平成22年6月定例会 第16回岩手県議会定例会 会議録

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〇総務委員長(関根敏伸君) 去る6月30日の本会議におきまして、当総務委員会に付託されました議案13件及びさきに付託を受けました請願陳情2件につきまして、7月1日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号公平委員会の事務の受託の協議の専決処分に関し承認を求めることについてでありますが、これは、4月1日に発足した岩手北部広域環境組合の公平委員会の事務を県が受託することについて、同日までに協議を調える必要が生じたことから専決処分をしたものであり、原案を承認することに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、公平委員会に寄せられた措置要求の件数、内容及び審査の状況について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第2号岩手県市町村合併推進審議会条例を廃止する条例でありますが、これは、岩手県市町村合併推進審議会条例を廃止しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、現在、合併に向けて協議中である地方公共団体に対する特例債等支援策の継続の可否について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第3号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、国の例に準じて、育児休業等をすることができる職員の範囲を拡大し、再度の育児休業をすることができることとなる最初の育児休業の期間を定める等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、育児休業制度の拡充に関する職員への周知、休業中の職員がいる職場の公務の円滑化の取り組み、職場に復帰した後の職員の状況と復帰に対する支援策等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第4号岩手県県税条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地方税法の一部改正に伴い、個人の県民税に関する扶養親族申告書を提出させることとし、解散等を行った法人の事業に対して課する事業税の課税標準を清算所得から各事業年度の所得とし、県たばこ税の税率を引き上げる等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、たばこ税の地方と国の割合及び値上げしたことによる県税の増収見込み額、増税の影響を受ける葉たばこ農家等への支援策、扶養親族の申告について住民基本台帳ネットワークシステムを活用することの検討状況、16歳未満の扶養親族控除が廃止されること等による地方税への影響と見込み額、市町村に交付する個人県民税徴収取扱費を引き上げた場合の見込み額等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第5号過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、県税の課税免除の適用対象となる事業の範囲を改め、及び当該事業の用に供する設備の新設または増設の期限を延長しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、免除対象となる事業に関し、地方の実情に合わせて選定することの可能性について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第6号農村地域における県税の課税免除に関する条例を廃止する条例でありますが、これは、農村地域における県税の課税免除に関する条例を廃止しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、対象となる金額と本県への影響について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第7号中心市街地における県税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、県税の不均一課税の適用対象となる商業基盤施設の設置に係る基本計画の公表の期限を延長しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第9号住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例でありますが、これは、本人確認情報を利用することができる事務に岩手県立病院等利用料条例の規定による診療その他の給付に係る利用料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの等を加えようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第13号市町村立学校職員の給与等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、国の例に準じて、早出遅出勤務をすることができる職員の範囲を拡大し、及び3歳に満たない子のある職員の時間外勤務の制限について定めるとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第14号職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、雇用保険法の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第15号職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、または活動することができる期間として超勤代休時間を加えるとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、組合専従職員の状況及び組合との交渉状況について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第16号自治振興基金条例の一部を改正する条例でありますが、これは、市町村の合併の特例等に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第19号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてでありますが、これは、損害賠償請求事件に係る和解をし、及びこれに伴う損害賠償の額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、職員の自動車事故が多い理由及び事故防止への取り組みについて、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第90号沖縄・普天間飛行場の早期閉鎖・返還を求め、訓練移転の受け入れに反対する請願外1件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました1件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、岩手県消防学校について及び県の広聴広報事業について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました過疎対策についてにつきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(佐々木一榮君) 次に、小田島環境福祉委員長。
   〔環境福祉委員長小田島峰雄君登壇〕
〇環境福祉委員長(小田島峰雄君) 去る6月30日の本会議におきまして、当環境福祉委員会に付託されました議案5件及びさきに付託を受けました請願陳情4件につきまして、7月1日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第8号岩手県手数料条例の一部を改正する条例でありますが、これは、汚染土壌処理業の許可証の書きかえ及び再交付について手数料を徴収しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、汚染土壌が発見された場合の公表の考え方及び改善の必要性等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第10号いわて子どもの森条例の一部を改正する条例でありますが、これは、いわて子どもの森の設備からバーチャルモーションライドを除こうとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、当該設備の利用状況、当該設備の整備に係る費用対効果の検証等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第11号岩手県食の安全安心推進条例でありますが、これは、食の安全・安心の確保に関し基本理念を定め、並びに県及び食品関連事業者の責務並びに県民の役割を明らかにするとともに施策の基本となる事項を定め、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、県民に信頼される食品等の生産及び供給を確保し、もって県民の現在及び将来にわたる健康の保護に寄与しようとするものであり、議案第12号食品衛生法施行条例の一部を改正する条例でありますが、これは、公衆衛生上講ずべき措置の基準に、回収または廃棄及び公表に関する措置を加えようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、以上2件の審査の過程におきましては、不適切と思われる食品等を購入した際の県への報告方法及び県民への報告方法の周知、日ごろのリスクコミュニケーションの取り組み方策、他県での同種の条例の制定状況及びグローバルに流通する食品について改善要請等を行う場合の他県との連携方策、産地や製造者がわかるような表示方法、食の安全・安心の確保に係る国への要請状況、部局横断的な体制整備の状況及び監視、指導の強化に向けた体制構築の考え方、食の安全安心委員会委員の入れかえの有無等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第18号財産の取得に関し議決を求めることについてでありますが、これは、中外製薬株式会社から、新型インフルエンザ対策に係る行政備蓄の用に供するため、抗インフルエンザウイルス薬を取得しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、使用期限を過ぎた備蓄薬の取り扱い及び備蓄薬を無駄にしない備蓄方法、備蓄薬の値引き交渉等の状況、抗インフルエンザウイルス薬の薬価とその推移等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第87号花泉診療所問題についての請願外3件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしましたが、花泉診療所問題についての請願につきましては、常勤医の不在について、県が改善指導することや事業計画の適切な履行を求めることは当然のことであり、採択とすべきであるとの意見、7月中に新しい常勤医が着任する見込みでもあり、もう少し推移を見守るため継続審査とすべきであるとの意見等さまざまな意見がありましたが、採決の結果、多数をもって継続審査とすることに決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました請願陳情3件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、岩手県における2007(平成19)年の二酸化炭素排出量について、いわての水を守り育てる施策の実施状況について及び県立杜陵学園の運営状況について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました花泉地域診療センターの民間移管の状況等についてにつきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(佐々木一榮君) 次に、高橋商工文教委員長。
   〔商工文教委員長高橋博之君登壇〕
〇商工文教委員長(高橋博之君) 去る6月30日の本会議におきまして、当商工文教委員会に付託されました議案1件及びさきに付託を受けました請願陳情6件につきまして、7月1日及び7月2日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第20号損害賠償額確定等調停事件に係る調停の成立及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めるについてでありますが、これは、損害賠償額確定等調停事件に係る調停案に合意をし、及びこれに伴う損害賠償の額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、事務手続を失念した具体的理由、調停に至るまでの経過、県教育委員会及び学校の対応等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第86号30人以下学級実現、教員賃金改善、義務教育費国庫負担制度拡充を求める請願外5件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました3件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、平成23年度県立学校の学科改編等について及び雇用対策の状況について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりましたフード・コミュニケーション・プロジェクト岩手ブランチの取り組み状況について及び雇用対策の状況についてにつきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 また、委員から、高校授業料無償化の運用について改善を求める決議案の提出があり、その取り扱いについて委員会において協議したところでありますが、その結果、公立高等学校授業料無償化の運用に当たっては、法の趣旨にかんがみ、地方自治体にゆだねることなく国が一律の判断基準を示すことを求める意見書を提出する必要があると判断し、今定例会に委員会として意見書案を提出したところであります。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(佐々木一榮君) 次に、工藤県土整備委員長。
   〔県土整備委員長工藤勝子君登壇〕
〇県土整備委員長(工藤勝子君) 去る6月30日の本会議におきまして、当県土整備委員会に付託されました議案1件につきまして、7月1日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第17号津付ダム建設橋りょう工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、津付ダム建設橋梁工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、本工事の終期及び現在までの進捗状況、入札における総合評価点の考え方、工法についての検討状況等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、都南浄化センターについて及び魅力あるまちばの再生について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました津波防災対策についてにつきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(佐々木一榮君) これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。斉藤信君。

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