| 令和8年2月定例会 第15回岩手県議会定例会会議録 |
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〇32番(佐々木朋和君) 提出者に質問させていただきます。
本発議案は、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃に抗議し、即時中止を求める請願について、本会議で可決されたことにより発議された意見書でありますが、請願とは大きく内容が異なる文章となっております。 請願では、アメリカ、イスラエルのイランへの攻撃を国連憲章と国際法を乱暴にじゅうりんする無法な先制攻撃と断じ、抗議することも請願項目に入っておりますが、意見書では、違反する可能性があるとの言及にとどめ、イラン攻撃の違法性については評価を避けています。 この点は、我々自由民主党が討論の中で、地方議会が特定の国の行動について断定的な評価を行い、外交の方向性や手法に意見を述べることは、外交全体への影響という考えから慎重であるべきと述べましたが、請願に反対する論拠の一つでありました。 また、同じく討論の中で、請願を修正して議会の意思として対外的な意見書に構成することについては、制度上の整理と慎重な判断が求められるとの指摘をいたしております。 この点を踏まえ、なぜ請願の内容と異なる発議案が提案されたのか、その理由をお聞かせください。 〇2番(畠山茂君) 本意見書については、先ほどの本会議でもあったとおり、賛同いただいた皆様から御意見をいただいて意見書を作成したものでございます。そしてまた、今回の作成に当たっては、請願の趣旨そのものは残したものとなっております。 そしてまた、先ほど最初の請願書と異なるのではないかというお話がありましたけれども、私たちは、議論の中で、私見的な部分あるいは文言の中で優しい言葉に変えたところもございます。 ただ一方で、意見書の中にもあるとおり、アメリカ及びイスラエルによるイラン攻撃に、速やかに攻撃を中止し、平和的解決を求めるよう強く要望する、あるいはこの行為、武力行使については、国連憲章と国際法に違反する可能性があり、速やかに平和的解決を図るよう求めるといった内容も含めて、最初の請願書と、願意といったところでは、私は同じだと思っております。 また、下記の要望項目1、2についても、最初の請願の文章をほぼそのまま使っている中身となっておりますので、そのように考えて、今回、意見書とさせていただきました。 〇32番(佐々木朋和君) ただいま御説明いただきましたけれども、請願項目の中に、アメリカ及びイスラエルに対し抗議しという動詞が入っています。そのことを削除してしまうということは、一部不採択と同じような効果があるのではないかと認識しています。 提出者に説明を求めますけれども、提出者の願意としては、イラン攻撃について、この意見書は適法か違法かの判断は避けた内容の意見書なのですか、それとも違法だと断じている意見書なのですか、お聞かせください。 〇2番(畠山茂君) 今回の意見書にも書いてあるとおり、国連憲章、国際法に違反する可能性があるということを述べています。 〇32番(佐々木朋和君) 国際法に違反する可能性があるということと違法と断じて非難する、抗議することとは全く違う段階だと思います。 もう一度お聞きします。これは違法かどうかの判断をしているのですか。そして、その上で抗議するものですか。それとも、そこは避けて、軍事攻撃を今後やめろという意見書ですか。 〇2番(畠山茂君) そこまで詰められると、私も専門家ではありませんが、皆さんが同意した意見の中では、国連憲章あるいは国際法に違反する可能性があるということは言えると思います。反対に、国連憲章、国際法に違反しないということも言えないと私は思います。 〇32番(佐々木朋和君) ただいまの御回答であれば、やはりこの意見書は、請願では違法と断じていたものを、意見書では、その判断を回避した内容だと思います。 我々は、この本会議の場でも、あるいは常任委員会の場でも、先ほども述べましたように、地方議会では、特定の国の行動について断定的な評価を行い、外交の方向性や手法に意見を述べることは、外交全体への影響という考えから慎重であるべきという立場から反対をしたものであります。 そのようなことを無視されて、意見書の段階で、こういった表現の変更を超えて願意が変わってしまうのであれば、請願の審査そのものの重みがどうなってしまうのか、私はこのように考えます。 提出者としては、そのところについての見解はどのようにお考えでしょうか。 〇2番(畠山茂君) 最初に述べたとおり、私たちの意見の取りまとめの中では、願意をきちんと残して意見書をまとめたと思っております。 何度も言いますが、アメリカ及びイスラエルのイラン攻撃、これは速やかに攻撃を中止し、平和的解決を求めるべきでもありますし、今、テレビでも御案内のとおり、一般市民の方が犠牲になったり、あるいは経済的にも今大変な状況が目の前に迫っている。こういったことで、速やかにこのことは意見書として上げるべきだと考えております。 〇32番(佐々木朋和君) ただいま畠山茂議員が述べられた後半部分については、我々も賛同するところです。しかしながら、意見書の内容が請願から変わってしまっている、このことについては、やはり慎重であるべきだと思います。 先ほど指摘させていただきました手続論について、請願を修正して議会の意思として対外に出すということは、制度上の整理が必要だと思いますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。 〇2番(畠山茂君) その点、先ほど、私も委員となっている議会運営委員会でも議論しましたが、これからも議会運営委員会の中できちんと整理する部分だと私は思います。 〇32番(佐々木朋和君) では、今回のことは、このような変更については認めながら、今のようなやり方についてはどうかということを、今後、議会運営委員会で諮っていく、こういったことで今おっしゃったのかと思いますが、そうであれば、やはり意見書というのは、即時にこの議会の中で出さなくても、より慎重に、請願者の願意を確認しながら出すことも考えられるはずです。私は、その辺について、今このようなやり方を認めておいて、後で議会運営委員会でさらに検討するということは、いかがなものかと思います。 この点について、もう一つ、やはり請願者の願意はいかがだったのか、こういったことを確認することも必要なのではないか。今、畠山茂議員がおっしゃられた、イラン攻撃について適法か違法かの判断を避け、抗議をするという動詞、抗議をするということを除くことが、請願者の願意として、請願者の思いとしてよいのかどうか、そういったことを聞く機会も必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 〇2番(畠山茂君) ずっと平行線のようですけれども、私は最初の説明でも述べたとおり、願意はきちんと残して、必要な部分はきちんと残した形で意見書としてまとめております。 ただ、最初の請願とかなり違ったというところは、そこの認識は全然違うので、これではなかなか議論が平行線のまま。私は、きちんと最初の請願者の願意を残して、しかも、県議会の発議らしい文言に整理したという認識でございます。 〇32番(佐々木朋和君) 私は、また我が会派としては、やはり請願審査の重みを確保しなければいけないと考えております。また、一度こういった請願についての表現の変更、修正を、まさに開かれた場ではなくて、密室の中で決めてしまう、そういったことによって、私は、請願審査の重みというものが失われてしまう、このように考えますので、反対させていただきたいと思います。 〇議長(城内愛彦君) 以上で通告による質疑は終わりました。 これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議案第13号は、会議規則第34条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 〇議長(城内愛彦君) 御異議なしと認めます。よって、発議案第13号は、委員会の付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入るのでありますが、通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより、発議案第13号アメリカとイスラエルによるイラン攻撃に自制を求める意見書を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 〇議長(城内愛彦君) 起立多数であります。よって、発議案第13号は、原案のとおり可決されました。(拍手) 日程第95 議員派遣の件 〇議長(城内愛彦君) 次に、日程第95、議員派遣の件を議題といたします。 〔参照〕 議事日程第8号中 日程第95 議員派遣の件の議員派遣一覧
〇議長(城内愛彦君) お諮りいたします。本件は、お手元に配付いたしました6件についてでありますが、会議規則第116条第1項の規定により議員を派遣いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 〇議長(城内愛彦君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 閉 会 〇議長(城内愛彦君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 これをもって本日の会議を閉じ、第15回県議会定例会を閉会いたします。(拍手) 午後9時00分 閉 会 |
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