平成9年2月定例会 第9回岩手県議会定例会会議録

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第9回岩手県議会定例会会議録(第8号)
平成9年3月25日(火曜日)
   
議事日程 第8号
 平成9年3月25日(火曜日)午後1時開議
第1 議案第26号 病害虫防除所条例の一部を改正する条例
第2 議案第28号 保健所運営協議会条例の一部を改正する条例
第3 議案第29号 一般職の職員の給料の調整額に関する条例の一部を改正する条例
第4 議案第30号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第5 議案第31号 岩手県退隠料等条例等の一部を改正する条例
第6 議案第50号 精神薄弱者援護施設設置条例の一部を改正する条例
第7 議案第69号 県営住宅等条例
第8 議案第73号 電気事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第9 議案第85号 岩手県部設置条例の一部を改正する等の条例の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
第10 請願陳情
第11 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
第12 議案第6号 平成9年度岩手県一般会計予算
第13 議案第7号 平成9年度岩手県母子寡婦福祉資金特別会計予算
第14 議案第8号 平成9年度岩手県農業改良資金特別会計予算
第15 議案第9号 平成9年度岩手県県有林事業特別会計予算
第16 議案第10号 平成9年度岩手県林業改善資金特別会計予算
第17 議案第11号 平成9年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計予算
第18 議案第12号 平成9年度岩手県中小企業振興資金特別会計予算
第19 議案第13号 平成9年度岩手県土地先行取得事業特別会計予算
第20 議案第14号 平成9年度岩手県証紙収入整理特別会計予算
第21 議案第15号 平成9年度岩手県流域下水道事業特別会計予算
第22 議案第16号 平成9年度岩手県港湾整備事業特別会計予算
第23 議案第17号 平成9年度岩手県県民ゴルフ場事業特別会計予算
第24 議案第18号 平成9年度岩手県立病院等事業会計予算
第25 議案第19号 平成9年度岩手県電気事業会計予算
第26 議案第20号 平成9年度岩手県工業用水道事業会計予算
第27 議案第21号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第28 議案第22号 林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第29 議案第23号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第30 議案第24号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第31 議案第25号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第32 議案第27号 岩手県職員定数条例の一部を改正する条例
第33 議案第32号 行政財産使用料条例の一部を改正する条例
第34 議案第33号 岩手県公会堂条例の一部を改正する条例
第35 議案第34号 自治振興基金条例の一部を改正する条例
第36 議案第35号 県立短期大学授業料等条例の一部を改正する条例
第37 議案第36号 岩手県立盛岡短期大学付属こまくさ幼稚園保育料等条例の一部を改正する条例
第38 議案第37号 都南の園及び岩手県立中山の園使用料等条例の一部を改正する条例
第39 議案第38号 保健婦養成所等授業料等条例の一部を改正する条例
第40 議案第39号 家畜保健衛生所使用料等条例の一部を改正する条例
第41 議案第40号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
第42 議案第41号 県立高等学校授業料等条例の一部を改正する条例
第43 議案第42号 岩手県衛生研究所検査等手数料条例の一部を改正する条例
第44 議案第43号 繭検定等手数料条例の一部を改正する条例
第45 議案第44号 岩手県牛馬寄託手数料条例の一部を改正する条例
第46 議案第45号 理学療法士及び作業療法士修学資金貸付条例の一部を改正する条例
第47 議案第46号 国際交流プラザ条例の一部を改正する条例
第48 議案第47号 屋内温水プール条例の一部を改正する条例
第49 議案第48号 福祉の里センター条例の一部を改正する条例
第50 議案第49号 福祉交流施設条例の一部を改正する条例
第51 議案第51号 リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例
第52 議案第52号 精神保健福祉センター条例の一部を改正する条例
第53 議案第53号 産業文化センター条例の一部を改正する条例
第54 議案第54号 工業技術センター等条例の一部を改正する条例
第55 議案第55号 勤労身体障害者体育館条例の一部を改正する条例
第56 議案第56号 農業博物館条例の一部を改正する条例
第57 議案第57号 卸売市場条例の一部を改正する条例
第58 議案第58号 蚕種売買業者等取締条例の一部を改正する条例
第59 議案第59号 岩手県種山牧野条例の一部を改正する条例
第60 議案第60号 岩手県木材業者及び製材業者登録条例の一部を改正する条例
第61 議案第61号 県民の森条例の一部を改正する条例
第62 議案第62号 緑化センター条例の一部を改正する条例
第63 議案第63号 林業技術センター条例の一部を改正する条例
第64 議案第64号 水産科学館条例の一部を改正する条例
第65 議案第65号 岩手県漁港管理条例の一部を改正する条例
第66 議案第66号 県立都市公園条例の一部を改正する条例
第67 議案第67号 岩手県港湾施設管理条例の一部を改正する条例
第68 議案第68号 花巻空港管理条例の一部を改正する条例
第69 議案第70号 県立駐車場条例の一部を改正する条例
第70 議案第71号 岩手県立病院等利用料条例の一部を改正する条例
第71 議案第72号 医療局職員奨学資金貸付条例の一部を改正する条例
第72 議案第74号 県営工業用水道料金徴収条例の一部を改正する条例
第73 議案第75号 青少年の家条例の一部を改正する条例
第74 議案第76号 県民会館条例の一部を改正する条例
第75 議案第77号 博物館条例の一部を改正する条例
第76 議案第78号 県立体育館条例の一部を改正する条例
第77 議案第79号 県立野球場条例の一部を改正する条例
第78 議案第80号 県立スケート場条例の一部を改正する条例
第79 議案第81号 野外活動センター条例の一部を改正する条例
第80 議案第82号 スキージャンプ場条例の一部を改正する条例
第81 議案第83号 武道館条例の一部を改正する条例
第82 議案第84号 自動車運転免許試験場使用条例の一部を改正する条例
第83 議案第86号 当せん金付証票の発売に関し議決を求めることについて
第84 発議案第1号 岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例
第85 発議案第2号 公務員倫理の確立について
第86 発議案第3号 医療制度の抜本的改革と医療費負担増の抑制について
第87 発議案第4号 東北新幹線盛岡以北の重点的予算配分による早期完成について
第88 発議案第5号 公共事業予算の確保について
第89 発議案第6号 地方公共交通の確立について
第90 発議案第7号 教育予算の増額について
第91 発議案第8号 遺伝子組換え食品について
第92 発議案第9号 平和憲法50周年決議
(日程第1から日程第10まで 委員長報告、質疑、討論、採決)
(日程第12から日程第83まで 委員長報告、質疑、討論、採決)
   
本日の会議に付した事件
1 日程第1 議案第26号から日程第10 請願陳情まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第11 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
1 日程第12 議案第6号から日程第83 議案第86号まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第84 発議案第1号から日程第92 発議案第9号まで(採決)
   
出席議員(49名)
1  番 斉  藤     信 君
2  番 佐 々 木  大  和 君
3  番 須  藤  敏  昭 君
4  番 佐 々 木  一  榮 君
5  番 黄 川 田     徹 君
6  番 小 野 寺     好 君
7  番 佐 々 木     博 君
8  番 中 屋 敷     十 君
9  番 大 久 保     豊 君
10  番 浅  井  東 兵 衛 君
11  番 千  葉     伝 君
12  番 伊  沢  昌  弘 君
13  番 藤  原  泰 次 郎 君
14  番 田  村  正  彦 君
15  番 伊  藤  勢  至 君
16  番 佐  藤  一  男 君
17  番 高  橋  賢  輔 君
18  番 瀬  川     滋 君
19  番 渡  辺  幸  貫 君
20  番 長 谷 川  忠  久 君
21  番 谷  藤  裕  明 君
22  番 水  上  信  宏 君
23  番 船  越  賢 太 郎 君
24  番 久 保 田  晴  弘 君
25  番 千  葉     浩 君
26  番 折  居  明  広 君
27  番 三  河  喜 美 男 君
28  番 村  上  恵  三 君
29  番 村  田  柴  太 君
30  番 藤  原  良  信 君
31  番 吉  田  洋  治 君
33  番 工  藤     篤 君
34  番 菅  原  温  士 君
35  番 菊  池     勲 君
36  番 小  原  宣  良 君
37  番 樋  下  正  光 君
38  番 及  川  幸  郎 君
39  番 那 須 川  健  一 君
40  番 伊  藤     孝 君
41  番 藤  倉  正  巳 君
42  番 山  内  隆  文 君
43  番 佐  藤  正  春 君
45  番 佐 々 木  俊  夫 君
46  番 山  崎  門 一 郎 君
47  番 菊  池  雄  光 君
48  番 佐  藤  啓  二 君
49  番 堀  口 治五右衛門 君
50  番 吉  田     秀 君
51  番 藤  原  哲  夫 君
欠席議員(なし)
   
説明のため出席した者
知事 増田寛也君
副知事 千葉浩一君
副知事 吉永國光君
出納長 高橋洋介君
総務部長 大隅英喜君
企画調整部長 武居丈二君
生活福祉部長 佐々木 孝太郎君
環境保健部長 緒方 剛君
商工労働部長 佐藤孝司君
農政部長 中村盛一君
林業水産部長 中村陽兒君
土木部長 藤本 保君
医療局長 吉田敏彦君
企業局長 千葉 克君
総務部次長 合田 武君
財政課長 佐藤 勝君
 
教育長 細屋正勝君
 
警察本部長 池田克彦君
   
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 村上勝治
議事課長 及川宣夫
議事課長補佐 西田幸男
主任議事管理主査 駿河 勉
議事管理主査 中澤 悟
議事管理主査 上柿 聡
議事管理主査 南 敏幸
   
午後1時4分 開 議
〇議長(堀口治五右衛門君) これより本日の会議を開きます。
   
   諸般の報告
〇議長(堀口治五右衛門君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 発議案9件が提出になっておりますので、お手元に配布いたしてありますから、御了承願います。
   
発議案第1号
平成9年3月5日
 岩手県議会議長 堀口 治五右衛門 殿
提出者議員 村 田 柴 太
賛成者議員 小 原 宣 良
外9人
   岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例
 地方自治法第112条及び岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
   岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例
 岩手県議会委員会条例(昭和31年岩手県条例第43号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1号中「企画調整部」を「企画振興部」に改め、同条第2号及び第3号を次のように改める。
 (2) 環境福祉委員会 委員11人以内
     生活環境部、保健福祉部及び医療局の分掌に属する事項
 (3) 商工文教委員会 委員11人以内
     商工労働観光部の分掌に属する事項、教育委員会及び地方労働委員会の所管に属する事項並びに教育委員会の所管に属しない教育に関する事項
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の際現に福祉文教委員会の委員である者は環境福祉委員会の委員に、保健商工委員会の委員である者は商工文教委員会の委員になるものとし、その任期は、岩手県議会委員会条例第3条第1項の規定にかかわらず、当該福祉文教委員会又は保健商工委員会の委員の残任期間とする。
3 岩手県議会委員会条例第6条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に福祉文教委員会の委員長又は副委員長である者は環境福祉委員会の委員長又は副委員長に、保健商工委員会の委員長又は副委員長である者は商工文教委員会の委員長又は副委員長になるものとする。
4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第2条に規定する常任委員会に付託されている事件は、それぞれこの条例による改正後の第2条の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとする。
 理由
 環境福祉委員会及び商工文教委員会を設置し、並びに福祉文教委員会及び保健商工委員会を廃止するとともに、併せて所要の整理をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
   
発議案第2号
平成9年3月5日
 岩手県議会議長 堀口 治五右衛門 殿
提出者議員 村 田 柴 太
賛成者議員 小 原 宣 良
外9人
   公務員倫理の確立について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成9年3月25日
 内閣総理大臣
 総務庁長官 殿
 自治大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 堀口 治五右衛門
   公務員倫理の確立について
 国民の信頼を回復するため、 綱紀粛正を徹底し、公務員倫理の確立を図られたい。
 理由
 贈収賄、業者による過剰な接待、食糧費、旅費の不適正な執行等、公務員による不祥事や刑事事件が近年、相次いで発覚している。特に厚生・大蔵・通産の各省庁における一部幹部職員等が関係した不祥事は、公正に執行されるべき行政を著しく歪めるのみならず、行政と公務員に対する国民の信頼を大きく失墜させるものであり、極めて遺憾と言わざるを得ない。
 こうした公務員の不祥事の連続は、第一義的には国民全体への奉仕者である公務員の使命感及び倫理観の欠如によるものと断ぜざるを得ないが、それらの不祥事を生み出す遠因となった長年の制度的問題と行政体質についても改革する必要がある。
 すなわち、各種許認可権や補助金あるいは複雑な規制の増大等、民業を取り巻く行政権力の集中化と肥大化がこうした不祥事を生む背景になっているとともに、その行政の執行過程が国民の眼には見えにくい閉鎖的なシステムになっていることも極めて大きな問題と言わざるを得ない。
 今後、21世紀に向けて国際的視野に立った政治と行政が期待されているとともに、国民に開かれた公正な政治と行政の確立が要請されており、その意味において、行政を担う公務員の使命と役割は極めて重大なものがある。
 よって、国においては、このような制度的問題点を改善するとともに、一刻も早く国民の信頼を回復するため、これらの事件が二度と起こらないよう綱紀粛正を徹底し、公務員倫理の確立が図られるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
   
発議案第3号
平成9年3月5日
 岩手県議会議長 堀口 治五右衛門 殿
提出者議員 村 田 柴 太
賛成者議員 小 原 宣 良
外9人
医療制度の抜本的改革と医療費負担増の抑制について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成9年3月25日
 内閣総理大臣厚生大臣 殿
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 堀口 治五右衛門
医療制度の抜本的改革と医療費負担増の抑制について
 医療制度の抜本的改革について国民的論議を進め、早急に合意を得られるべく努力せられたい。また、患者の医療費負担増を極力抑制するよう努められたい。
 理由
 国においては、「健康保険法等の一部を改正する法律案」を今通常国会に提出した。しかし、この法案は、我が国医療制度の将来像について提示しないまま、当面の保険財政悪化に負担増で対応しようとするものとなっている。しかも、患者の一部負担増に著しく偏ったものであり、政府の試算でも数年後に、医療保険財政は再び赤字になるとされている。
 将来にわたり安心できる良質な医療を確保していくためには、出来高払いの診療報酬制度の改革と薬価基準の廃止を含む薬剤問題の解決、老人保健制度の抜本的見直しなど医療保険制度の改革が不可欠である。さらに、診療所と病院の機能分担と連携の在り方など医療供給体制の見直しを同時に進めていくことが必要である。
 よって、国においては、まず、こうした我が国の医療制度の抜本的改革について国民的論議を進め、早急に合意を得られるべく努力されるよう要望する。また、費用負担の在り方については、高齢者や低所得者等社会的、経済的弱者にも配慮し、患者負担増については、極力その抑制に努められるよう要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
   
発議案第4号
平成9年3月5日
 岩手県議会議長 堀口 治五右衛門 殿
提出者議員 村 田 柴 太
賛成者議員 小 原 宣 良
外9人
東北新幹線盛岡以北の重点的予算配分による早期完成について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成9年3月25日
 内閣総理大臣
 大蔵大臣 殿
 運輸大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 堀口 治五右衛門
東北新幹線盛岡以北の重点的予算配分による早期完成について
 東北新幹線盛岡以北の早期実現のため、建設事業費の重点的予算配分により、事業の進捗を図られたい。
 理由
 東北新幹線盛岡・八戸間を含む整備新幹線着工区間については、平成8年12月25日の政府与党合意において、3線5区間を優先的に整備することとし、平成9年度予算において建設事業費1、635億円を充てることとされており、これに基づき、盛岡・八戸間については、前年度比約2・2倍の523億円の事業費が計上されたところであり、地域住民をはじめ、関係者は大いに期待を寄せているところである。
 しかるに行財政改革の名のもとに、公共事業費の一律削減論が、また、すでに新幹線整備を済ませ、その恩恵を十分に享受している大都市圏関係者の採算性を主張する論調に影響され、予算執行段階における関係予算の抑制が議論されている旨の報道もあり、その推移を懸念している。
 東北新幹線は、国土縦貫高速幹線鉄道として、21世紀における我が国の高速交通体系の骨格を形成する国家プロジェクトであり、国土の均衡ある発展に資するものである。
 また、専門機関によれば、盛岡・札幌間を時速270km結べば、開業7年目でプラス786億円の収支が見込まれるとの調査結果もある等、東北地方の発展に果たす役割が大きく期待される。
 よって、国においては、社会資本の整備が遅れている地方の悲痛な声にも耳を傾け、政治に夢を持たせ続けるためにも、現在建設が進められている東北新幹線盛岡以北について、重点的予算配分により、早期に完成されるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
   
発議案第5号
平成9年3月5日
 岩手県議会議長 堀口 治五右衛門 殿
提出者議員 村 田 柴 太
賛成者議員 小 原 宣 良
外9人
   公共事業予算の確保について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成9年3月25日
 内閣総理大臣大蔵大臣 殿
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 堀口 治五右衛門
   公共事業予算の確保について
 公共事業は、財政再建に留意しながらも、国土の均衡ある発展や国民がその居住する地域によって享受できる教育・文化・医療等の行政サービスに不当な格差を生ずることのないよう、国家百年の大計の見地に基づき、真に必要な地域や事業については、積極的な予算措置を講じられたい。
 理由
 財政再建の必要性や一部の公共事業に無駄があったことを主な理由に公共事業予算の一律削減やその総量抑制論が主張されている。
 公共事業のコスト高や省庁別・地域別に固定化しているといわれている予算枠の見直しは、積極的に推進する必要があるが、しかし、社会資本の整備の遅れが目立つ本県等は、その抱えている県民所得向上、過疎対策の推進上、雇用効果も併せ持つ公共事業の積極的実施は不可欠である。
 現に県内総生産に占める建設業のウエイトは13・6%であり、そのうち約6割は公共事業で占められている現状である。
 全国的にみれば、大都市圏を中心に社会資本整備が進み、それが大きな誘因となって人口の過密を招いている地域と、本県を含む東北地方のように社会資本の整備の遅れが人口流失をもたらしている地域とでは、公共事業の必要性には大きな差がある。
 よって、国においては、公共事業の一律削減・総量抑制等の安易な手法によることなく、国土の均衡ある発展、地方の活性化等の中長期的国家経営の視点から、地方における公共事業予算については、より充実する方向で措置されるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
   
発議案第6号
平成9年3月5日
 岩手県議会議長 堀口 治五右衛門 殿
提出者議員 村 田 柴 太
賛成者議員 小 原 宣 良
外9人
   地方公共交通の確立について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成9年3月25日
 内閣総理大臣
 総務庁長官運輸大臣 殿
 自治大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 堀口 治五右衛門
   地方公共交通の確立について
 中央及び地方において、利用者や関係者の意見を反映する協議会等を設置し、住民生活に支障を来さない公共交通体系を確立されたい。
 理由
 地方公共交通は、利用者の人命を守る使命はもちろんのこと、運動・通学・通院・買い物などの足として、また、住民の日常生活に必要な交通手段として不可欠なものであり、公共・公益性という特質性を重視し、公共交通網の維持と安全で良質な輸送サービスを確保するため、社会的な規制を図りながら、その目的と役割を遂行する方策が求められている。
 一方、行政改革委員会規制緩和小委員会は、規制緩和に関する提言を取りまとめるなど、地域での住民生活や高齢者などの、いわゆる交通弱者への影響が懸念されるところである。
 よって、国においては、需給調整規制の見直しには慎重に対処するとともに、地域生活路線のバス等公共交通の維持に関し、中央及び地方において、利用者や関係者の意見を反映する協議会等を設置し、住民生活に支障を来さない公共交通体系が確立されるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
   
発議案第7号
平成9年3月21日
 岩手県議会議長 堀口 治五右衛門 殿
提出者議員 谷 藤 裕 明
賛成者議員 水 上 信 宏
外8人
   教育予算の増額について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成9年3月25日
 内閣総理大臣
 大蔵大臣 殿
 文部大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 堀口 治五右衛門
   教育予算の増額について
 教育の果たしている役割の重要性にかんがみ、教育予算の増額について特段の配慮をされたい。
 理由
 教育は、次代を担う子供たちを教え育む重要な国家的事業として、公立・私立を問わず、その充実強化が常に求められているところである。
 このため、岩手県においても多様な今日的課題を踏まえ、これまでも教育の振興に努めてきたところであるが、いじめ・不登校をはじめ様々な課題が指摘されているほか、少子化に伴う児童生徒の減少や新しい時代に対応する教育課題への取り組みに加え、保護者が負担する教育費も年々大きくなってきているなど、教育を取り巻く環境は、これまでにも増して厳しいものがある。
 よって、国においては、このような実情を認識され、教育予算の確保を図り、次の事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。
1 私立高等学校等経常費助成費補助制度の維持、充実強化について
  私立学校の教育条件の維持向上と経営の健全化を図るため、現行の私立高等学校等経常費助成費補助制度を維持するとともに、一層充実強化すること。
2 教育関係予算に対する配慮について
  私学助成を含む教育関係予算については、予算編成上「シーリング」対象外とするとともに、父母負担の経済的負担の軽減が図られるよう公的支出の増額など、適切な配慮をすること。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
   
発議案第8号
平成9年3月21日
 岩手県議会議長 堀口 治五右衛門 殿
提出者議員 折 居 明 広
賛成者議員 伊 藤 勢 至
外8人
   遺伝子組換え食品について
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
平成9年3月25日
 内閣総理大臣
 厚生大臣農林水産大臣 殿
 自治大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 堀口 治五右衛門
   遺伝子組換え食品について
 国民の食生活の安全を図るとともに、国民が食品選択の権利を確保できるよう措置を講ぜられたい。
 理由
 厚生省は、除草剤や害虫に抵抗力を持つ遺伝子を組み込んだ大豆、とうもろこし、なたね、ばれいしょの遺伝子組換え食品について「安全性評価指針」に適合しているとして、輸入を認める措置をとった。
 これら遺伝子組換え食品は、食用油脂や醤油などの原料にもなっており、今後広く家庭や学校給食にも利用されていくものと思われるが、これら遺伝子組換え食品は、人類にとってはじめての食品であることから、国民のなかには、遺伝子組換え食品の安全性に関して不安を持つものも多い。
 このような国民の不安を解消するためには、国においては、遺伝子組換え食品の安全性確認に万全を期するとともに、遺伝子組換え食品に関する情報公開を促進し、遺伝子組換え食品であることがわかるような措置を講ずることにより、消費者の食品選択の権利を確保する必要があると考える。
 しかしながら、国においては、現実に遺伝子組換え食品の輸入が始まっているのにもかかわらず、表示については、未だ義務的措置がとられていなのが現状である。
 よって、国においては、遺伝子組換え食品の安全性の確認に努めるとともに、食品添加物と同様に、遺伝子組換え食品の表示に係る義務的措置を講ぜられるよう要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
   
発議案第9号
平成9年3月5日
 岩手県議会議長 堀口 治五右衛門 殿
提出者議員 村 田 柴 太
賛成者議員 小 原 宣 良
外9人
   平和憲法50周年決議
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の決議案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
   平和憲法50周年決議
 日本国民は、世界の恒久平和を願い、再び、戦争の惨禍が起こることがないように決意し、日本国憲法を制定した。そして、50年、主権在民、戦争放棄、恒久平和、基本的人権の確立、国際協調を高らかに宣言した日本国憲法のもとで、戦争の廃虚から繁栄を享受するに至った。
 今日、平和に生きる権利、健康で文化的な生活を営む権利、幸福を追求する権利は、国と体制の違いを越えて「共生」という言葉でつながり、地球市民として連帯の輪を広げていく時代を迎えた。対立から協調・共存へ、平和と環境、人権と共生のグローバルな羅針盤としての日本国憲法の意義は、今、まさに光り輝いている。
 本県議会は、日本国憲法施行50周年に当たり、次の世紀にわたり憲法の理念を堅持、発展させ、住民福祉の向上に資することを決意するものである。
 上記のとおり決議する。
  平成9年3月25日
岩手県議会 
   
〇議長(堀口治五右衛門君) 次に、監査委員から、監査結果の報告2件を受理いたしましたが、県公報登載をもって御了承願います。
   
   〔報告の登載省略〕
   
〇議長(堀口治五右衛門君) 次に、予算特別委員長から、委員長に藤原良信君、副委員長に久保田晴弘君がそれぞれ当選された旨、報告がありました。
 次に、各委員長からそれぞれ委員会報告書の提出並びに継続審査及び継続調査の申し出がありますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
   
日程第1 議案第26号病害虫防除所条例の一部を改正する条例から日程第10 請願陳情まで
〇議長(堀口治五右衛門君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、議案第26号から日程第10、請願陳情までを一括議題といたします。
 各案件に関し委員長の報告を求めます。村上総務委員長。
   〔総務委員長村上恵三君登壇〕(拍手)

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