平成20年12月定例会 第8回岩手県議会定例会会議録

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〇総務委員長(工藤大輔君) 去る12月5日の本会議におきまして、当総務委員会に付託されました議案13件及びさきに付託を受けました請願陳情3件につきまして、12月8日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号平成20年度岩手県一般会計補正予算(第3号)中、第1条第1項、同条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入各款についてでありますが、これは、経済情勢等に対応し、県民生活の支援等を行うため緊急に実施すべき事業に要する経費について、総額2億3、143万6、000円を補正しようとするものであります。
 第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入は、第9款国庫支出金7、827万9、000円、第13款繰越金1億5、315万7、000円のそれぞれの増であり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第2号政治資金規正法施行条例でありますが、これは、政治資金規正法の実施に関し、必要な事項を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第3号情報公開条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県土地開発公社を実施機関とみなすこととするとともに、岩手県土地開発公社に関する情報に係る開示の取り扱いを定める等、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、岩手県住宅供給公社の情報公開の取り扱いについて、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第4号個人情報保護条例の一部を改正する条例でありますが、これは、統計法の全部改正及び統計報告調整法の廃止に伴い、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、県の個人情報保護への具体的な対策について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第5号岩手県統計調査条例でありますが、これは、県統計調査の実施及び結果の活用に関し必要な事項を定めることにより、県が作成する統計の有用性の確保を図り、もって、県民経済の健全な発展及び県民生活の向上に寄与するため、岩手県統計調査条例の全部を改正しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、統計調査員の身分保障の現状や身分証明、罰則規定等の市町村へのかかわり、調査結果の速やかな公表等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第6号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県人事委員会の平成20年10月9日付の給与改定に関する勧告等にかんがみ、一般職の職員の初任給調整手当の支給限度額を引き上げるとともに、通勤手当及び義務教育等教員特別手当の支給限度額を改定しようとするものであり、議案第7号一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、教員特殊業務手当の支給限度額を引き上げようとするものであり、議案第14号市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、市町村立学校職員の通勤手当及び義務教育等教員特別手当の支給限度額を改定しようとするものであります。
 以上3件につきましては、一括議題に供し、審査したところであり、議案第6号及び議案第14号については、次の意見、すなわち、交通用具使用者に係る通勤手当額については、直近のガソリン価格が直接反映されるものではなく、前1年における平均価格など一定期間の価格変動を踏まえて改定することも合理的な方法と考える。しかしながら、県内ガソリン価格は昨年から上昇し続けたものの、昨今、急激に下落している状況となっている。今後の改定に当たっては、ガソリン価格の動向を十分に見きわめ、下落傾向が引き続く場合にあっては、平成21年度における職員の給与改定において適切な対応を図られたいとの意見を付し、採決の結果、原案を可とすることに決定し、議案第7号については、原案を可とすることに決定いたしました。
 これらの審査の過程におきましては、議案第6号及び議案第14号に対して、先ほど報告いたしました意見を付して原案を可とする意見のほか、千葉伝委員から、岩手県人事委員会の本年10月9日付の職員の給与等に関する報告を踏まえ、最近のガソリン価格が下落傾向にあることにかんがみ、現時点で通勤手当の限度額を引き上げる根拠に乏しいことから、議案第6号における表1の項中、第29条の改正規定を削る、及び議案第14号における第24条の改正規定を削る旨の修正案が提出されたところでありますが、採決の結果、先ほどの意見を付して、各案件の原案を可とすることに決定したところであります。
 なお、審査の過程においては、そのほかに、平成17年度の通勤手当改定の内容、通勤手当の他県及び民間企業の動向、通勤手当の引き上げ等による所要額、通勤手当改定の考え方、通勤手当改定に係る制度的なあり方の検討の必要性、職員団体との交渉における指摘事項、労使間交渉の尊重、遠距離通勤を助長する可能性、県民理解への配慮等について、質疑、意見が交わされたところであります。
 次に、議案第15号岩手県警察本部組織条例の一部を改正する条例でありますが、これは、警察法施行令の一部改正に伴い、警務部の分掌事務を改めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、県内のオウム真理教犯罪被害者の有無等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第16号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてでありますが、これは、損害賠償請求事件に係る和解をし、及びこれに伴う損害賠償の額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第52号当せん金付証票の発売に関し議決を求めることについてでありますが、これは、公共事業等の財源に充てるため、全国自治宝くじ及び関東・中部・東北自治宝くじを発売しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第53号岩手県土地開発公社定款の一部の変更に関し議決を求めることについてでありますが、これは、岩手県土地開発公社定款の一部を変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第55号岩手県文化芸術振興指針の策定に関し議決を求めることについてでありますが、これは、文化芸術振興施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、今後の文化芸術の振興に関する指針を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、評価項目の検証の方法等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第49号地域公共交通維持継続に向けた請願外2件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました2件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、県警察における若手警察官の育成状況等について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(渡辺幸貫君) 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。
〇議長(渡辺幸貫君) 次に、千葉環境福祉委員長。
   〔環境福祉委員長千葉康一郎君登壇〕
〇環境福祉委員長(千葉康一郎君) 去る12月5日の本会議におきまして、当環境福祉委員会に付託されました議案8件、発議案1件及びさきに付託を受けました請願陳情8件につきまして、12月8日及び9日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号平成20年度岩手県一般会計補正予算(第3号)中、第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第3款民生費及び第4款衛生費、第2条第2表債務負担行為補正のうち、1追加中1から4までについてでありますが、これは、経済情勢等に対応し、県民生活の支援等を行うため緊急に実施すべき事業に要する経費について補正するとともに、県の設置する公の施設の指定管理者を指定することに伴い、その施設管理運営業務に係る債務負担行為の追加設定を行おうとするものであります。歳出第3款民生費は、灯油高騰対策緊急特別支援事業費補助1億2、483万8、000円の補正であり、第4款衛生費は、新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備費補助5、663万6、000円の補正であります。
 第2条第2表債務負担行為補正のうち、1追加中1指定管理者による屋内温水プール管理運営業務ほか3事業については、その期間及び限度額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、灯油価格が値下がりしている状況下における福祉灯油の実施の目安及び市町村の負担額、債務負担行為限度額の引き下げの要因等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第8号看護師養成所条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県立水沢高等看護学院を廃止しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、看護師養成に係る現状認識及び今後の方針、看護師確保アクションプランの検討状況等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第9号救護施設条例を廃止する条例でありますが、これは、救護施設条例を廃止しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、施設の老朽化に伴う改築、修繕の考え方及び今後の支援のあり方等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第11号県立病院等事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県立花巻厚生病院及び岩手県立北上病院を統合し、岩手県立中部病院を設置しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、4月開院に向けての準備状況及び課題、医師の配置の目途等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第17号岩手県営屋内温水プールの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第18号岩手県立福祉の里センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第19号ふれあいランド岩手の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、及び議案第20号いわて子どもの森の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについてでありますが、これらは、それぞれ公の施設の指定管理者を指定しようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、以上4件の審査の過程におきましては、指定管理者制度適用のあり方、指定に当たっての雇用体制の要件等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、発議案第1号いわての水を守り育てる条例でありますが、これは、水を大切にする機運の醸成を図り、もって水環境の保全と水資源の確保に寄与することを目的とするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、既存条例に加えて本条例を策定する理由及び県における施策推進の方針等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第48号県立大船渡病院附属住田地域診療センターの診療体制の維持と充実を求める請願ほか7件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、県立病院等の新しい経営計画案に係る請願の審査の過程におきましては、コンビニ感覚の救急受診の抑制に向けた地域の協力の必要性、計画策定の初動がおくれた理由、県立病院の基本理念と計画案の乖離に対する認識、計画の実施時期の変更の可否等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、肝炎対策計画について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(渡辺幸貫君) 次に、亀卦川商工文教委員長。
   〔商工文教委員長亀卦川富夫君登壇〕
〇商工文教委員長(亀卦川富夫君) 去る12月5日の本会議におきまして、当商工文教委員会に付託されました議案21件、及びさきに付託を受けました請願陳情1件につきまして、12月8日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号平成20年度岩手県一般会計補正予算(第3号)中、第2条第2表債務負担行為補正のうち、1追加中5から7まで、20から33まで及び2変更についてでありますが、これは、県の設置する公の施設の指定管理者を指定することに伴い、その施設管理運営業務に係る債務負担行為の追加設定を行うとともに、中小企業災害復旧資金の融通に伴う保証料補給について期間の変更をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、指定管理に係る債務負担行為の額が前回より増加している理由、中小企業災害復旧資金のメリット及び融資実績などについて、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第12号岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県立盲学校、岩手県立盛岡聾学校、岩手県立盛岡養護学校、岩手県立盛岡高等養護学校、岩手県立みたけ養護学校、岩手県立花巻養護学校、岩手県立前沢養護学校、岩手県立気仙養護学校、岩手県立釜石養護学校、岩手県立宮古養護学校及び岩手県立久慈養護学校の名称を変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、各校の名称を変更するに当たっての基本的方針、それぞれの学校名の意味、養護学校高等部の定員超過の状況とその対応などについて、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第13号青少年の家条例の一部を改正する条例でありますが、これは、教育委員会の許可に係る青少年の家の施設の使用について使用料を徴収するとともに、あわせて所要の改正をしようとするものであり、採決の結果、多数をもって原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、新たに手数料を徴収することとする理由、教育施設への受益者負担の導入の是非などについて、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第21号岩手産業文化センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第22号岩手県立岩洞湖家族旅行村の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第23号岩手県立船越家族旅行村の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第24号岩手県立陸前高田オートキャンプ場の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第32号岩手県営運動公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第36号岩手県立御所湖広域公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第40号岩手県立県南青少年の家の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第41号岩手県立陸中海岸青少年の家の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第42号岩手県立県北青少年の家の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第43号岩手県民会館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第44号岩手県立博物館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第45号岩手県立美術館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第46号岩手県営体育館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第47号岩手県営野球場の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第48号岩手県営スケート場の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第49号岩手県立高田松原野外活動センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第50号岩手県営スキージャンプ場の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、及び議案第51号岩手県営武道館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについてでありますが、これらは、それぞれの公の施設の指定管理者を指定しようとするものであり、議案第22号から議案第24号まで、議案第32号、議案第36号、議案第40号、議案第42号、議案第43号及び議案第46号から議案第50号については、いずれも原案を可とすることに、また、議案第21号、議案第41号、議案第44号、議案第45号及び議案第51号については、いずれも採決の結果、多数をもって原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、以上18件の審査の過程におきましては、維持管理を超える修繕費の取り扱い、選考経過において、指定管理者制度本来の競争原理が働いているか、各施設の目標設定、利用実績及び収支実績の状況、再委託する場合の再委託料は適切に見直されているか、指定管理者の業務の範囲のあり方、各事業計画における人員配置、雇用形態及び雇用条件の適切性、今後の指定管理者制度の運用の見直し等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第55号教育格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を求める私学助成請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり、継続審査と決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました本件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(渡辺幸貫君) 次に、大宮農林水産委員長。
   〔農林水産委員長大宮惇幸君登壇〕
〇農林水産委員長(大宮惇幸君) 去る12月5日の本会議におきまして、当農林水産委員会に付託されました議案9件につきまして、12月8日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号平成20年度岩手県一般会計補正予算(第3号)中、第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第6款農林水産業費、第2条第2表債務負担行為補正のうち、1追加中8から14までについてでありますが、これは、経済情勢等に対応し、県民生活の支援等を行うため緊急に実施すべき事業について補正するほか、県の設置する公の施設の指定管理者を指定することに伴い、その施設管理運営業務に係る債務負担行為の追加設定を行おうとするものであります。
 第6款農林水産業費は、強い農業づくり交付金4、996万2、000円の補正であります。第2条第2表債務負担行為補正のうち、1追加中8指定管理者による県民の森管理運営業務のほか6事業については、その期間及び限度額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、強い農業づくり交付金事業に係る県負担の有無及び助成対象作目、指定管理者制度導入による経費節減の状況、岩手県折爪岳森林公園の債務負担行為限度額の増額の理由、債務負担行為限度額の減額による従業員の雇用環境への影響等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第10号卸売市場条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地方卸売市場における委託手数料以外の報償の収受に係る規制を廃止しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第25号岩手県県民の森の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第26号岩手県滝沢森林公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第27号岩手県千貫石森林公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第28号岩手県大窪山森林公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第29号岩手県折爪岳森林公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第30号岩手県立緑化センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、及び議案第31号岩手県立水産科学館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについてでありますが、これらは、それぞれの公の施設の指定管理者を指定しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、以上7件の審査の過程におきましては、民間ノウハウの活用による経費節減以外の効果等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、林業の担い手対策について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(渡辺幸貫君) 次に、平沼県土整備委員長。
   〔県土整備委員長平沼健君登壇〕
〇県土整備委員長(平沼健君) 去る12月5日の本会議におきまして、当県土整備委員会に付託されました議案8件につきまして、12月8日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号平成20年度岩手県一般会計補正予算(第3号)中、第2条第2表債務負担行為補正のうち、1追加中15から19までについてでありますが、これは、県の設置する公の施設の指定管理者を指定することに伴い、その施設管理業務に係る債務負担行為の追加設定を行おうとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第33号内丸緑地の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第34号岩手県立花巻広域公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第35号岩手県立御所湖広域公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第37号県営住宅等の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第38号県営特定公共賃貸住宅等の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、及び議案第39号リアスハーバー宮古の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについてでありますが、これらは、それぞれの公の施設の指定管理者を指定しようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、以上6件の審査の過程におきましては、選考委員会の委員の選定基準、指定管理業務の内容、指定管理者を地元から選出することについて、指定管理者予定者の組織、業務、財務等の内容、指定管理者制度継続に当たっての検討状況、指定管理としたことによる効果及び評価、総務省が公表した指定管理者制度の運用上の留意事項の適合状況、指定管理をする期間の考え方等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第54号岩手県住宅供給公社の解散に関し議決を求めることについてでありますが、これは、岩手県住宅供給公社を解散しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、岩手県住宅供給公社の果たした役割、実績及び評価、公社が廃止されることによる地域への影響、廃止後に代替機能を期待される機関、分譲住宅及び宅地に係る瑕疵担保責任の継続主体、残区画の販売見通しと販売支援、残区画及び公共施設用地の面積と価格評価、公社への出資金の取り扱いと分配方法、出資者が分配を希望しない土地の取り扱い、再就職支援に係る支援会社との支援契約期間、岩手県土地開発公社へ土地が寄附された場合の土地開発公社の経営への影響等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、道路整備をめぐる最近の情勢について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(渡辺幸貫君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。佐々木博君。
   〔32番佐々木博君登壇〕

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