平成20年12月定例会 第8回岩手県議会定例会会議録

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〇48番(小野寺好君) 二度とこのような事件が起こらないようにとの願いから発した決議案として、その趣旨には同意いたしますが、3点について、確認のため伺います。
 まず、一つ目ですけれども、一般的には不正経理問題と呼称されてきておりましたが、なぜ、今回、不適正な事務処理という表現になっているのか。ちなみに、12月4日の一般質問通告一覧、ここで関根議員も2番目に登壇しているわけですけれども、その一覧には、関根議員、県の不正経理問題と、このようになっていますが、これでは、県民の側というより、執行者側に軸足を置いた表現に思えますけれども、いかがでしょうか、伺います。
 二つ目、この案文には、ちょっと中は省略しますけれども、県議会としても責任を重大に受けとめている、このような表現がありますけれども、どのような理由で、どんな責任をこれは意味するのか、伺いたいと思います。
 監査委員でさえ見抜けなかった今回の事件であります。また、私ども議会に出されるのは、地方自治法第233条第1項と第5項及び同法施行令第166条第2項、これらによって限定的に私たちへの資料がつくられているわけであります。決して、帳簿とか領収書、こういったものを逐一検査することはできない。そういった仕組みの中で、さきの決算特別委員会の中で、答弁でありますけれども、私たち議員が個別に監査委員にそういったことを聞くことはできないんだよといった答弁もされました。このように、非常に私たちは限られた資料で決算審査をしているわけですけれども、そういう中で、どのような責任を考えているのか、伺いたいと思います。
 三つ目でありますけれども、議会選出の監査委員は特別な立場にあって、監査委員としての意見を述べる機会もあるわけであります。その議会選出監査委員が、今回の決議案の賛成者3名のうちの2番目に署名なさっていますけれども、会派の方、多数おるわけでありますけれども、あえて監査委員になっている方がここの賛成者になっているのか、その意図をお聞きしたいと思います。
 以上です。
〇18番(関根敏伸君) 小野寺好議員の質疑にお答え申し上げます。
 まず、不適正な事務処理をあえて使ったのはなぜかという意味合いでございます。執行部寄りの表現であるのではないか、そういった裏に何か意図があるのではないかということでありますが、意図等はございません。あくまで全体の、不正経理も含めまして、いわゆる会計規則等の法令を逸脱したような需用費の使われ方、あるいは国の補助金支出の適正範囲を超えた旅費とか賃金、こういったものの支出、一連にかかわる事務処理等々を一連のものととらえまして、表現として不適正な事務処理というものを使ったものでありますので、これは御了解をいただきたいと思います。
 それから、県議会の責任ということの意味でありますが、県議会として、今回の不正経理問題、不適正な事務処理を見抜けなかった責任ということの限界については、これは、各議員共通の認識をお持ちだと思っております。私どもがここに書いた責任と申しますのは、いわゆる県議会として県民にさまざまな監視機能を期待されている。そういった意味合いにおいて、平成14年度からのさまざまなこういった不適切な事務処理を結果として見抜けず、決算認定等を行ってきたといったようなことに関しての道義的な責任、このような意味合いで表現をしたものでありますので、御了解をいただきたいと思います。
 それから、賛成議員に議会選出の監査委員が署名をしているのはどのような意図かということでございますが、特に意図はございません。賛同いただいて賛成議員に名前を連ねていただいた、このようなことでございますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(渡辺幸貫君) これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議案第14号事務処理の適正執行を求める決議は、会議規則第34条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(渡辺幸貫君) 御異議なしと認めます。よって、発議案第14号事務処理の適正執行を求める決議は、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。斉藤信君。
   〔38番斉藤信君登壇〕

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