平成17年6月定例会 第13回岩手県議会定例会会議録

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〇29番(佐々木博君) 民主・県民会議の佐々木博です。記念すべき第300回目のこの6月議会に登壇の機会を与えていただきました先輩、そして同僚議員に感謝を申し上げながら、当面する県政課題について順次質問いたしますので、明瞭、簡潔な御答弁をお願いいたします。
 初めに、就任から10年を経過した増田知事に、この10年の総括と今後の取り組みについてお伺いします。
 平成7年、増田知事が全国最年少の43歳で知事に就任されてから、ちょうど10年が経過しました。この間、
分権型社会の実現に強い意欲を燃やし、21世紀臨調の知事・市長連合会議の座長に就任し、三位一体の改革においては、全国知事会の提言の取りまとめ役の中心として活躍され、本年2月には、多くの知事に推され、全国知事会の会長に立候補しました。結果的に麻生知事に敗れはしたものの、知事会における増田知事に対する期待は大きく、このたび、全国知事会の地方分権推進特別委員長に就任されたのも、その期待のあらわれだと思われます。また、自分自身、全国に先駆けてマニフェストによる選挙を実践するとともに、その普及・推進についても先頭に立って取り組んでおられます。
 このような知事の姿勢は、改革派知事の代表として全国的に高い評価を得ておりますが、過去に、本県知事で増田知事ほど中央で活躍した知事はいないと思いますし、また、これほどマスコミに登場した知事もいなかったと思います。
 そこでお伺いしますが、知事をこれほどまでに、国の仕組みを変えたい、分権型社会を実現したいと駆り立てるそのきっかけとは一体何だったのでしょうか、御所見をお伺いします。
 さて、知事に就任してからこの10年間、我が国の経済はデフレによる不況から脱却できず、さらには、国、地方ともに財政状況は厳しさを増すばかりで、本県もまた例外ではありません。そのため、知事が当初描いていた夢県土いわてのグランドデザインと現実の姿の間には、大きなギャップがあるのではないかと推察されます。
 例えば、県民所得の向上は、すべての県民の願いであり県政の優先課題でありますが、県民の豊かさのバロメーターである1人当たりの県民所得は、名目で、知事が就任した平成7年度の257万1、000円が、同15年度では241万2、000円、国民所得に対する県民所得水準は平成7年度の86.2が、同15年度は83.7と低下しております。特にも、平成11年度には県民所得水準が90.0まで伸びたものの、13、14の両年度のマイナス成長で急速に低下したわけですが、恐らく、このような事態を知事は想定されていなかったと思われます。
 そこで、自分が描いたグランドデザインと現実の姿がおおむね合致するところと大きく乖離するところはそれぞれどの点か、お尋ねをいたします。
 ところで、今、本県では行財政改革を初め、県出資等法人の見直しや岩手競馬の再建など諸課題が山積しておりますが、出資等法人や岩手競馬への知事の対応は、いかにも後手だったとの印象を持たざるを得ません。そして、対応がおくれたのは知事の出張が多過ぎ、県庁を留守にばかりしているからだとの批判があることも事実であります。知事の出張日数は、平成15年度が193日、16年度が163日とのことですが、この数字は、正直多過ぎると言わざるを得ません。多くの県民は、中央のマスコミに登場する知事よりも、県庁に腰を落ちつけて、これら山積する諸課題の改革を断行する知事に期待していると思われます。したがって、残された後半2年の任期は、いわばこれまでの外交中心型から内政中心型に方向を転換し、これら県政諸課題にめどをつけるべく全力投球すべきだと思うのですが、知事の御所見をお伺いします。
 次に、広域生活圏と地方振興局の再編についてお伺いします。
 これからの広域生活圏と地方振興局の再編についての素案が先ごろ公表されました。広域生活圏については、今まで九つに分かれていた広域生活圏を、産業振興を最重要課題と位置づけ、具体的には工業、農林水産業という地域の基盤となる産業について、その資源、技術などを連携させていくための連続性、類似性に基づき、県北、県南、沿岸の三つの圏域に設定し直すというものであります。この素案に対し、水産業の特化係数から見ても、久慈広域は沿岸に入るべきとか、気仙は歴史的にも両磐と近く県南に入るべきなどの意見があり、また、この素案が公表された直後に開催された盛岡地方振興局管内の知事と市町村長の懇談会では、県北で一つの広域圏では余りにも広過ぎて、一体感が感じられないなどの意見が出されていました。
 第1に伺いますが、この素案は市町村や住民の意向を聞くこともなく、県独自の判断で策定されたもので、今後のスケジュールを見ると、7月までパブリックコメントを実施して成案を策定した後、さらにパブリックコメントを実施した上、12月議会に提案し、その議決を経て、平成18年4月から新しい広域圏と振興局をスタートさせる。そして、その後に新たな広域圏ごとの地域振興ビションを定めるとされております。しかしながら、産業振興で区分けしたと言われても、何ら具体的なビジョンや戦略が示されない現時点で、パブリックコメントを求められても判断の材料もなく、論評のしようもありません。具体的な地域振興ビジョンを策定して示した後、市町村や住民の意見を求めるべきであり、手順が逆ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
 今後、20年、30年と続く広域生活圏を決めるのですから、拙速に事を運ぶべきでないと考えますが、知事の御所見をお伺いします。
 次に、地方振興局の再編についてお伺いします。
 地方振興局の再編については、広域生活圏の見直しに伴い、地域経営の拠点として業務の完結性を高めるなど、機能強化を進めることは、今後到来する分権型社会に対応していくためにも必要で、広域生活圏ごとに一つの広域振興局を設置する基本方針には賛意を表するものであります。ただ、県南広域生活圏において、平成18年から1広域振興局体制に移行することについては、前段述べたように、広域生活圏の設定について、市町村や住民の意見を十分尊重していただきたいという観点から、拙速に過ぎることがないよう要望いたしておきます。
 さて、地方振興局については、今までも中2階的な存在で、結局、本庁まで行かなければ物事が決まらなとか、本庁と地方振興局の見解が異なる等の問題が指摘されてきました。広域的な業務を担わせ完結性を高めるためには、地方振興局長の地位と権限を相当強化することが必要ですが、この件についての御所見をお伺いします。
 また、これにより、当然本庁はスリム化されるわけですが、どの程度まで本庁をスリム化するのか、あわせて御所見をお伺いします。
 さて、第1段階として、県南広域圏から1広域振興局体制への移行を開始するのは、県南地域では広域合併が進展し、さらには産業基盤も整備されるなど、条件に恵まれているからだと思うのですが、県北や沿岸地域が広域振興局体制に移行するには、県南地域と同様に広域合併が進捗することが不可欠と思われます。今まで、知事は市町村の自主性を尊重し、合併については積極的に関与してこなかったわけですが、合併新法で、知事は、合併協議会の設置の勧告などをできるとされており、今後は市町村合併について強く関与していくお考えなのか、御所見をお伺いします。
 次に、障害者自立支援法についてお伺いします。
 障害者自立支援法は、今国会に提出され、現在国会で審議中であります。この法案においては、障害者の地域生活と就労を進め自立を支援する観点から、これまで、身体、知的、精神と、それぞれの障害種別ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービスを、一元的に提供する仕組みを創設することや、福祉サービスの費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改めるなどの改革が提案されていますが、一方で、定率負担の導入やサービス体系の見直しなど、これまでの障害者サービスの制度的枠組みを大きく変更する内容も含まれており、障害者やその家族、サービス提供者、県や市町村に与える影響が非常に大きいにもかかわらず、制度の詳細はいまだ明らかでありません。この法案の問題点の第1は、今までの支援費制度が応能負担、すなわち、自分の所得に応じて支払うという仕組みで、所得の低い人には負担がなかったものが、介護保険と同様に、サービス量に応じて、原則1割を負担する定率負担に変わるということであります。定率負担の導入は、特に生活保護を受けない低所得者層にとって負担増が大きく、サービス利用の抑制につながる危険性があり、しかも、負担上限額の設定や減額措置が世帯収入に基づくことになっており、これでは家族への遠慮から、ますますサービスの利用が抑制されることが想定されます。
 自立の第一歩は、家族への依存度からの脱却であることを踏まえ、世帯単位の収入ではなく、障害者本人の所得に基づく上限設定、減額措置の仕組みとすべきと考えますが、このことについての県の御所見をお伺いします。
 また、この法案では、施設入所者への食費や光熱費の実費負担を求めていますが、県内のある入所施設では、食費4万8、000円プラス光熱費1万円、プラス定率負担の2万円ないし3万円で、1人当たりの負担金が8万円から9万円と、現在の約3.1倍になると試算しております。これでは、施設に入所しづらくなり、結果として、施設運営にも支障が生じかねないと危惧するものですが、見通しはいかがでしょうか。
 また、自立訓練事業や就労移行支援事業に1年ないし2年の期限が設けられていることにも大きな不安があります。利用者がなかなか仕事につけないのは、本人の努力の有無を超えて、雇用の場や住環境など、社会の受け皿が整っていないことも大きな理由で、行き場のない障害者を生み出すこととしかならないのではないかと懸念されるのですが、御所見をお伺いします。
 それ以外にも、この法案については、福祉工場等利用者を雇用する施設にあっては、利用者負担はなじまないとか公費医療負担の見直し等々、さまざまな議論があるところですが、公費医療負担については本年の10月、その他についても平成18年1月から段階的に施行することとされており、詳細もわからず、かつ、周知期間もないまま施行されたら、混乱することが明らかであります。この法律による改革の影響は極めて大きく、県としても障害者や市町村等と十分な意見交換を行い、拙速を避け、財政のみを優先したものではなく、真に障害者の自立した地域生活を支援するものとなるよう、国を初め関係機関に強く働きかけるべきと思うのですが、県の御所見をお伺いします。
   〔議長退席、副議長着席〕
 ところで、平成15年9月から身体障害者のグループホーム事業が県内で開始されました。身体障害者にだけこの制度がなかったのですが、県単事業で実施されたことにより、身体障害者の社会的自立や社会経済活動の機会がふえたことを高く評価するものであります。しかしながら、この事業が平成18年度の県単事業の見直しの対象となっております。身体障害者の社会参加、社会的自立を閉ざさないためにも、引き続き継続されることを強く望むものですが、県の御所見をお伺いします。
 次に、岩手県理容美容訓練協会の補助金不正受給についてお伺いします。
 県の不正受給事案調査結果の概要によると、岩手県理容美容訓練協会は、平成13年4月、岩手県理容美容高等職業訓練校の開校当初から、当時の理容業界の求職者不足と美容業界の求人不足の状況から、雇用されている補助対象訓練生が思うように集まらず、運営費の不足を来したことから、その資金を捻出するため、本来補助対象とならない雇用されていない新卒者等の受講者に置きかえて、事業主に雇用されている従業員の名義を借用し、平成12年度から15年度までの間に、1、274万1、052円の補助金の不正受給をするとともに、名義を貸した事業主は、不正に142万4、919円の認定訓練派遣等給付金を受給したものであります。
 県は、今回の不正受給は書類上での発見は困難で、すべてを疑うという前提での検査方法をとらない限り、発見不可能な不正事案で責任はないとの判断ですが、それでは、県が建設費として3、780万円余の補助金を交付したことの責任については、どう認識されているのでしょうか。
 理・美容の関係者によると、訓練施設の建設以前から、会員が派遣すべき向上訓練を受講させる従業員は、通学時間や訓練時間の問題もあり、当初からわずかの訓練生しか集まらないだろうと予想され、維持・運営が難しいことは明白だったと言われており、実際、開校した初年度から、このような不正を行わざるを得ない状況だったわけですから、補助金交付の審査が甘かったと思うのですが、この点について県は責任をどう認識しているのか、御所見をお伺います。
 また、同訓練校は、岩手県ヘアデザイナー学園と称する、実態は同一なのに、あたかも別の学園が存在するかのように見せかけ、新卒者を募集・訓練してきましたが、問題は、この訓練校を卒業しても、理・美容師の資格が取得できないということです。県の見解では、協会が行う認定職業訓練のうち、求職者に対する認定職業訓練は、厚生労働省通達に例示されている業務であり、求職者には、学校卒業者のように、新たに職業につこうとする者も含むと解されるので、協会の訓練形態は現行制度上問題がないとのことでありますが、私はこの見解に対し、大いに疑問を持つものであります。なぜなら、理容師、美容師は、免許がなければその業を営めない業務独占資格であり、さらには、平成14年4月1日から実施修練の制度が廃止され、旧法による養成施設卒業者であっても、資格のない者が客に触れて業を行うことは、施設の閉鎖命令及び本人に対する罰則の対象とされていることを見ても、理・美容師のような業務独占資格とされる職業において、資格に結びつかない職業訓練の存在意義がどこにあるのか、理解できないからであります。通常の業務であれば県の見解どおりと思いますが、業務独占資格である理・美容師に、この見解は当てはまらないのではないでしょうか。また、訓練校を卒業すれば理・美容師になれると考える子供たちの進路を、誤らせることになるのではないでしょうか。改めて県の御見解をお伺いするとともに、このような理・美容の訓練校が他県に例があるのかお尋ねをします。
 さて、不正受給に関係した人数割合は33.0%、認定職業訓練費補助金の返還額は1、274万1、052円と公表されておりますが、この数字は16年度分を自主的に取り下げさせたからで、それも加えると人数割合ももっと高く、返還額ももっと多額であります。刑事告訴・告発の件も含めて、県の姿勢が極めて消極的に思えるのですが、いかがでしょうか。
 また、消極的な理由として、法人の認可を取り消すと建設補助金返還の問題が生じるからだという見方もあるようですが、認可を取り消すと建設費の補助金返還の問題が発生するというのは事実でしょうか、お伺いします。
 ところで、今回の不正受給は、その指導的役割をだれが行ったかはともかく、刑法246条の詐欺罪の構成要件に該当する行為であり、詐欺罪は親告罪でないことから、もし犯罪の嫌疑があれば県警察として告訴・告発の有無にかかわらず、当然、捜査の対象になるものと思われます。この点について、警察本部長の御所見をお伺いします。
 次に、県の出資等法人についてお伺いします。
 平成16年度の県出資等法人の経営状況説明書を一読して、出資等法人の経営が一段と厳しさを増しているとの印象を強く受けました。出資等法人は、県の政策遂行上の必要性にその存在意義があり、したがって、県は今まで出資等法人の指導監督に当たっては、政策遂行のための業務の成果が上がっているのかという政策的視点を重視してこられたと思うのですが、債務超過や、あるいは単年度赤字決算を余儀なくされる法人が増加している現状を踏まえますと、出資者の責任として、政策的な視点とともに財務内容に問題がないかという視点でのチェック、指導監督の重要性がより増していると思われるのですがいかがでしょうか、御所見をお伺いします。
 次に、岩手県農業公社についてお伺いします。
 私は、農業公社が所有する南畑の土地の問題を、さきの2月議会の予算委員会で取り上げましたが、その後、監査法人トーマツによる農業公社の外部経営調査報告が公表されております。私が懸念したとおりの内容で、南畑の事業用地等16億7、200万円が、具体的な販売計画が立てられないまま長期滞留しているため、資金が固定化して財務を圧迫しており、含み損があるとの指摘であり、その対応策として、公社の最大限の自助努力を前提としつつも、県に対して相当のリスク負担が求められております。そこで、欠損処理について県はどこまで踏み込んでかかわるお考えか、御所見をお伺いします。
 また、南畑の土地については、投下資本の回収にこだわらなければ、有効活用方法の幅も広がることも提言されておりますが、先日、いわて銀河ファームプロジェクトで示したという定住促進エリアなどの4分割案は、この提言に対する県としての一つの方向づけと認識してよいのか、お伺いします。
 また、定住促進には土地を宅地化する必要があると思いますが、当該地は御承知のとおり農振地域であります。農振の解除は一般的に大変難しいとされていますが、農振を解除して宅地化することは可能と認識されているのか、あわせてお伺いします。
 次に、岩手競馬についてお伺いします。
 4月から始まった本年度の岩手競馬も、間もなく第1・四半期を終えようとしています。6月20日現在、入場人員は合計で63万9、556人で、前年対比97.8%、発売金額は78億1、037万8、800円で、前年対比87.0%となっており、この景気低迷下、入場者数がほぼ前年並みを確保しているのは、関係各位の御努力の賜物と敬意を表するとともに、思ったほど売り上げが伸びず、果たして当初目標が達成できるのか不安でもあります。
 競馬組合管理者でもある知事に、ここまでの所感と目標達成に向けての強い決意を示していただきたく、御所見をお伺いします。
 ところで、昨年12月、本年3月と、議会でも激しく論議された競馬組合の改訂実行計画についてでありますが、計画に盛られたリストラ策はすべて順調に進捗しているのでしょうか。
 JRAレースの受託販売について、改訂実行計画では、本年度は盛岡、水沢の両競馬場において、JRA開催日に各1レース、年間99レースを受託販売するとしておりますが、いまだに実行されておりません。また、東北映像とのリストラについての協議も、いまだ決着を見ていないと聞いております。知事が100%実行可能と断言した実行計画の一部が、初年度からつまづいているその理由と今後の見通し、あわせて経営に与える影響についてお伺いします。
 次に、テレトラックの民間業者に対する賃貸についてお伺いします。
 宮古、釜石、安代の3カ所のテレトラックを、二つの業者に賃貸することが決まりました。報道によると、契約の中身は、業者が組合に賃料を支払うかわりに、売り上げの10億円までは15%、それ以上は10%の委託料を受け取ることとなっており、現在の3施設の従業員は、両者がそのまま引き継ぐという内容とされております。柴田副管理者は、一定の利益を出さないと、委託先も赤字が出る内容だとも述べておられます。
 そこで、この契約の詳細についてお伺いするとともに、どうしてこの賃貸によって4億円のコスト削減効果が生まれるのか、その根拠をお示し願います。
 最後に、県内建設業者に対する公正取引委員会の排除勧告についてお伺いします。
 公正取引委員会は、今月21日、県が発注した建設工事の競争入札で独占禁止法違反があったとして、建築A級の91社に、違反行為をやめるよう排除勧告を行いました。岩手県発注の特定建築工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、岩手県発注の特定建築工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであり、これは独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条に違反するとの認定であります。県は、今までも条件つき一般競争入札や受注希望型指名競争入札などを積極的に導入し、談合防止に努力してきたわけでありますが、それにもかかわらずこのような結果を招き、排除勧告が出されたことについての御所見と、今後の談合防止に取り組む決意をお伺いします。
 ところで、県の指名停止等措置基準によると、勧告の応諾もしくは審判手続が開始決定後違反があった旨の審決が出た場合、12カ月の指名停止にすることとなっておりますが、91社もの建築A級業者がもし一斉に指名停止となると、公共事業の執行にも多大な影響が出るものと懸念されますが、いかがでしょうか。
 また、指名停止等措置基準によると、その第4の3に、情状酌量すべき特別の事由がある場合、指名停止の期間を当該期間の2分の1まで短縮できるとの定めがありますが、情状酌量すべき特別の事由とはいかなる場合をいうのか、御所見をお伺いします。
 また、もし勧告の応諾や違反があった旨の審決が出ますと、公共事業の削減で体力が弱っているところに12カ月の指名停止、さらには課徴金や損害賠償の支払い等で、倒産したりリストラに走る業者が多数出ることが想定され、県内経済や雇用に多大な影響を及ぼすことが考えられますが、その対策として緊急にどのような手だてが考えられるのか、御所見をお伺いします。
 以上で、私の一般質問を終わりますが、答弁によっては再質問をさせていただきます。御清聴ありがとうございました。(拍手)
   〔知事増田寛也君登壇〕

〇知事(増田寛也君) 佐々木博議員の御質問にお答え申し上げます。
 まず、知事就任から10年の総括ということで、初めに三位一体改革について取り組むその考えは何かということでございますが、まず、これまで私、県政に携わってまいりまして、地方の自主性、自立性を高めると、こういう県政運営に一貫して取り組んできたわけでございますが、その中で一番大きな問題は、やはり財政問題であるというふうに見ております。御承知のとおり、地方財源の中で自主財源の割合が極めて低いと、3割程度ということでございますが、残りの大半は国庫補助負担金や地方交付税などの依存財源となっているということでございまして、例えば平成12年ごろまで公共事業を中心とした景気対策などが行われてきました。これにつきましては、その事業量などについてやはり地方の身の丈を超えているというふうに思いますが、これも国と一体として景気対策を実施しなければいけないということで、半ば地方も無理やりつき合わされるような場面もございました。そのことが、財政悪化の大変大きな原因になってきたわけですが、そうしたことからも、やはり自主財源が少ないということがさまざまな面で影響を及ぼしてくるということを痛感をしてまいりました。したがいまして、本当の意味での住民本意の行政運営を行っていくためには、三位一体改革などのような、地方財政を自立させる改革を強力に推進していかなければならないとの意を強く持っているものでございます。
 それから、次に、私が当初描いたグランドデザインとそれから今の現実の姿との比較ということでございますが、私が考えておりましたのは、徹底した情報公開や住民参加を推進した上で、住民に身近な現場やそれぞれの地域で総合行政が推進できる仕組みづくりを行った上で、産業の振興や働く場の確保、医療・福祉の充実や次代を担う人づくり、さらにはこうしたものの基礎となる社会資本の整備をしっかりと行うというものでございまして、これまでもそのつもりで進んできたところでございます。
 今日まで、地方分権の動きがある程度進んだこともございますので、県民一人一人やそれぞれの地域にいわゆる自主性や自立性が芽生えてきておりまして、県内各地で地域の資源をうまく生かした、地域に根差した産業の振興や人づくり、それから地域文化の振興など、岩手としての新たな価値創造をしている多くの皆さん方に接して、やはり当初私が思い描きましたそういう姿に向かって進んでいるという手ごたえを感じているところでございます。
 一方で、この間、経済的には右肩上がりでない、そういう基調でございまして、先ほど言いましたように、経済対策に呼応した公共事業などの集中的な実施といったようなこともございましたが、多額の公債残高を現在県財政は抱えておりまして、この県財政が深刻な危機状況を招いている、極めて悪化しているということも紛れもない事実でございます。また、この10年の間で本県経済も構造的な問題の影響を受けて、我が県でも企業倒産や誘致企業の閉鎖・撤退、失業率の増加や有効求人倍率の低下などを招いて、今なお停滞傾向が続いている。こうした現下の経済財政状況については非常に重い課題として受けとめなければならないと、このように感じております。
 今後、残りの2年の任期でどういうふうにめどをつけていくのかということですが、一つは、この大きな地方財政の自立に向けての改革、三位一体改革が来年度までが一つの区切りということでございますので、これももちろん進めていって、それで最終的にその成果を県民の皆さん方に還元をしたいと、こういう強い思いもございます。
 もう一つは、40の政策というものを掲げましたけれども、この目標を確実に達成をする。そのためには選択と集中がより必要になると思いますが、その上で、岩手ならではの地域づくりが実を結ぶように取り組んでいくと、こういうことでございまして、同時に、御指摘のございましたいわゆる過去から先送りをされて現在顕在化をしている、あるいはしつつある県政の諸課題についても、これをまたさらに先に延ばすことでなく、現時点で解決の道筋をつけるべきものと、このように認識をしておりまして、このことについて全力を挙げて取り組んでいく考えでございます。
 それから、広域生活圏と地方振興局の再編の関係ですが、手順の問題として、今回の素案ということでなく、さらに振興のビジョンも含めて、そこで意見を求めるべきだということでの御質問かと思いましたが、この問題については、本県にとって重要な問題でございますので、それぞれの段階でできるだけ御意見をお伺いをして、そして、その御意見をできるだけ私どもでも県として取り入れるべきものは取り入れていくことが大切、このように考えております。今はこの検討の素案ということになっておりますが、私どもの中で検討を深めてまいりまして、圏域の発展の可能性や産業振興の方向性ですとか、それから地方振興局の機能強化のあり方などについて、この具体的な内容を盛り込み、お示しをして、秋ごろまでに成案をまとめていきたいと思っておりますが、そういう内容を盛り込むときにもう一度パブリックコメントを実施して、県民の皆さん方の意見をお伺いして、そして作業を進めていきたいと考えております。
 それから、地方振興局の完結性についてですが、本庁との業務の重複を解消して、本庁の関与をやはり少なくするということが大事でございまして、これまで以上に本庁の権限は振興局に委譲していきたいと思います。局長が立案する施策や事業について十分に予算措置ができるような仕組み、それから必要に応じて局長の判断によって組織の改変や人員の配置を柔軟に行うことができるようなそういう仕組み、それを実現する方向で今後検討を進めていきたいというふうに思います。
 それから、本庁については、当然そのことによって一層のスリム化を進めなければいけないわけでございまして、今後の国からの権限移譲や、その税源の移譲などの推移にも絡んでまいりますけれども、この本庁のあり方についても並行して検討を進めて、特に地方振興局ではどうしても担うことが困難な業務に本庁の方は特化をさせていきたいというふうに考えております。
 それから、市町村合併との関係でございますが、この関係については、新法のもとでもこの合併は進めていかなければならないというふうに考えておりまして、この際の県としてどのような方針で進めていくかについては、本議会で設置を提案しております市町村合併推進審議会、この中で委員の皆さん方の意見を十分に聞くとともに、やはり具体の地域や市町村と皆さん方の意見交換が必要でございます。そうしたことを踏まえた上で県として構想を策定して、その中でお示しをしたい。その上で一層市町村合併を推進していきたいと、このように考えております。
 それから、次に出資等法人の関係でございますが、この16年度決算を見ますと、県内の出資等法人、56ございますけれども、16年度の決算状況ですと、当期収支差額、いわゆる当期利益ですが、マイナスの法人が24法人となっていると、こういう現状でございます。
 そこで、財務内容に配慮した指導監督を強化する必要がありますので、昨年度から運営評価制度をスタートさせていますが、今年度につきましても、法人の財務内容についても重視した運営評価を行うために、保有資産の含み損ですとか不稼働資産などについても明確化するように、この評価手法を見直しをして、今、運営評価を行っております。特にこの経営上の問題点が認められる法人については外部経営調査を実施しておりまして、その外部経営調査を踏まえた上で法人の財務状況を十分に把握して、経営計画の策定指導や安全確実な資金運用の徹底を図るなどを行っております。
 それから、決算につきましても、専門家による外部監査を受けたり、あるいは監事や監査役、それによる内部監査を行う際に、公認会計士やそういった者を登用するように指導しているわけでございまして、今後もこの問題について、財務面も含めて問題を先送りせずに解決を図るように、この改革の徹底を図っていきたいと考えております。
 それから、南畑の用地の問題について、これは農業公社で今、事業用地の再評価を行いながら経営改善計画の策定に取り組んでいる、こういう状況でございます。今後の農業公社の運営のあり方については、この南畑の事業用地の再評価の結果について県がかかわるということだけではなくて、県の農業施策における農業公社の位置づけも含めて多角的に検討する必要があると、このように受けとめているわけでございますが、今、農業公社が策定中の経営改善計画の内容、これは今策定中でございます。間もなくこれが出てくるんだろうと思っておりますが、その内容と、それから農業公社と関係機関との協議の動向も踏まえながら、こちらとしてその上で対応策を考えていきたいと思っております。
 それから、岩手競馬でございますが、これは速報値でございますが、6月26日現在の発売金額の累計が82億円余と、こういうことになっております。これまでの状況を見ますと、発売金額は徐々に上向いてきているわけでございますが、どうも県外のテレトラックの発売が低水準で推移しているといったようなこともございまして、前年度比で87%、計画比で大体95%程度、こういう厳しい状況です。入場者数は98%とほぼ前年並みでございますので、集客効果はこれはあらわれているというふうに受けとめております。この発売金額の方ですが、これはぜひ達成しなければならない目標でございますので、組合も開催成績を分析しながら、企業訪問を行ったり、イベント実施、営業対策をさらに強化しておりますけれども、県としても、競馬場で開催されるイベントの周知などを通じて来場促進を支援しておりますが、今後もこの目標の実現に向けて全力で取り組んでいきたいと考えております。
 県内の建設業者に公正取引委員会の方で立入調査が行われまして、先般、排除勧告が出されたこの問題でございます。そのことについての所見を問われておりますけれども、独占禁止法違反は県の適正な予算執行を阻害し、ひいては納税者でございます県民の利益を著しく損ねる行為でもあり、また、県民はもとより発注者もこの被害者であるという認識のもとで、これまで談合などの不正行為を排除するため、入札契約手続の透明性の確保や公正な競争の促進などに取り組んできたところでございます。しかしながら、6月21日に公正取引委員会から県内建設業者のうち実に91社もの多数の会社に対して排除勧告が出されたことは極めて遺憾な事態でございまして、また、私どもとしてもこうした取り組みを進めてまいったところでありますので、大きなショックを受けているところでございます。今回の排除勧告を私どもも真摯に受けとめて、その内容を分析した上で、入札制度について見直すべき点は早急に見直す一方で、建設業者や業界に対しては、コンプライアンス(法令遵守)の確立を含めて再発防止に向けた抜本的な対策を求めるなどしていく考えでございまして、県としては、談合など不正行為は絶対に許さないとの強い決意のもとで、二度とこのようなことが生じないように対策を講じてまいりたいと考えております。
 今回のこの排除勧告に対して、被勧告人がどのような対応をするかを今後十分見きわめる必要がございますけれども、仮に全者が独禁法違反により県営建設工事に係る指名停止措置基準に該当して指名停止となった場合には、建築工事では、少なくとも大規模な建築工事において県内業者の参入が困難になると、このように見込まれます。
 もう一つのお尋ねで、情状酌量すべき特別の事由は何かということでございますが、これにつきましては、県営建設工事に係る指名停止等措置基準の運用基準で、発注機関の職員から強要されてやむなく贈賄した場合などと、このように規定をし、公表しているところでございます。この規定は、発注者からの働きかけなどの外的要因でその行為に及ばざるを得ない場合などを想定したものでございまして、通常、警察や検察などの調査等で判明した場合などの客観的な事実に基づいて行うこととなるところでございます。
 それから、県内経済や雇用への影響についての所見でございますが、この排除勧告を受けた建設企業は、関連企業や協力会社も多いわけでございますので、今回の事態がもたらす影響の範囲は大きくて、本県経済に少なからぬ影響を及ぼすものと認識をしております。
 県としては、関係部局からなる対策会議を速やかに設置をして、情報収集や各種相談窓口の設置、それから、施工中の県営工事がございますので、この県営工事の適正な執行などの対応に努めますとともに、特に、公正取引委員会の排除勧告の応諾によりまして、県の指名停止措置を受けることとなる建設企業との間で下請関係にある中小の零細事業者がいるわけでございまして、この中小零細事業者等におきましては、受注の減少などにより厳しい経営状況に陥ることが十分に予想されますので、こうした事業者に対しては、経営及び雇用の安定のための必要な対策を迅速かつ適切に講じていきたいと、このように考えております。
 その他のお尋ねにつきましては関係部長から答弁させますので、御了承をお願いいたします。
   〔保健福祉部長赤羽卓朗君登壇〕

〇保健福祉部長(赤羽卓朗君) 障害者自立支援法案についてでございますが、まず、この法案における利用者負担についてでございますが、自立支援給付に係る部分につきましては、御指摘がございましたとおり1割の定率負担となり、一般的な場合、その負担上限額は月額4万円程度と見込まれております。低所得者の方につきましては、この上限額を負担能力に応じて減額するなど一定の配慮がなされ、その際に世帯の収入にも着目することとされているものでございます。この減額認定に際し世帯単位といたしますことは、介護保険料の段階決定など他制度で既に採用されている場合と同様の考え方によるものとされておりますが、世帯単位の範囲等につきましては、現時点では必ずしも明確にはされていないところでございます。今後の国会の審議の状況等を注視してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、障害者の自立した生活を支援するという法案の趣旨からいたしまして、低所得者に配慮した負担とされるべきと考えております。
 次に、施設利用者の負担についてでございますが、施設を利用されている方々には年金以外他に収入がない方が多いこともございまして、新制度に移行した場合、負担が収入を上回るのではといった懸念が一部にございますが、新たな制度では、負担後におきましても利用者の生活に必要な一定額が本人の手元に残るような仕組み、具体的には負担額の減免でありますとか、補足的な給付といった仕組みが導入される予定となっております。こうした点につきまして、施設利用者に十分にお伝えするとともに、負担面も含め今回は大幅な制度改正となりますことから、市町村とも連携し、施設においても、また、居宅においても必要なサービスを適切に利用できるよう支援体制の充実を図ってまいりたいと考えております。
 次に、自立訓練及び就労移行支援についてでございますが、これらに係る訓練等給付の給付期間につきましては、一律に期限が設定されるものではなく、一定の改善やさらなる成果、具体的には一般就労等が期待できる場合などは期間の更新が可能な仕組みとなる予定となっております。また、障害の状況等により更新ができない場合にございましても、他の生活支援関連サービスの利用が可能となる予定でございまして、サービス提供の面から行き場のない方が発生するといったことがないよう、市町村における相談支援体制の整備、地域の実情に応じたサービスメニューの確保にも努めてまいりたいと考えております。御指摘がございましたとおり、障害者の生活の場の確保や働く場の確保は、自立支援といった観点からますます重要となってきております。これまでもジョブコーチや生活支援ワーカーの配置などにより就業支援に努めてまいりましたが、労働関係部局とも一層連携した取り組みを進めてまいります。
 次に、公費医療負担、障害者自立支援医療等に係る施行時期についてでございますが、自立支援医療や障害者福祉サービスを適切に利用していただくためには、利用者である障害者御本人のみならず関係者をも対象とした制度の周知が不可欠と考えております。このため、法律の成立時期がどうなるかといったことにもよるわけでございますが、周知期間の確保や的確な周知について、機会をとらえて国に要望してまいりたいと考えております。なお、自立支援医療の制度の改正内容につきましては、既に岩手県医師会等の関係団体にも説明を行ってきたところであり、今後におきましても市町村との十分な連携のもとに、新制度への円滑な移行に努めてまいることとしております。
 次に、県単独事業として実施しております身体障害者に対するグループホーム事業についてでございますが、現行の支援費制度では身体障害者がグループホームの利用対象とされていないことから、県といたしましては、今回の制度改革をとらえまして、障害者自立支援法におけるグループホームについて、身体障害者をも対象とした国による制度としていくことがまず重要であると考えております。こうしたことから、北海道・東北各県と歩調を合わせ、身体障害者のグループホームに対する助成措置の制度化を既に国に要望いたしましたほか、今後も北海道・東北ブロックの各県とさらに連携しながら、引き続き国に要望してまいることとしております。
   〔商工労働観光部長酒井俊巳君登壇〕

〇商工労働観光部長(酒井俊巳君) 岩手県理容美容職業訓練協会の補助金不正受給に関する御質問にお答えをいたします。
 まず、同協会が平成12年度に建設した訓練施設に関し補助した責任についてどう認識しているかについてでありますが、同施設は、それまで協会が主催し、会場を借り上げする等により分散して実施してまいりました訓練を、訓練場所を1カ所に集約して実施することで、理容・美容を営む事業者会員の利便性の向上と訓練業務の効率化を図ることができるとの目的を持って建設したものであります。その運営に当たっての主要な財源となる訓練生確保の見通しについては、補助金交付の前提として提出された施設建設計画に示されているところでありますが、その計画内容は、それまでの同協会の訓練実績及び会員事業所の従業員数、建設によって期待される効果などから見て実現困難な計画ではないと判断し、平成12年度に施設建設に係る補助基準に従って適切に交付されたものと認識しております。
 次に、新卒者訓練の是非についてのお尋ねでありますが、認定職業訓練は求職者に対する訓練も行うことができるとされております。また、この求職者の範疇には新卒者も含むものと解されており、新卒者に対する認定訓練はできることとなっております。このことは、業務独占資格である理容・美容の業種についても、現行制度上は特段の配慮をする規定はございませんので、認定職業訓練の対象業種とされるところであります。
 次に、子供たちの進路を誤らせないかとのお尋ねでありますが、この訓練施設の訓練を受けただけでは受験資格は生じないわけでありますが、過去において、この施設が訓練生の募集に際し国家試験の受験資格が得られる専門学校と混同されかねないような入校案内を作成しているとの指摘もあり、このため、県では平成15年6月以降、随時改善を指導し、以後是正されているところであります。ちなみに本年度、平成17年度の入校者に対しても、直ちに受験資格に結びつかない、専門学校での通信制課程等の受講を修了しなければ受験資格を得ることができない旨、協会から本人や父兄に説明した上で入校していただいていることを確認いたしております。
 次に、他県に同様な訓練校が存在するかのお尋ねですが、東北地区における理容・美容関係の訓練校、全体で23校――東北地区でございますが、電話照会をした結果では、雇用はされているが、理容師・美容師の資格はない新卒者を対象とした訓練校は存在してございますが、入校時点ではまだ雇用関係にない新卒者――これは補助対象外でございますが――を訓練している施設は、聞き取り調査を行った範囲ではございません。
 次に、本事案に関する県の姿勢は消極に見えるがということですが、認可取り消しなど行政処分や刑事告訴などを行うに当たっては、消極的とか、その逆の積極的とかの主観的な感情を持って行うことは許されないものであります。あくまでも定められた法令、基準等に沿って淡々と適正に行うべきものであることは当然のことと考えております。
 そこで、まず認定職業訓練の取り消し、法人の認可取り消しという行政処分については、現時点では直ちに職業能力開発促進法で定める取り消し要件に該当するとは断定しかねる状況でありますことから、今後、同訓練協会から提出される予定の運営改善計画の内容、その妥当性、そしてその後の実効性を見きわめながら、その結果によっては取り消し手続に入ることも視野に入れながら、厳正に対応してまいりたいと考えております。
 また、刑事告訴については、不正に受給した補助金あるいは寄附金等の返還状況、同協会内部での適正な処分の実施の有無、社会的な責任に対する協会の今後の対応などを十分に見きわめた上で適切に対応してまいりたいと考えております。
 次に、法人認可取り消しに伴う施設費補助金の返還の有無についてでありますが、仮に同協会の認可を取り消した場合は、職業能力開発促進法及び協会定款の定めにより、訓練協会は解散することになります。解散に伴い、その訓練施設は協会定款の規定で他の認定職業訓練団体に帰属する――これは寄附するというようなことだと思いますが――ことになり、その場合は、厚生労働省の通達では補助金の返還は生じないとされております。しかし、当該施設を目的外に転用、帰属がかなわず解体撤去等をしなければならない場合などは、当該施設の残存価格に応じて補助金の返還を必要とすることもあると考えております。
   〔農林水産部長今泉敏朗君登壇〕

〇農林水産部長(今泉敏朗君) 南畑地区のエリア分けの趣旨についてのお尋ねについてでありますが、去る6月20日、いわて銀河ファームプロジェクト連絡協議会で合意されました目的別エリア分けは、外部経営調査の取り組みの重点を造成済み土地の有効活用へ切りかえるべきであるという趣旨にこたえるものであると認識いたしております。
 次に、南畑地区の農振解除の問題についてのお尋ねでありますが、地区全体について農振地域の農用地区域から除外するということは、議員御指摘のとおり、大変難しい面があるというふうに考えております。このため、先ほど申し上げました協議会では、造成済み土地のうち定住促進エリアについて、例えば10アール以上の農地つき取得の希望者には、構造改革特区による農地取得下限面積の緩和制度の活用、あるいは10アール未満の取得希望者には優良田園住宅制度を活用するといったように既存制度を活用した宅地への転用ができないか、そういった弾力的な方策の採用ができないかどうか、現在検討しているところであります。
 次に、岩手競馬についてのお尋ねであります。
 改革改訂実行計画のコスト削減策の進捗状況についてでありますが、人件費の削減等の取り組みや計画に沿って進めておりますが、JRAレースの受託発売等、計画しているコスト削減策の一部に、実現に至っていないものがございます。
 JRAレースの受託発売につきましては、競馬組合では早くから受託意思をJRAに示し交渉しておりますが、他の受託希望主催者と同様、現在のところ、契約締結には至っていないというところでございます。
 その理由についてでございますが、JRAにとって委託発売は初めての試みであり、検討に時間を要しているものと理解しておりますが、集客効果も期待しているところであり、早期に受託が実現できるよう、交渉を継続してまいりたいと考えております。
 また、映像・施設貸借関係のコスト削減交渉についてでございますが、基本的な削減の方向について、当事者間では既に合意してございます。ただ、相手方の取引金融機関との調整が整っておらず、実現に至っていないというのが現状でございます。基本的な方向は合意しておりますことから、早晩、調整できるものと理解しております。
 次に、テレトラックの業務委託・賃貸についてのお尋ねについてでございますが、業務委託及び施設賃貸契約のうち、委託する業務は、勝馬投票券の発売、払い戻し、施設内の警備と施設保守管理などこれに附帯する業務であり、委託料は、岩手競馬の発売について、当該施設での発売金額から出走取り消しなどによる返還金額を差し引いた、いわゆる純売上金額が10億円まではその15%、10億円を超える部分は10%、他の地方競馬の広域場外発売は、その10%としているところであります。また、テレトラック施設は業務受託者に賃貸することとし、テレトラック内の施設内容や立地環境等の諸要素を総合的に考え、使用料を徴収することとしておるところであります。
 テレトラックの業務委託・賃貸に係るコスト削減効果につきましては、3施設で約4億円で、その内訳は、投票券発売、場内清掃等に係る従業員等の人件費、施設の維持に係る光熱水費及び消耗品費等、競馬組合が支出していたコストの削減、民間への業務委託に伴い、新たに徴収する施設の貸し出しに係る使用料収入でございます。
   〔警察本部長山内正和君登壇〕

〇警察本部長(山内正和君) 岩手県理容美容訓練協会の事案についてでありますが、本件に関し、6月10日に県が公表された調査結果については承知しているところでございますが、個別具体的な事件の捜査については、答弁を差し控えさせていただくというのが警察としての立場であり、その点御理解をいただきたいと思います。

〇29番(佐々木博君) 若干再質問をさせていただきたいと思います。
 最初に知事に伺いますけれども、広域生活圏の問題なんですけれども、今度の素案というのは、知事みずからおっしゃっているとおり、市町村だとか住民に一切相談を諮ることなく、県が独自につくり上げたものであります。しかしながら、知事は普段から、市町村は対等のパートナーだということを盛んにおっしゃっているわけですね。
 この広域生活圏の問題というのは、市町村にとっては他人事ではない、いわば当事者の問題でありますから、本来こういった問題は、対等のパートナーシップというものを尊重するのであれば、事前に協議してしかるべき問題ではなかったかというふうに、まず私自身は思うわけであります。そして、先ほど飯澤議員もパブリックコメントのことについていろいろお話がありましたけれども、この素案を見て何のコメントのしようがありますか。コメントのしようがないですよ。もう少し具体的なビジョンというものが示されて、初めてそれに対していろいろなコメントができるだろうというふうに思います。それが、広域圏の設定が先で、18年4月以降に地域振興ビジョンをつくられるということである。やはり私は先ほども申し上げましたとおり、手順が反対じゃないかなと思うんですね。やはり20年、30年と続く広域生活圏でありますから、ここは最初に納得を得られるような手続というものを、時間をかけてもいいですから、やはり手続に時間をかけていただくと。そして、納得いただいた上で広域圏というものを設定し直すということが、私は一番、県民の理解も得られる手だてではないかというふうに考えているんですが、改めてこの点についての知事の御所見を伺いたいというふうに思います。
 それから赤羽部長に伺いますが、今度の自立支援法とあわせて、身障者のグループホーム、統一的に運用されるように、東北、北海道で陳情しているということでありました。実際、今度この制度として統一されることが一番望ましいというふうに私も考えておりますが、今の見通し、もしわかるのであれば若干お披瀝いただきたいと思いますし、それから、もしそれがだめな場合、やはりどうしても県単としてでも継続していただきたいという、そういった声が非常に強いんですけれども、その点についてもお答えをいただきたいというふうに思います。
 それから次に、理美容職業訓練校のことについて伺いたいわけでありますけれども、先ほどの酒井部長の御答弁で、企業内で資格のない人を訓練している職訓はあるけれども、要するに学卒者を入れてやっているところは東北ではないという御答弁がありました。私は、それは、それをやったら大いに問題があるからどこもやっていないんだと思います。認定職業訓練校というのは、申すまでもなく、企業で既に雇用されている方を再訓練することが趣旨でありますよね。それに合わせて求職者、新卒者も含めても、求職者もそれは訓練をしてもいいかもしれない。しかし、訓練する目的は何ですか。それはこれから働こうという、その職業で、訓練した技術を生かすための訓練ですよね。理容師、美容師の場合は、免許がなければ働いてはいけないことになっている。
 実は、平成10年まではよかったんです。平成10年に制度が変わりました。平成10年までは、専門学校に1年間通った後で、インターンとして1年間お店に勤めて、それから国家資格を取ったんです。平成10年から制度が変わって、2年間専門学校に通ってそれから国家試験を受けて、通信教育もありますけれども、原則、そういうふうに制度が変わった。そして、昔はインターンで資格がない方が理・美容をやってもよかったんですが、平成14年の4月からは、一切やってはいけなくなっているんです。
 ここに、岩手県の環境生活部長が、各保健所にあてた理容所及び美容所における無資格者の業務に関する指導の徹底についてという文書がありますけれども、10名の美容院で5名が無資格者であったと。岩手県のある美容所ですね。それで、このような行為は理容師法及び美容師法に違反するばかりでなく、その資格を有しないと業ができない、業務独占資格の社会的信用を著しく損ねるものであります。また、平成14年4月1日から実施修練の制度は廃止されており、旧法による養成施設卒業者であっても、資格のない者が客に触れて業を行うことは、施設の閉鎖命令及び本人に対する罰則の対象となります。これを各保健所にあてて、岩手県の環境生活部長が出された文書であります。そしてそれを受けて――これは保健所長から各理容・美容開設所に出した文書ですけれども、いいですか。
 資格のない方は、作業補助者として、店内清掃等の補助作業にのみ従事できるということがうたってある。経理業務か掃除か洗濯しかできないというふうに言われているんです。要するに、理・美容の業務に全然一切タッチできない方を、認定職業訓練校で訓練してどうなるんですか。違法な実態をつくる、その温床になるしかないんじゃないですか。
 それから、先ほど御答弁がありませんでしたけれども、初年度から経営が成り立たなくて、不正をせざるを得ないような数字だったわけですね。その出された書類は、それは当然、補助金をもらうために業務はうまくいくように数字を合わせて申請しますよね。それを100%信用して補助金を交付した。その責任について県はどう認識しているかということについてお伺いしたわけでありますので、改めて認定職業訓練校に対する認識、見解とあわせてこのことについての御所見をお伺いしたいと思います。
 それから、今泉部長に伺いますけれども、JRAの受託販売ですけれども、御承知のとおり改訂実行計画に盛られていて、4月からやるという御答弁があった。先ほど、前例がないからJRAも何か交渉がうまく進んでいないような答弁でありますが、そんな先も見えないものを改訂実行計画として盛り込んだんですか。改訂実行計画、あれだけ議会で議論しましたけれども、これは100%実行可能だという、そういう御答弁じゃありませんでしたか。そんな思い込みだけで一方的にやれる、そんな見込みだけで入れた改訂実行計画だとしたら、これが影響して経営に与える影響以上に、その影響以上に、改訂実行計画そのものの真価が問われるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか、御所見をお伺いしたいと思います。

〇知事(増田寛也君) まず、広域圏の案について、特に今回は市町村の方の御意見を現在お伺いするということで、かなり大きな問題でありますので、通常、私ども案を出してパブリックコメントにかける前の段階で、市町村長さん方の御意見をお伺いしたりすることが今までも多かったんですけれども、この問題についてはそういった形をすると、大変皆さん方御関心があるものですから、途中段階で案がどうしても、今までの経験上も外に出たりというようなことで、非常にどういう今議論の段階に進んでいるかというのがかえってわかりづらくなるということと、それから、やはりどういう市町村がお考えかということも、はっきりこういう形でお聞きした方がまた議論も今後進みやすいのではないかというふうに思いまして、したがって、我々出すときは案と書くことが多いんですが、さらに一段その前の段階の素案として出させていただいたところで、何を言わんとするかということですが、この案を市町村長さん方が大分御心配していますが、無理やり県がこれで強行していこうとしているのかどうかということでありまして、必ずしもそうではなくて、我々の考えも理解をしていただいた上で、また違う観点からいろいろな市町村からの御意見を出していただいて、私どもがそれを十分に受け入れるべきだと判断したものは、理由を明確化してこの中に取り入れていこうと、こういう考え方に立っておりますので、今議員の方から、市町村の方からどうして意見を事前に聞いていないのかということですが、その意見聴取も含めて今皆さん方に明らかにしながら、やっぱり丁寧にしていってそれで案を固めていきたいと、こういう考え方でございます。もちろん、そのための時間的な問題等、先ほど議員からも御指摘がございましたし、飯澤議員からも御指摘がございましたので、その点についてはより丁寧に手続を踏んでいかなければならないと、このことは十分に私ども自覚しなければいけないと思います。
 それから2点目の、振興のためのやはりビジョンを示すべきだということで、これは確かに、飯澤議員の御質問にもございましたけれども具体的な中身が明確でないと、一方で意見を求められても言いづらいという点もあると思います。そういうビジョンも来年の18年度になってから、そのくくりが決まってから初めて1からつくり出すというつもりはございませんで、やはり並行して、そうしたことも議論しておかなければならないんで、次に案を取りまとめて、また具体案を今度はもう一度示さなければいけないと思っていますが、その中ではそうしたビジョンのべースとなるようなものはお示しをしながら御意見をいただくということをしていきたいと。くくりが決まらないと、今度ビジョンをどの範囲でつくらなければいけないかという問題ともかかわってきますので、全部細かなビジョンまでつくって、もう一度今度くくりを変えていってやり直しになってもいけませんので、そのあたりについての精度の問題はあるかと思いますが、このビジョンに盛り込む基本的な事項などは具体的にお示しをする。あと、もう一つ、地方振興局の具体的な機能の基本的な考え方、それから少し例示のようなものも盛り込まないと御意見をいただけないと思いますので、そういうものをお示しして次にまたもう一度県民の皆さん方、それからもちろん市町村長さん方の御意見をお伺いしたいと思いますので、そういう手順を経て中身を固めていきたいと、このように考えております。

〇保健福祉部長(赤羽卓朗君) 身体障害者のグループホームを国に要望して、その見通しはどうかということでございますが、国会の方でもそういった議論はなされているようでございまして、国の方では関係者の意見を聞いて、身体障害へのグループホームが必要かどうかといったことについて検討していきたいといったような答弁もなされているようでございます。私どもが要望いたしたことにつきましても、そういったお話を伺っております。県としては、まずこういった国の検討を強く働きかけていきたいと思っておりまして、それができなかった場合といったことについては、次の段階として検討させていただきたいと考えております。

〇商工労働観光部長(酒井俊巳君) 現時点で理容師、美容師の資格のない求職者に対する訓練につきましては、先ほども答弁で申し上げましたとおり、現行制度上は禁止されているものではないということでございますし、今回の一連の不正受給問題に関しましても、厚生労働省にそういった詳細を挙げているわけでございますが、いずれ、資格のない求職者に対する訓練はできないという、そういった助言は得ていないということでございます。
 それから、いわゆる施設の建設に当たっての訓練計画も事前に厚生労働省に示してございますので、御見解はあると思いますが、いずれ、現行制度上は特段の禁止されているものではないということでございます。
 それから、現にそういう資格のない方が理・美容院に雇用されているわけでございます。その就労実態がどうかという点につきましては、掃除、道具そろえという、通達の中で認められての範囲内の中でやられているんだろうというふうに私どもは考えているところでございます。違法行為があれば、それはそれでまた摘発されるべきことだというふうに考えております。
 それから、計画と実績の乖離ということでございますが、基本的に計画と乖離が大きかったものは、いわゆる在職者、つまり、これは理・美容師の資格は持っている者、持っていない者を含めてでございますが、在職者を対象とした訓練が計画を下回っているというところでございまして、数字を申し上げますと、平成13年度の計画では832人、これはいわゆる補助対象になるわけですが、在職者でございますので、832人の計画に対して実績は434人、52%でございました。それから、14年度は計画が840人に対して実績566人で、約68%という数字でございました。一方、いわゆる補助対象外、つまり、在職でなくてまさに新卒者を対象とした計画は、13年度は275人を計画してございましたが、実績は249人、90.5%。14年度は275人に対して391人の142.2%という数字でございましたので、そういう意味では、新卒者を対象とした施設建設計画の中で認められた計画、そちらの方はおおむね実績を達しているわけでございますが、いわゆる在職者を対象とした訓練の部分が人が集まらなかったということでございまして、これにつきましては、私どもとしては予想を上回る景気の長期低迷というのもありまして、特に美容業界においては新規採用を控えている、あるいは人の採用を控えているという実態がございます。これは理・美容業界だけではなくて、私ども所管している認定職業訓練法人では、同様にこのように訓練生が大変今確保が難しいと、厳しいという状況にはございますが、そうしたものを反映したものだというふうに考えてございますので、当時の判断に大きな間違いがあったというふうには認識をしていないところであります。

〇農林水産部長(今泉敏朗君) 改訂実行計画につきましては、JRAレースの受託発売も含めまして、これをできるだけ早期に実現できますよう、競馬組合と連携しながら全力を挙げて取り組んでまいります。

〇29番(佐々木博君) 最後にもう一点だけ再質問をさせていただきますが、理美容訓練協会についてですけれども、ただいま部長の答弁で、要するに厚生労働省に問い合わせて問題がなかった、厚生労働省に問い合わせて問題がなかったということが繰り返されましたが、岩手県としてどういう判断をされたのかということを、私としてはお聞きしたいということが第1点でありますし、それから、結局職業訓練校というのはさっきも申し上げましたが、雇用している労働者を訓練するのが原則ですよね。それが全く当初の予定に、数は達しない。そして、今社会的にいろいろ問題になっている、新卒者だけは予定より余計入ってきたと。それが何か実態のようでありますから、私はやはり大いに問題があったし、現時点でも大いに問題があるのだというふうに考えております。
 いずれ、理・美容店に勤めている方が、多分法律に触れない範囲で補助業務をなさっているだろうというのは部長さんの見解でありますが、私は、今人を採用して、掃除だとか洗濯だとか、あるいは経理だとか、そんなことばっかりさせているような余裕のあるところの方が少ないのではないかと。実態は法に触れることも大いにあって、やはりそういうものの一つの温床になる可能性があるのではないか、そういうふうに感じているんですけれども、この点もう一度、もし御所見があればお伺いして終わりたいと思います。

〇商工労働観光部長(酒井俊巳君) 国の方の解釈というのは先ほど申し述べたとおりでございまして、現行制度上は問題がないというふうに考えております。
 岩手県としてどうかという考えでございますが、それも私どももまさに国の制度上そうなってございますし、特にこれに異存を挟むものはないわけでございますが、いずれ、こういった仕組みがいいのか悪いのかといいますか、そういう議論、これは制度上の議論をしているわけで、私は制度上問題がないとしか言わざるを得ないわけでございますけれども、今の新卒者、若者の就職者の定着率が大変悪いと言われているわけでございますけれども、就職後3カ月未満でやめる若者も大変多いというわけでございますが、その理由は、みずからの適性がわからない、あるいは本当にやりたいことが何かわからないというような形で就職をすると。それが若者の離職率の大きな原因だと言われているわけでございますけれども、この事案につきましては不適正受給と、そういった問題はまことにけしからんことでございまして、これはまさに運営する側のモラルの問題でございまして、そういう問題はあるわけでございますが、いわゆる若者がみずからの適性あるいはやりたい仕事を見つけるという上でこういった訓練を受けるということも、決して間違ったことではないのではないかというふうに考えておるところでございます。
 いずれ、制度上は問題ない。それから今のは、あくまでもそういうことも考えられるというお話でございますので、御了承願いたいと思います。
   

〇副議長(藤原泰次郎君) この際、暫時休憩いたします。
   午後3時57分 休 憩
   

出席議員(46名)
1  番 亀卦川 富 夫 君
2  番 中 平   均 君
3  番 ザ・グレート・サスケ 君
4  番 木戸口 英 司 君
5  番 関 根 敏 伸 君
6  番 野 田 武 則 君
7  番 平 野 ユキ子 君
8  番 高 橋 雪 文 君
9  番 嵯 峨 壱 朗 君
10  番 平   澄 芳 君
11  番 工 藤 勝 子 君
12  番 平 沼   健 君
13  番 柳 村 典 秀 君
14  番 飯 澤   匡 君
15  番 田 村   誠 君
16  番 大 宮 惇 幸 君
17  番 千 葉 康一郎 君
18  番 新居田 弘 文 君
19  番 工 藤 大 輔 君
20  番 川 村 農 夫 君
21  番 樋 下 正 信 君
22  番 照 井 昭 二 君
23  番 柳 村 岩 見 君
25  番 阿 部 富 雄 君
26  番 斉 藤   信 君
27  番 田 村 正 彦 君
28  番 佐々木 順 一 君
29  番 佐々木   博 君
30  番 及 川 幸 子 君
31  番 阿 部 敏 雄 君
32  番 吉 田 昭 彦 君
33  番 小野寺 研 一 君
34  番 千 葉   伝 君
35  番 小野寺   好 君
36  番 伊 沢 昌 弘 君
39  番 佐々木 一 榮 君
40  番 伊 藤 勢 至 君
41  番 渡 辺 幸 貫 君
42  番 高 橋 賢 輔 君
43  番 藤 原 良 信 君
44  番 佐々木 大 和 君
45  番 藤 原 泰次郎 君
46  番 菊 池   勲 君
47  番 工 藤   篤 君
48  番 小 原 宣 良 君
51  番 佐々木 俊 夫 君

欠席議員(1名)
50  番 佐 藤 正 春 君

説明のため出席した者
休憩前に同じ

職務のため議場に出席した事務局職員
休憩前に同じ

午後4時14分 再 開

〇副議長(藤原泰次郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 日程第3、一般質問を継続いたします。照井昭二君。
   〔22番照井昭二君登壇〕(拍手)


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