平成16年9月定例会 第9回岩手県議会定例会 会議録

前へ 次へ

第9回岩手県議会定例会会議録(第5号)

平成16年10月8日(金曜日)

議事日程 第5号
 平成16年10月8日(金曜日)午後1時開議
第1 選挙管理委員及び補充員の選挙
第2 議案第1号 平成16年度岩手県一般会計補正予算(第1号)
第3 議案第2号 平成16年度岩手県農業改良資金特別会計補正予算(第1号)
第4 議案第3号 平成16年度岩手県県有林事業特別会計補正予算(第1号)
第5 議案第4号 平成16年度岩手県林業改善資金特別会計補正予算(第1号)
第6 議案第5号 平成16年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算(第1号)
第7 議案第6号 平成16年度岩手県中小企業振興資金特別会計補正予算(第1号)
第8 議案第7号 平成16年度岩手県流域下水道事業特別会計補正予算(第1号)
第9 議案第8号 平成16年度岩手県電気事業会計補正予算(第1号)
第10 議案第9号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第11 議案第10号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第12 議案第11号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第13 議案第12号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第14 議案第13号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第15 議案第14号 岩手県石油コンビナート等防災本部条例の一部を改正する条例
第16 議案第15号 地方独立行政法人法施行条例
第17 議案第16号 人事委員会の委員及び公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例
第18 議案第17号 クリーニング業法施行条例の一部を改正する条例
第19 議案第18号 県営住宅等条例の一部を改正する条例
第20 議案第19号 岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例
第21 議案第20号 岩手県立大学等条例を廃止する条例
第22 議案第21号 小白浜漁港関連道トンネル築造工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第23 議案第22号 簗川ダム建設トンネル築造工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第24 議案第23号 岩手県立盛岡第二高等学校校舎改築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第25 議案第24号 北上川上流流域下水道都南浄化センター建設工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第26 議案第25号 訴えの提起に関し議決を求めることについて
第27 議案第26号 和解の申立てに関し議決を求めることについて
第28 議案第27号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて
第29 議案第28号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて
第30 議案第29号 公立大学法人岩手県立大学の定款の制定に関し議決を求めることについて
第31 議案第35号 平成16年度岩手県一般会計補正予算(第3号)
第32 請願陳情  
第33 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
第34 認定第1号 平成15年度岩手県立病院等事業会計決算
第35 認定第2号 平成15年度岩手県電気事業会計決算
第36 認定第3号 平成15年度岩手県工業用水道事業会計決算
第37 発議案第1号 地方競馬に対する支援対策の抜本的強化を求める意見書
第38 発議案第2号 政治資金の規正、透明化の推進を求める意見書
第39 発議案第3号 郵政民営化に関する意見書
第40 発議案第4号 犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める意見書
第41 発議案第5号 自動車NOx・PM法の規制に関する意見書
第42 発議案第6号 最低保障年金制度創設と年金制度改善を求める意見書
第43 発議案第7号 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び関係法令の遵守並びに違法者取締りの徹底強化等を求める意見書
第44 発議案第8号 BSE対策の堅持を求める意見書
第45 発議案第9号 教育予算の拡充、義務教育費国庫負担制度の堅持及び学級編制基準・教職員定数の改善等を求める意見書
第46 議員派遣の件
(日程第31 提案理由の説明、質疑、委員会付託
日程第2から日程第32まで 委員長報告、質疑、討論、採決
日程第34から日程第36まで 委員長報告、質疑、討論、採決)

本日の会議に付した事件
1 日程第1 選挙管理委員及び補充員の選挙
1 日程第31 議案第35号(提案理由の説明、質疑、委員会付託)
1 日程第2 議案第1号から日程第32まで 請願陳情(委員長報告、質疑、討論、採決)
1 日程第33 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
1 日程第34 認定第1号から日程第36 認定第3号まで(委員長報告、質疑、討論、採決)
1 日程第37 発議案第1号から日程第45 発議案第9号まで(採決)
1 日程第46 議員派遣の件

出席議員(49名)
1  番 亀卦川 富 夫 君
2  番 中 平   均 君
3  番 ザ・グレート・サスケ 君
4  番 木戸口 英 司 君
5  番 関 根 敏 伸 君
6  番 野 田 武 則 君
7  番 平 野 ユキ子 君
8  番 高 橋 雪 文 君
9  番 嵯 峨 壱 朗 君
10  番 平   澄 芳 君
11  番 工 藤 勝 子 君
12  番 平 沼   健 君
13  番 柳 村 典 秀 君
14  番 飯 澤   匡 君
15  番 田 村   誠 君
16  番 大 宮 惇 幸 君
17  番 千 葉 康一郎 君
18  番 新居田 弘 文 君
19  番 工 藤 大 輔 君
20  番 川 村 農 夫 君
21  番 樋 下 正 信 君
22  番 照 井 昭 二 君
23  番 柳 村 岩 見 君
24  番 阿 部 静 子 君
25  番 阿 部 富 雄 君
26  番 斉 藤   信 君
27  番 田 村 正 彦 君
28  番 佐々木 順 一 君
29  番 佐々木   博 君
30  番 及 川 幸 子 君
31  番 阿 部 敏 雄 君
32  番 吉 田 昭 彦 君
33  番 小野寺 研 一 君
34  番 千 葉   伝 君
35  番 小野寺   好 君
36  番 伊 沢 昌 弘 君
38  番 吉 田 洋 治 君
39  番 佐々木 一 榮 君
40  番 伊 藤 勢 至 君
41  番 渡 辺 幸 貫 君
42  番 高 橋 賢 輔 君
43  番 藤 原 良 信 君
44  番 佐々木 大 和 君
45  番 藤 原 泰次郎 君
46  番 菊 池   勲 君
47  番 工 藤   篤 君
48  番 小 原 宣 良 君
50  番 佐 藤 正 春 君
51  番 佐々木 俊 夫 君

欠席議員(なし)

説明のため出席した者
 知事 増 田 寛 也 君
 副知事 竹 内 重 徳 君
 出納長 橋 田 純 一 君
 総合政策室長 照 井   崇 君
 地域振興部長 山 口 和 彦 君
 環境生活部長 中 村 世 紀 君
 保健福祉部長 佐 藤 敏 信 君
 商工労働観光部長 酒 井 俊 巳 君
 農林水産部長 今 泉 敏 朗 君
 県土整備部長 橋 本 義 春 君
 総務部長 時 澤   忠 君
 総合雇用対策局長 上 村 俊 一 君
 医療局長 千 葉   弘 君
 企業局長 邨 野 善 義 君
 予算調製課総括課長 菅 野 洋 樹 君
 
 教育長 佐 藤   勝 君
 
 警察本部長 山 内 正 和 君

職務のため議場に出席した事務局職員
 事務局長 武 田 牧 雄
 議事課長 平 澤 石 郎
 議事課長補佐 八重樫 典 彦
 主任主査 千 田 利 之
 主査 福 田 清 喜
 主査 嵯 峨 俊 幸

午後1時5分 開 議

〇議長(藤原良信君) これより本日の会議を開きます。
   諸般の報告

〇議長(藤原良信君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から、議案の提出がありました。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
〔参照〕
予第147号
平成16年10月7日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 様
岩手県知事 増 田 寛 也 
   議案の送付について
 平成16年9月22日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。

議案第35号 平成16年度岩手県一般会計補正予算(第3号)

〇議長(藤原良信君) 次に、発議案9件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
発議案第1号
平成16年10月1日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 照 井 昭 二
外9人
   地方競馬に対する支援対策の抜本的強化を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成16年10月8日
 衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣 殿
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   地方競馬に対する支援対策の抜本的強化を求める意見書
 地方競馬の経営状況を改善し、継続的な振興を図るため、明確な将来構想を提示するとともに、さらなる規制緩和により経営手法の選択肢を一層拡大するなど、地方競馬に対する支援対策の抜本的強化を図られたい。
理由
 地方競馬は、長年にわたり、地方財政に大きく寄与したほか、地域経済の活性化に貢献してきたが、近年、長引く景気の低迷、レジャーの多様化等から売上げは減少し、極めて厳しい経営を強いられている。
 こうした中、本県においても、岩手競馬の厳しい経営状況を踏まえ、県議会出資法人等調査特別委員会が県競馬組合に対して経営責任の明確化と抜本的な経営改善策の早期提示等を求める意見書を提出するなど真剣な議論があり、現在、県競馬組合が経営改革案の策定に向けて取り組んでいるところである。
 しかしながら、地方競馬の問題については構造的な要因もあり、個々の取組だけでは限界があることから、国の支援対策の抜本的強化が強く求められているところである。
 よって、国においては、地方競馬の経営状況を改善し、継続的な振興を図るため、次の諸施策を速やかに実施されるよう強く要望する。
1 地方競馬の継続的な振興を図る観点から、明確な将来構想を提示すること。
2 地方競馬全国協会交付金について、単年度収支が赤字の場合は還付するなど制度の見直しを早急に行うこと。
3 競馬事業の効率的な運営のため、さらなる規制緩和により経営手法の選択肢を一層拡大すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第2号
平成16年10月1日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 照 井 昭 二
外9人
   政治資金の規正、透明化の推進を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成16年10月8日
 衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 殿
盛岡市内丸10番1号        
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   政治資金の規正、透明化の推進を求める意見書
 国民の政治への信頼回復を図るため、政治資金規正法の強化など政治資金の規正と透明化の推進を図られたい。
理由
 政治家の金品にまつわる不祥事、不透明な政治資金の収受は、国民の政治に対する信頼を大きく損ない政治不信の要因となってきたことから、これまで、政治家による不祥事があるたびに、政治資金規正法等が改正され、規正の強化や資金の透明化が図られてきた。
 こうした中で、先般、日本歯科医師連盟から政党の政治団体への献金に関する問題が発生した。
 このことは、いまだに一部政治家と業界のもたれあい、癒着の構造が是正されていないことを改めて示したものと言える。
 また、今回の事件に関連して、政治資金団体を通したいわゆる「ひも付き献金」などの不透明な政治資金の問題と、それに対する法の不備も顕在化してきたところである。
 これらの問題に対しては、世論調査でも厳しい結果が出ており、政治不信を増幅させたことは誠に憂慮すべき事態である。
 よって、国においては、国民の政治への信頼回復を図るため、政治資金規正法の強化など政治資金の規正と透明化の推進を図ることを強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第3号
平成16年10月1日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 照 井 昭 二
外9人
   郵政民営化に関する意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成16年10月8日
 衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
郵政民営化担当大臣
総務大臣
財務大臣 殿
盛岡市内丸10番1号        
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   郵政民営化に関する意見書
 郵政事業民営化の検討に当たっては、郵政事業が地域において果たしている公共性・社会的役割の重要性にかんがみ、利用者の立場に立った利便性の確保、サービスの充実が確保されるよう慎重に検討されたい。
理由
 政府は、9月10日、郵政民営化の基本方針を閣議決定した。基本方針は、郵便事業には引き続き全国どこでも一律に利用可能なユニバーサルサービスの提供義務を課しているものの、持株会社の下に置かれる窓口ネットワーク・郵便事業・郵便貯金・郵便保険の4つの新会社の地域分割を新経営陣の判断に委ねる等不確定な要素も多い。
 現在、郵政事業は全国約24、700ヵ所に及ぶ郵便局のネットワークを通じて、都市部をはじめ中山間地域にも広く公平なサービスを提供しており、行政のワンストップサービスの提供や、地震・大雨などの災害時における被災者に対する救援対策等国民生活の安定と福祉の増進に大いに貢献している。
 また、中山間地の多い本県においては、440ヵ所の郵便局ネットワークが、金融機関の無い地域のカバーや高齢者世帯の状況把握等県民生活のセーフティネットとしても機能しており、こうした機能は、市町村合併の進展による市町村役場の統廃合及び金融自由化に伴う金融機関の店舗の統廃合が進む今日、一層重要度を増すと考えられる。
 こうした中、郵政事業の民営化が行われ、収益の向上等採算性を重視した経営が行われることとなれば、不採算地域においては郵便局の統廃合が行われることが予想され、ユニバーサルサービスの確保が困難になる上、郵便貯金等の地域における金融システムは崩壊を余儀なくされかねず、住民生活に大きな影響を及ぼすことが懸念される。
 よって、国においては、郵政事業が地域において果たしている公共性・社会的役割の重要性にかんがみ、利用者の立場に立った利便性の確保、サービス充実の視点から慎重に検討するよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第4号
平成16年10月1日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 照 井 昭 二
外9人
   犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成16年10月8日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣 殿
 法務大臣
 国家公安委員会委員長
盛岡市内丸10番1号        
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める意見書
 犯罪被害者に対する人権擁護や救済・支援措置等はいまだ不十分であるため、犯罪被害者のための刑事司法を実現し、犯罪被害者が刑事手続きに参加できる制度を創設し、犯罪被害者が刑事裁判の中で民事上の損害回復ができる制度を確立されたい。
理由
 我が国では、年々犯罪件数が増加し、その内容も凶悪化、低年齢化の一途をたどっている。こうした中、犯罪被害者が事件の当事者でありながら刑事司法から除外され、犯罪被害者とその家族は社会的に放置され、孤立し、十分な支援制度もなく、極めて深刻な状況に置かれてきた。
 平成12年5月に犯罪被害者保護関連二法が制定されるなど、被害者の権利行使について一定の前進は見られるものの、依然として刑事手続きからは排除され、犯罪加害者に対する損害賠償請求についても別途民事裁判を提起しなければならないなど、被害者とその家族に対する人権擁護や救済措置はいまだに不十分と言わざるを得ない。
 身近なところで犯罪が多発し、多くの国民が犯罪被害に対する不安を抱くような現状にあって、犯罪被害者の被害回復と支援する制度等の確立が急務となっている。
 よって、国においては、犯罪被害者の権利の明確な位置付けと支援体制の確立のため、次の事項について早期に実現されるよう強く要望する。
1 犯罪被害者のための刑事司法を実現すること。
2 犯罪被害者が刑事手続きに参加できる制度(訴訟参加)を創設すること。
3 犯罪被害者が民事上の損害回復ができる制度(附帯私訴)を確立すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第5号
平成16年10月1日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 佐々木 一 榮
賛成者議員 照 井 昭 二
外9人
   自動車NOx・PM法の規制に関する意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成16年10月8日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 
 総務大臣 殿
 経済産業大臣
 国土交通大臣
 環境大臣
盛岡市内丸10番1号        
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   自動車NOx・PM法の規制に関する意見書
 自動車NOx・PM法による最新規制適合車等への転換を促進する地方自治体の施策を支え、全国の事業者の努力にこたえるため、更なる財政的な支援などについて特段の措置を講じられたい。
理由
 大都市を中心として窒素酸化物や浮遊粒子状物質による深刻な大気汚染の対策を強化するため、平成14年から自動車NOx・PM法により一定の自動車に関して、より窒素酸化物や浮遊粒子状物質の排出が少ない車を使用させるための車種規制が開始されていることから、今後、規制を受ける車の所有者は対象車種を最新規制適合車等への転換を進めていく必要がある。
 しかしながら、中小運送業者にとって、自動車の買い替えを行うことは、厳しい経営環境の下で大きな負担となっている。一方、自動車NOx・PM法の対象車種の大型ディーゼル車等は全国的規模で運行されている実態から、広域的な規制が求められている。
 よって、国においては、自動車NOx・PM法による最新規制適合車等への転換を促進する地方自治体の施策を支え、全国の事業者の努力にこたえるため、次の措置を講じられるよう強く要望する。
1 自動車メーカーに対し、車両の低価格化と低硫黄化燃料に対応する早急な技術的対策を要請すること。
2 使用過程車のためにNOx・PM除去後付装置の開発を進めること。
3 新車への買い替えが困難な中小業者のための融資制度や税法上の軽減措置を充実すること。
4 低公害車、低PM認定車に係る自動車税及び自動車取得税の軽減措置の延長・拡充を図ること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第6号
平成16年10月6日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 佐々木   博
賛成者議員 柳 村 典 秀
外8人
   最低保障年金制度創設と年金制度改善を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成16年10月8日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 財務大臣 
 厚生労働大臣
盛岡市内丸10番1号        
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   最低保障年金制度創設と年金制度改善を求める意見書
 高齢者の暮らしの安定を図るため、全額国庫負担による最低保障年金制度の創設と老年者控除等高齢者への課税低減措置の維持、保険料の引上げ及び給付額の引下げを行わないなど、国民の、特に高齢者の暮らしに対する不安を払拭する等特段の措置を講じられたい。
理由
 公的年金制度は、医療保険制度と並んで国民が将来にわたり安心して生涯を送るために必要不可欠なものであり、老後の生活を実質的に支える重要な制度である。
 しかしながら、急速な少子高齢化や経済・財政状況の悪化等により、公的年金制度の基盤が大きく揺らいでおり、また、保険料未納者は増加の一途をたどり、国民皆年金を前提とする制度の空洞化は深刻なものとなっている。
 こうした状況を踏まえ、平成16年に改正された国民年金法においては、基礎年金における国庫負担割合の2分の1への引上げを行ったところであるが、保険料の引上げやマクロ経済スライドの導入など将来の給付水準に不安を残すものである。
 また、平成16年度税制改正においては、年金受給者に適用されている老年者控除等が廃止されるなど、年金受給者への実質負担増が課せられており、制度体系の抜本的な改革なしに国民に負担を強いることによって制度維持を図るものとなっている。
 よって、国においては、高齢者の暮らしの安定を図るため、全額国庫負担による最低保障年金制度の創設と老年者控除等高齢者への課税低減措置の維持、保険料の引上げ及び給付額の引下げを行わないなど、国民の、特に高齢者の暮らしに対する不安を払拭する等特段の措置を講じられるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第7号
平成16年10月6日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 田 村   誠
賛成者議員 大 宮 惇 幸
外8人
   あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び関係法令の遵守並びに違法者取締りの徹底強化等を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成16年10月8日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 厚生労働大臣 
 国家公安委員会委員長
盛岡市内丸10番1号        
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び関係法令の遵守並びに違法者取締りの徹底強化等を求める意見書
 国民が安心して適切な施術を受けられるようにするため、関係省庁相互の連携により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び関係法令の遵守並びに違法者取締りの徹底強化及び免許を有する者の業務範囲の明確化などその対策につながる法改正を図られるよう、万全の措置を講じられたい。
理由
 あん摩マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう(以下「あん摩等」という。)については、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」により、あん摩等を行う者は免許を取得していなければ、これを業として行うことができないとされている。
 しかしながら、近年、これらの免許を取得せずに、あん摩等の類似行為を行う者が急増しており、これらの者と免許を有する者との業務の区別が難しくなっている。
 このことは、免許を有する施術者に対する国民の信用を失わせるとともに、社会全体に大きな不安を招くおそれがある。
 よって、国においては、国民が安心して適切な施術を受けられるようにするため、関係省庁相互の連携により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び関係法令の遵守並びに違法者取締りの徹底強化及び免許を有する者の業務範囲の明確化などその対策につながる法改正を図られるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第8号
平成16年10月6日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 田 村   誠  阿 部 敏 雄
賛成者議員 大 宮 惇 幸  平 沼   健
外15人
   BSE対策の堅持を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成16年10月8日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 
 総務大臣 殿
 財務大臣
 厚生労働大臣
 農林水産大臣
盛岡市内丸10番1号        
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   BSE対策の堅持を求める意見書
 我が国の食の安全・安心の確保のため、BSEの全頭検査を国の責任において継続し、特定危険部位除去との二重の安全対策を講じること及び安全の検証がなされないまま、米国からの牛肉の輸入再開が行われないことを強く要望する。
理由
 平成13年9月の国内初のBSE発生後、国においてはBSE対策として、牛の全頭検査と感染の危険性のある特定危険部位の除去を確立し、トレーサビリティについても導入されたことで、国産牛肉に対する信頼性が回復してきている。
 このような中、内閣府食品安全委員会においては、これまでの全頭検査の緩和を発表した。
 その根拠としては月齢による感染の検出限界が挙げられているが、BSEはその発生の仕組みが科学的に解明されていないことや人への感染の危険性があることから、国民の安全と健康のためには、現在の全頭検査と特定危険部位除去の二重の安全対策は継続すべきである。
 また、昨年末米国でもBSEが発生し、国において米国産牛肉の輸入禁止措置がとられているところである。
 米国は、日本の求めに応じた新たな対策をとらないまま、我が国に対して早期の輸入再開を求めているが、米国におけるBSE対策は、我が国が実施しているBSEに係る安全性確保対策と大きくかけ離れており、大多数の国民が、米国のBSE対策に対して不信感を抱いているところである。
 このような状況で、全頭検査を緩和することについては多くの県民から心配の声が寄せられている。
 よって、国においては、我が国の食の安全・安心の確保のため、BSEの全頭検査を国の責任として継続し、特定危険部位除去との二重の安全対策を講じること及び安全の検証がなされないまま、米国からの牛肉の輸入再開が行われないことを強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第9号
平成16年10月6日
 岩手県議会議長 藤 原 良 信 殿
提出者議員 柳 村 岩 見
賛成者議員 新居田 弘 文
外8人
   教育予算の拡充、義務教育費国庫負担制度の堅持及び学級編制基準・教職員定数の改善等を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成16年10月8日
 衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣 殿
盛岡市内丸10番1号        
岩手県議会議長 藤 原 良 信
   教育予算の拡充、義務教育費国庫負担制度の堅持及び学級編制基準・教職員定数の改善等を求める意見書
 我が国において教育の果たしている役割の重要性にかんがみ、教育予算の拡充、義務教育費国庫負担制度の堅持及び学級編制基準・教職員定数の改善等について特段の配慮をされたい。
理由
 今日の我が国の教育については、家庭や地域社会の教育力の著しい低下、青少年の間での社会性、規範意識や道徳心の低下、子供の個性・能力に応じた教育の不十分さなど、さまざまな問題が指摘されており、教育に対する信頼が大きく揺らいでいる。
 本県においても、こうした現状を踏まえながら、教育行政の一層の推進に努めてきたところであるが、少子化に伴う児童生徒の減少や多様化・高度化する学習ニーズへの対応、高度情報化に伴う人間関係の希薄化やいじめ・不登校の問題等多くの解決すべき課題を抱えているところである。
 また、三位一体改革の議論の中で、義務教育費国庫負担制度の見直しが焦点になるなど、財政面においても教育を取り巻く環境は一層厳しさを増しているところである。
 教育行政は、国、県、市町村、団体等の関係者が連携・協力し、学校、家庭、地域社会が一体となって推進してこそ、その成果が期待できるものであり、学校教育の充実強化が常に求められている。
 よって、国においては、このような実情を深く認識し、我が国において教育の果たしている役割の重要性にかんがみ、次の事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。
1 子供たちにゆきとどいた教育を保障するため、教育予算を拡充すること。
2 すべての国民に教育を受ける権利を保障し、同時に教育の機会均等とその水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持すること。
3 子供たちの基礎学力の向上ときめ細やかな指導を実現するため、義務制第7次・高校第6次定数改善計画を早期に完全実施すること。
4 30人以下学級、複式学級解消や専任の司書教諭配置の実現のために関係法令を改正すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

〇議長(藤原良信君) 次に、監査委員から、監査結果の報告1件を受理いたしましたが、県公報登載をもって御了承願いたいと思います。
   〔報告の登載省略〕

〇議長(藤原良信君) 次に、決算特別委員長から、委員長に佐々木博君、副委員長に亀卦川富夫君がそれぞれ当選された旨、報告がありました。
 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書の提出並びに継続審査及び継続調査の申し出がありますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。

〇議長(藤原良信君) 次に、選挙管理委員会委員長から、選挙管理委員及び補充員の任期が本年11月4日で満了するので、次期委員及び補充員を9月定例会において選挙せられたい旨の申し出があります。
   日程第1 選挙管理委員及び補充員の選挙

〇議長(藤原良信君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。
 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(藤原良信君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。
 お諮りいたします。指名の方法は、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(藤原良信君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。
 選挙管理委員に野村弘君、菅田篤君、小水内邦子さん、小野寺英二君を指名いたします。
 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました野村弘君、菅田篤君、小水内邦子さん、小野寺英二君を選挙管理委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(藤原良信君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました野村弘君、菅田篤君、小水内邦子さん、小野寺英二君が選挙管理委員に当選されました。
 次に、補充員に小野寺正孝君、柴田禮司君、駿河由紀子さん、大隈英喜君を指名いたします。
 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました小野寺正孝君、柴田禮司君、駿河由紀子さん、大隈英喜君を補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(藤原良信君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました小野寺正孝君、柴田禮司君、駿河由紀子さん、大隈英喜君が補充員に当選されました。
 お諮りいたします。補充員の順位は、ただいま指名いたしました順序によって決定いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(藤原良信君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
   日程第2 議案第1号平成16年度岩手県一般会計補正予算(第1号)から日程第32 請願陳情まで

〇議長(藤原良信君) 次に、日程第2、議案第1号から日程第32、請願陳情までを一括議題といたします。
 議案第35号について、提出者の説明を求めます。時澤総務部長。
   〔総務部長時澤忠君登壇〕

〇総務部長(時澤忠君) 本日提案いたしました案件について御説明いたします。
 議案第35号は、平成16年度岩手県一般会計補正予算であります。これは、先般、県を被告として提起された損害賠償請求事件に係る判決に関し、控訴の提起についての議案及び関連補正予算議案を提案いたしましたが、その議決結果を重く受けとめ、当該判決による損害賠償金の支払いに要する経費等を補正しようとするものであります。
 以上でありますので、よろしく御審議の上、原案に御賛成くださいますようお願いいたします。

〇議長(藤原良信君) これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。斉藤信君。


前へ 次へ