平成25年2月定例会 第9回岩手県議会定例会会議録

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第9回岩手県議会定例会会議録(第1号)
平成25年2月19日(火曜日)
議事日程 第1号
 平成25年2月19日(火曜日)午後1時開議
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期決定の件
第3 知事の演述
第4 議案第1号 平成25年度岩手県一般会計予算
第5 議案第2号 平成25年度岩手県母子寡婦福祉資金特別会計予算
第6 議案第3号 平成25年度岩手県農業改良資金等特別会計予算
第7 議案第4号 平成25年度岩手県県有林事業特別会計予算
第8 議案第5号 平成25年度岩手県林業改善資金特別会計予算
第9 議案第6号 平成25年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計予算
第10 議案第7号 平成25年度岩手県中小企業振興資金特別会計予算
第11 議案第8号 平成25年度岩手県土地先行取得事業特別会計予算
第12 議案第9号 平成25年度岩手県公債管理特別会計予算
第13 議案第10号 平成25年度岩手県証紙収入整理特別会計予算
第14 議案第11号 平成25年度岩手県流域下水道事業特別会計予算
第15 議案第12号 平成25年度岩手県港湾整備事業特別会計予算
第16 議案第13号 平成25年度岩手県立病院等事業会計予算
第17 議案第14号 平成25年度岩手県電気事業会計予算
第18 議案第15号 平成25年度岩手県工業用水道事業会計予算
第19 議案第16号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第20 議案第17号 林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第21 議案第18号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第22 議案第19号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第23 議案第20号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第24 議案第21号 情報公開条例及び個人情報保護条例の一部を改正する条例
第25 議案第22号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第26 議案第23号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第27 議案第24号 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例
第28 議案第25号 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第29 議案第26号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
第30 議案第27号 海岸占用料等徴収条例の一部を改正する条例
第31 議案第28号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
第32 議案第29号 理学療法士及び作業療法士修学資金貸付条例の一部を改正する条例
第33 議案第30号 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例の一部を改正する条例
第34 議案第31号 岩手県新型インフルエンザ等対策本部条例
第35 議案第32号 指定障害児通所支援の事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
第36 議案第33号 指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例
第37 議案第34号 個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の一部を改正する条例
第38 議案第35号 岩手県漁港管理条例の一部を改正する条例
第39 議案第36号 県営住宅等条例の一部を改正する条例
第40 議案第37号 岩手県港湾施設管理条例の一部を改正する条例
第41 議案第38号 花巻空港管理条例の一部を改正する条例
第42 議案第39号 電気事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第43 議案第40号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第44 議案第41号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
第45 議案第42号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第46 議案第43号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第47 議案第44号 包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについて
第48 議案第45号 中部圏域広域的水道整備計画を定めることに関し同意を求めることについて
第49 報告第1号 職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について
第50 報告第2号 道路の管理に関する事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について
第51 報告第3号 岩手県信用保証協会が行う保証債務に係る求償権の放棄等の承認に関する報告について
第52 発議案第1号 岩手県議会基本条例の一部を改正する条例
第53 発議案第2号 岩手県議会会議規則の一部を改正する規則
第54 発議案第3号 岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例
第55 発議案第4号 岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
第56 発議案第5号 政務活動費の交付に関する条例
(日程第4から日程第51まで 提案理由の説明)
本日の会議に付した事件
1 日程第1 会議録署名議員の指名
1 日程第2 会期決定の件
1 日程第3 知事の演述
1 日程第4 議案第1号から日程第51 報告第3号まで(提案理由の説明)
1 日程第52 発議案第1号から日程第56 発議案第5号まで(採決)
出席議員(48名)
1  番 高 田 一 郎 君
2  番 佐々木 茂 光 君
3  番 小 泉 光 男 君
4  番 清 水 恭 一 君
5  番 名須川   晋 君
6  番 後 藤   完 君
7  番 佐々木 朋 和 君
8  番 佐々木   努 君
9  番 軽 石 義 則 君
10  番 神 崎 浩 之 君
11  番 城 内 愛 彦 君
12  番 福 井 せいじ 君
13  番 吉 田 敬 子 君
14  番 木 村 幸 弘 君
15  番 久 保 孝 喜 君
16  番 小 西 和 子 君
17  番 岩 渕   誠 君
18  番 郷右近   浩 君
19  番 喜 多 正 敏 君
20  番 高 橋 但 馬 君
21  番 小 野   共 君
22  番 高 橋   元 君
23  番 高 橋 孝 眞 君
24  番 岩 崎 友 一 君
25  番 工 藤 勝 博 君
26  番 及 川 あつし 君
27  番 飯 澤   匡 君
28  番 関 根 敏 伸 君
29  番 工 藤 大 輔 君
30  番 高 橋 昌 造 君
31  番 五日市   王 君
32  番 小田島 峰 雄 君
33  番 大 宮 惇 幸 君
34  番 熊 谷   泉 君
35  番 嵯 峨 壱 朗 君
36  番 工 藤 勝 子 君
37  番 斉 藤   信 君
38  番 小野寺   好 君
39  番 佐々木 順 一 君
40  番 及 川 幸 子 君
41  番 伊 藤 勢 至 君
42  番 佐々木   博 君
43  番 田 村   誠 君
44  番 渡 辺 幸 貫 君
45  番 樋 下 正 信 君
46  番 柳 村 岩 見 君
47  番 千 葉   伝 君
48  番 佐々木 大 和 君
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
知事     達 増 拓 也 君
副知事     上 野 善 晴 君
副知事     千 葉 茂 樹 君
会計管理者 菅 原 和 彦 君
秘書広報室長 稲 葉 比呂子 君
総務部長 加 藤 主 税 君
政策地域部長 中 村 一 郎 君
環境生活部長 工 藤 孝 男 君
保健福祉部長 小田島 智 弥 君
商工労働観光部長 橋 本 良 隆 君
農林水産部長 東大野 潤 一 君
県土整備部長 若 林 治 男 君
理事     高前田 寿 幸 君
医療局長 遠 藤 達 雄 君
企業局長 青 木 俊 明 君
予算調製課
総括課長 八重樫 幸 治 君

教育委員会委員長 八重樫   勝 君

教育長     菅 野 洋 樹 君

警察本部長 高 木 紳一郎 君
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 小 原 敏 文
議事調査課
総括課長 菊 池   哲
議事管理担当課長 岩 渕 伸 也
主任主査 佐々木   誠
主任主査 村 上   聡
主査     千 葉 智 貴
午後1時2分 開会・開議
〇議長(佐々木博君) これより第9回県議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
新任者及び再任者の紹介
〇議長(佐々木博君) この際、須山収用委員会委員を御紹介いたします。
   〔収用委員会委員須山通治君登壇〕
〇収用委員会委員(須山通治君) このたび、収用委員会委員に皆様の御同意を頂戴いたしまして就任することになりました須山通治と申します。
 法律家として、公正を旨とし、公共の利益の増進と私的財産の調整に当たってまいりたいと思います。
 実は、私ごとですが、今月初めインフルエンザにかかってしまいまして休みを余儀なくされてしまいました。今後は体調管理に十分注意をし、職務を果たしてまいりたいと思います。
 皆様方、どうぞよろしくお願いいたします。
〇議長(佐々木博君) 次に、八木橋収用委員会委員を御紹介いたします。
   〔収用委員会委員八木橋伸之君登壇〕
〇収用委員会委員(八木橋伸之君) 収用委員に再任いただきました八木橋でございます。従前同様努めますので、よろしくお願い申し上げます。(拍手)
諸般の報告
〇議長(佐々木博君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から、議案等の提出がありました。それぞれお手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
〔参照〕
                          予 第  198 号 
                          平成25年2月18日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                     岩手県知事 達 増 拓 也 
   議案等の送付について
 平成25年2月19日招集の岩手県議会定例会に提出する下記の議案及び報告を別添のとおり送付します。
                 記
【議 案】
議案第1号 平成25年度岩手県一般会計予算
議案第2号 平成25年度岩手県母子寡婦福祉資金特別会計予算
議案第3号 平成25年度岩手県農業改良資金等特別会計予算
議案第4号 平成25年度岩手県県有林事業特別会計予算
議案第5号 平成25年度岩手県林業改善資金特別会計予算
議案第6号 平成25年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計予算
議案第7号 平成25年度岩手県中小企業振興資金特別会計予算
議案第8号 平成25年度岩手県土地先行取得事業特別会計予算
議案第9号 平成25年度岩手県公債管理特別会計予算
議案第10号 平成25年度岩手県証紙収入整理特別会計予算
議案第11号 平成25年度岩手県流域下水道事業特別会計予算
議案第12号 平成25年度岩手県港湾整備事業特別会計予算
議案第13号 平成25年度岩手県立病院等事業会計予算
議案第14号 平成25年度岩手県電気事業会計予算
議案第15号 平成25年度岩手県工業用水道事業会計予算
議案第16号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
議案第17号 林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
議案第18号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
議案第19号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
議案第20号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
議案第21号 情報公開条例及び個人情報保護条例の一部を改正する条例
議案第22号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
議案第23号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
議案第24号 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例
議案第25号 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
議案第26号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
議案第27号 海岸占用料等徴収条例の一部を改正する条例
議案第28号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
議案第29号 理学療法士及び作業療法士修学資金貸付条例の一部を改正する条例
議案第30号 県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例の一部を改正する条例
議案第31号 岩手県新型インフルエンザ等対策本部条例
議案第32号 指定障害児通所支援の事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
議案第33号 指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例
議案第34号 個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の一部を改正する条例
議案第35号 岩手県漁港管理条例の一部を改正する条例
議案第36号 県営住宅等条例の一部を改正する条例
議案第37号 岩手県港湾施設管理条例の一部を改正する条例
議案第38号 花巻空港管理条例の一部を改正する条例
議案第39号 電気事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
議案第40号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
議案第41号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
議案第42号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
議案第43号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
議案第44号 包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第45号 中部圏域広域的水道整備計画を定めることに関し同意を求めることについて
【報 告】
報告第1号 職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について
報告第2号 道路の管理に関する事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について
報告第3号 岩手県信用保証協会が行う保証債務に係る求償権の放棄等の承認に関する報告について
   〔議案及び報告の登載省略〕
〇議長(佐々木博君) 次に、発議案5件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
発議案第1号
                          平成25年2月19日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 小田島 峰 雄 
   岩手県議会基本条例の一部を改正する条例
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   岩手県議会基本条例の一部を改正する条例
 岩手県議会基本条例(平成20年岩手県条例第72号)の一部を次のように改正する。
改正前改正後
(政務調査費)
第19条 議員の調査活動の基盤の充実を図り、もって議会の審議、立案等の機能を強化するため、政務調査費の交付に関する条例(平成13年岩手県条例第37号)で定めるところにより、議員に政務調査費を交付する。
2 議員は、政務調査費の交付に関する条例で定めるところにより、政務調査費の使途を明らかにしなければならない。
(議会図書室)
第28条 議長は、議員の調査研究に資するために法第100条第18項の規定により設置する議会図書室を適正に運営し、及び管理するとともに、その機能の強化に努めるものとする。
(政務活動費)
第19条 議員の調査研究その他の活動の基盤の充実を図り、もって議会の審議、立案等の機能を強化するため、政務活動費の交付に関する条例(平成 年岩手県条例第 号)で定めるところにより、議員に政務活動費を交付する。
2 議員は、政務活動費の交付に関する条例で定めるところにより、政務活動費の使途を明らかにしなければならない。
(議会図書室)
第28条 議長は、議員の調査研究に資するために法第100条第19項の規定により設置する議会図書室を適正に運営し、及び管理するとともに、その機能の強化に努めるものとする。
備考 改正部分は、下線の部分である。
   附 則
 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
  平成25年2月19日提出
 理由
 地方自治法の一部改正及び政務調査費の交付に関する条例の全部改正に伴い、所要の整備をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
発議案第2号
                          平成25年2月19日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 小田島 峰 雄 
   岩手県議会会議規則の一部を改正する規則
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   岩手県議会会議規則の一部を改正する規則
 岩手県議会会議規則(昭和31年岩手県議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 改正前改正後
1(修正の動議)
第17条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の2の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては、4人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(修正の動議)
第17条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の3の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては、4人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
2(所管事務等の調査)
第67条 [略]
2 前項の規定は、議会運営委員会が、法第109条の2第4項に規定する調査を行う場合について、準用する。 (所管事務等の調査)
第67条 [略]
2 前項の規定は、議会運営委員会が、法第109条第3項に規定する調査を行う場合について、準用する。
備考 改正部分は、下線の部分である。

   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成25年3月1日から施行する。
  平成25年2月19日提出
 理由
 地方自治法の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものである。これが、この規則案を提出する理由である。
発議案第3号
                          平成25年2月19日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 小田島 峰 雄 
   岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
 岩手県議会委員会条例(昭和31年岩手県条例第43号)の一部を次のように改正する。
 改正前改正後
1(特別委員会の設置)
第4条 [略]
2 [略]


(委員の選任)
第5条 [略]

 議長は、常任委員の申出があるときは、会議にはかって当該委員の委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
 [略]
 第2項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。
(特別委員会の設置)
第4条 [略]
2 [略]
 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(委員の選任)
第5条 [略]
 議員は、いずれか一の常任委員となる。
 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
 [略]
 第3項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の規定の例による。
2(常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 常任委員会の名称、委員定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務委員会 委員10人以内
秘書広報室の分掌に属する事項、総務部の分掌に属する事項のうち教育に関する事項を除く事項、政策地域部の分掌に属する事項、復興局の分掌に属する事項、出納局の分掌に属する事項、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員及び人事委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
(2)~(5) [略]
(常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 常任委員会の名称、委員定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務委員会 委員10人以内
秘書広報室の分掌に属する事項、総務部の分掌に属する事項のうち教育に関する事項を除く事項、政策地域部、復興局、国体・障がい者スポーツ大会局及び出納局の分掌に属する事項、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員及び人事委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
(2)~(5) [略]
備考 改正部分は、下線の部分である。

   附 則
 この条例は、平成25年3月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成25年4月1日から施行する。
  平成25年2月19日提出
 理由
 地方自治法及び岩手県部局等設置条例の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
発議案第4号
                          平成25年2月19日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 小田島 峰 雄 
   岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例
 岩手県議会情報公開条例(平成11年岩手県条例第61号)の一部を次のように改正する。
 改正前改正後
1(定義)
第2条 この条例において「公文書」とは、議会の事務局(以下「事務局」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) [略]
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第18項の規定により議会に附置した議会図書室において、調査研究用の資料として特別の管理がされているもの
(定義)
第2条 この条例において「公文書」とは、議会の事務局(以下「事務局」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) [略]
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定により議会に附置した議会図書室において、調査研究用の資料として特別の管理がされているもの
2(公文書の開示義務)
第7条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1)~(5) [略]
(6) 議会、議会以外の県の機関、国の機関、独立行政法人等、県以外の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア~エ [略]
オ 県、国若しくは県以外の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) [略]
(公文書の開示義務)
第7条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1)~(5) [略]
(6) 議会、議会以外の県の機関、国の機関、独立行政法人等、県以外の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア~エ [略]
オ 県若しくは県以外の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) [略]
備考 改正部分は、下線の部分である。

   附 則
 この条例は、平成25年3月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成25年4月1日から施行する。
  平成25年2月19日提出
 理由
 地方自治法の一部改正及び国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、所要の整備をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
発議案第5号
                          平成25年2月19日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 小田島 峰 雄 
   政務活動費の交付に関する条例
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   政務活動費の交付に関する条例
 政務調査費の交付に関する条例(平成13年岩手県条例第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第2条 政務活動費は、議員が実施する県政の課題及び県民の多様な意見を的確に把握し、議会活動に反映させる活動その他の住民福祉の向上を図るために必要な活動に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表の左欄に掲げる経費に充てることができる。
(政務活動費の交付対象)
第3条 政務活動費は、月の初日に岩手県議会(以下「議会」という。)の議員の職にある者に対し交付する。
2 月の初日において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合は、当該議員は、政務活動費の交付の対象としない。
(政務活動費の額)
第4条 政務活動費の額は、月額31万円とする。
(議員の通知)
第5条 議長は、政務活動費の交付を受ける議員について、毎年度4月3日までに、知事に通知しなければならない。
2 議長は、年度の途中において政務活動費の交付を受ける議員に異動が生じたときは、速やかに知事に通知しなければならない。
(政務活動費の交付決定等)
第6条 知事は、前条の規定による通知があったときは、政務活動費の交付の決定又は決定の変更を行い、その内容を当該通知に係る議員に通知しなければならない。
(政務活動費の交付方法等)
第7条 知事は、毎会計年度の各四半期の最初の月の10日(その日が岩手県の休日に関する条例(平成元年岩手県条例第1号)に規定する県の休日に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)までに、当該四半期に属する月数分の政務活動費を議員に交付するものとする。ただし、一の四半期の途中において議員の任期が満了する場合には、当該任期の満了する日の属する月(その日が月の初日の場合は、前月)までの当該四半期に属する月数分を交付するものとする。
2 知事は、一の四半期の途中において、新たに議員となった者があったときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分以降の当該四半期に属する月数分の政務活動費を速やかに当該新たに議員となった者に交付するものとする。
3 知事は、一の四半期の途中において、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった者が生じたときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分以降の当該四半期に属する月数分の政務活動費を当該議員であった者(当該議員が死亡した場合にあっては、その相続人)に返納させるものとする。
(収支報告書)
第8条 議員は、交付を受けた年度の政務活動費収支報告書(別記様式)に当該収支報告書に記載された政務活動費による支出に係る領収書その他の証拠書類(以下「証拠書類」という。)の写し及び第9条に規定する会計帳簿のうち支出に関する部分の写しを添えて、当該年度の末日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
2 議員が、年度の途中において、任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、当該議員又はその相続人は、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書に証拠書類の写し及び第9条に規定する会計帳簿のうち支出に関する部分の写しを添えて、当該議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
(証拠書類等の整理保管)
第9条 議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製し、その内容を明確にするとともに、証拠書類を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書及び証拠書類の写しを議長に提出した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(議長の調査)
第10条 議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、第8条の規定により収支報告書、証拠書類の写し及び第9条に規定する会計帳簿のうち支出に関する部分の写し(以下「収支報告書等」という。)が提出されたときは、必要に応じて調査を行うものとする。
(政務活動費の返還)
第11条 知事は、議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員が当該年度において行った政務活動費による支出(別表の左欄に掲げる経費の支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、その残余の額の返還を命ずるものとする。
(収支報告書等の保存)
第12条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書等を、提出された日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(収支報告書等の閲覧)
第13条 何人も、議長に対し、前条の収支報告書等の閲覧を請求することができる。
2 議長は、前項の規定に基づく請求があったときは、収支報告書等に記載されている情報のうち、岩手県議会情報公開条例(平成11年岩手県条例第61号)第7条に規定する非開示情報を除き、閲覧に供するものとする。
(透明性の確保)
第14条 議長は、第10条の規定による調査及び前条第2項の規定による収支報告書等の閲覧その他の情報公開を適切に行い、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとする。
(補則)
第15条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。
   附 則
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
別表 (第2条関係)
経費内容
調査研究費議員が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び当該調査研究の委託に要する経費
研修費 1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費
研修費1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費
2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する者の参加に要する経費
広聴広報費議員が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費
要請陳情等活動費議員が行う要請、陳情、住民からの相談の対応等の活動に要する経費
会議費1 議員が行う各種会議、住民相談会等の実施に要する経費
2 団体等が開催する意見交換会等の各種会議への議員の参加に要する経費
3 県が主催する記念式典その他の公的行事への議員の参加に要する経費
資料作成費議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費
資料購入費議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費
事務所費議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費
事務費議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費
人件費議員が行う活動を補助する者を雇用する経費

別記様式(第8条関係)
                           年  月  日 
 岩手県議会議長        様
            年度政務活動費収支報告書
                      氏 名        印 
1 収入
  政務活動費         円
2 支出
経費支出額主たる支出の内訳備考
調査研究費  
研修費  
広聴広報費  
要請陳情等活動費  
会議費  
資料作成費  
資料購入費  
事務所費  
事務費  
人件費  

3 残余の額
                円
                              (A4) 
   平成25年2月19日提出
  理由
  地方自治法の一部改正に伴い地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるため、政務調査費の交付に関する条例の全部を改正しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
〇議長(佐々木博君) 次に、監査委員から、監査結果の報告2件、現金出納検査結果の報告2件を受理いたしました。監査結果の報告については、県公報登載をもって御了承願うこととし、現金出納検査結果の報告については、お手元に配付いたしてありますので、御了承願います。
   〔報告の登載省略〕
〇議長(佐々木博君) 次に、包括外部監査人から、監査結果の報告1件を受理いたしました。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   〔報告の登載省略〕
〇議長(佐々木博君) 次に、知事から提出されました議案中、議案第23号、議案第24号及び議案第40号は、地方公務員法第5条第2項の規定により、人事委員会の意見を聞くこととなっております。あらかじめ当職からその手続をいたしておきましたから、御了承願います。
 次に、知事から、政策評価結果等の政策等への反映状況報告書を受理いたしました。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   〔反映状況報告書の登載省略〕
   日程第1 会議録署名議員の指名
〇議長(佐々木博君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第113条の規定により、渡辺幸貫君、佐々木大和君、郷右近浩君、飯澤匡君を指名いたします。
   日程第2 会期決定の件
〇議長(佐々木博君) 次に、日程第2、会期決定の件を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月26日までの36日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(佐々木博君) 御異議なしと認めます。よって、会期は36日間と決定いたしました。
休 会
〇議長(佐々木博君) 次に、お諮りいたします。2月20日から2月22日まで、2月25日の4日間は議案調査のため、3月5日、3月7日、3月8日、3月12日から3月15日まで、3月18日、3月19日、3月21日、3月22日、3月25日の12日間は委員会審査のため、及び3月11日は日程の都合により、休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(佐々木博君) 御異議なしと認めます。よって、2月20日から2月22日まで、2月25日の4日間は議案調査のため、3月5日、3月7日、3月8日、3月12日から3月15日まで、3月18日、3月19日、3月21日、3月22日、3月25日の12日間は委員会審査のため、及び3月11日は日程の都合により、休会とすることに決定いたしました。
   日程第3 知事の演述
〇議長(佐々木博君) 次に、日程第3、知事の演述であります。達増知事。
   〔知事達増拓也君登壇〕

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