平成17年12月定例会 第17回岩手県議会定例会会議録

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〇総務委員長(佐々木順一君) 去る12月7日の本会議におきまして、当総務委員会に付託されました議案11件につきまして、12月8日及び12月9日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第8号平成17年度岩手県一般会計補正予算(第6号)中、第1条第1表債務負担行為補正のうち、追加中1及び23についてでありますが、これは、県の設置する公の施設の指定管理者を指定することに伴い、その施設管理運営業務に係る債務負担行為の追加設定を行おうとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、施設により指定管理者の指定期間が相違する理由について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第13号総合防災センター条例の一部を改正する条例でありますが、これは、総合防災センターの管理を指定管理者に行わせることとし、あわせて所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第46号岩手県立総合防災センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについてでありますが、これは、岩手県立総合防災センターの指定管理者を指定しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、以上2件の審査の過程におきましては、指定管理者制度導入のメリット、現状とのコストの比較、管理体制等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第47号県民活動交流センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについてでありますが、これは、県民活動交流センターの指定管理者を指定しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第9号情報公開条例の一部を改正する条例でありますが、これは、指定管理者に公の施設の管理を行わせるときの当該公の施設の管理に関する情報の公開について定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第12号岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県消費生活条例第16条第1項の基準の事業者への通知に係る事務を花巻市において処理しないこととし、あわせて家族旅行村条例等の一部改正に伴う所要の整理をするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第14号いわての森林づくり県民税条例でありますが、これは、水源の涵養、県土の保全等の森林の有する公益的機能の維持増進及び持続的な発揮のために実施する森林環境の保全に関する施策に要する費用に充てるため、県民税の均等割の税率の特例としていわての森林づくり県民税を課そうとするものであります。
 審査に当たっては、農林水産委員会との連合審査会を開き、慎重に審査した次第でありますが、その後、当委員会におきまして、次の意見、すなわち、いわての森林づくり県民税条例の実施に際しては、県民の理解と協力が必要不可欠である。よって、次の点に十分留意し、その目的が達成されるよう努められたい。
 1、県は、本条例の実施に当たっては、その必要性、使途等について、県民の十分な理解を得るよう努めること。
 2、本条例の目的とする森林の公益的機能の維持増進については、国土保全及び環境保全等の観点から、制度の創設について、県は国に対し働きかけを行うこととの意見を付し、全会一致で原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、新税導入の効果と税の使途、既存の森林整備事業との関連性及び新税を導入し森林整備を行わなければならない理由、県民・関係団体等からの意見聴取の方法とその妥当性、税額の設定根拠及び県民の担税力への配慮と課税に対する公平感の確保の必要性、徴税方法の妥当性及び徴税費用、国の環境税との関係、対象森林の選定方法及び森林所有者間の不公平感への懸念、森林所有者との整備協定の見込み及びその運用のあり方、私有財産に公金を投入することについての基本的な考え方、林内集積する間伐材の活用方法と処理方法、森林整備への県民参画意識の醸成等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第15号岩手県手数料条例の一部を改正する条例でありますが、これは、旅券法の一部改正に伴い、所要の整理をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第89号当せん金付証票の発売に関し議決を求めることについてでありますが、これは、公共事業等の財源に充てるため、全国自治宝くじ及び関東・中部・東北自治宝くじを発売しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第10号地方振興局設置条例の一部を改正する条例でありますが、これは、広域振興圏の設定に伴い、地方振興局を再編し、広域振興局を設置する等所要の改正をしようとするものであります。
 また、議案第92号岩手県総合計画の変更に関し議決を求めることについてでありますが、これは、岩手県総合計画策定後の経済社会の動向等に対応するため、岩手県総合計画を変更しようとするものであります。
 以上2件につきましては、12月9日、改めて委員会を開き、当該議案について集中審査したところでありますが、この結果、当委員会としては、議案第10号地方振興局設置条例の一部を改正する条例につきましては、次の意見、すなわち、新たな広域振興圏の設定に伴う地方振興局の再編は、昭和48年以来の大きな広域行政組織の改革であることから、県は、本条例の施行に当たっては次の点に留意し、その運用に遺憾なきを期されたい。また、これらの改編に当たっては、県民を初め、直接事務事業に当たる県職員や市町村の理解と協力が十分得られるよう努められたい。
 1、県土の均衡ある発展という本県行政の基本理念に照らし、地域間に不均衡が生じないよう、県の行政組織を挙げて施策展開に万全を期すこと。
 2、県南広域振興局以外の広域振興局についても、可能な限り早期に設置するよう全力を挙げて取り組むこと。
 3、県北・沿岸振興本部の設置に当たっては、各圏域の実情を的確に把握するとともに、所要の財源を確保し、地方振興局、市町村と連携して適切な施策の実施に当たること。
 4、県の事務を市町村へ移譲するに当たっては、市町村の意向を十分に踏まえるとともに、有効で適切な内容となるようさらに検討を加え、迅速に措置することとの意見を付し、全会一致で原案を可とすることに決定いたしました。
 また、議案第92号岩手県総合計画の変更に関し議決を求めることについてにつきましては、次の意見、すなわち、近年、地域を取り巻く経済社会環境は、地方分権改革や市町村合併の進展、さらには人口減少、少子・高齢社会の到来、経済のグローバル化の一層の進展など急速な変化が見られることから、本県の広域行政においても、新たな自覚のもとに適切な施策の展開が求められている。したがって、本条例の施行により今般再編される四つの広域振興圏にあっても、これまで培われてきた広域生活圏での共同体意識をさらに高め、活力と潤いのある地域づくりに県行政組織の総力を挙げて取り組まれるよう、次の点について強く求める。また、県民を初め市町村等各自治体への周知とともに、十分な理解を得られるよう努められたい。
 1、県土の均衡ある発展という本県行政の基本理念に照らし、県北・沿岸地域の振興を可及的速やかに進めること。
 2、広域振興圏の振興方法等の具体的施策内容を早急かつ明確に示すとともに、主要指標の到達目標等を示すこと。
 3、新たな広域振興圏における産業振興に当たっては、産業の高度化や新たな産業の創出など、力強い地域経済の発展に向けた施策を積極的に展開すること。
 4、新たな広域振興圏においても、生活環境の水準維持・向上など、これまでの広域生活圏での目標が引き続き生かされるよう施策展開に取り組むこととの意見を付し、全会一致で原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、これらの審査の過程におきましては、県土の均衡ある発展についての県の基本的な認識、広域振興圏の設定及び振興局の再編により計画されている具体的施策等の内容、市町村への権限移譲の現状と現下の検討状況、県内における所得格差の是正の方策及びこれまでの県の取り組み状況、県北・沿岸地域の基盤整備の必要性とその考え方、広域振興局が県南において先行することによる県北、沿岸地区との格差拡大についての懸念、盛岡地域の広域振興局移行についての考え方、県北・沿岸振興本部の具体的役割と振興局、市町村との関係、広域振興局、地方振興局、総合支局、行政センターの具体的役割と業務の完結性、広域振興圏の設定、振興局の再編が遅延した場合の影響等について、質疑が交わされたところであります。
 また、今回の提案に至る過程が拙速であり、十分な説明がなされたとは言いがたい。この点を十分反省されたいとする意見がありましたことを、異例ではありますが、御報告いたします。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、いわて銀河鉄道線青山駅の整備状況について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました岩手県国民保護計画(案)の概要につきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)

〇議長(伊藤勢至君) 次に、飯澤環境福祉委員長。
   〔環境福祉委員長飯澤匡君登壇〕

〇環境福祉委員長(飯澤匡君) 去る12月7日の本会議におきまして、当環境福祉委員会に付託されました議案18件及びさきに付託を受けました請願陳情2件につきまして、10月26日及び12月8日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第8号平成17年度岩手県一般会計補正予算(第6号)中、第1条第1表債務負担行為補正のうち、追加中2から8までについてでありますが、これは、県の設置する公の施設の指定管理者を指定することに伴い、その施設管理運営業務に係る債務負担行為の追加設定を行おうとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第16号屋内温水プール条例の一部を改正する条例、議案第18号社会福祉研修所条例の一部を改正する条例、議案第19号福祉の里センター条例の一部を改正する条例、議案第20号福祉交流施設条例の一部を改正する条例、議案第21号リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例、議案第22号救護施設条例の一部を改正する条例及び議案第23号いわて子どもの森条例の一部を改正する条例でありますが、これらは、それぞれの公の施設の管理を指定管理者に行わせること等とし、あわせて所要の改正をしようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第48号岩手県立視聴覚障害者情報センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第49号岩手県営屋内温水プールの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第50号岩手県立社会福祉研修所の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第51号岩手県立福祉の里センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第52号ふれあいランド岩手の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第53号いわてリハビリテーションセンターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第54号岩手県立松山荘の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて及び議案第55号いわて子どもの森の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについてでありますが、これらは、それぞれの公の施設の指定管理者を指定しようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、以上16件の審査の過程におきましては、指定管理者の公募に対する応募状況、指定管理者候補者の概要、指定管理者候補者を選定した理由、指定管理者として指定する期間における県の関与の仕方等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第17号児童養護施設条例等を廃止する条例でありますが、これは、児童養護施設条例等を廃止しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第33号県立病院等事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県立紫波病院を岩手県立中央病院の附属診療所と、岩手県立花泉病院を岩手県立磐井病院の附属診療所とするとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、診療所化に向けた今後のスケジュール等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第59号岩手県立花泉病院の充実を求める請願外1件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、障害児療育のあり方について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました児童虐待防止についてにつきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)

〇議長(伊藤勢至君) 次に、樋下商工文教委員長。
   〔商工文教委員長樋下正信君登壇〕

〇商工文教委員長(樋下正信君) 去る12月7日の本会議におきまして、当商工文教委員会に付託されました議案35件につきまして、12月8日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第8号平成17年度岩手県一般会計補正予算(第6号)中、第1条第1表債務負担行為補正のうち、追加中9から11まで及び24から37までについてでありますが、これは、県の設置する公の施設の指定管理者を指定することに伴い、その施設管理運営業務に係る債務負担行為の追加設定を行おうものとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第24号産業文化センター条例の一部を改正する条例、議案第25号家族旅行村条例の一部を改正する条例、議案第26号オートキャンプ場条例の一部を改正する条例、議案第34号青少年の家条例の一部を改正する条例、議案第35号県民会館条例の一部を改正する条例、議案第36号博物館条例の一部を改正する条例、議案第37号美術館条例の一部を改正する条例、議案第38号県立体育館条例の一部を改正する条例、議案第39号県立野球場条例の一部を改正する条例、議案第40号県立スケート場条例の一部を改正する条例、議案第41号野外活動センター条例の一部を改正する条例、議案第42号スキージャンプ場条例の一部を改正する条例及び議案第43号武道館条例の一部を改正する条例でありますが、これらは、それぞれの公の施設の管理を指定管理者に行わせること等とし、あわせて所要の改正をしようとするものであり、議案第24号から議案第26号まで、議案第36号及び議案第37号については、いずれも原案を可とすることに、また、議案第34号、議案第35号及び議案第38号から議案第43号までについては、いずれも、採決の結果、多数をもって原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第56号岩手産業文化センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第57号岩手県立岩洞湖家族旅行村の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第58号岩手県立船越家族旅行村の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第59号岩手県立陸前高田オートキャンプ場の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第68号岩手県営運動公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第72号岩手県立御所湖広域公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第75号岩手県立図書館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第76号岩手県立県南青少年の家の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第77号岩手県立陸中海岸青少年の家の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第78号岩手県立県北青少年の家の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第79号岩手県民会館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第80号岩手県立博物館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第81号岩手県立美術館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第82号岩手県営体育館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第83号岩手県営野球場の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第84号岩手県営スケート場の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第85号岩手県立高田松原野外活動センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第86号岩手県営スキージャンプ場の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて及び議案第87号岩手県営武道館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについてでありますが、これらは、それぞれの公の施設の指定管理者を指定しようとするものであり、議案第56号から議案第59号まで、議案第68号、議案第72号、議案第80号及び議案第81号については、いずれも原案を可とすることに、また、議案第75号から議案第79号まで及び議案第82号から議案第87号までについては、いずれも、採決の結果、多数をもって原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、以上33件の審査の過程におきましては、各施設のこれまでの利用実態及び管理委託の実績、指定管理者制度の導入による利用料金の増等施設利用者への影響、指定管理者の業務の範囲と内容、指定管理者の公募に対する応募件数、指定管理者の選定の方法及び経過、各施設の申請者の事業計画及び収支計画、管理運営業務に従事する職員の雇用条件と雇用の安定、指定管理者選定委員の選定方法等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第90号地方独立行政法人岩手県工業技術センターの定款の制定に関し議決を求めることについてでありますが、これは、工業技術に関する成果の移転及び普及等の業務を行う地方独立行政法人岩手県工業技術センターを設立するため定款を定めようとするものであり、採決の結果、多数をもって原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第91号地方独立行政法人岩手県工業技術センターに承継させる権利に関し議決を求めることについてでありますが、これは、地方独立行政法人岩手県工業技術センターに承継させる権利を定めようとするものであり、採決の結果、多数をもって原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、以上2件の審査の過程におきましては、地方独立行政法人とする理由、地方独立行政法人とするメリット及びデメリット、維持管理に係る費用対効果の試算結果、現在の運営に係る問題点等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、学校施設等におけるアスベストの使用状況と今後の対応策等について、引き続き意見交換を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました盛岡市の中心市街地の活性化につきましては、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)

〇議長(伊藤勢至君) 次に、中平農林水産副委員長。
   〔農林水産副委員長中平均君登壇〕

〇農林水産副委員長(中平均君) 去る12月7日の本会議におきまして、当農林水産委員会に付託されました議案14件及びさきに付託を受けました請願陳情1件につきまして、12月8日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第8号平成17年度岩手県一般会計補正予算(第6号)中、第1条第1表債務負担行為補正のうち、追加中12から18までについてでありますが、これは、県の設置する公の施設の指定管理者を指定することに伴い、その施設管理運営業務に係る債務負担行為の追加設定を行おうとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第27号森林公園条例の一部を改正する条例、議案第28号岩手県漁港管理条例の一部を改正する条例及び議案第29号海岸休養施設条例の一部を改正する条例でありますが、これらは、それぞれの公の施設の管理を指定管理者に行わせること等とし、あわせて所要の改正をしようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第60号岩手県県民の森の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第61号岩手県滝沢森林公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第62号岩手県千貫石森林公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第63号岩手県大窪山森林公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第64号種市漁港レクリエーション等施設、駐車場及び漁港環境整備施設の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第65号吉里吉里漁港レクリエーション等施設、駐車場及び漁港環境整備施設の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第66号箱崎漁港レクリエーション等施設の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて及び議案第67号岩手県立種市漁港海岸休養施設の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについてでありますが、これらは、それぞれの公の施設の指定管理者を指定しようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、以上12件の審査の過程におきましては、指定管理者制度導入後における施設の補修や整備の実施主体、指定管理者選定委員会委員の選考基準、利用料金制移行に伴う利用者への影響等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第11号農業改良普及センター条例の一部を改正する条例でありますが、これは、農業改良普及センターの再編配置を行うため、名称、位置及び管轄区域を改める等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、農業改良普及センター再編による人員配置見込み、市町村や農協との連携のあり方、農業改良普及員に求められる資質や農家指導に適した勤務時間のあり方、認定農業者など地域の人材の育成や活用策等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第88号岩手県競馬組合を組織する地方公共団体の脱退加入及びこれに伴う岩手県競馬組合規約の一部を変更することの協議に関し議決を求めることについてでありますが、これは、岩手県競馬組合を組織する地方公共団体のうち水沢市が脱退し新たに奥州市が加入すること、及びこれに伴い同組合を組織する地方公共団体の変更等同組合の規約について、所要の変更をすることについて協議しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、奥州市が加入した場合の競馬組合貸付金の取り扱いについて、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第69号あわび等密漁に対する罰則強化について請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、林業公社の一元化に向けた取組状況について引き続き意見交換を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました新たな経営安定対策(品目横断的政策)に対する取り組みについて、及びアワビ等密漁防止対策につきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)

〇議長(伊藤勢至君) 次に、及川県土整備委員長。
   〔県土整備委員長及川幸子君登壇〕

〇県土整備委員長(及川幸子君) 去る12月7日の本会議におきまして、当県土整備委員会に付託されました議案11件につきまして、12月8日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第8号平成17年度岩手県一般会計補正予算(第6号)中、第1条第1表債務負担行為補正のうち追加中19から22までについてでありますが、これは、県の設置する公の施設の指定管理者を指定することに伴い、その施設管理運営業務に係る債務負担行為の追加設定を行おうとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第30号県立都市公園条例の一部を改正する条例、議案第31号県営住宅等条例の一部を改正する条例及び議案第32号県営特定公共賃貸住宅等条例の一部を改正する条例でありますが、これらは、それぞれの公の施設の管理を指定管理者に行わせること等とし、あわせて所要の改正をしようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第69号内丸緑地の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第70号岩手県立花巻広域公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第71号岩手県立御所湖広域公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて、議案第73号県営住宅等の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて及び議案第74号県営特定公共賃貸住宅等の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについてでありますが、これらは、それぞれの公の施設の指定管理者を指定しようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、以上9件の審査の過程におきましては、指定管理者制度導入による県の職員体制への影響及び経費節減効果、指定管理者制度導入後の県営住宅の家賃滞納者に対する訴訟対応と指定管理者業務の関係、県営住宅の指定管理者に従前の管理委託者を指定することに関しての検討状況等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第44号訴えの提起に関し議決を求めることについてでありますが、これは、県営住宅の明け渡し及び滞納家賃等支払い請求事件の訴えの提起をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第45号和解の申立てに関し議決を求めることについてでありますが、これは、県営住宅の滞納家賃等の請求に係る起訴前の和解の申し立てをしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、以上2件の審査の過程におきましては、県営住宅家賃と民間住宅家賃との比較、滞納者への対応策としての県税等他分野との連携、過去の法的措置実施後の状況、被告の年齢構成及び居住年数、訴訟費用等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、一般国道455号(仮称)北山トンネルについて引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました都市計画道路盛岡駅本宮線(仮称)中央大橋等につきましては、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)

〇議長(伊藤勢至君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。斉藤信君。
   〔26番斉藤信君登壇〕


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