平成28年2月定例会 第4回岩手県議会定例会会議録

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第4回岩手県議会定例会会議録(第8号)
平成28年3月24日(木曜日)
議事日程 第8号
平成28年3月24日(木曜日) 午後1時開議
第1 議案第1号 平成27年度岩手県一般会計補正予算(第4号)
第2 議案第2号 平成27年度岩手県県有林事業特別会計補正予算(第2号)
第3 議案第3号 平成27年度岩手県流域下水道事業特別会計補正予算(第2号)
第4 議案第4号 平成27年度岩手県立病院等事業会計補正予算(第1号)
第5 議案第5号 平成27年度岩手県電気事業会計補正予算(第1号)
第6 議案第6号 平成27年度岩手県工業用水道事業会計補正予算(第1号)
第7 議案第26号 情報公開条例及び個人情報保護条例の一部を改正する条例
第8 議案第28号 岩手県行政不服審査会条例
第9 議案第29号 岩手県建築審査会条例の一部を改正する条例
第10 議案第30号 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第11 議案第31号 行政手続条例の一部を改正する条例
第12 議案第32号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第13 議案第33号 県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
第14 議案第34号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例
第15 議案第35号 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例
第16 議案第36号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第17 議案第37号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第18 議案第38号 職員等の退職管理に関する条例
第19 議案第39号 人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例
第20 議案第51号 住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例
第21 議案第52号 県民生活センター条例の一部を改正する条例
第22 議案第53号 新エネルギーの導入の促進及び省エネルギーの促進に関する条例の一部を改正する条例
第23 議案第55号 民生委員の定数に関する条例の一部を改正する条例
第24 議案第56号 指定居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例
第25 議案第57号 指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
第26 議案第58号 指定障害児通所支援の事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
第27 議案第59号 特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例の一部を改正する条例
第28 議案第62号 県営住宅等条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
第29 議案第65号 電気事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第30 議案第66号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第31 議案第67号 市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例の一部を改正する条例
第32 議案第68号 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例
第33 議案第69号 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例
第34 議案第70号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
第35 議案第71号 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
第36 議案第72号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第37 議案第73号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第38 議案第74号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第39 議案第75号 あっせんの申立てに関し議決を求めることについて
第40 議案第76号 包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについて
第41 議案第77号 県道路線の認定、変更及び廃止に関し議決を求めることについて
第42 議案第78号 岩手県中小企業振興基本計画の策定に関し議決を求めることについて
第43 議案第79号 岩手県食の安全安心推進計画の策定に関し議決を求めることについて
第44 議案第80号 岩手県環境基本計画の変更に関し議決を求めることについて
第45 議案第81号 いわて男女共同参画プランの変更に関し議決を求めることについて
第46 議案第82号 岩手県地球温暖化対策実行計画の変更に関し議決を求めることについて
第47 議案第139号 島の越漁港海岸水門高潮対策工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第48 議案第140号 山田漁港海岸ほか防潮堤高潮対策工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第49 議案第141号 大沢漁港海岸防潮堤高潮対策ほか工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第50 議案第142号 一般国道340号(仮称)押角トンネル築造工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第51 議案第143号 久慈川筋長内町地区ほか付替市道橋りょう上部工工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第52 議案第144号 宮古港鍬ヶ崎地区海岸防潮堤工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第53 議案第145号 宮古港藤の川地区海岸防潮堤工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第54 議案第146号 災害公営住宅(釜石市嬉石第2地区)新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第55 議案第147号 田老漁港海岸防潮堤(第4工区)災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第56 議案第148号 田老漁港海岸防潮堤(第5工区)災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第57 議案第149号 釜石漁港海岸防潮堤災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第58 議案第150号 箱崎漁港海岸防潮堤災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第59 請願陳情
第60 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
第61 議案第7号 平成28年度岩手県一般会計予算
第62 議案第8号 平成28年度岩手県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
第63 議案第9号 平成28年度岩手県県有林事業特別会計予算
第64 議案第10号 平成28年度岩手県林業・木材産業資金特別会計予算
第65 議案第11号 平成28年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計予算
第66 議案第12号 平成28年度岩手県中小企業振興資金特別会計予算
第67 議案第13号 平成28年度岩手県土地先行取得事業特別会計予算
第68 議案第14号 平成28年度岩手県公債管理特別会計予算
第69 議案第15号 平成28年度岩手県証紙収入整理特別会計予算
第70 議案第16号 平成28年度岩手県流域下水道事業特別会計予算
第71 議案第17号 平成28年度岩手県港湾整備事業特別会計予算
第72 議案第18号 平成28年度岩手県立病院等事業会計予算
第73 議案第19号 平成28年度岩手県電気事業会計予算
第74 議案第20号 平成28年度岩手県工業用水道事業会計予算
第75 議案第21号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第76 議案第22号 林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第77 議案第23号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第78 議案第24号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第79 議案第25号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第80 議案第27号 岩手県職員定数条例の一部を改正する条例
第81 議案第40号 岩手県農業改良資金等特別会計条例を廃止する条例
第82 議案第41号 再生可能エネルギー設備導入等推進基金条例の一部を改正する条例
第83 議案第42号 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第84 議案第43号 地域医療再生等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第85 議案第44号 後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例
第86 議案第45号 緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第87 議案第46号 森林整備加速化・林業再生基金条例の一部を改正する条例
第88 議案第47号 高等学校生徒等修学等支援基金条例の一部を改正する条例
第89 議案第48号 看護師養成所授業料等条例の一部を改正する条例
第90 議案第49号 海岸占用料等徴収条例の一部を改正する条例
第91 議案第50号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
第92 議案第54号 福祉交流施設条例の一部を改正する条例
第93 議案第60号 岩手県漁港管理条例の一部を改正する条例
第94 議案第61号 建築士法施行条例の一部を改正する条例
第95 議案第63号 岩手県港湾施設管理条例の一部を改正する条例
第96 議案第64号 花巻空港管理条例の一部を改正する条例
第97 議案第138号 岩手県県税条例の一部を改正する条例
第98 議案第151号 教育委員会教育長の任命に関し同意を求めることについて
第99 発議案第1号 医師、看護師、介護職員等の勤務環境の改善と大幅増員等を求める意見書
第100 発議案第2号 介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充及び介護福祉士養成に係る離職者訓練(委託訓練)制度の継続実施等を求める意見書
第101 発議案第3号 最低賃金改正等に関する意見書
第102 発議案第4号 平成28年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
第103 発議案第5号 陸上自衛隊岩手駐屯地の体制維持を求める意見書
第104 発議案第6号 農業経営の安定のための収入保険制度の早期創設を求める意見書
第105 発議案第7号 岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
第106 発議案第8号 地方大学の機能強化のための支援を求める意見書
第107 発議案第9号 認知症対策の充実強化を求める意見書
第108 発議案第10号 北朝鮮による核実験と事実上の弾道ミサイル発射に断固抗議する決議
第109 発議案第11号 児童虐待防止対策の更なる強化を求める意見書
第110 発議案第12号 農産物検査制度の見直しを求める意見書
第111 発議案第13号 物流業における安全な運行確保のために必要な制度改革を求める意見書
第112 発議案第14号 携帯電話の不感地域を速やかに解消するための対策を求める意見書
第113 議員派遣の件
本日の会議に付した事件
1 日程第47 議案第139号から日程第58 議案第150号まで(提案理由の説明、委員会付託)
1 日程第1 議案第1号から日程第59 請願陳情(委員長報告、討論、採決)
1 日程第60 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
1 日程第61 議案第7号から日程第97 議案第138号まで(委員長報告、採決)
1 日程第98 議案第151号(提案理由の説明、採決)
1 日程第99 発議案第1号及び日程第102 発議案第4号(提案理由の説明、採決)
1 日程第103 発議案第5号から日程第112 発議案第14号まで(採決)
1 日程第113 議員派遣の件
出席議員(48名)
1  番 千 田 美津子 君
2  番 臼 澤   勉 君
3  番 千 葉 絢 子 君
4  番 ハクセル美穂子 君
5  番 菅野 ひろのり 君
6  番 柳 村   一 君
7  番 阿 部 盛 重 君
8  番 佐 藤 ケイ子 君
9  番 佐々木 宣 和 君
10  番 川 村 伸 浩 君
11  番 田 村 勝 則 君
12  番 工 藤   誠 君
13  番 高 田 一 郎 君
14  番 吉 田 敬 子 君
15  番 佐々木   努 君
16  番 千 葉   進 君
17  番 佐々木 朋 和 君
18  番 名須川   晋 君
19  番 軽 石 義 則 君
20  番 神 崎 浩 之 君
21  番 城内 よしひこ 君
22  番 福 井 せいじ 君
23  番 佐々木 茂 光 君
24  番 高 橋 孝 眞 君
25  番 木 村 幸 弘 君
26  番 小 西 和 子 君
27  番 工 藤 勝 博 君
28  番 高 橋 但 馬 君
29  番 小 野   共 君
30  番 郷右近   浩 君
31  番 高 橋   元 君
32  番 関 根 敏 伸 君
33  番 岩 崎 友 一 君
34  番 嵯 峨 壱 朗 君
35  番 中 平   均 君
36  番 五日市   王 君
37  番 斉 藤   信 君
38  番 小野寺   好 君
39  番 飯 澤   匡 君
40  番 渡 辺 幸 貫 君
41  番 佐々木 順 一 君
42  番 田 村   誠 君
43  番 伊 藤 勢 至 君
44  番 工 藤 勝 子 君
45  番 樋 下 正 信 君
46  番 柳 村 岩 見 君
47  番 千 葉   伝 君
48  番 工 藤 大 輔 君
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
知事 達 増 拓 也 君
副知事 千 葉 茂 樹 君
企画理事 齋 藤 淳 夫 君
秘書広報室長 木 村 卓 也 君
総務部長 風 早 正 毅 君
政策地域部長 大 平   尚 君
環境生活部長 根 子 忠 美 君
保健福祉部長 佐々木   信 君
商工労働観光部長 菅 原 和 弘 君
農林水産部長 小 原 敏 文 君
県土整備部長 蓮 見 有 敏 君
復興局長 中 村 一 郎 君
国体・障がい者
スポーツ大会局長 岩 間   隆 君
会計管理者 紺 野 由 夫 君
医療局長 八重樫 幸 治 君
企業局長 菅 原 伸 夫 君
財政課総括課長 熊 谷 泰 樹 君

教育長 高 橋 嘉 行 君

警察本部長 堀   誠 司 君
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 杉 村   孝
議事調査課
総括課長 菊 池   満
議事管理担当課長 渡 辺 謙 一
主任主査 中 村 佳 和
主査 田 内 慎 也
主査 菊 地 友 和
午後1時2分 開 議
〇議長(田村誠君) これより本日の会議を開きます。
諸般の報告
〇議長(田村誠君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
知事から、議案の提出がありました。それぞれお手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
〔参照〕
財 第 235 号 
平成28年3月23日 
 岩手県議会議長 田村  誠 様
岩手県知事  達 増 拓 也 
議案の送付について
平成28年2月18日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。

【議 案】
議案第139号 島の越漁港海岸水門高潮対策工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第140号 山田漁港海岸ほか防潮堤高潮対策工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第141号 大沢漁港海岸防潮堤高潮対策ほか工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第142号 一般国道340号(仮称)押角トンネル築造工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第143号 久慈川筋長内町地区ほか付替市道橋りょう上部工工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第144号 宮古港鍬ヶ崎地区海岸防潮堤工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第145号 宮古港藤の川地区海岸防潮堤工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第146号 災害公営住宅(釜石市嬉石第2地区)新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第147号 田老漁港海岸防潮堤(第4工区)災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第148号 田老漁港海岸防潮堤(第5工区)災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第149号 釜石漁港海岸防潮堤災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第150号 箱崎漁港海岸防潮堤災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第151号 教育委員会教育長の任命に関し同意を求めることについて
〔議案の登載省略〕
〇議長(田村誠君) 次に、発議案14件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
発議案第1号
平成28年3月22日 
 岩手県議会議長 田 村   誠 様
環境福祉委員会委員長 佐々木   努 
医師、看護師、介護職員等の勤務環境の改善と大幅増員等を求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成28年3月24日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
財務大臣
厚生労働大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 田 村   誠 
医師、看護師、介護職員等の勤務環境の改善と大幅増員等を求める意見書
安全安心の医療・介護の実現に向け、医師、看護師、介護職員等の勤務環境の改善と大幅増員を図るなどの対策を講ずるよう強く要望する。
理由
厚生労働省は、平成23年6月17日「看護師等の『雇用の質』の向上のための取組について」(5局長通知)を発出し、また、平成25年2月8日には医師、看護職員などの医療スタッフが健康で安心して働ける環境を整備するため「医療分野の『雇用の質』の向上のための取組について」(6局長通知)も発出し、医療従事者の勤務環境の質の改善のための取組を促進してきた。
しかし、現在の医療・介護現場では、医療技術の進歩や医療安全への期待の高まり、介護を必要とする高齢者の増加などにより、医療・介護従事者の不足が深刻となっている。
地域包括ケアシステムの構築など、将来にわたって持続可能な医療・介護の提供体制を実現するためには、医師や看護師、介護職員等人材を確保し、地域偏在を早急に解消するとともに、看護師等の夜勤など勤務環境の改善等が不可欠である。
よって、国においては、安全安心の医療・介護の実現に向け、次の事項を講ずるよう強く要望する。
1 医療・介護現場の勤務環境の改善のため、看護師など夜勤交替制労働者の労働時間が1日8時間、週32時間以内、勤務間隔12時間以上となるような施策を講ずること。
2 医師、看護師、介護職員等の十分な確保策を講ずること。
3 医療・介護の国民負担を減らすこと。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第2号
平成28年3月22日 
 岩手県議会議長 田 村   誠 様
環境福祉委員会委員長 佐々木   努 
商工文教委員会委員長 高 橋 但 馬 
介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充及び介護福祉士養成に係る離職者訓練(委託訓練)制度の継続実施等を求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成28年3月24日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
財務大臣
厚生労働大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 田 村   誠 
介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充及び介護福祉士養成に係る離職者訓練(委託訓練)制度の継続実施等を求める意見書
介護人材の安定的な確保及び資質の向上を図るため、対策を講ずるよう強く要望する。
 理由
急速な高齢化の進展等に伴い、国民の福祉・介護ニーズはますます拡大し介護関係業務に係る労働力の需要が増大する一方、生産年齢人口の減少や介護人材の他分野への流出が進んでいる。
昨年2月に、社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会が取りまとめた報告書では「2025年に向け、介護人材を量・質ともに安定的に確保するための道筋を示すことが喫緊の課題」と指摘されている一方で、本県の介護福祉士養成施設への入学者は減少傾向にあり、また、厚生労働省が公表した2025年度の介護人材の需給ギャップは37万7千人と推計されていることなど、介護人材の安定的な確保は困難な状況にある。
このような中、介護ニーズの多様化・高度化や地域包括ケアシステムの構築に対応した介護人材を養成し、また、将来にわたって質の高い介護サービスを安定的に提供していくためには、養成施設において、高度な知識と技術を持った教員により体系的かつ質の高い教育を受けることができる体制を整備することが急務である。
よって、国においては、介護人材の安定的な確保及び資質の向上を図るため、次の事項を講ずるよう強く要望する。
1 介護人材の養成を国家的事業と位置付け、介護福祉士等修学資金貸付制度を全額国庫負担により実施するとともに、同貸付金の返還免除に係る介護業務の従事期間の制約を緩和すること。
2 介護福祉士養成に係る離職者訓練制度の継続実施及び恒久化を図ること。
3 介護福祉士養成施設の教員の資質向上のための再教育に係る財政的支援等措置を講ずること。
4 介護福祉士養成の専門学校に対する経常費及び施設設備拡充のための財政的支援を講ずること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第3号
平成28年3月22日 
 岩手県議会議長 田 村   誠 様
商工文教委員会委員長 高 橋 但 馬 
最低賃金改正等に関する意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成28年3月24日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
財務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 田 村   誠 
最低賃金改正等に関する意見書
勤労者の労働条件の改善のため、最低賃金の引上げ及び中小企業に対する支援の充実について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。
 理由
本県では東日本大震災津波からの復旧・復興に懸命に取り組んでいるところであるが、一定水準の賃金の保障を始めとした雇用環境が確保されなければ、人材確保が厳しくなり、被災者の生活再建や地域の復興への影響が懸念される。
このような中、労働基準法第2条は、労働条件は、労働者と使用者が、対等な立場において決定すべきものと定めているが、最低賃金の影響を受ける多くの非正規労働者やパートタイム労働者は、労働条件の決定にほとんど関与することができない状況にある。
一方、政府においては、平成20年の成長力底上げ戦略推進円卓会議において、最低賃金の中長期的な引上げに向けた基本方向について合意し、平成22年の雇用戦略対話第4回会合において数値目標が初めて示されたが、あるべき水準への引上げができていない現状にある。
最低賃金制度を有効に機能させるためには、地域間の賃金格差の是正、賃金水準の大幅な引上げや中小企業の生産力向上が極めて重要な課題である。
よって、国においては、最低賃金の引上げ及び中小企業に対する支援の充実について、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 最低賃金に関し、次の事項を改善すること。
(1) 最低賃金の改正に当たっては、雇用戦略対話の合意に基づき、早期に最低でも800円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均1、000円に到達させること。
(2) 地域間格差をなくすため、全国一律最低賃金制度を確立すること。
2 以下の制度改正を行うこと。
(1) 中小企業に対する支払い遅延やいわゆる買いたたき等をなくすため、中小企業憲章を踏まえて、中小企業基本法、下請代金支払遅延等防止法、下請中小企業振興法及び独占禁止法を改正すること。
(2) 最低賃金を引上げるため、中小企業振興策を拡充するとともに、中小企業の負担を軽減するための直接支援として、中小企業及び中小企業で働く労働者の社会保険料負担や税の減免制度を創設すること。
3 中小企業に対する支援の充実とその周知を図り、安定した経営を可能とする対策を講じること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第4号
平成28年3月22日 
 岩手県議会議長 田 村   誠 様
商工文教委員会委員長 高 橋 但 馬 
平成28年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成28年3月24日 
岩手労働局長
岩手地方最低賃金審議会長 様
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 田 村   誠 
平成28年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
県内勤労者の労働条件の改善のため、岩手県最低賃金の適切な引上げ及び事業所に対する最低賃金制度の周知徹底等について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。
 理由
本県では東日本大震災津波からの復旧・復興に懸命に取り組んでいるところであるが、一定水準の賃金の保障を始めとした雇用環境が確保されなければ、人材確保が厳しくなり、被災者の生活再建や地域の復興への影響が懸念される。
このような中、労働基準法第2条は、労働条件は、労働者と使用者が、対等な立場において決定すべきものと定めているが、最低賃金の影響を受ける多くの非正規労働者やパートタイム労働者は、労働条件の決定にほとんど関与することができない状況にある。
一方、政府においては、平成20年の成長力底上げ戦略推進円卓会議において、最低賃金の中長期的な引上げに向けた基本方向について合意し、平成22年の雇用戦略対話第4回会合において数値目標が初めて示された中にあって、岩手県最低賃金は、ここ9年間で85円引き上げられているものの、あるべき水準への引上げがなされておらず、県内勤労者の有効なセーフティネットとして十分に機能しているとは言えない。
最低賃金制度を有効に機能させるためには、地域間の賃金格差の是正、賃金水準の大幅な引上げや中小企業の生産力向上が極めて重要な課題である。
よって、平成28年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 平成28年度の岩手県最低賃金の改正に当たっては、雇用戦略対話の合意に基づき早期に800円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均1、000円に到達することができる審議会運営を図るとともに、各種経済指標との整合性を図り、中央水準との格差是正を踏まえた上積みを図ること。
2 県内で最低賃金を下回る賃金の労働者をなくすため、事業所に対する指導監督を強化し、最低賃金制度の履行確保を図ること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第5号
平成28年3月24日 
 岩手県議会議長 田 村   誠 様
議会運営委員会委員長 関 根 敏 伸 
陸上自衛隊岩手駐屯地の体制維持を求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成28年3月24日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
防衛大臣
内閣官房長官
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 田 村   誠 
陸上自衛隊岩手駐屯地の体制維持を求める意見書
県民生活の安全・安心の確保はもとより、地域コミュニティの維持・活性化に大きく貢献している岩手駐屯地の現体制を維持するよう強く要望する。
 理由
自衛隊は、国民の生命、財産と領土を守る国防に係る崇高な任務とともに、地震、風水害、林野火災などの大規模災害時の災害派遣やPKO等の人道復興支援などの活動を担っており、その任務遂行に対し、国内外から高く評価されているところである。
特に本県においては、平成23年3月11日に発生した東日本大震災津波の際、岩手駐屯地が、被災地対応における自衛隊の持つ基地機能を遺憾なく発揮され、多大なる御尽力をいただいたところである。さらに、先般の冬季国体への協力など、地域振興に大きく貢献しており、県民生活に不可欠の非常に大きな存在となっている。
そのような折、昨今の国際情勢等に鑑み平成25年に決定された平成26年度以降に係る防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画において、今後の自衛隊の体制整備が示されたところであるが、この内容には、当地域に駐屯する第9特科連隊等の上級部隊である第9師団の改編も含まれ、岩手駐屯地の定員削減にも直接関わると推察されるものであり、大変憂慮されている。
大綱及び計画においては、自衛隊の部隊の存在が地域コミュニティの維持・活性化に大きく貢献している場合等を踏まえ、部隊の改編や駐屯地・基地等の配置に当たっては、地域の特性に配慮するとも明記されている。
地域に根差した自衛隊の存在は、県民全体の安全・安心な生活環境の確保・災害派遣活動等の面で非常に重要であり、また、本県において、岩手駐屯地の協力・支援は不可欠である。約80%が岩手県出身の隊員で構成される岩手駐屯地の縮小は、地域コミュニティの維持・活性化にも大きな影響を与えるものとなることから、こうした地域特性への適切な配慮を大いに期待するところである。
よって、国においては、陸上自衛隊岩手駐屯地における現体制を維持するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第6号
平成28年3月24日 
 岩手県議会議長 田 村   誠 様
議会運営委員会委員長 関 根 敏 伸 
農業経営の安定のための収入保険制度の早期創設を求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成28年3月24日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
農林水産大臣
内閣官房長官
経済再生担当大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 田 村   誠 
農業経営の安定のための収入保険制度の早期創設を求める意見書
農業経営の安定を図り、将来に希望を持ち次世代に受け継ぐことのできる斬新で柔軟な農業を実現するため、農業共済などの既存の制度との所要の調整を図りながら、新たなセーフティネットとしての収入保険制度を早期に創設するよう強く要望する。
 理由
国民の「食」と「いのち」と「くらし」の礎である農林水産業は、「攻めの農林水産業」と「持続可能な農林水産業」の両輪で地域経済を支えるとともに、バイオマス発電や小水力発電など再生可能エネルギーの供給源の一つとなることから、我が国の経済を再生する成長エンジンの一つとなることが期待されている。
一方で、平成28年2月4日には、ニュージーランドのオークランドにおいて環太平洋パートナーシップ(TPP)協定への署名が行われ、現在各国が発効に向け国内での手続に取り組んでいるところであるが、TPP協定が我が国の農林水産業に及ぼす影響について、いまだ多くの懸念の声が寄せられており、国の責任において、農業者の不安を払拭し、時代の変革に対応した農業関係施策を充実することが求められている。
よって、国においては、農業経営の安定を図り、将来に希望を持ち次世代に受け継ぐことのできる斬新で柔軟な農業を実現するため、農業共済などの既存の制度との所要の調整を図りながら、新たなセーフティネットとしての収入保険制度を早期に創設するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第7号
平成28年3月24日 
 岩手県議会議長 田 村   誠 様
議会運営委員会委員長 関 根 敏 伸 
岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
岩手県議会情報公開条例(平成11年岩手県条例第61号)の一部を次のように改正する。
改正前改正後
(定義)
第2条 この条例において「公文書」とは、議会の事務局(以下「事務局」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1)・(2) [略]
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 開示請求に係る公文書に県、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第19条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 [略]
3 議長は、前2項の規定に基づき意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第18条第1項及び第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。






不服申立てがあった場合の手続)
第18条 開示決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、岩手県議会情報公開審査会の意見を聴いて、当該不服申立てに対する決定を行うものとする
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第20条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。























 議長は、前項の決定を行うに当たっては、岩手県議会情報公開審査会の意見を尊重するものとする。
 議長は、第1項の不服申立てを受理した日から起算して90日以内に当該不服申立てに対する決定を行うよう努めなければならない。


(意見を求めた旨の通知)
第19条 議長は、前条第1項の意見を求めたときは、次に掲げる者に対し、その旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第20条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定
(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)


(設置等)
第22条 第18条第1項の規定による意見の求めに応じ不服申立てについて調査を行うため、岩手県議会情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 [略]
(組織)
第23条 [略]
2・3 [略]
4 審査会は、第18条第1項の規定による意見の求めに応じ不服申立てについて調査を行うときは、情報公開制度について学識経験のある者のうちから、議長があらかじめ選任した3名以内の者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
5 [略]
 (会議)
第25条 [略]
2から4 [略]
5 審査会は、第18条第1項の規定による意見の求めがあった日から起算して60日以内に議長に意見を述べるよう努めなければならない。
(審査会の調査権限)
第26条 [略]
2・3 [略]
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は議長(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第27条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えるよう努めなければならない。


2 前項の規定に基づき意見の陳述の機会を与えられた不服申立人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第28条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧
第29条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について不服申立人等から閲覧の求めがあった場合においては、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これに応ずるよう努めなければならない。





























 審査会は、前項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査手続の非公開)
第30条 審査会の行う不服申立てに係る調査の手続は、公開しない。
(意見を記載した書面の送付)
第31条 審査会は、議長に対し第18条第1項の意見を述べたときは、当該意見を記載した書面の写しを不服申立人及び参加人に送付するものとする。
(定義)
第2条 この条例において「公文書」とは、議会の事務局(以下「事務局」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。第29条を除き、以下同じ。)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1)・(2) [略]
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 開示請求に係る公文書に県、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第19条第3項及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 [略]
3 議長は、前2項の規定に基づき意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条第1項及び第3項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(審理員の指名等の適用除外)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
審査請求があった場合の手続)
第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、岩手県議会情報公開審査会の意見を聴かなければならない

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。




2 前項の規定による意見の求めは、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写し(同法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項に規定する反論書が提出された場合にあっては、弁明書の写し及び当該反論書の写し)を添えてしなければならない。
3 議長は、第1項の規定により意見を求めたときは、次に掲げる者に対し、その旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 議長は、岩手県議会情報公開審査会の意見を尊重して裁決をしなければならない
 前項の裁決は、審査請求がされた日(行政不服審査法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から起算して90日以内に行うよう努めなければならない。













(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第20条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(設置等)
第22条 第19条第1項の規定による意見の求めに応じ審査請求について調査を行うため、岩手県議会情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 [略]
(組織)
第23条 [略]
2・3 [略]
4 審査会は、第19条第1項の規定による意見の求めに応じ審査請求について調査を行うときは、情報公開制度について学識経験のある者のうちから、議長があらかじめ選任した3人以内の者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
5 [略]
 (会議)
第25条 [略]
2から4 [略]
5 審査会は、第19条第1項の規定による意見の求めがあった日から起算して60日以内に議長に意見を述べるよう努めなければならない。
(審査会の調査権限)
第26条 [略]
2・3 [略]
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は議長(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第27条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第28条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の写しの送付等
第29条 審査会は、第26条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

 審査会は、第2項規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査手続の非公開)
第30条 審査会の行う審査請求に係る調査の手続は、公開しない。
(意見を記載した書面の送付)
第31条 審査会は、議長に対し第19条第1項の意見を述べたときは、当該意見を記載した書面の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。
備考 改正部分は、下線の部分である。

附 則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 岩手県議会情報公開条例の規定による開示決定等又は開示請求に係る不作為についての不服申立てであって、行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされるものに係る決定の手続については、なお従前の例による。
 理由
開示決定等に係る審査請求について行政不服審査法に規定する審理員の指名等の規定の適用を除外し、岩手県議会情報公開審査会への意見の求めに係る手続を改める等所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
発議案第8号
平成28年3月24日 
 岩手県議会議長 田 村   誠 様
議会運営委員会委員長 関 根 敏 伸 
地方大学の機能強化のための支援を求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成28年3月24日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 様
財務大臣
文部科学大臣
教育再生担当大臣
地方創生担当大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 田 村   誠 
地方大学の機能強化のための支援を求める意見書
地域と大学が連携して行う地方創生に向けた取組を促進するため、地方大学の機能強化を支援するよう強く要望する。
 理由
地方創生に向けた政府のまち・ひと・しごと創生総合戦略においては、地方大学の果たす役割が重視されており、特に、地域ニーズに対応した人材育成や地方課題の解決への貢献、地元企業への就職率向上や若者の地元への定着などに向けて、これまで以上の取組が期待されている。
しかし、国立大学法人運営費交付金は、国立大学等が法人化された平成16年度以降、年々減少しており、教育の質の低下や将来的な学生定員数の削減につながりかねない状況である。
また、私立大学においても、少子化の進行による定員充足率の低下や経常的経費に対する補助割合の低下によって、大学経営そのものが大きな影響を受けている。
よって、国においては、地域と大学が連携して行う地方創生に向けた取組を促進するため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 知の拠点である国公立大学を始めとした地方大学を「地方創生の拠点」として位置付け、地域の産業振興や雇用創出に資する研究開発、若者の地元への定着や地域の人材の育成につながる教育など、大学が行う地方創生に貢献する取組に対して必要な支援を行うこと。
2 地域ニーズに対応した人材育成や技術開発を始め、地域課題の解決に向けて大学と地方自治体や産業界等が連携して行う取組に対する支援の充実を図ること。
3 地方で若者が一定の水準の専門的な知識を習得できるよう教育の質の確保を図るとともに、大学で学ぶ学生定員の充足を図るため、その基盤となる国立大学法人運営費交付金の充実や私立大学に対する私学助成の拡充を図ること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第9号
平成28年3月24日 
 岩手県議会議長 田 村   誠 様
議会運営委員会委員長 関 根 敏 伸 
認知症対策の充実強化を求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成28年3月24日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 様
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
盛岡市内丸10番1号 
岩手県議会議長 田 村   誠 
認知症対策の充実強化を求める意見書
認知症高齢者等の増加に対応するため、認知症対策の充実強化を図るよう強く要望する。
 理由
高齢化が急速に進む今日、認知症は世界規模で取り組むべき課題であり、平成27年3月に開催された認知症に対する世界的アクションに関する第1回WHO大臣級会合では、各国が認知症対策への政策的優先度をより高位に位置付けるべきとの考え方が確認された。
世界で最も早く高齢化が進む我が国では、団塊の世代が75歳以上となる2025年(平成37年)には、認知症高齢者数は約700万人に達すると推計されており、日本の認知症への取組が注目されている。
こうした中、国は、平成27年1月、認知症対策を国家課題として位置付け、認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)を策定し、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会、「認知症高齢者等にやさしい地域づくり」を目指すこととしている。
今後の認知症高齢者等の増加に対応するためには、認知症への理解の一層の促進、当事者や家族の生活を支える体制の整備、予防・治療法の確立など、総合的な取組が求められるところである。
よって、国においては、認知症高齢者等の増加に対応するため、認知症対策の充実強化に向け、次の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
1 認知症の人の尊厳、意思、プライバシー等が尊重される社会の構築を目指し、学校教育などにより社会全体で認知症への理解を一層深め、認知症の予防・治療法の確立、ケアやサービスなど認知症に対する総合的な施策について、国が具体的な計画を策定することを定める「認知症の人と家族を支えるための基本法(仮称)」を早期に制定すること。
2 認知症に見られる不安、抑鬱、妄想などの行動・心理症状の発症・悪化を防ぐため、訪問型の医療や看護サービスなどの普及促進を、地域包括ケアシステムの中に適切に組み入れること。
3 地方自治体などの取組に活用するため、家族介護、老老介護、独居認知症高齢者など、より配慮を要する方々へのサービスの好事例(サロン設置、買物弱者への支援等)を広く周知すること。
4 認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)に基づき地方自治体が取り組む施策に対する財源措置を継続、拡充するとともに、同プランの効果を見極めるため、当事者や介護者の視点を入れた点検・評価を適切に行い、その結果を施策に反映させること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第10号
平成28年3月24日 
 岩手県議会議長 田 村   誠 様
議会運営委員会委員長 関 根 敏 伸 
北朝鮮による核実験と事実上の弾道ミサイル発射に断固抗議する決議
岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の決議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
北朝鮮による核実験と事実上の弾道ミサイル発射に断固抗議する決議
北朝鮮は、平成28年1月6日に、水素爆弾の実験を実施した旨の発表を行い、さらに2月7日には、我が国を始めとする関係諸国の自制の求めにもかかわらず、「人工衛星」と称する事実上の弾道ミサイル発射を強行した。また、3月にも相次いで、中距離とみられる弾道ミサイルなどの発射を続けている。これは、国際社会の平和と安全を損なう極めて重大な背信行為であり、国連安全保障理事会の決議に対する明確な違反で、国際社会が繰り返し求めてきた核実験を含む挑発行為の禁止を無視する暴挙である。
さらに、北朝鮮が核弾頭を含む大量破壊兵器の運搬手段となりうる弾道ミサイルの性能を増強していることは、我が国の安全に対する重大な脅威であるだけでなく、北東アジア及び国際社会の平和と安全を著しく脅かすものであり、断じて容認することはできない。
よって、本県議会は、北朝鮮に対し断固として抗議し、強く非難するとともに、北朝鮮が、国連安全保障理事会の決議、日朝平壌宣言及び全ての核兵器及び既存の核計画の放棄を求める六者会合の共同声明を、誠実かつ完全に実施することを強く求める。また、国際社会に対し、一致して政治的外交的努力を強め、北朝鮮に核実験及び弾道ミサイルの発射実験を放棄させるための実効ある措置を強く求める。
上記のとおり決議する。
平成28年3月24日
岩手県議会 
発議案第11号
平成28年3月24日 
 岩手県議会議長 田 村   誠 様
議会運営委員会委員長 関 根 敏 伸 
児童虐待防止対策の更なる強化を求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成28年3月24日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 様
文部科学大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
国家公安委員長
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 田 村   誠 
児童虐待防止対策の更なる強化を求める意見書
増加の一途をたどる児童虐待の発生予防から自立支援に至るまでの一連の児童虐待防止対策の更なる強化に向け、早期に児童福祉法等を改正するとともに、財政支援等の必要な措置を講ずるよう強く要望する。
 理由
近年の少子化や核家族化、都市化の進行により児童や家庭を取り巻く環境が大きく変化し、家族の絆や地域のつながりの希薄化など家庭や地域における養育力の低下、子育ての孤立化や不安感・負担感が増大する中にあって、児童虐待の相談対応件数は増加の一途をたどり、平成26年度に全国の児童相談所が対応した児童虐待相談対応件数は過去最高の8万9千件近くに達し、本県においても前年を上回る390件となり、複雑・困難なケースも増加するなど予断を許さない状況にある。
国は、昨年12月に策定した児童虐待防止対策強化プロジェクトに基づき取組を推進しているが、児童虐待の発生予防から発生時の迅速かつ的確な対応、自立支援に至るまでの一連の対策の更なる強化が求められる。
よって、国においては、児童虐待防止対策の更なる強化に向け、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 児童虐待の発生予防に向けて、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援が図られるよう、国、都道府県、市町村、関係機関及び地域住民が、福祉、保健、医療、教育、警察等との十分な連携を行うためのネットワークづくりを支援すること。
2 児童相談所において、虐待相談に対する迅速かつ的確な初期対応や専門的できめ細かな援助等が行われるよう、児童福祉司、児童心理司、保健師等の専門職員の配置の充実や研修の充実、子供の権利擁護の観点等からの弁護士の活用を積極的に図るとともに、必要な財政支援を行うこと。併せて、関係法令、指針等に基づく取組の更なる強化を図るとともに、児童相談所体制強化プランを早期に策定すること。
3 児童相談所と学校や医療機関、警察等関係機関との緊密な連携体制を再構築し、早期発見と適切な対応を図ること。特に、警察と児童相談所においては、虐待の通報を受けた場合、虐待の有無にかかわらず情報共有を図るとともに、一時保護等において共同対応する仕組みを全国で構築すること。
4 被虐待児童への自立支援について、一時保護所の環境の早急な改善と量的拡大を図るとともに、要保護児童が入所する児童養護施設等において、十分な専門的ケアが行えるよう、職員配置の充実と必要な財政支援を行うこと。また、里親や養子縁組を推進し、家庭養護のもとで子供たちが安心して養育される環境を整えること。
5 身近な相談や通告の窓口である市町村の相談機能の強化が図られるよう、職員の増員と組織強化に関する基準を設けるとともに、必要な財政支援を行うこと。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第12号
平成28年3月24日 
 岩手県議会議長 田 村   誠 様
議会運営委員会委員長 関 根 敏 伸 
農産物検査制度の見直しを求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成28年3月24日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
農林水産大臣 様
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣
(消費者及び食品安全)
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 田 村   誠 
農産物検査制度の見直しを求める意見書
農産物検査法に基づく農産物検査について、生産・消費の実態を踏まえた見直しを図るよう強く要望する。
 理由
農産物検査法は、農産物の公正かつ円滑な取引とその品質の改善とを助長し、あわせて農家経済の発展と農産物消費の合理化とに寄与することを目的として、戦後の昭和26年に制定され、生産者、消費者双方にとって重要な役割を担ってきた。
しかし、現在では、米の流通は自由化され、生産者から消費者への直送販売を始め、あらゆる形態で販売される時代となり、また、消費形態も家庭用は減少し、業務用が半数を超えている。
一方、生産現場においては、収穫から乾燥調製まで機械化が進み、被害粒等が混入している米であっても、進歩した選別機で取り除くことにより1等米として仕上げて出荷されているなど、米の流通や生産の実態は時代とともに大きく変化している。
よって、国においては、農産物検査法に基づく農産物検査について、生産・消費の実態を踏まえた見直しを図るよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第13号
平成28年3月24日 
 岩手県議会議長 田 村   誠 様
議会運営委員会委員長 関 根 敏 伸 
物流業における安全な運行確保のために必要な制度改革を求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成28年3月24日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 様
経済産業大臣
国土交通大臣
内閣官房長官
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 田 村   誠 
物流業における安全な運行確保のために必要な制度改革を求める意見書
物流業の安全運行確保のため、労働環境や産業基盤の抜本的改善に着手し、産業としての物流業の確立と安全な国民生活の実現のために必要な措置を講ずるよう強く要望する。
 理由
平成28年1月15日に発生した軽井沢スキーバス転落事故の背景として、運輸業界が抱える構造的な問題が報じられた。それは、規制緩和が事業者の大幅増加による過当競争を引き起こし、その結果ダンピング受注をせざるを得ない市場環境が生まれ、運転者の労働条件も厳しくなっているという構図である。
安全運行の確保は運輸業にとって必須の遵守事項であることはもちろんであるが、現状は安全運行を担保するための必要なコストを賄う対価の収受が必ずしも容易ではない市場環境下にある。これでは、いかに安全対策や規制を強化しても事業者の対策推進や実効性の向上にはつながらない。これまで国土交通省は、平成24年に発生した関越自動車道高速バス居眠り運転事故を契機に、平成26年4月から貸切バスに新運賃・料金制度を導入し、一定の安全コストを盛り込んだが、貨物自動車運送事業者など運輸業全体には行き渡っていない。
また、物流業の中心をなす貨物自動車運送事業においては、労働環境の整備が不十分であり、基盤整備の立ち遅れによるトラック運転手の過労運転、過重労働が社会的な問題になっている。このままの状況が続けば交通事故の増加に直結し国民に対する安全義務も果たすことができない状況にある。
よって、国においては、物流業の安全運行確保のため、労働環境や産業基盤の抜本的改善に着手し、産業としての物流業の確立と安全な国民生活の実現のため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 安全運行を担保するためには運賃への安全コストの反映が必要であることから、既に貸切バスを対象とした標準的な原価をもとに算出する上限額と下限額を公示した新運賃制度を貨物自動車運送事業にも導入すること。
2 貨物自動車運送事業者の9割以上を占める中小零細企業者が適正な運賃交渉をしやすい仕組みを、国の責任において制度化すること。
3 貨物自動車運送事業法第64条に基づく荷主勧告制度の厳密な運用により、荷主による安全阻害行為を防止すること。
4 トラック運転手が休憩をとるための道の駅やパーキングの増設、主要道路におけるトラック運行専用ゾーンの創設を推進すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第14号
平成28年3月24日 
 岩手県議会議長 田 村   誠 様
議会運営委員会委員長 関 根 敏 伸 
携帯電話の不感地域を速やかに解消するための対策を求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成28年3月24日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
総務大臣
財務大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 田 村   誠 
携帯電話の不感地域を速やかに解消するための対策を求める意見書
広く国民にとって、社会生活を営む上で必要不可欠な携帯電話の不感地域を速やかに解消するために必要な措置を講ずるよう強く要望する。
 理由
我が国のICT産業は、昭和60年の通信自由化以降急速な進展を遂げ、とりわけ携帯電話に関しては、全国における平成27年12月末現在の携帯電話端末等の陸上移動局数が約1億9、138万局に達するなど、飛躍的に普及が進んでいる。
携帯電話は、固定電話が断線しても場所を問わず必要な情報の入手及び発信が可能であること、即時に一斉に情報の送受信ができることなどから、緊急時や災害時の非常連絡のみならず、福祉や医療の観点、更には観光など地域振興の観点からも有用な機能を有しており、広く国民にとって、社会生活を営む上で必要不可欠なものになりつつある。
しかし、一方では、山間部や世帯数の少ない過疎地域等など、地理的条件や事業採算上の問題により携帯電話の利用が困難な地域が全国各地に残存しており、広大な県土の約8割を森林が占める本県においては、平成27年3月末現在での携帯電話基地局の未整備地域は約100か所にも及んでいる。
本来国民が等しく享受すべき情報に地域格差が生じることは、高度情報化が急速に発展する現代社会において、行政サービスを始めとした様々なサービスの利用に当たり、国民の間に、看過できない不平等、不均衡を助長しかねない。
よって、国においては、携帯電話の不感地域を速やかに解消するため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 地方自治体に対する携帯電話基地局の整備に対する補助制度の更なる充実を図ること。
2 公設民営方式により携帯電話基地局を整備した市町村に対し、設備の維持管理費等を支援する制度を創設すること。
3 条件不利地域での通信事業者の設備投資を促進するため、通信事業者を事業主体とする補助制度を創設すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
〇議長(田村誠君) 次に、監査委員から、監査結果の報告3件を受理いたしましたが、県公報登載をもって御了承願います。
〔報告の登載省略〕
〇議長(田村誠君) 次に、予算特別委員長から、委員長に高橋但馬君、副委員長に佐々木努君が、それぞれ当選された旨、報告がありました。
次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
次に、各常任委員長から、継続審査及び継続調査の申し出があります。
日程第1 議案第1号平成27年度岩手県一般会計補正予算(第4号)から日程第59 請願陳情まで
〇議長(田村誠君) これより本日の議事日程に入ります。
日程第1、議案第1号から日程第59、請願陳情までを一括議題といたします。
議案第139号から議案第150号までについて、提出者の説明を求めます。風早総務部長。
〔総務部長風早正毅君登壇〕
〇総務部長(風早正毅君) ただいま議題とされました各案件について御説明申し上げます。
議案第139号から議案第150号までの12件は、災害復旧工事等に係る請負契約の締結に関し議決を求めようとするものであります。
以上でありますので、よろしく御審議の上、原案に御賛成くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(田村誠君) これより質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
次に、ただいま議題となっております議案第139号から議案第150号までは、お手元に配付いたしてあります委員会付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
〔参照〕
委員会付託区分表
(第4回県議会定例会 平成28年3月24日)
農林水産委員会
1 議案第139号
2 議案第140号
3 議案第141号
4 議案第147号
5 議案第148号
6 議案第149号
7 議案第150号
県土整備委員会
1 議案第142号
2 議案第143号
3 議案第144号
4 議案第145号
5 議案第146号
〇議長(田村誠君) この際、暫時休憩いたします。
午後1時5分 休 憩
出席議員(48名)
1  番 千 田 美津子 君
2  番 臼 澤   勉 君
3  番 千 葉 絢 子 君
4  番 ハクセル美穂子 君
5  番 菅野 ひろのり 君
6  番 柳 村   一 君
7  番 阿 部 盛 重 君
8  番 佐 藤 ケイ子 君
9  番 佐々木 宣 和 君
10  番 川 村 伸 浩 君
11  番 田 村 勝 則 君
12  番 工 藤   誠 君
13  番 高 田 一 郎 君
14  番 吉 田 敬 子 君
15  番 佐々木   努 君
16  番 千 葉   進 君
17  番 佐々木 朋 和 君
18  番 名須川   晋 君
19  番 軽 石 義 則 君
20  番 神 崎 浩 之 君
21  番 城内 よしひこ 君
22  番 福 井 せいじ 君
23  番 佐々木 茂 光 君
24  番 高 橋 孝 眞 君
25  番 木 村 幸 弘 君
26  番 小 西 和 子 君
27  番 工 藤 勝 博 君
28  番 高 橋 但 馬 君
29  番 小 野   共 君
30  番 郷右近   浩 君
31  番 高 橋   元 君
32  番 関 根 敏 伸 君
33  番 岩 崎 友 一 君
34  番 嵯 峨 壱 朗 君
35  番 中 平   均 君
36  番 五日市   王 君
37  番 斉 藤   信 君
38  番 小野寺   好 君
39  番 飯 澤   匡 君
40  番 渡 辺 幸 貫 君
41  番 佐々木 順 一 君
42  番 田 村   誠 君
43  番 伊 藤 勢 至 君
44  番 工 藤 勝 子 君
45  番 樋 下 正 信 君
46  番 柳 村 岩 見 君
47  番 千 葉   伝 君
48  番 工 藤 大 輔 君
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
休憩前に同じ
職務のため議場に出席した事務局職員
休憩前に同じ
午後3時32分 再開
〇議長(田村誠君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
報告
〇議長(田村誠君) 農林水産委員長及び県土整備委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
日程第1 議案第1号平成27年度岩手県一般会計補正予算(第4号)から日程第59 請願陳情まで(続)
〇議長(田村誠君) 日程第1、議案第1号から日程第59、請願陳情までの議事を継続いたします。
各案件に関し、委員長の報告を求めます。小野総務委員長。
〔総務委員長小野共君登壇〕

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