平成18年6月定例会 第19回岩手県議会定例会会議録

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第19回岩手県議会定例会会議録(第5号)
平成18年7月3日(月曜日)
   
議事日程 第 5 号
 平成18年7月3日(月曜日)午後1時開議
第1 議案第1号 平成17年度岩手県一般会計補正予算(第8号)の専決処分に関し承認を求めることについて
第2 議案第2号 平成18年度岩手県一般会計補正予算(第1号)
第3 議案第3号 岩手県県税条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについて
第4 議案第4号 地方独立行政法人岩手県工業技術センターが徴収する料金の上限の認可の専決処分に関し承認を求めることについて
第5 議案第5号 岩手県精神保健福祉審議会条例の一部を改正する条例
第6 議案第6号 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第7 議案第7号 県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
第8 議案第8号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例
第9 議案第9号 職員の休職の事由に関する条例等の一部を改正する条例
第10 議案第10号 岩手県県税条例の一部を改正する条例
第11 議案第11号 農村地域における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例
第12 議案第12号 中心市街地における県税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
第13 議案第13号 都南の園使用料等条例の一部を改正する条例
第14 議案第14号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
第15 議案第15号 社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸付条例の一部を改正する条例
第16 議案第16号 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例の一部を改正する条例
第17 議案第17号 リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例
第18 議案第18号 都南の園設置条例の一部を改正する条例
第19 議案第19号 県営住宅等条例の一部を改正する条例
第20 議案第20号 岩手県立病院等利用料条例の一部を改正する条例
第21 議案第21号 岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例
第22 議案第22号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第23 議案第23号 防災行政情報通信ネットワーク改修工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第24 議案第24号 遠野第2ダム洪水吐トンネル築造工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第25 議案第25号 岩手県立釜石南高等学校校舎改築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第26 議案第26号 北上川上流流域下水道北上浄化センター建設工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第27 議案第27号 財産の譲渡に関し議決を求めることについて
第28 議案第28号 財産の取得に関し議決を求めることについて
第29 議案第29号 財産の取得に関し議決を求めることについて
第30 議案第30号 岩手県保健福祉計画の変更に関し議決を求めることについて
第31 請願陳情
第32 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
第33 議案第31号 人事委員会の委員の選任に関し同意を求めることについて
第34 発議案第2号 輸入食品の安全確保体制の確立を求める意見書
第35 発議案第3号 子どもの安全確保対策の強化を求める意見書
第36 発議案第4号 災害時要援護者の名簿が必要な行政機関及び自主防災関係者に渡るよう個人情報保護法制度を改正することを要望する意見書
第37 発議案第5号 脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
第38 発議案第6号 全てのリハビリテーション対象者にリハビリテーションの継続と機会を求める意見書
第39 発議案第7号 国勢調査の抜本的見直しを求める意見書
第40 発議案第8号 放課後児童健全育成事業の充実を求める意見書
第41 発議案第9号 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書
第42 発議案第10号 電気用品安全法の実施運用に関する意見書
第43 議員派遣の件
〔日程第1から日程第31まで 委員長報告、質疑、討論、採決 
日程第33 提案理由の説明、採決〕 
   
本日の会議に付した事件
1 日程第1 議案第1号から日程第31 請願陳情まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第32 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
1 日程第33 議案第31号(提案理由の説明、採決)
1 日程第34 発議案第2号から日程第41 発議案第9号まで(採決)
1 日程第42 発議案第10号(提案理由の説明、採決)
1 日程第43 議員派遣の件
   
出席議員(47名)
1  番 高 橋  博 之 君
2  番 亀卦川  富 夫 君
3  番 五日市    王 君
4  番 小田島  峰 雄 君
5  番 三 浦  陽 子 君
6  番 中 平    均 君
7  番 ザ・グレート・サスケ 君
8  番 木戸口  英 司 君
9  番 高 橋  比奈子 君
10  番 高 橋  雪 文 君
11  番 嵯 峨  壱 朗 君
13  番 柳 村  典 秀 君
14  番 飯 澤    匡 君
15  番 関 根  敏 伸 君
16  番 野 田  武 則 君
17  番 平 野  ユキ子 君
18  番 大 宮  惇 幸 君
19  番 千 葉  康一郎 君
20  番 新居田  弘 文 君
22  番 工 藤  勝 子 君
23  番 平 沼    健 君
25  番 阿 部  富 雄 君
26  番 斉 藤    信 君
28  番 工 藤  大 輔 君
29  番 川 村  農 夫 君
30  番 佐々木  順 一 君
31  番 佐々木    博 君
32  番 及 川  幸 子 君
33  番 樋 下  正 信 君
34  番 柳 村  岩 見 君
35  番 小野寺  研 一 君
36  番 小野寺    好 君
37  番 伊 沢  昌 弘 君
38  番 小 原  宣 良 君
39  番 阿 部  敏 雄 君
40  番 吉 田  昭 彦 君
41  番 佐々木  一 榮 君
42  番 伊 藤  勢 至 君
43  番 渡 辺  幸 貫 君
44  番 高 橋  賢 輔 君
45  番 千 葉    伝 君
46  番 佐々木  大 和 君
47  番 藤 原  泰次郎 君
48  番 菊 池    勲 君
49  番 藤 原  良 信 君
50  番 佐 藤  正 春 君
51  番 佐々木  俊 夫 君
欠席議員(2名)
21  番 平    澄 芳 君
27  番 田 村    誠 君
   
説明のため出席した者
知事      増 田  寛 也 君
副知事      竹 内  重 徳 君
出納長      上 村  俊 一 君
企画理事  酒 井  俊 巳 君
総合政策室長  相 澤    徹 君
地域振興部長  藤 尾  善 一 君
環境生活部長  菊 池  秀 一 君
保健福祉部長  赤 羽  卓 朗 君
商工労働観光部長 阿 部    健 君
農林水産部長  高前田  寿 幸 君
県土整備部長  西 畑  雅 司 君
総務部長  川 窪  俊 広 君
総合雇用対策局長 勝 部    修 君
医療局長  法 貴    敬 君
企業局長  岩 渕  良 昭 君
参事兼予算調製課
総括課長  菅 野  洋 樹 君
教育長      照 井    崇 君
警察本部長  山 下  史 雄 君
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 藤 原  健 一
議事課長 切 金    精
議事課長補佐 千 田  利 之
主任主査 保 原  良 和
主査     石木田  浩 美
主査   佐々木  ユ カ
主査   菊 池  芳 彦
   
   午後2時34分 開 議
〇議長(伊藤勢至君) これより本日の会議を開きます。
   
   諸般の報告
〇議長(伊藤勢至君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から議案の提出がありました。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   
〔参照〕
予 第  65  号
平成18年6月30日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至  様
岩手県知事 増 田 寛 也
   議案の送付について
 平成18年6月20日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。

議案第31号 人事委員会の委員の選任に関し同意を求
      めることについて
   
〇議長(伊藤勢至君) 次に、発議案9件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   
発議案2号
平成18年6月28日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 柳 村 岩 見
外9人 
輸入食品の安全確保体制の確立を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成18年7月3日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 外務大臣
 農林水産大臣
       盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 伊 藤 勢 至
輸入食品の安全確保体制の確立を求める意見書
 食料輸入対策を見直し、輸出国に対して、我が国と同等の安全基準が確保できる体制を構築されたい。
理由
米国産牛肉の輸入が再禁止され、現在輸入再開に向けた動きがでている。
我が国の食料の輸入依存率がカロリーベースで60%を超える今日、すべての輸入食品に対する安全性への信頼確保が不可欠であるが、現在は、全国31ヶ所の検疫所でわずか314人の検査官によっての検査だけであり、輸入届出件数に対する検査総数の割合も10.1%にすぎず、食品の安全体制が確立されているとはいえない。
よって、国においては、輸入食品の安全確保体制確立のため、下記事項について、
速やかに対応を講じるよう、強く要望する。
1 輸入食品について、国内と同等の食品安全基準なり動植物検疫基準を輸出する側の国に強く求め、輸出国がその基準を遵守することを、我が国の輸入の条件とすること。
2 食料輸出国の食の安全確保体制について、主要な輸出国に輸入国の立場から、輸出国に対して改善などの申し入れを行うことのできる体制を構築すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第3号
平成18年6月28日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 柳 村 岩 見
外9人
   子どもの安全確保対策の強化を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成18年7月3日 
 衆 議 院 議 長
 参 議 院 議 長
 内閣総理大臣 殿
 法 務 大 臣
 文部科学大臣
 国家公安委員会委員長
       盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 伊 藤 勢 至
   子どもの安全確保対策の強化を求める意見書
 子どもの安全を確保する環境づくりに向けた有効な対策について、特段の措置を講じられたい。
理由
小学生の児童が下校途中に連れ去られ、殺害されるという事件が発生し、国民に大きな衝撃と不安を与えている。 
国そして県の「宝」である子どもの生命・安全を脅かす事件が多発する状況は、まさに非常事態であり、子どもの安全・安心な環境は、かつてないほどの危機にさらされているといっても過言ではない。 
こうした状況を踏まえて、既にいくつかの地方自治体では、住民ボランティア等の協力も得ながら、学校内や通学路での安全を確保するための独自の対策を実施してきているが、財政状況が極めて厳しい中にあって、自治体単独の取り組みには限界がある。
よって、国においては、このような事件が発生しないよう、我が国の将来を担う子どもを守るため、犯罪抑止力の向上を図り、家庭、学校、地域、警察等あらゆる機関との連携した活動を積極的に支援し、学校や通学路等の安全を確保すること、さらには、子ども自身が犯罪を回避するための教育の充実など、子どもの安全を確保する環境づくりに向けて、早急かつ有効な対策を積極的に講じるよう、強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第4号
平成18年6月28日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 柳 村 岩 見
外9人 
災害時要援護者の名簿が必要な行政機関及び自主防災関係者に渡るよう個人情報保護法制度を改正することを要望する意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成18年7月3日 
 衆議院議長
 参議院議長 
 内閣総理大臣 殿
 防災担当大臣
 国土交通大臣
       盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 伊 藤 勢 至
災害時要援護者の名簿が必要な行政機関及び自主防災関係者に渡るよう個人情報保護法制度を改正することを要望する意見書
 個人情報保護法制度を改正することについて、特段の措置を講じられたい。
理由
 台風災害などで高齢者などいわゆる災害時要援護者の名簿が個人情報保護法の 制約により消防・防災の部局に渡らなかったことから、避難勧告が伝えられず、河川増水などで自宅で水死したという痛ましい「事件」が起きている。
 昨年から全面施行された個人情報保護法により、福祉部局等が保有する一人暮らしの高齢者、重度障害者などの情報を防災部局等が利用することは「目的外使用」に当たるため、多くの自治体でその情報を共有できずにいる。
 そもそも災害時要援護者の情報について、災害発生のとき現場職員に瞬時に伝えられるとともに、通常の救急・消防・災害の避難活動にも活用するということは、人の命に関わることから、防災対策を進める上でなくてはならないものである。
 いくら本人の同意や申し出により登録運動を進めるといっても、その災害時要援護者の登録は全国的に非常に困難な状況である。
 よって、国においては、災害時に個人の命を守るべく市町村の福祉部局等で把握している災害時要援護者の名簿を法に一切触れることなく、堂々と必要な機関や自主防災関係者などに渡せるよう、個人情報保護法制度を改正するよう、強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
               
発議案第5号
平成18年6月28日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 柳 村 岩 見
外9人 
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成18年7月3日 
 衆議院議長
 参議院議長 
 内閣総理大臣 殿
 厚生労働大臣
       盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 伊 藤 勢 至
脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書
 頭部や全身への強い衝撃によって多様な症状を引き起こす難治性の病気である脳脊髄液減少症の実態調査を実施し、さらに研究を推進するとともに、診断法並びに治療法を早期に確立されるよう、特段の措置を講じられたい。
理由
 脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状など様々な症状が複合的に発現する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因として注目されている。
 この病気は、これまで原因が特定されない場合が多く、「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労も計り知れないものがある。
 近年、この病気に対する認識が徐々に広がり、本症の研究に取り組んでいる医師らにより新しい診断法・治療法(ブラッドパッチ療法など)の有用性が報告されている。そのような中、医学会においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生まれつつあり、長年苦しんできた患者にとって大きな光明となっている。
 しかし、この病気の一般の認知度はまだまだ低く患者数など実態も明らかになっておらず、全国的にもこの診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられている。
 よって、国においては、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
1 交通事故等の外傷による脳脊髄液漏れ患者(脳脊髄液減少症患者)の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談及び支援の体制を確立すること。
2 脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、診断法並びにブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること。
3 脳脊髄液減少症の治療法の確立後、その治療法に対して速やかに医療保険を適用すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第6号
平成18年6月28日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 柳 村 岩 見
外9人 
全てのリハビリテーション対象者にリハビリテーションの継続と機会を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
 平成18年7月3日 
 衆議院議長
 参議院議長 
 内閣総理大臣 殿
 厚生労働大臣
       盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 伊 藤 勢 至
全てのリハビリテーション対象者にリハビリテーションの継続と機会を求める意見書
 リハビリテーション医療の継続が必要な患者に対し、保険適用期限の算定日数上限を撤廃し、個々の患者の必要性に応じ保険診療によるリハビリテーションが受けられるよう、特段の措置を講じられたい。
理由
 平成18年4月の診療報酬改定で設けられたさまざまな制限により、この制限からはずれた対象者は、たとえ医学的に必要であっても、リハビリテーション医療の保険診療が全く受けられなくなった。
 例えば、意識障害や重度の合併症等により、本格的なリハビリテーション医療の開始が遅れた場合でも、今回の改定では、原則として発症後最大180日でリハビリテーション医療が打ち切られてしまい、高齢者では、リハビリテーションの中止により、寝たきりなどのより深刻な状況に陥る例が確実に存在する。リハビリテーション医療の継続により、回復が見込まれる場合であっても、厚生労働大臣が定める除外規定以外の疾患では、一律に日数のみでリハビリテーション医療が打ち切られてしまう。
 また、保険診療を必要とする国民は、医療費の自己負担割合の増額で既に多額の経済的な犠牲を払っており、これに重ねて障害のために経済的弱者となった患者が、打ち切り後のリハビリテーション医療を自費で負担することは極めて困難である。
 リハビリテーション医療の継続がなければ、それを必要とする患者において、生活能力の低下や要介護度の重度化を招くことは必至である。
 よって、国においては、保険診療下で認められるリハビリテーション医療の最大180日までという期限(算定日数上限)を撤廃し、個々の患者の必要性に応じて、リハビリテーション医療を提供できるように条件を変更されるよう、強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第7号
平成18年6月28日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 柳 村 岩 見
       外9人 
   国勢調査の抜本的見直しを求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成18年7月3日 
 衆議院議長
 参議院議長 
 内閣総理大臣 殿
 総務大臣
       盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 伊 藤 勢 至
国勢調査の抜本的見直しを求める意見書
 国勢調査のあり方について、調査方法はもとより、調査自体の意義・必要性も含め、抜本的見直しについて、特段の措置を講じられたい。
理由
 統計法による指定統計調査として5年に一度行われている国勢調査は、大正9年に始まり今日に及んでいるが、この間、対面式の国勢調査方法等は基本的に踏襲されている。
 市民のプライバシー意識や防犯意識の高まりのなかで、このような調査に対する不信感が広がりつつあり、調査員が調査対象者へ個別に訪問することに困難さが際立っている現状がある。
 また、調査事項は、統計法上では、人口に関する全数調査とされながら、国勢調査令では、世帯員に関する事項、世帯に関する事項と多岐詳細に及んでいる。さらに調査結果については、広く行政施策の基礎資料作成に資するものとされているが必ずしも有用でなく、むしろ他の指定統計調査のなかでも把握できるものが少なくない。
 以上のように、国勢調査は、調査される市民の側や調査員及び指導員など調査する側双方ともに過酷であり、自治体の負担があまりにも大きく、併せてその原因には詳細な調査項目、記名調査があることも明白になっている。
よって、国においては、国勢調査のあり方について、調査方法はもとより、調査自
体の意義・必要性も含め、早急に抜本的に見直しをするよう、強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第8号
平成18年6月29日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
提出者議員 飯 澤   匡
賛成者議員 木戸口 英 司
外8人
   放課後児童健全育成事業の充実を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
          平成18年7月3日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿 
 財務大臣 
 文部科学大臣
 厚生労働大臣 
       盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 伊 藤 勢 至
   放課後児童健全育成事業の充実を求める意見書
 子育てと仕事の両立を支援し、児童の健全育成を推進するため、放課後児童健全育成事業の充実を図られたい。
理由
 少子化が急速に進行している今日、児童の健全育成や子育てと仕事の両立を図るなど、子育てにやさしい環境づくりを社会全体で積極的に推進していくことが、極めて重要な課題となっている。
 本県では、次世代育成支援対策推進法による行動計画において、就労等により昼間保護者が不在となる児童の健全な育成を図るため、児童館や余裕教室等を利用した放課後児童クラブの設置を促進するとともに、研修の充実等により、放課後児童指導員等の資質の向上を図っていくこととしている。
 しかし、現在の放課後児童クラブの中には、利用児童数の増加による大規模化が進み、児童数が100名を超え、施設の狭あい化等により、環境が悪化しているクラブもある。
 放課後児童健全育成事業は、児童の健全育成はもとより、子育てと仕事の両立を支援するうえで重要な施策であることから、適正な放課後児童クラブの設置・運営を行うとともに、利用を必要とするすべての児童を受け入れる体制の整備、土曜日等における放課後児童クラブの開設や障害児の受入れ促進など、事業の一層の普及・拡大を図っていく必要がある。
 よって、国においては、子育てと仕事の両立を支援し、児童の健全育成を推進するため、放課後児童健全育成事業とこれに類似する国庫補助事業である地域子ども教室推進事業の一体的あるいは連携による実施や放課後児童クラブの設置・運営の基準の明確化により、その拡充を図るとともに、放課後児童健全育成事業の補助基準額の大幅な増額を行い、併せて必要な財政措置を講じられるよう、強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
                
発議案第9号
平成18年6月29日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
提出者議員 樋 下 正 信
賛成者議員 亀卦川 富 夫
外8人 
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成18年7月3日 
 衆 議 院 議 長
 参 議 院 議 長
 内閣総理大臣
 金融担当大臣 殿
 総 務 大 臣
 法 務 大 臣
 財 務 大 臣
 国家公安委員会委員長
       盛岡市内丸10番1号
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書
 多重債務問題を抜本的に解決し、国民生活の安定を実現するため、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)」及び「貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業規制法」という。)」の改正について、特段の措置を講じられたい。
理由
 今日、多重債務を原因とする自己破産件数、多重債務が引き金となったとみられる自殺者数が高い水準にあることにみられるように、多重債務問題は依然として深刻な社会問題となっている。
 こうした多重債務問題の解決のためには、貸金業規制法第43条のみなし弁済規定の廃止、出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げることや、日賦貸金業、電話担保金融及び質屋営業の特例金利廃止、法定利息以外に高額な保証料を徴求することへの規制が必要である。
 最高裁判所も、本年1月、みなし弁済規定について、利息制限法に定める制限利息を超過する利息を支払うことが事実上強制される場合は、任意に支払ったとは言えず、有効な利息の支払いとみなすことができないとする判断を下すに至っている。
 こうした中、国においては、平成19年1月を目途に出資法等の上限金利の見直しに向け、関係法案を提出する見通しとなっているが、一方で、利息制限法の制限金利を出資法の上限金利にまで引き上げることを求めるなど利息制限法の改悪につながる動きもあり、利息制限法自体も引き上げの危機を迎えている。
 よって、国においては、多重債務問題を抜本的に解決し、国民生活の安定を実現し、すべての利用者が利息制限法の制限金利内での借り入れができるよう、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
1 出資法第5条の上限金利を利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること。 
2 貸金業規制法第43条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること。 
3 日賦貸金業、電話担保金融及び質屋に対する特例措置の撤廃を行うとともに、保証料を徴求して、出資法及び利息制限法を潜脱することへの規制を行うこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第10号
平成18年6月29日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
提出者議員 佐々木 順 一
賛成者議員 藤 原 良 信
        外4人 
   電気用品安全法の実施運用に関する意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成18年7月3日 
 衆議院議長
 参議院議長 
 内閣総理大臣 殿
 経済産業大臣
 環境大臣
       盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 伊 藤 勢 至
   電気用品安全法の実施運用に関する意見書
 電気用品安全法の実施運用に当たっては、リサイクル電気用品に対する県民ニーズを踏まえ、その安全の確保と流通の促進が適正かつ円滑に図られるよう、所要の措置を講じられたい。
理由
 電気用品安全法に係る一部の経過措置が本年3月31日をもって終了した。
 このことにより、対象となる電気用品でPSEマークのないものは販売できなくなったが、国は当面、マークのない電気用品についてはレンタルの形で引き渡し、後日業者が自主検査を行い安全性を確認したものについては適法とみなす方針であるとしている。しかし、このような対応や、素人の業者が行う絶縁耐力検査によりマーク表示を行うことが電気用品の安全確保につながるのかなど、その運用には疑問がある。
 また、検査機器の貸出対応や自主検査に関する情報の周知不足など、この法律がリサイクル業者にとって影響が大きいものであるにもかかわらず、実施運用に当たって地域事情を考慮した準備と取り組みが不十分であったことが混乱を招いている一因となっており、リサイクル電気用品へのマーク表示が履行されないことが懸念される。
 こうした事態を放置すれば、法が目的とする安全な電気用品の流通が事実上困難となることが憂慮されるほか、リサイクル電気用品の流通が停滞し、循環型社会の形成のため政府が進めている3R政策の推進にも影響を与えるものと考えられる。
 そもそも、電気用品安全法の目的が電気製品を使用する消費者の安全を第一とするのであれば、電気用品の販売を規制するだけではなく、安全な電気用品の流通を積極的に支援することも必要である。
 よって、国においては、電気用品安全法の実施運用に当たり、リサイクル電気用品に対する県民ニーズを踏まえ、その安全の確保と流通の促進が適正かつ円滑に行われるよう、下記事項について強く要望する。
1 法の実施運用に係る問題点について、流通現場の意見を聴取すること。
2 法の実施運用に関する相談窓口を岩手県内に設置し、県民やリサイクル業者等からの問い合わせに対応すること。
  また、ホームページ以外の情報伝達手段も講じ、周知徹底を図ること。
3 電気用品の安全確保とリサイクル電気用品の流通促進という二つの調整が図られるよう県民や流通現場の意見を積極的に取り入れ、運用体制の整備や実情に即した対策を講ずること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
〇議長(伊藤勢至君) 次に、監査委員から、監査結果の報告1件、現金出納検査結果の報告1件を受理いたしました。監査結果の報告については、県公報登載をもって御了承願うこととし、現金出納検査結果の報告については、お手元に配付いたしてありますので、御了承願います。
   
   〔報告の登載省略〕
   
〇議長(伊藤勢至君) 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書の提出並びに継続審査及び継続調査の申し出がありますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
   
日程第 1  議案第 1 号平成17年度岩手県一般会計補正予算(第 8 号)の専決処分に関し承認を求めることについてから日程第31 請願陳情まで
   
〇議長(伊藤勢至君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、議案第1号から日程第31、請願陳情までを一括議題といたします。
 各案件に関し、委員長の報告を求めます。佐々木総務委員長。
   〔総務委員長佐々木順一君登壇〕

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