平成20年12月定例会 第8回岩手県議会定例会会議録

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第8回岩手県議会定例会会議録(第4号)
平成20年12月5日(金曜日)
議事日程 第4号
 平成20年12月5日(金曜日)午後1時開議
第1 一般質問
第2 議案第1号 平成20年度岩手県一般会計補正予算(第3号)
第3 議案第2号 政治資金規正法施行条例
第4 議案第3号 情報公開条例の一部を改正する条例
第5 議案第4号 個人情報保護条例の一部を改正する条例
第6 議案第5号 岩手県統計調査条例
第7 議案第6号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第8 議案第7号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第9 議案第8号 看護師養成所条例の一部を改正する条例
第10 議案第9号 救護施設条例を廃止する条例
第11 議案第10号 卸売市場条例の一部を改正する条例
第12 議案第11号 県立病院等事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第13 議案第12号 岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例
第14 議案第13号 青少年の家条例の一部を改正する条例
第15 議案第14号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第16 議案第15号 岩手県警察本部組織条例の一部を改正する条例
第17 議案第16号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて
第18 議案第17号 岩手県営屋内温水プールの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第19 議案第18号 岩手県立福祉の里センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第20 議案第19号 ふれあいランド岩手の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第21 議案第20号 いわて子どもの森の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第22 議案第21号 岩手産業文化センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第23 議案第22号 岩手県立岩洞湖家族旅行村の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第24 議案第23号 岩手県立船越家族旅行村の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第25 議案第24号 岩手県立陸前高田オートキャンプ場の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第26 議案第25号 岩手県県民の森の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第27 議案第26号 岩手県滝沢森林公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第28 議案第27号 岩手県千貫石森林公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第29 議案第28号 岩手県大窪山森林公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第30 議案第29号 岩手県折爪岳森林公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第31 議案第30号 岩手県立緑化センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第32 議案第31号 岩手県立水産科学館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第33 議案第32号 岩手県営運動公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第34 議案第33号 内丸緑地の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第35 議案第34号 岩手県立花巻広域公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第36 議案第35号 岩手県立御所湖広域公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第37 議案第36号 岩手県立御所湖広域公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第38 議案第37号 県営住宅等の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第39 議案第38号 県営特定公共賃貸住宅等の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第40 議案第39号 リアスハーバー宮古の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第41 議案第40号 岩手県立県南青少年の家の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第42 議案第41号 岩手県立陸中海岸青少年の家の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第43 議案第42号 岩手県立県北青少年の家の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第44 議案第43号 岩手県民会館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第45 議案第44号 岩手県立博物館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第46 議案第45号 岩手県立美術館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第47 議案第46号 岩手県営体育館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第48 議案第47号 岩手県営野球場の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第49 議案第48号 岩手県営スケート場の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第50 議案第49号 岩手県立高田松原野外活動センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第51 議案第50号 岩手県営スキージャンプ場の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第52 議案第51号 岩手県営武道館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第53 議案第52号 当せん金付証票の発売に関し議決を求めることについて
第54 議案第53号 岩手県土地開発公社定款の一部の変更に関し議決を求めることについて
第55 議案第54号 岩手県住宅供給公社の解散に関し議決を求めることについて
第56 議案第55号 岩手県文化芸術振興指針の策定に関し議決を求めることについて
第57 発議案第1号 いわての水を守り育てる条例
 (日程第2から日程第56まで 質疑、委員会付託)
本日の会議に付した事件
1 日程第1 一般質問(中平、高橋(雪)、菅原議員)
1 日程第2 議案第1号から日程第56 議案第55号まで(質疑、委員会付託)
1 日程第57 発議案第1号(提案理由の説明、委員会付託)
出席議員(47名)
1  番 木 村 幸 弘 君
2  番 久 保 孝 喜 君
3  番 小 西 和 子 君
4  番 工 藤 勝 博 君
5  番 岩 渕   誠 君
6  番 郷右近   浩 君
7  番 高 橋   元 君
8  番 喜 多 正 敏 君
9  番 高 橋 昌 造 君
10  番 菅 原 一 敏 君
11  番 小野寺 有 一 君
12  番 熊 谷   泉 君
14  番 高 橋 博 之 君
15  番 亀卦川 富 夫 君
16  番 中 平   均 君
17  番 五日市   王 君
18  番 関 根 敏 伸 君
19  番 三 浦 陽 子 君
20  番 小田島 峰 雄 君
21  番 高 橋 比奈子 君
22  番 高 橋 雪 文 君
23  番 嵯 峨 壱 朗 君
24  番 及 川 あつし 君
25  番 飯 澤   匡 君
26  番 田 村   誠 君
27  番 大 宮 惇 幸 君
28  番 千 葉 康一郎 君
29  番 新居田 弘 文 君
30  番 工 藤 大 輔 君
31  番 佐々木 順 一 君
32  番 佐々木   博 君
33  番 工 藤 勝 子 君
34  番 平 沼   健 君
35  番 樋 下 正 信 君
36  番 柳 村 岩 見 君
37  番 阿 部 富 雄 君
38  番 斉 藤   信 君
39  番 吉 田 洋 治 君
40  番 及 川 幸 子 君
41  番 佐々木 一 榮 君
42  番 伊 藤 勢 至 君
43  番 渡 辺 幸 貫 君
44  番 小野寺 研 一 君
45  番 千 葉   伝 君
46  番 佐々木 大 和 君
47  番 菊 池   勲 君
48  番 小野寺   好 君
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
知事     達 増 拓 也 君
副知事     宮 舘 壽 喜 君
企画理事 勝 部   修 君
会計管理者 古 内 保 之 君
総合政策部長 菊 池 秀 一 君
地域振興部長 藤 尾 善 一 君
環境生活部長 瀬 川   純 君
保健福祉部長 岩 渕 良 昭 君
商工労働観光部長 廣 田   淳 君
農林水産部長 高前田 寿 幸 君
県土整備部長 佐 藤 文 夫 君
総務部長 川 窪 俊 広 君
医療局長 田 村 均 次 君
企業局長 千 葉 勇 人 君
参事兼予算調製課 高 橋   信 君
総括課長
教育長     法 貴   敬 君
人事委員会 稲 田   収 君
事務局長
警察本部長 保 住 正 保 君
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 大 矢 正 昭
議事調査課長 浅 田 和 夫
議事担当課長 保 原 良 和
主任主査 菊 池 達 也
主査     菊 池 芳 彦
主査     齋 藤 貴 弘
主査     藤 原 由喜江
午後1時4分 開議
〇議長(渡辺幸貫君) これより本日の会議を開きます。
   諸般の報告
〇議長(渡辺幸貫君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 発議案1件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
発議案第1号
                          平成20年12月5日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
                   提出者議員 佐々木   博 
                   賛成者議員 嵯 峨 壱 朗 
                         小田島 峰 雄 
                         関 根 敏 伸 
                         菅 原 一 敏 
                         岩 渕   誠 
                         樋 下 正 信 
                         熊 谷   泉 
                         飯 澤   匡 
                         久 保 孝 喜 
   いわての水を守り育てる条例
 地方自治法第112条及び岩手県議会会議規則第14条第1項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   いわての水を守り育てる条例
 水は、全ての生物にとって必要不可欠なものであるとともに、有限で代替するものがない貴重な資源です。また、水は、経済社会の健全な発展や私たちの生活の安定向上の基盤であることから、価値ある共有の財産として有効に利用されなければなりません。
 しかしながら、近年、世界人口の増加、経済の発展、気候変動等によって、世界の一部地域において水は量的に不足し、質的にも汚染、汚濁などの問題が懸念されており、また、わが国でも平均気温の上昇、降水量の減少などによって渇水などの被害が発生しています。豊富な水資源を有する本県においても、水は上流の水源から海に至るまで汚染、汚濁などの危険にさらされるとともに、気候変動により、将来、水の安定した利用が損なわれることが憂慮される状況となっています。
 これまで、私たち県民は、四季を通じてもたらされる水の豊かな恵みを活用して生活を営むとともに、過去に産業活動によって汚染された北上川を清流に戻す取組を行うなど、先人の知恵と努力によりいわての水を守り育ててきました。また、水を活用する中で生み出された文化と伝統は、各地域と水との深い関わりの中で育まれ、継承されてきました。
 私たちは、この北上川清流化をはじめとする先人の取組の歴史、そして水に関わる文化や伝統を誇りにし、いわての良質な水の価値を再認識するとともに、水を限りある資源として守らなければなりません。
 ここに私たちは、地域の水文化を将来の世代に引き継ぎ、全ての生物が持続的に共存できる良好な水環境と豊富な水資源を守り育てるため、たゆまぬ努力を傾けることを決意し、この条例を制定します。
 (目的)
第1条 この条例は、本県の水を守り育てるための取組について、県、市町村、事業者および県民の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、水を大切にする気運の醸成を図り、もって水環境の保全および水資源の確保に寄与することを目的とします。
 (用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるとおりとします。
(1) 水環境 河川や湖沼などにおける水質、水量、水生生物、水辺地などの水に関する環境の総体をいいます。
(2) 雑用水 雨水ならびに事業所および家庭からの排水等を原水として、人の飲用その他これに類する用途以外に利用する水をいいます。
(3) 水文化 水に関わる祭事、行事、伝統施設、工法、伝統工芸、生活様式などの有形または無形の文化および伝統をいいます。
(4) 水辺景観 川辺、湖畔、海岸などの水際の地形または空間が生み出す外観をいいます。
(5) 水環境への負荷 人の活動によって水環境に加えられる影響であって、水環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいいます。
 (基本理念)
第3条 本県の水を守り育てるための取組は、県、市町村、事業者および県民が相互に連携、協力し信頼関係を築きながら、次に掲げる事項を基本理念として進めます。
(1) いわての良質な水は、良好な水環境を保持し、多様な生物の生息空間と生態系を保全することによってもたらされるものであり、人と自然が共生する潤いとやすらぎに満ちた県民生活を維持するうえで欠くことができないため、水環境の保全を図ること。
(2) 限りある水資源は、本県の地域産業、地域社会の持続的な発展や県民生活の向上にとって重要なものであるため、水資源を確保し、有効に利用すること。
(3) 県民の共有財産である水資源は、次代を担う子供たちに引き継がれる必要があるため、次世代を中心として県民の水と親しむ機会を拡充することによって、水を大切にする心を育むこと。
(4) 世界に誇れるいわての水の価値は、各地域における水文化を保存および継承する活動によって高められてきたものであるため、その価値を再認識し、水文化を引き継いでいくこと。
 (県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」といいます。)にのっとり、いわての水を守り育てるため、次に掲げる施策を実施するものとします。
(1) 水環境の保全および水資源の確保に関する施策
(2) 効率的で持続的な水の利用を推進する施策
(3) 雑用水の利用その他水の再利用(以下「水の有効利用」といいます。)を推進する施策
(4) 水の価値を再認識するための施策
2 県は、第6条第2項および第7条第2項から第4項までに規定する取組に対し、指導、助言その他の必要な支援を行うものとします。
 (市町村の役割)
第5条 市町村は、基本理念にのっとり、その市町村の地域の特性に応じて、それぞれの立場において、水を守り育てるための施策を実施するよう努めるものとします。
 (事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、いわての良質な水の安定した利用が損なわれることがないよう、その事業活動において、次に掲げる事項に取り組むよう努めるものとします。
(1) 水環境への負荷を少なくするための対策
(2) 節水型の機器または設備の活用
(3) 水の有効利用
2 事業者は、その事業活動が水環境に及ぼす影響について必要な情報を地域住民に提供するとともに、地域住民から要望があった場合には、説明および意見交換を行うことにより、その理解を得るよう努めるものとします。
 (県民の役割)
第7条 県民は、基本理念にのっとり、いわての良質な水の安定した利用が損なわれることがないよう、次に掲げる事項に取り組むよう努めるものとします。
(1) 洗剤、農薬、肥料などの水環境に配慮した適正な使用
(2) 日常生活における節水および水の有効利用
2 県民は、水を大切にする心を育むため、日常生活において水の価値について相互に教え、および学ぶとともに、水と親しむ機会を持ち、水環境の保全に関する活動を行うよう努めるものとします。
3 県民は、地域に生まれた水文化が持つ高い価値を改めて認識し、その水文化を保存および継承していくよう努めるものとします。
4 県民は、森林および水田の持つ水源のかん養、水環境の保全などの役割に関する理解を深め、水源地域が維持されるよう努めるものとします。
 (水環境の保全および水資源の確保に関する事業)
第8条 県は、水環境の保全および水資源の確保を図るため、次に掲げる事項を基本的な内容とする事業を推進するものとします。
(1) 河川などの生態系の維持および多様な生物が生息できる親水空間の創造
(2) 森林および水田が持つ水源かん養機能の維持および増進
(3) 都市部の道路または公園における雨水の浸透面の保全および浸透能力の向上
 (効率的で持続的な水の利用に関する事業)
第9条 県は、効率的で持続的な水の利用を図るため、次に掲げる事項を基本的な内容とする事業を推進するものとします。
(1) 生活用水、農業用水、工業用水その他の用水の合理的または効率的な利用
(2) 地下水および河川水の適切な利用
(3) 家庭または事業所における節水型の機器または設備の導入促進
 (水の有効利用に関する事業)
第10条 県は、水の有効利用を図るため、次に掲げる事項を基本的な内容とする事業を推進するものとします。
(1) 公共施設における雑用水の利用を図る設備の導入促進
(2) 公共施設および民間施設における雨水貯留設備の導入促進
(3) 雑用水の利用を図る設備に関する情報発信および技術の普及
(4) 温泉水、雪および氷の特性を生かした地域の取組の奨励
(5) 水の有効利用に関する技術開発および調査研究の推進
 (水の価値の再認識のための事業)
第11条 県は、水の価値に関する県民の認識を深め、水を守り育てる意識の高揚を図るため、次に掲げる事項を基本的な内容とする事業を推進するものとします。
(1) 生態系の調査および保護に関する情報の発信
(2) 学校および家庭における水の大切さに関する環境学習の奨励
(3) 県民および事業者が実施する水環境の保全および水資源の確保に関する活動ならびに水の有効利用に関する顕彰
(1) いわての水の価値、水文化および水質保全活動の歴史に関する情報の発信
(2) 水辺景観の保全に関する情報の発信
 (事業者の自主的な情報提供の促進)
第12条 県は、第6条第2項の規定に基づく情報の提供が促進されるよう、広報、啓発活動その他必要な措置を講じるものとします。
 (市町村への支援)
第13条 県は、第5条の規定に基づいて市町村が行う施策について、必要な支援を行うものとします。
 (財政上の措置)
第14条 県は、第8条から第11条までに掲げる事業を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。
 (実施状況の公表)
第15条 知事は、第4条第1項に掲げる施策の実施状況を公表し、広く県民の意見を聴くものとします。
   附 則
 この条例は、平成21年7月1日から施行します。
理由
 本県の水を守り育てるための取組について、県、市町村、事業者及び県民の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、水を大切にする気運の醸成を図り、もって水環境の保全及び水資源の確保に寄与しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
   日程第1 一般質問
〇議長(渡辺幸貫君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、一般質問を行います。順次発言を許します。中平均君。
   〔16番中平均君登壇〕(拍手)

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