平成15年5月臨時会 第1回岩手県議会臨時会会議録

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〇26番(斉藤信君) 日本共産党の斉藤信でございます。
 岩手県議会会議規則の一部を改正する発議案について提案者に質問します。
 提案では、会議規則第95条に、覆面を着用してはならないと加えようとするものでありますが、そもそも第95条の趣旨は、議会事務局長が議会運営委員会で繰り返し説明したように、外出時の姿で議場に入ってはならないという趣旨であって、ザ・グレート・サスケ氏の活動と生活の常態となっている覆面の着用を規制するものではありません。なぜ、覆面の着用を禁止しなければならないのか、どのように議会の品位を汚すのか、その具体的理由を示していただきたい。
 また、ザ・グレート・サスケ氏の覆面着用は、本人が議会運営委員長に提出した文書でも明らかなように、彼の活動と生活の常態と見るべきと思いますが、いかがでしょうか。
 第2に、ザ・グレート・サスケ氏の覆面着用は、公職選挙法でも認められたもので、さきの選挙戦でも有権者の支持を得たものであります。議場での覆面着用を禁止することは、有権者への審判に背を向けることになるのではないでしょうか。
 第3に、ザ・グレート・サスケ氏の覆面着用は、彼の活動と生活の常態であるとともに個性の表現でもあり、表現の自由にもかかわる問題ではないでしょうか。それを会議規則で規制することは、憲法の表現の自由や基本的人権の侵害にかかわる問題ではないでしょうか。
 第4に、会議規則の改正は、議会の民主的な運営にかかわる極めて重要な問題であります。本来、こうした問題は、議会運営委員会での全会一致が大前提となっているのでありますが、議会運営委員会での一致を得られずに、本会議での会派の発議案という形で強行することは、県議会のこれまでの民主的な運営を踏みにじる暴挙となるのではないでしょうか。会議規則の改正が必要なら、時間をかけて慎重に検討すべき問題ではないでしょうか。
 覆面問題の規制は、県議会議員個人の個性と表現の自由、県議会の民主的な運営を踏みにじるという点でも、二重の暴挙と言うべき問題ではないかと思いますが、具体的で明快な答弁を求めるものであります。

〇34番(千葉伝君) 先ほど伊藤勢至議員に答弁したとおりであります。

〇26番(斉藤信君) 私は具体的に4点にわたって質問いたしました。これは、全く答弁されないというのは、答弁不能ということを示したものであります。
 そもそも、議案提案の説明がほとんどその理由がありません。私は、提案理由もまともにない、私の質問にも一つも答えられない、これには全く根拠がないということをみずから指し示したものですよ。これは本当に個人の表現の自由を踏みにじり、議会の民主的な運営を踏みにじるという点で二重の暴挙であって、それについてまともな答弁ができないということは、みずからの自己破綻を示すものであります。改めて答弁を求める。

〇34番(千葉伝君) このことについては、議運で十分討議された結果であります。(26番斉藤信君「本会議で聞いているんだよ」と呼ぶ)

〇議長(藤原良信君) そのほか質疑はありませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(藤原良信君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
   〔48番小原宣良君「議長」と呼ぶ〕


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