平成21年5月臨時会 第11回岩手県議会臨時会 会議録

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〇38番(斉藤信君) 日本共産党の斉藤信でございます。
 議案第2号、第3号、第4号について質問いたします。
 議案第2号は、岩手県県税条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めるものであります。
 その内容は、自動車取得税の税率軽減措置を平成21年度から23年度までの3年間実施しようとするものですが、これまでの軽減措置の実績と効果、今回の軽減額の見通しと効果はどう見込まれるのでしょうか。
 軽油引取税については、特定財源の目的税から普通税に改組されますが、県としてのメリットは具体的にどういうものなのでしょうか。
 議案第3号、第4号は、県人事委員会の勧告に基づいて、特別職と一般職の職員等の夏季期末・勤勉手当を0.2カ月等減額給付しようとするものであります。
 知事に質問します。
 第1に、夏季の期末・勤勉手当の削減などの人事院の勧告は、これまでに例のない異常なものであります。与党の国家公務員の給与の検討に関するプロジェクトチームの動きに追随する極めて政治的なものとの指摘もありますが、どう受けとめているでしょうか。
 第2に、県は既に独自の特例減額を実施していますが、県職員の平均で期末・勤勉手当の減額と特例減額はそれぞれどういう額になるでしょうか。
 医療局、県立大学を含めた期末・勤勉手当の減額の総額、特例減額の総額がどうなり、地域経済に与える影響、経済波及効果はどう把握されているのでしょうか。
 第3に、県独自の特例減額によって既に0.2カ月の期末・勤勉手当の減額分以上の給与減額となっているのではないでしょうか。さらに減額する理由はないと考えますが、いかがでしょうか。
 第4に、全国の状況では、11県が改定見送りとなっています。この状況をどう見ているでしょうか。
 第5に、地方公務員、病院、福祉関係など、人事委員会の勧告に連動する職員数と減額の影響額、地域経済への波及効果はどう把握されているでしょうか。
 第6に、既にこの間、10年連続で県職員の給与は減額されています。この間の給与費減額の総額、県職員1人当たりの平均の減額総額はどうなっているでしょうか。県経済に与える影響、経済波及効果はどうなっているでしょうか。
 第7に、全国の中でも落ち込んでいる岩手県の地域経済に対する影響は少なくないと考えますが、勧告を実施する大義はあるのでしょうか。
 第8に、公務員の夏季期末・勤勉手当を減額すれば、民間の賃金引き下げ、ボーナスの引き下げの要因となり、引き下げの悪循環を招きかねませんが、どう認識されているでしょうか。
 第9に、労働組合との協議はどうなされたのでしょうか。
 総務部長に質問いたします。
 人事委員会勧告に基づく減額の対象となる職員数と減額分は、知事部局、教育委員会、警察、県立大学等どうなっているでしょうか。
 医療局長に質問します。
 第1に、医療局は今回の異例の県人事委員会の減額勧告にどう対応されるのでしょうか。
 第2に、知事部局に連動するというなら、夏季期末・勤勉手当の減額分はどうなるでしょうか。そのうち、医師分はどうでしょうか。
 第3に、医師不足の中で医師の待遇改善は急務となっていますが、夏季の期末・勤勉手当を減額していいのでしょうか。医師の定着と医師確保に逆行するのではないでしょうか。
 人事委員会委員長に質問します。
 第1に、国の人事院の今回の勧告は、極めて不十分な調査で行った異常なものでありましたが、具体的にこれまでの調査とどう違う調査だったのでしょうか。
 第2に、県人事委員会は独自の調査も行わず、国に追随する夏季期末・勤勉手当の0.2カ月の減額、凍結の勧告を行いました。これまでの調査を踏まえた勧告と比べて余りにも無責任な、具体的な根拠のない勧告ではないでしょうか。
 第3に、県は既に人事委員会の勧告以上の特例減額を実施しています。これによって、既に勧告以上の給与費減額となっていると思いますが、この減額をどう評価したのでしょうか。
 第4に、全国では11県が改定を見送っています。3府県が意見の申し出、2県が報告にとどめていますが、その理由を具体的にどう把握しているでしょうか。
 第5に、給与の改定に当たっては、職員の生計費も重要な要素となっていますが、この間の10年連続のマイナス改定による影響を具体的にどう把握されているのでしょうか。
 第6に、県の人事委員会の勧告が県内の市町村職員や病院、学校、福祉施設職員等に影響を与えると思いますが、影響を受ける労働者、職員の数をどう把握しているでしょうか。
 第7に、今回の勧告のやり方は従来のルールを一方的に無視するとともに、県職員の生計費についても考慮することのない、労働基本権制約の代償機関としての中立、公正な第三者機関としての人事委員会の立場と役割を放棄するものではないでしょうか。
 以上質問いたしますが、答弁によっては再質問いたします。
〇知事(達増拓也君) 斉藤信議員の質問にお答えいたします。
 まず、人事院勧告に至る経緯についてでありますが、勧告に至る動機についてはさまざまな批判等もあると思いますが、人事院からの説明によれば、現下の経済状況等を踏まえた人事院の主体的な判断によるものと承知しております。
 次に、期末・勤勉手当の減額と特例減額の状況についてでありますが、まず、期末・勤勉手当の支給の一部凍結は暫定的な措置でありますが、当面の職員への影響額は、一般行政職の平均で約7万8、000円程度のマイナスとなり、現在実施している給料の特例減額の職員1人当たりの影響額は年額で8万8、000円程度、月額で7、300円程度の減額となり、合わせて年額16万6、000円程度と試算しております。
 また、医療局及び県立大学も含めた今回の期末・勤勉手当の影響額の総額は19億9、000万円程度、給料の特例減額の今年度の減額の総額は25億6、000万円程度となり、合わせて45億5、000万円程度と試算しております。これをベースとして産業連関表を用いて試算すると、およそ69億円程度の波及効果と試算されます。
 次に、現在実施中の特例減額との関係についてでありますが、給与の特例減額は、本県の厳しい財政状況を踏まえ、いわて希望創造プランに基づく産業振興施策等を重点的に推進し、県民所得の向上や雇用環境の改善を図るため、特例的な措置として実施しているものであります。
 先般の勧告は、特例減額を実施しているという本県の実情を踏まえつつも、法に定める給与決定の諸原則に基づき出されたものであり、諸般の情勢等を総合的に勘案した結果、人事委員会勧告どおり実施することが必要と判断したものであります。
 次に、他の都道府県における対応状況についてでありますが、人事委員会の勧告等がなかった11の県においては、既に期末・勤勉手当の減額を行っている等のそれぞれの事情、判断があったものと理解しておりますが、大半の都道府県においては、国と同様の措置を講ずる方向にあるものと承知しております。
 次に、地方公務員、病院、福祉関係など、人事委員会の勧告に連動する職員数と減額の影響額についてでありますが、県内市町村などの県内事業所については、県の人事委員会の勧告が直接的に及ぶものではなく、給与を初めとした勤務条件についてはそれぞれの判断によるものと承知しております。このような前提のもとで、仮に県内全市町村が同様の措置を講ずることとなった場合には、およそ1万4、000人の職員への影響額として約10億円と試算されるところであります。
 その他の事業所については把握しておりません。
 次に、過去10年間の給与の減額についてでありますが、公営企業を除く普通会計の平成11年度からの給与改定並びに平成15年度から平成19年度まで、及び平成20年度からの給料等の減額措置による各年度の減少額を単純に合算した場合、約185億円余となります。これを産業連関表を用いて地域経済への波及効果を試算すると、およそ281億円となります。
 職員1人当たりについては、平成11年度と平成20年度を比較すると、40歳の主査クラスで試算しますと約103万円の減額となります。
 次に、人事委員会勧告を実施する大義についてでありますが、その大義は、職員給与のあり方に関して県民の理解をいただくために、情勢適応の原則など法に定める給与決定の諸原則を踏まえ、人事委員会勧告への適切な対応を図るということと考えております。
 次に、民間企業のボーナスの決定に与える影響についてでありますが、現時点では、県内の民間企業においては、一時金等の決定が今後なされるところも相当数あるのではないかと認識しております。
 民間企業に対する県の措置の影響については、一部には県の対応を一定の事実としてとらえる企業もあるのではないかと思いますが、今回の支給の一部凍結は暫定的な措置であることから、単に県に倣うという形ではなく、それぞれの企業における給与決定のルールによって対処していただくことを期待しているところであります。一義的には、労使交渉等を踏まえた個々の企業ごとの判断に基づくべきものと認識しております。
 県内経済の活性化は県政の最重要課題であり、地域経済の減速や雇用危機への迅速、的確な対応を図るため、いわて希望創造プランに基づく各般の産業振興施策を強力に推進し、県民所得の向上や雇用環境の改善に重点的に取り組んでいく所存であります。
 次に、職員団体との協議についてでありますが、県としては、人事委員会勧告を受けて以来、職員団体─地方公務員共闘会議と数次にわたり精力的に協議を進めてきたところであります。この結果、職員団体側からは、県内経済への影響を回避するための適切な対策や、職員の士気向上に向けた勤務条件の改善等について指摘があったものの、現在の厳しい社会情勢下における特例措置であることは受けとめる旨の考え方が示され、今般の措置の趣旨については一定程度の理解を得ているものと受けとめております。
 その他のお尋ねにつきましては、関係部局長から答弁をさせますので御了承をお願いします。
〇総務部長(菅野洋樹君) 自動車取得税の軽減措置の実績と今後の見通しについてでございますが、直近のデータでございます平成19年度の低燃費車両特例、いわゆるグリーン税制による軽減額の実績につきましては、台数で1万8、898台、軽減額では2億5、100万円余となっております。環境配慮型の自動車への買いかえが一定程度進んだものと認識しているところでございます。
 平成21年度税制改正におきまして、減税の範囲が拡大されますとともに、3年間の時限的軽減措置が講じられたところでございます。これによる平成21年度の県税収入に与える影響額は9億7、700万円程度と見込んでいるところでございまして、低燃費車への買いかえの促進が一定程度図られるものと考えております。
 次に、軽油引取税に係るいわゆる普通税の転換の関係でございますが、これは、一般財源化による使途制限が撤廃されたことによりまして、地方自治体の主体的な判断で使途がいわゆる決定できるという制度的なメリットがあるものと承知しております。
 次に、人事委員会の勧告に基づきます今回の減額の対象となる職員数と減額の額についてでございますが、公営企業を除く普通会計ベースで申し上げますと、2万人余の職員が今回の減額の対象となりまして、その総額は16億5、000万円程度と推計しているところでございます。この中で、知事部局分では4、100人余で3億2、000万円程度、教育委員会分としては1万4、000人余で11億3、000万円程度、警察本部分といたしましては2、400人余で、1億7、000万円程度と見込んでいるところでございます。
 なお、県立大学につきましては独立行政法人でございまして、県とは別に措置が講じられるものでございますが、仮に県と同様の措置が講じられた場合におきましては、300人余で2、300万円程度の影響額になるものと試算しているところでございます。
〇医療局長(田村均次君) 人事委員会勧告に係る医療局の分でございますけれども、企業職員の給与は、生計費、同一または類似の職種の国、地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、その他の事情を考慮して定めなければならないとされておりまして、期末・勤勉手当については、これまでも一般職の給与に準じてきていることから、知事部局と同様に実施すべきものと考えております。
 医療局に係る影響額につきましては、約3億2、000万円程度と試算しているところでございます。そのうち、医師に係る分につきましては約6、000万円程度と試算をしております。
 医師の待遇改善につきましては、医師の定着に向けたさまざまな取り組みの中で、医師の処遇も重要な課題と認識しております。医師の意見も聞きながら、現在、総合的に検討を進めているところでございます。
〇人事委員会委員長(及川卓美君) 人事院の今回の特別調査とこれまでの調査との相違についてでありますが、まず通常、国家公務員の特別給については、月例給と同様に、例年5月から行う職種別民間給与実態調査により精確に民間の支給実績を把握し、これに基づいて官民比較を行い、毎年夏に必要に応じ改定を勧告されているところです。
 今般の人事院の特別調査は、民間企業の春季賃金改定において、夏季一時金が大幅に減少していることがうかがえる状況にかんがみ、緊急に民間企業における本年の夏季一時金の決定状況を調査する必要があるとし、全国約2、700社を対象に実施されたものでありますが、4月の調査時点では夏季一時金はまだ支払われていないため、これにかわる合理的な方法として、本年と昨年の夏季一時金の決定状況を調査し、その平均支給額をもとに対前年の増減率を把握されたものと聞いております。
 次に、今回の勧告の根拠についてでありますが、まず、地方公務員法第14条2項の勧告は、社会一般の情勢に適応するように随時勧告できることとされております。今回の勧告は独自調査を行わない中での勧告でありますが、国及び他の都道府県との均衡を図るためのものであり、地方公務員法第14条の情勢適応の原則を踏まえたものと認識しております。
 特例減額についてどのように評価したのかということについてでありますが、本県の給与の特例減額は財政的な事情を考慮して特例的に実施しているものであります。人事委員会としては、あくまで特例減額を考慮しない水準をもとにして勧告を行うことが適当と考えているところであります。
 改定勧告を行わない人事委員会等の理由についてでありますが、全国ではほとんどの人事委員会が改定勧告を実施したところですが、御質問の団体については、総務省から提供のあった全国状況の資料によると、既に独自の給与減額措置を行っている、夏季一時金決定済みの事業所が少ないといった理由によるものとされております。
 職員の生計費への10年連続マイナス改定による影響をどう把握しているかということについてですが、地方公務員法第24条の生計費とは、職員の生活を維持するための費用の意でありますが、個々の職員の具体的生計費ではなく、国民全体の標準的な生計費を言うものとされております。
 なお、職員の生計費は、その職員の個別の生活事情により異なりますので、委員会としては把握しておりません。
 人事委員会の勧告が県内の労働者に与える影響についてでありますが、給与勧告は職員について行うものでありまして、当委員会では影響を受ける労働者の数については承知しておりません。
 今回の勧告が労働基本制約の代償機関としての中立、公正な第三者機関としての人事委員会の立場と役割を放棄したものではないかとの御指摘についてでありますが、まず、本委員会としては、本年度も職種別民間給与実態調査において県内民間事業所の支給実績を精確に把握した上で職員の給与と比較し、その結果を踏まえた上で、必要に応じてその改定について勧告を行う考えであり、今回の勧告は、地方公務員法に定める情勢適応の原則の観点から、この職種別民間給与実態調査結果に基づく精確な比較による措置を講ずるまでの間、国及び他の都道府県との均衡を図るため暫定的に支給月数の一部を凍結するものであり、基本的考え方を変更するものではございません。
 なお、人事委員会の役割は、地方公務員の労働基本権制約の代償措置としての中立、公正な第三者機関としての機能を発揮することであり、そのために給与勧告制度や給与決定の諸原則が設けられていると理解しており、本委員会としては、社会一般の情勢に適応した給与勧告を行うことによって、その役割を果たしていると認識しております。
〇38番(斉藤信君) 大変驚くべき答弁の連続でありました。それで、まず最初に知事にお聞きします。
 今回、人事院が勧告したのは5月1日でありました。メーデーの日です。そして、これが史上初めてです。夏季のボーナスについて減額を勧告したのは、初めてなんですよ。異例で異常で、メーデーにぶつけて、労働者の給与にかかわる減額を指示したと。私は、まさに人事院の労働基本権制約の代償機関としての役割を国の人事院も県の人事委員会も投げ捨てたと、象徴的な出来事だったのではないかと思いますが、まずこの点について、史上初めてのメーデーにぶつけたこういう給与減額ということを、連合の推薦も受けている知事はどのように受けとめていますか。
 第2に、知事は、既に特例減額を実施しているわけです。県職員平均1人当たり8万8、000円。今度の0.2カ月分の額は平均して7万8、000円ですから、それを上回る減額を既にしているわけです。もう既に今回の0.2カ月カット分以上の減額をしている岩手県が、さらなる減額をする理由は全くないのではないか、私はそう思いますけれども、二重に県職員の給与を減額する特別の理由はどこにあるんでしょうか。私は財政的理由もなくなったと思いますよ。私はそのことについて改めてお聞きをしたい。
 合わせますと年間16万6、000円の減額なんです、県職員は。これで県職員の意欲が出ますか。一生懸命頑張っている県職員が二重に減額されたら、どうして意欲が出てくるのか。私は知事の一番大事な仕事というのは、県職員の意欲を引き出すことだと思いますけれども、そこについて全く大義がないのではないか。
 三つ目は、この減額措置が市町村職員はもとより、人事委員会の勧告に準拠している人たちにも連動するということです。実は、国会でもこれはちゃんと人事院は答えているんですよ。公務員労働者─国、地方360万人、独立行政法人、国立大学法人など80万人、学校や病院等140万人が影響を受けると。わからないで済まないですよ。これは人事委員会委員長にも後で聞きますけれども、影響を受ける労働者の数がわからないなんていう無責任な勧告をしたらだめですよ。国会ではちゃんと答えているんですよ。そういう無責任なことは私は本当に許されないと思いますが、国会でも明らかにしているこういうことぐらいは把握すべきではないのか。
 第4に、今回のいわば16万6、000円の県職員の減額分だけで45億5、000万円の総額になると。その地域経済の波及効果は69億円という、マイナスの経済波及効果です。今、国、地方が力を合わせて経済危機打開に取り組んでいるときに、こんなことでいいんでしょうか。10年間の影響は、実に185億円の減額で281億円のマイナスの経済波及効果だと。私、こういう形ですぐにこれは地域経済を圧迫する、そして民間がほとんど決めていない中でこれを決めるということは、人事委員会委員長にもこれを聞きますが、民間に影響を与えますよ。民間が決めていないときに県職員のマイナスを決めたら、まさに民間がまたマイナスにして悪循環に陥ってしまう、経済がますます悪くなってしまう。日本と岩手の経済危機の最大の原因は内需です。その最大の要因は雇用者報酬ですよ。これをマイナスにしてどうして経済がよくなるのでしょうか。このことを知事にお聞きをしたい。
 人事委員会委員長、あわせて、11県が改定しなかったというのはほとんどじゃないですよ、かなりの数ですよ。その具体的な理由を示していただきたい。
〇知事(達増拓也君) 人事院の勧告についてのタイミングややり方については、働く者の理解を得るためのいろいろな工夫はあってもいいと思いますけれども、基本的には、公務員の給与等が民間の水準に準ずるという原則において、合理的な内容だというふうに考えております。
 既存の特例減額との関係についてでありますけれども、既存の特例減額は行財政改革プログラムそしていわて希望創造プラン、できるだけ地域経済を直接刺激し伸ばしていけるような、そうしたところに県財政の重点を置いていくという考え方で既存の特例減額は行われておりまして、現在の経済危機の中での民間の水準に公務員の給与等を対応させていくという今回の特例減額とはそれぞれ目的が異なったものであり、両立し得ると考えております。
 市町村等人事院勧告に連動する人たちへの影響についてでありますけれども、原則としては、この民間の給与水準に準ずるという公務員あるいはそれに準ずる人たちの給与ということについては、基本的にはこの原則に従いつつ、それぞれの現場の判断で行われるものというふうに考えております。
 地域経済への波及効果については、これは現在の経済危機、雇用危機に対する政策を別途展開しているわけでありますし、さらに国でも補正予算を措置している中でもあり、岩手県としても、地域経済を活性化させ雇用や経済の危機を克服するための措置については、しっかり対応してまいりたいと考えております。
 民間給与への影響については、むしろ民間における給与水準の低減を踏まえ今回の特例措置が行われるものであり、また、民間の給与水準の低減というのは、基本的に現在の経済危機によるものでありますので、県としては、現在の経済危機の中にあっても給与等の条件を含め、雇用をできるだけ守るということを既に民間にはお願いしているところでありますが、引き続き働く人たちが少しでもきちんと働け、また、条件が悪化しないよう、民間への働きかけをしていきたいと考えております。
〇人事委員会委員長(及川卓美君) 私、質問を全部どうだったか覚えていませんけれども、私の認識しているところでは、まず11の県が改定を見送ったことについてでありますけれども、このうちの3県、具体的には沖縄県とかあるいは島根県、鳥取県でございますけれども、ボーナスの支給額が国よりも下回っているという事情によるものと聞いております。そのほかの8県ですけれども、独自の給与カットを行っているとか、あるいは独自調査を行ったけれども高い精度の結果が得られなかったということから見送ったと、このように聞いております。
 次に、民間賃金に与える影響について知らないというのは無責任じゃないかと、こういうことでございますけれども、民間賃金への影響については、職員の給与制度が市町村を初めさまざまな団体や民間企業の給与決定上の参考とされている場合があることは承知しておりますが、基本的に、市町村については各団体において適切に対応されているものであり、民間企業等の給与は、当該企業の実績あるいは社員の勤務成績等を踏まえ、労使交渉などの場を通じて適切に決定されるものと考えております。
 本委員会といたしましては、職員給与に対する県民の高い関心も考慮しつつ、情勢適応の原則の観点から勧告を行ったものでございます。
〇議長(渡辺幸貫君) これをもって質疑を終結いたします。
 次に、ただいま議題となっております議案第1号から議案第4号までは、総務委員会に付託いたします。
〇議長(渡辺幸貫君) この際、暫時休憩いたします。
   午後2時4分 休 憩
出席議員(47名)
1  番 木 村 幸 弘 君
2  番 久 保 孝 喜 君
3  番 小 西 和 子 君
4  番 工 藤 勝 博 君
5  番 岩 渕   誠 君
6  番 郷右近   浩 君
7  番 高 橋   元 君
8  番 喜 多 正 敏 君
9  番 高 橋 昌 造 君
10  番 菅 原 一 敏 君
11  番 小野寺 有 一 君
12  番 熊 谷   泉 君
14  番 高 橋 博 之 君
15  番 亀卦川 富 夫 君
16  番 中 平   均 君
17  番 五日市   王 君
18  番 関 根 敏 伸 君
19  番 三 浦 陽 子 君
20  番 小田島 峰 雄 君
21  番 高 橋 比奈子 君
22  番 高 橋 雪 文 君
23  番 嵯 峨 壱 朗 君
24  番 及 川 あつし 君
25  番 飯 澤   匡 君
26  番 田 村   誠 君
27  番 大 宮 惇 幸 君
28  番 千 葉 康一郎 君
29  番 新居田 弘 文 君
30  番 工 藤 大 輔 君
31  番 佐々木 順 一 君
32  番 佐々木   博 君
33  番 工 藤 勝 子 君
34  番 平 沼   健 君
35  番 樋 下 正 信 君
36  番 柳 村 岩 見 君
37  番 阿 部 富 雄 君
38  番 斉 藤   信 君
39  番 吉 田 洋 治 君
40  番 及 川 幸 子 君
41  番 佐々木 一 榮 君
42  番 伊 藤 勢 至 君
43  番 渡 辺 幸 貫 君
44  番 小野寺 研 一 君
45  番 千 葉   伝 君
46  番 佐々木 大 和 君
47  番 菊 池   勲 君
48  番 小野寺   好 君
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
休憩前に同じ
職務のため議場に出席した事務局職員
休憩前に同じ
午後4時3分 再開
〇議長(渡辺幸貫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
   報 告
〇議長(渡辺幸貫君) 総務委員長から、委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
   日程第3 議案第1号平成21年度岩手県一般会計補正予算(第2号)の専決処分に関し承認を求めることについてから日程第6 議案第4号一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例まで(続)
〇議長(渡辺幸貫君) 日程第3、議案第1号から日程第6、議案第4号までの議事を継続いたします。
各案件に関し、委員長の報告を求めます。工藤総務委員長。
   〔総務委員長工藤大輔君登壇〕

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