平成20年6月定例会 第6回岩手県議会定例会会議録

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〇知事(達増拓也君) 世界遺産委員会における平泉の審議結果について御報告を申し上げます。
 現在、カナダのケベックシティにおいて第32回世界遺産委員会が開催されておりますが、日本が推薦しております平泉―浄土思想を基調とする文化的景観の世界遺産登録について、本日9時過ぎ審議が行われ、登録延期と決定されました。
 5月にイコモスから登録延期の勧告がなされて以来、外務省、文化庁、関係市町等と一体となって世界遺産委員会の委員国に対して平泉の価値を理解してもらえるようさまざまな取り組みを展開してきたところでありますが、このような結果となったことについてはまことに残念に感じております。
 今後の対応につきましては、外務省、文化庁等と協議をしていくこととなりますが、私は、平泉の理念は、世界が今必要としている平和や環境の理念に通ずるものであると考えておりますので、引き続き、平泉の価値を県民の皆様とともに共有しながら、対外的にもしっかりと伝え、理解していただくよう努めてまいりたいと考えております。
 これまで平泉の世界遺産登録に向けて種々御高配を賜りました県議会議員の皆様方を初め、心を一つにして取り組んでまいりました県民の皆様や多くの関係の方々に対しまして、この場をおかりして改めて御礼を申し上げる次第であります。
   諸般の報告
〇議長(渡辺幸貫君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 発議案11件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
発議案第3号
                          平成20年7月3日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
              環境福祉委員会委員長 千 葉 康一郎 
   後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書
 地方自治法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年7月7日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 総務大臣
 財務大臣
 厚生労働大臣
              盛岡市内丸10番1号
                岩手県議会議長  渡 辺 幸 貫 
   後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書
 後期高齢者医療制度を速やかに廃止するとともに、国民的合意を前提に、高齢者医療を含む医療制度の抜本改革を行うよう、特段の措置を講じられたい。
理由
 本年4月から実施されている後期高齢者医療制度については、その内容が県民に十分周知、浸透しているとは言いがたく、また、高齢者からは多くの不安の声が寄せられているところである。
 この制度は、原則として75歳以上の全ての高齢者から保険料を徴収する仕組みであり、低所得者が負担を強いられるような状況が生じているとともに、今後、高齢者の医療費の増加が見込まれることから、現役世代と後期高齢者の保険料負担が増加するなどといった問題点が指摘されている。
 また、75歳以上の高齢者の健康診断の実施が努力義務となるなど、高齢者の健康の保持増進に影響が生じかねないとの懸念もある。
 国においては、後期高齢者医療制度の各種軽減措置や終末期相談支援料の凍結など、見直しに着手しているものの、制度の抜本改革には至っていない。
 よって、国においては、速やかに後期高齢者医療制度を廃止するとともに、国民的合意を前提に、高齢者医療を含む医療制度の抜本改革を行うよう、強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第4号
                          平成20年7月3日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
              商工文教委員会委員長 亀卦川 富 夫 
   義務教育費国庫負担制度の堅持及び国庫負担割合の2分の1への復元を求める意見書
 地方自治法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年7月7日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 総務大臣
 財務大臣
 文部科学大臣
               盛岡市内丸10番1号
                 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 
   義務教育費国庫負担制度の堅持及び国庫負担割合の2分の1への復元を求める意見書
 義務教育費国庫負担制度の堅持及び国庫負担割合を2分の1へ復元することについて、特段の配慮をされたい。
理由
 義務教育は、日本国憲法に基づき、子どもたち一人一人が国民として必要な基礎的資質を培い、社会人になるために欠かせない基盤であるが、教育の全国水準や教育の機会均等を確保する義務教育の基盤作りは国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度である。
 ところが平成17年、国は義務教育費国庫負担金について国の負担割合を2分の1から3分の1とする大幅削減を決定した。この負担割合の削減や地方交付税削減の影響、厳しい地方財政の状況などから、自治体において教育予算を確保することは困難となっている。
 平成18年12月に成立した地方分権改革推進法に基づき、今後、国において国庫補助負担金、地方交付税、国と地方の税源配分等の財政措置のあり方を含めて、地方分権改革推進計画を策定することとされており、この中で義務教育費国庫負担制度についても議論の対象となることが見込まれるが、以上の状況に鑑み、国においては、義務教育費国庫負担制度を堅持し、かつ、国庫負担割合を2分の1に復元するよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第5号
                          平成20年7月3日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
              環境福祉委員会委員長 千 葉 康一郎 
   介護職員の待遇改善を求める意見書
 地方自治法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年7月7日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 財務大臣
 厚生労働大臣
               盛岡市内丸10番1号
                 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 
   介護職員の待遇改善を求める意見書
 介護保険制度を安定的に維持していくため、介護職員の待遇改善が図られるよう、特段の措置を講じられたい。
理由
 介護保険制度が安定的に持続し、国民の信頼を得て、さらに発展していくことは、介護を必要とする方々及びその御家族を初め、介護の現場で働くものにとって最大の願いである。
 特にも、介護老人保健施設は、地域ケアの拠点施設として大きな役割を担っているところであるが、給付費抑制を目的として介護報酬が減額改定されたことに加え、介護サービスの需要の高まりなどにより運営経費は増大するなど、施設を取り巻く環境は厳しさを増している。
 このため、介護職員の給与水準は、期待される仕事内容には見合わず、また、他産業と比較しても低水準にとどまっていることから、近年特に、介護に熟練・熟達した資格を有する介護職員が離職するなど、その人材不足が深刻な問題となっている。
 少子高齢化社会が急速に進行する中で、このままでは国民の介護を担う体制を維持することができず、結果として介護難民を出現させることになりかねないとの危機感を抱く声が寄せられている。
 よって、国においては、介護保険制度を安定的に維持していくため、次期介護報酬の改定に当たっては、増額改定されるなど特段の措置を講じるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第6号
                          平成20年7月7日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
              議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   携帯電話リサイクルの推進を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年7月7日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 総務大臣
 経済産業大臣
 環境大臣
               盛岡市内丸10番1号
                 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 
   携帯電話リサイクルの推進を求める意見書
 使用済み携帯電話の適正な処理とレアメタル等の有用な資源の回収促進を図るため早急な対策を講じるよう強く要望する。
理由
 レアメタルを含む非鉄金属はわが国の産業競争力の要とも言われており、その安定確保はわが国の産業にとって重要であるが、近年、国際価格の高騰や資源獲得競争の激化により、その確保に懸念が生じている。
 このような状況を受け、資源エネルギー庁に設置された「資源戦略研究会」が平成18年にとりまとめた報告書「非鉄金属資源の安定供給確保に向けた戦略」では、使用済み製品のレアメタルの再利用が重視されている。なかでも普及台数が1億台を超える携帯電話は、リチウム、希土類、インジウム、金、銀などが含まれており、使用済み携帯電話は他のレアメタルなどを含む使用済み製品とともに「都市鉱山」として、適切な処理と有用資源の回収が期待されている。
 しかし、使用済み携帯電話の回収実績は平成12年の約1、362万台をピークに減少し、平成18年には約662万台に半減している。このため、携帯電話所有者ヘのリサイクル方法の情報提供、リサイクル活動を行うMRN(モバイル・リサイクル・ネットワーク)の認知度向上などが必要であると指摘されている。
 よって、国においては、使用済み携帯電話の適正な処理とレアメタル等の有用な資源の回収促進を図るため、次の事項について早急な対策を講じるよう強く要望する。
1 携帯電話の買い換え・解約時においてリサイクルの情報提供を行うことを定める等、携帯電話の回収促進のために必要な法整備を行うこと。
  なお、法整備に当たっては、個人情報の保護に十分な配慮を行うこと。
2 携帯電話所有者に対し啓発するとともに、携帯電話回収促進につながる企業・団体の取組を支援すること。
3 レアメタルなどを抽出する高度なリサイクル技術の開発に加え、循環利用のための社会システムの確立を目指すこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第7号
                          平成20年7月7日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
              議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   地球温暖化防止に向けた国民的運動の推進を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年7月7日 
 衆議院議長
 参議院議長 様
 内閣総理大臣
 環境大臣
               盛岡市内丸10番1号
                 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 
   地球温暖化防止に向けた国民的運動の推進を求める意見書
 北海道洞爺湖サミットの開催を契機に、一層の地球温暖化防止のための対策を講ずるよう強く要望する。
理由
 近年、乾燥地域の拡大や氷河の後退、異常気象の頻発、海面上昇等、地球温暖化の影響によるものと指摘される事象が地球規模で顕在化しており、地球温暖化防止に向けた取組が喫緊の課題である。
 国では、ダボス会議で福田総理が「クールアース推進構想」を提唱するなど、京都議定書の温室効果ガス削減目標達成のために、地球温暖化対策推進法の改正を進めるなど、所要の温暖化防止対策を講じているところであるが、「環境立国」を目指すサミット開催国として積極的に議論をリードし、地球温暖化防止に向けた国民的取り組みをより一層推進する必要がある。
 よって、国においては、一層の地球温暖化防止のための対策を講ずるよう、次の事項について強く要望する。
1 脱石油社会の実現を目指し、石油代替燃料等に関する技術開発や、CO2削減に向けた実効性の伴う国民的運動の一層の普及、促進に努めること。
2 CO2削減のため、全国のライトアップ施設や家庭などが連携して電力の使用を一定時間控えるライトダウン運動などの啓発イベントを開催し、地球温暖化防止のために行動する機会の創出に取り組むこと。
3 クールビズやウォームビズについては認知度を深めるとともに、温度調節などの実施率を高めること。
4 「チーム・マイナス6%」などの国民参加型運動、国民運動に対する協賛企業の拡大、エコポイント制度等の普及促進に努めること。
5 商品の料金の一部が温室効果ガス削減事業に充てられる仕組みとなるカーボンオフセット(温室効果ガスの相殺)については、関係者による協議体をつくり、その信用性を高めること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第8号
                          平成20年7月7日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
              議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   ウイルス性肝炎患者の救済支援について一層の充実を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年7月7日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 総務大臣
 財務大臣
 厚生労働大臣
               盛岡市内丸10番1号
                 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 
   ウイルス性肝炎患者の救済支援について一層の充実を求める意見書
 ウイルス性肝炎患者の根本的救済を可及的速やかに進めるため、救済対象者の範囲拡大、治療に専念できる態勢の整備、適正な治療の確保など、総合的な施策の推進を強く要望する。
理由 
 わが国にはウイルス性肝炎患者がおよそ350万人おり、その大半が、輸血、血液製剤の投与、予防接種などの医療行為によって感染した、医原性によるものといわれている。
 B型肝炎、C型肝炎の感染をめぐる訴訟ではともに国の行政責任や製薬会社の不法行為責任が認められるなど、司法の場ではウイルス性肝炎の医原性について、国の政策の過ちが明確に認定されている。
 いわゆる薬害肝炎をめぐっては、今年1月、感染被害者救済給付金支給法案が成立し一定の進展は見られたところであり、ウイルス検査体制の拡充と検査費用の軽減策なども進められているが、いわゆる薬害肝炎患者との因果関係の証明にはカルテの存在が不可欠とされ、法定保存期間経過後の問題などもあり、薬害被害の証明が困難で救済につながりにくい実態がある。
 また、医療費助成についても、インターフェロンによる根治治療のみ対象とされるなど限定的な運用であり、インターフェロン投与による副作用等を考慮して治療方法を選択するなどしている患者にとっては、安心して治療を受けられる公的援助には程遠くなっている。
 ウイルス性肝炎は、慢性肝炎から肝硬変、肝臓ガンに移行する危険性の高い病気といわれ、本県でも2006年において死亡者数は年間430人を越えている現状にある。
 また、C型肝炎では60歳を過ぎて病状が進むケースも多く、高額な治療費が生活困窮を招く事例も出ていることから、総合的な対策を一層進める必要がある。
 とりわけ地方においては、治療環境や薬害患者認定のための法律的サポート体制が脆弱であり、全てのウイルス性肝炎患者の療養支援にむけた諸施策に直ちに取り組むべきである。
 よって国においては、下記の事項について措置を講じられるよう強く要望する。
1 薬害肝炎患者認定の要件緩和など、患者全ての救済を行うこと。
2 薬害肝炎患者認定にむけた手続きのサポート体制について地域格差のないよう措置を講じること。
3 ウイルス性肝炎患者の治療態勢の整備、治療の地域格差解消に努めること。
4 全てのウイルス性肝炎患者が安心して治療に専念できる公的支援を行うこと。
5 肝炎対策支援のための法的整備を進めること。
6 ウイルスキャリアに対する偏見・差別を一掃すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第9号
                          平成20年7月7日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
              議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   日本映画への字幕付与を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年7月7日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣 様
 財務大臣
 文部科学大臣
 厚生労働大臣
 経済産業大臣
               盛岡市内丸10番1号
                 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 
   日本映画への字幕付与を求める意見書
 ユニバーサル社会をめざすため、「情報バリアフリー」の一環として、日本映画への字幕付与等について、特段の措置を講ずるよう強く要望する。
理由
 現在、テレビ番組への日本語の字幕付与は、総務省(旧郵政省)の作成した指針や財政的支援によって急速に普及し、字幕付与可能な番組のほぼ100%に字幕が付けられるという状況である。
 一方、国内で上映される映画のうち外国映画についてはほとんど字幕が付いているが、日本映画の場合は特別なものを除いて字幕が付いていない現状である。聴覚障がい者が日本映画を楽しめるよう、全ての映画に字幕を付与することや、台詞だけでなく電話の呼び出し音、動物の声、車の警笛など画面に現れない音声情報の文字視覚化が望まれる。
 よって、国においては、ユニバーサル社会を構築するため、次の事項について、特段の措置を講ずるよう強く要望する。
1 情報バリアフリー化のため、日本映画や日本語映像ソフトコンテンツへの字幕付与の取組を促進すること。
2 誰にでも理解できる字幕付与が行えるよう一定の規格・規定を定めたガイドラインを策定すること。
3 日本映画への字幕付与が進むよう、財政的支援措置を講じること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第10号
                          平成20年7月7日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
              議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   子宮頸がん予防ワクチンの早期承認等を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年7月7日 
 衆議院議長
 参議院議長 様
 内閣総理大臣
 厚生労働大臣
               盛岡市内丸10番1号
                 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 
   子宮頸がん予防ワクチンの早期承認等を求める意見書
 子宮頸がんの予防・早期発見のための取組等を推進するための措置を、早急に講ずるよう強く要望する。
理由
 子宮頸がんの死亡率は高く、毎年約8、000人が子宮頸がんと診断され、約2、500人が亡くなっている。
 子宮頸がんには、他のがんにない特徴があり、一つは、発症年齢が低いということが挙げられ、子宮頸がんの発症年齢層のピークは年々低年齢化し、若い女性の子宮頸がんが急増している。
 もう一つは、子宮頸がんの原因のほとんどが、ヒトパピローマウイルス(HPV)による感染であるということである。女性の8割近くが一生のうちにHPVに感染するものの全て子宮頸がんを発症するわけではなく、持続感染により発症するといわれている。現在、このHPV感染を予防するワクチンの研究開発が進み、2006年6月に米国を初め80カ国以上の国で承認されており、子宮頸がんはいわば「予防可能ながん」ということになる。
 しかし、日本ではこの予防ワクチンがまだ承認されておらず、わが国においても予防ワクチンへの期待は高まっている。
 よって、国においては、子宮頸がんの予防・早期発見のための取組を推進するため、次の事項について早急に講ずるよう強く要望する。
1 子宮頸がん予防ワクチンの早期承認に向け審査を進めること。
 なお、審査にあたっては、安全性を十分確認すること。
2 子宮頸がん予防ワクチンが承認された後は、接種への助成を行うこと。
3 日本におけるワクチンの開発、製造、接種のあり方に関して、世界の動向等も考慮し検討を進め、必要な対応を行うこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第11号
                          平成20年7月7日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
              議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   災害派遣医療チームに関する法整備を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年7月7日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 総務大臣
 厚生労働大臣
               盛岡市内丸10番1号
                 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 
   災害派遣医療チームに関する法整備を求める意見書
 国においては、大規模災害時に迅速かつ円滑な医療活動が行われるよう、災害派遣医療チーム(DMAT)の法整備を行うよう強く要望する。
理由
 去る6月14日に発生した平成20年岩手・宮城内陸地震では、各県からの緊急消防援助隊が被災地に参集し、防災ヘリで孤立住民を迅速に救助するなどの大きな成果を挙げる一方、災害派遣医療チーム(DMAT)の活動や運用においては、特に県外から派遣されたチームの参集状況が把握困難になるなど、指揮命令系統、情報伝達、ヘリコプターの調整等の面で一部混乱を招くこととなった。
 厚生労働省はDMATの運用マニュアルとなる「日本DMAT活動要領」を定めているが、指揮命令系統のあり方、活動費用の負担、チームが被災した際の補償などが各都道府県の判断に委ねられているところである。
 このため、本震災のような大規模災害では、県外から派遣されるチームも含め多くのチームが活動することも想定されるにもかかわらず、都道府県によりその運用が異なることによって適切な医療活動ができなくなるおそれがあることから、国による統一的な運用基準の整備等を含めた体制作りが求められるところである。
 よって、国においては、大規模災害時に迅速かつ円滑な医療活動が行われるよう、災害派遣医療チーム(DMAT)の法整備を行うよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第12号
                          平成20年7月7日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
              議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   ひきこもり対策を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年7月7日 
 衆議院議長
 参議院議長 様
 内閣総理大臣
 厚生労働大臣
               盛岡市内丸10番1号
                 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 
   ひきこもり対策を求める意見書
 ひきこもり問題の早期解決のため、ひきこもりに苦しむ本人や家族を支援するための法整備を行うとともに、ひきこもりに関する具体的かつ総合的な施策を講ずるよう強く要望する。 
理由
 ひきこもりは、全国で推定100万人以上存在していると言われ、家族や本人の苦しみが長期に及び、深刻な社会問題となっている。挫折体験や特定の性格傾向、家庭環境等にその原因があると言われるが、必ずしも明らかではない。場合によっては、自室に閉じこもり、強迫症状や対人恐怖症状を示し、家庭内暴力や自殺行為に及ぶこともある。 
 しかし、ひきこもりは、従来から精神的健康の問題としてとらえられ、その対応や援助について、ひきこもりをめぐる地域精神保健活動のガイドライン等において示されているにすぎず、その支援には限界がある。 
 本県では、保健所や精神保健センターにおいて、専門相談窓口の設置や家庭訪問等による支援、日中の居場所づくり、支援者の研修会の開催を通じて、ひきこもり者及び家族への支援を強化するとともに、併せて民間団体との協力のもと地域社会の理解やひきこもり者の社会参加を促進するための対策に取り組んでいるが、ひきこもりに対する適切な支援方法が確立されていない現状では、問題の根本的な解決に至ることは容易ではない。
 よって、国においては、ひきこもり問題の早期解決のため、ひきこもりに苦しむ本人や家族を支援するための法整備並びに具体的な施策に対する専門的・技術的支援及び財政的支援を行うよう強く要望する。 
発議案第13号
                          平成20年7月7日 
 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 様
              議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   平成20年岩手・宮城内陸地震災害復旧対策への十分な財政支援と被災地域に対する財政支援制度の拡充を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成20年7月7日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 総務大臣
 防災担当大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                 岩手県議会議長 渡 辺 幸 貫 
   平成20年岩手・宮城内陸地震災害復旧対策への十分な財政支援と被災地域に対する財政支援制度の拡充を求める意見書
 平成20年岩手・宮城内陸地震災害の復旧に関して、被災地域の自治体に十分な財政支援がなされるよう、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)に関する制度見直しを強く要望する。
理由
 平成20年岩手・宮城内陸地震の発生以来、本県では、国、宮城県及び被災市町と協力し、災害復旧と被災住民への支援に全力を尽くしている。
 本県では、これに伴い、今後多大な財政負担が見込まれるところであるが、激甚災害法による現行制度においては、激甚災害(本激)の指定を受けることが困難な状況にある。
 激甚災害(本激)の指定を受けることができない場合、復旧に伴う経費負担が財政基盤の弱い本県に重くのしかかり、十分かつ早急な復旧が困難になることも想定される。
 よって、国においては、山間地域が多く広い県土を持つ本県及び被災地域の自治体にも十分な財政支援がなされるよう、下記事項について、速やかに制度の見直しを行うこと等を強く要望する。
1 災害の種別によりきめ細やかに実態に合わせた支援が行われるよう、激甚災害法の制度改正を行うこと。
2 激甚災害法の運用については、被害の実態を的確に反映できるよう、復旧査定の対象範囲を広げるとともに、災害査定を省庁毎の縦割りでなく包括的な査定を行うなどの見直しを行うこと。
3 特別交付税については、地震災害に係る特別な財政需要を的確に捕捉するとともに、前倒しで配分するなど特段の配慮を行うこと。
4 早急な復旧対策に支障が生じないよう災害一時特別交付金の創設を行うなど、地方自治体の運転資金確保に配慮すること。
5 局地激甚災害においては、合併市町村が5年経過後であっても旧市町村単位で指定が受けられるよう制度の見直しを行うこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
〇議長(渡辺幸貫君) 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
 次に、各委員長から、継続審査及び継続調査の申し出があります。
   日程第1 議案第1号岩手県県税条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについてから日程第18 請願陳情まで
〇議長(渡辺幸貫君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、議案第1号から日程第18、請願陳情までを一括議題といたします。
 各案件に関し、委員長の報告を求めます。
   〔総務委員長工藤大輔君登壇〕

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