平成21年5月臨時会 第11回岩手県議会臨時会 会議録

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〇総務委員長(工藤大輔君) 本日の本会議におきまして、当総務委員会に付託されました議案4件につきまして、本日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号平成21年度岩手県一般会計補正予算(第2号)の専決処分に関し承認を求めることについてでありますが、これは、地方税法施行規則等の一部を改正する省令が3月末日に公布され、地方自治法施行規則第15条第1項の別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分が改正されることに伴い、所要の予算補正を行う必要が生じたことから専決処分したものであり、原案を承認することと決定いたしました。
 次に、議案第2号岩手県県税条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについてでありますが、これは、地方税法の一部改正に伴い、4月1日から県税条例の関係部分を改正する必要が生じたことから専決処分したものであり、原案を承認することと決定いたしました。
 次に、議案第3号特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、諸般の情勢にかんがみ、平成21年6月に支給する特別職の職員の期末手当に関する特例措置を講じようとするものであり、採決の結果、多数をもって原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第4号一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県人事委員会の平成21年5月13日付の期末手当及び勤勉手当に関する勧告等にかんがみ、同年6月に支給する一般職の職員及び市町村立学校職員の期末手当及び勤勉手当並びに任期付研究員及び特定任期付職員の期末手当に関する特例措置を講じようとするものであり、議案第4号については次の意見、すなわち、本年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置を講ずることは必要不可避の情勢における措置とはいえ、これまでの給与決定の手続に比して異例の取り扱いであり、社会情勢の変化に的確に対応し得る仕組みと運用に当たっての基準を明確に示すことなどが必要と考える。景気の急激な悪化等による現下の厳しい社会経済情勢における暫定的対応としてはやむを得ないものと考えるが、県内の民間企業における一時金の動向や深刻さを増す地域経済への影響が懸念されることから、雇用・経済対策等の積極的な展開と県組織が一丸となって推進する体制とその環境の整備に適切な対応を図られたいとの意見を付し、採決の結果、多数をもって原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、以上2件の審査の過程におきましては、今回の勧告の妥当性、民間への波及効果の認識、職員のモチベーションを上げる工夫や手だて、県内の市町村の状況、医師招聘への影響と対策、職員団体との協議の経過、今後の県税収入の見込み等について、質疑が交わされたところであります。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(渡辺幸貫君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。斉藤信君。
   〔38番斉藤信君登壇〕

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