平成19年9月定例会 第3回岩手県議会定例会会議録

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〇32番(佐々木博君) 民主・県民会議の佐々木博です。
 質問に先立ち、さきの大雨による被害に遭われた被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、復旧に向けた最大限の御努力を県当局に強く要請するものであります。
 それでは、当面する県政課題を中心に順次質問いたしますが、県民にわかりやすく、開かれた議会にするためにも簡明な質問を心がけますので、明快な答弁をお願いいたします。
 先日、新しい地域経営の計画の素案が公表されましたが、最初に、この計画の位置づけについて伺います。
 この計画策定の趣旨は、達増知事の危機を希望に変えていくためのマニフェストの具体化であり、それを総合計画の後期実施計画として位置づけようとするものであります。しかしながら、あえて総合計画の後期実施計画として位置づける必要があるのでしょうか。
 現在の総合計画は、平成11年8月23日に策定されたものであり、計画期間は平成11年度から22年度までの12年間とされています。しかしながら、時代はめまぐるしく変化しており、総合計画と現実との乖離が非常に大きくなっています。例えば人口見通しについていえば、計画では最終年度の平成22年度の人口は137万人から140万人と推計されていますが、ことし5月に公表されました国立社会保障・人口問題研究所の都道府県別将来推計人口によると、同年の本県の人口は134万2、000人と推計されており、低位推計をも大きく下回る見込みです。また、経済見通しでも、例えば県内総生産は平成7年度から22年度まで実質経済成長率で1.0から1.4%の安定成長が見込まれるとされていたものが、現実には、名目で計画初年度の平成11年度に4兆8、606億円あったものが平成17年度には4兆5、954億円と逆に減少しており、また、1人当たりの県民所得でも、平成17年度は299万4、000円と推計されていたものが、さきに公表された平成17年度岩手県県民経済計算の概要によると、同年度の1人当たり県民所得は236万3、000円で、推計を60万円以上も下回っています。
 確かにこの総合計画は、2万5、000人を超える県民と733の企業、団体の参加を得て策定された貴重なものであり、その基本理念は十分に尊重されるべきものでありますが、計画策定時の推計と現実とがこれだけ大きなギャップがあるのに、あえて新しく策定する地域経営の計画をこの総合計画の後期実施計画として位置づける必要はないのではないか。むしろ実態に合わなくなっている総合計画に位置づけることによって新しい計画のフレキシブルさを失うのではないかと危惧するものですが、知事の御所見を伺います。
 また、前例を踏襲すると現在の総合計画が平成22年度までに終了することから、知事は、今任期中に次の新しい総合計画の策定に着手することとなります。私は、時代の変遷が非常に激しい今日、10年スパンの計画の策定は難しく、また、その必要もないのではないか、マニフェストを掲げて選挙で県民の審判を受ける以上、4年の任期ごとにマニフェストを具体化する実施計画を策定して県政に臨んだ方がより現実に即した県政運営ができるのではないかと思うのですが、知事の御所見を伺います。
 次に、県民所得の向上について伺います。
 今も述べたとおり、平成17年度1人当たりの県民所得は名目で前年度対比マイナス0.3%の236万3、000円で、1人当たりの国民所得を100とすると、前年度の83.4から1.3ポイント下がった82.1となり、過去10年間で最低の水準となりました。建設業の減少が続くとともに、製造業においても、情報通信機械を中心に電気機械製造業が減少したことなどが大きな要因であります。1人当たりの県民所得を全国平均と対比してみると、平成11年度の89.4%をピークに低下傾向が続いており、本県経済が不況から脱却できていないことを如実に物語っています。所得のみにとらわれるべきではないという意見にも傾聴すべきものがありますが、全国との格差は余りにも大きく、知事が県民所得の向上を県政の重点目標とするのは極めて当然であります。
 しかるに、一部マスコミも指摘するように、どうして計画に所得の目標値を入れなかったのでしょうか。具体的な金額を挙げることができなくても、国民所得の85%とか90%を目指すというような方法もとれたと思うのですが、あえて数字を盛り込まなかったことについての知事の御所見を伺います。
 次に、盛岡地方振興局の将来像について伺います。
 地域編では、4広域振興圏ごとに圏域の目指す将来像や振興施策の基本方向、圏域の重点施策項目などが記されていますが、県北・沿岸圏域の広域振興圏については、できるだけ早期の広域振興局体制への移行を目指すとされているのに、県央の広域振興圏については、盛岡市の中核市移行を踏まえ、広域行政体制の整備に向けて検討を行うとし、広域振興局体制とは記されておりません。既に県南圏域は広域振興局体制となっており、県央圏域唯一の盛岡地方振興局の将来像だけが不明確であります。
 私は、以前にもこのことを一般質問で取り上げたことがありますが、そのときの増田知事の答弁は、盛岡市が中核市に移行した際には、法定事務として、保健衛生に関する事務を初め、福祉、都市計画、環境保全など広範囲な業務が県から移管されるほか、県としては、段階的に盛岡地方振興局が行っている業務の大部分を盛岡市が担えるよう、法定の業務以外にも権限移譲を積極的に進めていく考えであり、今後の市町村合併の進展も想定した場合には、県央圏域については、将来的に中核市を中心とする市町村主体の広域行政の展開も考えられるとの答弁でありました。この答弁では、盛岡地方振興局については、将来、廃止もあり得るとも解釈できます。
 しかしながら、現実に振興局の権限を一括して盛岡市に移譲したとしても、盛岡市以外の市町村はどう対応すればいいのか、また、構想どおり将来合併ができたとしても、相当の時間がかかることが想定され、かつ県央圏域すべてが盛岡市で一本化される構想でないことを考えますと、盛岡地方振興局の廃止は難しいと思うのであります。県央圏域における盛岡地方振興局の果たすべき役割と今後のあり方について、知事の御所見を伺います。
 次に、2大戦略の一つである岩手ソフトパワー戦略に掲げられる文化、芸術の振興について伺います。
 私は、平泉文化遺産に代表されるように、本県は全国的にもすぐれた文化を持っており、県民がみずからの文化に誇りを持つことが地域の活力を高めるものであり、県民の財産として文化を共有し、次世代に継承していくことは極めて重要であると考えております。
 そこで、来年2月制定を目指して文化芸術振興基本条例の制定に取り組むに当たり、知事は、岩手の文化振興にどのようなお考えをお持ちか伺います。また、このたび設置した有識者懇話会においてどのような意見が示されているのか、あわせて、県民や文化・芸術団体から意見をどのような方法で聞いていくのか、御所見を伺います。
 新しい地域経営の計画の最後に、行財政改革について伺います。
 本県では、行財政構造改革プログラムを策定し、平成15年度から18年度まで組織・職員体制の徹底したスリム化や目標を上回る歳出削減を進めてきたほか、官民協働の推進や市町村の自立に向けた支援、職員の意識改革や組織のフラット化、グループ制の導入などの事務事業の効率化に取り組んできました。しかしながら、財政を取り巻く状況はますます厳しさを増し、平成20年度から22年度まで毎年200億円から300億円の財源不足が見込まれています。平成15年度から18年度までの4年間で、一般行政部門693人、学校配置職員937人を削減したほか、給与なども見直し、総人件費を464億円削減し、投資的経費も1、115億円抑制してきましたが、これらの削減にはもちろん限界があります。加えて、平成15年度の行財政構造改革プログラム策定時と比較すると、平成15年度末に675億円あった主要3基金が本年度末には147億円まで大幅に減じるほか、プライマリーバランスが強く要請されるなど、平成15年当時とは比較にならないほど財政は厳しさを増しています。この難局にどう対処されるのか、知事の御所見を伺います。
 また、政策の選択と集中による行財政資源の適切な配分を行うため予算編成システムの見直しを行うとされており、一昨日、政策的経費について部局裁量枠を廃止し、全庁調整に一本化することや、これまで以上に知事が事業の採択、調整過程に深く関与し、全庁的な視点で政策の優先度に応じて決定していく仕組みとすることなどが公表されましたが、今までのシステムのどこに問題があったのか。また、全庁調整に一本化するとなると、財政課の復活など組織の改編も必要と思われますが、知事の御所見を伺います。
 次に、岩手競馬について伺います。
 構成団体から330億円の巨額の融資を受け、背水の陣でスタートした平成19年度の岩手競馬でありますが、10月1日で第6回盛岡競馬を終えました。120日の開催予定のうち78日を消化しましたから、65%を終えたこととなります。この間、既に収支計画を2度も下方修正していますが、その下方修正した計画でさえ、現時点で岩手競馬発売額は、計画額160億200万円に対し実績額が150億1、200万円で達成率93.8%、広域受託発売額については、計画額42億3、300万円に対し実績額が40億3、300万円で達成率は95.3%と、依然として売り上げの低迷が続いております。競馬事業には、年度を通じて経常損益が黒字または収支均衡という存廃基準が設定されていますが、果たしてこの基準を本当にクリアできるのか、まさしく危機的状況と言っても過言ではありません。
 本年2月の定例県議会でも、この岩手県競馬組合改革計画に対し、多くの議員が売り上げが過大であると指摘してきたわけですが、第1期、第2期と経過するたびに下方修正を余儀なくされ、さらには、行わないとしていた特別競馬の開催を追加するなど、まさに迷走状態であります。知事は、この計画に対しどのような御所見をお持ちか、率直な感想をお聞かせください。
 さて、そうは言っても、現実に330億円もの血税が投入された以上、存続に向け最大限の努力を払わなければいけませんが、そのためには、今の経営を180度方針変更する必要があります。すなわち、売り上げの増大に活路を見出すのではなく、経費の削減を一層徹底して、売り上げが低迷しても赤字にならない体質をつくることです。過去何度も再建計画を策定しながら失敗を繰り返してきた要因は、売り上げを伸ばすことに主眼を置いてきたからです。県民所得が伸びていないのに、競馬の売り上げが伸びるわけがない。今ここで緊急にコスト削減に取り組まないと、岩手競馬は廃止に追い込まれる状況ではないでしょうか。現状のままのペースで売り上げの低迷が続くと、収支均衡させるためにあと幾らコスト削減が必要なのか、金額でお示し願います。
 また、もしコスト削減の合意が得られないと存続がいよいよ厳しくなると思われますが、知事は、収支均衡が保てない場合、競馬事業存廃の基準に従い競馬を廃止することを明言されており、その判断の時期は、農林水産省に来年度の開催計画を提出する12月になると言明したと報じられております。私も、年内には存廃の結論を出すべきと考えておりますが、来年の3月下旬に特別競馬を5日間開催するとしたことから、この特別競馬の結果を見て判断するとなると、その時点ですと、当然来年度も継続することを前提として競馬組合の予算も成立させていなければならないことなどから、さまざまな点で余りにも遅過ぎると危惧いたしておりました。他場との連携や馬主などのことも含め、混乱を招かないためにも12月中に結論を出すべきであり、その際、来年3月に開催予定の特別競馬の売り上げ見込みも除外して、12月までの経営状況に基づいて判断すべきと考えますが、御所見を伺います。
 次に、1場体制について伺います。
 岩手競馬について、現状の2場体制では無理でも1場体制ならやれるのではとの声をよく聞きますし、私自身、1場体制の方が経営的には楽だろうと思います。ただ、1場体制に移行するためには、盛岡市、奥州市どちらかが組合から脱退するにしろ、その時点で一度組合を清算しなければならず、昨年度の試算によると372億円の構成団体の負担が必要だったわけであります。そして、これでは余りにも負担が多過ぎるということから330億円の融資による現体制を選択したわけで、その時点で1場体制は断念したというのが実際のところだと思います。したがって、岩手競馬が存続する限り1場体制はとり得ないが、もし競馬が廃止されればいや応なく清算義務は生じるわけでありますから、その後、望めば1場体制で競馬を再開できる可能性は残される、そのように考えるものでありますが、このことについての見解を伺います。
 競馬問題の最後に、岩手県競馬組合事業運営監視委員会について伺います。
 8月24日、当委員会から、岩手県競馬組合の経営悪化及び累積債務の拡大についての検証に関する報告が出されました。検証内容については、切り込み不足で経営責任が明確になっていないとの印象を持っておりますが、新盛岡競馬場の事業費が当初計画より174億円増加した理由として、計画の変更は有識者による懇話会などの提言を受けながら検討されたと記載されていることに対し、当時の懇話会委員から、事実と違うとの反発が出ていると報道されております。経過の説明や資料の提出を県主導で行ったために、せっかく設けた第三者委員会である監視委員会が客観的な検証ができなかったのではないかと思われますが、この報告書に対する知事の御所見を伺います。
 ところで、委員会には、もう一つの目的である今後の事業運営に関する助言という大きな役割があります。しかし、そのためには、委員会のメンバーが現状のままでいいかというと、いささか疑問があります。今、競馬事業に強く求められるのは、民間の経営感覚であります。今の委員会は、弁護士、公認会計士、大学の准教授、民間企業の経営者の4名で構成されており、競馬事業の経営に対する助言という観点から見ると、企業経営のノウハウを持つ方が不足しています。当委員会のメンバーに民間の経済人をさらに数名加えるべきと思いますが、御所見を伺います。
 次に、森のトレーについて伺います。
 最初に、いわて森のトレー生産協同組合とトリニティ工業との訴訟の進捗状況とその見通しについて伺います。
 さて、この裁判は、平成16年5月14日の第1回口頭弁論と7月16日の第2回の口頭弁論までは公開されていましたが、以後は非公開の弁論準備手続が繰り返し行われ、口頭弁論が再開されておりません。したがって、判決まで長期間かかると思われますが、裁判に時間がかかるということは、10.95%と高利率の延滞金がそれだけふえていくこととなります。そもそも本訴訟を県が補助参加請求が却下されたにもかかわらず訴訟費用まで負担して支援している理由は、増田前知事と林野庁長官との協議で、補助金の一部返還とその後の補助金の回収に最大限の努力をすれば、林野庁としてできる限りの対応を行うという考え方が示されたからであります。しかしながら、協議をした当事者である増田前知事も林野庁長官も既にその地位を離れておりますし、合意を確認する文書も存在しません。また、議会の答弁を精査しましたが、確実に免除されるとの答弁は一つも見当たりませんでした。補助金などに係る予算の執行の適正化に関する法律、いわゆる適化法によると、第19条で、各省、各庁の長は、やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、加算金または延滞金の全部または一部を免除することができると定められており、適化法施行令の9条、12条で、この場合は財務大臣と協議しなければならないと定められております。つまり、林野庁と県との話し合いだけでは何も決まらないのです。
 そこで伺いますが、県は、このことについて財務省と協議したことはあるのでしょうか。
 また、先日の報道によると、7月末で延滞金が3億6、710万円に上るとされていますが、現時点では幾らでしょうか。あわせて、1年経過するごとに延滞金は幾らふえるのか、お示し願います。
 裁判が長期化すればするほど延滞金はふえ続け、免除される保証はない。それどころか、本訴訟の判決が出され、判決理由中の事実認定で県にも重過失あるいは過失があったと認定されれば、財務大臣との協議で延滞金の免除はできないとの決定がなされる可能性が大であります。したがって、延滞金のリスクは大きく、今は歴史的な低金利でもあることから、まだ返還していない補助金8億5、200万円余を一括して先行返還しておくべきではないかと思うのですが、御所見を伺います。
 なお、つけ加えますが、私は、補助金や延滞金について、県が負担すべきと言っているのではありません。もちろん負担すべき当事者は森のトレー生産組合であり、安易に県民に負担を転嫁することが許されないことは当然であります。しかしながら、現実に今、組合に支払い能力がない以上、県が肩がわりして返還しておくこともやむを得ないのではないかという趣旨であります。
 また、生産組合は、国と県とに合わせて15億3、000万円余の補助金返還義務を負うほかに、民間金融機関にも10億円を超す借り入れがあると伺っております。補助金の弁済は税金と違って優先権がないことから、債権者平等の原則に従って、債権額で案分された金額のみ弁済されることとなります。本訴訟で組合は、トリニティ工業に対し25億4、700万円余の損害賠償を求めていますが、全面勝訴しない限り県民負担が生じることとなります。しかしながら、訴えの内容を見ると、トリニティ工業に支払った代金10億円余に国と県の補助金15億3、000万円余を加算したものがすべてトリニティ工業の責任だとして訴えていますが、常識的に考えても、トリニティとの売買代金10億円余の何割かが回収できる限界ではないでしょうか。したがって、結果として多額の県民負担が生じることが危惧されますが、御所見を伺います。
 次に、独占禁止法違反により排除勧告を受けた県内建設業者91社の審判の経緯と今後の対応について伺います。
 排除勧告を受けた91社はすべて違反行為を認めていないため、現在、審判が行われており、既に10回に及ぶ審判が行われておりますが、審決の時期はいつごろと考えておられるでしょうか。
 また、どのような審決が出されるか安易に推測するべきではありませんが、過去の同様の事例では被審人の主張が通ったことはほとんどないと聞いており、91社に対しても厳しい審決になるのではないかと危惧されるところであります。談合に対する公正取引委員会の過去の審決がどのようなものであるか、お示しください。
 もし公取の主張どおりの審決がされると、建設業界はもちろん、多方面にわたってさまざまな影響が強く懸念されます。業者は、受注した工事につき3%の課徴金と1割の損害賠償の負担義務が生じ、さらには1年間の指名停止処分を受けることとなりますが、公共工事が大幅に削減されて経営状況が非常に厳しいときに課徴金と損害賠償の負担は重く、さらには1年間の指名停止では、融資に応じる金融機関もまずあり得ないと思われます。業界では約半数近くが倒産するのではとも言われており、雇用への影響や下請、関連業者への影響などを考え合わせると、大変な混乱が生じることは避けられません。
 そこで伺いますが、資金繰りの面で損害賠償の支払いを猶予あるいは分割にすることはできないでしょうか。
 また、談合では、実際に受注した業者は91社中47社と聞いておりますが、受注していない企業に対しては違う対応をすることはできないのでしょうか。
 また、公共事業の執行にも多大な影響が生じると思われますが、県内業者の指名停止期間中、大手を含め他県の業者に発注するのか、あるいは指名停止の期間が明けるまで発注を見合わせることも検討されるのか御所見を伺うとともに、県として現時点で具体的に検討していることがあればお示し願います。
 最後に、大規模集客施設の立地誘導等に関する条例案について伺います。
 まちづくり三法の改正を受け、県は、都市の拡散を防ぎ適切な立地を促す立地誘導制度と、地域とより調和した活動を促す地域貢献活動計画公表制度を2本の柱とする大規模集客施設の立地誘導等に関する条例案を策定し、パブリックコメントを募集しておりましたが、9月10日で締め切られました。最初に、意見を申し出た方の人数とその内容についてお示しください。
 また、同趣旨の条例は平成17年に福島県が全国で最初に制定し、平成18年10月から施行されておりますが、その効果をどう評価されているか、伺います。
 今、本県の中心市街地の至るところで空き店舗や更地が広がり、歩行者通行量や小売販売額等も減少を続けるなど、空洞化が進んでいます。このまま中心市街地が衰退し、市街地の機能が郊外へと拡散していくと、人口減少、少子・高齢化社会を迎え、また、国、地方の財政的制約により、都市のインフラ維持のためのコストに耐えられなくなるのではないか、高齢化や治安の悪化によりコミュニティが荒廃するのではないかといった懸念が広がり、こうした危機感から、市街地の郊外への拡大を抑制し、まちの機能を中心市街地に集中させるコンパクトシティーの考え方が強まってきています。そういった点で、この条例は時宜にかなったもので、高く評価するものであります。
 しかしながら、一方では後継者のいない農地や閉鎖された工場跡地を有効活用したいと考える農業従事者や産業界、営業活動の自由を制限される可能性のある大手物販業者などからは、その必要性、有効性に対する疑問の声が上がっているのも事実であります。
 そこで伺いますが、改正都市計画法では対象面積を1万平米を超すものとしているのに、本条例案では6、000平米を超すものと、法を上回る規制をしていますが、これが財産権の侵害にならないか。また、準工業地域にも立地を認めない方針ですが、これによって都市計画区域に対する出店可能面積割合が、現在70.9%であるものがどこまで下がるのか、伺います。また、大規模集客施設の立地誘導だけで中心市街地の活性化が進むわけではありません。市街地の魅力を向上させるさまざまな施策と連動させる必要があると考えますが、県は、中心市街地の活性化に向け、具体的な施策をどう展開されようとしているのか、伺います。
 以上で私の一般質問を終わりますが、答弁によっては再質問をさせていただきます。御清聴ありがとうございました。(拍手)
   〔知事達増拓也君登壇〕
〇知事(達増拓也君) 答弁に先立ちまして、先般の台風・大雨災害で被害を受けた方々に、改めてお見舞いを申し上げます。県としても、関係諸機関と連携をしながら復旧等対策に努めてまいりたいと思います。
 佐々木博議員の御質問にお答え申し上げます。
 まず、新しい地域経営の計画を後期実施計画に位置づけることについてでありますが、グローバル化の急速な進展に伴い、地域経済や県民生活を取り巻く環境が大きく変化する中、人口や県民所得などにおいては、総合計画策定時における推計と乖離が生じていると認識しております。このため、新しく総合計画を策定していくことも選択肢の一つとして検討したところでありますが、現在の総合計画は、多くの県民や企業等の参画により策定され、また、その基本構想及び基本計画は、私がマニフェストに掲げました公正、自立、そして共生という理念や政策の方向性と重なり合う部分が多くありますことから、これを尊重することとしたところであります。
 一方、人口の社会減や県民所得の低下など緊急課題に適切かつ速やかに対応していく必要があるため、私のマニフェストを盛り込んだ新しい地域経営の計画を、総合計画の後期実施計画に当たるものとして位置づけながら、危機を希望に変える政策を迅速かつ機動的に進めていくこととしたところでございます。
 次に、マニフェストサイクルによる県政運営についてでありますが、私は、マニフェストをベースに実施計画を策定し、実行していくことにより、県民が望む政策を直接県政に反映していくことができるものと考えており、こうして実施された政策の評価を踏まえ、次のマニフェストが作成され、選挙において県民の審判を受けるといったマニフェストサイクル型の県政運営が行われていくことが適当であると考えております。こうした意味におきまして、中長期的視点に立った理念や目標の設定などにも留意しながら、私のマニフェストを具体化するような4年間の実施計画を策定し、県政を運営していくことが望ましいと考えております。したがって、いわゆる次期総合計画については、基本構想、基本計画、実施計画といった計画の構成のあり方や、おおむね10年スパンであった計画の期間のあり方、さらには県民の計画策定への参画のあり方などについて、県議会や県民の皆様の御意見もお聞きしながら、総合的に検討してまいりたいと考えているところであります。
 次に、県民所得の向上についてでありますが、新しい地域経営の計画においては、今後4年間の重点目標を、県民の所得と雇用、安心な暮らしを守ると設定し、具体的には、県民所得の向上、雇用環境の改善、人口転出への歯どめ及び地域医療の確保の4点を掲げたところであります。このうち、議員御指摘の県民所得の向上については、さまざまな政策課題が横断的にかかわっているマクロ的な目標であること。国の経済財政政策や地域産業政策など外的要因が目標値に及ぼす影響が大きいことなどから、具体的な数値目標は定めませんでした。一方、議員御指摘のような意見もありますことから、成案化に向けた作業の中で、どのように取り扱っていくのかについて、さらに検討していきたいと考えているところでございます。
 次に、県央圏域における盛岡地方振興局の今後の役割とあり方についてでありますが、県央圏域においては、目下、盛岡市の中核市移行に伴い、保健衛生に関する事務を中心とした法定事務の広範にわたる移管に向け、鋭意準備がなされているところでありますが、県としては、今後さらにその機能強化を図る観点から、法定事務以外にも産業振興分野等について権限移譲を積極的に進める必要があるものと認識しております。
 こうした権限移譲等により、盛岡市が実際にどの程度機能強化がなされていくのか、その状況を踏まえながらでありますが、本来、県として有する広域振興に向けた戦略的な企画や調整、専門的なサービスなどに特化すべき役割に応じた広域局体制のあり方について検討していくべきものと考えております。その際、中核市盛岡と県との適切な役割分担に基づく関係のもとでの広域局体制のあり方というものは、他の圏域の合併等により行財政基盤が強化された市と県との間におけるそのあり方についての先導的な実証事例ともなり得るということを念頭に置いたものとして構想していく必要があると考えております。なお、こうした検討に当たっては、今後、県と盛岡市等との研究組織を立ち上げるとともに、県民や圏域の市町村長の意向を十分に踏まえながら取り組んでまいりたいと思います。
 次に、文化芸術振興基本条例についてでありますが、本県には、鹿踊、剣舞、神楽等の伝統芸能が数多く継承されており、こうした風土や伝統に根差した文化、芸術は、県民の地域に対する誇りや愛着を深め、共通のよりどころとして地域社会の連帯感を強めるとともに、地域の個性を形づくるものと認識しております。また、本県の文化、芸術には、本県の広大な自然、気候風土の中に生活する人々が培ってきた共生の文化や支え合いの文化である結いの精神が脈々と流れています。私は、このような本県の文化、芸術の普遍的価値を県民が認識し、発信し、あすを担う世代に継承するとともに、新たな文化、芸術を創造していくことが、心豊かで活力ある地域社会を築くために重要と考えております。
 条例の制定に向けてさまざまな文化・芸術分野で活躍されている県内外の有識者16名で構成する岩手県文化芸術振興懇話会を設置し、意見を伺っているところでありますが、これまでに2回の懇話会を開催しておりまして、委員からは、例えば学校教育での文化活動をもっと活発化すべきではないか、さまざまな文化、芸術が持っている固有の価値を見出すべきではないか、それぞれの伝統芸能の由来や意味を十分理解すべきである、他地域との交流の中で多様な文化、芸術を創造していくことが大切だなど、多くの有意義な意見をいただいているところであります。現在は、懇話会の意見を踏まえ、条例骨子案を取りまとめたところであり、今月からパブリックコメントを実施しております。また、県内11カ所において地域説明会を開催することにしておりまして、その中で、文化・芸術団体からも御意見をいただくことにしております。今後、そこでいただいた御意見も踏まえ、条例の成案を検討してまいりたいと思います。
 次に、行財政改革についてでありますが、本県の財政状況は、多額の財源不足が見込まれる一方で基金残高が減少してきており、御指摘のように、厳しさを増していると認識しております。この難局に対処し、持続可能な行財政構造を構築するとともに、分権型行政システムの確立や、より質の高い県民サービスの提供を進める観点から、新しい地域経営の計画の一環として岩手県集中改革プログラムを策定し、これに基づく取り組みを強力に進めることとしているところであります。
 収支不足対策については、収入未済額の縮減や県有資産の有効活用などを初めあらゆる角度から歳入確保の取り組みを進めるとともに、歳出についても、ゼロベースで徹底した見直しを行う方針でありまして、その際には、単なる歳出削減のための一律削減とならないように留意し、事務事業の総点検や予算編成方法の見直しなどを通じて、より優先度の高い政策へ限りある資源を集中させる形で、歳出の抑制を進めていきたいと考えております。
 また、地方と都市部との税財源の格差が非常に拡大しており、本県のような地域では、地方交付税の抑制基調がこのまま継続されますと、早晩、基金も枯渇し、自助努力だけでは対応し切れなくなるため、格差是正につながる地方税財政制度の改革、特にも地方交付税の充実確保と財源調整機能の強化について、具体的な制度改正を早急に実施するよう、国に強く働きかけていきたいと考えております。こうした制度改正の実現を図ることも含めて、歳入・歳出両面からあらゆる対策を講じ、財源不足に対応してまいりたいと考えておりますので、県議会を初め県民の皆様に御理解、御協力をお願いしたいと思います。
 次に、予算編成システムの見直しについてでありますが、これまでのシステムについては、財源が縮小する中で、各部局に削減率を提示しての一律削減や、部局枠配分方式と全庁調整枠の併存では、全庁的な施策の優先度に応じた予算配分が困難ではないか。また、各部局枠の事業が一律削減に陥っているのではないかといった課題があると認識しております。
 そこで、来年度予算編成においては、政策的経費については、一律削減や部局予算枠を原則廃止し、知事自身が政策的経費の全体に目を通して、その調整、決定について判断しながら、全庁的な視点で、政策の優先度等に応じて財源の範囲内で事業を採択していく仕組みとすることとしたところであります。なお、組織のあり方については、予算編成システムとの関連だけではなく、県を取り巻く環境の変化等を考え、県政を推進していく上で望ましい体制はどうあるべきかという観点から検討を進めてまいりたいと思います。
 次に、岩手競馬についてであります。
 まず、新しい岩手県競馬組合改革計画に対する所見についてでありますが、岩手競馬の発売状況を見ますと、発売の減少傾向に歯どめがかからず、今年度、年度途中で2回のコスト調整を実施したということは、平成19年度の売り上げ見通しが甘かったと言わざるを得ないものと考えております。新計画が掲げているコスト管理を徹底することで収支均衡を実現していくという基本的な対応方向は、岩手競馬の再生に必要なものと考えております。こうした努力により、まずは経営の安定化を実現することが重要でありますが、これとあわせて、岩手県競馬組合事業運営監視委員会の意見にもあるように、さらに厳しさを増す経営環境を踏まえ、岩手競馬の将来にとってどのような経営のあり方が望ましいのか、中長期的な視点に立った抜本的な改革についても検討を進めることが必要であることから、先般、プロジェクトチームを設置して具体的な検討を開始したところであり、持続可能な岩手競馬の構築を目指して、その改革に取り組んでまいりたいと思います。
 次に、収支均衡のためのコスト削減についてでありますが、これまで、今年度、5月28日までの第1期で4億8、100万円、7月23日までの第2期で1、400万円の計4億9、500万円のコスト調整を行ってきたところでありますが、10月29日までの第3期の発売状況を踏まえたコスト調整の所要額は、特別競馬の開催など当初計画に加えた発売拡大策等も勘案し、精査しなければなりませんが、9月24日までの自場発売が計画額の94.1%で推移していることなどを踏まえれば、年度を通じての収支均衡を実現するために必要なコスト調整額は、現時点で約2億円程度になるものと見込んでいるところであります。
 次に、来年度の競馬事業継続の判断時期についてでありますが、いわゆる新計画における競馬事業存廃の基準では、今年度の経常損益が黒字または収支均衡であることに加え、来年度の経常損益の収支均衡を達成する見通しが立っていることが競馬事業継続の条件となっていることから、今年度の経常損益については、年度を通じて収支均衡の見通しが立っていることが求められていると認識しております。その具体的な判断時期については、12月末が来年度の開催日程の農林水産大臣への報告期限となっているほか、本年度の開催がおおむね終了し、年度全体の経常損益の見通しが立つことや、来年度の事業見通しが明らかになる時期であることから、12月末までに、構成団体である奥州市及び盛岡市ともよく相談し、判断をしてまいりたいと思います。
 次に、岩手競馬廃止後の1場体制での競馬事業実施の可能性についてでありますが、競馬法においては、都道府県やその区域内に競馬場が存在する市町村で、国から指定を受けた者は競馬事業を行うことができることとされており、市単独、県単独、または県と市の共同の運営形態により、新たな競馬事業を1場体制で実施することは法制度上は可能性がございますが、いずれの運営形態であっても、現在の競馬事業を一たん清算しなければならず、廃止する競馬場の活用策や構成団体融資の取り扱い、さらには廃止する競馬場の関係者の生活支援などについて十分に検討し、具体的な処理スキームを整理する必要があると考えます。また、一度廃止した後に時間が経過した場合には、馬資源の確保や運営体制の確保が問題となることに加え、財政的な必要性という指定要件を満たす明確な見通しを示せなければ、国の指定を得ることが難しくなり、市が主催者になれないことも予想されるなど、極めてハードルが高くなると見込まれるため、実際には、時間を経過させずに連続的に1場体制に移行することも必要になるのではないかと考えられます。
 なお、1場体制による競馬事業の運営の可能性についても、先般、中長期的視点に立った抜本的な改革を検討することを目的に、構成団体で設置したプロジェクトチームにおける検討の中で議論をしていくこととしているところであります。
 次に、岩手県競馬組合事業運営監視委員会の報告書に対する所見についてでありますが、監視委員会は、競馬組合の経営悪化や累積債務の拡大の原因を検証するため、競馬組合が保有する文書等をもとに事実関係を調査したほか、当時の関係者から事実関係や各事案の経営判断を行った時点での諸事情などを聴取することを通じて、事実関係の正確な把握、確認に努め、第三者委員会としての客観的な検証を行っていただいたものと考えております。
 この報告書では、競馬組合の経営が、その時々の情勢の変化に適切に対応できておらず、反省すべきとの指摘があったところであり、その指摘については、競馬組合、構成団体ともに十分な反省に立って、再び経営悪化や累積債務の拡大のような事態を生じないよう、速やかに競馬組合の事業運営に反映させてまいりたいと思います。また、岩手競馬の将来にとってどのような経営のあり方が望ましいのか、中長期的な視点に立った抜本的な改革についても検討を進めることが必要と、極めて重要な御意見をいただいたところであり、構成団体としては、この意見を踏まえて、持続可能な岩手競馬の構築を目指して具体的な検討に着手したところであります。
 次に、岩手県競馬組合事業運営監視委員会のメンバーについてでありますが、監視委員会は、これまで経営悪化や累積債務の拡大の検証を中心に検討を進めてまいりましたが、今後は、競馬組合の事業運営について、法律、経営等の専門的な立場から、事業全般にわたって助言をいただくこととしております。具体的には、競馬組合施設の利活用、資金管理、売り上げ拡大策などについて助言をいただくこととしておりますが、監視委員会とも相談の上、それぞれのテーマに豊富な知見を有する企業経営者や競馬事業の専門家などに必要に応じて参画してもらう方法も含めて、委員会の運営を工夫してまいりたいと思います。
 次に、森のトレーについてでありますが、まず、本事案の補助金については、本来、トレー組合から回収して国に返還すべきものであり、現在、組合は訴訟による返還金の回収に努力しているところでありますが、この事案については、事業を実施した組合はもとより、会計検査院に指導監督責任を問われた県及び久慈市のみならず国にも責任の一端があるとの考え方のもとに、補助金の3分の1の額を先行返還し、残りは訴訟で回収するとしたところであります。この3分の1の額の返還については国とも協議の上で行ったものでありまして、たとえ肩がわりとはいえ、県、市が今すぐ残りの補助金3分の2を返還することは、この考え方に反することになることなどから、県としては、これまでどおり訴訟に全力を上げて返還金の回収に努力することが必要と考えております。
 それに関連しまして、県民負担が生じる危惧についてでありますが、県は、林野庁との協議の中で、県が補助金の一部返還及び補助金の回収に最大限努力すれば、延滞金の免除について、林野庁としてもできる限りの対応をするとの考えが示されたことを受けて、県民の負担を最小限にするため、県、久慈市がとり得る最大限度のものとして、ぎりぎりの判断で、平成16年3月に補助金の3分の1の額を返還したところであり、その後、訴訟による返還金の回収に最大限の努力をしているところであります。今後とも、引き続き県民負担を最小限にするためトレー組合の訴訟を支援し、勝訴によって返還金を回収できるよう全力で取り組んでまいりたいと考えております。
 その他のお尋ねにつきましては関係部長から答弁させますので、御了承をお願いいたします。
   〔農林水産部長高前田寿幸君登壇〕
〇農林水産部長(高前田寿幸君) まず、森のトレーの訴訟の進捗状況と見通しについてでございますが、この訴訟は、現在、裁判所の訴訟指揮のもとで、争点及び証拠の整理をするための弁論準備手続が行われているところであり、次回は10月5日に14回目の弁論準備手続が予定されております。今後につきましては、訴訟の展開次第でございまして、その見通しについて申し上げることは難しい状況にございますが、現状からいたしまして、裁判の終結までにはまだ時間を要するものと考えております。
 次に、延滞金の免除についての財務省との協議についてでございますが、いわゆる補助金適正化法に基づく財務省への協議につきましては、事業を所管する省庁が行うものとされております。したがいまして、県はこれまで所管省庁である林野庁との協議を行っているところであり、直接県が財務省と協議を行ったことはございません。また、延滞金の額についてでございますが、県に対する延滞金の額は、平成19年9月末現在で試算いたしますと3億8、200万円余となっております。また、この延滞金は、1年経過するごとに約9、337万5、000円ふえるものと試算いたしております。
   〔総務部長川窪俊広君登壇〕
〇総務部長(川窪俊広君) 県内建設業者91社に係る独占禁止法違反の審判経緯と今後の見通しについてでございます。
 まず、審決の時期についてでございますが、現在、審判が係属しているところでございまして、今後、本年12月までの間に、91社側が申請した参考人に対する審尋のための審判が3回開かれるというところまでは確定しているところでございます。ただ、その後の審判の動向については不確定でございますので、現時点では最終的な審決の時期を予想することは困難な状況でございます。
 次に、談合に対する公正取引委員会の過去の審決についてでございますが、審判手続を経た後に、独占禁止法に違反する事実がなかったと認められた場合には、違反行為がない旨の審決というものが出されるという仕組みになってございますけれども、建設工事に係る独占禁止法違反事件の審判につきましては、審決におきまして違反行為がないという旨の結論が公正取引委員会から出された事例は過去においてないと聞いております。
 次に、審決後の対応でございますけれども、損害賠償金の支払い猶予または分割納付に関する対応という御指摘でございますが、損害賠償の請求は県の債権管理の一環でございまして、債権の管理に関する規則第5条におきまして、財政上最も県の利益に適合するように処理しなければならないという規定がございます。91社の問題につきましては、審判が係属中でございますので、損害賠償の発生というものを前提としてお答えすることは難しいわけでございますけれども、いずれにいたしましても、県の債権の管理につきましては、こうした制度上の原則に沿った対応を行っていくことが必要ではないかと考えているところでございます。
 また、受注していない企業に対する対応についてでございますが、本県で定めております県営建設工事に係る指名停止等措置基準におきましては、公正取引委員会による審決の結果として、独占禁止法違反の事実が認定された場合には、受注していない者も含めまして、違反行為が認定された者に対する指名停止措置を行うということにしているところでございます。
 また、今後の公共事業の執行に関してでございますが、独占禁止法違反などによりまして複数の者に指名停止措置を行った場合には、その指名停止を行っている間におきましては、それらの者を除いて入札を執行することとなるわけでございますが、今後におきましても、こうした原則に沿いながら対応をしていくものと考えているところでございます。
   〔商工労働観光部長阿部健君登壇〕
〇商工労働観光部長(阿部健君) 大規模集客施設の立地誘導等に関する条例案についてでありますが、まず、パブリックコメントの結果につきましては、本年8月9日から9月10日までの期間にお寄せいただいた意見は、個人の方が52通、各種団体等が24通、総数で76通となっております。意見の延べ件数は165件となっておりますが、その中でも、事業者の地域貢献活動を充実させてほしいなど地域貢献活動計画公表制度に関するものが38件と最も多く、次いで条例の制定により住民の利便性が損なわれるのではないかなど制度制定の目的に関するものが35件、施設の対象床面積を引き下げるべきではないかなど対象施設に関するものが25件などとなっております。
 次に、福島県の条例に対する評価についてでありますが、福島県における条例の運用状況につきましては、本年9月末日現在、立地に関する新設届け出の実績はなく、立地に関する届け出制度については、今後、実際の運用などを踏まえ評価する必要があるものと考えております。
 また、地域貢献活動につきましては、対象となる58すべての施設から提出されている状況と聞いており、制度として定着しているものと考えております。
 次に、財産権の侵害についてでありますが、本条例につきましては、持続可能なまちづくりの観点から、大規模集客施設の適切な立地を促すための手続を設けようとするものであり、その立地や営業を規制しようとするものではないところであります。
 また、条例案は、対象床面積6、000平方メートルを超える大規模集客施設について、市町村や住民の意見などを踏まえ適地に立地を誘導しようとするものでありますが、条例の目的が持続可能なまちづくりによる現在及び将来の快適な県民生活の確保といった公共の福祉を目的とするものであり、制約内容も、手続に関する義務や県が意見等を述べるまでの間の工事着手制限といった条例の実施に当たり必要かつ最小限なものとなっていること、また、県の最終的な関与が意見、勧告といった行政指導にとどまるなど、ほかの処分性のある手法と比較して制約度が低い制度設計となっていることから、手段の必要性と合理性が確保されているものと考えております。このことから、この条例案は、その目的と手段の必要性、合理性において財産権を侵害するものではないと考えているところであります。
 また、改正都市計画法により、床面積1万平方メートルを超える大規模集客施設の立地抑制が図られ、現状の都市計画区域における出店可能面積割合の70.9%が2%程度となるところでありますが、この条例案におきましては、立地誘導指針において、原則、立地が適切な地域として商業、近隣商業地域を示すこととしており、これらの地域が都市計画区域に占める割合は1%程度となっているところであります。
 次に、中心市街地活性化に向けての施策の展開についてであります。
 中心市街地の活性化に向けましては、特にも起点となるまちづくりの主体が消費者、地域と連携し、主体的に活性化の取り組みを担うことが必要であり、そのための人材育成、体制の強化が重要であると考えております。このことから、今年度におきましては、これまでの商店街における個店―個々の店舗の魅力強化やイベント実施など各種事業への支援に加え、まちづくり主体の強化に向けた自律的まちづくりモデル創出支援事業を実施し、県内4カ所のモデル地区にまちづくりの専門家によるタウンマネジャーを派遣し、新たな体制づくりや地域との連携をつくり上げるとともに、その成果を他地域の中心市街地にも波及させ、中心市街地のコミュニティ再生や商店街における遊休資産の利活用など、それぞれの地域における幅広い取り組みにつなげていきたい、このように考えているところであります。
〇32番(佐々木博君) 御答弁をいただきましてありがとうございました。
 何点かについて再質問をさせていただきたいと思います。
 まず、最初に知事に伺いますけれども、次期基本計画ですね、年数についての答弁はありませんでしたけれども、今、民間企業は、事業計画をつくるときに大体3年スパンですよ。長くて5年。それ以上の長期間の計画というのは、やっぱり現実とかなりそごが生じてくるような時代なんですね。県だって10年スパンで今までも総合計画をつくってきていますけれども、10年間やってきたことはないですよね。大体七、八年たちますと新しい総合計画の策定に移ってきているんだけれども、大体その時点では、今までもかなりのそごが生じてきているのが実態ですから、基本計画は当然おつくりになるのでしょうけれども、やはりその辺の期間の設定は、余り長期にならない範囲でぜひとも考えていただきたいと思います。特にもお役所というところは、別に県に限りませんけれども、計画をつくるのは大好きな人間が多いわけですけれども、やはり計画というのは生かさなければ意味のない計画ですから、そこは慎重に対応していただきたいと思います。
 それから、競馬の問題ですけれども、中長期ビジョンを生かすためには、まず、ことし、そして来年、経営が成り立つかどうかということが現実問題としてあるわけであります。今までの運営の仕方を見ていると、私も何度か申し上げてきましたけれども、正直言って計画の見通しが甘過ぎる。本当に甘過ぎますよ。例えば、ことしでいえば馬インフルエンザが出ました。これは、私は多分予想外のことだっただろうと思います。しかし、台風は必ず来るんですから、1回か2回台風が来ることなんて想定していなければ計画としては全然だめですよ。そういったことをいろいろさまざま考えますと、やはり計画が甘い。
 そして、競馬は、今までだって売り上げを伸ばすために関係者は一生懸命努力してきているんです。何もしてきていないのであれば、売り上げは若干伸びるかもしれません。今までも盛んに一生懸命努力してきている。努力を積み重ねてきているけれども売り上げが伸びない、むしろ減っている。なぜかといえば、県民所得が伸びないからです。競馬だけで考えたってだめなんです。県民が豊かにならなければレジャーの売り上げは伸びないことになっているんですから、少なくとも当面、競馬は売り上げなんか伸びない。むしろやればやるだけ減っていく、そういった想定で臨んでいかなければ、本当に私は存続できないというふうに思います。
 そして、そういった観点からいえば、やはりある程度売り上げが下がっても、それに耐えられるような、当初からそういったコストを削減する案というものをつくるべきだったんですよ。今それをやらなければ本当に存続ができなくなりますし、それをやらなければ中長期のビジョンにつながらないわけですから、ぜひとも関係者は、2回目は競馬組合の自助努力、1回目は4億8、000万円皆さんに痛みを分けてもらっていますから、さらにまた2億円、あるいは私はそれ以上やった方がいいと思うんだけれども、いずれ大変困難はあると思いますけれども、ぜひともそれは御努力をしていただいて、合意を得て、そしてつなぐように頑張っていただきたい。それをやらなければ、本当に私はだめになってくる、そういうふうに心配しております。
 繰り返しになりますけれども、所得が伸びないのに、レジャーの売り上げ、競馬の売り上げは絶対伸びません。それを肝に銘じてかかっていただかなければいけないのではないかと思っています。
 加えてもう一つ言わせていただければ、今の競馬組合の姿勢を見ていますと、330億円もらったような感覚でいるのではないかなという気がするんです。返そうなんて意欲は一つも見えない。あれはあくまでも融資ですから、返していただかなければいけないお金です。そういったことを考えていれば、多分もっともっと厳しい計画になって当たり前なんですよね。ですから、そういった観点からももっと厳しく対処していかなければ、私は本当に継続できないというふうに思います。
 それからもう一つ、1場体制について、結構期待感があるんです、1場ならやれるのではないかと。だけど、現実にやるためには清算義務が生じてくるわけで、それができないからことしこういうスキームで始まっているわけです。やはりそこは皆さんによく理解していただく必要が私はあるというふうに考えます。
 それから、森のトレーについてでありますが、裁判をやって、本当に回収できて県民の負担が生じないのであれば、これにこしたことはありません。しかし、今の裁判、約25億円請求しています。中身は、トリニティとの売買契約の10億円、プラス、国と県の補助金15億円を足した25億円を返してくれという訴訟ですけれども、その補助金というのは、土地を買ったり建物を建てたり、いろいろなものに有効に使われた部分も相当数あるんですよ。しかも、通常で考えても、自分が取引して、何か債務不履行あったことによって自分が全然関知しなかったことまで損害賠償がくるというようなことになれば、契約自由の原則だとか安心した取引なんてできなくなりますよ、一般的にも。
 私は、この裁判、例えばトリニティと県との間、2年度にわたってあの機械を納入していますけれども、一番最初の年、平成12年でしたか、全然うまく稼動していないのにお金を払った。普通うまく稼動していなかったら金を払いませんよ。それを金を払った。しかも、うまくいっていないのに、翌年また発注して、新しい機械を買ったでしょう、そういったことをやっていて、過失がなかったなんて話は絶対通らない。重過失ですよ、これは、世間的に見ても。
 ですから私は、例えばトリニティからの損害賠償、最大限頑張ったっていいところ5億円ぐらいだと思いますよ。5億円も回収できるかどうかわからない。しかも、民間金融機関に10億円ぐらい借財があるでしょう。そうすれば、補助金15億円で25億円です。そうすると、平等の原則ですから、こっちに返ってくるのは5分の3ですよ。5億円回収したって3億円しか補助金の返還に使えない。既に延滞金はそれを超えているわけですから、絶対今のままでは県民負担がふえていくだけなんですよ、この補助金をずっと放っておくということは。
 しかも、農林水産部長、私は今までの議会の議事録を精査しましたけれども、財務省との協議が必要だなんて答弁は全然ないんだよね。補助金の一部返還をして、回収に最大限の努力をすれば、免除について林野庁は考えてくれる、基本的にはそういう話ですよね。適化法では、元金を全部返済した後での話でしょう、財務省との協議は。一部返済の段階ではそういった協議はできないことになっているのではないですか。そして、全部返済して初めて財務省との協議ができるわけでありますが、しかし、それが免除される保証というのは全くないわけですよね。今までも100%免除されるなんていう答弁はもらっていませんよ。私は、これはこのままいけば究極の先送りだというふうに思いますよ。そして、最終的には、森のトレー生産組合は支払い能力がないわけですから、好むと好まざるとにかかわらず、今のままいけば岩手県民と久慈市、そこの負担だけになってしまう。大変なことですよ。
 あるいは裁判をやって、回収して負担がなくなるなんていうことは1%も確率がないと私は思っているけれども、いずれどっちにしろ、やはり負担を少なくする努力というのは必要ではないですか。リスクがあるなら、やはりリスクを減らす努力というのが必要ではないだろうか、そのように思うんですけれども、このことについて御答弁をいただきたいというふうに思います。
〇知事(達増拓也君) お答えいたします。
 まず、総合計画についてでありますが、やはり総合計画というものが、今まで機能してきた背景となっている右肩上がりの経済でありますとか、自治を取り巻く経済社会情勢は大きく構造変化しており、長期計画というよりも、その都度その都度のいわゆるグローバルな国際情勢の短期的な動きにも臨機応変に対応していくような県政がより求められているような時代になってきているというふうにも考えられるところでありますので、総合計画なるもののあり方については、かなり深く考え、検討しなければならないと思っておりまして、いただいた御意見も参考にしながら、そのあり方について検討してまいりたいと思います。
 次に、岩手競馬についてでありますけれども、過去の岩手競馬の赤字の累積の根本的な問題は、売り上げが減っていくということをきちんと見通さずに、甘い予算計画をその都度つくっていたことにあると考えておりますので、そうしたサイクルから脱するためには、売り上げ見通しを厳しく見積もり、それでも黒字になるような予算をつくっていくところにあると思っておりまして、その点全く御指摘のとおりだと考えます。
 来年度に向けましても、収支均衡になるという見通しが立たなければ存続ということはできませんので、今年度はもとより、競馬存続のために必要な厳しい売り上げ見通しとコスト管理、そして予算の編成に留意してまいりたいと思います。
 また、330億円はあくまで融資であるという御指摘は本当にそのとおりでありまして、競馬組合としては、競馬ファンに喜んでもらえるような取り組みをしていくのはもちろんですが、140万県民の信頼を得るような取り組みをしていかなければならないとも考えておりまして、330億円を融資している構成団体の県民、市民のことを常に念頭に置いた経営をしていかなければならないと考えております。
 森のトレー問題についてでありますが、納入された機械の稼動結果など非常に問題があり、この問題については、やはり勝訴によって返還金を回収するということで全力で取り組んでいかなければならない事案と考えております。
 また、この裁判の経緯については、定期的に国―林野庁にも報告をしておりまして、県と林野庁との間の意思疎通については密に行われていると認識しております。林野庁としても、この本事案に対して責任があるという立場からそうした県とのやりとりも続いていると認識しているところでありますので、そうした中で、県民の負担を最小限にするため取り組んでまいりたいと思います。
 残余の答弁については関係部長からとさせていただきたいと思います。
〇農林水産部長(高前田寿幸君) 森のトレーの関係でございます。
 林野庁との関係につきましては、これまでも議会におきましていろいろと御審議をいただいたところでございますけれども、重ねて申し上げますと、平成15年11月に本県の知事と林野庁のトップである長官の協議が行われまして、繰り返しになりますが、補助金の一部返還、その後の補助金の回収に最大限の努力をすれば、免除について林野庁としてできる限りの対応を行うという考え方が示されておりまして、現在、補助金の回収のための最大限の努力として訴訟を支援しているということでございます。
 それから、こういった協議を経た上で、平成16年1月には、林野庁の方から補助金返還のために岩手県のとった措置等に関する報告を定期的に行うようにといったような指示もございまして、県はこれを受けて、平成16年2月から毎月訴訟等に関する取り組み状況について報告をいたしております。林野庁では、この報告により、逐次本県の対応状況を確認いたしておるところでございます。
 県といたしましては、今後ともこうした訴訟の努力といったようなことを継続いたしまして、補助金の免除について、林野庁には、財務省との協議も含めましてできる限りの対応をしていただけるものというふうに考えておるところでございます。
〇32番(佐々木博君) 答弁漏れですよ。私が聞いたのは、全額補助金を返還しなければ延滞金の免除の話は出てこないのではないかということを聞いたわけだ、適化法で。それにまずきちんと答えてください。
 それから、知事、これは知事が知事になる以前の問題ですから余り詳しくわからないのは当然なんですけれども、要するに、普通、瑕疵ある機械を受け取ったならば、ちゃんと動くまで金は払わないですよ。それをお金を払ったわけだ。払っただけならまだいい。次の年、また同じメーカーに発注して、また同じ機械を入れて、それも同じように動かない。そういったことをやったから、会計検査院から適正な監査をやっていないということで補助金の返還命令を受けているわけです。いわばこちらの方にも重過失のある話ですよ。それを訴訟で、トリニティからの損害賠償だけではなく、ほかに使った、土地を買った分、建物を建てた分、それも含めて全額返せという訴訟を今やっているわけです。こんな訴訟が一般的に通るわけがないだろうというのを私は言っているわけ。せいぜいトリニティと10億円で、折半したって5億円、最高認められたってこれくらいですよ、回収できるのは。しかも、民間の金融機関から、さっきも言ったけれども10億円の借財があるわけだから、そのうちの6割しか補助金返還に使えないとなれば、5億円戻ってきたって3億円、延滞金にも足りないぐらいしか回収ができないんです。
 ですから、壊れたレコードのように毎回毎回、補助金の一部返還と回収に最大限の努力をすれば林野庁が云々と何十回もこの議会で言っているけれども、それでは解決にならないんですよ、この問題は。黙っていれば毎年1億近くの延滞金がふえていくだけなんです。それが回収できますか、本当にできますか。だれが責任を持って回収できると言えますか。これは本当に県民の負担になってしまう可能性が圧倒的に高い。そして、8分の1は久慈の負担になるかもしれない、そういう話なんですよ。それを本当にこのまま放置していていいのか。だれが責任を持って、財務省がこれでオーケーだと言っていると言えますか。
 私は、こういったリスクがあるわけだから、これは、やはり県民負担、あるいはだれが負担するにしろ、負担を小さくしておくことも検討しなければいけないのではないかというのが私の質問の趣旨なわけです。そこなんですよ。もう一度、全額返還でなければ私は延滞金云々という話はないと思うけれども、含めて農林水産部長から御答弁をいただきたい。
〇知事(達増拓也君) この森のトレーに関する補助事業は、非常に額も大きいことでありますし、また、久慈市、岩手県北、所得の向上でありますとか雇用の拡大でありますとか、そういった大きな課題に直面する地域における事業ということで、かなりそこは国としての責任ある判断に基づいての事業の採択ということがあったのではないかと思います。その地域から選ばれた国会議員、その与党に基礎を置く内閣が判断をし、日本の議会制民主主義のそういった仕組みに基づいて国として判断した補助金ということで、現在、裁判が行われていて、いろいろそうした責任、過失の問題も審理されているのだと思いますけれども、その中では、そういった国の関与のあり方、国の判断の根拠になる考え方等についても審理の対象になり得るのではないかと思っております。
 県としては、そういう地元の事情と国の判断を踏まえ、市や国と連携をしながら本事業に着手したわけでありまして、それがこのような事態に立ち至る中で、やはり裁判における勝訴を目指していくことで正義に基づく解決が図られ、その正義に基づく解決の中では、県民の負担というものは最小化されていく見通しは決してないことはないというふうに言い切れると思っております。
 残余の部分については担当部長より答弁させていただきたいと思います。
〇農林水産部長(高前田寿幸君) 補助金の返還金についてでございます。
 その3分の1を先行返還いたしまして、3分の2の残りの補助金を返還しないと免除の軽減はできないのではないかといったようなお話かと思いますが、これにつきましては、先ほどもお答え申し上げましたとおり、平成15年11月に知事と林野庁長官との協議が行われておりまして、その中でも、補助金の返還金、それから……(「財務省と協議できないんじゃないかと言っている、林野庁に聞いているんじゃないんだよ」と呼ぶ者あり)補助金の返還の部分と延滞金の部分について協議があわせて行われておりまして、その中で林野庁長官から話があったのが先ほどお話をしたようなところでございまして、林野庁としては、そういったような努力をすれば財務省との協議についても最大限の努力をするということを明言をしていただいているというふうに考えております。
〇議長(渡辺幸貫君) この際、暫時休憩いたします。
   午後2時30分 休憩
出席議員(47名)
1 番 木 村 幸 弘 君
2 番 久 保 孝 喜 君
3 番 小 西 和 子 君
4 番 工 藤 勝 博 君
5 番 岩 渕   誠 君
6 番 郷右近   浩 君
7 番 高 橋   元 君
8 番 喜 多 正 敏 君
9 番 高 橋 昌 造 君
10 番 菅 原 一 敏 君
11 番 小野寺 有 一 君
12 番 熊 谷   泉 君
13 番 高 橋 博 之 君
14 番 亀卦川 富 夫 君
15 番 中 平   均 君
16 番 五日市   王 君
17 番 関 根 敏 伸 君
18 番 野 田 武 則 君
19 番 三 浦 陽 子 君
20 番 小田島 峰 雄 君
21 番 高 橋 比奈子 君
22 番 高 橋 雪 文 君
23 番 嵯 峨 壱 朗 君
24 番 及 川 あつし 君
25 番 飯 澤   匡 君
26 番 田 村   誠 君
27 番 大 宮 惇 幸 君
28 番 千 葉 康一郎 君
29 番 新居田 弘 文 君
30 番 工 藤 大 輔 君
31 番 佐々木 順 一 君
32 番 佐々木   博 君
33 番 工 藤 勝 子 君
34 番 平 沼   健 君
35 番 樋 下 正 信 君
36 番 柳 村 岩 見 君
37 番 阿 部 富 雄 君
38 番 斉 藤   信 君
39 番 吉 田 洋 治 君
40 番 及 川 幸 子 君
41 番 佐々木 一 榮 君
42 番 伊 藤 勢 至 君
44 番 小野寺 研 一 君
45 番 千 葉   伝 君
46 番 佐々木 大 和 君
47 番 菊 池   勲 君
48 番 小野寺   好 君
欠席議員(1名)
43 番 渡 辺 幸 貫 君
説明のため出席した者
休憩前に同じ
職務のため議場に出席した事務局職員
休憩前に同じ
午後2時46分 再開
〇副議長(佐々木大和君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 日程第1、一般質問を継続いたします。柳村岩見君。
   〔36番柳村岩見君登壇〕(拍手)

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