平成7年9月定例会 第3回岩手県議会定例会 会議録

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第3回岩手県議会定例会会議録(第6号)
平成7年10月6日(金曜日)
議事日程 第6号
 平成7年10月6日(金曜日) 午後1時開議
第1 議案第1号 平成7年度岩手県一般会計補正予算(第2号)
第2 議案第2号 平成7年度岩手県農業改良資金特別会計補正予算(第1号)
第3 議案第3号 平成7年度岩手県県有林事業特別会計補正予算(第1号)
第4 議案第4号 平成7年度岩手県林業改善資金特別会計補正予算(第2号)
第5 議案第5号 平成7年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算(第1号)
第6 議案第6号 平成7年度岩手県中小企業振興資金特別会計補正予算(第1号)
第7 議案第7号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第8 議案第8号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第9 議案第9号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第10 議案第10号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第11 議案第11号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第12 議案第12号 政治倫理の確立のための知事の資産等の公開に関する条例
第13 議案第13号 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第14 議案第14号 岩手県県税条例の一部を改正する条例
第15 議案第15号 古物営業許可等手数料条例
第16 議案第16号 心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例
第17 議案第17号 岩手県立職業能力開発短期大学校(仮称)本館棟新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第18 議案第18号 岩手県立職業能力開発短期大学校(仮称)実験研究棟新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第19 議案第19号 岩手県農業研究センター(仮称)本部本館新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第20 議案第20号 広域農道整備事業盛岡西部地区トンネル築造工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第21 議案第21号 一般国道284号北上大橋工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第22 議案第22号 一般県道相去飯豊線新九年橋工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第23 議案第23号 財産の取得に関し議決を求めることについて
第24 議案第24号 財産の取得に関し議決を求めることについて
第25 議案第25号 平成7年度岩手県一般会計補正予算(第3号)
第26 議案第26号 平成7年度岩手県土地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)
第27 議案第27号 平成7年度岩手県電気事業会計補正予算(第1号)
第28 議案第28号 平成7年度岩手県工業用水道事業会計補正予算(第1号)
第29 議案第29号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第30 議案第30号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第31 議案第31号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第32 請願陳情
第33 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
第34 認定第1号 平成6年度岩手県立病院等事業会計決算
第35 認定第2号 平成6年度岩手県電気事業会計決算
第36 認定第3号 平成6年度岩手県工業用水道事業会計決算
第37 議案第32号 教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて
第38 議案第33号 公害審査会の委員の任命に関し同意を求めることについて
第39 議案第34号 土地利用審査会の委員の任命に関し同意を求めることについて
第40 発議案第2号 政治倫理の確立のための県議会の議員の資産等の公開に関する条例
第41 発議案第3号 水産物の輸入秩序の確立について
第42 発議案第4号 在沖縄米兵による女子小学生暴行事件に抗議し、日米地位協定の見直しを求めることについて
第43 発議案第5号 平成8年度治水関係予算の確保について
第44 発議案第6号 第6次海岸事業五箇年計画の策定と海岸事業費の大幅な増額について
(日程第1から日程第32まで 委員会報告、質疑、討論、採決 日程第34から日程第36まで 委員長報告、質疑、討論、採決 日程第37から日程第39まで 提案理由の説明、採決)
本日の会議に付した事件
1 日程第1 議案第1号から日程第32 請願陳情まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第33 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
1 日程第34 認定第1号から日程第36 認定第3号まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第37 議案第32号から日程第39 議案第34号まで(提案理由の説明、採決)
1 日程第40 発議案第2号から日程第44 発議案第6号まで(採決)
出席議員(50名)
1番 斉藤 信  君
2番 黄川田徹  君
3番 佐々木一榮  君
4番 小野寺好  君
5番 佐々木博  君
6番 中屋敷十  君
7番 大久保豊  君
8番 浅井東兵衛  君
9番 佐々木大和  君
10番 藤原泰次郎  君
11番 千葉 伝  君
12番 伊沢昌弘  君
13番 須藤敏昭  君
14番 折居明広  君
15番 田村正彦  君
16番 伊藤勢至  君
17番 佐藤一男  君
18番 高橋賢輔  君
19番 瀬川 滋  君
20番 谷藤裕明  君
21番 三河喜美男  君
22番 水上信宏  君
23番 船越賢太郎  君
24番 久保田晴弘  君
25番 千葉 浩  君
26番 渡辺幸貫  君
27番 長谷川忠久  君
28番 村上恵三  君
29番 村田柴太  君
30番 藤原良信  君
31番 吉田洋治  君
33番 工藤 篤  君
34番 菅原温士  君
35番 菊池 勲  君
36番 小原宣良  君
37番 樋下正光  君
38番 藤倉正巳  君
39番 及川幸郎  君
40番 那須川健一  君
41番 伊藤 孝  君
42番 山内隆文  君
43番 佐藤正春  君 
44番 千葉英三  君
45番 佐々木俊夫  君
46番 山門一郎  君
47番 菊池雄光  君
48番 佐藤啓二  君
49番 堀口治五右衛門  君
50番 吉田 秀  君
51番 藤原哲夫  君
欠席議員(1名)
32番 飯澤忠雄  君
説明のため出席した者
知事     増田寛也  君
副知事    千葉浩一  君
副知事    吉永國光  君
出納長    高橋洋介  君
総務部長   上田紘士  君
企画調整部長 小野寺英二  君
生活福祉部長 細屋正勝  君
環境保健部長 緒方 剛  君
商工労働部長 古館敏男  君
農政部長   佐藤昭美  君
林業水産部長 田尾秀夫  君
土木部長   帷子幸彦  君
医療局長   中村盛一  君
企業局長   千葉 克  君
総務部次長  大隅英喜  君
財政課長   佐藤 勝  君
教育長    橋田純一  君
警察本部長  石川 正  君
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長     渡邊 勉  
議事課長     小国平二  
議事課長補佐   西田幸男  
主任議事管理主査 駿河 勉 
議事管理主査   吉田 徹
議事管理主査   小原敏文
議事管理主査   木村 稔
午後1時5分 開 議
〇議長(堀口治五右衛門君) これより本日の会議を開きます。
   諸般の報告
〇議長(堀口治五右衛門君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から議案の提出がありましたので、それぞれお手元に配布いたしてありますから、御了承願います。
財第191号
平成7年10月5日
 岩手県議会議長
  堀口 治五右衛門 殿
岩手県知事 増 田 寛 也
   議案の送付について
 平成7年9月21日招集の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。

議案第32号 教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて
議案第33号 公害審査会の委員の任命に関し同意を求めることについて
議案第34号 土地利用審査会の委員の任命に関し同意を求めることについて
〇議長(堀口治五右衛門君) 次に、発議案5件が提出になっておりますので、お手元に配布いたしてありますから、御了承願います。
発議案第2号
平成7年9月27日
 岩手県議会議長 堀口 治五右衛門 殿
提出者議員 村 田 柴 太
賛成者議員 小 原 宣 良
外9人
   政治倫理の確立のための県議会の議員の資産等の公開に関する条例
 地方自治法第112条及び岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
   政治倫理の確立のための県議会の議員の資産等の公開に関する条例
 (趣旨)
第1条 この条例は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成4年法律第100号)第7条の規定により、県議会の議員の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
 (資産等報告書等の提出)
第2条 県議会の議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により県議会の議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた県議会の議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、議長に提出しなければならない。
 1 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。)所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
 2 建物の所有を目的とする地上権又は土地の貸借権当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
 3 建物所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨
 4 預金(当座預金及び普通預金を除く。)、貯金(普通貯金を除く。)及び郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)預金、貯金及び郵便貯金の額
 5 金銭信託 金銭信託の元本の額
 6 有価証券(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券(株券にあっては、議長が定めるもの)に限る。)種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄、株数及び額面金額の総額)
 7 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価格が100万円を超えるものに限る。)種類及び数量
 8 ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。)ゴルフ場の名称
 9 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。)貸付金の額
 10 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。)借入金の額
2 県議会の議員は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の4月1日から同月30日までの間に、議長に提出しなければならない。
 (所得等報告書の提出)
第3条 県議会の議員(前年1年間を通じて県議会の議員であった者(任期満了又は県議会の解散による任期終了により県議会の議員でない期間がある者で当該任期満了又は県議会の解散による選挙により再び県議会の議員となったものにあっては、当該県議会の議員でない期間を除き前年1年間を通じて県議会の議員であった者)に限る。)は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は県議会の解散による任期終了により県議会の議員でない期間がある者で当該任期満了又は県議会の解散による選挙により再び県議会の議員となったものにあっては、同月1日から再び県議会の議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、議長に提出しなければならない。
 1 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)
  ア 総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。)
  イ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって議長が定めるもの
 2 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)
 (関連会社等報告書の提出)
第4条 県議会の議員は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月2日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は県議会の解散による任期終了により県議会の議員でない期間がある者で当該任期満了又は県議会の解散による選挙により再び県議会の議員となったものにあっては、同月2日から再び県議会の議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、議長に提出しなければならない。
 (資産等報告書等の保存及び閲覧)
第5条 前3条の規定により提出された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、これらを受理した議長において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 県内に住所を有する者は、議長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。
 (補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、議長が定める。
  附 則
1 この条例は、議長が定める日から施行する。
2 この条例の施行の日において県議会の議員である者は、同日において有する第2条第1項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、議長に提出しなければならない。
3 前項の規定により提出された資産等報告書については、第5条の規定を準用する。
発議案第3号
平成7年9月29日
 岩手県議会議長 堀口 治五右衛門 殿
提出者議員 村 田 柴 太
賛成者議員 小 原 宣 良
外9人
   水産物の輸入秩序の確立について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
平成7年10月6日
 内閣総理大臣 農林水産大臣 通商産業大臣  殿
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 堀口 治五右衛門
   水産物の輸入秩序の確立について
 漁業者並びに水産加工業者の経営安定を図るため、水産物の輸入秩序を確立されたい。
 理由
 近年、水産物輸入量が著しく増大し、食用向け魚介類の国内消費量に占めるその割合はほぼ4割に達する状況であり、一部の魚介類においては輸入量の急増により、国内の需給均衡が著しく失われている。
 特に、さけ・ます類は、この傾向が顕著となっており、極端に魚価が低迷し、本県の基幹漁業であるさけ漁業の経営が悪化し、地域経済に大きな打撃となっている。
 よって、国においては、漁業経営の安定を確保し、地域経済の維持発展のため、水産物の国内需給バランスや価格の安定を考慮した輸入秩序確立の措置を講じられよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
発議案第4号
平成7年9月29日
 岩手県議会議長 堀口 治五右衛門 殿
提出者議員 村 田 柴 太
賛成者議員 小 原 宣 良
外9人
   在沖縄米兵による女子小学生暴行事件に抗議し、日米地位協定の見直しを求めることについて
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
平成7年10月6日
 内閣総理大臣 外務大臣  殿
       盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 堀口 治五右衛門
   在沖縄米兵による女子小学生暴行事件に抗議し、日米地位協定の見直しを求めることについて
 沖縄県で発生した在沖縄米兵による女子小学生に対する暴行事件に抗議するとともに、日米地位協定の見直しと、再発防止に向けた対策を講ずるよう国に求めるものである。
 理由
 去る9月4日、沖縄県本島北部で起きた米兵3人による女子小学生への拉致・暴行事件は、人間としてあるまじき凶悪な犯罪であり、断じて許すことができない。
 沖縄県において、米兵によるこの種の犯罪が後を絶たないのは、日本に復帰してから23年余の年月が経過しているにもかかわらず、日本全国にある米軍専用基地の75%が沖縄県に集中しているからに他ならない。
 日米安保条約を含む日米の協力と強調が、両国民の友好的感情に基礎をおくものとなるためには、この問題が沖縄県民をはじめとする日本国民が納得する形で解決されることが不可欠である。
 よって、国においては、現行日米地位協定の改定を含めた抜本的な見直しを行うとともに、併せて米軍の網紀粛正を徹底させ、事件の再発防止に向けて万全の対策を講じられるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
発議案第5号
平成7年10月4日
 岩手県議会議長 堀口 治五右衛門 殿
提出者議員 瀬 川   滋
賛成者議員 浅 井 東兵衛
外7人
   平成8年度治水関係予算の確保について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
平成7年10月6日
 内閣総理大臣 大蔵大臣 建設大臣 自治大臣  殿
       盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 堀口 治五右衛門
   平成8年度治水関係事業予算の確保について
 平成8年度の治水関係事業予算を確保し、河川、海岸、ダム、砂防等の治水関係事業を推進されたい。
 理由
 河川、海岸、ダム砂防等の治水関係事業は、国土を保全し、災害から国民の生命財産を守り、安全で快適な国民生活を実現するための根幹的事業である。
 県内においては、北上川における一関遊水池建設を始めとして、胆沢ダムの建設、八幡平砂防等の直轄事業の促進を図るとともに、補助事業により、河川・海岸・砂防施設の整備やダム建設等に鋭意取り組んでいるところである。
 しかしながら、本県における治水整備率は約37%と全国平均の約47%に比し極めて低い水準にあり、最近では、平成2年の台風19号、平成3年の台風14号、平成5年7月の県北地方を襲った豪雨、更に今年8月には停滞前線による長雨により、県内各地に大きな被害を被る等、毎年のように甚大な被害を受け、立ち遅れた治水関係事業の促進が緊急かつ切実な課題となっている。
 よって、国においては、本県における治水関係事業の重要性を深く認識され、次の事項を実現されるよう強く要望する。
1 第8次治水事業五箇年計画に基づき、治水施設の整備及び水資源開発を強力に推進すること。
2 平成8年度治水関係事業予算について、公共投資重点化枠要望額を含め、要求の全額を確保すること。
3 岩手県における平成8年度治水関係事業予算の大幅な増額を図ること。
4 地域の特性を生かした良好な水系環境の形成を図る河川事業を強力に推進すること。
5 安全で豊かな社会基礎の形成を図り、活力ある地域づくりに資するため、地域と一体となった治水事業を強力に推進すること。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
発議案第6号
平成7年10月4日
 岩手県議会議長 堀口 治五右衛門 殿
提出者議員 瀬 川   滋
賛成者議員 浅 井 東兵衛
外7人
   第6次海岸事業五箇年計画の策定と海岸事業費の大幅な増額について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
平成7年10月6日
 内閣総理大臣 大蔵大臣 農林水産大臣 運輸大臣 建設大臣 自治大臣  殿
       盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 堀口 治五右衛門
   第6次海岸事業五箇年計画の策定と海岸事業費の大幅な増額について
 海岸事業を緊急かつ計画的に実現するため、第6次海岸事業五箇年計画を策定し、海岸事業費の大幅な増額を図られたい。
 理由
 海岸事業は、津波、高潮、波浪等による災害から国土を保全し、国民の生命・財産を守り、安全で快適な国民生活を実現するために欠くことのできない根幹的な事業である。
 このため本県においても、多くの海岸において津波対策施設及び海岸侵食対策施設等の整備促進に努めているところである。
 しかしながら、本県における海岸保全施設の整備水準は未だに低い状況にあり、近年頻発している大規模な地震は沿岸住民にとって津波襲来の脅威にほかならず、早急な対策が切望されている。
 また、侵食対策においても、海浜の回復や拡大を図るため、近年、人工リーフ等の整備を進めているが、海水浴、マリンスポーツ等の海洋性レクリェーションの場として、あるいは憩いの場として多くの人々に利用されている海岸域では、国土保全とともに水辺環境の保全や創出が重要な課題となっている。
 よって、国においては、本県における海岸事業の重要性を深く認識され、次の事項を実現されるよう強く要望する。
1 海岸事業を緊急かつ計画的に実施するため、平成8年度を初年度とする第6次海岸事業五箇年計画を策定し、海岸事業費の大幅な増額を図ること。
2 地震、津波による災害に対処するため、緊急に海岸保全施設の整備を図ること。
3 快適で潤いのある海岸環境の保全と創出を図るため、生態系や景観に配慮した良質な海岸保全施設の整備を推進すること。
4 白砂青松を保全し、美しく詩情ゆたかで人々に親しまれる海岸づくりを強力に推進すること。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
〇議長(堀口治五右衛門君) 次に、監査委員から現金出納検査結果の報告1件を受理いたしましたので、お手元に配布いたしてありますから、御了承願います。
   〔報告の登載省略〕
〇議長(堀口治五右衛門君) 次に、決算特別委員長から、委員長に渡辺幸貫君、副委員長に浅井東兵衛君がそれぞれ選任された旨、報告がありました。
 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書の提出並びに継続審査及び継続調査の申し出がありますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
   日程第1 議案第1号平成7年度岩手県一般会計補正予算(第2号)から日程第32 請願陳情まで
〇議長(堀口治五右衛門君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、議案第1号から日程第32、請願陳情までを一括議題といたします。
 各案件に関し委員長の報告を求めます。村上総務委員長。
   〔総務委員長村上恵三君登壇〕(拍手)

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