平成18年12月定例会 第22回岩手県議会定例会会議録

前へ 次へ

第22回岩手県議会定例会会議録(第5号)
平成18年12月11日(月曜日)
議事日程 第 5 号
 平成18年12月11日(月曜日)午後1時開議
第1 川村農夫君の議員辞職の件
第2 議案第1号 平成18年度岩手県一般会計補正予算(第3号)
第3 議案第2号 平成18年度岩手県県有林事業特別会計補正予算(第2号)
第4 議案第3号 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第5 議案第4号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第6 議案第5号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
第7 議案第6号 岩手県県税条例の一部を改正する条例
第8 議案第7号 岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例
第9 議案第8号 ひとにやさしいまちづくり条例の一部を改正する条例
第10 議案第9号 都南の園設置条例の一部を改正する条例
第11 議案第10号 岩手県漁港管理条例の一部を改正する条例
第12 議案第11号 県立病院等事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第13 議案第12号 岩手県立病院等利用料条例の一部を改正する条例
第14 議案第13号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第15 議案第14号 財産の取得に関し議決を求めることについて
第16 議案第15号 財産の処分に関し議決を求めることについて
第17 議案第16号 訴えの提起に関し議決を求めることについて
第18 議案第17号 和解の申立てに関し議決を求めることについて
第19 議案第18号 岩手県立療育センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第20 議案第19号 当せん金付証票の発売に関し議決を求めることについて
第21 議案第20号 保護の決定及び実施に関する事務の一部を委託することに関し議決を求めることについて
第22 請願陳情
第23 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
第24 議案第21号 収用委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて
第25 発議案第1号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第26 発議案第2号 道路特定財源の確保を求める意見書
第27 発議案第3号 森林・林業、木材産業関連施策の充実を求める意見書
第28 発議案第4号 地方法務局の統廃合に関する意見書
第29 発議案第5号 ウイルス肝炎患者の療養環境改善を求める意見書
第30 発議案第6号 後期高齢者医療制度の充実を求める意見書
第31 発議案第7号 灯油の適正価格と安定供給の確保並びに国民の立場に立った灯油の流通等に関する施策の推進を求める意見書
第32 発議案第8号 私学助成制度の充実を求める意見書
第33 発議案第9号 地域医療の確保が図られる医療提供体制の構築を求める決議
第34 発議案第10号 県議会の信頼回復に関する決議
 日程第2から日程第22まで 委員長報告、質疑、
 討論、採決
 日程第24 提案理由の説明、採決
本日の会議に付した事件
1 日程第1 川村農夫君の議員辞職の件
1 日程第34 発議案第10号(採決)
1 日程第2 議案第1号から日程第22 請願陳情(委員長報告、討論、採決)
1 日程第24 議案第21号(提案理由の説明、採決)
1 議案第22号(提案理由の説明、採決)
1 日程第25 発議案第1号から日程第33 発議案第9号(採決)
出席議員(46名)
1  番 高  橋  博  之 君
2  番 亀卦川   富  夫 君
3  番 五日市      王 君
4  番 小田島   峰  雄 君
5  番 三  浦  陽  子 君
6  番 中  平     均 君
7  番 ザ・グレート・サスケ 君
8  番 木戸口   英  司 君
9  番 高  橋  比奈子  君
10  番 高  橋  雪  文 君
11  番 嵯  峨  壱  朗 君
14  番 飯  澤     匡 君
15  番 関  根  敏  伸 君
16  番 野  田  武  則 君
17  番 平  野  ユキ子  君
18  番 大  宮  惇  幸 君
19  番 千  葉  康一郎  君
20  番 新居田   弘  文 君
21  番 平     澄  芳 君
22  番 工  藤  勝  子 君
23  番 平  沼     健 君
25  番 阿  部  富  雄 君
26  番 斉  藤     信 君
27  番 田  村     誠 君
28  番 工  藤  大  輔 君
30  番 佐々木   順  一 君
31  番 佐々木      博 君
32  番 及  川  幸  子 君
33  番 樋  下  正  信 君
34  番 柳  村  岩  見 君
35  番 小野寺   研  一 君
36  番 小野寺      好 君
38  番 伊  沢  昌  弘 君
39  番 小  原  宣  良 君
40  番 阿  部  敏  雄 君
41  番 佐々木   一  榮 君
42  番 伊  藤  勢  至 君
43  番 渡  辺  幸  貫 君
44  番 高  橋  賢  輔 君
45  番 千  葉     伝 君
46  番 佐々木   大  和 君
47  番 藤  原  泰次郎  君
48  番 菊  池     勲 君
49  番 藤  原  良  信 君
50  番 佐  藤  正  春 君
51  番 佐々木   俊  夫 君
欠席議員(1名)
29  番 川  村  農  夫 君
説明のため出席した者
知事       増  田  寛  也 君
副知事      竹  内  重  徳 君
出納長      上  村  俊  一 君
企画理事     酒  井  俊  巳 君
総合政策室長   相  澤     徹 君
地域振興部長   藤  尾  善  一 君
環境生活部長   菊  池  秀  一 君
保健福祉部長   赤  羽  卓  朗 君
商工労働観光部長 阿  部     健 君
農林水産部長   高前田   寿  幸 君
県土整備部長   西  畑  雅  司 君
総務部長     川  窪  俊  広 君
総合雇用対策局長 勝  部     修 君
医療局長     法  貴     敬 君
企業局長     岩  渕  良  昭 君
参事兼予算調製課
総括課長     菅  野  洋  樹 君
教育長      照  井     崇 君
警察本部長    山  下  史  雄 君
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長     藤  原  健  一
議事課長     切  金     精
議事課長補佐   千  田  利  之
主任主査     保  原  良  和
主査       石木田   浩  美
主査       佐々木   ユ  カ
午後2時29分開議
〇議長(伊藤勢至君) これより本日の会議を開きます。
   議長の発言
〇議長(伊藤勢至君) このたび、現職の県議会議員が、飲酒運転の現行犯により逮捕されるという事案が発生いたしました。
 飲酒運転につきましては、その根絶に向けて、官民挙げて全力で取り組んでいるところでありますが、このようなときに、県民の負託を受けて、県勢発展のために取り組むべき責務を担い、県民の範たるべき立場にある県議会議員がこのような事態を引き起こすに至ったことは、まことに残念で、ざんきにたえないところであり、本県議会を代表する者といたしまして、県民の皆様に深くおわび申し上げる次第であります。
 今後におきましては、本県議会として、飲酒運転の根絶に向け、真摯に取り組んでまいるとともに、全議員が、県勢発展のために、職務に全力を傾注し、本県議会への県民の皆様からの信頼の回復に努めてまいる所存でございます。
   諸般の報告
〇議長(伊藤勢至君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から、議案の提出がありました。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
〔参照〕
                    予 第  176  号
                    平成18年12月8日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至  様
                 岩手県知事 増 田 寛 也
   議案の送付について
 平成18年11月28日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。

議案第21号 収用委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて
   〔議案の登載省略〕
〇議長(伊藤勢至君) 次に、発議案10件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
発議案第1号
                  平成18年12月6日
  岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
             提出者議員 佐々木 一 榮
             賛成者議員 柳 村 岩 見
             外9人
   特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 地方自治法第112条及び岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年岩手県条例第7号)の一部を次のように改正する。
改正前改正後
別表第4(第7条関係)
区 分費用弁償の額
招集地が居住地である県議会の議員9、700円
招集地が居住地以外の県議会の議員居住地から招集地までの距離が陸路25キロメートル未満の場合11、600円
居住地から招集地までの距離が陸路25キロメートル以上50キロメートル未満の場合13、400円
居住地から招集地までの距離が陸路50キロメートル以上75キロメートル未満の場合15、300円
居住地から招集地までの距離が陸路75キロメートル以上100キロメートル未満の場合17、100円
居住地から招集地までの距離が陸路100キロメートル以上の場合19、000円
備考 改正部分は、下線の部分である。
別表第4(第7条関係)
区 分費用弁償の額
招集地が居住地である県議会の議員8、700円
招集地が居住地以外の県議会の議員居住地から招集地までの距離が陸路25キロメートル未満の場合10、600円
居住地から招集地までの距離が陸路25キロメートル以上50キロメートル未満の場合12、400円
居住地から招集地までの距離が陸路50キロメートル以上75キロメートル未満の場合14、300円
居住地から招集地までの距離が陸路75キロメートル以上100キロメートル未満の場合16、100円
居住地から招集地までの距離が陸路100キロメートル以上の場合18、000円

   附 則
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
発議案第2号
                  平成18年12月6日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
             提出者議員 佐々木 一 榮
             賛成者議員 柳 村 岩 見
             外9人
   道路特定財源の確保を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                  平成18年12月11日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣    殿
 財務大臣
 国土交通大臣
                盛岡市内丸10番1号
                  岩手県議会議長  伊 藤 勢 至
   道路特定財源の確保を求める意見書
 道路特定財源の見直しに当たっては、地方の道路整備がいまだ立ち遅れている実情に十分配慮し、道路整備のための財源を確実に確保するとともに、地方における道路整備の財源の充実に、特段の措置を講じられたい。
 理由
 本県は、本州一の広大な面積を有しており、人、物の移動のほとんどを自動車交通に依存している状況にあることから、県民が安全に、安心して生活し、活力ある地域社会の形成を図るためには、格子状骨格道路ネットワークの構築が必要であり、高速道路をはじめとする道路整備を計画的に推進することが喫緊の課題となっている。
 しかしながら、本県の現状は、東北横断自動車道や三陸縦貫自動車道をはじめとして、県内の道路網の骨格となる高規格道路の整備が遅れており、物流の効率化や救急医療機関へのアクセスの向上、災害時における緊急輸送道路網の確保等の観点からも、整備すべき箇所はいまだ多い状況にある。さらに、今後老朽化した橋梁、トンネル等において維持補修費の増大が見込まれているところである。
 このような中で、道路特定財源については、本年7月に閣議決定されたいわゆる「骨太の方針2006」において、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」に基づき一般財源化を図ることを前提に、納税者の理解を得つつ、年内に具体案を取りまとめることとされているが、一般財源化により、道路整備に必要な財源が十分確保されず、地方が真に必要としている道路整備が停滞することが懸念される。
 よって、国においては、道路特定財源の見直しに当たっては、地方の声や道路整備の実情に十分配慮し、道路整備のための財源を確実に確保するとともに、地方における道路整備の財源が充実されるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第3号
                  平成18年12月6日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
             提出者議員 佐々木 一 榮
             賛成者議員 柳 村 岩 見
             外9人
  森林・林業、木材産業関連施策の充実を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                  平成18年12月11日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣 殿
 財務大臣
 農林水産大臣
                盛岡市内丸10番1号
                  岩手県議会議長  伊 藤 勢 至
   森林・林業、木材産業関連施策の充実を求める意見書
 森林・林業基本計画に基づき、森林・林業、木材関連産業施策の一層の充実を図るとともに、計画の実行を確保するため、特段の措置を講じられたい。
 理由
 真に豊かさとゆとりを実感できる国民生活の実現が求められる中で、森林は災害の防止や水源のかん養、保健休養の場としての活用など、国民の良好な生活環境を維持するうえで欠かすことのできない重要な役割を担っており、また、近年、地球規模での環境問題の高まりの中で、生物多様性の確保や地球温暖化防止への貢献など、森林に寄せられる期待は極めて多様なものとなってきている。
 しかしながら、これまで、その生産活動を通じて森林の整備を担ってきた林業は、戦後育成されてきた人工林が成熟期を迎えつつあるものの、長期にわたる木材価格の低迷による林業経営意欲の低下等から、生産活動が停滞し、間伐が実施されない人工林や伐採跡地の更新放棄が顕在化するなど、森林が果たすべき多面的な機能の低下が危惧される状況となっている。
 また、森林の循環的な利用を担う木材産業についても、依然として小規模で生産性の低い製材工場が主体となっており、住宅に対する品質水準の高まりの中で、精度や強度の明らかな木材製品を求める需要者ニーズに十分対応できないなど、構造改革が立ち遅れている。
 加えて、この間、わが国の森林行政の中核を担い、民有林行政との連携を果たしてきた国有林野事業は、一般会計化・独立行政法人化が検討されるなど、国民の共有財産である国有林の管理が危ぶまれている。
 こうした中、本年9月に閣議決定された森林・林業基本計画では、「緑の社会資本」である森林の恩恵が将来にわたって国民が享受できるよう、多様で健全な森林への誘導、国土保全等の推進、林業・木材産業の再生を柱として、森林整備や国産材利用の促進、林業労働力の確保等の対策を推進することとされたところである。
 よって、国においては、この新たな森林・林業基本計画に基づき、森林・林業、木材産業関連施策の一層の充実を図るとともに、計画の実行を確保するため、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
1 森林・林業基本計画に基づく、多様で健全な森林の整備、林業・木材関連産業の再生等、森林・林業、木材関連産業施策の展開に必要な予算措置を講じること。
2 国民の多様な要請に応えた森林整備を進め、良好な森林環境を次の世代に引き継いでいけるよう、森林整備を着実に推進するとともに森林環境税の創設など財源の確保を図ること。
3 松くい虫被害の拡大を防ぐため、被害先端地域における予防対策・駆除対策の重点化及び保全すべき松林の重点化等、対策の強化を図ること。
4 森林の適正な整備及び安定した木材供給を図るため、意欲ある林業事業体等が森林所有者に代わって地域林業の担い手になれるよう、施業の集約化や低コスト生産に対する支援を充実すること。
5 木材の需要構造の変化を踏まえ、木材産業の競争力を強化するため、需要者ニーズに対応した製材・加工施設の大規模化や供給・販売戦略の強化に対する支援を充実すること。
6 森林整備で発生する間伐材等の未利用資源を木質バイオマス燃料として活用するなど、木質バイオマス利用に対する支援を充実すること。
7 国有林野事業について、安全・安心な国土基盤の形成と、地域振興に資する管理体制の確保を図ること。特に、国有林野事業特別会計改革に当たっては、国民の共通財産である国有林の持続可能な森林管理と、技術者の育成・確保を国が責任を持って図ること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第4号
                  平成18年12月6日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
             提出者議員 佐々木 一 榮
             賛成者議員 柳 村 岩 見
             外9人
  地方法務局の統廃合に関する意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                  平成18年12月11日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 総務大臣
 法務大臣
                盛岡市内丸10番1号
                  岩手県議会議長  伊 藤 勢 至
   地方法務局の統廃合に関する意見書
 現在示されている地方法務局の出張所の統廃合は、登記所利用者の利便性が著しく損なわれる懸念がある。よって、地域の実情を十分考慮した配置となるよう強く要望する。
 理由
 国は、地方法務局の支局・出張所については、平成7年の民事行政審議会答申の基準に即して整理統合を進め、答申時の半分程度まで縮減を図ることとしており、平成16年12月に閣議決定した「今後の行政改革の方針」においても、地方支局等の事務・事業について抜本的に見直すこととされたところである。
 これに基づき、盛岡地方法務局においては、本年、岩手出張所、雫石出張所、西根出張所、紫波出張所の4つの出張所が相次いで統合され、今後も統廃合を進めるとされている。
 国は、統廃合を進めるに当たり、オンライン化を進めるなど、利用者の利便性を確保するとしているが、情報基盤が十分に整っていない地域、統廃合により相当の時間距離を要することとなる地域にあっては、示されている案が実施されることに伴い、重大な影響が生じるものと懸念される。
 また、現時点では取り扱い件数がやや基準に達していないものの増加傾向にある地域などについては、統合を急ぐことのないよう留意すべきものと思料される。
 よって、国においては、地域住民の利便性が損なわれることのないように、地域の自然的地理的諸条件や社会経済的諸条件等、地域の実情を十分考慮して、将来を見据えた体制を構築されるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第5号
                  平成18年12月6日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
             提出者議員 佐々木 一 榮
             賛成者議員 柳 村 岩 見
             外9人
  ウイルス肝炎患者の療養環境改善を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                  平成18年12月11日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 財務大臣
 厚生労働大臣
                盛岡市内丸10番1号
                  岩手県議会議長  伊 藤 勢 至
   ウイルス肝炎患者の療養環境改善を求める意見書
 国内には多くのウイルス肝炎患者が存在しており、検査体制の整備や患者に対する相談事業をはじめ、適正な治療のための専門医師の確保対策等が急がれることから、ウイルス肝炎に対する総合的施策の充実を早急に進められるよう要望する。
 理由
 我が国には、C型肝炎患者がおよそ200万人、B型肝炎患者がおよそ150万人もいるといわれ、ウイルス肝炎はまさに国民病である。しかも、その大半が、輸血、血液製剤の投与、予防接種における針・筒の不交換などの不潔な医療行為による感染、すなわち医原性によるものと言われている。
 B型肝炎については、集団予防接種によるB型ウイルス感染被害者が、国を被告として損害賠償を求めた訴訟の最高裁判決が本年6月16日に出され、この判決では国の行政責任が認められたところである。
 また、C型肝炎についても、血液製剤の投与によるC型肝炎ウイルス感染被害者が、国と製薬企業を被告として損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟について、大阪地裁判決が本年6月21日に、福岡地裁判決が本年8月30日に出され、これらのいずれの判決でも国の行政責任・製薬企業の不法行為責任を認めている。
 このように、司法の場では、ウイルス肝炎の医原性について、国の政策の過ちが明確に認定されている。
 B型、C型肝炎は、慢性肝炎から肝硬変、肝臓がんに移行する危険性の高い深刻な病気といわれ、本県でも2003年において、肝臓がんなどの死亡者数は年間400人を超えている状況にある。
 C型肝炎は60歳を過ぎて肝硬変、肝臓がんへ病状が進む人が多く、高額な治療費により生活困窮に陥る人も出てきていることから、C型肝炎対策に対する総合的な施策充実が求められている。
 このような事態にかんがみ、政府は、すべてのウイルス肝炎患者の療養を支援するための諸施策に直ちに取りかかるべきである。
 よって、国においては、下記の事項について措置を講じられるよう強く要望する。
1 薬害肝炎訴訟を直ちに終結し、適切な賠償を実施すること。
2 ウイルス検診体制の拡充と検査費用の負担軽減をすること。
3 ウイルス肝炎の治療体制の整備、とりわけ治療の地域格差の解消に努めること。
4 ウイルスキャリアに対する偏見・差別を一掃すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第6号
                  平成18年12月7日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
             提出者議員 飯 澤   匡
             賛成者議員 木戸口 英 司
             外8人
   後期高齢者医療制度の充実を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                  平成18年12月11日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 総務大臣
 財務大臣
 厚生労働大臣
                盛岡市内丸10番1号
                  岩手県議会議長  伊 藤 勢 至
  後期高齢者医療制度の充実を求める意見書
 75歳以上のすべての高齢者が安心して医療を受けることができるよう、後期高齢者医療制度の充実を図るため、特段の措置を講じられたい。
 理由
 医療制度改革関連法の成立により、75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度が平成20年度から実施することとされた。
 同制度は、都道府県単位で全市町村が加入する広域連合により運営され、また、診療報酬体系は75歳未満の高齢者と別立てとされるなど、独立した医療制度とすることとされている。
 しかし、同制度については、医療サービスや保険料に広域連合間で格差が生じる可能性があること、原則対象者全員から保険料を徴収することとされているため、これまで被用者保険の被扶養者となっていた高齢者に新たな負担が生じること等の問題点が指摘されている。
 今後、一層の高齢化が進むなかで、すべての高齢者が安心して暮らせるようにするためには、保険料負担や医療サービスに地域格差が生じないようにするとともに、世代間の負担の均衡に配慮しつつも高齢者の負担が過度にならないよう、特に低所得の高齢者については、十分な配慮がなされることが望まれる。
 よって、国においては、75歳以上のすべての高齢者が安心して医療を受けることができるよう、後期高齢者医療制度の充実を図るため、下記の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。
1 後期高齢者医療制度が、憲法第25条の生存権を保障し、いつでもだれでも平等に医療を受けることができるものとなるよう、地域による医療の格差を生じさせないこと。
2 低所得の高齢者に対しては、保険料及び窓口一部負担金の減免を行うなど十分な配慮を行うこと。
3 広域連合の運営においては、後期高齢者の意思が十分に反映されるとともに、透明性が確保され、情報公開請求の際には速やかな情報開示がなされるようにする等、制度づくりに当たっては必要な配慮を行うこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第7号
                  平成18年12月7日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
             提出者議員 飯 澤   匡
             賛成者議員 木戸口 英 司
             外8人
  灯油の適正価格と安定供給の確保並びに国民の立場に立った灯油の流通等に関する施策の推進を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                  平成18年12月11日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 経済産業大臣
                盛岡市内丸10番1号
                  岩手県議会議長  伊 藤 勢 至
   灯油の適正価格と安定供給の確保並びに国民の立場に立った灯油の流通等に関する施策の推進を求める意見書
 灯油が適正価格で安定的に供給されるよう、便乗値上げ防止への監視体制の確立や卸売価格調査の実施等について、特段の措置を講じられたい。
 理由
 積雪寒冷の厳しい気象条件下にある本県では、灯油は水や電気と同様の生活必需品である。
 灯油の価格は3年連続で高騰しており、当県県民生活センターの調査によると平成18年11月の配達価格は18リットル1、470円となっており、昨年同時期より186円、一昨年同時期より408円上昇している。
 このため、一世帯当たりの年間使用量を1、164リットルとした場合、家計支出は昨年度に比べ約1万2千円の増、一昨年に比べると約2万6千円の増となっており、灯油価格の高騰は、直接県民生活や地域経済に著しい影響を及ぼしている。
 よって、国においては、灯油が適正価格で安定的に供給されるよう、下記の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。
1 生活必需品である灯油の需要期を迎え、便乗値上げが行われないよう監視・指導を行うこと。
2 在庫、小売価格、卸売価格について定期的に調査し、その結果を速やかに国民に公表すること。
3 国民の立場に立った灯油の流通等に関する施策を推進すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第8号
                  平成18年12月7日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
             提出者議員 樋 下 正 信
             賛成者議員 亀卦川 富 夫
             外8人
  私学助成制度の充実を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                  平成18年12月11日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣    殿
 財務大臣
 文部科学大臣
                盛岡市内丸10番1号
                  岩手県議会議長  伊 藤 勢 至
   私学助成制度の充実を求める意見書
 我が国の学校教育における私学教育の重要性や私学を取り巻く厳しい状況にかんがみ、私立学校に対する運営費補助の維持・増額及び過疎特別助成の継続など、私学助成制度の充実を図られたい。
 理由
 私立学校は、独自の建学の精神と教育理念のもとに、特色ある教育を展開し、我が国の教育の振興に大きな役割を果たしている。
 しかし、今日、少子化の進行による児童生徒の減少や、長期にわたる景気の低迷に伴う就学上の経済負担の増大など、私立学校を取り巻く環境は、これまでになく厳しいものとなっている。
 我が国における教育の発展を図るためには、公私相まっての教育体制の維持が不可欠であり、公立学校に比べはるかに財政基盤の弱い私立学校の教育条件の維持向上と経営の健全化を図ることが極めて重要である。
 よって、国においては、このような実情を深く認識され、我が国の学校教育における私学教育の重要性や私学を取り巻く厳しい状況にかんがみ、私立学校に対する運営費補助の維持・増額及び過疎特別助成の継続など、私学助成制度の充実を図られるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第9号
                  平成18年12月7日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
             提出者議員 飯 澤   匡
             賛成者議員 木戸口 英 司
             外8人
   地域医療の確保が図られる医療提供体制の構築を求める決議
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の決議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
  地域医療の確保が図られる医療提供体制の構築を求める決議
 昨今の医療をめぐる環境は、医療制度改革が進められる中で、地域における医師の不足及び診療科ごとの偏在や、勤務医の勤務環境の変化などにより、医師不足が深刻化の度合いを強めてきており、勤務医の勤務環境を整え、限りある医療資源を有効に活用することで、医療の質を維持・向上させ、県民に良質な医療を持続的に提供していくことが命題となっている。
 このような中、現在、県では県立病院改革を進めているが、改革を進めるに当たっては、何よりも住民の理解と協力が不可欠であり、改革計画の策定時の十分な説明とともに、実施段階においても、地域住民の要望にきめ細やかに対応していくことが必要である。
 また、地域の医療を確保するためには、県医療局と関係部局あるいは市町村等を含めた関係機関が連携し、医療と介護福祉の連携を充実させるとともに、地域における基幹病院への交通アクセスの充実に向けて取り組むなど、総合的な視点から対応していくことが重要である。
 よって、本県議会は、県立病院改革に基づく診療所化に当たっては、地域における医療機関の状況と、高齢化やそれに対応した福祉の現状にかんがみ、外来診療及び初期救急の機能維持や、他の医療機関との連携による入院需要への対応を図るとともに、訪問看護、訪問診療等の在宅医療の充実等にも配慮しながら、地域住民の不安の払拭・解消と医療の質の維持・向上に努めるよう強く求めるものである。
 以上のとおり決議する。
  平成18年12月11日
                 岩手県議会
発議案第10号
                  平成18年12月11日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
             提出者議員 佐々木 一 榮
             賛成者議員 柳 村 岩 見
             外9人
   県議会の信頼回復に関する決議
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の決議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
  県議会の信頼回復に関する決議
 この度、現職の県議会議員が飲酒運転で現行犯逮捕されるという事態が発生した。
 飲酒運転の根絶に向けて県民をあげて取り組んでいるさ中、県民からの負託を受け、県民の模範となり県勢発展のために取り組むべき使命を担う県議会議員がこのような事態を引き起こしたことは、責任の重さが厳しく問われるべき事態であり、県議会に対する県民の信頼が著しく損なわれたことは、誠に遺憾である。
 県政の根幹である議会制民主主義は、県民の県議会に対する揺ぎない信頼があってこそ成り立つものである。
 よって、本県議会は、全議員、みずからを厳しく律し、心を新たにして、県勢発展に努め、県議会への信頼の回復に向け全力を挙げて取り組むことを決意する。
 以上、決議する。
  平成18年12月11日
岩手県議会
〇議長(伊藤勢至君) 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書の提出並びに継続審査及び継続調査の申し出がありますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
 次に、川村農夫君から、議員の辞職願の申し出があります。
   日程第1 川村農夫君の議員辞職の件
〇議長(伊藤勢至君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、川村農夫君の議員辞職の件を議題といたします。
 川村農夫君から議員辞職願が提出されておりますので、職員をして朗読させます。
 〔職員朗読〕
〔参照〕
                    平成18年12月9日
 岩手県議会議長 伊藤勢至 殿
                  議員 川 村 農 夫
   辞職願について
 地方自治法第126条及び岩手県議会会議規則第90条第1項の規定に基づき、次の理由で辞職したいから、許可されるよう願い出ます。
 理 由
 一身上の都合により
〇議長(伊藤勢至君) これより、川村農夫君の議員辞職の件を採決いたします。
 お諮りいたします。川村農夫君の議員の辞職を許可することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
〇議長(伊藤勢至君) 起立全員であります。よって、川村農夫君の議員の辞職を許可することに決定いたしました。
   発議案第10号 県議会の信頼回復に関する決議
〇議長(伊藤勢至君) 次に、お諮りいたします。この際、日程の順序を変更し、発議案第10号県議会の信頼回復に関する決議を先議いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(伊藤勢至君) 御異議なしと認めます。よって、この際、発議案第10号県議会の信頼回復に関する決議は先議することに決定いたしました。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております案件は、各会派共同提案でありますので、会議規則第34条第2項の規定及び先例により、議事の順序を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(伊藤勢至君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 これより、発議案第10号県議会の信頼回復に関する決議を採決いたします。
 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
〇議長(伊藤勢至君) 起立全員であります。よって、発議案第10号県議会の信頼回復に関する決議は、原案のとおり可決されました。
日程第 2  議案第 1 号平成18年度岩手県一般会計補正予算(第 3 号)から日程第22 請願陳情まで
〇議長(伊藤勢至君) 次に、日程第2、議案第1号から日程第22、請願陳情までを一括議題といたします。
 各案件に関し、委員長の報告を求めます。佐々木総務委員長。
   〔総務委員長佐々木順一君登壇〕

前へ 次へ