平成23年2月定例会 第20回岩手県議会定例会 会議録

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〇知事(達増拓也君) 3月11日に発生した平成23年東北地方太平洋沖地震によって、本県は、これまでにない大きな災害をこうむりました。
 この地震は、午後2時46分ごろ、三陸沖を震源とし、マグニチュード9.0という過去最大級の規模で発生いたしました。これにより、震源に近い大船渡市を初め7市町村で震度6弱を記録し、震度5強及び5弱も多くの市町村で観測するなど、県全域にわたり強い地震に見舞われました。特にも沿岸部では、地震による津波により甚大な被害を受け、多くの被災者が出ています。
 この地震により、お亡くなりになられた方々に対しまして、深く哀悼の意を表します。
 また、被害を受けられた方々に対し、心からお見舞いを申し上げます。
 県は、この地震の発生と大津波警報の発令により、直ちに災害対策本部を設置し、現在、陸上、海上、航空の各自衛隊、広域緊急援助隊、広域緊急消防隊、DMATを初め、国、全国各都道府県や関係機関、さらには海外の援助隊の協力をいただきながら、総力を挙げて人命救助に当たるとともに、避難場所への食料、水、毛布、医薬品などの生活物資の輸送などに加え、寸断された電気、道路などのインフラの復旧に全力を挙げて取り組んでおります。
 このような状況の中、3月12日には、平野内閣府副大臣、13日には片山総務大臣に対し、救助活動や避難活動、復旧活動のための支援などについて、私から直接要望を行うとともに、昨日は、電話で菅総理大臣に対し、特にも燃料の確保について強く要請を行ったところであります。これに対し、菅総理大臣、片山総務大臣、平野内閣府副大臣からは、政府としても全力を挙げて支援する旨、力強い言葉をいただいています。
 県は、今後とも、被災者の救援活動に全力を挙げて取り組み、被災地の復旧、復興に向け、最大限の努力を尽くしてまいります。
 また、今回の地震災害に当たり、国内はもとより、海外の皆様からも温かい御支援をいただいています。この場をおかりして厚く御礼を申し上げます。
 岩手県は、これまでも幾度も大きな自然災害に見舞われてきましたが、その都度、屈することなく苦難を乗り越えてきました。今回の想像を絶する大災害に当たっても、県民の皆様を初め、関係機関、企業、NPOなど、あらゆる方々の力を結集することにより、必ずや克服できることを信じています。
 この大変困難な状況を乗り越えていくため、議員の皆様を初め、県民の皆様方の心を一つにした絶大なる御支援、御協力をお願い申し上げ、災害報告といたします。
〇議長(佐々木一榮君) 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。
諸般の報告
〇議長(佐々木一榮君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から、議案の提出がありました。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
〔参照〕
                          予 第 269 号 
                          平成23年3月14日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                     岩手県知事 達 増 拓 也 
   議案の送付について
 平成23年2月15日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。
                   記
議案第87号 住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例
〔参照〕
                          予 第 262 号 
                          平成23年3月14日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                     岩手県知事 達 増 拓 也 
   議案の送付について
 平成23年2月15日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。
                   記
議案第88号 教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて
   〔議案の登載省略〕
〇議長(佐々木一榮君) 次に、発議案6件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
発議案第2号
                          平成23年2月15日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
      平泉世界文化遺産推進調査特別委員会委員長 及 川 幸 子 
   「平泉の文化遺産」の世界遺産登録の実現について
 地方自治法第110条第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成23年3月15日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
外務大臣
文部科学大臣
文化庁長官
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 佐々木 一 榮 
   「平泉の文化遺産」の世界遺産登録の実現について
 「平泉の文化遺産」(平泉‐仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群‐)について、本年の第35回世界遺産委員会での登録の実現に向け、なお一層尽力されるよう要望する。
 理由
 平泉の文化遺産は、平成20年に開催された第32回世界遺産委員会において、外務省、文化庁など関係機関の努力にもかかわらず、審査厳格化の流れの中で、登録延期となったところである。これまで800年もの間、この文化遺産を守り続けてきた先人の熱意や苦難に思いを致すと、地元として、非常につらく、残念な結果であった。
 このような結果を踏まえ、本県では、3年後の着実な登録を目指し、地元住民や関係市町、県等の苦渋の決断により構成資産を見直すなど県を挙げて最大限の努力をしてきたところである。また、先人から受け継いだこの文化遺産を、将来にわたって、大切に守り伝えていこうとする県民の覚悟も、この3年間変わらずに持ち続けている。
 世界遺産とは、普遍的で顕著な価値のある遺産を全世界の人々の共有財産とするものであるが、平泉の文化遺産は、これにかなう建築や庭園、遺跡だけでなく、その根底には、平和を願う思想、いのちの平等を求める精神、人と自然が共に生きる共生の理念が深く息づいている。世界遺産登録をきっかけに、こうした理念等が広く世界中の人々に知れ渡ることは、我が国にとっても大きな意義を持つものと考える。
 よって、国においては、平泉の文化遺産について、本年の第35回世界遺産委員会での登録の実現に向け、なお一層尽力されるよう要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第3号
                          平成23年3月15日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                議会運営委員会委員長 佐々木   博 
 県議会議員の定数等に関する条例の一部を改正する条例
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   県議会議員の定数等に関する条例の一部を改正する条例
 県議会議員の定数等に関する条例(平成14年岩手県条例第37号)の一部を次のように改正する。
改正前改正後
 (選挙区及び各選挙区の定数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第1項から第4項まで及び第8項の規定に基づき、県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区議員数
名 称区 域
[略]
一関


[略]
[略]
一関市
西磐井郡
東磐井郡
[略]
[略]

 (選挙区及び各選挙区の定数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第1項から第4項まで及び第8項の規定に基づき、県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区議員数
名 称区 域
[略]
一関


[略]
[略]
一関市
西磐井郡

[略]
[略]

備考 改正部分は、下線の部分である。

   附 則
 この条例は、平成23年9月26日から施行する。
  平成23年3月15日提出
 理由
 東磐井郡藤沢町の一関市編入に伴い、所要の整備をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
発議案第4号
                          平成23年3月15日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   北方領土問題の早期解決を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成23年3月15日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣    様
外務大臣
内閣府特命担当大臣
(沖縄及び北方対策)
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 佐々木 一 榮 
   北方領土問題の早期解決を求める意見書
 北方領土問題の一日も早い解決に向けて、ロシアに対し毅然とした姿勢を示しつつ、粘り強く領土交渉を推し進めるよう強く要望する。
 理由
 北方領土は歴史的にも国際法上も我が国の領土であることは明白であり、ロシアも平成5年の「東京宣言」において「北方四島の帰属に関する問題については、歴史的・法的事実に立脚し、両国間での合意の上、作成された諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決する」との指針を確認している。
 これまで、北方領土問題は両国政府間において「交渉」によって解決することで合意してきているにも関わらず、昨年11月のメドベージェフ・ロシア大統領の国後島訪問以降、第一副首相や国防相などロシアの政府高官が相次いで北方領土を訪問するとともに、メドベージェフ大統領は、「これらの島々はロシアの不可分な領土」と述べ、北方領土への軍備増強を指示するなど、我が国への牽制を強めている。
 このような中、先般の日露外相会談では、今後の交渉継続は確認されたものの、北方領土問題は平行線のまま終わり、問題解決への道筋すら立っていない。
 また、ロシアは、北方領土の開発に、第三国の企業進出を呼び込む方針を打ち出し、中国や韓国の企業の進出計画が次々と明らかになっているが、北方領土に対する我が国の立場からは、全く受け入れられないものである。
 よって、国においては、このような北方領土への第三国の企業進出を食い止めるため、関係国へ働きかけるなどの対応に努めるとともに、北方領土問題の一日も早い解決に向けて、これまでの両国間の諸合意、諸文書を基礎に、ロシアに対し毅然とした姿勢を示しつつ、粘り強く領土交渉を推し進めるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第5号
                          平成23年3月15日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   公共交通機関等のバリアフリー化の更なる推進を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成23年3月15日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 佐々木 一 榮 
   公共交通機関等のバリアフリー化の更なる推進を求める意見書
 地域のニーズに対応した公共交通機関等のバリアフリー化を更に推進するよう強く要望する。
 理由
 本格的な高齢社会の到来により、高齢者が安心して生活を送りながら、社会・経済活動にも積極的に参加できる社会の構築が益々求められている。また、障がい者が必要なサービスを享受しながら、自立し、安心して暮らすためにも公共交通機関等のバリアフリー化が喫緊の課題である。
 国は、これまで平成18年制定の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づき、1日の平均利用者が5、000人以上の鉄道駅やバスターミナル等について、平成22年までにすべてバリアフリー化することを目標に取組を進めてきたが、例えば、鉄道駅のバリアフリー化の進ちょく率は約77%(平成22年3月末現在)に止まっているなど、高齢者、障がい者等の円滑な移動のためのバリアフリー化は十分とは言えない。
 よって、国においては、新たな目標を定めた上で、国、地方公共団体、事業者の連携強化を図りつつ、地域のニーズに対応した公共交通機関等のバリアフリー化を更に推進するため、次の事項を実施するよう強く要望する。
1 新たな政府目標を早急に定め、地方公共団体、事業者の理解を得るよう周知徹底に努めること。
2 市町村によるバリアフリー基本構想の作成が更に進むよう、未作成地域を中心に、実効性のあるよりきめ細かい支援を講ずること。
3 地方公共団体や事業者の財政・経営に配慮し、補助等の財源措置を充実すること。
  特に、鉄道駅のホームにおける転落防止効果が期待されるホームドア(可動式ホーム柵)設置に関する補助を充実すること。
4 身体障がい者や要介護者など移動制約者の福祉輸送ニーズに対応した福祉タクシーやノンステップバスの普及に努めること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第6号
                          平成23年3月15日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   若者の雇用対策の更なる充実を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成23年3月15日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
厚生労働大臣
経済産業大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 佐々木 一 榮 
   若者の雇用対策の更なる充実を求める意見書
 雇用のミスマッチの解消をはじめとする若者の雇用対策を充実するよう強く要望する。
 理由
 今春卒業見込みの大学生の就職内定率は、昨年12月1日時点で68.8%に止まり、厚生労働省と文部科学省が調査を開始した平成8年以降で最悪となった。このことは、日本の将来を担う若者にとって厳しい状況であり、経済・社会の活力低下という点から見ても大変憂慮すべき事態である。
 就職内定率の低下は、景気低迷が長引く中、学生の大企業志向が強いため、採用意欲が高い中小企業に人材が集まらない、いわゆる雇用のミスマッチが要因の一つと考えられている。また一方で、都市部に転出した学生が地元の企業情報を求めても、地方の中小企業の多くは資金的余裕がないなどの理由で事業内容や採用情報などを提供できないといった、大企業と地方の中小企業の雇用情報の格差が指摘されている。
 このような中、若者の雇用確保と地元企業の活性化を図るためには、地方の中小企業と学生をつなぐマッチングが必要である。
 よって、国においては、雇用のミスマッチの解消をはじめとする若者の雇用対策を充実するため、次の事項を早急に実施するよう強く要望する。
1 地方公共団体が人材を求める地方の中小企業と学生をつなぐためのマッチングに積極的に取り組めるよう支援すること。
2 全国どこでも企業情報を収集できるような情報提供体制の整備等を通じて、大企業と地方の中小企業の雇用情報の格差を解消すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第7号
                          平成23年3月15日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   県の契約等における県内資本の事業者からの優先調達の増大を求める決議
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の決議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   県の契約等における県内資本の事業者からの優先調達の増大を求める決議
 現在の厳しい経済情勢のもと、中小企業や個人商店を含む県内資本の事業者は、地域経済や雇用の面で重要な役割を担っている。
 一方、昨今の規制緩和や経済のグローバル化の進展等により、いわゆる中央資本の全国展開が加速化され、県内においても過度な競争や資金力のある大手企業の参入によって、県内資本の事業者の受注等が失われるケースも出てきている。事実、県立病院内のテナント営業の公募において、中央資本の参入により、参入前の業者に納品していた多くの県内資本の事業者の取引に影響を与える事案が生じたところであり、今後、医療局に限らず、県の行政財産の使用許可や貸付、物品や役務の調達、委託などの契約等において、類似の事案が発生することが懸念される。
 県の契約等については、その性格上、透明性、公正性、客観性、競争性が求められるのは言うまでもないが、今定例会の知事演述において、知事は、「買うなら岩手のもの」運動を、県民の総力を挙げて危機に立ち向かい、希望につなげる取組の一つとして挙げている。
 この運動の精神を踏まえつつ、県の契約等によって生じるお金が、県内で循環していくような仕組みや手立てを講じていくことは、県内資本の事業者の経営基盤の強化に加え、地域経済の発展や雇用の維持確保を図る上で重要と考える。
 よって、本県議会は、県の契約等に当たって、これまで以上に、県内資本の事業者からの優先調達の増大に努めることを強く求めるものである。
 以上のとおり決議する。
  平成23年3月15日
                             岩手県議会 
〇議長(佐々木一榮君) 次に、監査委員から、監査結果の報告3件を受理いたしましたが、県公報登載をもって御了承願います。
   〔県公報の登載省略〕
〇議長(佐々木一榮君) 次に、請願陳情撤回の申し出が1件あります。
 次に、予算特別委員長から、委員長に五日市王君、副委員長に工藤勝子さんが、それぞれ当選された旨、報告がありました。
 次に、予算特別委員長から委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
 次に、産業・雇用対策特別委員長、地域医療等対策特別委員長、地球温暖化対策特別委員長、地域間格差・地方分権調査特別委員長、及び平泉世界文化遺産推進調査特別委員長から、それぞれ調査報告書が提出されておりますが、お手元に配付いたしてありますから、朗読を省略いたします。
   〔特別委員会の調査報告書は付録の特別委員会調査報告書参照〕
   日程第1 請願陳情撤回の件
〇議長(佐々木一榮君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、請願陳情撤回の件を議題といたします。
〔参照〕
   議事日程第7号中 日程第1 請願陳情撤回の件の撤回請求のある請願陳情一覧
(総務委員会付託の分)
受理
番号
 請 願 陳 情 の 件 名提出者の住所及び氏名理 由
114所得税法第56条の見直しを求める請願盛岡市松尾町19番8号
岩手県商工団体連合会
婦人部協議会
 会長 村上 フヂヨ
諸般の事情のため

〇議長(佐々木一榮君) 本件は、お手元に配付いたしました1件でありますが、提出者から撤回の申し出がありますので、承認することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(佐々木一榮君) 御異議なしと認めます。よって、本件については、承認することに決定いたしました。
   日程第2 委員会付託撤回の件
〇議長(佐々木一榮君) 日程第2、委員会付託撤回の件を議題といたします。
 お諮りいたします。議案第23号から議案第26号まで、議案第28号、議案第31号、議案第36号、議案第37号、議案第41号、議案第43号から議案第53号まで、議案第86号、及び請願陳情は、さきに決定のとおり、各常任委員会に付託しておりましたが、今般、諸般の事情によりこれを撤回することといたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(佐々木一榮君) 御異議なしと認めます。よって、議案第23号から議案第26号まで、議案第28号、議案第31号、議案第36号、議案第37号、議案第41号、議案第43号から議案第53号まで、議案第86号、及び請願陳情は、委員会付託を撤回することに決定いたしました。
   議案第23号岩手県障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例から議案第26号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例まで、議案第28号公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例等の一部を改正する条例、議案第31号岩手県産業廃棄物税条例等の一部を改正する条例、議案第36号県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例の一部を改正する条例、議案第37号県立自然公園条例及び岩手県自然環境保全条例の一部を改正する条例、議案第41号電気事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例、議案第43号岩手県スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例から議案第53号岩手県食の安全安心推進計画の策定に関し議決を求めることについてまで、議案第86号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例及び請願陳情
〇議長(佐々木一榮君) お諮りいたします。この際、議案第23号から議案第26号まで、議案第28号、議案第31号、議案第36号、議案第37号、議案第41号、議案第43号から議案第53号まで、議案第86号、及び請願陳情を日程に追加し、日程の順序を変更して直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(佐々木一榮君) 御異議なしと認めます。よって、議案第23号から議案第26号まで、議案第28号、議案第31号、議案第36号、議案第37号、議案第41号、議案第43号から議案第53号まで、議案第86号、及び請願陳情を日程に追加し、日程の順序を変更して直ちに議題とすることに決定いたしました。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております各案件は、会議規則第34条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(佐々木一榮君) 御異議なしと認めます。よって、各案件は、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。斉藤信君。
   〔38番斉藤信君登壇〕

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