令和4年6月定例会 第21回岩手県議会定例会会議録

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第 21 回 岩 手 県 議 会 定 例 会 会 議 録(第6号)
令和4年7月5日(火曜日)
議事日程 第6号
 令和4年7月5日(火曜日)午後1時開議
第1 議案第1号 令和4年度岩手県一般会計補正予算(第3号)
第2 議案第2号 県議会議員又は知事の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例
第3 議案第3号 公文書の管理に関する条例
第4 議案第4号 岩手県防災会議条例の一部を改正する条例
第5 議案第5号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第6 議案第6号 緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第7 議案第7号 岩手県県税条例の一部を改正する条例
第8 議案第8号 地方活力向上地域における県税の課税免除等に関する条例の一部を改正する条例
第9 議案第9号 過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例
第10 議案第10号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
第11 議案第11号 一般国道107号大石地区仮橋(鋼管杭)製作工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第12 議案第12号 一般国道107号大石地区仮橋架設工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第13 議案第13号 財産の取得に関し議決を求めることについて
第14 議案第14号 財産の取得に関し議決を求めることについて
第15 議案第15号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて
第16 議案第16号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて
第17 議案第17号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて
第18 議案第18号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて
第19 議案第19号 いわて男女共同参画プランの変更に関し議決を求めることについて
第20 議案第20号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
第21 議案第21号 県立野球場条例の一部を改正する条例
第22 議案第22号 野球場の管理等に関する事務の委託の協議に関し議決を求めることについて
第23 請願陳情
第24 委員会の閉会中の継続調査の件
第25 議案第23号 人事委員会の委員の選任に関し同意を求めることについて
第26 議案第24号 公安委員会の委員の選任に関し同意を求めることについて
第27 発議案第1号 計画的な教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書
第28 発議案第2号 東日本大震災津波の被災者が必要な医療を受けられるよう対策を求める意見書
第29 発議案第3号 物価高騰対策の強化を求める意見書
第30 発議案第4号 県議会議員の定数等に関する条例の一部を改正する条例
第31 発議案第5号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂の採掘をしないよう求める意見書
第32 発議案第6号 新型コロナウイルス感染症対策、大規模災害に対応する体制確保、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実、強化を求める意見書
第33 発議案第7号 岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
第34 発議案第8号 学校における体罰、わいせつ行為等への対策強化を求める意見書
第35 発議案第9号 コロナ禍における原油価格・物価高騰への更なる対策を求める意見書
第36 発議案第10号 児童養護施設の機能強化及び施設退所者の支援充実を求める意見書
第37 発議案第11号 難病対策の総合的な推進を求める意見書
第38 議員派遣の件
日程第1から日程第23まで 委員長報告、質疑、討論、採決
日程第25及び日程第26 提案理由の説明、採決
   
本日の会議に付した事件
1 日程第1 議案第1号から日程第23 請願陳情まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第24 委員会の閉会中の継続調査の件
1 日程第25 議案第23号及び日程第26 議案第24号(提案理由の説明、採決)
1 日程第27 発議案第1号(提案理由の説明、採決)
1 日程第28 発議案第2号(提案理由の説明、採決)
1 日程第29 発議案第3号(提案理由の説明、討論、採決)
1 日程第30 発議案第4号(提案理由の説明、討論、採決)
1 日程第31 発議案第5号から日程第37 発議案第11号まで(採決)
1 日程第38 議員派遣の件
   
出席議員(46名)
1  番 千 田 美津子 君
2  番 上 原 康 樹 君
3  番 小 林 正 信 君
4  番 千 葉   盛 君
5  番 千 葉 秀 幸 君
6  番 岩 城   元 君
7  番 高橋 こうすけ 君
8  番 米 内 紘 正 君
9  番 武 田   哲 君
10  番 高 橋 穏 至 君
11  番 山 下 正 勝 君
13  番 高 田 一 郎 君
14  番 佐々木 朋 和 君
15  番 菅野 ひろのり 君
16  番 柳 村   一 君
17  番 佐 藤 ケイ子 君
18  番 岩 渕   誠 君
19  番 名須川   晋 君
20  番 佐々木 宣 和 君
21  番 臼 澤   勉 君
22  番 川 村 伸 浩 君
23  番 千 葉 絢 子 君
25  番 木 村 幸 弘 君
26  番 吉 田 敬 子 君
27  番 高 橋 但 馬 君
28  番 小 野   共 君
29  番 軽 石 義 則 君
30  番 郷右近   浩 君
31  番 小 西 和 子 君
32  番 高 橋 はじめ 君
33  番 神 崎 浩 之 君
34  番 城内 よしひこ 君
35  番 佐々木 茂 光 君
36  番 佐々木   努 君
37  番 斉 藤   信 君
38  番 中 平   均 君
39  番 工 藤 大 輔 君
40  番 五日市   王 君
41  番 関 根 敏 伸 君
42  番 佐々木 順 一 君
43  番 伊 藤 勢 至 君
44  番 岩 崎 友 一 君
45  番 工 藤 勝 子 君
46  番 千 葉   伝 君
47  番 工 藤 勝 博 君
48  番 飯 澤   匡 君
欠席議員(1名)
24  番 ハクセル美穂子 君
   
説明のため出席した者
知事 達 増 拓 也 君
副知事 菊池 哲 君
副知事 八重樫 幸治 君
企画理事兼
環境生活部長 白水伸英 君
政策企画部長 小野 博 君
総務部長 千葉幸也 君
復興防災部長 佐藤隆浩 君
ふるさと振興部長 熊 谷 泰 樹 君
文化スポーツ部長 熊 谷 正 則 君
保健福祉部長 野 原   勝 君
商工労働観光部長 岩 渕 伸 也 君
農林水産部長 藤代克彦 君
県土整備部長 田中隆司 君
ILC推進局長 箱石知義 君
会計管理者 木村 久 君
医療局長 小 原   勝 君
企業局長 森 達也 君
財政課総括課長 山 田 翔 平 君

教育長 佐 藤   博 君
教育局長 佐 藤 一 男 君

警察本部長 森下元雄 君
    
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 小畑 真
議事調査課
総括課長 中 村 佳 和
議事管理担当課長 藤 平 貴 一
主任主査 佐藤博晃
主任主査 糠森教雄
主査 阿部真人
午後1時3分開議
〇議長(五日市王君) これより本日の会議を開きます。
   
   諸般の報告
〇議長(五日市王君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から、議案の提出がありました。それぞれお手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
〔参照〕
                財第54号 
                  令和4年7月4日 
 岩手県議会議長 五日市   王 様
           岩手県知事 達 増 拓 也 
   議案の送付について
 令和4年6月21日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。

【議 案】
議案第23号 人事委員会の委員の選任に関し同意を求めることについて
議案第24号 公安委員会の委員の選任に関し同意を求めることについて
   
   〔議案の登載省略〕
   
〇議長(五日市王君) 次に、発議案11件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
発議案第1号
               令和4年7月1日 
 岩手県議会議長 五日市   王 様
        文教委員会委員長 千 葉 絢 子 
   計画的な教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
               令和4年7月5日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
        盛岡市内丸10番1号      
        岩手県議会議長 五日市   王
   計画的な教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書
 子供たちの豊かな学びを保障するため、その条件整備は不可欠であることから、令和5年度の政府の予算編成において、中学校、高等学校の35人学級の早期実現と計画的な教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度の拡充を図るよう強く要望する。
 理由
 国は、小学校の学級編制の標準を段階的に35人に引き下げることとしたが、中学校及び高等学校の35人学級の早期実施はもちろんのこと、きめ細かい教育活動の推進に当たっては、更なる学級編制の標準の引き下げや少人数学級の実現が必要である。
 学校現場においては、学級編制基準に基づいた定数内配置や育児休業、病気休職者などの代替措置等が充足されていないなど、慢性的な教員不足により、教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっている。また、いじめ、不登校や別室登校、貧困、複雑な家庭環境など、問題が多様化・細分化しており、よりきめ細やかな指導が必要とされていることから、これらの問題に対応するため、多くの学校では個別的な教育活動を展開しており、その指導に対応する教員の配置も必要である。さらに、新型コロナウイルス感染症対策に伴う新たな業務への対応も継続しており、依然として教員の長時間労働が課題とされていることから、学校における豊かな学びや働き方改革の実現を図るためには、教職員の増員や少数職種の配置増など教職員定数改善が不可欠である。
 教育予算は、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の負担割合が2分の1から3分の1に引き下げられたが、子供たちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法の要請するところであり、子供たちの豊かな学びを保障するための条件整備は不可欠である。厳しい財政状況の中、独自財源により人的措置等を行っている地方自治体もあるが、自治体間の教育格差が生じることは大きな問題であり、国庫負担割合の拡充が必要である。
 よって、国においては、令和5年度の政府の予算編成において、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 中学校、高等学校での35人学級を早急に実施すること。また、更なる少人数学級について検討すること。
2 学校の働き方改革、長時間労働是正を実現するため、教職員の増員や少数職種の配置増など教職員定数改善を推進すること。
3 自治体で国の標準を下回る学級編制基準の弾力的運用の実施ができるよう加配定数の削減は行わないこと。
4 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、地方財源を確保した上で義務教育費国庫負担制度の負担割合を引き上げること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第2号
               令和4年7月1日
 岩手県議会議長 五日市   王 様
      環境福祉委員会委員長 佐々木 朋 和
   東日本大震災津波の被災者が必要な医療を受けられるよう対策を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
               令和4年7月5日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
        盛岡市内丸10番1号      
        岩手県議会議長 五日市   王
   東日本大震災津波の被災者が必要な医療を受けられるよう対策を求める意見書
 東日本大震災津波による被災者が経済的な理由で必要な医療が受けられないことがないよう対策を講ずるよう強く要望する。
 理由
 東日本大震災津波による被災者の「国民健康保険及び後期高齢者医療制度における被保険者の医療費の一部負担金(医療機関での窓口負担)」並びに「介護保険及び障がい福祉サービス利用者負担」の免除の扱いについて、免除に要した費用全額を国により補填する特別な財政支援が平成24年9月30日で終了し、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険については、平成24年10月1日から既存の特別調整交付金の仕組み(基準を満たした場合に8割を支援)に変更された。
 それ以降も、本県では、被災された国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の医療費窓口負担の免除を継続してきたが、市町村の財政状況等も鑑み、住民税課税世帯については令和3年3月で、非課税世帯についても同年12月で終了した。
 しかしながら、低収入、年金支給額の引下げ、高額な税金や保険料にコロナ禍と物価高騰が追い打ちとなり、多くの被災者が極めて厳しい生活を強いられていることから、経済的な理由により必要な医療受診が妨げられ、被災者の健康保持に支障が出ることがないよう、安心して医療を受けられるような配慮が必要である。
 よって、国においては、東日本大震災津波による被災者が経済的な理由で必要な医療が受けられないことがないよう対策を講ずるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第3号
               令和4年7月1日
 岩手県議会議長 五日市   王 様
         提出者議員  名須川   晋
         賛成者議員  高 田 一 郎
                菅野 ひろのり
                岩 城   元
                千 葉 秀 幸
   物価高騰対策の強化を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条第1項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                令和4年7月5日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣
(経済財政政策)
        盛岡市内丸10番1号      
        岩手県議会議長 五日市   王
   物価高騰対策の強化を求める意見書
 物価高騰から国民の生活を守るため、物価高騰対策の強化を図るよう強く要望する。
 理由
 令和4年4月の消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)は、前年同月比で2.1%の上昇を記録し、消費税率引上げの影響を除き、13年7か月ぶりの上昇幅となった。一方で、賃金の上昇が追いついておらず、実質賃金がマイナスとなり、家計の負担が増大するいわゆる悪い物価上昇になっているとの指摘がある。
 また、現在の物価高騰は、急速な円安の進行による輸入物価の上昇により助長されているが、この背景には、アベノミクス以来、異次元の金融緩和を進めている日本と金融緩和の縮小に踏み切った諸外国との間で金利差が拡大することで、市場で円売りが進んでいるという事情もある。
 こうした中、国はコロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策を決定し、物価高騰対策に取り組んでいるが、原油や穀物等の国際価格の上昇、農林水産物や原材料等の安定供給の停滞など、依然として国民生活に不安が生じている。
 よって、国においては、物価高騰から国民の生活を守るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。  
1 異次元の金融緩和について、物価安定目標を消費者物価の前年比上昇率で2%としたデフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための政府・日本銀行の政策連携について(共同声明)の見直しを行うなど、市場との対話を通じながら見直しを進めること。
2 税率5%への時限的な消費税減税を実施すること。なお、これにより地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないように必要な措置を講ずること。
3 時給1、500円を将来的な目標に、中小零細企業を中心に公的助成を行いながら、最低賃金を段階的に引き上げること。
4 現在の年金制度は、物価上昇に見合うだけの支給額の増額が行われない設計となっていることから、年金生活者支援給付金制度の見直しなど、年金生活者を支えるために必要な対策を講ずること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第4号
               令和4年7月1日
 岩手県議会議長 五日市   王 様
         提出者議員  岩 渕   誠
                岩 崎 友 一
                飯 澤   匡
         賛成者議員  伊 藤 勢 至
                川 村 伸 浩
                ハクセル美穂子
                斉 藤   信
                木 村 幸 弘
                上 原 康 樹
                小 林 正 信
   県議会議員の定数等に関する条例の一部を改正する条例
 地方自治法第112条及び岩手県議会会議規則第14条第1項の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
 
   
〔参照〕
   県議会議員の定数等に関する条例の一部を改正する条例
 県議会議員の定数等に関する条例(平成14年岩手県条例第37号)の一部を次のように改正する。
改正前改正後
(選挙区及び各選挙区の定数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第1項から第4項まで及び第8項の規定に基づき、県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区議員数
名 称区 域
盛岡
宮古




大船渡


 [略]
北上

久慈


 [略]
一関

陸前高田

釜石

二戸



 [略]
奥州

 [略]
紫波

九戸


盛岡市
宮古市
下閉伊郡



大船渡市


 [略]
北上市
和賀郡
久慈市
九戸郡野田村

[略]
一関市
西磐井郡
陸前高田市
気仙郡
釜石市
上閉伊郡
二戸市


二戸郡
 [略]
奥州市
胆沢郡
 [略]
紫波郡

九戸郡軽米町
九戸郡九戸村
九戸郡洋野町
10人
[略]




1人


[略]
[略]

[略]


[略]
5人

1人

2人

[略]



[略]
[略]

[略]
2人

1人


(選挙区及び各選挙区の定数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第1項から第4項まで及び第8項の規定に基づき、県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区議員数
名 称区 域
盛岡
宮古




大船渡・陸前高田


 [略]
北上

久慈


 [略]
一関



釜石

二戸



 [略]
奥州

 [略]
紫波




盛岡市
宮古市
下閉伊郡山田町
下閉伊郡岩泉町
下閉伊郡田野畑村
下閉伊郡普代村
大船渡市
陸前高田市
気仙郡住田町
 [略]
北上市
和賀郡西和賀町
久慈市
九戸郡野田村
九戸郡洋野町
[略]
一関市
西磐井郡平泉町


釜石市
上閉伊郡大槌町
二戸市
九戸郡軽米町
九戸郡九戸村
二戸郡一戸町
 [略]
奥州市
胆沢郡金ケ崎町
 [略]
紫波郡紫波町
紫波郡矢巾町



11人
[略]




2人


[略]
[略]

[略]


[略]
5人



2人

[略]



[略]
[略]

[略]
2人




 備考 改正部分は、下線の部分である。

   附 則
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
2 選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、この条例の施行の際現に議員の職にある者について、その任期が終わるまでの間、なお従前の例による。
 理由
 令和2年国勢調査の結果に基づき、県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を改正するとともに、併せて所要の整備をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
   
 
発議案第5号
               令和4年7月1日
 岩手県議会議長 五日市   王 様
     環境福祉委員会委員長 佐々木 朋 和
   沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂の採掘をしないよう求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
               令和4年7月5日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣
環境大臣
防衛大臣
内閣府特命担当大臣
(沖縄及び北方担当)
       盛岡市内丸10番1号      
        岩手県議会議長 五日市   王
   沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂の採掘をしないよう求める意見書
 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂の採掘をしないよう強く要望する。
 理由
 1945年の沖縄戦では一般住民を巻き込んだせい惨な地上戦が行われ、多くの貴い命が失われた。沖縄県糸満市摩文仁の平和祈念公園内にある平和の礎には、国籍、軍人、民間人の区別なく、沖縄戦で亡くなられた24万1、686名(令和4年6月現在)の氏名が刻銘されており、岩手県出身の沖縄戦戦没者も685名を数える。
 糸満市摩文仁を中心に広がる沖縄本島南部地域は、1972年の本土復帰に伴い、戦争の悲惨さや命の貴さを認識し、戦没者の霊を慰めるために、自然公園法に基づき、戦跡としては日本で唯一の沖縄戦跡国定公園として指定されている。同地域では、沖縄戦で犠牲、自決を強いられた住民や、戦闘で命を落とした兵士の遺骨が残されており、戦後76年が経過した今でも、戦没者の遺骨収集が行われ、DNA鑑定による身元確定、遺骨を遺族へ返還する取組も続いている。
 沖縄戦の戦没者の遺骨を含む可能性のある地域の土砂を採掘することは、個々人の信仰や政治的立場を超えて、人倫にもとる非人道的な行為であり、到底許されるものではない。戦没者、その遺族の尊厳、人権を何重にも踏みにじるものである。国際人権法の観点からも、沖縄県の人々の人権、権利は保護、尊重されなければならない。
 よって、国においては、戦没者の遺骨収集を着実に推進するためにも、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 悲惨な沖縄戦の戦没者の遺骨等が混入した土砂の採掘をしないこと。
2 日本で唯一、住民を巻き込んだ苛烈な地上戦が行われた沖縄の事情に鑑み、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律により、日本政府が主体となって戦没者の遺骨収集を実施すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第6号
               令和4年7月1日
岩手県議会議長 五日市   王 様
      総務委員会委員長 菅野 ひろのり
      環境福祉委員会委員長 佐々木 朋 和
   新型コロナウイルス感染症対策、大規模災害に対応する体制確保、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実、強化を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します
〔参照〕
               令和4年7月5日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
復興大臣
内閣府特命担当大臣
(防災)
内閣府特命担当大臣
(地方創生)
        盛岡市内丸10番1号      
        岩手県議会議長 五日市   王
   新型コロナウイルス感染症対策、大規模災害に対応する体制確保、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実、強化を求める意見書
 新型コロナウイルス感染症への対応、東日本大震災津波及び度重なる台風災害からの復興や、地方公共団体における確実な行政運営の推進の基盤となる地方公務員の人材確保等に向けて、地方財政の充実、強化を図るよう強く要望する。
 理由
 新型コロナウイルス感染症対策は、感染拡大防止、中小企業や労働者支援等多岐にわたり、国からの財政支援が不可欠な状況にある。さらに、本県では相次ぐ台風災害からの復興、東日本大震災津波の被災者への継続した支援策を行う必要がある。加えて、非常災害に備えた体制強化、子ども・子育て支援策の充実、医療・介護などの社会保障への対応、地域交通の維持など諸課題へ適切に対応するため、人材と財源の確保が極めて重要である。
 また、臨時、非常勤職員の適正な任用、勤務条件を確保するため、令和2年度から会計年度任用職員制度が導入されたが、財源措置が不透明な中で処遇改善には至っていないという声もあり、常勤職員を中心とする公務運営の原則を維持しつつ、会計年度任用職員の適正な勤務条件の確保に必要となる財政需要の増加に対応する地方財政措置が必要である。
 よって、国においては、令和5年度の政府予算と地方財政計画の検討に当たって、東日本大震災津波及び令和元年東日本台風災害からの復興をはじめ、新型コロナウイルス感染症への対応、地方公共団体における確実な行政運営の推進の基盤となる地方公務員の人材確保等に向けて、地方財政の充実、強化を図るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 令和5年度地方財政計画の策定に当たり、東日本大震災津波及び台風災害からの復興をはじめ、子ども・子育て支援、地域医療の確保、介護、児童虐待防止、生活困窮者自立支援など、急増する社会保障ニーズへの対応と、これらに必要な人材を確保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。とりわけ、幼児教育・保育の無償化に伴う地方負担分の財源確保を確実に図ること。
2 新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチン接種体制の確保等防疫体制、医療対策の拡充のため、保健所機能強化の体制整備を踏まえた保健衛生や地域医療の拡充のための財政措置を講じること。
特に、ワクチン接種の体制構築等、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止は喫緊かつ継続的な課題であることから、医療及び国民生活を守る予算を確保すること。
3 東日本大震災津波からの復興に当たり、切れ目のない被災者支援と産業・生業の再生に係る支援措置の継続、強化に力点を置き、引き続き地方公共団体が施策を進めるために必要な復興事業費総額の確保を図ること。
4 災害時においても住民の命と財産を守る防災・減災事業は、これまで以上に重要であり、自治体庁舎をはじめとした公共施設等の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業を拡充するとともに、十分な事業期間を確保すること。
5 地方交付税の財源保障機能・財源調整機能の強化を図り、合併市町村に係る算定特例の終了への対応、各地方公共団体における新たな財政需要の把握、小規模地方公共団体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。併せて、地方交付税原資の確保のため、地方交付税法第6条第1項に定める対象国税4税(所得税、法人税、酒税、消費税)の法定率引き上げ、臨時財政対策債に頼らない、より自律的な地方財政の確立を進めること。
6 森林環境譲与税の譲与基準について、森林面積や林業従事者数の多い地方公共団体への譲与額を増加させるよう見直しを進めること。
7 地方公共団体における会計年度任用職員の適正な勤務条件の確保に向けて、引き続き所要額の調査を行い、必要な財源確保を図り、処遇改善額が明確となるよう配慮すること。併せて、地方公共団体の公務運営に当たり、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務運営の原則を維持するとともに、行政需要に応じた常勤の地方公務員の確保に係る地方財政措置の拡充を図ること。
8 デジタル・ガバメント化における自治体業務システムの標準化については、自治体の実情を踏まえるとともに、地域経済を活性化させるため、デジタルシステムの標準化において寡占の防止及び人材育成等の充分な財政措置を講じること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第7号
               令和4年7月5日
 岩手県議会議長 五日市   王 様
      議会運営委員会委員長 軽 石 義 則
   岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
 地方自治法第112条及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
 
   
〔参照〕
   岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
 岩手県議会情報公開条例(平成11年岩手県条例第61号)の一部を次のように改正する。
改正前改正後
目次目次
 第1章〜第3章 [略] 第1章〜第3章 [略]
 第4章 雑則(第33条−第37条 第4章 雑則(第33条−第36条
 附則 附則
 (定義) (定義)

第2条 この条例において「公文書」とは、議会の事務局(以下「事務局」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。第29条を除き、以下同じ。)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

第2条 この条例において「公文書」とは、議会の事務局( 以下「事務局」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で 作られた記録をいう。第29条を除き、以下同じ。)を含む。第7条第1項第2号において同じ。)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 (1) [略] (1) [略]

 (2) 公文書の管理に関する条例(令和4年岩手県条例第 号)第2条第1項第5号に規定する歴史公文書

 (2) [略] (3) [略]
 (開示請求の手続) (開示請求の手続)

第6条 前条の規定に基づく開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。

第6条 前条の規定に基づく開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名

 (2) [略] (2) [略]
2 [略]2 [略]
 (公文書の開示義務) (公文書の開示義務)

第7条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

第7条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

 (1) [略] (1) [略]

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

  ア〜ウ [略]  ア〜ウ [略]
 (3)〜(7) [略] (3)〜(7) [略]
(公文書の管理)

第33条 議長は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。

2 議長は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する必要な事項についての定めを設けなければならない。

 (開示請求をしようとする者に対する情報の提供等) (開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第34条 [略]第33条 [略]
 (実施状況の公表) (実施状況の公表)
第35条 [略]第34条 [略]
 (情報の提供に関する施策の推進) (情報の提供に関する施策の推進)
第36条 [略]第35条 [略]
 (補則)
第37条 [略]第36条 [略]
備考 改正部分は、下線の部分である。

   附 則
 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
 理由
 公文書の管理に関する条例の施行に伴い、所要の整備をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
   
 
発議案第8号
               令和4年7月5日
 岩手県議会議長 五日市   王 様
     議会運営委員会委員長 軽 石 義 則
   学校における体罰、わいせつ行為等への対策強化を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
               令和4年7月5日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣
        盛岡市内丸10番1号      
        岩手県議会議長 五日市   王
   学校における体罰、わいせつ行為等への対策強化を求める意見書
 子どもたちが安全に安心して教育を受けられる環境づくりを進めるため、学校における体罰、わいせつ行為等への対策強化を行うよう強く要望する。
 理由
 子どもたちが安全に安心して過ごせる場所であるはずの学校において、体罰、わいせつ行為及びハラスメントに関する重大な事案が発生している。
 文部科学省が行った令和2年度公立学校教職員の人事行政状況調査では、教育職員による体罰の発生件数は393件、被害を受けた児童生徒人数が724人となっている。また、教育職員による性犯罪、性暴力等に係る懲戒処分等の件数は200件となっており、そのうち児童生徒等に対するものが96件となっている。
 組織的な指導体制の確立に向けた取組などにより、発生件数や被害を受けた児童生徒人数は減少傾向にはあるが、いまだ多くの被害が発生していることから、引き続き体罰根絶に向けた取組を行う必要がある。また、わいせつ行為等については、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律を令和3年に制定し、性暴力等の根絶などに努めているが、更なる実効性のある取組を行う必要がある。
 よって、国においては、子どもたちが安全に安心して教育を受けられる環境づくりを進めるため、学校における体罰、わいせつ行為等への対策強化を行うとともに、採用や人事管理等のあり方に関してさらに検討を深めるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第9号
               令和4年7月5日
 岩手県議会議長 五日市   王 様
     議会運営委員会委員長 軽 石 義 則
   コロナ禍における原油価格・物価高騰への更なる対策を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
               令和4年7月5日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣
(経済財政政策)
        盛岡市内丸10番1号      
        岩手県議会議長 五日市   王
   コロナ禍における原油価格・物価高騰への更なる対策を求める意見書
 コロナ禍における原油価格・物価高騰への更なる対策を講ずるよう強く要望する。
 理由
 我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症による影響から緩やかに持ち直しつつあるものの、国民生活への影響は依然として続いている。
 こうした中、ロシアによるウクライナ侵略などの影響により、原油や穀物等の国際価格は高い水準で推移しており、また、食料、飼料、肥料原料、原油、半導体原材料といった国民生活や経済活動に不可欠な物資の安定供給が滞り、サプライチェーン問題が続くおそれがある。
 国はこれまで、原油価格高騰等に対して、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策にエネルギー価格高騰対策を盛り込むとともに、原油価格高騰に対する緊急対策を取りまとめ、その迅速な実施に努めてきた。
 また、令和4年4月にはコロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策を決定し、取組を進めているが、ウクライナ情勢をめぐる先行きの不確実性は高く、今後、コロナ禍からの経済社会活動の回復の足取りが大きく阻害されかねない。
 我が国の経済や国民生活に及ぼす影響を最小限にとどめるためには、更なる対策が求められる。
 よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 我が国は、多くのエネルギー資源を海外からの輸入に依存していることから、エネルギー資源の安定的な確保・供給に万全を期すとともに、電力を含むエネルギー価格の安定化を図るための対策を講ずること。
2 穀物や水産物等の食品原材料や配合飼料の輸入価格の上昇と高止まりによる飲食事業者、畜産業者、水産加工業者をはじめとする農林水産業者等への影響を緩和するため、国産代替原材料への切替えを促すとともに、燃料や肥料価格高騰への対策や配合飼料価格安定制度の拡充等の早期実施により、事業者負担の更なる軽減を図ること。
3 中小企業の資金繰り支援の継続や収益力改善・事業再生・再チャレンジを総合的に支援する中小企業活性化パッケージに基づく施策を強力に推進するとともに、新型コロナウイルス感染症対応に係る雇用調整助成金の特例措置等の事業継続等のための支援策について、原油価格、物価が安定するまで継続すること。
4 特定の国や地域に過度に依存しないサプライチェーンを構築するために、生産拠点を国内・地方に回帰させる取組を促進すること。サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金については、中小企業特例事業の予算枠の拡充を図るとともに、来年度以降も継続して支援を行うこと。
5 取引適正化に向けた取組を進め、価格転嫁、賃金引上げ環境を整備するとともに、生活困窮者支援や学校給食費等軽減など、子育て世帯の支援及び消費喚起のための対策を講ずること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第10号
               令和4年7月5日
 岩手県議会議長 五日市   王 様
     議会運営委員会委員長 軽 石 義 則
   児童養護施設の機能強化及び施設退所者の支援充実を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
               令和4年7月5日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
        盛岡市内丸10番1号      
        岩手県議会議長 五日市   王
   児童養護施設の機能強化及び施設退所者の支援充実を求める意見書
 児童養護施設の入所者・退所者がともに安心した生活を送ることができるよう、児童養護施設の機能強化及び退所者の支援体制の一層の充実を図ることを強く要望する。
 理由
 近年の児童養護施設の状況は、家庭における養育の脆弱化を背景として虐待を受けた子どもや障がいのある子どもの入所割合が高くなっており、関係機関や団体とのこれまで以上の綿密な連携が必要となっている。
 また、子どもたちを取り巻く家族や社会の問題、子どもたち個々の抱える身体的、心理的な問題に対しても、それぞれに高度な専門的支援が必要となる等、日々変化し複雑化する養育現場で対応を模索する状態が続いている。
 更に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等によって、施設で働く職員の離職が進み、新規採用が追い付かずにマンパワー不足が慢性化する等の問題も深刻化している。
 このような状況のままでは、児童養護施設において子どもの育ちを保障することがますます困難になることから、社会的養護はもちろんのこと、関連する領域の関係者や地域の様々な支援機関等とも連携し、これまで以上に子どもたちの声に耳を傾け、施設の専門性をより高度にしていくことが強く求められる。
 また、児童養護施設の退所後についても、就職や進学等で施設を退所した者には、頼れる大人がいないケースもあり、離職や退学につながることが少なくないことから、退所者への支援も一層強化していかなければならない。
 よって、国においては、児童養護施設の機能強化及び退所者の支援体制の一層の充実を図るため、次の対策を講ずるよう強く要望する。
1 児童養護施設が、その役割・機能を十分に発揮するためにも、施設の職員配置基準を拡充するとともに、職員の確保対策と職員が働き続けることができるよう処遇を改善するための財政措置を講ずること。
2 児童養護施設の入退所者の自立に向けた就職や生活など、様々な事項に関する相談対応や支援の強化を図るため、全国に支援コーディネーターを配置すること。
3 児童養護施設の退所者の雇用への理解の促進を図るとともに、退所者を雇用する企業への支援策を講ずること。
4 児童養護施設の退所者が、安定的な生活基盤を築けるよう、公営住宅の優先入居の制度化等、住居確保支援を進めること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第11号
               令和4年7月5日
 岩手県議会議長 五日市   王 様
     議会運営委員会委員長 軽 石 義 則
   難病対策の総合的な推進を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
               令和4年7月5日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
        盛岡市内丸10番1号      
        岩手県議会議長 五日市   王
   難病対策の総合的な推進を求める意見書
 難病で苦しんでいる人々が、将来に希望を持って生きられるよう、難病対策の改革に総合的に取り組むことを強く要望する。
 理由
 我が国の難病対策については、1972年に難病対策要綱が策定され、2015年には難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)が施行されて、法的根拠を持つ総合的対策として進められてきた。
特に、医療費助成は、長期療養により比較的若い時期から長期にわたる高額な医療費負担が必要となる難病特有の事情に着目して設けられた制度であり、これまで338の疾病が指定されている。
 しかしながら、難病法において人口の0.1%程度以上の疾病や診断基準が明確でない疾病は医療費助成の対象とされていない状況は変わっておらず、今後一層の拡充が求められている。
 また、経済的な支援のみならず、就労支援等、患者の社会参加の促進を図る取り組みも十分ではなく、官民一体となった取組が求められているところである。
 よって、国においては、難病法第4条に基づき厚生労働大臣が定めた難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針により、難病で苦しんでいる人々が、将来に希望を持って生きられるよう、   次のとおり難病対策の改革に総合的に取り組むことを強く要望する。
1 全ての難病を、難病法における指定難病とするとともに、指定難病の認定や見直しに当たっては、患者が抱える生活上の困難も十分に理解し、治療や療養生活の支援になるものとすること。
2 新規申請や軽症者の重症化に当たっては、認定を医療費助成の対象であると診断された日に遡ること。
  また、臨床調査個人票、医療意見書等の文書料を含め、低所得者層の患者自己負担軽減を図ること。
3 重症度分類の基準について、疾病の特性を踏まえ、医学的な基準では補足できない患者の症状による日常生活及び社会生活の困難度等の実態が反映された適切なものに改めるとともに、薬等の一時的な治療効果によって見かけ上は軽症状態を維持している場合であっても、継続して治療等が必要な患者は、重症度分類の基準に関わらず全て医療費助成の対象とすること。
4 難病患者やその家族に対する難病相談支援活動の一層の促進のため、全国難病センター(仮称)を早期に設置するとともに、難病相談支援センターの支援体制の充実や、難病対策地域協議会の設置促進を図ること。
5 難病に対する国民理解の一層の醸成を図るとともに、官民一体となった難病患者の生活支援や就労支援を進めること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
〇議長(五日市王君) 次に、各常任委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
 次に、各常任委員長から、継続調査の申し出があります。
   
   日程第1 議案第1号令和4年度岩手県一般会計補正予算(第3号)から日程第23 請願陳情まで
〇議長(五日市王君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、議案第1号から日程第23、請願陳情までを一括議題といたします。
 各案件に関し、委員長の報告を求めます。菅野総務委員長。
   〔総務委員長菅野ひろのり君登壇〕
〇総務委員長(菅野ひろのり君) 去る6月30日の本会議におきまして、当総務委員会に付託されました議案13件及びさきに付託を受けました請願陳情2件につきまして、7月1日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号令和4年度岩手県一般会計補正予算(第3号)についてでありますが、これは、新型コロナウイルス感染症対策として、感染拡大防止を図りつつ、社会生活、経済活動を支えるため、県による大規模集団接種や個別接種の促進など、4回目のワクチン接種への対応やPCR検査体制等の強化など、早急に対応が必要となる経費のほか、コロナ禍における原油価格、物価高騰等への対策として、いわて県民応援プレミアムポイント還元による生活者支援を初め、仕入れ価格高騰に直面する中小企業者や配合飼料価格が高騰している畜産農家への支援、農林水産業者の省エネルギー化を促進するための補助に必要となる経費や、令和4年福島県沖地震に対応したグループ補助、スポーツクライミングのワールドカップ開催に必要となる経費として、総額62億2、000万7、000円の増額補正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第2号県議会議員又は知事の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、これは、選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に要する経費に係る限度額を引き上げようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第3号公文書の管理に関する条例についてでありますが、これは、公文書の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等及び法人文書の適正な管理並びに歴史公文書の適切な保存、利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、県及び地方独立行政法人等の諸活動を現在及び将来の県民に説明する責務が全うされるようにしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、公文書の管理、保管方法、遠隔地における閲覧方策等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第4号岩手県防災会議条例の一部を改正する条例についてでありますが、これは、指定公共機関または指定地方公共機関の役員または職員のうちから任命される委員を増員しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、本県最大クラスの地震・津波被害想定の公表に向けた防災会議での議論の内容等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第5号職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、これは、雇用保険法の一部改正に伴い、国の例に準じて、職員が退職の日後に事業を開始した場合等に当該事業の実施期間を失業者の退職手当の支給期間に算入しないこととし、及び地域延長給付に相当する失業者の退職手当を令和7年3月31日以前に退職した職員まで支給することができることとするとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、失業者の退職手当の支給実績等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第7号岩手県県税条例の一部を改正する条例についてでありますが、これは、地方税法の一部改正に伴い、不動産を取得し、登記の申請をした者に対し、申告書の提出を求めることができることとし、及び不動産取得税の徴収猶予に係る申告書等の提出方法を改めるとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第8号地方活力向上地域における県税の課税免除等に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、これは、県税の課税免除及び不均一課税の適用対象となる特別償却設備の新設または増設に係る地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の期限及び当該特別償却設備の新設または増設の期限を延長するとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、特別償却設備の具体例等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第9号過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、これは、租税特別措置法等の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第14号財産の取得に関し議決を求めることについてでありますが、これは、三菱電機株式会社から、岩手県警察における無線通信の用に供するため、警察無線機を取得しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、財産取得に係る入札の参加状況等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第15号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてでありますが、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、損害賠償に至った経緯及び損害賠償の内容等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第17号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてでありますが、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第18号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてでありますが、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、損害に至った経緯及び再発防止の取り組み等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第20号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、これは、国の例に準じて非常勤職員の子の出生後8週間以内の育児休業の取得の要件を緩和し、及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い2回を超えて育児休業をすることができる特別の事情を定める等、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第70号防衛費を対GDP比2%以上に大幅増額することに反対する請願ほか1件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、庁内のDXの推進と働き方改革の取組について、及び線状降水帯予報と防災対策については、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました政策評価については、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(五日市王君) 次に、千葉文教委員長。
   〔文教委員長千葉絢子君登壇〕
〇文教委員長(千葉絢子君) 去る6月30日の本会議におきまして、当文教委員会に付託されました議案4件及びさきに付託を受けました請願陳情1件につきまして、7月1日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号令和4年度岩手県一般会計補正予算(第3号)でありますが、これは、新型コロナウイルス感染症対策として、感染拡大防止を図りつつ、社会生活、経済活動を支えるため、早急に対応が必要となる経費のほか、スポーツクライミングのワールドカップ開催に必要となる経費を補正しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、スポーツクライミングワールドカップの開催に要する全体事業費、スクールサポートスタッフの任用に係る検討状況、県立高校の魅力化の現状と今後の取り組み、修学旅行の昨年度の実施状況と今年度の見通し等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第10号岩手県手数料条例の一部を改正する条例のうち他の委員会の付託分以外でありますが、これは、教職員免許法等の一部改正に伴い、普通免許状または特別免許状の有効期間の更新申請手数料等を廃止するとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、再授与申請手続の簡略化に向けた検討状況と周知方法、教員免許制度廃止後の研修制度に対する検討状況等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第21号県立野球場条例の一部を改正する条例でありますが、これは、県立野球場の名称を変更し、及びその管理に関する事務を盛岡市に委託しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、公共施設の適正な管理のあり方、既存施設の跡地利用に係る今後の計画等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第22号野球場の管理等に関する事務の委託の協議に関し議決を求めることについてでありますが、これは、規約を定めて岩手県と盛岡市が共同で整備する野球場の管理等に関する事務を盛岡市に委託しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、県と盛岡市の費用負担の考え方、PFI手法の導入効果、施設を最大限に活用するための方策等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第69号ゆたかな学びの実現・教職員定数改善・義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げを求める請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、令和5年度県立学校の編制等について、及びいわて盛岡ボールパーク(仮称)の整備状況等について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました県立図書館の運営状況等については、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(五日市王君) 次に、佐々木環境福祉委員長。
   〔環境福祉委員長佐々木朋和君登壇〕
〇環境福祉委員長(佐々木朋和君) 去る6月30日の本会議におきまして、当環境福祉委員会に付託されました議案2件及びさきに付託を受けました請願陳情6件につきまして、7月1日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号令和4年度岩手県一般会計補正予算(第3号)でありますが、これは、新型コロナウイルス感染症対策として、感染拡大防止を図りつつ、社会生活、経済活動を支えるため、県による大規模集団接種や個別接種の促進など、4回目のワクチン接種への対応や、PCR検査体制等の強化など、早急に対応が必要となる経費のほか、コロナ禍における原油価格、物価高騰等への対策に必要となる経費を補正しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、補助事業の対象となる障がい者支援施設及び介護施設の施設数と、当該施設への応援職員の派遣体制、新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査の実施体制等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第19号いわて男女共同参画プランの変更に関し議決を求めることについてでありますが、これは、いわて男女共同参画プラン策定後の男女共同参画を取り巻く情勢の変化に対応するため、いわて男女共同参画プランを変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、いわて男女共同参画プランの指標の見直し等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第72号新型コロナウイルス感染症対策、大規模災害に対応する体制確保、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実・強化を求める請願ほか5件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、木質バイオマスエネルギー熱電併給事業等による地球温暖化対策の取組について、及び生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました岩手県の難病の現状と課題については、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(五日市王君) 次に、佐藤商工建設委員長。
   〔商工建設委員長佐藤ケイ子君登壇〕
〇商工建設委員長(佐藤ケイ子君) 去る6月30日の本会議におきまして、当商工建設委員会に付託されました議案7件につきまして、7月1日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号令和4年度岩手県一般会計補正予算(第3号)でありますが、これは、コロナ禍における原油価格、物価高騰等への対策として、いわて県民応援プレミアムポイント還元による生活者支援を初め、仕入れ価格高騰に直面する中小企業者への支援に必要となる経費や、令和4年福島県沖地震に対応したグループ補助に必要となる経費等を補正しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、原油価格、物価高騰対策の具体的な事業スキームと実施期間の見通し、令和4年福島県沖地震に対応したグループ補助の制度内容と事業者への周知方法等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第6号緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例でありますが、これは、緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の有効期限を令和9年3月31日まで延期しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第10号岩手県手数料条例の一部を改正する条例中、当商工建設委員会に付託された別表第7の改正関係についてでありますが、これは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、長期優良住宅維持保全計画の認定申請及び変更認定申請について、手数料を徴収するとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第11号一般国道107号大石地区仮橋(鋼管杭)製作工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについて、及び議案第12号一般国道107号大石地区仮橋架設工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、仮橋の供用開始時期及び通行時の安全確保策等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第13号財産の取得に関し議決を求めることについてでありますが、これは、帝國繊維株式会社から、花巻空港における消防の用に供するため、化学消防自動車を取得しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、科学消防自動車のこれまでの更新実績及び花巻空港の消防体制等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第16号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてでありますが、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、損害賠償が生じた経緯と額の算定方法等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、岩手県汚水処理事業広域化・共同化計画(最終案)について、及びものづくり人材の育成について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました一般国道大ケ生徳田線徳田橋架替事業については、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(五日市王君) 次に、川村農林水産委員長。
   〔農林水産委員長川村伸浩君登壇〕
〇農林水産委員長(川村伸浩君) 去る6月30日の本会議におきまして、当農林水産委員会に付託されました議案1件につきまして、7月1日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号令和4年度岩手県一般会計補正予算(第3号)でありますが、これは、コロナ禍における原油価格、物価高騰等への対策として、配合飼料価格が高騰している畜産農家への支援、農林水産業者の省エネルギー化を促進するための補助等に必要となる経費を補正しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、県内の小麦生産に係るこれまでの取り組み状況と今後の方針、畜産経営に係るコスト低減や効率化などの基盤強化対策、農林水産業に係る県独自の物価高騰対策等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、農業における女性活躍の取組について及び有機農業の取組について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました林業技術センターにおけるアミガサタケの人工栽培の取組については、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(五日市王君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。千田美津子さん。
   〔1番千田美津子君登壇〕

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