平成24年9月定例会 第7回岩手県議会定例会 会議録

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第7回岩手県議会定例会会議録(第5号)
平成24年10月12日(金曜日)
議事日程 第5号
 平成24年10月12日(金曜日)午後1時開議
第1 議案第1号 平成24年度岩手県一般会計補正予算(第3号)
第2 議案第2号 平成24年度岩手県母子寡婦福祉資金特別会計補正予算(第1号)
第3 議案第3号 平成24年度岩手県農業改良資金等特別会計補正予算(第1号)
第4 議案第4号 平成24年度岩手県県有林事業特別会計補正予算(第1号)
第5 議案第5号 平成24年度岩手県林業改善資金特別会計補正予算(第1号)
第6 議案第6号 平成24年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算(第1号)
第7 議案第7号 平成24年度岩手県中小企業振興資金特別会計補正予算(第2号)
第8 議案第8号 平成24年度岩手県流域下水道事業特別会計補正予算(第1号)
第9 議案第9号 平成24年度岩手県港湾整備事業特別会計補正予算(第1号)
第10 議案第10号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第11 議案第11号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第12 議案第12号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第13 議案第13号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第14 議案第14号 地方自治法第8条第1項第4号の規定による都市的施設その他の都市としての要件に関する条例の一部を改正する条例
第15 議案第15号 岩手県防災会議条例の一部を改正する条例
第16 議案第16号 岩手県災害対策本部条例の一部を改正する条例
第17 議案第17号 岩手県県税条例の一部を改正する条例
第18 議案第18号 循環型地域社会の形成に関する条例及び岩手県暴力団排除条例の一部を改正する条例
第19 議案第19号 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行条例
第20 議案第20号 水道法施行条例
第21 議案第21号 新エネルギーの導入の促進及び省エネルギーの促進に関する条例の一部を改正する条例
第22 議案第22号 医療法施行条例
第23 議案第23号 救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例
第24 議案第24号 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
第25 議案第25号 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
第26 議案第26号 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
第27 議案第27号 指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例
第28 議案第28号 指定障害者支援施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例
第29 議案第29号 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
第30 議案第30号 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例
第31 議案第31号 福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
第32 議案第32号 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
第33 議案第33号 指定障害児通所支援の事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例
第34 議案第34号 指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準等を定める条例
第35 議案第35号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
第36 議案第36号 婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
第37 議案第37号 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
第38 議案第38号 指定居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例
第39 議案第39号 指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例
第40 議案第40号 介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
第41 議案第41号 指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
第42 議案第42号 指定介護予防サービス等の事業の設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
第43 議案第43号 職業能力開発促進法施行条例
第44 議案第44号 県道の構造の技術的基準等を定める条例
第45 議案第45号 県立都市公園条例の一部を改正する条例
第46 議案第46号 流域下水道条例
第47 議案第47号 県営住宅等条例の一部を改正する条例
第48 議案第48号 県立病院等事業における資本剰余金の処分に関する条例
第49 議案第49号 高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な信号機等に関する基準を定める条例
第50 議案第50号 防災行政情報通信ネットワーク復旧工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第51 議案第51号 和解の申立てに関し議決を求めることについて
第52 議案第52号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて
第53 議案第53号 災害弔慰金等支給審査会の委員の任命及び平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波に係る災害弔慰金等支給審査会の運営に関する事務の受託の協議に関し議決を求めることについて
第54 議案第54号 災害弔慰金等支給審査会の委員の任命及び平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波に係る災害弔慰金等支給審査会の運営に関する事務の受託の協議に関し議決を求めることについて
第55 議案第55号 災害弔慰金等支給審査会の委員の任命及び平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波に係る災害弔慰金等支給審査会の運営に関する事務の受託の協議に関し議決を求めることについて
第56 議案第60号 田老漁港防波堤災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第57 議案第61号 大船渡漁港岸壁ほか災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第58 議案第62号 綾里漁港東防波堤災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第59 議案第63号 綾里漁港西防波堤災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第60 議案第64号 船越漁港防波堤災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第61 請願陳情
第62 委員会の閉会中の継続審査の件
第63 議案第65号 人事委員会の委員の選任に関し同意を求めることについて
第64 発議案第2号 消費税増税時の低所得者等対策に関する意見書
第65 発議案第3号 農業者戸別所得補償制度の法制化を求める意見書
第66 発議案第4号 第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会東京招致に関する決議
第67 発議案第1号 東京電力福島第一原子力発電所事故の早期収束と同事故に係る賠償責任を明確にした上で損害賠償の早期完全実施の実現を求める意見書
第68 発議案第5号 被災事業者の事業再建に向けた支援策の強化を求める意見書
第69 発議案第6号 B型肝炎・C型肝炎患者の救済を求める意見書
第70 発議案第7号 尖閣諸島及び周辺海域の領土・領海の保全に係る問題に関し平和的解決を求める意見書
第71 発議案第8号 全国健康保険協会の財政基盤の強化を求める意見書
第72 発議案第9号 松くい虫被害対策の拡充支援を求める意見書
第73 発議案第10号 中小企業金融円滑化法の失効期限の延長措置等を求める意見書
第74 発議案第11号 サイバー攻撃への対処と情報保全対策の強化を求める意見書
第75 発議案第12号 被災地でのボランティア活動に従事する外国人に対する滞在許可に関する意見書
第76 発議案第13号 復興予算の適正な執行を求める意見書
   日程第1から日程第61まで 委員長報告、質疑、討論、採決
   日程第63 提案理由の説明、採決
本日の会議に付した事件
1 日程第1 議案第1号から日程第61 請願陳情まで(委員長報告、質疑、討論、採決)
1 日程第62 委員会の閉会中の継続審査の件
1 日程第63 議案第65号(提案理由の説明、採決)
1 日程第64 発議案第2号(提案理由の説明、討論、採決)
1 日程第65 発議案第3号(提案理由の説明、採決)
1 日程第66 発議案第4号から日程第76 発議案第13号まで(採決)
出席議員(48名)
1  番 高 田 一 郎 君
2  番 佐々木 茂 光 君
3  番 小 泉 光 男 君
4  番 清 水 恭 一 君
5  番 名須川   晋 君
6  番 後 藤   完 君
7  番 佐々木 朋 和 君
8  番 佐々木   努 君
9  番 軽 石 義 則 君
10  番 神 崎 浩 之 君
11  番 城 内 愛 彦 君
12  番 福 井 せいじ 君
13  番 吉 田 敬 子 君
14  番 木 村 幸 弘 君
15  番 久 保 孝 喜 君
16  番 小 西 和 子 君
17  番 岩 渕   誠 君
18  番 郷右近   浩 君
19  番 喜 多 正 敏 君
20  番 高 橋 但 馬 君
21  番 小 野   共 君
22  番 高 橋   元 君
23  番 高 橋 孝 眞 君
24  番 岩 崎 友 一 君
25  番 工 藤 勝 博 君
26  番 及 川 あつし 君
27  番 飯 澤   匡 君
28  番 関 根 敏 伸 君
29  番 工 藤 大 輔 君
30  番 高 橋 昌 造 君
31  番 五日市   王 君
32  番 小田島 峰 雄 君
33  番 大 宮 惇 幸 君
34  番 熊 谷   泉 君
35  番 嵯 峨 壱 朗 君
36  番 工 藤 勝 子 君
37  番 斉 藤   信 君
38  番 小野寺   好 君
39  番 佐々木 順 一 君
40  番 及 川 幸 子 君
41  番 伊 藤 勢 至 君
42  番 佐々木   博 君
43  番 田 村   誠 君
44  番 渡 辺 幸 貫 君
45  番 樋 下 正 信 君
46  番 柳 村 岩 見 君
47  番 千 葉   伝 君
48  番 佐々木 大 和 君
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
知事     達 増 拓 也 君
副知事     上 野 善 晴 君
副知事     千 葉 茂 樹 君
会計管理者 菅 原 和 彦 君
秘書広報室長 稲 葉 比呂子 君
総務部長 加 藤 主 税 君
政策地域部長 中 村 一 郎 君
環境生活部長 工 藤 孝 男 君
保健福祉部長 小田島 智 弥 君
商工労働観光部長 橋 本 良 隆 君
農林水産部長 東大野 潤 一 君
県土整備部長 若 林 治 男 君
理事 高前田 寿 幸 君
医療局長 遠 藤 達 雄 君
企業局長 青 木 俊 明 君
予算調製課
総括課長 八重樫 幸 治 君

教育長     菅 野 洋 樹 君

警察本部長 高 木 紳一郎 君
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 小 原 敏 文
議事調査課
総括課長 菊 池   哲
議事管理担当課長 岩 渕 伸 也
主任主査 佐々木   誠
主査     藤 澤 壮 仁
主査     千 葉 智 貴
午後1時2分 開議
〇議長(佐々木博君) これより本日の会議を開きます。
   新任者の紹介
〇議長(佐々木博君) この際、高橋公安委員会委員を御紹介いたします。
   〔公安委員会委員高橋真裕君登壇〕
〇公安委員会委員(高橋真裕君) ただいま御紹介をいただきました高橋真裕です。
 議会の御同意を賜り、10月11日付で公安委員会委員に拝命をいただきました。皆様方の御指導、御鞭撻をいただきながら、公安委員会委員として、誠心誠意、職務を全うしてまいる所存でございます。
 今後もどうぞよろしくお願いを申し上げます。(拍手)
   諸般の報告
〇議長(佐々木博君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から、議案の提出がありました。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
〔参照〕
                          予 第 126 号 
                          平成24年10月11日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                     岩手県知事 達 増 拓 也 
   議案の送付について
 平成24年9月27日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。
                 記
【議 案】
議案第65号 人事委員会の委員の選任に関し同意を求めることについて
   〔議案の登載省略〕
〇議長(佐々木博君) 次に、発議案13件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
 発議案第1号
                          平成24年9月27日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                  総務委員会委員長 五日市   王 
   東京電力福島第一原子力発電所事故の早期収束と同事故に係る賠償責任を明確にした上で損害賠償の早期完全実施の実現を求める意見書
 地方自治法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年10月12日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 財務大臣   様
 文部科学大臣
 農林水産大臣
 経済産業大臣
 環境大臣
 復興大臣
                 盛岡市内丸10番1号        
                   岩手県議会議長 佐々木   博 
 東京電力福島第一原子力発電所事故の早期収束と同事故に係る賠償責任を明確にした上で損害賠償の早期完全実施の実現を求める意見書
 東京電力福島第一原子力発電所事故の早期収束と同事故に係る賠償責任を明確にした上で損害賠償が早期完全実施されるための対策を講じるよう強く要望する。
 理由
 東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「今回の原発事故」という。)は発生から1年半余りを経過したものの、未だ収束の見通しは立っておらず、同原子力発電所周辺の警戒区域等では、現在も一般市民の立入りが原則禁止されるなど、いまなお国民全体に大きく重苦しい不安を与えている。
 また、今回の原発事故により飛散した放射性物質は県内の産業や県民生活に深刻な影響を与え、本格的な復興を目指す本県にとって甚大な障害となっており、今回の原発事故による損害額は、現時点で把握しているものだけでも、岩手県内では141億円を超える規模となっており、既に121億円余の賠償請求を行っている。
 ところがこれまで支払いに応じられたものは、69億1千万円余にとどまっているのが実態である。
 生産者や岩手県民にとって、今回の原発事故による影響は予期できなかったものであり、まさに何の落ち度もない被害者にも関わらず、損害に対する早期の賠償の実現がなければ、再生産の放棄にもつながりかねない深刻な事態となっており、地域にとって大きな傷を深めることになりかねない。
 東京電力による被害に対しての賠償の完全実施及び早期支給は当然の責任であり、原子力行政を推し進めてきた国においても同様である。
 よって、国においては、今回の原発事故に関する情報を全面的に開示し、国内外の専門家及び技術者の知恵と力の結集による事故の速やかな収束に向けて強力な支援を図るとともに、東京電力による賠償が早期に完全実施されるよう、以下の事項について対策を講じるよう強く要望する。
 1 岩手県産の農林水産物について、東京電力が賠償に応じ、早期に完全実施されるとともに、再生産が軌道に乗るまでの補償を行うよう指導を行うこと。
 2 「原子力損害の判定等に関する中間指針」に岩手県産の農林水産物を風評被害の対象品目として追加すること。
 3 今回の原発事故に係るあらゆる損害賠償について、責任を明確にした上で真摯に対応し早期に完全実施するよう東京電力に対し指導すること。
 4 空間放射線量などの数値が高い地域において、現地に国の機関等を開設し相談に当たる体制を構築すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 発議案第2号
                          平成24年10月11日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                     提出者議員 高 橋   元 
                     賛成者議員 小 野   共 
                           工 藤 勝 子 
                           神 崎 浩 之 
   消費税増税時の低所得者等対策に関する意見書
 岩手県議会会議規則第14条第1項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年10月12日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 総務大臣
 財務大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 佐々木   博 
   消費税増税時の低所得者等対策に関する意見書
 第180回国会において、消費税増税を柱とする社会保障・税一体改革関連法が可決・成立したが、施行の際の制度設計に当たっては、同時に逆進性対策を十分に行い、低所得者等に配慮した税負担の軽減を図るため、次の措置を講じられるよう強く要望する。
 理由
 先般、第180回国会において、消費税増税を柱とする社会保障・税一体改革関連法が可決成立した。経済環境の急変時に増税を見合わせる景気条項を盛り込んだものの、現在5%の消費税率を2年後の平成26年4月に8%、平成27年10月に10%と2段階で引き上げることとなった。平成元年、我が国における初めての消費税導入時から、税制度上、消費税の逆進性は低所得者に対する課題となっている。
 民主党税制調査会では2013年度税制改正に向けた議論をはじめ、消費増税法をめぐる議論で積み残しとなった低所得者対策や、住宅、自動車購入時の負担軽減策などについて、検討されているが、まだ具体の制度は明らかとなっていない。
 本県においては、東日本大震災津波の震災復興関連事業特需等で、雇用情勢はある程度回復の兆しを見せてはいるものの、依然、約13、000世帯の方が仮設住宅で暮らしており、生活保護受給者も増加の傾向をたどっている。財政健全化のためには大幅な税率引上げが必要との政府の見解であるが、増税と同時に逆進性対策を十分に行い、低所得者等に配慮した制度とすることは、増税に対する国民の理解を得る上で必要不可欠である。
 よって、国においては、低所得者対策及び東日本大震災津波被災者の生活再建に配慮し、以下の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
 1 消費税増税の実施の判断は、平成25年秋に行うこととされているが、経済成長率を始め、景気の動向等を総合的に勘案し、慎重に検討すること。
 2 給付付き税額控除や軽減税率等生活困窮者及び低所得者に対する総合的な対策を図ること。
 3 特にも東日本大震災津波の被災者の住宅建設等生活再建に係る支出についての税率の特例等被災者に十分配慮した制度とすること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 発議案第3号
                          平成24年10月11日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                     提出者議員 工 藤 勝 博 
                     賛成者議員 高 橋   元 
                           関 根 敏 伸 
                           吉 田 敬 子 
   農業者戸別所得補償制度の法制化を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条第1項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年10月12日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 財務大臣
 農林水産大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 佐々木   博 
   農業者戸別所得補償制度の法制化を求める意見書
 農業者戸別所得補償制度は、農家の経営安定と食料自給率の向上を目指す制度であることから、意欲ある農業者が将来にわたって安心して営農に取り組むことができるよう本制度の法制化を行い、安定的・継続的な制度となるよう強く要望する。
 理由
 本制度は、農家の経営安定と食料自給率の向上を目指す制度であり、地域特性を勘案しない全国一律の基準・単価による交付など制度の見直しを求める声もあるが、平成22年の農業経営体(個別経営)の1経営体当たりの農業所得の全国平均額は、前年比17.4%増の122万円と、それ以前の減少傾向から増加するなど一定の評価を受けている。
 しかしながら、現在の制度では、交付単価等が財務省との予算折衝で決定するなど不安定な要素があり、政府としても、農業者戸別所得補償交付金の交付規定、「担い手経営安定法」の廃止、「特別会計に関する法律」の改正等といった法律上の措置を講ずることは、戸別所得補償制度を将来に向けて安定的に実施していくために必要なことと認めているところである。
 よって、国においては、農業者戸別所得補償制度の安定的な実施を行うため、以下の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
 1 農業者戸別所得補償制度については、現在実施している施策の検証を十分行うとともに、意欲ある農業者が将来にわたって安心して営農に取り組むことができるよう、本制度の早期の法制化を行い、安定的・継続的な制度とすること。
 2 集落営農組織の法人化促進や、法人化後の経営安定への支援策を講じるなど、持続的な担い手づくりに資する制度とすること。
 3 農業経営の安定に資するため、対象品目の拡大等に当たっては、地域の特性や、農産物等の品目ごとの生産の実情を考慮した支援策を講じること。さらに、非主食用米等の生産をより一層誘導する仕組みとすること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 発議案第4号
                          平成24年10月12日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 小田島 峰 雄 
   第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会東京招致に関する決議
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記決議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
 第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会東京招致に関する決議
 我が国では、これまで1964年の夏季東京大会をはじめ、1972年の冬季札幌大会、1998年の冬季長野大会と、3回のオリンピック競技大会並びに2回のパラリンピック競技大会を開催し、世界中の人々に多くの感動と喜びを与えてきた。
 昨年3月11日に東日本を襲った地震と巨大な津波は、本県でも多くの尊い命を奪い、沿岸部の多くの地域に壊滅的な被害をもたらした。現在、復興に向けて県民一丸となって歩み出したところであるが、今年開催されたロンドンオリンピック競技大会並びにパラリンピック競技大会における日本人選手の活躍は、様々な困難に直面している被災者にも大きな感動と勇気を与えた。
 2020年の第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の立候補都市として東京都が選定されたところであるが、世界最大のスポーツの祭典を我が国で開催することは、復興を成し遂げるためのシンボルとして大きな力になるものと確信する。人間の持つ可能性に限りなく挑戦する姿と最後まであきらめないひたむきな姿は、未来を担う子どもたちをはじめ、多くの人々に新たな感動、夢と希望を与えるとともに、復興を成し遂げた姿を全世界の人々に示し、各国から訪れた人々をもてなすことは、世界中から寄せられた支援に対する感謝の気持ちを最も効果的に表す絶好の舞台ともなる。
 東京五輪招致委員会が発表した大会のコンセプトは「スポーツの力」=「パワー・オブ・スポーツ」であり、スポーツの力で元気、夢、誇りを取り戻し、復興の象徴となる「日本復活オリンピック・日本復活パラリンピック」の東京開催の実現を切望するところである。
 よって、岩手県議会は、2020年に開催される第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の東京都の招致活動に対し、支援、協力するものである。
 以上のとおり決議する。
  平成24年10月12日
                             岩手県議会 
 発議案第5号
                          平成24年10月10日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                商工文教委員会委員長 熊 谷   泉 
   被災事業者の事業再建に向けた支援策の強化を求める意見書
 地方自治法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年10月12日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 財務大臣
 経済産業大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 佐々木   博 
   被災事業者の事業再建に向けた支援策の強化を求める意見書
 被災した事業者の一刻も早い復旧・復興に向けて、事業者の二重ローンの負担軽減及び施設整備のための支援策の拡充を強く要望する。
 理由
 東日本大震災津波により沿岸部の多くの事業者が甚大な被害を受け、また内陸部の事業者も間接被害を受けるなど、本県の経済は極めて厳しい状況にある。
 今回の大震災を受け、被災した事業者の二重ローン対策として、昨年11月に「岩手産業復興機構」が設立、本年2月には「東日本大震災事業者再生支援機構」を設立され、震災の影響により過大な債務を負っている事業者の負担軽減のための取組みが進められている。しかし、本県において本年9月末日時点で債権の買取支援が決定されたのは両機構あわせても41件に留まっている。被災事業者の新たな資金の調達が円滑に進むよう債権買取りの手続きを迅速に進めていく必要がある。
 一方、事業再建の支援策として、「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」(以下「グループ補助金」という。)が創設され、本県でもこれまでに水産加工業、商店街などのグループを中心に51グループ751事業者の補助が決定し、なりわいの再生に向けた本格的な整備が始まろうとしている。しかし、この補助事業の要件は、経済・雇用規模の大きな企業群であること等が要件とされ、要件に合致しない小規模事業者が採択され難い現状にある。また、土地区画整理事業等との関係により用地取得、施設整備の見通しが未だ不透明であるなど、事業の再建には相当な時間を要することが予想される。
 よって、国においては、被災した事業者の一刻も早い復旧・復興に向けて、以下の事項を実現するよう強く要望する。
 1 二重ローンの問題について、既存債務の解消のための債権買取り手続きが迅速に進むよう、地域の実情に合わせた積極的な支援を行うこと。
 2 グループ補助金について次の事項を実現すること。
  (1) これまでの公募において、予算の総枠に限りがあるために採択とならなかったグループが多いことから、速やかに予算措置を行うこと。
  (2) 現在の4つの要件類型に関わらず、今後の地域の復興の観点からの柔軟な採択要件を設けるなど、被災事業者の要望に応えられるよう制度の大幅な拡充を図ること。
  (3) 商店街などの本格復興は市町村の復興計画とのかかわりが大きく、土地のかさ上げ、区画整理など事業用地の整備に相当の時間を要することから、平成25年度以降も事業を継続することができるよう事業期間の延長を図るとともに、相当期間の事業の繰越を認めるなど、復興事業に合わせた柔軟な予算執行が可能となるよう制度の改善を図ること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 発議案第6号
                          平成24年10月10日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                環境福祉委員会委員長 喜 多 正 敏 
   B型肝炎・C型肝炎患者の救済を求める意見書
 地方自治法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年10月12日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 法務大臣   様
 財務大臣
 総務大臣
 厚生労働大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 佐々木   博 
   B型肝炎・C型肝炎患者の救済を求める意見書
 B型肝炎・C型肝炎患者を救済するため、肝炎対策基本法に基づき、速やかに必要な措置を講じるよう強く要望する。
 理由
 我が国には、B型肝炎・C型肝炎感染者、患者が350万人いると推定され、その大半は血液製剤の投与、輸血、集団予防接種や治療時の注射器の使い回しなどの医療行為による感染が原因と言われている。このような感染被害の拡大を招いたことに対する国の責任と肝炎患者救済の責務が明記された肝炎対策基本法が平成22年1月に施行された。
 しかし、今なお感染被害は償われず、多くの患者が肝炎の進行と高い医療費負担などに苦しめられ、毎日約120人もの肝炎患者が亡くなっている。特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第4因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法及び特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法が成立し、裁判を通じて補償、救済する仕組みはできたものの、カルテや明確な証明が必要なため、裁判で救済される患者はほんの一握りにすぎない。
 また、C型肝炎患者の9割以上を占める注射器の使い回しや、輸血が原因の患者及び母子感染ではないとの証明などができないB型肝炎の大半の患者には補償、救済の仕組みがなく、肝炎治療費そのものへの支援策が無いため、医療費が払えずに治療を断念せざるを得ず、重症化し、命の危険にさらされる患者も少なくない。
 このように現行法によって法的救済、補償を受けられる患者はごく一部であり、注射器の使い回し、輸血及び薬害によるB型肝炎・C型肝炎患者に対して、国が感染被害を償い、いつでも、どこでも安心して治療を続けられるために、肝炎治療と生活を支える公的支援制度を確立することが求められている。
 よって、国においては、肝炎対策基本法に基づいて、医原病によるB型肝炎・C型肝炎患者を救済するため、次の事項について、速やかに必要な措置を講じるよう強く要望する。
 1 肝炎対策基本法に基づき、患者救済に必要な法整備及び予算化を進め、B型肝炎・C型肝炎患者が適正な救済を受けられることができる救済策を実施すること。
 2 肝炎治療薬、検査費及び入院費等への助成をはじめ、肝炎治療費への公的支援制度を確立するとともに、肝硬変、肝がん患者に対する障害者手帳交付の認定基準を緩和し、肝炎対策基本法が定めたB型肝炎・C型肝炎による肝硬変、肝がん患者への特別な支援策を講じること。
 3 治療体制・治療環境の整備、治療薬・治療法の開発、治験の迅速化などを図ること。
 4 肝炎ウイルスの未検査者、ウイルス陽性者で未治療者の実態を調査し、早期発見、早期治療につなげる施策を講じるとともに、B型肝炎・C型肝炎への偏見差別の解消を図ること。
 5 医原病であるB型肝炎・C型肝炎による死亡者には一時金、感染者・患者には健康管理手当・支援金を支給する法制度の確立によって、感染被害が償われ、持続的に治療を続けられる環境を整備すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 発議案第7号
                          平成24年10月12日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 小田島 峰 雄 
   尖閣諸島及び周辺海域の領土・領海の保全に係る問題に関し平和的解決を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年10月12日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 法務大臣
 外務大臣      様
 国土交通大臣
 内閣府特命担当大臣
 (沖縄及び北方対策)
 内閣官房長官
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 佐々木   博 
   尖閣諸島及び周辺海域の領土・領海の保全に係る問題に関し平和的解決を求める意見書
 国民の生命、安全及び領土・領海を守り、国際平和を希求する立場から、尖閣諸島及び周辺海域の領土・領海をめぐる中国との対立について、平和的な外交交渉により解決を図るよう強く要望する。
 理由
 平成24年8月15日、香港の民間団体である「保釣行動委員会」の船が我が国領海に侵入し、乗組員の一部が、尖閣諸島の魚釣島に不法上陸した。上陸した乗組員の逮捕及びその後の尖閣諸島の国有化に端を発した反日デモが中国全土に広がった。我が国の進出企業や領事館施設等へ不法な破壊行為が公然となされたことにより、多大な被害を受け、現在も在中邦人の生活が危険にさらされている。
 また、この問題を契機として、日本製品の不買運動や契約のキャンセル、訪日観光の取り止め、通関手続きの遅延などの経済面への影響のほか、日中国交正常化40周年記念式典の中止をはじめ、文化交流事業の延期等多方面に影響を及ぼしている。周辺諸国とのこうした感情的な対立、緊張は、国の安全保障、国民生活を脅かす不幸な事態であり、現下の緊張関係を解きほぐすことは、一衣帯水の地にある国同士、欠かせない重要な事項である。
 よって、国においては、国民の生命、安全及び領土・領海を守り、国際平和を希求する立場から、平和的な解決に向け、次の事項を誠実に行うよう強く要望する。
 1 尖閣諸島は歴史的にも国際法的にも我が国固有の領土であり、そもそも領土問題は存在しないという明確な事実を国際社会に示す外交努力を行うこと。
 2 日中両国間の感情的対立、緊張をエスカレートさせるような事態を惹起することを双方自制し、歴史的事実と国際法上の道理にのっとり、平和的解決を図るため、両国の外務大臣及び首脳同士の対話を重ねるなど最大限の努力をすること。
 3 尖閣諸島周辺海域において、我が国の漁業者が自由かつ安全に操業・航行できるよう適切な措置を講じること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 発議案第8号
                          平成24年10月12日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 小田島 峰 雄 
   全国健康保険協会の財政基盤の強化を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年10月12日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 財務大臣
 厚生労働大臣
                盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 佐々木   博 
   全国健康保険協会の財政基盤の強化を求める意見書
 全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という。)の財政状況は、増大する医療費と低迷する賃金により厳しさを増しており、高齢者医療への拠出金の増加などにより、保険料率の引き上げを余儀なくされている。
 協会けんぽの安定的運営を図り、中小企業等とその従業員の保険料負担の軽減を図るため、次の措置を講じられるよう強く要望する。
 理由
 協会けんぽの加入者は、160万社の中小企業の従業員とその家族であり、国民の3.6人に1人、3、500万人が加入している。このうち岩手県においては、1万5、000事業所、加入者数は40万人となっており、被用者保険のセーフティネットとして大きな役割を担っている。
 また、東日本大震災津波の被災者に対し、医療費自己負担の免除を行ってきたところであるが、厳しい財政状況等から、本年9月をもって打ち切りとなった。この背景には、景気が本格的に回復しない中、加入企業と従業員に保険料負担が重くのしかかり、給付を抑制せざるを得ない状況に加え、増え続ける高齢者の医療費が増大し、現役世代の負担が重くなっていることなどが挙げられる。
 さらに、平成24年度の保険料率は、3年連続の引上げとなり、岩手支部で9.93%と極めて高い水準となり、被災地を含め、中小企業の経営や雇用の悪化等、深刻な事態をもたらすことが懸念されている。
 よって、国においては、協会けんぽの財政状況を一刻も早く改善し、持続可能な中小企業向け健康保険制度とするため、以下の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
 1 協会けんぽに対する国庫補助率を、法律上の上限である20%(現行16.4%)に引き上げること。
 2 高齢者医療のための拠出金等が協会の財政悪化の大きな要因となっていることから、高齢者医療制度における公費負担の拡充等同制度の抜本的な見直しを行うこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 発議案第9号
                          平成24年10月12日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 小田島 峰 雄 
 松くい虫被害対策の拡充支援を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年10月12日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 財務大臣
 農林水産大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 佐々木   博 
   松くい虫被害対策の拡充支援を求める意見書
 林業振興及び環境保全の観点等から、松くい虫被害を根絶するため、次の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。
 理由
 松くい虫による松林の被害は、懸命な防除対策にもかかわらず、東北地方では依然として被害が続いており、貴重な緑の財産が失われている現状にある。
 本県においては、松林は民有林面積の20パーセントを占め、県の木「南部あかまつ」として県民の貴重な財産であるとともに、優良銘柄材としても全国に知られており、本県林業の振興にとって重要な位置を占めている。
 全国各地で猛威をふるっていた松くい虫が、昭和54年に本県に侵入して以来、県では「岩手県松くい虫被害対策推進大綱」を策定し、その対策を懸命に講じてきたところであるが、平成21年からはこれまで被害のなかった市町にも被害が拡大しており、平成23年の被害市町村は13市町村で約39、000立方メートルにも及んでいる。今後も気象条件等によっては更に増加し、被害が未発生地域にまで拡大する恐れがあり、今後とも徹底した被害防止対策を継続する必要がある。
 よって、国においては、林業振興及び環境保全の観点等から、松くい虫被害を根絶するため、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
 1 行政区単位での防除対策では防除の有効性に限界があるため、広域的な一斉防除等行政区域を越えた防除対策を講じること。
 2 地方自治体の財政負担軽減のため、防除費用等の松くい虫被害防止対策について、財政措置の充実を図ること。
 3 森林資源の有効活用及び保全を図るため、被害木活用方法の研究開発を推進すること。
 4 国所有の松林については、国において被害対策の充実・強化を図ること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 発議案第10号
                          平成24年10月12日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 小田島 峰 雄 
   中小企業金融円滑化法の失効期限の延長措置等を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年10月12日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 経済産業大臣
 内閣府特命担当大臣
 (金融)
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 佐々木   博 
   中小企業金融円滑化法の失効期限の延長措置等を求める意見書
 中小企業を守る対策として、中小企業金融円滑化法の失効期限の延長措置を講ずるとともに、長期化が懸念される円高に対応した中小企業の新たな経営支援策を実施するよう強く要望する。
 理由
 金融機関に対し、中小企業や住宅ローンの借り手が貸付条件の変更等を申し出た場合、金融機関に条件変更や返済猶予といった債務者の負担の軽減に応じる努力義務が課された中小企業金融円滑化法(以下「金融円滑化法」という。)が、平成21年12月に施行された。その後の法改正で期限延長が行われ、第180回国会で可決・成立した「改正中小企業金融円滑化法」により、平成25年3月31日までの期限に限り延長された。
 金融円滑化法の適用は約40万社に上ると言われているが、平成25年3月末の金融円滑化法の終了で、中小企業の倒産の増加や金融機関の手のひらを返した対応などが懸念されている。
 この金融円滑化法は、与えられた返済猶予期間の間に、中小企業の経営改善を行うことが主目的の政策であるが、欧州経済の混乱や米国経済の低迷などを原因とする現下の円高やデフレによる経済情勢では、早期の業績回復は見込めず、金融円滑化法の適用後に倒産する中小企業が増えているといった報告もある。このままでは、我が国の製造業等に深刻な影響を与え、特に中小企業の経営悪化や雇用の喪失、さらには国内産業の空洞化が予測される。
 国は、金融円滑化法の期限の失効を視野に「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ」を策定し、金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮や企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化等の取り組みを行っているが、中小企業が構造的に抱えている問題も併せて解決しないままに金融円滑化法が失効すると、資金繰りが厳しくなり、倒産する中小企業が増加するのは明らかである。
 よって、国においては、中小企業を守る対策として、金融円滑化法の失効期限の延長措置を講ずるとともに、長期化が懸念される円高に対応した中小企業の新たな経営支援策を実施するよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 発議案第11号
                          平成24年10月12日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 小田島 峰 雄 
   サイバー攻撃への対処と情報保全対策の強化を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年10月12日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣   様
 経済産業大臣
 防衛大臣
 国家公安委員長
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 佐々木   博 
   サイバー攻撃への対処と情報保全対策の強化を求める意見書
 国においては、早急にサイバー攻撃への対処と情報保全対策を強化し、国民生活の安全・安心を守るよう強く要望する。
 理由
 インターネットなどの情報通信ネットワークは世界を結び、政治、経済、国民生活のあらゆる側面で不可欠な社会基盤となっている。
 しかしながら、近年、政府機関、地方自治体、民間企業を狙ったサイバー攻撃が多数発生し、国民の不安は非常に高まっている。サイバー攻撃は、コンピューターやネットワークに不正に侵入し、データを窃取、流出または改ざん、破壊し、あるいはシステムを機能不全に陥らせるなど安全・安心な国民生活や社会経済活動などに極めて深刻な影響をもたらし、国益をも損なうものである。
 政府は、内外の政策や情報関連技術の動向なども踏まえ、自然災害や世界情勢等あらゆる事態やリスクに対応した情報保全対策に万全を期すことが必要である。
 よって、国においては、以下の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
 1 サイバー攻撃の脅威から国民の安全、安心を守るため、早急にサイバー攻撃に対する情報保全対策を講ずること。
 2 サイバー攻撃への監視体制と迅速・適切な対応体制を強化すること。
 3 サイバー攻撃への情報保全や対応策について、民間企業や地方自治体などに対する必要な支援を行うこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 発議案第12号
                          平成24年10月12日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 小田島 峰 雄 
   被災地でのボランティア活動に従事する外国人に対する滞在許可に関する意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年10月12日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 法務大臣
 外務大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 佐々木   博 
   被災地でのボランティア活動に従事する外国人に対する滞在許可に関する意見書
 被災地で今なおボランティア活動に従事する外国人の長期滞在を可能とし、被災地において外国人ボランティアが、息の長い活発なボランティア活動に取り組むことができるよう入国管理制度の特例の創設を強く要望する。
 理由
 2011年3月11日に発災した東日本大震災津波の被災地において、ボランティア活動に従事するためにこれまで様々な国から多数の外国人が来日し、被災地の復興支援に尽力されている。国境を越えた相互協力と助け合いの精神が、被災地の大きな力になってきた。
 しかし、現在の入国管理制度にはボランティア活動というカテゴリーが無く、ボランティア活動をする外国人の多くが短期滞在である。短期滞在の在留期間は3か月、更新した場合であっても最大6か月の滞在となっている状況である。
 東日本大震災津波の発災後に来日した外国人ボランティアの多くはすでに帰国しているが、現在も被災地の復興支援団体・関係者と良好な関係を保ち、地域の人々にとってなくてはならない活動を続けている外国人ボランティアも多数存在している。
 そのような地域に根付いた息の長い支援活動を行っている外国人ボランティアがその在留資格が短期滞在とされることによって、志半ばで無念の帰国を選択せざるを得ない状況におかれている。長期にわたってのボランティア活動が必要とされる未曾有の災害が起こった地域の復興支援を長期的に行っていくためにも成熟したボランティア活動が行われている欧米諸国をはじめとする海外からの支援は必要不可欠である。
 よって、国においては、被災地のボランティア活動に従事する外国人が必要な期間在留することが可能とするよう入国管理制度の特例の創設を強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 発議案第13号
                          平成24年10月12日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 小田島 峰 雄 
   復興予算の適正な執行を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年10月12日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 財務大臣
 復興大臣
   盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 佐々木   博 
   復興予算の適正な執行を求める意見書
 これまでに執行された復興予算事業の実態調査を行い、不適切な使途を明らかにするとともに、各省の個別要求を認めず、復興庁の予算に一元化するなど復興予算の使途を被災地の復興のための事業に限定し、東日本大震災津波の被災地の復興、被災者の生活の再建が早期に成し遂げられるよう強く要望する。
 理由
 昨年11月に可決・成立した国の第3次補正予算の9.2兆円は本格的な復興予算と位置付けられているが、経済産業省が認定した「国内立地補助金」は、被災地以外に9割以上が投入され、また、中央官庁が所管する独立行政法人への支出や、被災地以外の合同庁舎の修理や大規模改修に使用されているとの指摘がある。昨年7月に策定された「東日本大震災からの復興の基本方針」の中で、被災地域の再生や生活の再建と並び豊かで活力ある日本全体の再生が掲げられていることにより、その予算が復興の名の下に幅広く解釈されたことによるものである。
 被災事業者が期待していた「被災中小企業施設・設備整備支援事業」は、本県の申請金額の6割ほどが採択を見送られている状況の中で、結果として3次補正の復興予算が被災地以外に使われている状況は看過できるものではない。
 更には、平成23年度の復旧・復興関連予算約15兆円のうち、4.8兆円は繰越、1.1兆円を不要とするなど、被災地の復興、被災者の生活再建を早期に成し遂げようとする思いが見受けられない。
 また、復興予算の財源として、来年1月からの所得税の増税等により国民に直接負担増を求めながら、被災地の復興につながらず、被災者の命と暮らしを守る事業に活用されないことは、国民の理解を得られるものではない。
 よって、国においては、これまでに執行された復興予算事業の実態調査を行い、不適切な使途を明らかにするとともに、各省の個別要求を認めず、復興庁の予算に一元化するなど復興予算の使途を被災地の復興のための事業に限定し、東日本大震災津波の被災地の復興、被災者の生活の再建が早期に成し遂げられるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
〇議長(佐々木博君) 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
 次に、環境福祉委員長及び県土整備委員長から、それぞれ継続審査の申し出があります。
   日程第1 議案第1号平成24年度岩手県一般会計補正予算(第3号)から日程第61 請願陳情まで
〇議長(佐々木博君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、議案第1号から日程第61、請願陳情までを一括議題といたします。
 各案件に関し、委員長の報告を求めます。五日市総務委員長。
   〔総務委員長五日市王君登壇〕

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