平成17年2月定例会 第12回岩手県議会定例会会議録

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〇総務委員長(佐々木博君) 去る3月4日の本会議におきまして、当総務委員会に付託されました議案32件のうち、さきに決定いたしました7件を除く25件及びさきに付託を受けました請願陳情3件につきまして、22日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 初めに、議案第21号外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、公の施設の管理を指定管理者に行わせることとしたことに伴い、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第22号情報公開条例の一部を改正する条例でありますが、これは、県が設立した地方独立行政法人を実施機関とみなすこととし、罰金の額を引き上げる等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、開示請求に対する非開示事由の整理の内容等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第25号岩手県国民保護協議会条例でありますが、これは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定により、岩手県国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めようとするものであり、採決の結果、多数をもって原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、国民保護協議会と防災会議との性格及び内容の相違点、武力攻撃事態等に係る平素の住民の避難、誘導訓練と自然災害に係る当該訓練との区別の必要性、国民保護計画の策定時期及び当該計画の策定に当たっての他県との協議の必要性等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第26号岩手県総合計画審議会条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県総合計画審議会の委員を減員するとともに、委員に任命する者の範囲を改めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、市町村長を当該審議会委員としている理由等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第29号岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、ツキノワグマの捕獲等の許可等に係る事務を新たに花泉町が行うこととするとともに、あわせて所要の整理をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしまた。
 次に、議案第30号岩手県国民保護対策本部及び岩手県緊急対処事態対策本部条例でありますが、これは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定により、岩手県国民保護対策本部及び岩手県緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めようとするものであり、採決の結果、多数をもって原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、国民保護対策本部と緊急対処事態対策本部との違い、武力攻撃事態等の対応に係る組織体制と自然災害の対応に係る組織体制との区別の必要性等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第31号岩手県統計調査条例及び浄化槽法施行条例の一部を改正する条例でありますが、これは、民法の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第32号特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、諸般の情勢にかんがみ、知事、副知事及び出納長の平成17年4月から平成18年3月までの間に支給されるべき給料を減額しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、給料を減額する具体的理由及び今後、不祥事を起こさないための組織体制の整備等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第33号一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部改正に伴い、任期付職員の範囲を拡大しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第34号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、武力攻撃災害等派遣手当を新設し、特地勤務手当等の限度額を減額し、任期付短時間勤務職員の給料月額の決定等について定め、管理または監督の地位にある職員に支給されるべき給料の特別調整額を減額する等所要の改正をしようとするものであり、採決の結果、多数をもって原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、武力攻撃災害等派遣手当の支給対象業務及び支給対象者等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第35号一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、看護師養成指導手当、職業訓練指導手当及び農業研修業務手当の限度額を減額するとともに、あわせて所要の整理をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第36号職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、諸般の情勢にかんがみ、臨時的に任用された者について、一般の退職手当を支給しないこととしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、臨時的に任用された者に対する退職手当の支給実績について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第37号職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間等について定め、子育て、介護等を行う職員の早出遅出勤務について定める等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第38号職員の修学部分休業に関する条例でありますが、これは、地方公務員法の規定により、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第39号職員互助会に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、臨時的任用の期間を改めることに伴い、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第40号人事行政の運営等の状況の公表に関する条例でありますが、これは、地方公務員法の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、県報以外の公表の方法等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第46号岩手県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地方税法の一部改正に伴い、所要の整理をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第51号行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例でありますが、これは、県の機関に係る申請、届け出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、県民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資するようにしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第57号医療局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例及び企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例でありますが、これは、企業職員の修学部分休業における給与の取り扱いの基準を定める等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第59号市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、任期付短時間勤務職員の給料月額の決定等について定め、僻地手当等の限度額を減額し、子育て、介護等を行う職員の早出遅出勤務について定め、地方公務員法の一部改正に伴い職員の修学部分休業について定め、管理または監督の地位にある職員に支給されるべき管理職手当を減額する等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第60号拡声機による暴騒音の規制に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、暴騒音の定義を改め、並びに拡声機の使用を要求した者等の義務及びこれらの者に対する勧告について定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、暴騒音となる音量の程度について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第67号岩手県公会堂の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについてでありますが、これは、岩手県公会堂の指定管理者を指定しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、指定管理者の業務の実施状況に係る県のチェック体制について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第68号全国自治宝くじ事務協議会への静岡市の加入及びこれに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部を変更することの協議に関し議決を求めることについてでありますが、これは、全国自治宝くじ事務協議会に静岡市を加え、及びこれに伴い同協議会規約の一部を変更することについて関係地方公共団体と協議しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第69号関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会への静岡市の加入及びこれに伴う関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会規約の一部を変更することの協議に関し議決を求めることについてでありますが、これは、関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会に静岡市を加え、及びこれに伴い同協議会規約の一部を変更することについて関係地方公共団体と協議しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第70号包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、包括外部監査契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、契約金額の推移及び契約の相手方に係る他の地方公共団体における監査の実績等について質疑が交わされたところでありまます。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第45号地域経済の活性化等を求める請願外2件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、盛岡駅西口複合施設整備事業について、引き続き意見交換を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました、市町村合併の協議状況につきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(藤原良信君) 次に、田村環境福祉委員長。
   〔環境福祉委員長田村誠君登壇〕
〇環境福祉委員長(田村誠君) 去る3月4日の本会議におきまして、当環境福祉委員会に付託されました議案6件のうち、さきに決定いたしました4件を除く2件及び発議案1件、並びにさきに付託を受けました請願陳情7件につきまして、1月18日、及び3月22日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第27号結核診査協議会条例でありますが、これは、結核予防法の規定により各保健所に置く結核診査協議会に関し必要な事項を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第52号岩手県消費生活条例でありますが、これは、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図るため、岩手県消費者保護条例の全部を改正しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、県外事業者への対応、相談に対応する職員の体制、苦情処理に関する標準処理日数などについて質疑が交わされたところであります。
 次に、発議案第1号動物の愛護及び管理に関する条例でありますが、これは、動物の愛護及び管理に関する県、県民及び飼い主の責務を明らかにするとともに、動物の愛護及び管理に関し、必要な事項を定めることにより、県民の動物愛護精神の高揚並びに動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに動物の取り扱いにより、人に迷惑を及ぼすことの防止を図り、もって、人と動物が共生する社会づくりに資するようにしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第44号介護保険制度改革の見直しについて請願外6件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました1件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(藤原良信君) 次に、柳村商工文教委員長。
   〔商工文教委員長柳村岩見君登壇〕
〇商工文教委員長(柳村岩見君) 去る3月4日の本会議におきまして、当商工文教委員会に付託されました議案5件のうち、さきに決定いたしました2件を除く3件及び発議案1件、並びにさきに付託を受けました請願陳情3件につきまして、3月22日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果について御報告いたします。
 議案第50号高等学校定時制課程及び通信制課程等修学資金貸付条例の一部を改正する条例でありますが、これは、高等学校定時制課程及び通信制課程等修学資金の貸付対象者の要件を改めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、修学資金の貸付実績などについて質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第58号岩手県文化財保護条例及び岩手県文化財保護審議会条例の一部を改正する条例でありますが、これは、文化財保護法の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第66号権利の放棄に関し議決を求めることについてでありますが、これは、財団法人岩手県勤労者福祉協会運営資金貸付金に係る債権の回収が不可能であるため、当該権利を放棄しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、権利を放棄するに至った主な原因、施設の民間譲渡へ至った経緯、法人の解散に伴う清算費用に対する県負担の考え方などについて質疑が交わされたところであります。
 次に、発議案第2号いわて教育の日に関する条例でありますが、これは、県民の教育に対する関心と理解を深め、学校、家庭及び地域社会が連携して、次代を担う豊かな人間性を備えた子供を育成するため、県民一人一人が教育の重要性を認識し、本県における教育のあり方を考える契機として、いわて教育の日を設け、及び必要な事項を定めることにより、本県における教育の充実と発展に資するようにしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、条例制定の契機となった請願の趣旨を踏まえた条例施行のあり方、教育週間の取り組み、予算措置の方針などについて質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第48号ILO第175号条約及びILO第111号条約の早期批准を求める請願外2件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、コールセンターの誘致・運営状況について引き続き意見交換を行うこととし、別途、議長に対し申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました県立高等学校新整備計画後期計画につきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(藤原良信君) 次に、阿部農林水産委員長。
   〔農林水産委員長阿部敏雄君登壇〕
〇農林水産委員長(阿部敏雄君) 去る3月4日及び3月8日の本会議におきまして、当農林水産委員会に付託されました議案17件のうち、さきに決定いたしました12件を除く5件及びさきに付託されました請願陳情1件につきまして、22日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第23号農業改良普及センター設置条例の一部を改正する条例でありますが、これは、農業改良助長法の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第53号改良普及員資格試験条例を廃止する条例でありますが、これは、改良普及員資格試験条例を廃止しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、国による資格試験の実施の背景、制度の変更による職員採用のあり方等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第54号林業改良指導員資格試験条例を廃止する条例でありますが、これは、林業改良指導員資格試験条例を廃止しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、県の職員採用計画への影響等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第65号財産の譲渡に関し議決を求めることについてでありますが、これは、大芦第2環境保全組合ほか2団体に家畜排せつ物処理施設の用に供する建物及び工作物を無償譲渡しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第101号岩手県競馬組合規約の一部を変更することの協議に関し議決を求めることについてでありますが、これは、岩手県競馬組合の議員を増員するため、同組合の規約について、所要の変更をすることについて協議しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、構成団体の利益配分割合と議員定数の関係等について質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第54号変異型ヤコブ病発生と米国牛輸入再開に向けたBSE全頭検査の徹底を求める請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、地域住民参画による農業水利施設の管理について引き続き意見交換を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました食料・農業・農村基本計画構成案につきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(藤原良信君) 小野寺県土整備委員長。
   〔県土整備委員長小野寺研一君登壇〕
〇県土整備委員長(小野寺研一君) 去る3月4日の本会議におきまして、当県土整備委員会に付託されました議案15件のうち、さきに決定いたしました12件を除く3件及びさきに付託を受けました請願陳情1件につきまして、22日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第28号岩手県都市計画審議会条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県都市計画審議会の委員を減員しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第55号建築基準法施行条例の一部を改正する条例でありますが、これは、建築基準法の一部改正に伴い、所要の整理をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第56号岩手県港湾施設管理条例の一部を改正する条例でありますが、これは、港湾施設の使用を許可をしないことができる場合を改めるなど所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第55号公契約法制定など公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保について請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、住宅の耐震対策への取り組みについて引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました県土整備部所管事業に対する三位一体改革の影響については、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(藤原良信君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。伊沢昌弘君。
   〔36番伊沢昌弘君登壇〕

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