平成31年2月定例会 第16回岩手県議会定例会会議録

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第16回岩手県議会定例会会議録(第1号)
平成31年2月13日(水曜日)
議事日程 第1号
平成31年2月13日(水曜日)午後1時開議
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期決定の件
第3 知事の演述
第4 教育委員会教育長の演述
第5 議案第1号 平成31年度岩手県一般会計予算
第6 議案第2号 平成31年度岩手県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
第7 議案第3号 平成31年度岩手県県有林事業特別会計予算
第8 議案第4号 平成31年度岩手県林業・木材産業資金特別会計予算
第9 議案第5号 平成31年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計予算
第10 議案第6号 平成31年度岩手県中小企業振興資金特別会計予算
第11 議案第7号 平成31年度岩手県土地先行取得事業特別会計予算
第12 議案第8号 平成31年度岩手県公債管理特別会計予算
第13 議案第9号 平成31年度岩手県証紙収入整理特別会計予算
第14 議案第10号 平成31年度岩手県国民健康保険特別会計予算
第15 議案第11号 平成31年度岩手県流域下水道事業特別会計予算
第16 議案第12号 平成31年度岩手県港湾整備事業特別会計予算
第17 議案第13号 平成31年度岩手県立病院等事業会計予算
第18 議案第14号 平成31年度岩手県電気事業会計予算
第19 議案第15号 平成31年度岩手県工業用水道事業会計予算
第20 議案第16号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第21 議案第17号 林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第22 議案第18号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第23 議案第19号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第24 議案第20号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第25 議案第21号 農業改良普及センター条例の一部を改正する条例
第26 議案第22号 岩手県いじめ再調査委員会条例の一部を改正する条例
第27 議案第23号 岩手県県営建設工事入札契約適正化委員会条例の一部を改正する条例
第28 議案第24号 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第29 議案第25号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第30 議案第26号 会計年度任用職員の給与等に関する条例
第31 議案第27号 職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例及び職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例
第32 議案第28号 公会堂条例の一部を改正する条例
第33 議案第29号 国民健康保険広域化等支援基金条例を廃止する条例
第34 議案第30号 森林整備等支援基金条例
第35 議案第31号 岩手県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例
第36 議案第32号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
第37 議案第33号 河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例
第38 議案第34号 海岸占用料等徴収条例の一部を改正する条例
第39 議案第35号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
第40 議案第36号 岩手県牛馬寄託手数料条例の一部を改正する条例
第41 議案第37号 岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例
第42 議案第38号 いわて県民情報交流センター条例の一部を改正する条例
第43 議案第39号 いわて体験交流施設条例の一部を改正する条例
第44 議案第40号 東日本大震災津波伝承館条例
第45 議案第41号 クリーニング業法施行条例の一部を改正する条例
第46 議案第42号 水道法施行条例の一部を改正する条例
第47 議案第43号 屋内温水プール条例の一部を改正する条例
第48 議案第44号 福祉の里センター条例の一部を改正する条例
第49 議案第45号 福祉交流施設条例の一部を改正する条例
第50 議案第46号 民生委員の定数に関する条例の一部を改正する条例
第51 議案第47号 いわて子どもの森条例の一部を改正する条例
第52 議案第48号 産業文化センター条例の一部を改正する条例
第53 議案第49号 勤労身体障がい者体育館条例の一部を改正する条例
第54 議案第50号 森林公園条例の一部を改正する条例
第55 議案第51号 緑化センター条例の一部を改正する条例
第56 議案第52号 水産科学館条例の一部を改正する条例
第57 議案第53号 岩手県漁港管理条例の一部を改正する条例
第58 議案第54号 海岸休養施設条例の一部を改正する条例
第59 議案第55号 県立都市公園条例の一部を改正する条例
第60 議案第56号 屋外広告物条例の一部を改正する条例
第61 議案第57号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
第62 議案第58号 県営住宅等条例の一部を改正する条例
第63 議案第59号 県営住宅等条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
第64 議案第60号 岩手県港湾施設管理条例の一部を改正する条例
第65 議案第61号 フェリーターミナル条例の一部を改正する条例
第66 議案第62号 花巻空港管理条例の一部を改正する条例
第67 議案第63号 県営工業用水道料金徴収条例の一部を改正する条例
第68 議案第64号 岩手県教育振興基本対策審議会条例の一部を改正する条例
第69 議案第65号 青少年の家条例の一部を改正する条例
第70 議案第66号 県民会館条例の一部を改正する条例
第71 議案第67号 県立体育館条例の一部を改正する条例
第72 議案第68号 県立野球場条例の一部を改正する条例
第73 議案第69号 県立スケート場条例の一部を改正する条例
第74 議案第70号 スキージャンプ場条例の一部を改正する条例
第75 議案第71号 武道館条例の一部を改正する条例
第76 議案第72号 市町村立学校職員の給与等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例
第77 議案第73号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
第78 議案第74号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第79 議案第75号 岩手県立療育センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第80 議案第76号 包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについて
第81 議案第77号 いわて県民計画(2019〜2028)の策定に関し議決を求めることについて
第82 議案第78号 みちのく岩手観光立県第3期基本計画の策定に関し議決を求めることについて
第83 議案第79号 岩手県中小企業振興第2期基本計画の策定に関し議決を求めることについて
第84 報告第1号 職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について
第85 報告第2号 道路の管理に関する事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について
第86 発議案第1号 岩手県県産木材等利用促進条例
第87 発議案第2号 国際リニアコライダー(ILC)の実現を求める意見書
(日程第5から日程第85まで 提案理由の説明)
本日の会議に付した事件
1 日程第1 会議録署名議員の指名
1 日程第2 会期決定の件
1 日程第3 知事の演述
1 日程第4 教育委員会教育長の演述
1 日程第5 議案第1号から日程第85 報告第2号まで(提案理由の説明)
1 日程第86 発議案第1号(提案理由の説明)
1 日程第87 発議案第2号(採決)
出席議員(45名)
1  番 千 田 美津子 君
2  番 千 葉 絢 子 君
3  番 ハクセル美穂子 君
5  番 柳 村   一 君
6  番 阿 部 盛 重 君
7  番 佐 藤 ケイ子 君
8  番 佐々木 宣 和 君
9  番 臼 澤   勉 君
10  番 川 村 伸 浩 君
11  番 田 村 勝 則 君
12  番 工 藤   誠 君
13  番 高 田 一 郎 君
14  番 吉 田 敬 子 君
15  番 佐々木   努 君
16  番 千 葉   進 君
17  番 佐々木 朋 和 君
18  番 名須川   晋 君
19  番 軽 石 義 則 君
20  番 神 崎 浩 之 君
21  番 城内 よしひこ 君
22  番 福 井 せいじ 君
23  番 佐々木 茂 光 君
24  番 高 橋 孝 眞 君
25  番 木 村 幸 弘 君
26  番 小 西 和 子 君
27  番 工 藤 勝 博 君
28  番 高 橋 但 馬 君
29  番 小 野   共 君
30  番 郷右近   浩 君
31  番 高 橋   元 君
32  番 関 根 敏 伸 君
33  番 岩 崎 友 一 君
34  番 中 平   均 君
35  番 五日市   王 君
38  番 斉 藤   信 君
39  番 小野寺   好 君
40  番 飯 澤   匡 君
41  番 佐々木 順 一 君
42  番 田 村   誠 君
43  番 伊 藤 勢 至 君
44  番 工 藤 勝 子 君
45  番 柳 村 岩 見 君
46  番 千 葉   伝 君
47  番 工 藤 大 輔 君
48  番 樋 下 正 信 君
欠席議員(1名)
4  番 菅野 ひろのり 君
説明のため出席した者
知事 達 増 拓 也 君
副知事 千 葉 茂 樹 君
副知事 保   和 衛 君
企画理事 大 平   尚 君
企画理事兼
総務部長 佐 藤   博 君
秘書広報室長 高 橋 勝 重 君
政策地域部長 白 水 伸 英 君
文化スポーツ部長 菊 池   哲 君
環境生活部長 大 友 宏 司 君
保健福祉部長 八重樫 幸 治 君
商工労働観光部長 戸 舘 弘 幸 君
農林水産部長 上 田 幹 也 君
県土整備部長 八重樫 弘 明 君
復興局長 佐々木   信 君
会計管理者 高 橋 宏 弥 君
医療局長 大 槻 英 毅 君
企業局長 藤 澤 敦 子 君
財政課総括課長 臼 井 智 彦 君

教育長 高 橋 嘉 行 君

警察本部長 島 村   英 君
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 泉   裕 之
議事調査課
総括課長 村 上 宏 治
議事管理担当課長 安 齊 和 男
主任主査 金 戸 伸 幸
主査 小 原 亜季子
主査 戸 塚 教 仁
午後1時3分開会・開議
〇議長(佐々木順一君) これより第16回県議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
賀詞の奉呈
〇議長(佐々木順一君) 各位御承知のとおり、本年1月7日、天皇陛下御在位30年を迎えられたところでありますが、岩手県民として、まことに慶賀にたえないところであります。
本議会といたしましても、奉祝の意を表するため、お手元に配付のとおり、賀詞を奉呈いたしたいと思いますので、御了承願います。
〔参照〕
賀 詞(案)
このたび 天皇陛下が
めでたく御在位三十年を
お迎えになられましたことは
岩手県民がひとしく
慶賀にたえないところであります
ここに岩手県議会は
県民を代表して
謹んで慶祝の誠を表します
再任者の紹介
〇議長(佐々木順一君) この際、八木橋収用委員会委員を御紹介いたします。
〔収用委員会委員八木橋伸之君登壇〕
〇収用委員会委員(八木橋伸之君) 再任いただきました収用委員の八木橋伸之でございます。
収用制度も毎年のように法や解釈が変わっておりますので、引き続き気を引き締めて努力していきたいと思います。よろしくお願いいたします。(拍手)
〇議長(佐々木順一君) 次に、須山収用委員会委員を御紹介いたします。
〔収用委員会委員須山通治君登壇〕
〇収用委員会委員(須山通治君) このたび、皆様方の御同意を頂戴いたしまして収用委員として再任をお受けすることになりました須山と申します。
引き続き県民の皆様のお役に立てるよう努力してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
諸般の報告
〇議長(佐々木順一君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
知事から、議案等の提出がありました。それぞれお手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
〔参照〕
財第137号 
平成31年2月12日 
岩手県議会議長 佐々木 順 一 様
岩手県知事  達 増 拓 也 
議案等の送付について
平成31年2月13日招集の岩手県議会定例会に提出する下記の議案及び報告を別添のとおり送付します。

【議 案】
議案第1号 平成31年度岩手県一般会計予算
議案第2号 平成31年度岩手県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
議案第3号 平成31年度岩手県県有林事業特別会計予算
議案第4号 平成31年度岩手県林業・木材産業資金特別会計予算
議案第5号 平成31年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計予算
議案第6号 平成31年度岩手県中小企業振興資金特別会計予算
議案第7号 平成31年度岩手県土地先行取得事業特別会計予算
議案第8号 平成31年度岩手県公債管理特別会計予算
議案第9号 平成31年度岩手県証紙収入整理特別会計予算
議案第10号 平成31年度岩手県国民健康保険特別会計予算
議案第11号 平成31年度岩手県流域下水道事業特別会計予算
議案第12号 平成31年度岩手県港湾整備事業特別会計予算
議案第13号 平成31年度岩手県立病院等事業会計予算
議案第14号 平成31年度岩手県電気事業会計予算
議案第15号 平成31年度岩手県工業用水道事業会計予算
議案第16号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
議案第17号 林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
議案第18号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
議案第19号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
議案第20号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
議案第21号 農業改良普及センター条例の一部を改正する条例
議案第22号 岩手県いじめ再調査委員会条例の一部を改正する条例
議案第23号 岩手県県営建設工事入札契約適正化委員会条例の一部を改正する条例
議案第24号 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
議案第25号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
議案第26号 会計年度任用職員の給与等に関する条例
議案第27号 職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例及び職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例
議案第28号 公会堂条例の一部を改正する条例
議案第29号 国民健康保険広域化等支援基金条例を廃止する条例
議案第30号 森林整備等支援基金条例
議案第31号 岩手県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例
議案第32号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
議案第33号 河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例
議案第34号 海岸占用料等徴収条例の一部を改正する条例
議案第35号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
議案第36号 岩手県牛馬寄託手数料条例の一部を改正する条例
議案第37号 岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例
議案第38号 いわて県民情報交流センター条例の一部を改正する条例
議案第39号 いわて体験交流施設条例の一部を改正する条例
議案第40号 東日本大震災津波伝承館条例
議案第41号 クリーニング業法施行条例の一部を改正する条例
議案第42号 水道法施行条例の一部を改正する条例
議案第43号 屋内温水プール条例の一部を改正する条例
議案第44号 福祉の里センター条例の一部を改正する条例
議案第45号 福祉交流施設条例の一部を改正する条例
議案第46号 民生委員の定数に関する条例の一部を改正する条例
議案第47号 いわて子どもの森条例の一部を改正する条例
議案第48号 産業文化センター条例の一部を改正する条例
議案第49号 勤労身体障がい者体育館条例の一部を改正する条例
議案第50号 森林公園条例の一部を改正する条例
議案第51号 緑化センター条例の一部を改正する条例
議案第52号 水産科学館条例の一部を改正する条例
議案第53号 岩手県漁港管理条例の一部を改正する条例
議案第54号 海岸休養施設条例の一部を改正する条例
議案第55号 県立都市公園条例の一部を改正する条例
議案第56号 屋外広告物条例の一部を改正する条例
議案第57号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
議案第58号 県営住宅等条例の一部を改正する条例
議案第59号 県営住宅等条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
議案第60号 岩手県港湾施設管理条例の一部を改正する条例
議案第61号 フェリーターミナル条例の一部を改正する条例
議案第62号 花巻空港管理条例の一部を改正する条例
議案第63号 県営工業用水道料金徴収条例の一部を改正する条例
議案第64号 岩手県教育振興基本対策審議会条例の一部を改正する条例
議案第65号 青少年の家条例の一部を改正する条例
議案第66号 県民会館条例の一部を改正する条例
議案第67号 県立体育館条例の一部を改正する条例
議案第68号 県立野球場条例の一部を改正する条例
議案第69号 県立スケート場条例の一部を改正する条例
議案第70号 スキージャンプ場条例の一部を改正する条例
議案第71号 武道館条例の一部を改正する条例
議案第72号 市町村立学校職員の給与等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例
議案第73号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
議案第74号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
議案第75号 岩手県立療育センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
議案第76号 包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第77号 いわて県民計画(2019〜2028)の策定に関し議決を求めることについて
議案第78号 みちのく岩手観光立県第3期基本計画の策定に関し議決を求めることについて
議案第79号 岩手県中小企業振興第2期基本計画の策定に関し議決を求めることについて
【報 告】
報告第1号 職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について
報告第2号 道路の管理に関する事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について
〔議案及び報告の登載省略〕
〇議長(佐々木順一君) 次に、発議案2件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
発議案第1号
平成31年2月13日 
岩手県議会議長 佐々木 順 一 様
提出者議員 中 平   均 
工 藤 大 輔 
柳 村   一 
佐々木 宣 和 
ハクセル美穂子 
工 藤   誠 
賛成者議員 高 橋   元 
郷右近   浩 
軽 石 義 則 
高 橋 孝 眞 
岩 崎 友 一 
千 葉 絢 子 
岩手県県産木材等利用促進条例
地方自治法第112条及び岩手県議会会議規則第14条第1項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
岩手県県産木材等利用促進条例
目次
前文
第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 主要な施策(第11条-第17条)
第3章 施策の推進(第18条-第20条)
附則
県土の約8割を占める本県の森林は、県木のナンブアカマツをはじめスギやカラマツ等の針葉樹のほか、木炭やしいたけ原木にも利用されるナラ等の広葉樹といった多様な樹種で構成されているのが大きな特徴である。この豊かな森林資源を木材として様々な用途に有効利用していくことは、地域の林業及び木材産業の振興や経済の活性化につながるとともに、「植える、育てる、使う、植える」という森林資源の循環を産み出し、適切な森林整備を通じて地球温暖化の防止及び循環型社会の形成にも大きく貢献するものである。
しかし、本県の林業及び木材産業を取り巻く環境は、木材価格の長期低迷等に伴う森林所有者の経営意欲の低下や高齢化等による林業従事者の減少などにより厳しい状況が続いており、手入れが行き届かず、多面的機能を十分に発揮できない森林の増加が懸念されていた。このため、県では、森林の有する水源涵養、県土保全等の公益的機能の維持増進を図り、良好な森林環境を次世代に引き継いでいくため、平成18年度にいわての森林づくり県民税を導入し、森林環境の保全に努めてきた。その一方で、本県の森林資源が本格的な利用期を迎える中、機械化の進展等による素材生産量の増加、大型木材加工施設の稼働等による県産木材の需要拡大など林業の成長産業化に向けて、明るい兆しが見られるところである。
こうした状況の中、木材利用を促進し本県の林業及び木材産業を発展させていくためには、地域の森林経営を担う経営体を育成し、豊富な森林資源を生かした生産性と市場性の高い木材産地を形成するとともに、林業及び木材産業の振興を図り、岩手ならではの施策を展開していくことが必要である。
ここに私たちは、本県の豊かな森林資源の重要性を認識するとともに、森林がもたらす多くの恩恵をよりよい形で次の世代に引き継ぐため、行政、森林所有者、関係事業者、関係団体、県民等が協働し、一体となって、県産木材等の幅広い利用を積極的に進めることを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、県産木材等の利用の促進に関し、基本理念及びこれに基づく施策の基本となる事項を定め、並びに県の責務等を明らかにするとともに、県民参加の下、県産木材等の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって森林の有する多面的機能の持続的な発揮並びに林業及び木材産業の健全な発展による本県の経済の活性化並びに県民の豊かな暮らしの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 県産木材 県内で生産された木材をいう。
(2) 県産木材製品 木材を原料として県内で加工された木材製品をいう。
(3) 県産木材等 県産木材及び県産木材製品をいう。
(4) 森林の有する多面的機能 県土の保全、土砂災害の防止、水源の涵養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機能をいう。
(5) 森林所有者 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者をいう。
(6) 林業事業者 森林施業(造林、保育、伐採その他の森林における施業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。
(7) 木材産業事業者 木材の加工又は流通の事業を行う者をいう。
(8) 建築関係事業者 建築物の設計又は施工の事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 県産木材等の利用の促進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 本県の豊かな森林資源が枯渇することなく次の世代に継承され、森林の有する多面的機能が持続的に発揮されるよう行われること。
(2) 木材が二酸化炭素の貯蔵機能を有し、再使用、再利用又は再生産が可能な環境への負荷の少ない資源であることに鑑み、県民の快適な生活環境の形成、地球温暖化の防止及び循環型社会の形成に資するよう行われること。
(3) 林業及び木材産業の健全な発展が本県の経済の活性化につながることに鑑み、県産木材等の経済的価値の向上が図られるよう行われること。
(4) 県民一人一人が森林と人のかかわりについて主体的に考え、積極的に県産木材等を利用することが県民の豊かな暮らしの実現につながることに鑑み、県民の意識の高揚と自発的な取組を促進するよう行われること。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県産木材等の利用に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
2 県は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、森林所有者、林業事業者、木材産業事業者、建築関係事業者その他の事業者及び県民との協働に努めるとともに、国、市町村、大学等と連携を図るよう努めるものとする。
3 県は、国に対して、林業及び木材産業の振興に関する施策の提言を積極的に行うものとする。
(市町村に対する支援)
第5条 県は、市町村が実施する県産木材等の利用の促進に関する施策を支援するため、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(森林所有者の役割)
第6条 森林所有者は、基本理念にのっとり、森林の有する多面的機能が持続的に発揮されるよう、その所有する森林の適切な整備及び保全に積極的に努めるとともに、県が実施する県産木材等の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(林業事業者の役割)
第7条 林業事業者は、基本理念にのっとり、森林の適切な整備及び保全、林業の振興、人材の育成並びに県産木材の安定供給に積極的に努めるとともに、県が実施する県産木材等の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(木材産業事業者の役割)
第8条 木材産業事業者は、基本理念にのっとり、県産木材の有効利用及び県産木材製品の安定供給の推進、人材の育成、県産木材等の新たな用途の開発その他の木材産業の振興に積極的に努めるとともに、県が実施する県産木材等の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(建築関係事業者の役割)
第9条 建築関係事業者は、基本理念にのっとり、自らの事業活動を通じて県産木材等に係る知識の習得、県産木材製品の利用及び普及、木造建築技術の継承及び一層の向上並びに人材の育成に積極的に努めるとともに、県が実施する県産木材等の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(県民等の役割)
第10条 県民(第2条第5号に規定する者を除く。)及び事業者(第2条第6号から第8号までに規定する者を除く。)(以下「県民等」という。)は、基本理念にのっとり、県産木材等を利用する意義及び重要性について理解を深め、日常生活及び事業活動を通じて県産木材等の利用に積極的に努めるとともに、県が実施する県産木材等の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第2章 主要な施策
(県産木材等の利用の促進に関する計画)
第11条 知事は、県産木材等の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、県産木材等の利用の促進に関する計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。
2 計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 県産木材等の利用の促進に関する施策に関する基本的事項
(2) 県産木材等の利用の目標
(3) 県産木材等の適切な供給の確保に関する基本的事項
(4) その他県産木材等の利用の促進に関し必要な事項
3 知事は、計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、市町村長に通知しなければならない。
(県産木材の安定供給の促進等)
第12条 県は、県産木材の安定供給の促進及び生産性の向上を図るため、次に掲げる事項について必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(1) 森林資源の利用及び再生産を図るための森林の整備に関すること。
(2) 林内路網等の県産木材の生産に係る基盤の整備及び森林施業の効率化に関すること。
(3) 県産木材の流通及び加工の体制整備に関すること。
(県産木材等の利用の促進)
第13条 県は、県産木材等の利用の促進を図るため、次に掲げる事項について必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(1) 住宅その他の建築物及び土木施設その他の工作物(以下「建築物等」という。)における県産木材等の利用に関すること。
(2) 建築物等の工事における県産木材等の利用に関すること。
(3) エネルギー源としての利用等の県産木材等の有効利用に関すること。
(4) 県産木材等のブランド化(県産木材等に対して信頼感等を与える独自の印象を創出することをいう。)及び県産木材等の認証に関すること。
(5) 県産木材等の新たな用途、加工技術等の研究開発に関すること。
(6) 県産木材等の国内外への販路の拡大に関すること。
(県の建築物等における県産木材等の率先利用)
第14条 県は、県産木材等の利用の促進に資するため、自ら整備する建築物等において、率先して県産木材等の利用に努めるものとする。 
(人材の確保及び育成)
第15条 県は、林業又は木材産業を担う人材を確保し、及び育成するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 県は、県産木材製品を利用した建築物を建築するために必要な知識又は技術を有する設計者等を確保し、及び育成するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(普及啓発)
第16条 県は、県民が木に親しみ、ふれあい、並びに木材を利用する意義及び木の文化を学ぶ機会の確保、県産木材等に関する情報の発信その他の県産木材等の利用の促進に関する普及啓発に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 県は、児童又は生徒が、森林、林業及び県産木材等についての理解を深めるために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(県産木材等利用推進月間)
第17条 県は、県民の間に広く県産木材等についての関心及び理解を深めるとともに、積極的に県産木材等を利用する意欲を高めるため、県産木材等利用推進月間を設ける。
2 県産木材等利用推進月間は、10月とする。
第3章 施策の推進
(推進体制の整備)
第18条 県は、県産木材等の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、県、市町村、森林所有者、林業事業者、木材産業事業者、建築関係事業者及び県民等が相互に協力することができる体制の整備に努めるものとする。
(施策の実施状況の公表)
第19条 知事は、毎年度、県産木材等の利用の促進に関する施策の実施状況を公表するものとする。
(財政上の措置)
第20条 県は、県産木材等の利用の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
理由
県産木材等の利用の促進に関し、基本理念及びこれに基づく施策の基本となる事項を定め、並びに県の責務等を明らかにするとともに、県民参加の下、県産木材等の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって森林の有する多面的機能の持続的な発揮並びに林業及び木材産業の健全な発展による本県の経済の活性化並びに県民の豊かな暮らしの実現に寄与しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
発議案第2号
平成31年2月13日 
岩手県議会議長 佐々木 順 一 様
議会運営委員会委員長 中 平   均 
国際リニアコライダー(ILC)の実現を求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成31年2月13日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣 様
経済産業大臣
国土交通大臣
内閣官房長官
復興大臣
内閣府特命担当大臣
(科学技術政策、地方創生)
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 佐々木 順 一 
国際リニアコライダー(ILC)の実現を求める意見書
我が国の成長戦略に貢献し、世界に開かれた地方創生の原動力となる国際リニアコライダー(ILC)の実現のため、速やかに我が国が主導して国際協議を開始し、投資と人材の国際分担に対する基本的考え方を明示するとともに、我が国の科学技術の進展等の柱に位置付けるよう強く要望する。
理由
ILCは、宇宙誕生や質量の起源など、人類存在の核心に迫る謎を究明する研究施設であり、日本が世界に、そして人類に対して大きく貢献することのできる施設である。
また、基礎科学の研究に飛躍的な発展をもたらし、世界最先端の研究を行う多くの人材が定着・交流する国際科学技術イノベーション拠点の形成や、精密実験を支える先端産業の集積につながるものであり、科学技術創造立国の実現や高度な技術力に基づくものづくり産業の成長発展に大きく寄与し、日本再興や地方創生にも資するものである。
昨年末には、日本学術会議によるILC計画の見直し案に関する回答が文部科学省に提出されたところであるが、国際経費分担や人的資源の見通し等に対する懸念が示されたものの、学術的意義は極めて重要であり国際共同研究に日本が貢献する必要性も高いとの所見が示されているところである。
日本におけるILCの実現については、世界の研究者からの期待も非常に高く、また、国内においても、研究者・自治体・民間団体等が誘致に向けて一体となって取り組んできたところであり、地方議会におけるILCの実現を求める決議の採択や、各界著名人によるILC100人委員会の活動に加え、応援の署名等も30万人を超えるなど、国民的な関心も非常に高まってきている状況である。
よって、国においては、我が国の成長戦略に貢献し、世界に開かれた地方創生の原動力となるILCの実現のため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 ILCの実現に向けて、速やかに我が国が主導し、国際協議を開始するとともに、海外パートナー国との投資と人材の国際分担に対する基本的考え方を明示すること。
2 ILCについては、我が国の科学技術の進展、さらに国内の各地方をつなぐ産業・情報・技術のネットワークの形成、震災復興、民間の活力を伸ばす成長戦略、地方創生等の柱に位置付けること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
〇議長(佐々木順一君) 次に、監査委員から、監査結果の報告5件、現金出納検査結果の報告2件を受理いたしました。監査結果の報告については、県公報登載をもって御了承願うこととし、現金出納検査結果の報告については、お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
〔報告の登載省略〕
〇議長(佐々木順一君) 次に、包括外部監査人から、監査結果の報告1件を受理いたしました。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
〔報告の登載省略〕
〇議長(佐々木順一君) 次に、知事から提出されました議案中、議案第26号、議案第27号、議案第72号及び議案第73号は、地方公務員法第5条第2項の規定により、人事委員会の意見を聞くこととなっております。あらかじめ当職からその手続をいたしておきましたから、御了承願います。
次に、知事から提出されました議案中、議案第24号は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条第4項の規定により、教育委員会の意見を聞くこととなっております。あらかじめ当職からその手続をいたしておきましたから、御了承願います。
次に、知事から、政策評価結果等の政策等への反映状況報告書を受理いたしました。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
〔反映状況報告書の登載省略〕
日程第1 会議録署名議員の指名
〇議長(佐々木順一君) これより本日の議事日程に入ります。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第113条の規定により、柳村一君、神崎浩之君、飯澤匡君、工藤大輔君を指名いたします。
日程第2 会期決定の件
〇議長(佐々木順一君) 次に、日程第2、会期決定の件を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月25日までの41日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(佐々木順一君) 御異議なしと認めます。よって、会期は41日間と決定いたしました。
休 会
〇議長(佐々木順一君) 次に、お諮りいたします。2月14日、2月15日、2月18日及び2月19日の4日間は、議案調査のため、2月27日、3月1日、3月4日から3月8日まで、3月12日から3月15日まで、3月18日から3月20日まで及び3月22日の15日間は、委員会審査等のため、並びに3月11日は、日程の都合により、休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(佐々木順一君) 御異議なしと認めます。よって、2月14日、2月15日、2月18日及び2月19日の4日間は、議案調査のため、2月27日、3月1日、3月4日から3月8日まで、3月12日から3月15日まで、3月18日から3月20日まで及び3月22日の15日間は、委員会審査等のため、並びに3月11日は、日程の都合により、休会とすることに決定いたしました。
日程第3 知事の演述
〇議長(佐々木順一君) 次に、日程第3、知事の演述であります。達増知事。
〔知事達増拓也君登壇〕

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