平成20年12月定例会 第8回岩手県議会定例会会議録

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第8回岩手県議会定例会会議録(第5号)
平成20年12月10日(水曜日)
議事日程 第5号
 平成20年12月10日(水曜日)午後1時開議
第1 認定第1号 平成19年度岩手県立病院等事業会計決算
第2 認定第2号 平成19年度岩手県電気事業会計決算
第3 認定第3号 平成19年度岩手県工業用水道事業会計決算
第4 認定第4号 平成19年度岩手県一般会計歳入歳出決算
第5 認定第5号 平成19年度岩手県母子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算
第6 認定第6号 平成19年度岩手県農業改良資金特別会計歳入歳出決算
第7 認定第7号 平成19年度岩手県県有林事業特別会計歳入歳出決算
第8 認定第8号 平成19年度岩手県林業改善資金特別会計歳入歳出決算
第9 認定第9号 平成19年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出決算
第10 認定第10号 平成19年度岩手県中小企業振興資金特別会計歳入歳出決算
第11 認定第11号 平成19年度岩手県土地先行取得事業特別会計歳入歳出決算
第12 認定第12号 平成19年度岩手県証紙収入整理特別会計歳入歳出決算
第13 認定第13号 平成19年度岩手県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算
第14 認定第14号 平成19年度岩手県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算
第15 議案第1号 平成20年度岩手県一般会計補正予算(第3号)
第16 議案第2号 政治資金規正法施行条例
第17 議案第3号 情報公開条例の一部を改正する条例
第18 議案第4号 個人情報保護条例の一部を改正する条例
第19 議案第5号 岩手県統計調査条例
第20 議案第6号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第21 議案第7号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第22 議案第8号 看護師養成所条例の一部を改正する条例
第23 議案第9号 救護施設条例を廃止する条例
第24 議案第10号 卸売市場条例の一部を改正する条例
第25 議案第11号 県立病院等事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第26 議案第12号 岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例
第27 議案第13号 青少年の家条例の一部を改正する条例
第28 議案第14号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第29 議案第15号 岩手県警察本部組織条例の一部を改正する条例
第30 議案第16号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて
第31 議案第17号 岩手県営屋内温水プールの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第32 議案第18号 岩手県立福祉の里センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第33 議案第19号 ふれあいランド岩手の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第34 議案第20号 いわて子どもの森の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第35 議案第21号 岩手産業文化センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第36 議案第22号 岩手県立岩洞湖家族旅行村の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第37 議案第23号 岩手県立船越家族旅行村の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第38 議案第24号 岩手県立陸前高田オートキャンプ場の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第39 議案第25号 岩手県県民の森の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第40 議案第26号 岩手県滝沢森林公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第41 議案第27号 岩手県千貫石森林公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第42 議案第28号 岩手県大窪山森林公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第43 議案第29号 岩手県折爪岳森林公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第44 議案第30号 岩手県立緑化センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第45 議案第31号 岩手県立水産科学館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第46 議案第32号 岩手県営運動公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第47 議案第33号 内丸緑地の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第48 議案第34号 岩手県立花巻広域公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第49 議案第35号 岩手県立御所湖広域公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第50 議案第36号 岩手県立御所湖広域公園の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第51 議案第37号 県営住宅等の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第52 議案第38号 県営特定公共賃貸住宅等の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第53 議案第39号 リアスハーバー宮古の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第54 議案第40号 岩手県立県南青少年の家の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第55 議案第41号 岩手県立陸中海岸青少年の家の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第56 議案第42号 岩手県立県北青少年の家の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第57 議案第43号 岩手県民会館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第58 議案第44号 岩手県立博物館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第59 議案第45号 岩手県立美術館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第60 議案第46号 岩手県営体育館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第61 議案第47号 岩手県営野球場の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第62 議案第48号 岩手県営スケート場の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第63 議案第49号 岩手県立高田松原野外活動センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第64 議案第50号 岩手県営スキージャンプ場の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第65 議案第51号 岩手県営武道館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第66 議案第52号 当せん金付証票の発売に関し議決を求めることについて
第67 議案第53号 岩手県土地開発公社定款の一部の変更に関し議決を求めることについて
第68 議案第54号 岩手県住宅供給公社の解散に関し議決を求めることについて
第69 議案第55号 岩手県文化芸術振興指針の策定に関し議決を求めることについて
第70 発議案第1号 いわての水を守り育てる条例
第71 請願陳情
第72 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
第73 議案第56号 収用委員会の委員及び予備委員の任命に関し同意を求めることについて
第74 発議案第2号 岩手県議会基本条例
第75 発議案第3号 自主的な共済制度を新保険業法の適用除外とすることを求める意見書
第76 発議案第4号 農地取得の規制緩和に反対し、優良農地の確保と有効利用を求める意見書
第77 発議案第5号 障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意見書
第78 発議案第6号 岩手県議会会議規則の一部を改正する規則
第79 発議案第7号 米国の金融危機を発端とする世界的な経済危機に対応する総合的経済対策の早急な実施を求める意見書
第80 発議案第8号 長時間労働や日雇派遣などの労働環境の整備を求める意見書
第81 発議案第9号 安心の介護サービスの確保を求める意見書
第82 発議案第10号 「食の安全確保」への取組み強化と省庁横断的な消費者行政の推進を求める意見書
第83 発議案第11号 地域医療の中核を担う公立病院の存続支援を求める意見書
第84 発議案第12号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書
第85 発議案第13号 雇用・能力開発機構のあり方に関する意見書
第86 発議案第14号 事務処理の適正執行を求める決議
第87 発議案第15号 知事の発言に関する決議
 日程第1から日程第14まで 委員長報告、質疑、討論、採決
 日程第15から日程第71まで 委員長報告、質疑、討論、採決
 日程第73 提案理由の説明、採決
本日の会議に付した事件
1 日程第1 認定第1号から日程第14 認定第14号まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第15 議案第1号から日程第71 請願陳情まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第72 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
1 日程第73 議案第56号(提案理由の説明、採決)
1 日程第74 発議案第2号(提案理由の説明、採決)
1 日程第75 発議案第3号(提案理由の説明、採決)
1 日程第76 発議案第4号(提案理由の説明、採決)
1 日程第77 発議案第5号(提案理由の説明、採決)
1 日程第78 発議案第6号から日程第85 発議案第13号まで(採決)
1 日程第86 発議案第14号(提案理由の説明、質疑、討論、採決)
1 日程第87 発議案第15号(提案理由の説明、討論、採決)
出席議員(47名)
1  番 木 村 幸 弘 君
2  番 久 保 孝 喜 君
3  番 小 西 和 子 君
4  番 工 藤 勝 博 君
5  番 岩 渕   誠 君
6  番 郷右近   浩 君
7  番 高 橋   元 君
8  番 喜 多 正 敏 君
9  番 高 橋 昌 造 君
10  番 菅 原 一 敏 君
11  番 小野寺 有 一 君
12  番 熊 谷   泉 君
14  番 高 橋 博 之 君
15  番 亀卦川 富 夫 君
16  番 中 平   均 君
17  番 五日市   王 君
18  番 関 根 敏 伸 君
19  番 三 浦 陽 子 君
20  番 小田島 峰 雄 君
21  番 高 橋 比奈子 君
22  番 高 橋 雪 文 君
23  番 嵯 峨 壱 朗 君
24  番 及 川 あつし 君
25  番 飯 澤   匡 君
26  番 田 村   誠 君
27  番 大 宮 惇 幸 君
28  番 千 葉 康一郎 君
29  番 新居田 弘 文 君
30  番 工 藤 大 輔 君
31  番 佐々木 順 一 君
32  番 佐々木   博 君
33  番 工 藤 勝 子 君
34  番 平 沼   健 君
35  番 樋 下 正 信 君
36  番 柳 村 岩 見 君
37  番 阿 部 富 雄 君
38  番 斉 藤   信 君
39  番 吉 田 洋 治 君
40  番 及 川 幸 子 君
41  番 佐々木 一 榮 君
42  番 伊 藤 勢 至 君
43  番 渡 辺 幸 貫 君
44  番 小野寺 研 一 君
45  番 千 葉   伝 君
46  番 佐々木 大 和 君
47  番 菊 池   勲 君
48  番 小野寺   好 君
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
知事     達 増 拓 也 君
副知事     宮 舘 壽 喜 君
企画理事 勝 部   修 君
会計管理者 古 内 保 之 君
総合政策部長 菊 池 秀 一 君
地域振興部長 藤 尾 善 一 君
環境生活部長 瀬 川   純 君
保健福祉部長 岩 渕 良 昭 君
商工労働観光部長 廣 田   淳 君
農林水産部長 高前田 寿 幸 君
県土整備部長 佐 藤 文 夫 君
総務部長 川 窪 俊 広 君
医療局長 田 村 均 次 君
企業局長 千 葉 勇 人 君
参事兼予算調製課 高 橋   信 君
総括課長
教育長     法 貴   敬 君
警察本部長 保 住 正 保 君
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 大 矢 正 昭
議事調査課長 浅 田 和 夫
議事担当課長 保 原 良 和
主任主査 菊 池 達 也
主査     菊 池 芳 彦
主査     藤 原 由喜江
午後4時16分 開議
〇議長(渡辺幸貫君) これより本日の会議を開きます。
   諸般の報告
〇議長(渡辺幸貫君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から、議案の提出がありました。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
〔参照〕
                          予 第 216 号 
                          平成20年12月9日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
                     岩手県知事 達 増 拓 也 
   議案の送付について
 平成20年11月27日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。
                   記
議案第56号 収用委員会の委員及び予備委員の任命に関し同意を求めることについて
   〔議案の登載省略〕
〇議長(渡辺幸貫君) 次に、発議案14件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
                          発議案第2号
                          平成20年12月4日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
                 議会のあり方調査特別委員会委員長  
                           佐々木 一 榮 
   岩手県議会基本条例
 地方自治法第110条第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   岩手県議会基本条例
目次
 前文
 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 県民と議会との関係(第4条―第8条)
 第3章 知事等と議会との関係(第9条―第11条)
 第4章 議会運営(第12条―第14条)
 第5章 議会の機能の強化(第15条―第22条)
 第6章 政治倫理(第23条・第24条)
 第7章 定数及び議員報酬等(第25条・第26条)
 第8章 議会事務局等(第27条・第28条)
 第9章 補則(第29条・第30条)
 附則
 戦後の日本を支えてきた中央集権型の行政システムが、社会の構造的変化を受け、様々な問題への対応力を失いつつある今日、自立した地方の創意工夫が生かされる分権型社会の実現が強く求められている。
 平成12年の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行により、本格的な地方分権に向けたスタートが切られたが、その実現は未だ道半ばである。地方分権改革を成し遂げ、地方自治体の自主性や自立性を高め、住民主導の行政システムへの転換による「真の地方自治」を実現するため、地方議会の果たすべき役割と重要性は、確実に増してきている。
 本県議会は、これまで議会の改革及び活性化に努めてきたが、県政に関する政策の立案及び提言や知事の事務執行の監視及び評価、主権者たる県民への議会活動に関する説明責任や情報公開が未だ十分とは言えない。住民に近い存在であるべき議会が、ともすれば遠い存在として捉えられていたこともまた事実であり、議会及び議員は、その果たすべき本来の機能と存在意義を問われている。
 本県議会は、知事と議会が対等で切磋琢磨の関係にある二元代表制の下、合議制の機関として多様な民意を反映しうる議会の役割及び議員の活動規範並びに県民主権の実現に向けた実効ある仕組みをここに明らかにし、県民参加の下で地方議会政治を成熟させていくとともに、議会改革に継続的に取り組み、県民の負託に応える議会のあり方を不断に追求していくことこそが、真の地方自治に結びつくものと確信する。
 ここに本県議会は、県民から選ばれた県民全体の奉仕者であることの誇りと、果たすべき役割を自覚し、県民の意向を的確に反映し、県民に開かれた議会、県民に信頼される議会を構築することにより、県民福祉の向上及び県勢の発展に寄与することを決意し、この条例を制定する。
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、岩手県議会(以下「議会」という。)の役割及び活動方針並びに議員の活動及び活動方針を明らかにするとともに、県民と議会との関係、知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)と議会との関係その他の議会に関する基本的事項を定めることにより、議会が、その果たすべき役割を全うし、県民の負託にこたえ、もって県民福祉の向上及び県勢の発展に寄与することを目的とする。
 (議会の役割及び活動方針)
第2条 議会は、県民を代表する合議制の機関として、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 議会に提出された議案の審議及び審査を行うほか、積極的に政策立案及び政策提言に取り組むことにより、県の政策を決定すること。
(2) 知事等の事務の執行について監視及び評価を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、議会の意思又は見解を対外的に表明すること。
(4) 前3号に掲げる役割を的確に果たすことを通じて、県政の情報及び実状を県民に明らかにすること。
(5) 合議体としての議会を適正かつ効率的に運営し、及び管理すること。
2 議会は、前項の役割を果たすため、次に掲げる方針に基づき、活動するものとする。
(1) 議会活動の透明性を高めること。
(2) 県民の議会に対する信頼を確保すること。
(3) 県民の意向を的確に把握し、県政に反映させること。
(4) 議会活動に関する県民への説明責任を果たすこと。
(5) 知事等と対等でかつ緊張ある関係を構築し、これを保持すること。
(6) 他の地方公共団体の議会との交流及び連携を行うことにより、議会活動の成果をより高めること。
(7) 県民の負託にこたえる議会のあり方を不断に追求し、議会の改革に継続的に取り組むこと。
 (議員の活動及び活動方針)
第3条 議員は、県民全体の奉仕者、県民から選挙により選出される代表者及び合議体の構成員として、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 県の政策形成に関わる調査研究、企画、立案及び提言を行うこと。
(2) 県の政策形成に必要な情報収集、意向調査、住民との意見交換等を行うこと。
(3) 議会に提出された議案の調査を行うこと。
(4) 本会議(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第2編第6章第6節の規定による会議をいう。以下同じ。)、委員会等に出席し、質問、質疑、討論、討議等を行うこと。
(5) 議会の適正かつ効率的な運営及び管理を確保すること。
(6) 県が主催する記念式典その他の公的行事に必要に応じて出席すること。
2 議員は、次に掲げる方針に基づき、前項の活動を行うものとする。
(1) 議員活動の透明性を高めること。
(2) 県民の議会及び議員に対する信頼を確保すること。
(3) 県政の課題及び県民の多様な意見を的確に把握し、議会活動に反映させること。
(4) 議会活動に関する県民への説明責任を果たすこと。
(5) 地域の課題のみならず、県政全体の課題の解決に取り組み、県民全体の福祉の向上を目指すこと。
(6) 議員としての資質の向上を図ること。
   第2章 県民と議会との関係
 (県民意向の県政への反映)
第4条 議会は、県民の意向を的確に把握し、県政に反映させるため、説明責任を十分に果たすとともに、県民の議会活動への参加(以下「県民参加」という。)の機会を確保するよう努めなければならない。
 (県民参加の機会の充実等)
第5条 議会は、次に掲げる方法により、県民参加の機会の充実を図るものとする。
(1) 参考人制度及び公聴会の積極的活用
(2) 議会と県民との意見交換の場の設置
(3) 政策立案等に際しての県民からの意見の聴取
(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が必要と認める方法
2 議会は、請願書又は陳情書が会議規則で定めるところにより提出されたときは、これを県民による政策の提案としてとらえ、誠実に処理しなければならない。
3 請願及び陳情の審査を付託された委員会は、その提出者から説明を受ける必要があると認めるときは、参考人としての出席を求めることができる。
 (本会議及び委員会の公開)
第6条 議会は、本会議及び委員会の公開に当たっては、県民が傍聴しやすい環境を整備するとともに、会議録その他の会議の内容に関する情報を広く県民の閲覧に供することにより、公開の実効を上げるものとする。
 (広聴広報活動の充実)
第7条 議会は、次に掲げる取組を積極的に推進すること等により、広聴広報活動の充実を図るものとする。
(1) 県民の多様な意見の的確な把握
(2) 議会活動に関する情報の多様な媒体による県民への提供
(3) 議案等に対する議員の賛否の速やかな公表
(4) 議員で構成する会議による広聴広報の充実強化
 (情報公開の推進)
第8条 議会は、岩手県議会情報公開条例(平成11年岩手県条例第61号)第2章の規定による公文書の開示と併せて、前2条に規定する取組のほか、議会の保有する情報の提供に関する施策の推進に努めなければならない。
   第3章 知事等と議会との関係
 (知事等との関係の基本原則)
第9条 議会は、二元代表制の下、知事等と対等で緊張ある関係を構築し、知事等の事務の執行の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言を通じて、県政の伸展のために活動するものとする。
2 議会は、知事等と異なる立場及び権能を生かし、活動しなければならない。
 (監視及び評価)
第10条 議会は、予算、決算等の議案の審議及び審査のほか、報告等の受理、検査の実施、監査の請求、調査、承認、同意等を通じて、知事等の事務の執行が、適正かつ公平に、及び県民の意向を的確に把握しつつ能率的に行われているかどうかを監視するとともに、これが所期の効果及び成果をあげたかどうかを評価し、知事等に対し必要な是正措置又は対応を促すものとする。
 (政策立案及び政策提言)
第11条 議会は、議員発議による条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、積極的に政策立案及び知事等に対する政策提言を行うものとする。
   第4章 議会運営
 (定例会の回数)
第12条 定例会の回数は、岩手県議会の定例会回数条例(昭和31年岩手県条例第44号)で定める。
 (本会議及び委員会の運営)
第13条 議会は、本会議及び委員会を公正に、及び円滑かつ効率的に運営するものとする。
2 本会議は、全議員で構成し、議会の最終的な意思決定を行う。
3 本会議における議員の質問及び質疑は、一括して行うほか、分割して、又は一問一答の方法により行うこともできるものとする。
4 議長の求めに応じて本会議又は委員会に出席する知事、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議員の質問及び質疑に対する説明をより的確に行うことができるよう、議長又は委員長の許可を得て質問及び質疑の趣旨を確認するための発言をすることができる。
5 委員会は、県の事務等の調査、付託された議案、陳情等又は事件の審査等を行う。
6 議会は、委員会における議員相互間の討議を積極的に推進することにより、論点及び争点を明確にして合意形成の方向性を見出す等、合議制の機関として期待される機能の発揮を図るものとする。
7 前各項に定めるもののほか、本会議の運営並びに委員会の設置及び運営については、会議規則及び岩手県議会委員会条例(昭和31年岩手県条例第43号)で定める。
 (会派)
第14条 議員は、会派(議会において、基本的政策が一致する2人以上の議員をもって構成し、活動を行う団体をいう。以下同じ。)を結成することができる。
2 会派は、合議体としての議会が第2条第1項の役割を十分に果たすことができるよう、政策等に関して会派内及び他の会派との間における調整を行い、議会の意思決定に向けて方向性を見出すよう努めるほか、議会運営に関して、議会運営委員会の場等を通じて会派間における調整を行うものとする。
3 前2項の規定は、会派に所属しない議員の活動を制限するものとして解釈してはならず、かつ、議会は、会派に所属しない議員の意見が議会運営に反映されるよう配慮しなければならない。
   第5章 議会の機能の強化
 (議会の機能の強化)
第15条 議会は、議案の審議及び審査、政策立案及び政策提言並びに知事等の事務の執行の監視及び評価(以下「審議、立案等」という。)に関する議会の機能の強化を図るものとする。
 (政策条例の会派共同提案)
第16条 各会派は、県の政策に係る条例案を共同して提出しようとするときは、委員会、会派間の調整を行う場として設置する会議等を積極的に活用し、その内容を協議するものとする。
 (制度の積極的活用)
第17条 議会は、法第96条第2項の規定に基づく議決事項の追加、法第100条の2の規定に基づく専門的事項に係る調査の委託等その他の法に規定する議会の権限に関する制度を積極的に活用するものとする。
 (研修及び調査研究)
第18条 議員は、審議、立案等に必要な能力の向上を図るため、研修及び調査研究に努めるものとする。
 (政務調査費)
第19条 議員の調査活動の基盤の充実を図り、もって議会の審議、立案等の機能を強化するため、政務調査費の交付に関する条例(平成13年岩手県条例第37号)で定めるところにより、議員に政務調査費を交付する。
2 議員は、政務調査費の交付に関する条例で定めるところにより、政務調査費の使途を明らかにしなければならない。
 (県政調査会)
第20条 議員は、その全員が自主的に参集し調査研究を行う場として、岩手県政調査会を組織するものとする。
2 岩手県政調査会は、議員相互間の討議を積極的に推進するとともに、県政に係る重要な事項の調査研究、議員の研修等の活動を行うことにより、議会活動の活性化を図り、もって県政の伸展に寄与するものとする。
 (議員連盟)
第21条 議員は、議員連盟、議員協議会、議員クラブその他名称のいかんを問わず、特定の県政の課題について調査研究を行うことに賛同する議員が当該課題について共同して調査研究を行う団体(以下「議員連盟」という。)を結成することができる。
2 議員連盟は、議員連盟を通じた調査研究が、議員個人でこれを行う場合に比べてより広範にわたり、かつ、効率的に行われるとともに、議員連盟の活動を通じて県政の課題に関する議員間の共通の認識が深められるよう努めるものとする。
3 議員連盟は、可能な限り広く会派を超えた議員の参加により、活動するよう努めるものとする。
 (議会改革の推進)
第22条 議会は、議会改革に継続的に取り組むため、常設の会議を設置する。
   第6章 政治倫理
 (政治倫理)
第23条 議員は、県民の負託にこたえるため、重大な使命及び高い倫理的義務が課せられていることを深く認識し、県民の代表として良心及び責任感を持ち、議員の品位を保持し、及び識見を養うよう努めなければならない。
2 議員の政治倫理に関しては、別に条例で定める。
 (資産等の公開)
第24条 議員の資産等の公開については、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資するため、政治倫理の確立のための県議会の議員の資産等の公開に関する条例(平成7年岩手県条例第45号)で定める。
   第7章 定数及び議員報酬等
 (定数)
第25条 議員の定数は、議会が県民の意思を県政に反映する機能を十分に発揮するとともに、議会を能率的に運営しその意思決定を円滑に行うことができるよう、県議会議員の定数等に関する条例(平成14年岩手県条例第37号)で定める。
 (議員報酬及び費用弁償)
第26条 議員報酬及び議員の職務の遂行に要した経費を償うための費用弁償については、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年岩手県条例第7号)で定める。
   第8章 議会事務局等
 (議会事務局)
第27条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備に努めるものとする。
2 議長は、議会事務局の職員体制の充実を図るため、専門的な知識経験を有する職員の配置に努めるとともに、職員の専門的能力の養成を行うものとする。
3 職員は、第2条の議会の役割及び活動方針を踏まえ、適正かつ的確に業務を推進するとともに、このために必要な能力の向上に努めるものとする。
 (議会図書室)
第28条 議長は、議員の調査研究に資するために法第100条第18項の規定により設置する議会図書室を適正に運営し、及び管理するとともに、その機能の強化に努めるものとする。
   第9章 補則
 (他の条例等との関係)
第29条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。
 (検討)
第30条 議会は、この条例の施行後、県民の意見、社会情勢の変化等を踏まえ、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の改正を行うものとする。
   附 則
 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
理由
 岩手県議会の役割及び活動方針並びに議員の活動及び活動方針を明らかにするとともに、県民と議会との関係、知事その他の執行機関と議会との関係その他の議会に関する基本的事項を定めることにより、議会が、その果たすべき役割を全うし、県民の負託にこたえ、もって県民福祉の向上及び県勢の発展に寄与しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
発議案第3号
                          平成20年12月8日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
                  総務委員会委員長 工 藤 大 輔 
   自主的な共済制度を新保険業法の適用除外とすることを求める意見書
 地方自治法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年12月10日 
衆議院議長
参議院議長 様
内閣総理大臣
金融担当大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 
   自主的な共済制度を新保険業法の適用除外とすることを求める意見書
 団体が構成員のために自主的かつ健全に運営している共済制度は、直ちに新保険業法の適用除外とするよう特段の措置を講じられたい。
理由
 平成18年4月から施行された改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)により、各団体が、その組織の目的のひとつとして構成員のために自主的に運営している共済制度が存続の危機に追い込まれ、その加入者たちは将来に向かっての保障を断念させられるなど、生活不安を招く事態が生じている。
 保険業法の改正の趣旨は、共済を名乗り不特定多数の消費者に保険類似商品の販売や勧誘を行い被害をもたらしたいわゆるニセ共済の規制であった。しかし、新保険業法の下では、自主的に共済を運営する団体が、保険会社もしくは少額短期保険業者のいずれかを選択しなければならないとされ、金融庁の定めた少額短期保険業者の基準を満たすことができない多くの団体が共済制度を廃止せざるを得ない状況を招いている。加入者の生活と健康、いのちを守ってきた自主共済を保険会社などと同列に規制し、自主共済の運営の継続を断っている現状は、加入者に被害をもたらしており、法改正の趣旨や目的にも反するものである。
 よって、これまで長年にわたり健全に運営してきた自主共済の存続を図るため、団体が構成員のために自主的かつ健全に運営している共済制度は、直ちに新保険業法の適用除外とすることを強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第4号
                          平成20年12月10日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
                     提出者議員 工 藤 勝 博 
                     賛成者議員 久 保 孝 喜 
                           木 村 幸 弘 
                           飯 澤   匡 
   農地取得の規制緩和に反対し、優良農地の確保と有効利用を求める意見書
岩手県議会会議規則第14条第1項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年12月10日 
衆議院議長
参議院議長 様
内閣総理大臣
農林水産大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 
   農地取得の規制緩和に反対し、優良農地の確保と有効利用を求める意見書
 国の責任による農地の確保と耕作者の権利擁護の強化、さらには多面的意義を発揮する農村再生ビジョンの構築に向けて、特段の措置を講ずるよう強く要望する。
理由
 農地は「国民の共有財産」であり、食料自給率の向上や食料の安定供給に欠かせない国家資源であり、地域の環境資源、農家の経営基盤として大きな役割を果たしている。
 国はこれまで、農業生産法人の要件緩和や特定法人貸付事業による「リース事業」の全国展開などの規制緩和を進め、株式会社の農業参入の道を拡大してきたが、昨年、「農地政策の展開方向について」を決定し、農地法改正の準備を進めている。
 耕作放棄地の解消や優良農地の確保は喫緊の課題ではあるものの、所有から利用への転換は、そもそもの目的を逸脱した方向へ導くものとして、危惧される政策である。
 これまでの規制緩和ですら、都道府県段階での違反転用や仮登記による事実上の第三者転売、更には産業廃棄物の不法投棄など環境破壊の実例が明らかになっているにもかかわらず、農地法の規制を緩め、土地利用が自由化されれば、「農地は耕作者が所有する」という理念は骨抜きとなり、農村自体の質的変容を助長し、生態系など環境資源としての農地の存在もまた危機にさらされ、さらに家族農業を中心とする地域社会の激変も懸念される。日本農業の構造的変質をもたらすものとして、極めて危険な政策方向である。経済界が要求し続けてきた所有と使用の分離論は、単なる政策的選択ではなく、農業政策の本質論にほかならない。
 よって、国においては、国の責任による農地の確保と耕作者の権利擁護の観点から、さらには多面的意義を発揮する農村再生ビジョンの構築が不可欠であり、安易な農地政策を選択することのないよう、次の措置を講ずるよう強く要望する。 
1 株式会社による農地の取得、長期貸借制度に関する規制緩和は認めず、生産法人による農業参入要件については厳しく監視し、これを維持するとともに、耕作放棄地解消のため、農地の集落利用・市町村管理システムを確立すること。
2 耕作目的外の農地の権利取得を排除するため、権利移動規制を引き続き堅持するとともに、農地転用許可制度や農業地域振興制度を厳格化し、転用許可事務について国の関与を高め是正指導や罰則強化などの措置を講じること。
3 農地の確保に関し、所有者・使用者の責務、国や地方自治体の役割・機能を明確に規定し、耕作放棄地の解消及び減反農地の有効利用に向けた総合的かつ具体的な支援策を提示するとともに、市民やNPO等の関与や農地の保全管理に関する支援策と予算措置を拡充すること。
4 農業委員会による農地の監視や利用調整活動など、その機能を堅持し、態勢強化のための措置を講じること。
5 中山間地域直接支払制度は恒久化して予算拡大し、農地・水・環境保全向上政策を拡充し、将来的には「環境支払い」としての制度創設を行うこと。
6 農地の相続税納税猶予制度は、自作地だけでなく、農地利用が続いている貸付地にも認めること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第5号
                          平成20年12月10日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
                     提出者議員 小 西 和 子 
                     賛成者議員 吉 田 洋 治 
                           木 村 幸 弘 
                           高 橋 博 之 
   障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条第1項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年12月10日 
衆議院議長
参議院議長 様
内閣総理大臣
厚生労働大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 
   障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意見書
 真に障がい者に対する差別を撤廃し、障がい者の自立と社会参加を求める立場から、障害者自立支援法の抜本的な改正を行い、特段の措置を講ずるよう強く要望する。
理由
 平成18年4月から施行された障害者自立支援法により、障がい者福祉の現場はいまだに混乱が収まらない状況にある。特に、障がい者施設や居宅支援の利用にかかる応益負担(定率1割)の導入は、障がい者の生活を直撃し、施設からの退所、サービス利用の制限などの形で、生活水準の低下を引き起こしている。また、サービス事業所も、報酬単価の引き下げや日払い化によって経営難に陥り、職員の賃下げや非常勤化、離職、事業所閉鎖など、福祉サービスの低下や縮小が深刻化している。
 国は、これに対し、平成20年度までの特別対策として利用者負担の軽減措置や事業者への激変緩和措置を行っているが、是正策としては一定の評価はするものの、本質的な解決策とはいえず、緊急避難的な処置にすぎない。
 そもそも、法施行から1年も経ずに特別対策が必要となり、更に2年も経ずにその特別対策が継続され上乗せが必要となる事態は、法そのものの制度設計に無理があり、抜本的改正が必要であることを自ら認めるものと言わなければならない。
 平成18年12月、国連総会で「障害者の権利条約」が全会一致で採択され、平成19年9月わが国は同条約に署名したところである。
 よって、国においては、世界の潮流に鑑み、真に障がい者に対する差別を撤廃し、障がい者の自立と社会参加を求める立場から、障害者自立支援法の抜本的な改正を行い、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 利用者負担は応益(定率)負担ではなく、応能負担とすること。また、利用料算定にあたっては、本人収入のみに着目した対応とすること。
2 指定障害福祉サービス事業者等に対する報酬を月額制に戻し、障害者自立支援法施行以前の収入を確保すること。
3 障がい者が地域で人間らしく生きていけるように、社会基盤整備について立法措置を含めた拡充策を講じるとともに、自治体が支給決定したサービスや地域生活支援事業について、財源保障を行うこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第6号
                          平成20年12月4日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
                議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   岩手県議会会議規則の一部を改正する規則
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   岩手県議会会議規則の一部を改正する規則
 岩手県議会会議規則(昭和31年岩手県議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
改正前改正後
     第15章 [略]
     (議員の派遣)
第114条の2 [略]
     第16章 [略]
   (会議規則の疑義)
第115条 [略]
  第15章 協議又は調整を行うための場
第115条 法第100条第12項の規定に基づき、同項の議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を次のとおり設ける。

名称目的構成員招集権者
全員協議会議会運営の基本的事項又は議長が必要と認める事項に関し協議又は調整を行うため全議員一般選挙後最初に行われるものにあっては事務局長、その他のものにあっては議長
議会運営世話人会議会運営委員会委員が選任されるまでの間、議会運営委員会の調査すべき事項に関し協議又は調整を行うため交渉団体である会派において指名した議員事務局長
正副常任委員長会議常任委員会の運営又は調査に関し協議又は調整を行うため常任委員会の正副委員長である議員議長
正副特別委員長会議特別委員会(当初予算又は決算に係るものを除く。右欄において同じ。)の運営又は調査に関し協議又は調整を行うため特別委員会の正副委員長である議員議長
特別委員会世話人会特別委員会(議長を除く全議員で構成するものに限る。)の運営に関し協議又は調整を行うため当該特別委員会の正副委員長である議員及び交渉団体である会派において指名した議員当該特別委員会委員長
発議案調整会議発議案の取扱いに関し協議又は調整を行うため交渉団体である会派において指名した議員議会運営委員会委員長

 前項に定めるもののほか、協議等の場を臨時的に設ける必要がある場合は、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において設けることができる。
前項の規定に基づき協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員及び招集権者を明らかにしなければならない。
協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

     第16章 [略]

第116条 [略]
     第17章 [略]
   (会議規則の疑義)
第117条 [略]
備考 改正部分は、下線の部分である。

   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
  平成20年12月10日提出
 理由
 議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けようとするものである。これが、この規則案を提出する理由である。
発議案第7号
                          平成20年12月10日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
                議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   米国の金融危機を発端とする世界的な経済危機に対応する総合的経済対策の早急な実施を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年12月10日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣 様
厚生労働大臣
経済産業大臣
金融担当大臣
経済財政政策担当大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 
   米国の金融危機を発端とする世界的な経済危機に対応する総合的経済対策の早急な実施を求める意見書
 現下の経済状況に鑑み、必要な総合的経済対策を可及的速やかに講じるよう要望する。
理由
 米国の金融不安に端を発した経済危機は米国内にとどまることなく世界的に拡大し、わが国の実体経済や国民生活にも深刻な影響を及ぼし、景気の後退も鮮明となっている。
 今年9月末で国内の金融機関が証券化商品で被った累計損失額は3兆2、730億円、うち売却などによる損失処理額は1兆7、620億円、含み損も1兆5、110億円に達しているなど、財務体質の弱体化が企業への貸し渋りや貸しはがしを増長させる懸念が大きくなっており、地域の企業においては年末、年度末の資金需要に不安を抱く状況となっている。
 また、製造業、とりわけ自動車産業を中心とした国内メーカーの減産体制の強化が下請け企業の経営に重大な影響をもたらしているだけでなく、これに伴う勤務時間の短縮が現金給与の減少につながっている。
 また、派遣社員などの契約打ち切りも始まっており、厚生労働省のまとめによると、今年10月から来年3月までの間に失業又は失業する見通しの非正規労働者は3万人に上り、採用内定を取り消された来春の学卒者も331人に達している。さらにOECDの2010年予測では失業者は日米欧あわせて4200万人に達し、日本でも現在より20万人増え雇用環境の一段の悪化が予測されている。
 ついては、国においては、現下の経済雇用情勢に鑑み、次の総合的経済対策を可及的速やかに講じることを強く要望する。
1 制度融資の拡充と資格要件の緩和などにより、企業の運転資金の充分な確保に努めること。
2 いわゆる貸し渋りや貸しはがしなどが行なわれないよう金融機関に対し指導を徹底すること。
3 採用内定取り消しなどのないよう企業に対し雇用の確保を強く要請すること。
4 雇用不安に対応した各種施策を講ずること。 
5 現下経済状況に対応し年度末の資金対策にも十分対応できるよう総合的な経済対策を速やかに国会に提出すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第8号
                          平成20年12月10日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
                議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   長時間労働や日雇派遣などの労働環境の整備を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年12月10日 
衆議院議長
参議院議長 様
内閣総理大臣
厚生労働大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 
   長時間労働や日雇派遣などの労働環境の整備を求める意見書
 誰もが将来への希望を持って働くことができる社会の実現をめざし、雇用確保とより良い労働環境の整備が図られるよう、特段の措置を講ずるよう強く要望する。
理由
 バブル経済崩壊以降、わが国の雇用形態は大きく変化し、国際競争力維持のために雇用に係る法的規制を緩和した結果、多様な働き方ができる社会になった半面、正規雇用と一時的な雇用の間で、賃金、労働条件など待遇の格差が広がったことが課題となっている。
 特に長時間労働の抑制は喫緊の課題の一つであり、厚労省の集計によると、子育て期にあたる30代男性の約4人に1人が週60時間以上の長時間労働(月80時間を超える超過勤務)をしている。また、男性が家事や育児にかける時間は他の先進国と比較して最低レベルであり、こうしたことが、「結婚できない」「子どもを産めない」「女性の子育てへの負担感が大きい」ことに結びついているとの指摘もあり、少子化を助長する一因ともなっている。
 また、日雇派遣については労働者の保護、雇用の安定、職業能力の向上の観点から見て問題が多い。
 よって、国においては、雇用確保とより良い労働環境の整備が図られるよう、当面、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望する。
1 法定割増賃金率の引き上げやサービス残業の取締強化を図ること。
2 日雇派遣の原則禁止、登録型派遣労働者の常用化のための措置を行い、派遣労働者の保護を図ること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第9号
                          平成20年12月10日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
                議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   安心の介護サービスの確保を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年12月10日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
財務大臣
厚生労働大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 
   安心の介護サービスの確保を求める意見書
 介護保険制度の根幹を維持しながら介護サービスの更なる拡充を図るため、特段の措置を講ずるよう強く要望する。
理由
 介護保険サービスを円滑に提供するため、3年ごとに介護保険事業計画や介護報酬の見直しが行なわれている。平成12年4月にスタートした介護保険事業計画も来年4月からいよいよ第4期目を迎え、現在、各自治体で策定作業が進められ、社会保障審議会介護給付費分科会では介護報酬の改定に向けた本格的な議論が行われている。
 現在、介護業界では収益の悪化や、低賃金による人材不足が深刻な問題となっている。特に、介護従事者の離職率は2割以上に上り、介護報酬の引き上げなどによる待遇改善が強く求められている。報酬の引き上げは介護従事者の待遇改善につながる一方で、介護保険料の引き上げにつながることから、慎重な議論が必要である。
 よって、国においては、介護保険制度の根幹を維持しながら介護サービスの更なる拡充を図るため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望する。
1 地域における介護サービスが的確に実施できるよう、介護報酬の改定に当たっては、介護事業の経営実態調査に基づき、サービスごとの人の配置や処遇などに十分留意の上、適切な引き上げを図ること。
2 介護報酬の引き上げが第1号被保険者の保険料の引き上げにつながらないよう、国において特段の措置を講ずること。また、介護保険料の設定について、所得比例方式への見直しや、市町村ごとの柔軟な決定ができるよう配慮すること。
3 必要な療養病床を確保するとともに、認知症対策を拡充し、地域ケア体制の整備・充実を図ること。
4 介護従事者の人材確保及び定着のため、待遇改善や緊急支援事業の実施に取り組むこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第10号
                          平成20年12月10日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
                議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   「食の安全確保」への取組み強化と省庁横断的な消費者行政の推進を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年12月10日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 様
農林水産大臣
食品安全担当大臣
消費者行政推進担当大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 
   「食の安全確保」への取組み強化と省庁横断的な消費者行政の推進を求める意見書
 「食の安全確保」への取組みを強化するとともに省庁横断的な消費者行政を推進するための組織を早期に創設し、特段の施策を講ずるよう強く要望する。
理由
 近年、食品表示に関する悪質な偽装や、有害物質の混入、事故米問題など「食の安全」を根底からゆるがす事件や事故が多発している。
 特に事故米問題では、農林水産大臣と同事務次官が辞任する極めて異例の事態に発展した。食品製造業者等の消費者軽視の行為は厳しく処罰されるべきであるが、それ以上に、国民の生命と生活を預かるはずの農林水産省が、その役割を果たさなかっただけでなく被害を拡大させた責任は重大であり、国民の不信、怒りは極めて大きい。
 現在、農林水産省では「農林水産省改革チーム」を設置し、業務、組織の見直しを行うための取組みを進めているところであるが、今後、同様の事態を二度と起こさないためにも、猛省と改革を強く促すものである。
 また、食の安全に関する問題だけでなく、近年相次いでいる消費者の不安と不信を招いた事件はどれも深刻な様相を呈しているが、政府の消費者行政推進会議の報告書(6月13日)によれば、これまでの事件は、やはり縦割り行政の欠陥が大きな要因とされている。
 ついては、国においては、「食の安全確保」への取組みを強化するとともに省庁横断的な消費者行政を推進するための組織を早期に創設し、次の施策を講じるよう強く要望する。  
1 偽装表示を一掃するため、JAS法等食品表示関係法を改正し、直罰規定を設けるなど罰則を強化すること。
2 農業生産の工程管理や農場から食卓に至る衛生管理の普及・徹底により食品の安全性を高めるとともに、トレーサビリティーシステムの導入を促進し食品の流通を一層明確にすること。
3 輸入食品の安全性に関する情報提供を迅速かつ適切に行うとともに、監視、検査体制の強化・拡充を図ること。
4 強力な権限を有し、政策全般にわたる消費者保護のための組織を設置する法令等を整備すること。
5 消費者保護のための法整備を行い、商品等が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生し急迫した危険がある場合の当該商品等の譲渡等の禁止や違反して譲渡等を行った場合の回収命令、これらに違反した場合の罰則強化などを図ること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第11号
                          平成20年12月10日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
                議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   地域医療の中核を担う公立病院の存続支援を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年12月10日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
総務大臣
厚生労働大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 
   地域医療の中核を担う公立病院の存続支援を求める意見書
 地域医療の現場が待ったなしの状況に追い込まれていることを鑑み、スピード感のある政策決定をするとともに、特段の措置を講ずるよう強く要望する。
理由
 少子高齢化や過疎化が進む地方においては、医療資源が乏しい中、不採算であるにもかかわらず、永年にわたって公立の病院・診療所が地域の中核的医療機関としてその役割を果たし、住民の生命と健康を守ってきた。
 しかし、平成16年の新医師臨床研修制度の導入によって、それまで頼りとしてきた大学病院の医師派遣機能が低下し、極端な医師不足となって地方の公立病院経営を直撃し、縮小・廃止へと追い込まれる例が後を絶たなくなっている。
 そうした中、総務省においては、平成19年12月に「公立病院改革ガイドライン」を策定し、すべての公立病院に平成20年度内の改革プラン策定を求めている。しかし、経営の効率化・合理化を主眼とする「改革」は、対症療法的対策に過ぎず、真に必要とされる「安心・安全の医療」を安定的に確保していくことは、難しいと言わざるを得ない。絶対的に不足している地方の医師をはじめ、看護師や薬剤師等医療従事者の十分なマンパワーとその質を確保すると共に、その全国的な偏在の現状を打開する抜本的な国策の実行と、公立病院の存続に懸命な努力を続ける地方自治体への財政的支援が強く求められている。
 政府は7月に、「5つの安心プラン」をとりまとめ、社会保障の機能強化に緊急的に取り組むとし、医師養成数を過去最大程度まで増員させ、特にも救急・産科・小児科医療を確保するための医師への直接的財政支援の検討や医師養成のあり方の検討など、新たな方向性も打ち出している。
 よって、国においては、地域医療の現場が待ったなしの状況に追い込まれていることを鑑み、スピード感のある政策決定をするとともに、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望する。
1 臨床研修医の大都市集中を早急に是正し、地方の実情に則した臨床研修制度の抜本的な再構築を行うこと。
2 公立病院の役割・機能を最大限発揮するための地方財政措置の強化を図り、診療報酬のプラス改定による安定経営に向けた支援措置を行うこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第12号
                          平成20年12月10日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
                議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   新たな過疎対策法の制定に関する意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年12月10日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
総務大臣
農林水産大臣
                盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 
   新たな過疎対策法の制定に関する意見書
 総合的な過疎地域の対策を引き続き充実強化するため、新たな過疎対策法を制定するよう強く要望する。
理由
 過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が制定されて以来、3次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業振興など一定の成果を上げてきた。
 しかしながら、人口減少と高齢化は特にも過疎地域に於いて顕著に進行拡大し、路線バスなどの公共交通機関の廃止や縮小、医師及び看護師の不足やそれに伴う公立病院の経営危機、耕作放棄地の増大、森林の荒廃化など、生活・生産基盤の弱体化が進む中で、多くの集落が消滅の危機に瀕するなど、過疎地域は極めて深刻な状況に直面している。
 過疎地域は、わが国の豊かな自然や歴史・文化を有する「原風景」としての地域であり、また、都市に対する食料の供給、水資源の提供、自然景観や癒しの空間としての提供などをはじめ、森林による炭素吸収源としての貢献など、多面的・公共的機能を発揮し続けている。
 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は平成22年3月末をもって失効するが、過疎地域が果たしている公的役割・公共的機能は、今後も維持されなければならず、そこに暮らす人々の生活と産業を支える制度的支援措置は、国家責務であり、自治権の保障と合わせ喫緊の政策課題である。
 よって、国においては、総合的な過疎地域の対策を引き続き充実強化するため、新たな過疎対策法を制定するよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第13号
                          平成20年12月10日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
                議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   雇用・能力開発機構のあり方に関する意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年12月10日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
総務大臣
厚生労働大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 
   雇用・能力開発機構のあり方に関する意見書
 職業能力開発及び訓練機会の持続的・全国的展開や、住宅施策の一翼を担っている雇用促進住宅事業など、地域経済に大きな影響を及ぼす機構の事業について、特段の措置を講ずるよう強く要望する。
理由
 昨年末に閣議決定された「独立行政法人整理合理化計画」に基づく有識者会議は、9月17日に「雇用・能力開発機構」の業務について、廃止、又は地方・民間・他法人への移管を進め、同法人を解体する方向を示す一方、この有識者会議とは別個に機構のあり方を検討してきた厚生労働省の検討会は、同機構が果たしてきた雇用のセーフティネットとしての役割を評価することを表明している。
 非正規労働者が年々増加し、いまや全就業者の3分の1を超えるまでになった雇用の現状にあって、雇用対策法の理念でもある若者の雇用促進や、女性・高齢者への就業機会の拡大、職業能力の開発支援に対する国の責務は益々重要になっている。景気後退局面の現在、派遣の打ち切り、期間工の雇い止め、中小企業の体力低下など雇用情勢の悪化は、明らかに日本経済の先行きに暗い影を落とす主要な原因となりつつある中にあって、機構のあり方に関する議論は、わが国の雇用政策・経済対策の両面から検討しなくてはならない。
 よって、国においては、職業能力開発及び訓練機会の持続的・全国的展開や、住宅施策の一翼を担っている雇用促進住宅事業など、地域経済に大きな影響を及ぼす機構の事業について、よく議論して丁寧な対応を行うよう、次の事項を強く要望する。
1 正規雇用と派遣・期間工との待遇格差の縮小、正規雇用の増大に向けて、職業訓練機会の提供とその拡充を図り、雇用情勢に則した国の責務を全うすること。
2 雇用・能力開発機構の見直しにあっては、民間では困難な職業訓練機能の拡充に配慮し、都道府県間の格差などを生むことなく、全国的な一定水準での継続的事業展開が可能な対策を行うこと。
3 機構の個別事業については、業務実績を詳細に検証・評価し、よく議論して見直しに取り組むこと。
4 雇用促進住宅の廃止・売却については、地域の住宅事情や自治体との協議等も踏まえ、現に入居している方々への誠意ある説明と対応を行い、十分な配慮のもとでの転住策を講じ、強制的退去措置をとらないよう務めること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第14号
                          平成20年12月10日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
                     提出者議員 関 根 敏 伸 
                     賛成者議員 新居田 弘 文 
                           中 平   均 
                           三 浦 陽 子 
   事務処理の適正執行を求める決議
 岩手県議会会議規則第14条第1項の規定により、標記の決議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   事務処理の適正執行を求める決議
 今般、会計検査院の指摘により、平成14年度から平成18年度までの賃金、旅費及び需用費の不適正な事務処理が明らかとなり、また、全庁調査の結果、平成19年度においても、同様の不適正な事務処理が判明したところである。かかる事態が、県政に対する県民の信頼を著しく失墜させる結果となったことは、極めて遺憾である。
 県議会としても、県行政の監視機関として、こうした事態を招いたことについての責任を重大に受け止めている。
 需用費等の不適正な事務処理は、職員の法令順守及び公費に対する基本的な認識の欠如並びに諸制度の運用上の不備等に起因するものであるが、同時に県行政の最高責任者である知事をはじめ、その任に当たっている関係幹部職員の管理・監督の怠慢は厳しく問われなければならないものであり、ここに、猛省と自戒を強く求めるものである。
 今後、かかる事態の根絶を図るため、その全容を究明するとともに、職員の法令順守を改めて徹底し、職員の意識改革と公務員倫理の確立を図るほか、会計事務に関する諸制度の改善・見直し等による再発防止策の実施や国の補助金制度の改善要請に努めることなどにより、適切な事務処理の執行を図り、知事を先頭として全職員が一体となって、県政に対する県民の信頼回復に全力を挙げるよう強く求めるものである。
 上記のとおり決議する。
  平成20年12月10日
                             岩手県議会 
発議案第15号
                          平成20年12月10日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
                     提出者議員 柳 村 岩 見 
                     賛成者議員 斉 藤   信 
                           小野寺   好 
                           及 川 あつし 
   知事の発言に関する決議
 岩手県議会会議規則第14条第1項の規定により、標記の決議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   知事の発言に関する決議
 達増知事は去る12月5日の本会議において高橋雪文議員の一般質問に対する答弁で「これは聞き捨てなりません」「ぜひ、議員には草の根の中に積極的に入っていって県民の声に耳を傾けていただきたいと思います。将来ある若い政治家である議員であるからこそ、申し上げさせていただきたいと思います」などと答弁した。これらの発言は、県議会における知事の答弁としては不適当であると言わざるを得ず、二元代表制のもとで県民の付託を受けた県議会議員の議会における発言に対する知事答弁としても不適当である。
 達増知事におかれては、岩手県議会の品位と格式を保持されるよう発言に際しては十分に留意されたい。
 よって、本県議会は先に示した知事の答弁について削除・撤回するよう誠意をもって対応することを求めるものである。
 上記のとおり決議する。
  平成20年12月10日
                              岩手県議会 
〇議長(渡辺幸貫君) 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
 次に、各委員長から、継続審査及び継続調査の申し出があります。
   日程第1 認定第1号平成19年度岩手県立病院等事業会計決算から日程第14 認定第14号平成19年度岩手県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算まで
〇議長(渡辺幸貫君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、認定第1号から日程第14、認定第14号までを一括議題といたします。
 各案件に関し、委員長の報告を求めます。大宮決算特別委員長。
   〔決算特別委員長大宮惇幸君登壇〕

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