平成16年2月定例会 第6回岩手県議会定例会 会議録

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〇25番(阿部富雄君) 無所属の阿部富雄です。
 2月16日に逝去されました故及川幸郎議員の御冥福を心からお祈り申し上げます。
 通告に従い質問します。
 マニフェストは、各政党が国政選挙の際に政策綱領として、具体的な政策をいつまでに、このような財源により実施することを有権者である国民に明確に提示するものです。知事は、国に多くを依存せざるを得ない現行の我が国の地方税財政制度では、県レベルでの政策の裏づけとなる財源を県民に明確に示すことは限度がある。しかし、地方の選挙といえども一歩踏み込んでその政策実現のため、期間や財政的な面での考え方をでき得る限り示すことが責任ある者の姿勢であるとして、昨年4月の知事選挙で、増田寛也、岩手をこう変えます、私の政策を提示しました。この取り組みは、続く衆議院議員選挙で各政党が日本版マニフェストとして導入し、先導的役割を果たしたことは周知のとおりです。
 知事のマニフェストは、任期中の4年のうち特に緊急に対応しなければならない二つの課題、すなわち、青森県境産業廃棄物不法投棄事案への取り組みと循環型社会の形成、雇用対策を挙げ、前期2年間で最優先に取り組むとしています。不法投棄事案については、早期に地域の健全な生活環境を取り戻します。特別管理産業廃棄物、すなわち産業廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性、その他、人の健康または生活環境に被害を生ずるおそれのあるものについては、平成17年までに撤去を完了しますとしています。しかし、岩手・青森県境不法投棄事案――岩手エリアにおける特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画では、有害廃棄物及び有害土壌の除去は、平成15年度から平成20年度までの6年間程度でその除去を完了することとしています。マニフェストを提示して、わずか数カ月で3年間も延長するということはどういうことなのかと疑問を持つのは私一人ではないと思います。一言もこのことについて触れた発言を耳にすることはありませんでした。マニフェストを逸脱した今回の計画は、信じて投票した有権者、県民にどのように説明されてきたのでしょうか。今後マニフェストを変更する場合の手続、県民への説明はどうあるべきと考えておられるのかお聞きします。
 2点目は、マニフェスト実施のための努力についてです。
 除去等の実施に関する計画策定に当たっては、県が独自に計画し、これを国が認めれば、それに基づき実施するということが基本的な考え方です。知事は、計画策定時点で既にマニフェストを忘れ、その実現を期す努力を怠ったと見ざるを得ません。これは、今日までの環境福祉委員会での質疑を通じても明らかですが、みずからのマニフェスト実現のため、どのような努力をされてきたのかお聞きします。
 3点目は、マニフェストの検証のあり方です。
 マニフェストを見ると、挙げた数値に任期内には到達できそうもないものも見受けられますが、知事が日常的に努力し検証を続け管理することが必要です。マニフェストはどのような体制で検証され、実現を図ろうとするのかお聞きします。
 岩手・青森県境不法投棄事案は、1月に、支障の除去等実施に関する計画案に対し、国の同意に係る手続が終了、計画が確定しましたから、今後は計画を着実に推進するとともに、排出事業者等の責任追及、さらには、行政責任について対応すべきです。これまでの調査で、廃棄物処理法に規定する委託基準に6業者の違反が判明し措置命令を発出しています。排出事業者は23都道府県18政令市に所在する1万571に及び、報告徴集を行っているとしていますが、違反事実の究明はどのような方法、いつまでの時期を想定しているのか、どの程度の違反事実が見込まれているのかお聞きします。また、都県の責任までをも含め対処するとしています。何を根拠に、どのような形でどのような責任追及を行うのかお聞きします。
 今回の事業は、青森県の対応のおくれ、まずさが被害を拡大させたことも見逃せません。警察押収資料の三栄化学への返還を見過ごし、当該資料が廃棄されたため、把握できた事業者は一部業者にとどまっていること、最終処分の許可は青森県が出していたが監視がおろそかにされてきたことが、岩手県内への不法投棄を誘発しました。これらを考慮すれば、青森県に相応の責任を明確化させ、廃棄物の処分に係る費用を補てんさせるべきです。本県については、環境福祉委員会でも、首都圏の排出事業者の責任追及を青森県と一緒にやっているので、それが済んだらどのような形でやればいいか検討していきたいとの考えが示されていますが、青森県の責任、費用補てんについて具体的に対応すべきですが、これについてお聞きします。
 県は、本事案で対応のまずさから3名の職員の処分を行いました。しかし、職員の行政処分を行ったから終わりということではなく、知事自身が本会議で答弁しているとおり、知事の責任を含めて処分は行うべきです。第三者の不法行為に起因したこととしていますが、県の対応の悪さが、結果として県民に220億円の負担を強いることは、政治的に許されることではありません。知事の言う責任とは補てんを含めて対応されるべきものと思いますが、どう認識され対応していくのかお聞きします。
 関連して、12月の決算委員会でも取り上げましたが、森のトレー事業や、病害虫・雑草防除基準の誤記載による損害賠償の執行者の損害補てんについてです。
 森のトレー事業は、議会が調査していますので、後日ただすこととしますが、平成15年度岩手県農作物病害虫・雑草防除基準の誤記載により、農薬が使用されたおうとう及びブロッコリーの出荷を停止させた被害に係る損害賠償額2、000万円余は既に支払いされていますが、県民に被害を転嫁させることなく執行者において補てんすべきです。発生に至った経過については調査を終了していると思います。こうした事案は時間をかけることなく、みずからの任期中に起きたことはその任期中にしかるべき対応をとるべきです。この対応についてお聞きします。
 一関地方における市町村合併は、平成15年2月、一関市、花泉町、東山町、川崎村の4市町村で構成する一関地方任意合併協議会が設立され、新市将来構想の策定が終了し、同年12月には法定合併協議会が設置され、新市建設計画の協議が行われています。平泉町長は、平成15年12月、合併協議会設置の住民請求を受けて、4市町村長に議会に諮るかどうか意見照会しました。4市町村長は、本年2月2日までに平泉町との法定合併協議会設置議案を各議会に提案することを回答しました。4市町村議会がどう判断するのか、また、昨年4月と8月に法定協議会移行前の一関地方任意合併協議会への参加負担金を盛り込んだ一般会計補正予算を2度否決した平泉町議会の対応が注目されます。
 平泉町と衣川村両議会でつくる平泉町・衣川村合併協議会研究会は本年2月12日に合併構想をまとめており、予断を許さない状況にあります。両磐地方では、昨年10月、一関地方合併協に参加していない大東町、藤沢町、千厩町、室根村の東磐井4町村が、両磐9市町村合併のため、一関地方任意合併協議会への途中参加を求めたが実現せず、9市町村での合併については両磐地区広域市町村圏協議会で研究会を立ち上げるなど二頭立てでの取り組みが行われています。
 一関地方の合併については、さかのぼること平成14年8月の準備会の段階では、財政状況が不透明とのことで藤沢町の参加自粛を要請したこと、大東町は準備会への出席を見送ったものの、任意協の負担金を議決し参加を待ち続けていたが、任意協の構成市町村の意見調整が難航している現状を伝えられ今日まで放置されています。こうした両磐地区の動向について、どう受けとめているのかお聞きします。
 市町村合併の手続について県がかかわり合いを持つものとして、合併協議会設置の届け出の受理、合併市町村は市町村建設計画をあらかじめ県知事に協議し、それに対し回答するとともに、報告の受理、さらに、合併申請書の受理、県議会の議決とされていますが、これら一連の手続を通じ、県としての一定の考え方を示すことができますが、どう対応されてきたのかお聞きします。
 合併をめぐるこうした動きに対し、住民からは両磐9市町村は一つになるべきとの声も多く聞かれるところです。法定合併構成市町村の個々の思惑や4市町村の枠組みを大事にしたいということもあると思いますが、準備会の設立時の経過や両磐9市町村での研究会という一連の流れからも、排除ではなく門戸を広げ早期に協議できる場をつくることが必要と考えます。県もその環境づくりに汗をかくべき時期と考えますが、対応についてお聞きします。
 総務省が検討中の市町村合併関係法案の概要が1月に明らかになりました。このうち合併新法は、現在の合併特例法失効後の17年度中に施行する。都道府県知事から合併協議会への設置勧告を受けた市町村長が、その是非を議会に諮る義務を課す規定などを設け、勧告に一定の法的効果を持たせるなどとしています。これは現行の住民発議制度と同様の手続を規定するように思われます。国の法制化は予定であり、まだ決定されたものではありませんが、今後、県内の合併論議にも大きな影響を与えていくことになると思いますが、どう受けとめているのかお聞きします。
 こうした考え方は目新しいものではなく、地方自治法第8条の2でも知事が市町村の規模の適正化を図るのを援助するため、計画を定め関係市町村に勧告することができるとされています。知事は、道州制も視野に入れた考え方を随所で示していますが、まずその前提となる市町村の適正規模、自立はどうあるべきと考えているのかお聞きします。
 国は、平成13年3月に規制改革3カ年計画を策定、平成14年3月に改定版を閣議決定しました。改定規制改革推進3カ年計画は、見直しの視点を経済的規制は原則自由、社会的規制は必要最小限との原則のもとでの規制の抜本的見直しを図るなど9項目を挙げています。また、規制の見直し等に当たっては、社会的安定機能、セーフティネット等の諸措置を実施することとしています。規制緩和は企業間の競争が激化し、価格が低下し、サービスが向上する。その結果、消費者が恩恵を受ける。規制緩和により新たなビジネスチャンスが生まれ、結果、経済が活性化する。個人の努力が報酬となってあらわれるなどの光の部分があります。
   〔副議長退席、議長着席〕
 反面、競争激化により莫大な富を築く者が出現する結果、貧富の差が拡大する。競争が激化する結果、リストラ、失業の増大が懸念される。競争の激化に伴うコスト削減競争が展開される結果、技術の低下や安全性に問題が起きないかも心配される。そして、規制緩和した結果、地場産業が競争に敗れ県外企業や大手資本だけが勝ち残る影の部分もあります。中小小売商を保護するための大規模小売店舗法が廃止され、店舗面積1、000平米を超える大型店の出店について、周辺の生活環境への影響を中心に審査がなされることとなった大店立地法の施行により、大型店の出店が大幅に自由化され、地元商店街は大型店に客を飲み込まれ苦境に立たされていることが物語っています。
 改正道路運送法が平成14年2月1日に施行され、需給調整規制が廃止されたため、バス事業への新規参入が許可制、路線からの退出が届け出制となり、また、タクシー事業への新規参入や事前届け出による増車が可能となった結果、本県でも深刻な事態が発生しています。バス事業については、マイカー利用者の増加、少子化、過疎化の進行に伴う人口の減少などによりバス利用者が減少し、不採算路線が大半という状況にあり、休廃止が相次いでいます。県はこうした事態に対応するため、県単独の地域バス交通等支援事業を創設し、県民の日常生活に必要不可欠なバス路線を維持していますが、県行財政構造改革プログラムによれば、平成17年度期限到来で廃止するとしています。充実強化は必要でも廃止するということで、県民の日常生活の足を守ることができるのでしょうか。プログラムの考え方に立てばどのような方策をもって足を確保されるのかお聞きします。
 岩手県交通は、80のバス路線を廃止したいと岩手県生活交通対策協議会に申し出ていると聞いています。同協議会は、地域の生活交通確保のための方策を協議する場となっていますが、県はどのような考え、対応を持って臨まれるのかお聞きします。
 また、岩手県交通は花巻営業所以南の営業所については、本年4月から早池峰バスに運行を委託すると聞いています。委託に当たっては、従業員に賃金削減など経営改善の協力を求め路線を維持するとしていますが、ますます経営基盤が弱体するのではと危惧しますが、どう受けとめておられるのか、そして、県民の日常生活に不可欠なバス路線維持には、市町村や関係団体と密接な連携や県の助成の強化も求められるところですが、対応についてお聞きします。
 タクシー事業は、全産業平均に比較して男性運転手の年間労働時間は2、300時間を超え200時間も多い反面、平均年収340万円余は200万円以上も低く、原価の78%が人件費という労働集約型産業と言われており、長引く景気の低迷により経営状況は極めて厳しいものになっています。こうした中、一関市内のタクシー会社2社が1月末に盛岡地裁一関支部に民事再生手続開始を申し立てた事態は、規制緩和に伴う新規参入業者に既存業者が圧迫されるタクシー業界の競争の激しさを浮き彫りにしました。一関市内では昨年9月までに2社が新規参入しました。しかも、安い料金で参入しました。そして、新規参入事業者は許可時の台数から、新たに増車したり、さらなる増車を計画していると言われています。このほかにも一関市内では既存のタクシー業者が経営難から従業員組合の設立した新会社に大幅に減車して経営譲渡するなど、新規参入の攻勢に既存業者が苦戦しています。県内のタクシー、ハイヤー業界はどのような状況にあると認識されているのかお聞きします。
 規制改革推進3カ年計画では、タクシー事業について一定の条件下では需給調整措置をとることができる緊急調整措置が設けられています。一関市内すべての既存業者が民事再生手続開始の申し立てや経営権が移譲されるなど厳しい環境にありますから、緊急調整措置を講ずるよう働きかけるべきですが、対応についてお聞きします。
 規制緩和により、県内の多くの地場企業が影響を受けているものと思われます。こうした事態を県はどう把握していくのか、また、その影響を最小限に抑えるため、関係機関に働きかけることが重要ですが、関係業界との連携、関係機関への要望はどのように行っていくのかお聞きします。
 平泉・藤原氏は、清衡、基衡、秀衡の三代で栄華を現出しましたが、源頼朝の大軍に攻められて滅亡しました。同時に、都市平泉も滅亡したかというと、炎上したのは唯一平泉の舘ばかりとされています。各種文献によれば、鎌倉幕府は中尊寺、毛越寺、ほかの維持管理を繰り返し命令しており、中尊寺、毛越寺、無量光院、それに蔵町や高屋通りなどほとんどの都市景観が損なわれることなく鎌倉幕府に引き継がれ、それなりの繁栄を維持したと言われています。鎌倉期を過ごし南北朝期に入るあたりには、多賀城の府中とともに衰退の兆候を示し、その間に中尊寺、毛越寺、無量光院ほかの大伽藍も失火、兵火により失われ、残るは金色堂ばかりという状態になりました。1月29日、県教育委員会は、1991年に行った発掘調査で、国指定史跡柳之御所遺跡から出土した木製品が、平安時代末期の邸宅の門と見られる建造物の屋根のふき板など建築部材であることが判明したと発表しました。このふき板は、どのような価値をもたらし、全国の遺構や柳之御所の建物全体の復元に影響を及ぼすことになるのかお聞きします。
 平泉町は、平成20年に世界遺産登録を目指しています。逆算すれば平成18年に推薦書を国に提出することになるので、推薦書は平成16年度末からの策定が求められるものと思います。県が設置している世界遺産登録推進協議会は、登録に向けての課題として、コアゾーンとなるべき史跡の範囲拡大及び史跡あるいは名跡の新規指定があります。中尊寺、毛越寺、柳之御所遺跡、無量光院跡の国指定史跡や国指定名勝を平成15年度中に決定する予定でした。しかし、最近の世界遺産委員会は、周辺の文化的景観を重視する傾向にあり、登録推進には奥州藤原氏関連の貴重な遺跡も含め範囲を拡大すべきとの文化庁の指導を受け、平泉町の金鶏山、達谷窟西光寺、猫間が淵遺跡のほか、一関市の骨寺村荘園遺跡、衣川村の長者原廃寺跡、前沢町の白鳥舘などの周辺市町村に拡大することとしました。このうち金鶏山については、昨年11月に開かれた文化庁の文化審議会が国指定史跡にするよう文部科学大臣に答申しましたが、残る遺跡に係る関係市町村と県の連携、国史跡指定に向けた取り組み、指定の見通しについてお聞きします。
 二つ目は、バッファーゾーンの設定と景観保護のための条例制定です。
 平泉町では、私権の制限も含め、罰則も視野に入れた条例制定に向け鋭意取り組んでいると聞いています。平泉町域を越える範囲をどうするかなど課題も多くありますが、町が進める条例制定についてどう考えているのかお聞きします。
 三つ目は、柳之御所遺跡と無量光院跡の一体的整備の促進です。
 県教育委員会は、平成15年3月に柳之御所遺跡整備基本計画を策定しました。これによれば世界文化遺産登録や史跡の公有化、平泉町が実施する無量光院跡などの整備の進捗状況を視野に入れながら、17年度から第1期整備として柳之御所遺跡の堀内部地区の工事に着手するとしています。しかし、復元建物等については、文化庁の建造物復元検討委員会の検討を経なければならないことから、平泉遺跡群調査整備指導委員会の指導を仰ぎながら、十分な学術的議論を経て慎重に進めていくこととしています。建造物復元については、いつの時点で文化庁に検討を求めていくのか、工事着手はいつを見込んでいるのかお聞きします。
 平成17年1月に放送が始まるNHK大河ドラマは義経と決定しました。大河ドラマ義経は、平家討伐で戦果を上げながら、兄頼朝に追われ奥州平泉の地で最期を遂げた悲運の武将源義経の生涯を描いた宮尾登美子原作、平家物語です。大河ドラマ義経にあわせ、観光地平泉をPRしようと地元では平泉町観光推進実行委員会を設立し、平成16年8月からロケがスタートするPR活動や関連イベントを展開し、観光地平泉を内外へアピールすることとしています。大河ドラマの放送は平成5年の炎立つが記憶に新しいところですが、その効果は観光客が過去最高の昭和61年の266万人に次ぐ255万人を記録しましたが、平成15年は165万人まで落ち込んでいます。一昨年の大河ドラマ利家とまつは、日銀金沢支店の推計で700億円もたらしたとNHKエンタープライズが発表しており、大河ドラマに寄せる期待は大きなものがあります。こうした中で、県は、千年の古都平泉プロジェクトを立ち上げ、平泉の世界遺産登録運動と大河ドラマ義経の放映効果を連動させて国際文化観光都市を目指すとしていますが、どのような内容を想定しているのかお聞きします。
 大河ドラマによって多くの観光客が見込まれますが、柳之御所遺跡に行ったが何もないということでは、期待を裏切ることになります。放送にあわせ、柳之御所遺跡を目に見える形に整備し、世界遺産登録後の観光につなげる必要があります。政庁など、主要な建物群の復元を期待するものですけれども、少なくとも堀、橋、道路、地形などの復元や遺構表示を行い、見学通路を整備すべきですが、どう対応していくのかお聞きします。
 以上で質問を終わります。(拍手)
   〔知事増田寛也君登壇〕

〇知事(増田寛也君) 阿部富雄議員の御質問にお答え申し上げます。
 マニフェストについての御質問でございます。
 青森県境の産廃不法投棄事案、特別管理産業廃棄物の撤去の内容と、それから、時期等がマニフェストと異なっているということでございます。
 マニフェストを作成しましたときの考え方は、いわゆる特管の産業廃棄物を優先してできるだけ早期に撤去すると。このマニフェスト作成当時が平成15年1月ごろでございますが、この特別管理産業廃棄物が約2万7、000立米と推定されておりましたが、それを早期にということで、作業量等を勘案いたしまして3年程度の撤去目標を立てたものでございます。
 その後の雪解け後の詳細調査の結果、この該当する廃棄物が約15万8、000トンということで、6倍近く全体の量がふえました。これは汚染土壌がその中に含まれるということで、15万8、000トンに上ることが判明いたしましたので、その後、当選いたしまして、先ほど議員からお話ございましたとおり、3カ月後の実施計画案では、この撤去期間を6年ということで変更したものでございます。
 このことについては、県議会などで経緯を御報告する、それから住民説明会ということで、そちらの方でも御説明申し上げております。それから、こうした県議会の説明会のほか、地元の住民説明会に私も出席して基本的な考え方を申し上げたわけでございますけれども、そうした中で、特別管理産業廃棄物をできるだけ早期に、作業量等も勘案して最優先で撤去するという考え方は申し上げたつもりでございます。
 それから、こういった、結果としてはマニフェストの内容を変更しているわけでございます。これをどのように県民に説明するか、それから手続はどういうものかということでございますが、そもそもマニフェストは、知事として4年間にどのような県政を行うのかということを県民に約束する、後で検証可能なように、当然、数値目標などを今のように入れまして、知事として4年間にどのような県政を行うかということを具体的に書いて、約束をするものでございます。
 したがいまして、具体的な内容になりますので、当然、そのときの与件として与えられている数値などを使ってマニフェストを作成することになりますが、理論的には、財源上、制度上、技術的な問題など、マニフェスト作成時点で予測し得ない要因というのが、やはり後で出てきますので、当然、変更せざるを得ない今回のような場合もあり得るだろうと思います。
 そのことも含めて、やはり最終的に4年たった時点で、結果としてどのような4年間の県政を展開したのかということを県民の皆さん方にきちんと説明するということ、それから、変更の内容について十分に説明する。その上で、それが本当にいいことなのかどうかということを御判断いただくということになろうかと思います。この定められた手続や県民への説明というものが、決まったものがあるわけではございませんけれども、今申し上げましたような考え方で私もマニフェストをつくりましたので、臨んでいきたいと考えております。
 それから、このマニフェストの検証体制ということで3点目のお尋ねがございましたが、今申し上げましたように、知事として4年間に県政をどのように進めるのかということについて、県民の皆さん方と約束しましたので、まず、このマニフェストに書いたものを県の政策として県政の中に取り入れなければいけないということがございます。
 したがいまして、岩手県の場合には、私の場合には40の政策ということで県政の中に取り入れをしたわけでございますので、今後は、その40の政策の毎年度の政策評価システムの中で、この県政の中でどこまで達成されたのか、あるいはどのように改善されたのか、残されている課題は何なのかということについて、毎年毎年検証する、そして次の年度の取り組みに反映させる、こういうサイクルをつくっていきたいと考えております。
 それから、そうした県の政策としての評価ということでございますが、全体として、私自身の任期の4年がたったときに、トータルとして県民の皆さんにマニフェストで約束したことがどのように実行されたのか、予定していた、ねらっていた成果が上がったのかどうかということを私としても検証して、皆さん方にお示しをし、それから評価を得たいと考えております。
 次に、青森県境の不法投棄事案についての青森県の責任と費用補てんについての考え方でございますが、まず、この事案については、帰責事由の一番高い者は、第1に不法投棄を実行した処分業者、第2に違法な委託をしていた排出事業者ということになります。
 この第1あるいは第2のそうした責めに帰すべき事由のある者についての責任追及をしっかりと行った上で、続いて、青森県の対応なども含めたその他の自治体への責任の所在、そしてそれの追及ということになってまいります。こうした、今申し上げました処分業者、それから排出事業者以外の者についての追及の方法については、排出地域の自治体への対応も含めて、今後幅広く検討していきたいと考えております。
 それから、この被害が生じているわけでございますけれども、それについての執行者である知事の責任いかん、それから、知事において補てんすべきではないか、こういうお話でございますが、こうした青森県境不法投棄事案の責任のとり方については、法的な責任とそれ以外の責任を区別して考えるべきと考えておりまして、法的な責任については、今申し上げました、発生した結果と原因との因果関係ということで、その原因行為についての行為者の故意、過失を前提にいたしまして、基本的には、原因者が損害賠償の責めを負うべきものと考えております。
 その上で、私自身の果たすべき責任ということでございますが、これについては、まずもって、不法投棄された現場の原状回復に早急に取り組むということと、それから、産業廃棄物の処理業者が倒産した場合――今回のような場合ですが、その責任をあいまいにするのではなくて、排出事業者の責任をとことん追及するということ、さらには、その排出事業者の所在する自治体に対してもどのように責任を果たしてもらうかなど、今回のこの廃棄物不法投棄事案を今後発生させないような仕組みづくりに取り組んでいくことが、私の果たすべき責任である、このように考えております。
 それから、病害虫、雑草防除基準の誤った記載によりまして損害が発生いたしまして、そのことについて補正予算をお願い申し上げました。これについての執行者である知事の責任、それから、損害賠償については、執行者である知事において補てんすべきであるというようなお話でございました。
 昨年行われましたこの農作物病害虫、雑草防除基準の誤記載については、現在、その経緯等を調査中でございます。ほぼまとまったところでございますが、現在、まだその経緯等を調査中でございます。
 そして今、議員の方から損害賠償あるいは損害補てんということがございましたが、この職員及び執行者の責任につきましては、損害補てんをした経緯、それから政策的判断等を踏まえるとともに、国家賠償法や地方自治法で故意や重過失などの法律上の要件等が定められておりますので、そうした法制度の枠組みの中で判断されるべきものと考えております。
 次に、一関地方の市町村合併についてでございますけれども、これについて、それぞれの自治体間の考え方がいろいろと食い違っていたといったような状況もございまして、今、その自治体間での話し合い等が進められているわけでございますが、県としても、こうした中で地域の要請に応じて議論に加わっていかなければならないと思っております。
 まだ、それぞれの自治体の思いというものがいろいろ異なっている部分がございますので、どういう形で、どのような考え方で、どのようなタイミングでこうした議論に加わるのか、それから、地方振興局長の場合もございますし、私ども知事なり、副知事なり、三役クラス、それから担当部長、いろいろなレベルの問題等もあろうかと思いますが、こうした議論に県としても当然加わっていって、そして、地域の意向が両磐9市町村合併という方向で一致するということになれば、当然、特例法期限内に合併が実現できるように、全庁を挙げて支援をしていきたいと考えております。
 それから、この市町村合併の関連法案についてでございますが、これは、内容等については以前この場で、今議会で申し上げたところでございますが、今後の県内の合併論議にも大きな影響を与えていくことになると思っております。
 一つは、合併特例債などの財政支援措置が盛り込まれておりませんので、こうした新法が成立する前に、できるだけ早く現行の特例法期限内での合併にこぎ着けたいといったような、その合併に向けた動きが急速に進んでいくという影響があろうかと思います。
 もう一つは、新法で地域自治組織の制度化というものが予定されておりますので、その内容はまだ事細かに明らかにされているわけではございませんけれども、今後、順次その内容が明らかになっていくものと見込まれます。そうすれば、住民自治を強化するものということで、その活用等について具体的な議論がそれぞれの地域で展開されると思いますので、そのことによって、合併論議がさらに深まるものと考えているところでございます。
 それから、市町村の適正規模というお話がございました。これは、人口規模等の基準で一律に市町村の規模を示すことは難しいと私自身は考えておりますけれども、考え方としては、一つ一つの市町村が、今後どのような行政サービスを住民に提供していくのか、そのことによって、ねらっているところがどのレベルのものまでなのかということによって、その規模が大きく変わってくるであろうと思うわけであります。
 そうした小さな自治体を選びながら、サービスについては、すべてということではなくて、かなり重点的にサービスを提供していく、そういう考え方もやはりこれは是認していかなければならないと思っておりますので、その規模が、一律に定まるというものではなくて、あくまでもそれぞれの地域での判断ということを前提に考えていかなくてはいけないと思います。
 こうした個々の市町村の自立のあり方ですけれども、住民との議論の中でそうした市町村のこれからの方向性というものを見出していかなければならないわけですが、いずれも基礎的自治体ということで大変重要な自治体でございます。できることなら、それぞれが十二分な自治、自立というものを獲得していただきたいと思っておりますので、県は、こうした市町村が自立に向けて、一方で行財政改革を行ったり、行財政基盤の強化のために広域的な連携をしていくなり、いろいろな行動をとっていくものと思いますが、そうした市町村の取り組みを全力で支援していく、そして、ともにパートナーとして自立の道を模索していくという考え方でございます。
 平泉の文化遺産の世界遺産登録に関係いたしまして、柳之御所遺跡の遺構整備、それから、建造物の復元の話がございました。
 この遺跡の整備でございますけれども、可能な限り当時の状況に近い復元を行う必要がございます。12世紀の史跡整備は我が国で初めての事例でございますので、全国的にも大変注目される、また、歴史的にも厳密性を期す必要がございますので、これは拙速に進めるわけにはまいらないと考えております。
 この時代の建物は、寺や神社を除き国内には現存したものはございませんので、この柳之御所遺跡のデータも、現段階までの調査研究では不足しております。したがって、建造物の立体復元には、どうしてもある程度の期間を必要とするものと認識しております。
 県の方での専門家のみならず、外部の専門家の皆さん方の意見も聞きながら、さらに調査研究を積み重ねていかなければいけないと見ておりまして、今、担当の方にもいろいろ聞いておりますが、いつの段階でこの建造物の外観ですとか構造等の妥当性について、県として考えをまとめて、文化庁と協議できるのかまだ定かでないということでございます。もちろんできるだけ早くまとめていきたいと思っておりますけれども、この点についてもう少し時間をいただきたい。
 今、現地は?期整備の場所と?期整備の場所と分けておりまして、平成16年度、来年度は第?期整備についての実施設計を行うこととしておりますけれども、そうした上で基盤整備を行っていきます。
 具体的には、その基盤整備は平成17年度から行っていきたい。それから、池跡や土塁などの復元整備がその次の段階として出てまいりますけれども、それについては平成18年度に着手の予定、こういう考え方でおります。
 なお、NHKの大河ドラマ義経の放送との関係で、多くの観光客が来られるというお話がございましたが、その皆さん方に、やはり現地での説明などが必要だろうと思いますので、解説板や遊歩道の整備ですとか遺構表示など、遺跡のそうした部分についての整備には早急に努めてまいりたいと考えております。
 それから、千年の古都平泉プロジェクトでございますけれども、このプロジェクトは全体として大きく三つに分かれておりまして、一つは、大河ドラマ義経のタイアップの観光特別推進事業でございます。それからもう一つは、今申し上げました世界文化遺産登録に向けての機運の醸成を図っていく、そういう文化遺産推進事業というもの。三つ目は、やはり全世界から多くの外国人が訪れるということで、国際観光人材活用事業。この大きく三つから成り立っておりますが、相互にこれをリンクして展開していく、そして、双方の事業を同時開催するなり何なり、運用については十二分に連携をとって、協力し合って進めていきたいと考えております。
 このNHKの義経タイアップ観光事業については、受け入れイベントですとか、態勢整備、それから、旅行商品造成事業、全国的な広報活動の展開といったようなことがございますし、文化遺産の推進事業の方については、巡回展、啓発普及事業、マスコミを使った記念番組も含めたシンポジウムなどの開催も今、中で検討しております。あと、現地を外国語で案内できるガイド養成といったようなことを考えているところでございまして、今後、中長期的な視点に立ってこのプロジェクトをさらに発展させて、そして平泉を、それから、平泉のみならずその周辺広域を、国際的な文化観光都市として世界に発信していきたいと考えております。
 その他のお尋ねは、関係部長に答弁させますので、御了承をお願いいたします。
   〔環境生活部長中村世紀君登壇〕

〇環境生活部長(中村世紀君) 青森県境産業廃棄物不法投棄事案に係る違反事実の究明の方法についてでございますけれども、現在、青森県と連携いたしまして、排出事業者からの報告書や不法投棄を実行した処分業者が保管していた伝票などの書類分析や、事業者への立入検査などにより、違反事実の有無を調査しているところでございます。
 究明の時期の見通しについてでございますけれども、調査対象者が1万事業者を超えております。さらに、首都圏などに広域的に所在しておりますことから、これまでのやり方、調査追及の方法で進めていくといたしますと、なお長期間を要するものと考えてございます。
 どの程度の違反事実を見込むかにつきましては、現在は調査の段階でございまして、確定にはまだ至っておらないところでございますけれども、いずれ事実をよく調査し、違反事実のある者に対しましては、厳正な対応をしてまいりたいと考えております。
 また、このような事業者の責任追及によりましても、不法投棄現場の原状回復費用に不足が生じる場合には、不法投棄をされた本県のみが費用を負担し、排出地域の自治体が全く負担をしないというのは不合理であるという思いがございます。
 したがいまして、これら自治体の費用負担のあり方などについては、現在、さまざまな角度から具体的な方策を検討しているところでございます。
   〔地域振興部長大沼勝君登壇〕

〇地域振興部長(大沼勝君) 両磐地区の市町村合併の動向につきまして、どう受けとめているのかというお尋ねでありましたが、両磐地区の各市町村におきましては、合併特例法の期限を見据えて、地域の将来方向についての熱心な議論が行われているところであります。具体的には、一関地方合併協議会4市町村での枠組みを初めといたしまして、平泉町を加えた5市町村での合併、また、両磐地区9市町村での合併といった三つの枠組みを中心にして、どの方向が地域のあるべき姿として望ましいのか、真剣な議論が交わされているものと認識しております。
 次に、市町村合併の手続を通じた県のこれまでの対応についてでありますが、地域での合併の論議に対しましては、調査研究という早い段階から県も支援してきております。任意協議会での将来構想づくりなどにも県として参加しております。地域のあり方は地域で決めるということが地方自治の基本でありまして、枠組みは地域が主体的に決めるべきものと考えております。最終的には住民合意を前提とした合併関係市町村間での協議結果を基本的に尊重するべきものとして対応してきたところであります。
 次に、規制緩和に関係いたしまして、県行財政構造改革プログラムによる県民の日常生活の足を確保する方策についてのお尋ねでありましたが、バス運行対策費補助及び地域バス交通等支援事業につきましては、政策形成プロジェクト事業といたしまして、平成15年度から17年度までの3カ年の運用としております。
 そのため、当初設定いたしましたプロジェクト事業の終期が到来するという意味で、行財政構造改革プログラムにおきましては廃止と整理したものでありますが、平成18年度以降におきましても、必要な生活交通路線は維持すべきであるとの認識のもとに、プロジェクト事業の成果を踏まえる必要がありますが、この成果を見きわめながら、今後のバス交通ネットワークの状況の変化等を勘案し、市町村やバス事業者と意見を交換しながら、適切な対策について検討していく考えであります。
 次に、岩手県生活交通対策協議会に臨む県の考え方と対応についてであります。
 県といたしましては、平成13年1月に国、県、市町村及びバス事業者を構成員とする岩手県生活交通対策協議会を設置いたしまして、路線休廃止の申し出への対応策など、生活交通確保のための方策の検討を行っているところであります。
 県といたしましては、県民の生活交通を確保するためには、地域の実情に応じた路線の再編や代替交通手段の確保など対応策を講じることが必要であると考えております。同協議会の場において、市町村間、あるいは市町村とバス事業者との調整を行ってまいる考えであります。
 次に、岩手県交通花巻営業所以南の営業所の運行委託への受けとめ方、バス路線維持への県の対応についてでありますが、岩手県交通株式会社からは、経営の安定化を目的といたしまして、早池峰バスに乗り合いバス路線の運転業務を委託することとし、可能な限りバス路線を維持するものと聞いております。
 県といたしましては、目的どおりに経営の安定化が図られ、バス路線が適切に維持されるよう、引き続き状況を注視していく考えであります。
 また、バス路線維持に係る市町村との連携等についてでありますが、県では、市町村や関係団体との連携のもと、岩手県生活交通対策協議会などの場におきまして、生活交通確保のための対応策の検討を行っております。
 また、市町村との連携のもとに、広域的な生活交通路線の確保を図るという観点から、今年度、地域バス交通等支援事業費補助金を創設いたしました。
 今後におきましても、生活交通バス路線の維持に向けまして、市町村等と密接な連携を図ると同時に、バス交通ネットワークの状況の変化等をとらえながら、地域の実情に応じた生活交通を確保するための方策を検討していくこととしております。
 次に、県内のタクシー、ハイヤー業界の現状認識についてでありますが、タクシー事業等に係る許認可を所管しております東北運輸局によりますと、本県における需給調整規制廃止から平成16年1月までの2年間の状況は、まず、新たに10事業者が計46両で参入しております。また3事業者が営業区域を拡大しております。27事業者が増車、そして37事業者が減車を届け出、車両数は全体で13両増加したと運輸局から聞いております。
 また、本県におきましては、タクシー事業者数及び車両数は需給調整規制廃止後に増加しておりますが、走行キロ、輸送人員、営業収入は減少しておりまして、これらの減少割合は東北6県の平均を上回っている状況にあると聞いております。こうしたことから、本県におけるタクシー、ハイヤー業界の現状には厳しいものがあるのではないかと推測しているところであります。
 次に、一関市内のタクシー業者への緊急調整措置の設置についてお尋ねがありました。タクシー事業に係る緊急調整措置でありますが、これは需給調整規制廃止後に著しい供給過剰が生じ、輸送の安全及び旅客の利便を確保することが困難なおそれがある場合の非常手段として、国土交通大臣が新規参入や増車を停止するものでありますが、岩手県内には、この要件に該当する地域はないと聞いております。
 なお、この緊急調整措置は、極めて権利制限の強い規制であります。したがいまして、それに至る前のいわば予防措置として、重点的な監査や行政処分の運用厳格化等の措置を講じる特別監視地域の指定制度が設けられております。しかし、本県では10地域が東北運輸局によって指定されておりますが、一関地域は現在この地域にも指定されていないと聞いているところであります。
   〔商工労働観光部長小原富彦君登壇〕

〇商工労働観光部長(小原富彦君) 規制緩和と地場企業への影響についてでありますが、財団法人いわて産業振興センターが昨年11月に実施した、規制緩和を含めた構造改革に関する県内企業へのアンケート調査の実施結果を見ますと、いい影響を受けている及び特に影響はないが合わせて36.7%、悪い影響を受けているが24.1%となっておりまして、総じて県内企業は悪影響を受けてはいないと考えていると認められるところでありますが、一方で、業種別に見ると、特に運輸業で悪い影響を受けているが42.1%を占めるなど、やはり業種間での格差が見受けられるところであります。県といたしましては、規制緩和の中で新たな分野への進出や事業拡充を図る中小企業に対して、諸制度により適切に支援していく一方、今後とも規制緩和の影響把握に努めながら、地域経済や消費者の利便性などを総合的に判断して、業種によって規制緩和のデメリットが大きいと認められる場合には商工団体等の意見なども聞きながら、関係機関等に対して必要な要望を行うことも考えてまいります。
   〔教育長佐藤勝君登壇〕

〇教育長(佐藤勝君) 柳之御所遺跡から出土したふき板の価値及び全国の遺構や柳之御所の建物全体の復元への影響についてでありますが、柳之御所遺跡から出土した木製品は、日本建築史を専門とする滋賀県立大学富島助教授によれば、当時の門と推定される建造物の屋根にふかれた板材と破風であるとされています。同教授によりますと、この出土いたしました資料は、当時の板ぶき屋根材としては全国で初めての出土例であり、これにより中世板ぶき屋根の構造が明らかになったこと。年中行事絵巻などに描かれている板ぶき屋根材が出土したことにより、絵巻物に描かれている建築物の信憑性が高くなったこと、これにより、京の都の典型的な板ぶき形式の門が12世紀の柳之御所遺跡内に存在した可能性が高くなったことなど、我が国の建築史学上、資料的に非常に価値の高いものであるとしております。
 今後、これまでに遺跡から出土した多量の建築部材等を調査研究することによりまして、当時の建築構造を明らかにすることが可能となり、柳之御所遺跡を初め、同時代の類似する全国の建物を復元する際、貴重な手がかりとなるものであると考えております。
 奥州藤原氏関連の重要遺跡の国史跡指定に向けた取り組み等についてでありますが、世界遺産に登録されるためには、コアゾーンについて、文化財保護法により国史跡として指定を受ける必要があります。そのため、関係市町村は現在、史跡の新規指定あるいは史跡地の拡大のための追加指定に向けた発掘調査、あるいは範囲の確定などの業務を進めている段階であります。平泉町の猫間が淵遺跡と達谷窟西光寺、一関市の骨寺村荘園遺跡については平成16年度、衣川村長者原廃寺跡と前沢町の白鳥舘については平成17年度に国の指定史跡を目途にそれぞれ準備を進めている状況にあります。県としても、文化庁、平泉遺跡群調査整備指導委員会の指導助言を得ながら、学術的見地から関係市町村の支援に努めるなど、これらコアゾーン候補の国史跡指定に向けまして着実に業務を進めていきたいと考えております。
 平泉町が現在進めている景観保全条例のための条例制定についてでございますが、平泉町におきましては、世界遺産登録に向けた景観保全の観点から、今年度平泉の自然と歴史を生かしたまちづくり景観条例の準備に取り組んでおります。今般3月の町議会に提案されると聞いております。この条例については、歴史的風土景観の保全と地域特性が調和した景観形成のための考え方を基本としておりまして、歴史的遺産を有する町にふさわしいものを目指す庭園都市としての景観形成を重視する内容であると理解しております。他の関係市町村につきましては、国史跡指定に向けた範囲の確定状況に応じ、それぞれの地域事情を考慮し条例化を図っていく必要がありますが、県教育委員会といたしましても関係部局と連携を図りながら、支援に努めていきたいと考えております。

〇25番(阿部富雄君) それでは、不明の部分について再質問をさせていただきますが、まずマニフェストの関係ですけれども、知事は、このマニフェスト策定時点での特別管理廃棄物は2万7、000トンの見込みであったが、その後、詳細調査をしたら6倍に達したから、その時点で議会や住民にマニフェストの変更を示したのだというような言い方をしていますよね。マニフェストはこうなっているけれども、こうならざるを得ないのだというそういう説明というのは全くないですよね。ですから、知事が言うその説明責任ということに私は当たらないと思いますが、いずれこのことは、言った、言わない、の関係ですからどうにもならないと思いますが、ただ、これからのマニフェストのあるべき考え方として、知事は今議会の、さきに登壇した議員の質問にも、自分が全国知事会長の私的諮問機関の政権公約評価研究会に参加していて、そこで自民党、民主党の二大政党のマニフェストを意見交換して、地方自治にふさわしいかどうかやっているのだと、そしてこの春には政権党のマニフェストを検証してその結果を発表したいと言っているわけです。ですから、さっきの知事の答弁では、4年たった後に自分のマニフェストの成果は評価をするというようなことで皆さんに説明すると言っていますけれども、少なくともやっぱり年度ごとに自分が掲げたマニフェストの成果、到達度、評価、これはこういうことですよということを出して県民に明らかにしていいのではないでしょうか。選挙のたびごとにやるというのではなくて、やっぱり年度ごとにきちっと示すということが必要だと思いますけれども、そういう対応をこれからやっていかれる考えがないかお聞きしたいと思います。
 それから、産業廃棄物の関係にかかわる知事の責任の部分ですけれども、知事の行政責任のとり方は、県境産業廃棄物不法投棄対応検証委員会が出した結論、これをそのまま言っているわけですね。この結論というのは、まず原状回復の早期実現と再発防止の徹底が行政責任だと言っているわけですね。ただ、この検証委員会が目的としたものというのはこういうことですよね。県民に対する説明責任はどうであったのか。それから、不法投棄関係者に対する徹底的な責任追及、それから、こうした事態を二度と発生させないための体制づくりなどを進めるための基礎資料づくりだと、こういうことで知事の責任なり行政の責任について、この検証委員会では議論をするというそういう目的はこの中に入っていないんですよ。ですから、知事が言うように、知事の責任というのは検証委員会で出たものでいいのだというこういう受けとめ方を私はされているのではないかと思います。
 県は、この不法投棄に当たっては、なぜ、県民の立場からすればこうした事態に至ったのか、あるいはもっと早く対応できなかったのかという、こういう県民世論を受けて、県としてもやっぱりそれは行政対応としてきちっとやらなければならないという考え方のもとに検証委員会を立ち上げたわけでしょう。ですから、その一歩進めて220億円の財源がかかる場合、県民の立場からすれば、何で県のお金をつぎ込むの、税金をつぎ込むの、県民が負担をしなければならないのという、県民の目線といいますか、常識というのは私はそこにあると思うのです。それを全く考えないで原状回復あるいは再発防止だけでいいのだと、こういうことにはならない。やっぱり県民の一般的な考え方というのは、各団体にしろ、あるいは企業にしてもその経営を一任された人たちは、それぞれのところで問題が起き損害が生じた場合には、やっぱりその役員が責任を負うというのは当然でしょう。皆さんは役員でなく役人だと言うかもしれませんけれども、同じでしょう。やっぱりそういう考え方に私は立ってきちっと県民に対して説明し、それなりの責任をとるべきだと感じるわけでありますけれども、もう一度、知事は検証委員会からの結論にのみ固執するのではなくて、知事の政治責任も含めて御答弁をいただきたいと思います。
 それから、市町村合併の関係ですけれども、私どもも一関地方では一関市長だとか国会議員も含め、あるいは関係する市町議会議員なども含めてシンポジウムなどもやってきました。やっぱり私なりに考えて今、大きな問題というのは三つあると思っています。そのまず第1は、それぞれ関係者は一生懸命努力をされている。こういうことを前提にお話をします。言葉足らずで誤解を招くことがあっては申しわけございませんから、まずそのことを最初にお断り申し上げてからお話ししますが、本当にその住民の意思が反映されている合併協議会になっているのかなという、このことですね。これは今、構成市町村では新しい市をつくるための構想をつくって、それぞれの自治体で説明会をやっています。例えば、一関市を例にとりますと、この新市将来構想の策定された段階の懇談会というのは各地区で開催していますが、参加者というのはわずかに471人、16会場でやっているそうです。一関市の人口は6万2、000人、有権者は4万7、000人超えていますから、参加者が有権者ベースでも1%にも満たっていないという状況ですね。もちろん市広報等ではそれぞれ周知はしていると思います。
 それから、では本当に四つの市町村の枠組みでいいのかということを考えた場合、連合一関というところが市町村合併に関するアンケートをやりました。4、500枚配布して2、200枚を回収していますが、対象は両磐地区に前沢町、衣川村。前沢町、衣川村は60人ぐらいのようですけれども、2、200枚を回収して、その結果、合併の枠組みについて聞いたことについては、今、協議会に参加している4市町村でいいと答えている人はわずかに23.2%、それから西磐井だけでやった方がいい。これは一関市、花泉町、平泉町ですね。これは26.3%、それから西磐井、東磐井で、いわゆる9市町村でやるべきだ、こういう方が23.9%。ですから、どの枠組みを見ても絶対支持を持っているというところはないわけです。それだけ住民参加というのが果たして確実なものになっているかというと、やっぱり私は疑問を感じるということ。
 それから、二つ目の問題は、一関地方の法定合併協に至るまでの経過を見ますと、自治体を選別したり排除している。排除で言えば藤沢町も排除しているのではないか。それから、選別で言えば大東町も難しいな、だめだ、平泉町は来い。こういうふうな選別、排除で進めているということは果たしていいのかという疑問を感じます。
   

〇議長(藤原良信君) 発言中でございますけれども、本日の会議時間は、議事の都合によりましてあらかじめ延長いたします。
   

〇25番(阿部富雄君)(続) それから、取り組みに対して一関合併協と県の認識に私はずれがあるのではないかと思っています。それは、今議会でも地域振興部長が答えているように、合併まではまだ1年間あるよと、これからでも一生懸命話をすれば何とか期限内にやれるかもしれない、こう言っている。ところが、一関地方の合併協の方々は、もう時間がないと、とてもあとの人たちを乗せてやるような状況にはないのだ。こういう言い方をしているわけですね。ですから、私はこういう三つのことを考えた場合は、9市町村が一堂に会して協議できる場をまず持つということが大事だ。その場で話が合わなくて難しいというのであればいいと思いますけれども、9市町村は今までも一緒にやってきたし、これからもやっぱり一緒にやっていかなければならないさまざまな政治課題があるわけであります。わだかまりを持ったままでこの合併協を終わらせるということはやっぱりすべきでないと思っています。
 さっき私は、知事は大変要点をとらえているなと思ったのは、前提は、要請があれば9市町村の話し合いにも入るということですけれども、私は要請がなくてもやっぱり、指導しろということは言いません。ただ、助言だとか話し合いの場を設けるぐらいのことはできるだろう。そして、肝心なのは、言って悪いんですけれども、やっぱり地方振興局長だとか地方振興局ではだめだと思います。知事が言うように、こういう首長さんたちが激戦を戦ってきてやってきている人たちですからね。支持的な部分でいろいろ対応している部分もあるわけですから、それをやっぱり話をして理解を求めるとなれば、やっぱり選挙で選ばれてきた知事、私はこれ以外ないだろうと思うのです。もうここに来てこれ以外にこの地域の方向を決めていくというのは知事以外に私はないと思っていますので、知事は要請ということにだけこだわらないで、何も強制しろということを言っているのではないですので、話し合いの場をやっぱり設定するように努力すべきではないか。このことを知事として今後努力される気持ちがあるかお聞きしたいと思います。

〇知事(増田寛也君) 今3点お話がございましたので、お答え申し上げますが、まずマニフェストの関係ですが、これは、選挙で知事になったときに知事として4年間で何をするのかということを、県民に対して約束をするというものでありまして、その知事としてこういうことをやるということを毎年、毎年、これは知事一人でやれるわけではないので、県の職員の皆さん方と一緒に県の行政という形で展開をしていくわけですから、それをきちっと検証する。これは明らかにする。これは私が別途またそれを検証しろというお話でございましたけれど、これは事実上全く内容が同じになります。選挙民の皆さんも、増田という人間が知事としてどういう県行政を展開するかということを信じて投票された、約束をして投票されたわけですから、私が知事としてこういう政策を県として打ち立てて、それを毎年こういう形でやっていますと、ここが足りないところ、ここは満たされたところということを毎年、またことしの8月ごろにも県として検証しますから、それを明らかにすることによって、県民の皆さんとのそういう検証ということについての責めを果たしていると私は考えております。もちろん4年間のものとしてそれをどう評価するか、それは私自身としても4年間として結果として目指すところがどういうふうに実現されたか、これは政治家の私の視点でもきちっと検証したいということで先ほど申し上げたわけでございますが、これは選挙に出た以上、4年間の間で何をするかというのは、これはもうきちっと検証すべきだと、これは今までの公約についても同じだと思いますが、そういう考え方でおりますので、そのことを最後に申し上げたいわけですが、毎年、毎年の県での検証によって、そうしたことについては果たされると考えております。
 それから、2点目、青森県境の不法投棄事案でございます。これは、今先ほど申し上げましたことは検証委員会での検証とは別でございます。検証委員会は検証委員会で第三者からああいうような検証結果が出ていますが、それ以外に私自身の責任のとり方として私は3点あると思っておりまして、一つは、これについて早急に原状回復に取り組むということと、それから2点目は、この排出事業者の責任も含めて追及をするということ、責任を追及できる者の責任をとことん追及するということ。それから、3点目は、二度とこういうことを発生させないようなオールジャパンでのトータルなやはり仕組みづくりに取り組んでいくと、このことが検証委員会の検証とは別に私自身として考えた上で、そういう責任をとることが必要だと判断して考えているものでございまして、この県政の最高責任者としての責任のとり方というのは、それぞれの事案の内容や、それから軽重、程度によってそれぞれの事案ごとにさまざまあると思います。今、議員の方で損害補てんということで盛んにおっしゃっておられましたけれども、損害補てんということについての責任は、やはり法律にのっとってその要件に該当する云々で考えていくべきものと思っています。
 それから、3点目の一関地方の全体の合併の関係でございますが、これは私、要請に基づきということで、議員の方から要請に基づかなくてもということでしたが、要は、ただ集めても子供の使いのようなものでございまして、それは私はだめだと思います。というのは、随分平泉町の方も町長さんも議長さんも最近、私のところに来られていますけれども、それぞれ随分いろいろ思いも違っていたりということもございまして、やはり先ほど言いましたようにタイミングですとか、それからどういう考え方でやるかということ、今、議員のお話を聞いていまして、それは9市町村で全体として合併を進めたいという強い思いが背景にあってのお話で、私はやっぱり広域両磐全体で一つの強い自治体ができると、これはもうこれにこしたことはないという思いも私自身も持っておりますけれども、しかしやはり、地域でのそれぞれの自治体の考え方というものもあるわけですから、これはやはりやる以上は入っていくタイミングですとか、それから地域の自治体がそれぞれどういう考え方になっているのかということを十分踏まえた形でないと、もうこれは何度もやるというわけにもいきませんし、やはりタイミングも十分大事だと思います。機運をつくり上げていくということも大事だと思います。
 それからまた、今まさしく議員おっしゃったようにこのことは私もそうだと思っておりまして、最後はやはり選挙で選ばれたような責任者が会って議論する。これはそれぞれの自治体、市長さんや、それから議長さん初め、議員の皆さん方もおられると思いますし、私もおりますし、それから議員のような県議会議員の皆さん方、地域から選ばれた皆さん方もいると思いますので、そういう人間がこのことについて汗をかいていかなければいけないと思っているわけでございますが、まさしく難しいのはタイミングですとか、それから内容をどういうふうにしていくのかということで、そういった地元の自治体の話などもいろいろ聞いておりますけれども、そういうタイミングで今、機は熟してきていないと、集めても話が空中分解するだけだと思っていますので、今しばらくまた時間をかけて、そして地域での話、それは私自身もいろいろ相談に今、自治体によっては乗っているところもございますから、それも私自身も努力をしていきたいと思っておりますが、双方それぞれで努力をしていくべきものと考えております。

〇25番(阿部富雄君) 青森県境の産業廃棄物の関係のいわゆる知事の責任の部分ですが、これ以上言ってもかみ合わないのかなと思いますが、ただ、県民の目線から考えれば、県土保全をやるのは県の責務でしょう。あるいは産業廃棄物法の適正処理の監督をやるのも県でしょう。これがおろそかにされた結果こういう事態を招いた。そうであれば、そのおろそかにしたところが責任をとるのは当たり前、もちろん排出業者とかそういうところに責任追及をやることは当然ですけれども、それに間に合わない部分は県がやるのが当然ではないかという、こういうことなんですよ。
 知事は、2期目までは生活者の視点だとか、県民の目線だとか、県民の常識だとかというようなことを言ってきましたが、この3期目になったら全然そういうことを一言も口にすることがなくなってきているんですね。私は県民の目線、県民の常識で物事をやっぱり考えていくということ大事だと思うのです。そういうことを離れてしまって、幾ら自分の正当性をお話ししたってやっぱり県民は受け入れてくれないと思うのです。
 いずれ、このことについてはまた機会を見つけて、どういう形で行っていったらいいかお話を申し上げたいと思いますが、知事自身が生活者の視点なり県民の目線ということについてはどういうふうに今考えているか、それだけをお聞きしたいと思います。

〇知事(増田寛也君) 今、議員からお話しございました生活者の目線、それから県民の目線というのは大変大事なことでありまして、1期目、2期目と同様に、あるいはそれ以上に私もそのことを意識して、3期目も行政に当たっていかなければならないと思っております。

〇議長(藤原良信君) 以上をもって一般質問を終結いたします。
   
   日程第2 議案第1号平成16年度岩手県一般会計予算から日程第81 議案第81号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてまで

〇議長(藤原良信君) この際、日程第2、議案第1号から日程第81、議案第81号までを一括議題といたします。
 議案第55号から議案第81号まで、以上27件について提出者の説明を求めます。時澤総務部長。
   〔総務部長時澤忠君登壇〕

〇総務部長(時澤忠君) 本日提案いたしました各案件について御説明いたします。
 議案第55号は、平成15年度岩手県一般会計補正予算であります。
 これは、公共事業に係る平成16年度実施予定箇所の前倒し執行に要する経費のほか、国庫支出金の決定及び事業費の確定に伴う整理並びに事業執行上、今回計上を要するものなどについて、総額197億7、935万2、000円を減額補正しようとするものであります。
 増額補正の主なものは、財政調整基金積立金10億6、700万円余、地域振興基金積立金21億9、800万円余、直轄道路事業費負担金5億800万円余等であります。
 また、減額補正の主なものは、県境不法投棄現場環境再生事業費15億3、500万円余、商工観光振興資金貸付金31億9、200万円余、中小企業経営安定資金貸付金34億3、600万円余、河川等災害復旧事業費57億8、100万円余等であります。
 次に、繰越明許費は、市町村総合補助金ほか127事業に係る予算を翌年度に繰り越して使用しようとするものであります。
 次に、債務負担行為の補正は、県営畜産経営環境整備事業ほか15件を新たに追加するとともに、障害防止対策事業ほか4件の限度額を変更しようとするものであります。
 また、地方債の補正は、盛岡駅西口複合施設整備事業ほか10件の起債の限度額を変更しようとするものであります。
 議案第56号から議案第69号までは、平成15年度の岩手県母子寡婦福祉資金特別会計等11特別会計及び3企業会計の各補正予算でありますが、これらは、それぞれの事業計画等に基づいて所要額を補正しようとするものであります。
 議案第70号から議案第74号までの5件は、建設事業に要する経費の一部負担及びその変更に関し議決を求めようとするものであります。
 議案第75号は、食品衛生法施行条例の一部を改正する条例でありますが、これは、食品衛生法施行令の一部改正に伴い、所要の整理をしようとするものであります。
 議案第76号及び議案第77号は、工事の請負契約の締結に関し議決を求めようとするものであります。
 議案第78号及び議案第79号は、訴えの提起に関し議決を求めようとするものであります。
 議案第80号は、和解の申立てに関し議決を求めようとするものであります。
 議案第81号は、損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めようとするものであります。
 以上のとおりでありますので、よろしく御審議の上、原案に御賛成くださいますようお願いいたします。

〇議長(藤原良信君) これより質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め質疑を終結いたします。
 次に、お諮りいたします。議案第1号から議案第21号まで、議案第23号、議案第29号から議案第31号まで、議案第33号から議案第36号まで、議案第39号、議案第41号、議案第43号、議案第47号及び議案第48号、以上34件については、49人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(藤原良信君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号から議案第21号まで、議案第23号、議案第29号から議案第31号まで、議案第33号から議案第36号まで、議案第39号、議案第41号、議案第43号、議案第47号及び議案第48号、以上34件については、49人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。
   
〔参照〕
委員会付託区分表
(第6回県議会定例会 平成16年3月3日)
予算特別委員会
1 議案第1号
2 議案第2号
3 議案第3号
4 議案第4号
5 議案第5号
6 議案第6号
7 議案第7号
8 議案第8号
9 議案第9号
10 議案第10号
11 議案第11号
12 議案第12号
13 議案第13号
14 議案第14号
15 議案第15号
16 議案第16号
17 議案第17号
18 議案第18号
19 議案第19号
20 議案第20号
21 議案第21号
22 議案第23号
23 議案第29号
24 議案第30号
25 議案第31号
26 議案第33号
27 議案第34号
28 議案第35号
29 議案第36号
30 議案第39号
31 議案第41号
32 議案第43号
33 議案第47号
34 議案第48号
   

〇議長(藤原良信君) お諮りいたします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定により、議長を除く全議員を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(藤原良信君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、議長を除く全議員を予算特別委員に選任することに決定いたしました。
 予算特別委員会は、委員長互選のため3月8日午前10時に特別委員会室にこれを招集いたします。改めて招集通知を差し上げませんので、御了承願います。
 次に、ただいま議題となっております議案第22号、議案第24号から議案第28号まで、議案第32号、議案第37号、議案第38号、議案第40号、議案第42号、議案第44号から議案第46号まで、議案第49号から議案第53号まで、及び議案第55号から議案第81号まで、以上46件は、お手元に配付いたしてあります委員会付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
   
〔参照〕
委員会付託区分表
(第6回県議会定例会 平成16年3月3日)
総務委員会
1 議案第22号
2 議案第25号
3 議案第26号
4 議案第27号
5 議案第28号
6 議案第49号
7 議案第50号
8 議案第51号
9 議案第53号
10 議案第55号中
   第1条第1項
   第1条第2項第1表中
    歳入 各款
    歳出 第1款、第2款、第9款、第12款、第13款
   第2条第2表中
    第2款、第9款
   第4条
11 議案第63号
環境福祉委員会
1 議案第24号
2 議案第38号
3 議案第55号中
   第1条第2項第1表中
    歳出 第3款、第4款
   第2条第2表中
    第3款、第4款
4 議案第56号
5 議案第67号
6 議案第75号
商工文教委員会
1 議案第37号
2 議案第40号
3 議案第42号
4 議案第52号
5 議案第55号中
   第1条第2項第1表中
    歳出 第5款、第7款、第10款、第11款第3項
   第2条第2表中
    第7款、第10款
6 議案第61号
農林水産委員会
1 議案第55号中
   第1条第2項第1表中
    歳出 第6款、第11款第1項
   第2条第2表中
    第6款、第11款第1項
   第3条第3表中
    1追加中 1〜8
    2変更中 1、2
2 議案第57号
3 議案第58号
4 議案第59号
5 議案第60号
6 議案第70号
7 議案第71号
8 議案第72号
9 議案第73号
県土整備委員会
1 議案第32号
2 議案第44号
3 議案第45号
4 議案第46号
5 議案第55号中
   第1条第2項第1表中
    歳出 第8款、第11款第2項
   第2条第2表中
    第8款、第11款第2項
   第3条第3表中
    1追加中 9〜16
    2変更中 3〜5
6 議案第62号
7 議案第64号
8 議案第65号
9 議案第66号
10 議案第68号
11 議案第69号
12 議案第74号
13 議案第76号
14 議案第77号
15 議案第78号
16 議案第79号
17 議案第80号
18 議案第81号
   

〇議長(藤原良信君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
   午後5時16分 散 会


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