議運において慎重に論議がなされたわけでございますが、私は帽子でさえ禁止されていること、さらに、それに類するものの解釈上、一般常識から考え覆面が該当することは当然であると主張してまいりましたが、いずれにも該当しないとの解釈があり、議運での決定に至らなかったものであります。
 そもそも覆面は正体を明かさず、素顔を隠し、または相手を威嚇するときに使用されるものではないでしょうか。広辞苑には、覆面は顔面をおおいつつみ、顔を知られないように用いるとあり、自分の本来の顔を隠すためのものであり、私的な立場は別として、議員の資格を得て公的立場に立つ身になれば、公私の区別を明確にして活動すべきと思うものであります。
 覆面を禁止することは特定の人を排除する考えと言う方もおりますが、一議員に特定するものではなく、今後同様なことがあり得ること、また、あえて言うならば、議場では相手に顔が見える素顔で堂々と論議すべきであり、人の排除ではなく、議場での覆面を排除するものであります。
 現に、覆面議員が在籍しない茨城県議会においても、去る6月19日に開いた茨城県議会運営委員会で、議員の議場と委員会室での覆面着用を禁ずることを申し合わせ、今度の9月議会において会議規則の改正を行う予定であるとの報道がされております。
 公選法上規制できないという問題があるにせよ、当選すればその姿でよいのか、覆面そのものがその人の顔であり、常にその姿でいるから常態であるとの考えは私的立場の論であり、世間一般からは認められるものではないと考えます。
 表現の自由はどうなのか、という質疑もあったところでありますが、あくまでも県議会としてのルールを決めるものであり、仮に覆面が認められることになれば、県民の多くの投書にもありましたが、議員はどのようなスタイルをしてもよいこととなり、県民を代表し公的立場にある議員がよいならば、会社、学校を含む多くの場で秩序がなくなることになりかねません。通学する子供が私も覆面をしていくとか、職場で同様な事態があったらどう対処するのでしょうか。公的立場にあり、県民を代表する県議会としてのルールを求めるものであり、覆面を外すことが議論する権利を縛るとか侵害することには決してならないものであります。
 この問題について、県内外、国外からも注目されていることはとりもなおさず、岩手県議会、ひいては岩手県民の良識、常識が問われていることであります。覆面をしたままでは本人かどうかの区別がつかず、また、何種類もの覆面を取りかえることは、いろいろな顔を持つこととなり、どれが本人なのかという確認がさらに難しくなることが想定されます。常識とは世間一般の通念上から推しはかるものであり、覆面をしたままでは、各種免許証、パスポート、あるいは郵便局、銀行での取引は通用しないことも明白であります。
 以上のことから会議規則第95条における条文の解釈に問題があること、覆面姿では本人確認ができないことなどをかんがみ、同会議規則第95条の改正案、いわゆる議場での覆面着用禁止に賛成するものであります。本議案は岩手県議会の良識が問われており、会派、党派にこだわらず、議員各位の良識ある判断のもと、改正案に賛同くださいますよう心からお願い申し上げます。
 以上で私の賛成討論を終わります。ありがとうございます。(拍手)

〇議長(藤原良信君) 次に、小原宣良君。
   〔48番小原宣良君登壇〕


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