平成27年2月定例会 第18回岩手県議会定例会会議録

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第18回岩手県議会定例会会議録(第8号)
平成27年3月23日(月曜日)
議事日程 第8号
平成27年3月23日(月曜日) 午後1時開議
第1 議案第21号 情報公開条例及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の一部を改正する条例
第2 議案第22号 個人情報保護条例の一部を改正する条例
第3 議案第24号 岩手県教育委員会の委員の定数に関する条例の一部を改正する条例
第4 議案第25号 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第5 議案第26号 行政手続条例の一部を改正する条例
第6 議案第27号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第7 議案第28号 教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
第8 議案第29号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第9 議案第30号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第10 議案第31号 岩手県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例
第11 議案第32号 職員の職務に係る倫理の保持に関する条例の一部を改正する条例
第12 議案第33号 県が締結する契約に関する条例
第13 議案第40号 岩手県土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例
第14 議案第44号 看護職員修学資金貸付条例の一部を改正する条例
第15 議案第45号 理学療法士及び作業療法士修学資金貸付条例の一部を改正する条例
第16 議案第46号 高等学校定時制課程及び通信制課程等修学資金貸付条例の一部を改正する条例
第17 議案第47号 国民健康保険法に基づく岩手県調整交付金の交付に関する条例の一部を改正する条例
第18 議案第48号 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例
第19 議案第49号 指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
第20 議案第50号 指定障害児通所支援の事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
第21 議案第51号 いわての子どもを健やかに育む条例
第22 議案第53号 岩手県食の安全安心推進条例の一部を改正する条例
第23 議案第54号 中小企業振興条例
第24 議案第55号 産業技術短期大学校条例の一部を改正する条例
第25 議案第57号 県営住宅等条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例
第26 議案第60号 電気事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第27 議案第61号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第28 議案第62号 岩手県暴力団排除条例の一部を改正する条例
第29 議案第63号 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
第30 議案第64号 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
第31 議案第65号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第32 議案第66号 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により特に必要となった廃棄物の処理に関する事務の受託の廃止の協議に関し議決を求めることについて
第33 議案第67号 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により特に必要となった廃棄物の処理に関する事務の受託の廃止の協議に関し議決を求めることについて
第34 議案第68号 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により特に必要となった廃棄物の処理に関する事務の受託の廃止の協議に関し議決を求めることについて
第35 議案第69号 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により特に必要となった廃棄物の処理に関する事務の受託の廃止の協議に関し議決を求めることについて
第36 議案第70号 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により特に必要となった廃棄物の処理に関する事務の受託の廃止の協議に関し議決を求めることについて
第37 議案第71号 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により特に必要となった廃棄物の処理に関する事務の受託の廃止の協議に関し議決を求めることについて
第38 議案第72号 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により特に必要となった廃棄物の処理に関する事務の受託の廃止の協議に関し議決を求めることについて
第39 議案第73号 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により特に必要となった廃棄物の処理に関する事務の受託の廃止の協議に関し議決を求めることについて
第40 議案第74号 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により特に必要となった廃棄物の処理に関する事務の受託の廃止の協議に関し議決を求めることについて
第41 議案第75号 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により特に必要となった廃棄物の処理に関する事務の受託の廃止の協議に関し議決を求めることについて
第42 議案第76号 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により特に必要となった廃棄物の処理に関する事務の受託の廃止の協議に関し議決を求めることについて
第43 議案第77号 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により特に必要となった廃棄物の処理に関する事務の受託の廃止の協議に関し議決を求めることについて
第44 議案第78号 包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについて
第45 議案第79号 県道路線の認定及び廃止に関し議決を求めることについて
第46 議案第80号 ひとにやさしいまちづくり推進指針の変更に関し議決を求めることについて
第47 議案第81号 岩手県文化芸術振興指針の変更に関し議決を求めることについて
第48 発議案第1号 食と農林水産業の振興に関する条例
第49 議案第138号 大船渡港永浜・山口地区ほか陸こう設備工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第50 議案第139号 大船渡港野々田地区海岸防潮堤工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第51 議案第140号 両石漁港海岸防潮堤災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第52 議案第141号 田老漁港海岸防潮堤災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第53 議案第142号 吉里吉里漁港海岸防潮堤災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第54 議案第143号 門の浜漁港海岸防潮堤災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第55 報告第4号 岩手県信用保証協会が行う保証債務に係る求償権の放棄等の承認に関する報告について
第56 請願陳情 
第57 委員会の閉会中の継続調査の件
第58 議案第1号 平成27年度岩手県一般会計予算
第59 議案第2号 平成27年度岩手県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
第60 議案第3号 平成27年度岩手県農業改良資金等特別会計予算
第61 議案第4号 平成27年度岩手県県有林事業特別会計予算
第62 議案第5号 平成27年度岩手県林業・木材産業資金特別会計予算
第63 議案第6号 平成27年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計予算
第64 議案第7号 平成27年度岩手県中小企業振興資金特別会計予算
第65 議案第8号 平成27年度岩手県土地先行取得事業特別会計予算
第66 議案第9号 平成27年度岩手県公債管理特別会計予算
第67 議案第10号 平成27年度岩手県証紙収入整理特別会計予算
第68 議案第11号 平成27年度岩手県流域下水道事業特別会計予算
第69 議案第12号 平成27年度岩手県港湾整備事業特別会計予算
第70 議案第13号 平成27年度岩手県立病院等事業会計予算
第71 議案第14号 平成27年度岩手県電気事業会計予算
第72 議案第15号 平成27年度岩手県工業用水道事業会計予算
第73 議案第16号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第74 議案第17号 林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第75 議案第18号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第76 議案第19号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第77 議案第20号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第78 議案第23号 岩手県職員定数条例の一部を改正する条例
第79 議案第34号 消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例
第80 議案第35号 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第81 議案第36号 介護サービス施設整備等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第82 議案第37号 自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例
第83 議案第38号 子育て支援対策臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第84 議案第39号 高等学校生徒等修学等支援基金条例の一部を改正する条例
第85 議案第41号 家畜保健衛生所使用料等条例の一部を改正する条例
第86 議案第42号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
第87 議案第43号 岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例
第88 議案第52号 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
第89 議案第56号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
第90 議案第58号 花巻空港管理条例の一部を改正する条例
第91 議案第59号 道路法等の適用を受けない公共用財産の使用等に関する条例の一部を改正する条例
第92 議案第137号 平成27年度岩手県一般会計補正予算(第1号)
第93 発議案第2号 年金積立金の適正運用の確保についての意見書
第94 発議案第3号 労働時間法制の規制強化と安定した雇用の確立を求める意見書
第95 発議案第4号 最低賃金改正等に関する意見書
第96 発議案第5号 平成27年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
第97 発議案第6号 農協改革をはじめとした農業改革に関する意見書
第98 発議案第7号 被災者の住宅再建の推進及び支援の充実を求める意見書
第99 発議案第8号 ヘイトスピーチを禁止する法の整備を求める意見書
第100 発議案第9号 岩手県議会委員会条例及び岩手県議会基本条例の一部を改正する条例
第101 発議案第10号 岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
第102 発議案第11号 ドクターヘリの安定的な事業継続に対する支援を求める意見書
第103 発議案第12号 農業の発展に必要な生産基盤整備予算の拡充を求める意見書
第104 発議案第13号 空き家問題解消に向けた税制上の措置を求める意見書
第105 発議案第14号 稲作経営の安定と水田フル活用に向けた対策の充実を求める意見書
第106 発議案第15号 原木しいたけの産地再生対策の拡充を求める意見書
第107 発議案第16号 並行在来線への一層の財政支援を求める意見書
第108 発議案第17号 自動車取得税の廃止及び自動車重量税の抜本的見直しを求める意見書
第109 発議案第18号 ラグビーワールドカップ2019の岩手県・釜石市開催の成功に関する決議
第110 発議案第19号 東日本大震災の集中復興期間の延長と特例的な財政支援の継続を求める意見書
第111 議員派遣の件
日程第49から日程第55まで 提案理由の説明
日程第49から日程第54まで 質疑、委員会付託
日程第1から日程第54まで及び日程第56 委員長報告、質疑、討論、採決 
日程第58から日程第92まで 委員長報告、質疑、討論、採決
本日の会議に付した事件
1 日程第49 議案第138号から日程第55 報告第4号まで(提案理由の説明)
1 日程第49 議案第138号から日程第54 議案第143号まで(委員会付託)
1 日程第1 議案第21号から日程第56 請願陳情(委員長報告、質疑、討論、採決)
1 日程第57 委員会の閉会中の継続調査の件
1 日程第58 議案第1号から日程第92 議案第137号まで(委員長報告、採決)
1 日程第93 発議案第2号(提案理由の説明、採決)
1 日程第94 発議案第3号から日程第96 発議案第5号まで(提案理由の説明、採決)
1 日程第97 発議案第6号(提案理由の説明、採決)
1 日程第98 発議案第7号から日程第110 発議案第19号まで(採決)
1 日程第111 議員派遣の件
出席議員(45名)
1  番 高 田 一 郎 君
2  番 清 水 恭 一 君
3  番 名須川   晋 君
5  番 神 崎 浩 之 君
6  番 城 内 愛 彦 君
7  番 福 井 せいじ 君
8  番 佐々木 茂 光 君
9  番 佐々木   努 君
10  番 佐々木 朋 和 君
11  番 軽 石 義 則 君
13  番 吉 田 敬 子 君
14  番 後 藤   完 君
15  番 岩 渕   誠 君
16  番 郷右近   浩 君
17  番 高 橋 孝 眞 君
18  番 岩 崎 友 一 君
19  番 高 橋 但 馬 君
20  番 小 野   共 君
21  番 高 橋   元 君
22  番 木 村 幸 弘 君
23  番 久 保 孝 喜 君
24  番 小 西 和 子 君
26  番 五日市   王 君
27  番 喜 多 正 敏 君
28  番 工 藤 大 輔 君
29  番 嵯 峨 壱 朗 君
30  番 工 藤 勝 子 君
31  番 工 藤 勝 博 君
32  番 高 橋 昌 造 君
33  番 及 川 あつし 君
34  番 小田島 峰 雄 君
35  番 大 宮 惇 幸 君
36  番 飯 澤   匡 君
37  番 斉 藤   信 君
38  番 佐々木 順 一 君
39  番 及 川 幸 子 君
40  番 伊 藤 勢 至 君
41  番 樋 下 正 信 君
42  番 柳 村 岩 見 君
43  番 千 葉   伝 君
44  番 佐々木 大 和 君
45  番 佐々木   博 君
46  番 渡 辺 幸 貫 君
47  番 田 村   誠 君
48  番 小野寺   好 君
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
知事 達 増 拓 也 君
副知事 千 葉 茂 樹 君
秘書広報室長 東大野 潤 一 君
総務部長 小田島 智 弥 君
政策地域部長 齋 藤 淳 夫 君
環境生活部長 風 早 正 毅 君
保健福祉部長 根 子 忠 美 君
商工労働観光部長 橋 本 良 隆 君
農林水産部長 小 原 敏 文 君
県土整備部長 佐 藤   悟 君
復興局長 中 村 一 郎 君
国体・障がい者
スポーツ大会局長 松 岡   博 君
会計管理者 菅 原 和 弘 君
医療局長 佐々木   信 君
企業局長 佐々木 幸 弘 君
財政課総括課長 五月女 有 良 君

教育長 高 橋 嘉 行 君

警察本部長 堀   誠 司 君
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 杉 村   孝
議事調査課
総括課長 高 橋 勝 重
議事管理担当課長 渡 辺 謙 一
主任主査 清 川   勝
主任主査 村 上   聡
主査     藤 枝   修
午後1時3分 開 議
〇議長(千葉伝君) これより本日の会議を開きます。
諸般の報告
〇議長(千葉伝君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
知事から、議案等の提出がありました。それぞれお手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
〔参照〕
財 第 215 号 
平成27年3月20日 
岩手県議会議長 千 葉   伝 様
岩手県知事 達 増 拓 也 
議案等の送付について
平成27年2月17日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案及び報告を別添のとおり送付します。

【議 案】
議案第138号 大船渡港永浜・山口地区ほか陸こう設備工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第139号 大船渡港野々田地区海岸防潮堤工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第140号 両石漁港海岸防潮堤災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第141号 田老漁港海岸防潮堤災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第142号 吉里吉里漁港海岸防潮堤災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第143号 門の浜漁港海岸防潮堤災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
【報 告】
報告第4号 岩手県信用保証協会が行う保証債務に係る求償権の放棄等の承認に関する報告について
〔議案及び報告の登載省略〕
〇議長(千葉伝君) 次に、発議案18件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
発議案第2号
平成27年3月19日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
環境福祉委員会委員長 及 川 あつし 
   年金積立金の適正運用の確保についての意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成27年3月23日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
内閣官房長官
財務大臣
厚生労働大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 千 葉   伝
年金積立金の適正運用の確保についての意見書
年金積立金について、長期的な観点からの安全かつ確実な運用を堅持するよう強く要望する。
理由
我が国では、公的年金は高齢者世帯の収入の7割を占め、6割の高齢者世帯が年金収入だけで生活している。また、特に高齢化率の高い都道府県では県民所得の17%前後、家計の最終消費支出の20%前後を占めているなど、年金は老後の生活保障の柱となっている。
こうした中、政府は、成長戦略である日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)などにおいて、公的・準公的資金の運用等の在り方についての検討を掲げ、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)に対し、リスク性資産の割合を高める方向での年金積立金の運用見直しを求めている。
年金積立金は、厚生年金保険法等の規定に基づき、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ確実な運用を堅持すべきものである。
よって、国においては、年金積立金の適正運用の確保を図るため、次の事項について措置を講ずるよう強く要望する。
1 年金積立金は、厚生年金保険法等の規定に基づき、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ確実な運用を堅持すること。
2 これまで安全資産とされてきた国内債券中心の運用方法から、株式等のリスク性資産の割合を高める方向での急激な変更は行わないこと。
3 GPIFにおいて、被保険者の意思が確実に反映されるガバナンス体制を構築すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第3号
平成27年3月19日 
岩手県議会議長 千 葉   伝 様
商工文教委員会委員長 高 橋   元 
労働時間法制の規制強化と安定した雇用の確立を求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成27年3月23日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣
(規制改革)
盛岡市内丸10番1号 
岩手県議会議長 千 葉   伝 
労働時間法制の規制強化と安定した雇用の確立を求める意見書
労働時間法制の規制を強化するとともに、安定した雇用環境が確保、拡充されるよう強く要望する。
理由
1日8時間、週40時間以内の労働で、健康で文化的な生活ができる社会の実現が求められており、過労死と失業と人手不足が併存する状況を改善する必要がある。そのため、昨年の過労死等防止対策推進法の制定に続き、いわゆる「ブラック企業」の根絶に向け、生体リズムを無視した働き方、働かせ方や不安定雇用の濫用を規制する法制度の整備が求められている。
よって、国においては、労働時間法制の規制を強化するとともに、安定した雇用環境を確立するため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 労働時間規制の適用除外の拡大や裁量労働制の対象拡大、手続緩和は行わないこと。
2 正社員ゼロ、生涯派遣につながる規制緩和は行わず、労働者派遣法を改正して、均等待遇と臨時的、一時的な業務への限定を明記すること。
3 解雇の金銭解決制度など、解雇しやすい仕組みづくりは行わず、整理解雇の4要件を法律化するなど、解雇規制を強化すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第4号
平成27年3月19日 
岩手県議会議長 千 葉   伝 様
商工文教委員会委員長 高 橋   元 
最低賃金改正等に関する意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成27年3月23日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
財務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
盛岡市内丸10番1号 
岩手県議会議長 千 葉   伝 
最低賃金改正等に関する意見書
勤労者の労働条件の改善のため、最低賃金の引上げ及び中小企業に対する支援の充実について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。
理由
本県では東日本大震災津波からの復旧・復興に懸命に取り組んでいるところであるが、一定水準の賃金の保障を始めとした雇用環境が確保されなければ、人材確保が厳しくなり、被災者の生活再建や地域の復興への影響が懸念される。
このような中、労働基準法第2条は、労働条件は、労働者と使用者が、対等な立場において決定すべきものと定めているが、最低賃金の影響を受ける多くの非正規労働者やパートタイム労働者は、労働条件の決定にほとんど関与することができない状況にある。
一方、政府においては、平成20年の成長力底上げ戦略推進円卓会議において最低賃金の中長期的な引上げに向けた基本方向について合意し、また、平成22年の雇用戦略対話第4回会合において数値目標を初めて示したが、あるべき水準への引上げができていない現状にある。
最低賃金制度を有効に機能させるためには、地域間の賃金格差の是正、賃金水準の大幅な引上げや中小企業の生産力向上が極めて重要な課題である。
よって、国においては、最低賃金の引上げ及び中小企業に対する支援の拡充に関する次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 最低賃金の改正に当たっては、雇用戦略対話の合意に基づき早期に800円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均1、000円に到達するよう尽力すること。
2 中小企業に対する支援の充実とその周知を図り、安定した経営を可能とする対策を実施すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第5号
平成27年3月19日 
岩手県議会議長 千 葉   伝 様
商工文教委員会委員長 高 橋   元 
平成27年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成27年3月23日 
岩手労働局長
岩手地方最低賃金審議会長 様
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 千 葉   伝 
平成27年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
県内勤労者の労働条件の改善のため、岩手県最低賃金の適切な引上げ及び事業所に対する最低賃金制度の周知徹底等について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。
理由
本県では東日本大震災津波からの復旧・復興に懸命に取り組んでいるところであるが、一定水準の賃金の保障を始めとした雇用環境が確保されなければ、人材確保が厳しくなり、被災者の生活再建や地域の復興への影響が懸念される。
このような中、労働基準法第2条は、労働条件は、労働者と使用者が、対等な立場において決定すべきものと定めているが、最低賃金の影響を受ける多くの非正規労働者やパートタイム労働者は、労働条件の決定にほとんど関与することができない状況にある。
一方、政府においては、平成20年の成長力底上げ戦略推進円卓会議において、最低賃金の中長期的な引上げに向けた基本方向について合意し、平成22年の雇用戦略対話第4回会合において数値目標が初めて示された中にあって、岩手県最低賃金は、ここ8年間で68円引き上げられているものの、あるべき水準への引上げがなされておらず、県内勤労者の有効なセーフティネットとして十分に機能しているとは言えない。
最低賃金制度を有効に機能させるためには、地域間の賃金格差の是正、賃金水準の大幅な引上げや中小企業の生産力向上が極めて重要な課題である。
ついては、平成27年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 平成27年度の岩手県最低賃金の改正に当たっては、雇用戦略対話の合意に基づき早期に800円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均1、000円に到達することができる審議会運営を図るとともに、各種経済指標との整合性を図り、中央水準との格差是正を踏まえた上積みを図ること。
2 県内で最低賃金を下回る賃金の労働者をなくすため、事業所に対する指導監督を強化し、最低賃金制度の履行確保を図ること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第6号
平成27年3月19日 
岩手県議会議長 千 葉   伝 様
農林水産委員会委員長 工 藤 勝 博 
農協改革をはじめとした農業改革に関する意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成27年3月23日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
農林水産大臣
内閣府特命担当大臣
(規制改革)
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 千 葉   伝
農協改革をはじめとした農業改革に関する意見書
安全・安心な食料を生産する家族農業経営を育て、食料自給率を向上させる政策や、地域農業、家族農業経営及び地域の暮らしを支える農協を発展させる政策の充実など、地域及び地域経済を活性化させる対策を早急に講じるよう強く要望する。
理由 
政府は、規制改革会議から提出された規制改革に関する第2次答申を踏まえ、規制改革実施計画を閣議決定したところであり、検討を行った上で今通常国会に関連法案の提出を目指すとしている。
この規制改革による農協及び農業委員会の見直しは、地域農業や農協の在り方にとどまらず、国民の食料や地域の将来、そして協同組合そのものの在り方に関わる重大な問題である。
この規制改革は、安倍内閣総理大臣が成長戦略の一環として、これまで競争原理がなじまないとされてきた医療・健康分野と並び、農業を企業の自由競争の場に開放する政策の一環として進められているものであり、その障害となる農地法や農協及び農業委員会を岩盤規制と称して、事実上の解体を目指すものとなっている。
この規制改革が進められることによって、家族農業経営が追い出され、地域農業と地域の暮らし、そして協同組合が破壊されることとなり、国際協同組合同盟(ICA)も、協同組合原則を侵害するものとして厳しく批判している。
よって、国においては、地域及び地域経済を活性化させるため、早急に次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 農業改革に当たっては、国連も推奨している家族農業経営を育てることを旨とし、食料自給率の向上を目指すものとすること。また、一般企業の農地取得に道を開く農地法改正や農業委員の公選制等の廃止をやめること。
2 協同組合である農協の在り方は、農協自身による改革を尊重し、法的な措置による強制はやめること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第7号
平成27年3月19日 
岩手県議会議長 千 葉   伝 様
総務委員会委員長 岩 崎 友 一 
被災者の住宅再建の推進及び支援の充実を求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成27年3月23日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣 様
国土交通大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣
(防災)
復興大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 千 葉   伝
被災者の住宅再建の推進及び支援の充実を求める意見書
東日本大震災津波による被災者の住宅再建の推進及び支援の充実を図るため地方自治体が自由裁量で活用できる交付金を措置するよう強く要望する。
理由
東日本大震災津波から4年が経過したが、この間、本格的な復興に向けた基盤づくりが進んだ一方、甚大な被害の爪痕は深く、いまだに多くの被災者が応急仮設住宅での不自由な暮らしを余儀なくされている状況にあり、安心して暮らせる住まいへの願いは、一層切実なものとなっている。
被災者生活再建支援制度を東日本大震災津波の実情に合わせて拡充することは、地域やまちづくりのための公共性のある施策であり、生活再建には何より求められている。
現在、被災者住宅再建支援事業として、県では最大100万円の補助やバリアフリー対応等への補助を行っているほか、市町村でも独自の補助制度を設けているが、この間の急激な資材価格や人件費の上昇などにより、被災地では住宅建設費が高騰しており、資金不足により自力再建の道を諦めてしまう者も多く、住宅再建を促す支援策の充実が求められている。
よって、国においては、東日本大震災津波による被災者の住宅再建の推進及び支援の充実を図るため地方自治体が自由裁量で活用できる交付金を措置するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第8号
平成27年3月19日 
岩手県議会議長 千 葉   伝 様
環境福祉委員会委員長 及 川 あつし 
ヘイトスピーチを禁止する法の整備を求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成27年3月23日 
衆議院議長
参議院議長 様
内閣総理大臣
法務大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 千 葉   伝
ヘイトスピーチを禁止する法の整備を求める意見書
国においては、差別のない社会の実現に向け、ヘイトスピーチを禁止する法の整備を行うよう強く要望する。
理由 
我が国は、国民に自由と権利を保障するとともに、基本的人権を尊重し、法の支配を尊ぶ民主主義国家である。
昨今、一部の国や民族あるいは特定の国籍の外国人を排斥する趣旨の言動、いわゆるヘイトスピーチが大きな社会問題となっており、行き過ぎた行為により、これまで我が国が築き上げてきた国際社会での信用や名誉が傷つくことが懸念されている。
言うまでもなく、人種や民族、国籍等の違いから生じる差別は決して許されるものでなく、こうした問題が生じていることは極めて遺憾であり、憲法の保障する集会、結社、表現の自由等に配慮しつつも、早急に対応することが肝要である。
よって、国においては、差別のない社会の実現に向け、ヘイトスピーチを禁止する法の整備を行うよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第9号
平成27年3月23日 
岩手県議会議長 千 葉   伝 様
議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
岩手県議会委員会条例及び岩手県議会基本条例の一部を改正する条例
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
岩手県議会委員会条例及び岩手県議会基本条例の一部を改正する条例
 (岩手県議会委員会条例の一部改正)

1条 岩手県議会委員会条例(昭和31年岩手県条例第43号)の一部を次のように改正する。
改正前改正後
(出席説明の要求)
第18条 委員会は、審査又は調査のため、知事、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(出席説明の要求)
第18条 委員会は、審査又は調査のため、知事、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
備考 改正部分は、下線の部分である。

 (岩手県議会基本条例の一部改正)
第2条 岩手県議会基本条例(平成20年岩手県条例第72号)の一部を次のように改正する。
改正前改正後
(本会議及び委員会の運営)
第13条 [略]
2・3 [略]
4 議長の求めに応じて本会議又は委員会に出席する知事、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議員の質問及び質疑に対する説明をより的確に行うことができるよう、議長又は委員長の許可を得て質問及び質疑の趣旨を確認するための発言をすることができる。
5〜7 [略]
(本会議及び委員会の運営)
第13条 [略]
2・3 [略]
4 議長の求めに応じて本会議又は委員会に出席する知事、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議員の質問及び質疑に対する説明をより的確に行うことができるよう、議長又は委員長の許可を得て質問及び質疑の趣旨を確認するための発言をすることができる。
5〜7 [略]
備考 改正部分は、下線の部分である。

附 則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育委員会の教育長が在職する場合においては、第1条の規定による改正後の岩手県議会委員会条例第18条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の岩手県議会委員会条例第18条の規定は、なおその効力を有する。
3 改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育委員会の教育長が在職する場合においては、第2条の規定による改正後の岩手県議会基本条例第13条第4項の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の岩手県議会基本条例第13条第4項の規定は、なおその効力を有する。
理由
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
発議案第10号
平成27年3月23日 
岩手県議会議長 千 葉   伝 様
議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
岩手県議会情報公開条例(平成11年岩手県条例第61号)の一部を次のように改正する。
改正前改正後
 (公文書の開示義務)
第7条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) [略]
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア・イ [略]
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3)〜(7) [略]
 (公文書の開示義務)
第7条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) [略]
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア・イ [略]
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3)〜(7) [略]
備考 改正部分は、下線の部分である。

附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
理由
独立行政法人通則法の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
発議案第11号
平成27年3月23日 
岩手県議会議長 千 葉   伝 様
議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
ドクターヘリの安定的な事業継続に対する支援を求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成27年3月23日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 様
財務大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 千 葉   伝
ドクターヘリの安定的な事業継続に対する支援を求める意見書
将来にわたってドクターヘリを安定して運用していくために必要な措置を講ずるよう強く要望する。
理由
現在、ドクターヘリは、全国で36道府県に44機が導入され、医師が救急現場で直ちに医療を開始できる上、搬送時間が短縮されることから、救命率の向上や後遺症の軽減に大きな成果を挙げている。
ドクターヘリの運航経費については、厚生労働省による医療提供体制推進事業費補助金により運営主体に対して財政支援が行われているが、平成20年度に約5、600件であった全国のドクターヘリの出動件数は平成25年度には2万件を超え、著しく増加しており、事業を安全かつ安定的に継続していくためには、増加する出動件数に対して補助金の基準額を適切に設定することが必要である。
また、近年、ヘリコプター操縦士の高齢化が進んでおり、国内における操縦士の養成人数が少ないため、今後、退職に伴う操縦士不足が事業運営に支障を来すおそれがある。
よって、国においては、将来にわたってドクターヘリを安定して運用していくため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 医療提供体制推進事業費補助金の基準が、事業運営の実態に即したものとなっているかを検証し、算定方法及び基準額の改善を図るとともに、財源の確保に努めること。
2 ドクターヘリの安全かつ安定的な事業継続のために、操縦士を始めとするドクターヘリ運航従事者の育成・確保に対して必要な支援を行うこと。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第12号
平成27年3月23日 
岩手県議会議長 千 葉   伝 様
議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
農業の発展に必要な生産基盤整備予算の拡充を求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成27年3月23日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
財務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 千 葉   伝
農業の発展に必要な生産基盤整備予算の拡充を求める意見書
農業農村整備事業の重要性を認識し、事業が円滑に進められるよう必要な予算措置を強く要望する。
理由 
農業農村整備事業は、食料・農業・農村基本法に掲げる農業の持続的な発展や農村の振興に資する事業であり、国民が必要とする食料を安定的に供給するための農業生産基盤の整備のみならず、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等の農業・農村の有する多面的機能を維持する観点からも欠くことのできない事業である。
しかしながら、平成22年度以降、農業農村整備事業関係予算については大幅に縮減され、事業が計画的に進められないなど、現場のニーズに十分に応えられていない実態があった。
平成24年度から予算規模は回復してきているものの、いまだ平成21年度以前の水準には戻っていない状況にある。
よって、国においては、農業農村整備事業の重要性を認識し、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 継続中の事業や実施に向け準備を進めている事業が、円滑に進められるよう十分な予算を措置すること。
2 これまでに建設された農業水利施設の老朽化対策として、計画的な補修や更新による施設の長寿命化が円滑に進められるよう必要な予算を措置すること。
3 ほ場整備事業や農地中間管理機構を活用した農地の大区画化や担い手への農地集積の推進及び農村の集落機能を生かした農地、農業用水、景観、環境など地域資源の保全管理の強化に必要な予算を措置すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第13号
平成27年3月23日 
岩手県議会議長 千 葉   伝 様
議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
空き家問題解消に向けた税制上の措置を求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成27年3月23日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 千 葉   伝
空き家問題解消に向けた税制上の措置を求める意見書
空き家問題解消に向け、固定資産税の特例措置の見直しなど、税制上の必要な措置を早期に講ずるよう強く要望する。
理由 
近年、人口減少社会の進展や少子高齢化の進行等により、全国的に空き家が増加している。住宅・土地統計調査によると、平成25年10月1日時点で全国の空き家数は820万戸、空き家率は住宅総数の13.5%と過去最高となっている。空き家がもたらす問題として、防犯、防災、景観、環境衛生上様々な影響があり、地域住民の安全で安心な暮らしを脅かす原因にもなっている。
適正な管理が行われない空き家が放置される背景には、住宅用地の場合、住宅が建っていれば、たとえ老朽化した空き家であっても、特例措置により固定資産税及び都市計画税が軽減されるという税制の問題が指摘されている。
こうした中、空き家問題を抜本的に解決するための第一歩として、空家等対策の推進に関する特別措置法が、一部の規定を除き本年2月に施行された。
今後、法の運用については、国が策定した基本指針に沿って、市町村が空家等対策計画を定めて進めることになるが、国で別途検討するとされている固定資産税の軽減措置の見直しと併せて運用されることにより、一層の効果が期待できる。
よって、国においては、空き家問題解消に向け、固定資産税の特例措置の見直しなど、税制上の必要な措置を早期に講ずるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第14号
平成27年3月23日 
岩手県議会議長 千 葉   伝 様
議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
稲作経営の安定と水田フル活用に向けた対策の充実を求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成27年3月23日 
衆議院議長
参議院議長 様
内閣総理大臣
農林水産大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 千 葉   伝
稲作経営の安定と水田フル活用に向けた対策の充実を求める意見書
米の需給の安定を図るとともに、稲作農家が将来にわたって安定的な経営を展望できるよう水田フル活用に向けた対策の充実を強く要望する。
理由 
主食用米の需要減少や平成25年産米の民間在庫が過剰基調であったことに加え、平成26年産米も平年以上の生産量となったことから、米価が急激に下落し、稲作農家に大きなダメージと不安を抱かせている。
また、平成26年度から国の新たな農業・農村政策がスタートし、経営所得安定対策の一つである米の直接支払交付金が半減され、米価変動補填交付金も廃止されることとなった。加えて、過剰米を市場から隔離するため、米穀安定供給確保支援機構が過剰米対策基金のほぼ全額を取り崩していることから、今後も販売環境は極めて厳しい状況が続くと予想される。
このような生産コストを大きく下回る米価の急激な下落は、稲作農家の再生産を困難なものとし、持続的な稲作経営を危うくすることはもとより、地域経済に対して甚大な影響を及ぼすことが懸念される。
一方、円安等による輸入飼料価格の高騰が畜産経営を圧迫している情勢の大きな変化を踏まえた対応策が急務である。そこで、飼料用米生産の拡大によって水田のフル活用ができ、国産飼料の安定供給が期待される。
よって、国においては、米の需給の安定を図るとともに、稲作農家が将来にわたって安定的な経営を展望できるようにするため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 政府備蓄米の柔軟な買入れ及び売渡しの仕組みの構築や飼料用米の生産拡大に向けた環境の整備、水田活用の直接支払交付金の弾力的な運用など、将来にわたる需給調整対策を講ずること。
2 農業経営の安定のための新たなセーフティネットとして導入が検討されている収入保険制度について、米の再生産が可能となる所得レベルを確保できる制度とすること。
3 飼料用米については、稲作農家と畜産農家との結び付きを強めて取引の円滑化を進めることや、畜産農家の利用体制や配合飼料工場を通じた供給体制の整備を進めることで利用拡大を目指すこと。
4 新たな農業・農村政策を踏まえて、飼料用米の利用拡大は中長期的な取組方針として食糧・農業・農村基本計画に明確に位置づけること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第15号
平成27年3月23日 
岩手県議会議長 千 葉   伝 様
議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
原木しいたけの産地再生対策の拡充を求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成27年3月23日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
財務大臣
農林水産大臣
環境大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 千 葉   伝
原木しいたけの産地再生対策の拡充を求める意見書
原木しいたけの産地再生に向け、除去された落葉層の処理方針等を早期に策定するとともに再生産可能な取引価格の回復に向けてあらゆる施策を講ずるよう強く要望する。
理由
東京電力福島第一原子力発電所の事故により、露地栽培の原木しいたけの出荷が制限され、現在も県内13市町で継続されている。生産者は生産再開に向け各種取組を進めており、林野庁が策定した放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理に関するガイドラインに基づいて、ほだ場からの落葉層の除去やほだ木の撤去などが行われている。
しかし、大量に発生した廃棄物の処理は遅々として進まず、ほだ場隣接地等、山林に放置されているのが実態である。特に落葉層については、除去によって、これまで県内で8、196トンが発生しているが、一時保管後の保管基準や処理方針が国から示されておらず、多くの落葉層がこのまま放置されることが懸念されている。これは風評被害の再燃につながりかねないものであり、早急な対応が求められる。
一方、主力の乾しいたけの取引価格は震災発生前の4割余りにとどまっており、その価格の回復は、生産再開を望む生産者にとって不可欠な判断材料となっている。
よって、国においては、しいたけの生産再開に向けて更に必要な次の措置を講ずるよう強く求める。
1 ガイドラインに基づき、ほだ場から除去された落葉層の取扱いについて、管理や処理に係る方針等を早期に策定するとともに、必要な経費について全面的かつ継続的に支援すること。
2 再生産に必要な取引価格の水準を回復するため、あらゆる手段を講ずること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第16号
平成27年3月23日 
岩手県議会議長 千 葉   伝 様
議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
並行在来線への一層の財政支援を求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成27年3月23日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
財務大臣
国土交通大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 千 葉   伝
並行在来線への一層の財政支援を求める意見書
並行在来線の安全性向上に資する設備の整備に対する財政支援の一層の強化と経営基盤の確立のための支援の拡充について、特段の措置を講ずるよう強く要望する。
理由 
東北新幹線の八戸延伸に伴いJR東日本から経営分離された東北本線盛岡・目時間は、地元の第三セクターであるIGRいわて銀河鉄道株式会社(以下「IGR」という。)により運営されているところであるが、地域住民の日常生活に欠くことのできない貴重な交通手段としてのみならず、1日約50本もの貨物列車が走行する、我が国有数の鉄道貨物輸送の大動脈としての役割を果たしている。
しかしながら、IGRが保有する資産のうちJR東日本から有償譲渡を受けたものを中心に設備の老朽化が進行しており、設備更新の必要性が増しているにもかかわらず、既存の国庫補助事業では、維持コスト抑制のための、設備のダウングレードを伴う整備が認められないなど様々な制約が存在しており、本来、物流インフラをナショナルミニマムとして維持するべき国の責任を十分に果たしているとはいえない。
また、北海道新幹線開業を控え、寝台特急の定期運行が終了し、今後の継続が不透明な中で、その運行による収入が重要な収入源であるIGRの経営への影響が避けられない事態が危惧されている。
よって、国においては、並行在来線の維持存続のため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業について、交付の対象要件の緩和、対象経費の拡大及び補助率の引上げを行うこと。
2 並行在来線会社の経営維持の観点から、JR各社に対して寝台特急列車の運行本数を可能な限り維持するよう強く働きかけること。
3 北海道新幹線整備に伴う寝台特急の縮小により、IGRの経営への影響が避けられない状況となるため、並行在来線の維持存続に向け、国の財政支援を一層強化すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第17号
平成27年3月23日 
岩手県議会議長 千 葉   伝 様
議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
自動車取得税の廃止及び自動車重量税の抜本的見直しを求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成27年3月23日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
総務大臣
財務大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 千 葉   伝
自動車取得税の廃止及び自動車重量税の抜本的見直しを求める意見書
自動車取得税の廃止及び自動車重量税の抜本的見直しを強く要望する。なお、見直しに際しては、地方への安定的な代替税財源を確保するとともに、これまで手当てされてきた環境関連施策に留意するよう併せて強く要望する。
理由
自動車は、地方ほど生活必需品となっており、人口比での保有台数も多く、家計の負担が大きくなっている。また、産業の空洞化を防ぎ、雇用を守る点で成長戦略に資することも勘案すれば、自動車取得税の廃止及び自動車重量税の抜本的見直しを早急に実施すべきである。
加えて、消費税率引上げの際の家計の負担及び経済への影響を踏まえた対応が求められていること、道路特定財源が全て廃止されていること、地球温暖化などの環境対策の必要性が高まっていること、自動車取得税については消費税と二重の課税となっていることなどから、自動車関連諸税については、いわゆる税制抜本改革法第7条の規定により、簡素化、負担の軽減、グリーン化の観点から見直しを行うこととされている。
しかし、平成27年度税制改正大綱では、自動車取得税の廃止が先送りされただけでなく、エコカー減税の対象の絞り込みによる実質増税などが決定された。これらの措置は、税制抜本改革法に反するばかりでなく、経済対策にもなり得ない。
よって、国においては、自動車取得税の廃止及び自動車重量税の抜本的見直しを早急に実施するよう強く要望する。なお、見直しに際しては、地方への安定的な代替税財源を確保するとともに、これまで手当てされてきた自動車重量税におけるエコカー減税などの環境関連施策に留意するよう併せて強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第18号
平成27年3月23日 
岩手県議会議長 千 葉   伝 様
議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
ラグビーワールドカップ2019の岩手県・釜石市開催の成功に関する決議
岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の決議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
ラグビーワールドカップ2019の岩手県・釜石市開催の成功に関する決議 
ラグビーワールドカップは、FIFAワールドカップ、オリンピックと並んで世界三大スポーツイベントの一つであり、観客動員数220万人、全世界で42億人がテレビ等を通して試合を観戦する大規模なスポーツ大会である。
ラグビーワールドカップ2019は、日本開催が平成21年7月に決定されており、釜石市では、東日本大震災津波の直後から、被災からの復旧・復興に向けた誘致の機運が高まり、平成24年7月には市教育委員会にラグビーワールドカップ誘致推進室を設置し、後に市・県民、様々な団体からなる開催都市立候補支援連絡会を立ち上げ、昨年10月末には岩手県と共同でラグビーワールドカップ2019の開催都市に立候補するなど、開催地決定に向けて精力的に取り組んできた。
その結果、去る3月2日に開催されたラグビーワールドカップリミテッド理事会において、岩手県・釜石市が開催地に決定されたところであり、当地を開催地の一つとして選んでいただいたことに、深く感謝の意を表するものである。
東日本大震災津波により大きな被害を受けた本県において、世界的な大会が開催されることは、世界からいただいた多くの善意や支援に感謝し、復興した被災地の状況を世界に発信するこれ以上ない機会であると同時に、本県のスポーツ振興に大きく貢献するものとなる。
しかしながら、大会開催に際しては、観客数最低1万5、000人収容のスタジアムが必要であるが、開催地の中でこの規模のスタジアムがないのは当地だけである。震災により社会資本等に甚大な被害を受け、開催に向けては、競技会場に係る建設費だけでなく交通アクセス、宿泊施設等のインフラ整備など、復興の実現と併せて様々な課題を抱えているところである。
よって、ラグビーワールドカップ2019の岩手県・釜石市での大会開催の成功に向け、県民のより一層の機運醸成と被災地の着実な復興に取り組むとともに、国及び関係機関に岩手県・釜石市の実情に見合った特段の財政支援を働きかけていくなど、本県議会が一丸となって取り組んでいくものである。
上記のとおり決議する。
平成27年3月23日
岩手県議会 
発議案第19号
平成27年3月23日 
岩手県議会議長 千 葉   伝 様
議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
東日本大震災の集中復興期間の延長と特例的な財政支援の継続を求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
平成27年3月23日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
財務大臣
復興大臣
盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 千 葉   伝
東日本大震災の集中復興期間の延長と特例的な財政支援の継続を求める意見書
東日本大震災津波による被災地の復興状況を踏まえ、平成27年度までとされている集中復興期間を復旧・復興が成し遂げられるまで延長するとともに、特例的な財政支援についても現行制度を維持し、集中復興期間の延長と合わせて継続するよう強く要望する。
理由
東日本大震災津波の発災から4年が経過し、甚大な被害を受けた被災地では、これまでに前例のない新たなまちづくりが進められているが、マンパワー不足等の理由から、大規模事業を中心に遅れが生じており、確実な復旧・復興の達成のためには、国の集中復興期間が終了する平成28年度以降も、長期にわたる国の特例的な財政支援が必要である。
このことから、本県議会は、平成26年3月25日に、集中復興期間後の復興事業に係る財源確保を求める意見書を議決し、国会及び関係省庁に提出しているほか、国に対して集中復興期間を延長することを繰り返し強く求めてきた。
しかし、先般、竹下復興大臣は東日本大震災の集中復興期間が終了する平成28年度以降の復興事業に関し、地方負担の導入を検討する意向を示した。さらに、安倍首相は3月10日の記者会見において、集中復興期間が終了し、平成28年度以降の復興支援の枠組みを今年の夏までに策定すること及び復興財源については地方負担の在り方も含めて検討することを表明した。地方負担については、たとえわずかな負担率であったとしても、莫大な事業費を考えれば到底対応できるものではなく、特に財政規模の小さい被災自治体に与える影響は甚大であり、復興の大幅な遅れにつながりかねない。
よって、国においては、被災地の復興状況を踏まえ、平成27年度までとされている集中復興期間を復旧・復興が成し遂げられるまで延長するとともに、特例的な財政支援についても現行制度を維持し、集中復興期間の延長に合わせて継続するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
〇議長(千葉伝君) 次に、監査委員から、監査結果の報告3件を受理いたしましたが、県公報登載をもって御了承願います。
〔報告の登載省略〕
〇議長(千葉伝君) 次に、予算特別委員長から、委員長に工藤勝子さん、副委員長に工藤勝博君が、それぞれ当選された旨、報告がありました。
次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
次に、各常任委員長から、継続調査の申し出があります。
日程第1 議案第21号情報公開条例及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の一部を改正する条例から日程第56 請願陳情まで
〇議長(千葉伝君) これより本日の議事日程に入ります。
日程第1、議案第21号から日程第56、請願陳情までを一括議題といたします。
議案第138号から議案第143号まで及び報告第4号について、提出者の説明を求めます。小田島総務部長。
〔総務部長小田島智弥君登壇〕
〇総務部長(小田島智弥君) ただいま議題とされました各案件について説明を申し上げます。
議案第138号から議案第143号までの6件は、災害復旧工事等に係る請負契約の締結に関し議決を求めようとするものであります。
報告第4号は、岩手県信用保証協会が行う保証債務に係る求償権の放棄等の承認に関し報告するものであります。
以上でありますので、よろしく御審議の上、原案に御賛成くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(千葉伝君) これより質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
次に、ただいま議題となっております議案第138号から議案第143号までは、お手元に配付いたしてあります委員会付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
〔参照〕
委員会付託区分表
(第18回県議会定例会 平成27年3月23日)
農林水産委員会
1 議案第140号
2 議案第141号
3 議案第142号
4 議案第143号
県土整備委員会
1 議案第138号
2 議案第139号
〇議長(千葉伝君) この際、暫時休憩いたします。
午後1時6分 休 憩
出席議員(45名)
1  番 高 田 一 郎 君
2  番 清 水 恭 一 君
3  番 名須川   晋 君
5  番 神 崎 浩 之 君
6  番 城 内 愛 彦 君
7  番 福 井 せいじ 君
8  番 佐々木 茂 光 君
9  番 佐々木   努 君
10  番 佐々木 朋 和 君
11  番 軽 石 義 則 君
13  番 吉 田 敬 子 君
14  番 後 藤   完 君
15  番 岩 渕   誠 君
16  番 郷右近   浩 君
17  番 高 橋 孝 眞 君
18  番 岩 崎 友 一 君
19  番 高 橋 但 馬 君
20  番 小 野   共 君
21  番 高 橋   元 君
22  番 木 村 幸 弘 君
23  番 久 保 孝 喜 君
24  番 小 西 和 子 君
26  番 五日市   王 君
27  番 喜 多 正 敏 君
28  番 工 藤 大 輔 君
29  番 嵯 峨 壱 朗 君
30  番 工 藤 勝 子 君
31  番 工 藤 勝 博 君
32  番 高 橋 昌 造 君
33  番 及 川 あつし 君
34  番 小田島 峰 雄 君
35  番 大 宮 惇 幸 君
36  番 飯 澤   匡 君
37  番 斉 藤   信 君
38  番 佐々木 順 一 君
39  番 及 川 幸 子 君
40  番 伊 藤 勢 至 君
41  番 樋 下 正 信 君
42  番 柳 村 岩 見 君
43  番 千 葉   伝 君
44  番 佐々木 大 和 君
45  番 佐々木   博 君
46  番 渡 辺 幸 貫 君
47  番 田 村   誠 君
48  番 小野寺   好 君
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
休憩前に同じ
職務のため議場に出席した事務局職員
休憩前に同じ
午後2時2分 再 開
〇議長(千葉伝君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
報 告
〇議長(千葉伝君) 農林水産委員長及び県土整備委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
日程第1 議案第21号情報公開条例及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の一部を改正する条例から日程第56 請願陳情まで(続)
〇議長(千葉伝君) 日程第1、議案第21号から日程第56、請願陳情までの議事を継続いたします。
各案件に関し、委員長の報告を求めます。岩崎総務委員長。
〔総務委員長岩崎友一君登壇〕

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